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再 意 見 書
日本電信電話株式会社
約款に対する意見 |
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NTT 再意見 |
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料金算定を実績原価方式で行うのか、将来原価方式で行うかは、基本的には、「原価算定規則」第四条第2項ただし書きにある、新規サ
ービスであり、かつ今後相当の需要の増加が見込まれるかどうかにより、判断するものと認識しております。
今回、ISM交換機能については、以下の理由により1年間の将来原価方式により料金算定を行いました。 [将来原価により算定した理由]
なお、ISDNサービスは、「原価算定規則」第四条2項ただし書きにある新規サービスであるとは言いがたいため、特別に「原価算定規則」第三条の許可をいただいた上で、将来原価方式による算定を実施したものであります。 |
約款に対する意見 |
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第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等) 本規定により端末回線の線端において接続した場合には、NTT殿のユーザー向け約款が準用されることとなっております。しかしながら、適用にあたり施設設置負担金の休止措置を認めないとのNTT殿の提案を受けており、実際にはユーザよりも条件が悪くなっております。また、その理由について、弊社として納得のいく説明(特にコスト的証明)がなされておりません。本規定の趣旨は、相互接続事業者向け料金の設定が困難なことからユーザー約款の準用を行っているものと理解しており、コスト的な説明ができない以上、提供条件はユーザーへの条件を下回ることがないと考えます。 [JT] |
NTT 再意見 |
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接続約款に基づき提供している設備は、事業者の要望に基づいてNTTが個別に専用の設備を建設して提供していることから、遅滞なくコスト回収すべきであると考えており、休止等の扱いについては準用しておりません。 しかしながら、設備をユーザに転用できる場合においては、個別の要望に応じて、休止等の扱いをユーザと同等とすることも検討したいと考えております。 |
約款に対する意見 |
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第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)
専用線をユーザーインタフェースで接続する方式が接続の一形態として規定されているが、料金は一般専用料金(エンドユーザ料金)とされている。 |
NTT 再意見 |
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端末回線線端接続については、ユーザ約款による一般の契約者への提供形態と全く同一であることから、相互接続を行う電気通信事業者にもユーザ約款の料金額を適用しております。 なお、本件については一種事業者、二種事業者に係わらず同様の扱いとしております。 |
約款に対する意見 |
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【第24条(個別建設契約)】 個別建設契約における、「接続遅延に係る費用負担」即ち損害賠償に関し、NTTからは第95条(双務的条件)の適用を求められ、円滑に個別建設契約を締結できなかった事例があるので、双務的条件の規定が協定事業者の義務に当たるのかどうか、協定事業者が負うべき範囲について、明確化を要望する。 [ジュピター] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の内容については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 公表約款第95条(双務的条件)は、第24条(個別建設契約)等の規定について、接続約款に規定する条件と同等の条件で「双務的に協定を締結することができる」と規定しているものであり、協定事業者にその適用を義務付けているものではありません。 |
約款に対する意見 |
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【第34条(更改)】 加入者交換機接続用伝送路設備利用機能についても基本機能とすべき。 [DDI] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の内容については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 本条の認可時の考え方は以下のとおりと認識しておりますが、当初の考えを特に見直す必要性がないため、現在の規定を見直す考えはありません。 他事業者が個別に使用する接続用伝送路設備は、接続の基本ルール上、原則として他事業者の負担とすることとなっております。 したがって、GC接続の場合の伝送路設備は、接続ルールの原則とうり個別負担していただく考えです。 なお、ZC接続の場合の接続用伝送装置は、接続当初より網使用料による負担としているものであり、今後も従来通りの扱いとしていく考えです。 また、GC接続を行う事業者はその接続形態により、GC〜ZC間の伝送路(中継伝送機能)を利用し、当該設備を2回利用する事業者と、当該GCに収容される加入者とのみ接続し、当該設備を1回しか使用しない事業者がいることから、負担の公平性の観点からも網改造料とする必要があると考えます。 |
約款に対する意見 |
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【第34条(更改)】 更改設備の対象とする基準について明確にしてほしい [DDI] |
NTT 再意見 |
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第34条(更改)の適用対象とする設備は、個別の設備単位で法定耐用年数経過後の減価償却費を控除すること、及び設備の更改後の事業者請求料金を算定可能であることが不可欠であることから、(1)当該設備の更改時期が個別に管理し把握可能なもの、(2)更改に際し発生する費用が個別に把握可能なもの(又は推定可能なもの)、の二つの基準を満たすものと考えており、具体的には第34条及び附則第7条に記載した設備等となっております。 |
約款に対する意見 |
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【第34条(更改)】 「中継交換機接続用伝送路設備利用機能に係る伝送装置」を更改の対象として本則に追加した意味を明確にして頂きたい。当該機能の更改については、これまで「IGS交換等機能」として、附則(平成10年3月24日営企第301号)第7条(更改に関する経過措置)の経過措置により本則第34条が準用されていたものと理解。 [セルラーグループ] |
NTT 再意見 |
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「中継交換機接続用伝送路設備利用機能」は、中継交換機接続を実施する際に、中継伝送機能を利用し、かつNTTのビル外にPOIを設置する接続形態に適用する網改造料です。従って、IGS交換等機能とは別個の機能であり、経過措置の対象にはなっておりません。 また、当該設備を第34条(更改)の適用対象とした理由は、当該設備はいわゆる伝送装置であって、 「加入者交換機接続用伝送路設備利用機能に係る伝送装置」と同様の取扱いが可能であるとの判断をしたものです。 |
約款に対する意見 |
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【第71条(接続料金等の遡及適用) 】 従来、4月1日に遡及適用される料金については料金表第1表(接続料金)だけであったものを、今回第2表(工事費および手続費)及び第3表(預かり保守等契約に基づく負担額)にも拡大され本年4月1日に遡及適用することになっております。すでに支払いを終了しているものについて、接続料金のように事前に料金変更がある旨の規定もなく、このように事後的に遡及条項を設けることは不適切であると考えます。したがって、今回の変更については、認可後から適用されるようにすべきと考えます。 [JT] |
NTT 再意見 |
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ご指摘のとおり、接続約款第71条による遡及適用のうち、接続料金以外の料金(工事費、手続費、預かり保守等契約に基づく負担額)については、本接続約款の認可後からの適用となり、具体的には平成11年度の改定からの適用となるものと理解しております。 ただし、今年度の改定に関する遡及適用については、接続約款ではなく、昨年度に締結した個別の相互接続協定及び事業者間の覚書により行うこととなり、その遡及適用の対象は以下のとおりとなります。 (1)工事費及び手続費 |
約款に対する意見 |
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別表2 接続形態 別表2の接続形態については一般的な表現にせざるを得ず、具体的な事項については相互接続協定で再度定めているため、別表2については実質的にはあまり意味がないものであります。新規の接続を行う際にはまず接続約款の変更認可申請を行い、認可後相互接続協定を締結し届け出るという2度手間になっており、迅速な相互接続を阻害する大きな要因の1つになっております。また、今後のNTT再編等を考慮すると益々煩雑さが増加することは容易に想像されます。 従って、従来から主張しているとおり、別表2については接続約款から削除することを強く要望します。 [JT、DDI、KDD] |
NTT 再意見 |
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本表に含まれる内容は事業法施行規則第21条の2 利用者の権利、又は義務に関する事項により、記載する必要があると理解しております。 記載にあたっては、簡素化のために表形式として掲載しておりますが、多数事業者間接続の進展や再編成等により形態数が増加し煩雑となるのは否めないところであります。 |
約款に対する意見 |
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その他
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NTT 再意見 |
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約款に対する意見 |
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その他
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NTT 再意見 |
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当該機能については、省令に定められたアンバンドル機能の一つとして網使用料を設定し、接続約款に記載しているところであります。基本的には接続約款に基づき提供するものと考えておりますが、これを業務委託として扱うかどうかについては、行政としての判断が必要と思われます。 |
約款に対する意見 |
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今年度の料金改定に伴う値上げについて 以下の料金については、今回の料金改定に伴い、値上げされております。それぞれについて、値上げの理由をご説明いただくとともに、今後は、コスト削減努力等により費用の低廉化を図っていただきたいと考えます。 【料金表 第一表 第1 網使用料 2 料金額】 ・中継系交換機能 〜(以下略)〜 【料金表 第一表 第2 網改造料 2 料金額 2−3 年額料金の算定に係る比率】 ・設備管理運営費比率 端末系交換機能 (比率が上昇している) 〜(以下略)〜 [DDI、接続型アステル] |
NTT 再意見 |
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NTTとしては、競争の激化に対応するため、最大限の経営効率化に努めており、今後もコスト削減努力等により費用の低減化を図っていきたいと考えておりますが、接続料金については、接続会計の導入までの間は、事業部収支を基礎としつつも可能な限り、現行の電気通信事業法に基づく「指定電気通信設備接続会計規則」並びに「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に準拠して算定しているものであり、各機能ごとに着目すれば、設備の新増設やトラヒックの急減等により、接続料金が必ずしも毎年低下し続けるものではありません。 なお、接続料金が上昇した機能及び主な要因は次のとおりです。 【接続料金が上昇した機能及び主な要因】
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約款に対する意見 |
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国際標準のベンチマーク
相互接続料金を可能な限り引き下げるために、国際標準のベンチマークの設定が必要であると考えます。また、EU、アメリカ、日本は相互接続料金に関して共通のベストプラクティスな料金体系を構築するべきです。 |
NTT 再意見 |
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現在の接続料金は、接続会計の導入までの間は、事業部収支を基礎としつつも可能な限り、現行の電気通信事業法に基づく「指定電気通信設備接続会計規則」並びに「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に準拠して算定しているものであります。 したがって、各国の制度・課金方式・物価水準の差異等により、一概に比較困難な接続料金に、国際標準のベンチマークを設定して、現行規則を超えてまで政策的に料金を引き下げることは、到底受け入れられるものではないと考えます。 また、NTTは最大限の経営効率化により、過去においても接続料金は低減させており、今後も継続して効率化に努めていく考えであります。 |
約款に対する意見 |
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NTTの提案するPSTN相互接続料金は高く、料金引き下げにも時間がかかっている。 [日本BT] |
NTT 再意見 |
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NTTは、最大限の効率化により、アナログの接続料金については着実な低減(市内交換機(GC)接続で過去3年で21.7%の低減、市外交換機(ZC)で過去3年で26.8%の低減)を図ってきており、今後も継続して効率化に努め、コストの低廉化を図っていく考えであります。 なお、今回の市内交換機(GC)接続料金は180秒通話した場合で前年比6.1%の低減となっておりますが、トラヒックの伸びが極めて小幅(GC交換機を利用するトラヒックの伸び率は通信回数で0.9%増)であったことを考慮すれば、接続料金は大幅に低廉化が図られているものと考えます。 諸外国とNTTの接続料金は、各国の制度、課金方式、物価水準の差異等により一概に比較は困難でありますが、あえて比較すればオーバム社資料(別紙1、2)によると、日本の接続料金は発信、着信ともに平均レベルであります。 |
約款に対する意見 |
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NTT 再意見 |
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ISDN通信については、アナログ通信でも利用する市内交換機(GC)に加え、ISM交換機を利用するため、アナログの接続料に比べ割高となっておりますが、今回、ISM交換機能については、従来からのコスト削減努力に加え、将来原価方式による料金算定を採用し、接続料金の低廉化が大幅に図られたものと考えます。 なお、ISM交換機のうち、ご指摘の回線カード(OCU)については、利用者向けの基本料として回収していることから、接続料金のコストには含めておりません。 |
約款に対する意見 |
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NTTの相互接続料金とユーザ向け料金(特にISDNの短距離料金)が連動していないように考えられます。 BTの個人利用者向け料金は、いわゆる「スタック・テスト」に合格しなければなりません。テストのルールは、BTのライセンスのCondition24Fに規定されています。この基準を満たすためには、適切な顧客取引を行った個人利用者向け料金が、ネットワーク・コスト(相互接続料金は一律)と適正な個人利用者向けコストの合計を上回っていなければなりません。基準を満たしていない場合は、個人利用者向け料金を引き上げるか、ネットワーク・コスト(相互接続料金)を引き下げる必要があります。 弊社は、NTTの料金でも類似のテストを実施した方が良いと考えています。 [日本BT] |
NTT 再意見 |
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接続料金は、実績コストを基礎とした料金を他事業者と自社の小売り部門に同一に適用するものであり、ユーザ料金の水準との関係で設定するものではないと考えます。 また、日本の接続料金は、使用する設備単位にその使用コストを反映させるために、セットアップ付秒課金の料金体系であるのに対し、ユーザ料金は、競争戦略を考慮に入れた距離段階別、単位時間毎の課金方式(カールソン方式)の料金体系であり、算定期間においても、接続料金は過去1年の実績原価に基づき設定されるのに対して、ユーザ料金は将来の総括原価に基づき算定されるという相違点があり、一概に比較できるものではありません。したがって、英国における「スタックテスト」と類似のテストを日本で実施し、ユーザ料金と接続料金を比較することはあまり意味がないものと考えます。 あえて、ご指摘のISDNのユーザ料金(区域内通話)と比較すれば、接続料金を仮にカールソン方式で課金した場合の料金との比較になるものと考えますが、その場合のISDNのGC接続料金は6.30円/3分であり、ユーザ料金の10円/3分を下回っております。 |
約款に対する意見 |
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NTT 再意見 |
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日本の接続料金とEUガイドラインを比較する際に、接続形態のひとつとして「ダブルトランジット」や「ダブルタンデム」タイプの接続形態の料金比較をされていますが、そもそもZC−ZC区間については、非指定電気通信設備であることから、接続約款対象外であり、このような接続形態の比較は、今回の接続約款に対する議論としてはなじまないものと考えます。 |
約款に対する意見 |
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NTTのコスト配分体系の分析が難しい。他の国々とは異なる方法でコストを配分しているか、当社が知らないコスト算定方法を使用している。 [日本BT] |
NTT 再意見 |
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わが国では、接続料の原価については、現行の電気通信事業法に基づく「指定電気通信設備接続会計規則」並びに「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」の定めるところに従い、その発生要因に照らして最も適切と考えられるコストドライバーを用いて各設備区分のコストとして帰属させる等、適切な原価配分方法を採っており、諸外国の原価配分方法と比べて何ら遜色ないものと認識しております。 |
約款に対する意見 |
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(1)料金表第1表(接続料金)第1(網使用料)2(料金額) 2−2(端末系交換機能)及び2−8(番号案内機能)について
今回の変更料金においても番号案内機能、手動交換機能等、網使用料が小売り料金以上に設定されているものが多く、協定事業者、指定電気通信事業者の赤字を負担する構造は改善されていない。早期是正を要望する。 |
NTT 再意見 |
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事業者向けの接続料金については、接続会計の導入までの間は、事業部収支を基礎としつつも可能な限り、現行の電気通信事業法に基づく「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に準拠して、実績原価、実績需要を基に算定しております。 なお、NTTとしては、最大限の経営効率化に努めているところであり、今後もその努力を継続していくこととします。 |
約款に対する意見 |
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(2) 料金表第1表第1(網使用料)1(適用)(4)について
以下をただし書きとして追加することにつき再検討を要望する。 ただし、協定事業者が利用者料金設定事業者であり、総合デジタル通信サービスを提供していない場合は、ISM交換機能に係る料金の支払いは要しません。」[ジュピター] |
NTT 再意見 |
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現行の接続料金は、設備の使用実態に基づき料金設定していることから、弊社のISDNユーザとの接続におけるISM交換機能の使用実態に則し料金設定すべきものであると考えます。 |
約款に対する意見 |
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料金表 2網使用料 2−5(2)中継伝送機能(専用型) 2−6 交換伝送機能
二種事業者が主として提供しているデータ系通信サービスが必要とする指定電気通信設備は専用線設備である。専用線設備に関する料金は全て「専用サービス契約約款」の料金表を準用することになっているので、可能な限り早期に事業法の定める料金算定基準に基づく料金を設定することを要望する。 |
NTT 再意見 |
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交換伝送機能及び中継伝送機能(専用型)の接続料金については、原価算定規則第3条に基づき郵政大臣の許可をいただいた上で、平成10年度の接続会計が出るまでは専用サービス約款の料金表を準用しておりますが、端末回線線端接続については、ユーザ約款による一般ユーザへの提供形態と全く同様であることから、接続会計が出た後でもユーザ料金を準用する考えであります。 なお、接続会計に基づき算定される接続料金は、基本的には電気通信事業法施行規則第23条の4第2項に示す機能ごとに算定することとしております。 |
約款に対する意見 |
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料金表 第1表 2網使用料 2−5(2)中継伝送機能(専用型)
同一建物内の専用線以外については、ユーザー約款の準用が定められております。しかし、適用の実態においては、長期継続割引の提供がなく、実額としてユーザーよりも高額になっております。専用線の接続用コストが把握できないことから暫定的にユーザー料金を適用しているものであり、ユーザー向け料金には営業費等が含まれていることを考えると、接続事業者向けの料金については、ユーザー向けの条件を下回るものではないと考えます。 |
NTT 再意見 |
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接続会計結果に基づく接続料金を設定するまでの期間については、暫定的に現行の接続専用線料金を準用することとしております。この場合において、高額利用割引については、高額利用のユーザに対する営業活動は一般のユーザに比べ効率的に行うことが可能であるため、その分の営業費を割り引くこととしているものであることから、準用しております。 他方、長期継続利用割引については、契約期間を長くして頂けることによる増収の範囲内で一定率を還元しているものであり、営業費等の控除とは性格が異なることから、準用しないこととしております。また、長期継続利用割引を適用すると、平成10年度、接続会計が出るまでの期間内に限った契約となり長期継続利用割引の契約期間を満たさず増収が期待できないことから、適用除外とすることは一定の合理性があるものと考えます。 この点については、接続約款で規定している接続申込、あるいは、事業者向けに開示済みの接続手続き(相互接続ガイドブック)においても長期継続利用の申込手続きはなく、手続き上長期継続利用割引は適用できません。 |
約款に対する意見 |
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料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額 2−5 中継伝送機能 (2) 中継伝送機能(専用型)
中継伝送機能(専用型)において、同一通信建物内のみならず、同一構内の通信建物間及びこれらに準ずる場合にも適用を拡大すべき。なお、「準ずる場合」とは、道路を隔てた至近距離の通信用建物間等のこと。 |
NTT 再意見 |
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NTTに対する要措置事項は、中継伝送機能(専用型)の同一の建物内に終始する伝送路の機能について、その接続料を区分するというものであり、今回、その主旨に則り、その接続料を新たに算定したものです。したがって、同一通信建物内でない中継伝送機能(専用型)についての接続料については、接続会計をベースに算定されるコストベース料金が適用されるまでの間は、専用サービス契約約款の料金表を準用するものと考えております。
また、拡大適用を要望されている「同一構内の通信建物間及びこれらに準ずる場合」の設備構成は、今回、算定した同一建物内に終始する場合の設備構成と異なり、建物間に土木設備を含む伝送路設備を必要とするものであり、負担すべきコスト範囲が明らかに異なることからも、同一建物内に終始する場合の料金の準用はできないものと考えます。 |
約款に対する意見 |
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(2) 中継伝送機能(専用型) 接続料金は専用線約款を準じるとなっているが、現状では6Mb/sの容量を1回線でもオーバーすると50Mb/sの約款料金が適用となる。しかし、実際に専用線を利用する場合は50Mb/sではなく、複数の回線を最も値段が安くなるように組み合わせて使うのが通常であり、接続料金の算定においても、容量に対して最も安い品目の組み合わせにより算定することを認めていただきたい。 [タイタス]
中継伝送機能(専用型)の同一の建物内に終始する伝送路の機能に係わる接続料において、今回の伝送速度(回線数)区分では、料金が急激に変化する場合があるため、伝送速度(回線数)区分の任意の組み合わせによる使用を認めるべき。 |
NTT 再意見 |
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接続料の設定においては、設備構成に応じた料金とすることが基本であると考えており、任意の速度区分を組み合わせるのではなく、ビル単位の申込回線に基づく料金設定としたいと考えております。
なお、同一の建物内に終始する場合のみに、速度区分を細分化することについては、専用線全体の料金体系の整合が図れないことやシステム対応ができないことを考慮し、今回申請した速度区分に設定したいと考えております。 |
約款に対する意見 |
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料金表第1表 第1 網使用料 番号案内サービス接続機能
今回の接続約款案では、昨年度213円から191円と低減はしているものの、来年度の目標を達成するには非常に厳しい状況であることが推測されることから、以下の点を強く要望する。 [IDO・セルラー各社] |
NTT 再意見 |
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平成8年9月公表の「番号案内事業の抜本的な経営改善計画」に沿って、オペレーション業務の全面委託化、案内事業所の集約、広域受付の拡大等の合理化を行い、費用節減に努めており、ほぼ予定通り進捗しているところです。 平成9年度末時点でのオペレーション業務の委託率は86%に達しましたが、大幅な委託化が推進されたのは第4四半期であり、年間の稼働でみると番号案内の年間取扱数(約8億回)のうち委託数は約半数程度で、前年度より約8%程度拡大したにとどまったため、今回の水準となったものです。 なお、平成10年9月には全面委託が完了し、平成10年度通年では年間取扱数の9割以上を委託できる見込みであることから、料金水準はさらに低減化できるものと考えております。 |
約款に対する意見 |
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1.全体事項 1.1.基本論として
電話番号案内業務についてNTTとの間で公正な競争が出来るようにするためには、NTTが番号案内に関わる加入者の原始情報データベースを早期に公開することが必要である。 |
NTT 再意見 |
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原始情報データの公開についてはプライバシー等の問題があり実施出来ないことから、新番号情報データベースを構築し対応する方向で検討しておりますが、早期に現行のデータベースへの直接接続等の検討依頼があれば協議を行っていきたいと考えております。 |
約款に対する意見 |
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1.2.料金論として
事業者向け料金(卸売り料金)が利用者向け料金(小売り料金)の2倍以上も高額に設定されるのは、そもそもおかしな状態といわざるを得ない。 |
NTT 再意見 |
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番号案内全体のユーザ料金については、コスト(将来原価)をまかなう水準の料金に見直しを行ってきました。現在は番号案内収支は赤字となっておりますが、将来的には相償出来るよう計画を進めております。 事業者向けの接続料金は、実績コストを基礎とした料金を他事業者と小売り部門に同一に適用するものであり、ユーザ料金の水準との関係で設定するものではないと考えます。 |
約款に対する意見 |
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1.3.接続約款論として
JMSが行うNTT回線の利用は情報を得るための手段にすぎず、一般電話加入者の回線利用と何ら異なるところはないと考える。したがって、NCCグループ等と同じ接続約款の中で議論されねばならないのか疑問のあるところである。 |
NTT 再意見 |
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事業者間の接続料金については、可能な限りコストベースで算定することとしており、番号データベース接続機能についても他の料金と同様に指定電気通信設備として約款化したものです。 |
約款に対する意見 |
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公衆電話について
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NTT 再意見 |
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約款に対する意見 |
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公衆電話について
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NTT 再意見 |
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約款に対する意見 |
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【料金表 第1表 第2 網改造料】 網改造料に適用する設備管理運営費比率の算出方法について、非効率的なコストを除外し指定設備の合理化インセンティブを高めるために、将来原価による算定方法を導入していただきたい。 昨年意見提出したとおり、網改造料の算定に用いる設備管理運営費比率が昨年に比べほとんど低下していない。 不経済な費用を控除し指定設備の合理化のインセンティブを高めるためには、単純に会計結果から導き出される比率を用いるのではなく将来原価にて算定することが有効であると考える。 [DDI−P] |
NTT 再意見 |
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網改造料の算定に適用する設備管理運営費比率等の諸比率については、毎年の投資の状況や保守の状況によりコストや資産額が変動することにより、比率の変動は生じうるものと考えます。当社は競争の激化に対応するため、自らコスト削減努力を行っておりますが、コストが変動しなくとも一時的な投資等の状況により、全てのアンバンドル単位において、必ずしも比率が低減するとは限りません。 また、設備管理運営費は「指定電気通信設備接続会計規則」に準拠して算定しており、非効率的なコストは含まれていないものと考えます。 当社としては、他事業者の個別の要望により設置する網改造料において、合理化インセンティブを理由に将来原価方式を採用する考えはありません。 |
約款に対する意見 |
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【料金表 第1表 第2 網改造料】 PHS呼を疎通させる為に必要な接続機能は原則全て、網改造料の対象となっていますが、本来基本接続機能と、PHS事業者が依頼・委託している個別機能に切り分けるべきであり、基本接続機能を実現するための費用は他事業者同様、網使用料によって回収すべき。つまり、PHS接続装置に具備される「基本接続機能」を達成するソフトの開発費等は、網使用料として回収すべきと考える。 [活用型アステル] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の内容については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 本条の認可時の考え方は以下のとおりと認識しておりますが、当初の考えを特に見直す必要性はないと判断しており、現在の規定を見直す考えはありません。 PHS接続装置及びPHS制御局は、活用型PHS事業者の全額負担を前提として、要望する量を要望する時期に提供してきたPHS事業者固有の設備であり、また、既に多大な設備投資を行ってきているところでもあることから、同じサービスを提供する接続型PHS事業者との公平性を考慮すると、PHS接続装置及びPHS制御局等の活用型PHS事業者固有設備への網改造を個別負担とすることは合理的なものと考えております。 仮にこのような設備について、基本的機能としてアクセスチャージによる負担とした場合は、接続型PHS事業者にとっては、同様の機能を自網とアクセスチャージとで2重に負担することとなり、費用負担の公平性の観点からは問題があると考えられます。 |
約款に対する意見 |
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【料金表 第1表 第2 網改造料】 「NTTが指定する方法で按分する」と規定されているが、NTTから情報開示が行われていないため、協定事業者からすると一方的に過ぎる。 NTTは守秘義務や経営情報に該当するため明らかにできないとしているが、按分先の一つでもあるNTTが、唯一、按分先事業者全てのこれら情報を把握していることは、公正とは言えないので、「事業者協議による決定」へ変更するなど改善を求めたい。 [ジュピター] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の内容については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 本条の認可時の考え方は以下のとおりと認識しておりますが、平成10年3月20日の接続約款認可時において、「按分方法は機能や設備の特質により異なり、専門技術的なものであるので、具体的運用はNTTが行うことが合理的であるが、NTTにおいて公正な運用を行うべきであり、具体的な適用について問題が生じた場合には、裁定手続の利用等により紛争処理を行うべき。また、NTTにおいては関係事業者の意見を聴取し、可能な限り適用基準を予め明確化すべき」とされており、適用基準について現在策定中です。 また、守秘義務はNTT及び協定事業者以外の他事業者の経営情報に関するものであり、開示は不可能ですが、これは当社が業務の遂行上知り得た情報の目的外使用を行わないよう、有効競争条件の担保に努めているためでありますので、ご理解願います。 |
約款に対する意見 |
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【料金表 第1表 第2 網改造料】 ZC接続における二重帰属(主にソフトウェア費用)については、基本機能としてアクセスチャージに含まれていること等から、GC接続に係るIGS迂回機能は、基本機能として整理していただきたい。 [DDI] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の内容については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 NTTの二重帰属は、トラヒックを予め等分に回線分離して疎通することにより網の信頼性を確保する機能であり、回線が捕捉できない場合に呼を迂回する機能とは異なります。 「加入者交換機接続におけるあふれ呼の中継交換機迂回接続機能」は、加入者交換機接続回線が捕捉できない場合(回線全話中、回線故障や回線保守による閉塞等)に、呼を中継交換機接続回線に迂回する機能であり、同一エリアで加入者交換機接続と中継交換機接続を同時に実施している事業者のみが利用可能な機能です。 したがって、特定事業者が選択的に利用する機能であり、協定事業者が共通して利用可能な標準的機能(基本的な接続機能)ではなく、利用される特定事業者から網改造料として個別に負担して頂く考えです。 |
約款に対する意見 |
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【料金表 第2表 工事費及び手続費】 実額の記載のない工事費について「作業単金×作業時間」で算定する場合、事業者に算定根拠が明確に提示されるべきと考えます。また、NTT殿工事分を含め、複数事業者の工事を同時に行う場合(例えばトランスレーター変更工事等)には、事業者按分(作業時間の把握)方法および按分の基準等が事業者に明確に提示されるべきと考えます。また、これまでは「当社は、実費を決定するにあたり、協定事業者と協議するするものとします。」と規定されておりましたが、今回、作業単金が規定されることにより実態が変わるわけではないことから、これまでどおり事業者間協議のスキームを残すべきと考えます。 工事費と同様に、実額の記載のない手続費について「作業単金×作業時間」で算定する場合、事業者に算定根拠が明確に提示されるべき。また、これまでどおり事業者間協議のスキームを残すべき。 [セルラーグループ] |
NTT 再意見 |
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約款に実額の記載がない工事費、手続費及び保守費のうち、「作業単金×作業時間」で算定するものについては、個別の契約において、作業時間等を提示することとしたいと考えますが、原則として実作業時間を適用することから、個別に協議を行う必要はないと考えます。 また、工事費、手続費は他事業者固有の電話番号の登録等、複数の事業者間で共用することがないため、接続約款ではぶつ切り料金設定の場合に関する一部の例外的規定を除いて事業者間の按分を規定しておりません。 なお、平成10年3月20日の接続約款の認可の際の電気通信審議会の答申の主旨を勘案すると、工事費、手続費等の負担額算定方法は認可の手続の中で整理されるべきものであり、個別の協議に委ねる部分を残す必要はないものと考えます。
【参考: 3月20日答申】 |
約款に対する意見 |
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【料金表 第2表 工事費及び手続費】 前回の接続約款において項目が記載された費用について、今回「作業単金×作業時間」により算定されるよう整理されたと理解しているが、今後は、以下の事業者間の工事契約等において、個別の工事や手続ごとの作業時間の明細や根拠を接続事業者に対して明確に示していただきたい。また、これらの明細や根拠等に関して事業者間で協議ができることを明確にしてほしい。
[DDI] |
NTT 再意見 |
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約款に実額の記載がない工事費、手続費及び保守費のうち、「作業単金×作業時間」で算定するものについては、個別の契約において、作業時間等を提示することとしたいと考えますが、原則として実作業時間を適用することから、個別に協議を行う必要はないものと考えます。 |
約款に対する意見 |
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【料金表 第2表 工事費及び手続費】 今回、接続約款において掲示されている作業単金は、前年度の作業単金(8,900円)に比べ高くなっている。今年度の作業単金が高くなった理由を、昨年度までとの比較により説明してほしい。 [DDI] |
NTT 再意見 |
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現在、個別に他事業者と合意している平成8年度決算ベースの平成9年度適用単金(一人平日1時間当たり8,900円)と今回の認可申請した平成9年度決算ベースの平成10年度適用単金(同9,089円)とは、算定に係る決算年度・適用年度の双方が異なるため、単金水準は異なります。 なお、当社が8,900円を算定した際、同時に参考値として提示した平成8年度決算ベースの平成10年度適用単金が、9,100円であることを考えると、今回の算定結果はほぼ同水準であり、必ずしも今回の水準が高いとは言えないと考えます。 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 上記の表に従い、従業員1人当たりの給与(表中 ![]() ![]() [DDI] |
NTT 再意見 |
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表中![]() 参考までに、 ![]() なお、H10.3.20の接続約款認可において、電気通信審議会の答申の内容を勘案すると、作業単金の算定方法については、接続約款認可の手続の中で整理されるものと考えます。 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 現行の接続約款において工事費、手続費及び保守費を、労務費、物件費及び一般管理費の3者の合計とされているので、実額記載においても現行約款が明示するとおり、労務費、物件費及び一般管理費の3者の合計に限られるべきであり、この3者のいずれにも該当しない報酬等に係る費用は除外されるべき。 [接続型アステル] |
NTT 再意見 |
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一般管理費には、管理共通費と報酬及び報酬に対する利益対応税を含めております。 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 作業単金の算定に当たっては、本来施設保全費のうちに占める労務費、およびそれに対応する従業員数から算定するのが本来である。 [OMP] |
NTT 再意見 |
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当社は人事異動や組織改変等により、常時社内で人員が流動しており、施設保全費中の人件費等は把握はできますが、その人件費等の内訳たる人員数や総稼動時間等の把握は困難であります。 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 作業単金について「割増率を勘案して」がいかなるものか精査し、不整合等があれば改善されるよう希望する。仮に労使協定上の割増率がそのまま使われているならば、以下の不整合が発生する。
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NTT 再意見 |
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(1),(2) 割増率の算定に当たって割増率を乗ずる対象には、諸手当、賞与、法定福利費、退職金等を控除した超過勤務手当支給の基礎となる部分のうち、管理者に対し支出される部分を除いた一般社員分を適用しており、算定上問題はありません。 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】
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NTT 再意見 |
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約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 NTTの合理化に伴い、かなりの数の退職者が発生しているものと考えられるが、その過大な退職金実払額が算入されていると考えられる。退職金は給与の後払いという考え方もあるが、現在籍者1人当たりの単価の実勢額として算入すべきは、退職金関係では、退職給与引当金繰入額(ネット)および年金(企業年金または適格年金)関係支出ではないかとも考えられ、一度検討願いたい。 [OMP] |
NTT 再意見 |
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今回認可申請した作業単金の算定においては、退職金実払額ではなく、当該年度の退職給与引当金繰入額及び年金関係支出等による算定を行っており、問題はないものと考えます。 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 工事や手続の作業内容が開示されておらず、公正妥当かどうか、あるいは、費用削減のための適切な努力がなされているかどうか、等が判断できない。 例えば、トランスレータ展開費用(NTTの交換機に、二種事業者の番号「0091NN」を登録する作業の費用)は、交換機1台当たり約1万円とされている。しかし、6桁の番号を登録する費用にしては過大であるとの印象を拭えない。 工事内容等について、より詳細な開示を要望する。 [テレサ協] |
NTT 再意見 |
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トランスレータ展開費は、他事業者から依頼される工事の内容や範囲等により、工事が必要となる当社の交換機の機種や台数が異なることから、算定に使用する作業単金のみを記載し、これに乗ずる工数は個別に算定することとしております。 ご質問にある「0091NN」を当社の交換機に設定する工事は、工事の対象となる交換機に個々に設定されているデータ(トランスレータと呼びます)を確認し、必要となるデータを設計・登録し、確認するまでの作業が含まれており、当社の保守者が作業した場合、1交換機当たり約1時間程度を要する工事となっているため、約1万円という工事費は、約1時間という作業時間に作業単金を乗ずることにより算定することができます。 また、1交換機当たり約1時間という工事に要する時間が適正かどうかの検証については、他事業者様が保有する交換機において、トランスレータ展開工事ないしはこれに類似する工事にかかる時間を測定することにより比較できるものと考えます。 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 作業単金は、世間一般で適用される作業単金と比較して非常に高い水準にあると思われる。「建設物価」(平成10年6月号 平成9年6月調査)によると、最も高い水準の通信技術者「東京地区・監督・主任レベル」でも34,220円/日(8時間)であり、NTTの労務単金45,769円/日は、これより約34%割高である。NTTは外部に委託している場合もあると思われ、仮に接続事業者がNTTに作業を依頼する以外の選択肢があれば、「建設物価」上の単金に近似した単価で、第三者に委託可能であるのだから、NTTも今回申請の単金より安いレベルで委託していると思われる。従って、外部に委託する場合の費用も加味して算定することにより、単金は低減すると考えられる。算定根拠上では、平均年収10,289千円の社員が工事等の作業を行っていることとなるが、この年収レベルの人員が中心で保守作業を行うことはないと思われる。 [TTNet タイタス] |
NTT 再意見 |
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「建設物価」で示される水準は賃金水準であり、実際に技術者が受け取る給与ベース(基本給、基準内手当、賞与等)であって、物件費、管理共通費等も含めたコストとしての作業単金と比較するのは適当ではないと考えます。 なお、「積算資料」(平成11年1月号)によると、コンピュータメンテナンス料金における時間単価は、「時間帯および曜日により、細かく格差をつける場合もあるが、概ね10,000〜20,000円/時間が一般的となっており、また、交換部品代、および旅費、交通費等は別途実費での精算となるケースが多い」ともあり、作業単金の対象となる設備が、他事業者の商用に付される電気通信設備であることを勘案すると、弊社の単金水準は必ずしも突出した水準にあるものではないと考えます。 また、当社が行う業務を直営で行うか、または外部に委託するかは当社の経営判断事項であること、また、当社と業務委託会社との契約については、企業間の守秘義務があることから、明らかにすることはできませんが、当社が委託する会社は主に当社からの業務切り出し会社であり、その設立の経緯から直営による作業と同等と見なすことができると考えます。 また、「平均年収10,289千円の社員」というご指摘がありましたが、算定根拠に記載した年間労務費1人当たり平均額10,289千円は、当社の超過勤務手当を除く人件費(法定福利費・退職金等を含む)の1人当たりの平均値であり、年収を表すものではありません。 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 作業単金の算定において、NTTの1人1日あたり労務費単金が昨年度と比べ4%程度上昇しているが、この伸びは世間一般と比べて非常に高いものではないかと考える。このような上昇となった理由を提示すべき。 [IDO] |
NTT 再意見 |
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今回の単金上昇の要因は、従業員平均年齢や退職者数の変動等によるものであり、労務費を人件費総額をベースに算定している以上、このようなコスト要因の変動が、労務費単金水準に影響を与えることはある程度やむをえないものと考えます。 なお、世間一般との比較は、年齢等の労務構成や内訳が異なることから、単純に比較することは難しいと考えます。 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 作業単金については条件付き認可とし、早急に有識者等により妥当な算定方法を協議いただいた上で、その結果を遡って適用していただきたい。 作業単金は1人1時間当たり9,000円を超えるかなりの高額であると共に、近年のデフレ環境の中でも昨年度よりも上昇していることから、弊社としてはNTTの申請通りに作業単金が認可されることには反対であり、算定方法を含めて抜本的な改善を図るべきであるが、時間的な制約で今回の水準で認可をする場合でも、条件付き認可としていただくことを要望する。 [DDI−P 活用型アステル] |
NTT 再意見 |
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接続約款制定時における経緯と、その際(3月20日)の電気通信審議会の答申の主旨は、それまで個別協議事項としている工事費等については、指定電気通信設備との接続の重要な条件であり、個別の協議ではなく、接続約款の認可の手続で行うことが適当とされたものであり、その算定方法についても今回の認可の手続により、整理されるものと理解しております。 当社としては、事業者間の取引きはコストをベースに行うべきと考え、今回認可申請に当たっては現実にかかったコストを基に算定しており、合理的なものと考えます。 また、「時間的な制約」については、算定方法自体は昨年度末の個別協議において他事業者と合意した手法を基本的に踏襲しており、他事業者にとっては9カ月程度の検討期間があったこと、また、今回は郵政省の御判断により意見招請期間が従来の2週間から3週間に伸ばされており、他事業者における検討時間には十分配意された手続となっていると考えます。 なお、「条件付き認可」については、上記の理由により必要はないものと考えますが、算定方法等について更にご理解頂くために、希望する事業者には個別に説明を行いたいと考えます。
【参考: 3月20日答申】 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 作業単金について、弊社の考えの一部を以下に示す。
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NTT 再意見 |
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当社は厳しい競争下にあり、効率化は最大の課題の一つとなっております。 また、外部への委託費用との整合性については、当社が行うべき業務を直営で行うか、または外部へ委託するかについては当社の経営上の判断であり、かつ、その内容は委託会社との守秘義務にかかる事項でもあることから、開示することはできません。今回は、当社が外部に委託する場合、その会社設立の経緯から、ほぼ直営で行うものと同等であることから、直営をベースとした単金の算定としたものです。 管理共通費比率については、「指定電気通信設備接続会計規則」並びに「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に従って算定した網使用料の算定根拠からの算定であり、その費用の範囲等について、問題はないものと理解しております。なお、他の通信事業者との比較については、事業規模や指定電気通信設備を保有するという当社の特殊性から、一概にその比率の多寡を論ずることはできないものと理解しております。 |
約款に対する意見 |
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【 料金表 第2表 工事費及び手続費】 作業単金が恒常的に高騰していく状況となっていることには問題がある。 また、作業単金の上昇は技術レベルの向上とも位置づけられること、および工事方法における効率化の進展も考えられることから、これらによる作業時間短縮を反映し、トータルとしての工事費が低減されるべき。 [セルラーグループ IDO] |
NTT 再意見 |
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NTTでは、集約ツール等の導入により、作業の効率化等を図っており、設備関連コストは合理化・効率化の結果毎年低減傾向にあります。 しかしながら、作業単金の適用対象となる他事業者設備の保守受託等に関しては、ツール等の導入は困難であり、大規模な効率化は見込むことはできません。従ってコスト低減化の方向性は専ら作業時間の短縮によることとなり、具体的には当社の作業習熟度の向上ならびに他事業者側での保守スペックの見直し等により実現されるべきものと考えます。 |
約款に対する意見 |
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【料金表 第3表 第2 とう道又は管路に係る負担額】 第1マンホールまでの管路については、審議会の答申でそのボトルネック性が指摘され、今回(正味)帳簿価格による算定がなされておりますが、第1マンホール以遠の管路のボトルネック性については未だ結論が出ていないものと考える。 本件については、次回接続約款の申請に向けて継続的に議論していただきたい。 [KDD] |
NTT 再意見 |
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我が国においては、経済活動の自由原則から、料金規制は必要最低限に限定されるべきものであります。 翻って接続約款の対象としない区間については、自前建設が可能であることや代替設備も存在することから、その契約内容は私的自治の原則に委ねても問題無いものと考えます。 |
約款に対する意見 |
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【料金表 第3表 第2 とう道又は管路に係る負担額】 全国一律の単金としてほしい。 [DDI] |
NTT 再意見 |
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管路・とう道等については、その建設コストが場所毎に大きな差があり、本来は場所毎に算定する方法とすべきと考えます。しかしながら、「接続料の算定に関する研究会」報告書にあるよう、「正味の帳簿価額をベース」とすることとなったため、当社の資産管理上、ある程度の範囲では平均化せざるを得ない状況になっております。 他方、指定電気通信設備を持つ事業者が県域を単位に指定されていること、及び上記報告書において「管内平均値を採る等、適宜平均値により賃貸借料の設定を行う等の配慮がなされることが望ましい」とされたこと等を総合的に勘案し、行政単位である県域ごとの使用料金を算定したものです。 上記主旨に従い、全国一律の単金とする考えはありませんのでご理解願います。 |
約款に対する意見 |
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【料金表 第3表 第2 とう道又は管路に係る負担額】 とう道使用料について、収容ケーブル条数により按分されるため、按分条数が不明であり、負担額が想定できない。按分条数、及びケーブル1条当たりの料金を明示し、接続事業者にとって経営判断が可能となるような措置をとってほしい。 [DDI] |
NTT 再意見 |
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とう道に収容されるケーブル条数は場所によってかなりの差があること、管路等の使用料はコストに忠実な費用とすること等の理由から、実収容ケーブル数で按分することとしたものですので、ご理解願います。 管路、とう道等の負担額は、申し込まれた際に見積額の算定とあわせて提示することとします。 |
約款に対する意見 |
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【料金表 第3表 第2 とう道又は管路に係る負担額】 欧米の例にならい、全ての管路等(接続用以外を含む)やコロケーションのアクセス及び条件についても法令により規定すべき。今後も行政において引き続き
[DDI] |
NTT 再意見 |
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我が国においては、経済活動の自由原則から、料金規制は必要最低限に限定されるべきものであります。 翻って接続約款の対象としない区間については、自前建設が可能であることや代替設備も存在することから、その契約内容は私的自治の原則に委ねても問題無いものと考えます。 また、管路等と同様に局舎の利用に際しても、接続約款第14条(相互接続点の調査)に規定するよう、「接続に必要不可欠な装置等」については、義務的区間の管路等同様、当社は義務的に提供することとしております。 なお、局舎については、種々の設置条件がありますので、個別に相談していただくこととなります。また、料金については、スペース賃貸料という世間相場が形成されている市場でもあることから、市場価格をベースに算定することとしておりますのでご理解願います。 |
約款に対する意見 |
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【第3表 預かり保守等契約に基づく負担額】 局舎コロケーションについて、「義務的コロケーション」と「一般コロケーション」の条件を明確にしてほしい。基本的にはコロケーション内での利用目的に制限を加えないでほしい。 [DDI] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の内容については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 接続約款で定めるところのコロケーションは、NTTビル内にPOIを設置する場合において、接続約款第14条で規定されておりますように、指定電気通信設備上の相互接続点まで伝送路を設置するのに必要最小限な局舎の賃貸に限定されるものです。NTTの局舎は有限資産であり、義務的提供については接続約款に基づく賃貸条件によることとなりますが、それ以外のケースにおいては、私的自治の原則により解決されるべきであり、個別に賃貸条件等について協議し決定すべきであると考えます。 |
約款に対する意見 |
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【第3表 預かり保守等契約に基づく負担額】 二種事業者は伝送路を有していないので、二種事業者がMDF接続を行うためには、二種事業者の伝送装置をNTT局舎へコロケーションすることが必須である。 MDF接続を行う場合は伝送装置のコロケーションを保証するべきである。 [テレサ協] |
NTT 再意見 |
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MDF接続については、「接続料の算定に関する研究会報告書(H10.10.30)」において、『技術面の問題としてとして雑音や瞬断等の発生を回避する電気的・技術的条件について、また、運用面の問題として、接続事業者においてオペレーションを行う際の条件や、利用舎に向けて提供されるサービスの在り方、そして、光化等のアクセス網の高度化を阻害することのないようにする在り方等、経営面も含め、十分な条件整備が行われる必要がある』とされており、これを受け、当社ではMDF接続を検討している他事業者との協議により、具体的な諸課題について検討することとしていることから、現時点でコロケーションを含むMDF接続に関する具体的な条件を示すことができません。 |
約款に対する意見 |
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【第3表 預かり保守等契約に基づく負担額】 (略) 最近、「電気通信事業者間接続装置(プロトコル変換装置)」が新規開発され、これをNTT交換機設置局舎にコロケーション設置すれば、コスト的には、「二種事業者と公衆網を接続するPOI接続」が可能となるようになった。 このように、二種事業者装置をNTT局舎にコロケーションすることが保証されば、二種事業者の接続は大きく前進する。NTTはOCNサービスについては二種事業者持ち込みルータのコロケーションを保証しており、より通信サービスの多様化に効果が大きい二種事業者POIについては、同様の措置が当然と考える。 物理的な事情でどうしてもコロケーションができない場合のバーチャルコロケーションの考え方の導入を含め、実現を強く希望する。 [テレサ協] |
NTT 再意見 |
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他事業者が一般ユーザの立場で他事業者設備を当社の局舎内に設置したいという要望については、設置することとなる装置の仕様・設置の条件及び当社のビルの提供条件等が合意できれば可能ですが、あくまで私的自治の原則による契約であるため、個別具体的な協議により決定する方式とさせていただくこととしておりますので、ご理解願います。 他方、他事業者が接続事業者の立場で他事業者設備を設置したいという要望に対しては、接続約款第14条(相互接続点の調査)に規定するよう、「接続に必要な装置等」を対象として基本的に応諾することとしておりますので、指定電気通信設備との相互接続を行うことについては現在でも保証されております。 また、「接続に必要な装置等」の定義については個別のケースにより当社が判断することとなりますが、過去の事例では、線長制限がある等のPOIに隣接して設置しなければならない技術的な制約がある装置等が該当し、具体的には以下の事例があります
なお、バーチャルコロケーションについては、具体的な方法等について十分な検討をしておりませんので、これも個別の協議によることとしたいと考えます。 |
約款に対する意見 |
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附則 3 番号案内利用機能に関する経過措置
番号案内事業の赤字が来年度解消されない場合であっても、当該料金の負担は今年度限りであることを担保していただきたいと考えます。 |
NTT 再意見 |
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番号案内利用機能については、平成11年度には番号案内収支を相償させるよう効率化等に努めているところであり、平成11年3月末までの経過措置としたものであります。 なお、平成10年度分のタイムラグ精算については従来通り差額を全額精算することとします。 |
約款に対する意見 |
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【附則第4条(経過措置)】 網改造料の経過措置として平成10年3月31日以前とそれ以降とで算定の方法が異なることとされている。 ここで、機能提供を開始時期について、現行約款の記載では、開発に着手した時期か、接続が開始された時期が、または協議事業者が当該機能の利用を開始した時期なのかが不明である。 協議の一層の透明化のために、経過措置扱いとなっているそれぞれの機能に関して、「提供開始時期」を決定する事態が何かを明記するなどの改善を要望する。 [ジュピター] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の経過措置については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 ただし、本条が認可された時の状況からは以下のことが言えるのではないかと考えます。 当時、接続の基本的ルールという当社にとっては外部要因により新たな接続料の算定規則が定められました。これに基づき負担額の算定を行った結果、値上げとなる状況が生じてしまいましたが、算定方式の変更による値上げは回避する必要があると考え、従来の諸比率や旧算定式をそのまま適用することにより負担額を据え置くことで認可を受けました。 この主旨に従うと、約款認可時点で支払いが発生し、新算定式を適用することにより値上げとなるものを適用対象とすることが目的に合致するとと考えられることから、「提供開始時期」は「協定事業者の網改造料の支払い開始時期」即ち接続約款第26条及び第32条に規定する「完成通知」に記載された日付と解釈することが適切と考え、運用しております。 なお、上記内容は、現行の附則の記載でも解釈可能であることから記載内容については変える考えはありません。 |
約款に対する意見 |
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【附則 第5条】 昨年度末までに当社が接続申込を行っているもので、概算費用が提示されているものについても、本措置の対象とすべきと考える。従って、以下の修正を要望する。 「料金表第1・・(中略)・・機能であって、平成10年3月31日以前に接続申込を受け付け、概算費用を提示したものの料金については、・・(中略)・・次表の規定によることとする」[活用型アステル] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の経過措置については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 しかしながら、本条が認可された時の状況からは以下のことが言えるのではないかと考えます。 当時、接続の基本的ルールという当社にとっては外部要因により新たな接続料の算定規則が定められました。これに基づき負担額の算定を行った結果、値上げとなる状況が生じてしまいましたが、算定方式の変更による値上げは回避する必要があると考え、従来の諸比率や旧算定式をそのまま適用することにより負担額を据え置くことで認可を受けました。 この主旨に従うと、約款認可時点で支払いが発生し、新算定式を適用することにより値上げとなるものが適用対象であり、意見にあるような概算値の提示段階での適用は対象外とするのが適切であると考えます。この考えは、現在においても変化していないことから、見直しを行う考えはありません。 |
約款に対する意見 |
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【附則 第5条】
本経過措置は「急激な費用負担の変動を避ける」事を目的にしているため、算定式に用いる各種比率の見直しがなされないことは理解できるが、NTTの事情ではなく、一般の経済情勢等の外部要因によって決まる、報酬率・利益対応税等は、今回の変更案に沿って見直しされるべき。
利益対応税には、政府の税制改正により税率が引き下げられた事業税及び法人税が含まれており、NTTが収める税額以上の額を事業者がNTTに支払うことは適切ではないため、経過措置である算定方式Bにおいても税率の引き下げ分を考慮して見直すことが必要である。 |
NTT 再意見 |
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ご指摘の経過措置については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 しかしながら、本条が認可された時の状況からは以下のことが言えるのではないかと考えます。 当時、接続の基本的ルールという当社にとっては外部要因により新たな接続料の算定規則が定められました。これに基づき負担額の算定を行った結果、値上げとなる状況が生じてしまいましたが、算定方式の変更による値上げは回避する必要があると考え、従来の諸比率や旧算定式をそのまま適用することにより負担額を据え置くことで認可を受けました。 この主旨に従うと、経過措置はあくまで激変緩和のための暫定的措置であるといえることから、その見直しは本格的措置である新算定式へ移行することで実施すべきと考えますが、激変緩和が不要となる状況も特に発生していないことから、現在の規定を変える考えはありません。 |
約款に対する意見 |
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【附則 第5条】 附則(平成10年3月24日営企第301号)の第5条(網改造料の算定式に関する経過措置)に定められている算定式(算定方式B)に用いる比率のうち、報酬率及び利益対応税の部分は見直していただきたい。 算定方式Bは「急激な費用負担の変動を避けるため」に特例的に設けられていることから考えると、必ずしも年度ごとに見直しが義務付けられているものではないことは、理解しているが、報酬率や利益対応税は、主に経済情勢や政策等の外部要因により決まってくるため、そういった変動要素については、経過措置である算定方式Bにも適用すべき。 [DDI―P] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の経過措置については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 しかしながら、本条が認可された時の状況からは以下のことが言えるのではないかと考えます。 当時、接続の基本的ルールという当社にとっては外部要因により新たな接続料の算定規則が定められました。これに基づき負担額の算定を行った結果、値上げとなる状況が生じてしまいましたが、算定方式の変更による値上げは回避する必要があると考え、従来の諸比率や旧算定式をそのまま適用することにより負担額を据え置くことで認可を受けました。 この主旨に従うと、経過措置はあくまで激変緩和のための暫定的措置といえることから、その見直しは本格的措置である新算定式へ移行することで実施すべきと考えますが、激変緩和が不要となる状況も特にないことから、現在の規定を変える考えはありません。 |
約款に対する意見 |
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【附則 第5条】 仮に報酬率に金利低下分を考慮しないと、NTTが自らの調達金利と他事業者の支払い金利の利差により金融業を営んでいることとなってしまうため、金利低下分を考慮することが適切な措置である。 また、報酬率に含まれる自己資本利益率の水準は、「NTT全社で経常利益4000億円となるため必要」という極めて恣意的な理由で適用したものであったが、昨年から今年の議論により自己資本利益率の算定方法が確立されたので、見直しが必要である。 [DDI―P] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の、NTTによる調達金利と他事業者の支払金利が乖離するという事象は、一般のユーザ料金においても生ずる事象であり、そのこと自体が問題であるとは考えておりません。 また、経過措置はあくまで激変緩和のための暫定的措置であるため、その見直しは本格的措置である新算定式への移行で実施すべきと考えますが、激変緩和が不要となる状況も特にないことから、現在の規定を変える考えはありません。 |
約款に対する意見 |
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【附則】 併合IGSも新たに法定耐用年数経過後において減価償却費相当額が控除されることになったが、申請案では併合IGSが本則第34条(更改)の準用対象となることについては附則第2条(更改に関する経過措置)他により明文化されているものの、前述の控除については、明文規定がない。 [接続型アステル] |
NTT 再意見 |
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第34条(更改)の対象となる機能に係る設備は、料金表 第1表第2 網改造料 1 適用 表中第3欄「更改された接続用設備の減価償却費相当額の負担」の規定により、更改された後は、更改後の費用を負担していただきます。 また、料金表 第1表第2 網改造料 2−1 算出式 図中 ア項により、更改されていない場合は、減価償却費相当額が控除されることとなります。 上記の「更改」は、第34条(更改)で規定する更改と同義であるため、結果的には、第34条の対象となる機能に係る設備については、同条で規定する更改のルールの対象となるとともに、料金表 第1表で規定する法定耐用年数経過後の減価償却費相当額の控除の対象となります。 |
約款に対する意見 |
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【附則 料金表】 附則についても、本則で適用される報酬率(3.49%)を適用すべき。 [DDI] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の経過措置については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 しかしながら、本条が認可された時の状況からは以下のことが言えるのではないかと考えます。 当時、接続の基本的ルールという当社にとっては外部要因により新たな接続料の算定規則が定められました。これに基づき負担額の算定を行った結果、値上げとなる状況が生じてしまいましたが、算定方式の変更による値上げは回避する必要があると考え、従来の諸比率や旧算定式をそのまま適用することにより負担額を据え置くことで認可を受けました。 この主旨に従うと、経過措置はあくまで激変緩和のための暫定的措置といえることから、その見直しは本格的措置である新算定式へ移行することで実施すべきと考えますが、激変緩和が不要となる状況も特に発生していないことから、現在の規定を変える考えはありません。 |
約款に対する意見 |
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網使用料の精算等
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NTT 再意見 |
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接続料の精算は、変更前の接続料を算定した年度分(本年で言えば平成9年度分)について実施するものであります。
したがって、精算のための変更後の接続料の算定にあたっては、設備管理運営費用及び有利子負債に対する利子(金融費用)については、平成9年度の接続料が平成8年度決算実績に基づいて算定されているため、平成10年度の接続料と同様に平成9年度決算実績で算定しますが、自己資本費用等の機会原価及び利益対応税の適用率については、平成9年度の接続料の算定時に平成9年度分として確定していることから、平成10年度の接続料の機会原価及び利益対応税に適用する率とは異なることとなります。 今回の接続約款第70条の変更申請は、上記の主旨の明確化を図るため、精算のための「変更後の網使用料」が平成10年度適用料金と同一でないことを明示するために行ったものであり、その適用は、当然、認可を受けた後に平成9年度精算分から実施するものであると考えます。 |
約款に対する意見 |
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ISM将来原価のコスト
施設保全費や管理費(特に物件費)など費用が過大に見込まれているものは、是正していただきたい。[DDIポケット] 人件費変動率の1要素として取得固定資産伸率が単純に適用されているが効率化を考慮すべき。[OMP]
「事業化を加味」の意味が不明確。 |
NTT 再意見 |
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施設保全費は、基本的にはコストの主な発生要因である取得固定資産価額の増減により変動するものであるから、今回、ISM交換機能を将来原価方式で算定する際の施設保全費等の予測については、ISM交換機の取得固定資産の増加率を反映したものとなっております。
また単に固定資産の増減だけでなく、NTT全社の効率化や費用変動要因を織り込むために、人件費においては、人件費の一人当たり単金伸び率及び人員減率、物件費においては消費者物価指数の伸び率、及び昨年、年度半ばで実施した保守業務の事業化の拡大やソフトウェア会社の分社による委託費の伸び率(半期分から年間分への拡大)を加味したものとしており、決して費用を過大に見込むといった恣意的なものとはなっておりません。 ご指摘の施設保全費、管理費の物件費が共通費等に比べ増加しているのは、物件費に占める上記委託費の割合が大きいことによるものですが、その分、人件費の伸びは抑制されており、原価部門トータル としてみればほぼ取得固定資産の伸び率と同程度のものとなっており、適正なものであると考えております。 |
約款に対する意見 |
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ISM将来原価
ISM正味固定資産の算出方法は、「H9末実績−除却損−減価償却費」とあるが、「H9末実績+H10取得資産−除却損−減価償却費」ではないか。 |
NTT 再意見 |
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ISM正味資産の算定方法はご指摘のとおり、「H9末実績+H10取得資産−除却損−減価償却費」で算定しており、算出方法欄に「+H10取得資産」の記載がもれたものであります。 また、固定資産の伸び率の算定方法は、ISMの平成10年度増加分については、上期の実績と下期の増加見込額をもとに算出し、その他のISMに関連する電力設備・建物等については、ISMの固定資産の伸び率に加え、全社の設備毎の過去3年の平均伸び率を加味して算定しております。 |
約款に対する意見 |
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ISM将来原価算定時のトラヒック予測
ISM将来原価料金算定時のトラヒック量の算定において平成10年度上期のトラヒックを基にしたとしているが、その具体的数値とそれを基にして年間のトラヒック量を推定した手法が不明である。 |
NTT 再意見 |
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トラヒックの予測については、基本的に、相互接続通話、NTT網内通話別に、平成10年度の上期トラヒックの対前年の伸び率とNTTのユーザ料金申請(タイムプラス)の総括原価算定に用いている平成10年度のISDN稼働契約者数を基礎として予測しているものであります。 また、相互接続通話については、着端末識別課金が平成10年度から導入されたこと、平成10年度に新たなサービスが開始されたこと(KDDの国内通信)等もあり、長距離系、移動系等の事業者毎の傾向も見るなど予測の精度向上に努めた算定となっております。 なお、算定の詳細根拠については、他事業者の上期実績を開示することになることから開示は差し控えるべきものと考えます。 |
約款に対する意見 |
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5 中継伝送機能
中継伝送機能[専用型(同一通信建物内に終始する場合)]および信号伝送機能について、「接続約款の料金表第2網改造料の算定に準拠して**vとのみ算定説明されているが、諸元が不明確であり、妥当性が証明できるようより詳しく開示願いたい。 |
NTT 再意見 |
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中継伝送機能(専用型)及び信号伝送機能については、類似機能に係る設備管理運営費比率を使用するなど、原価算定規則第6条に基づき適正に算定しておりますが、詳細な算定根拠を開示することは、物品購入価格の公表につながる恐れがあり、企業秘密や株主の権利保護及び物品を納入するメーカの利益保護に配意する必要があることから、今回の算定根拠となっております。
なお、 中継伝送機能(専用型)の同一通信建物内に終始する場合の料金において、SO処理等の契約管理、料金請求等の費用(営業費)とそれに係る管理共通費を原価に含める必要があることから、専用回線管理運営費として計上しております。 |
約款に対する意見 |
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5 中継伝送機能
同一建物内に終始する専用線について、50M/150Mの回線 について、1.5M相当の倍数として算定されているが、伝送装置の局内インタフェースを用いる50M/150Mの回線はその構成が異なっており、設備実態に即した算定がなされるべき。
同一局内に終始する専用線については、例えば、6M相当と50M相当(6M×7)の場合では、50Mの方が設備を省略できるものと理解しております。したがって、本接続約款において、設備コストが伝送容量に比例している理由についてご説明いただきたい。 |
NTT 再意見 |
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同一建物内に終始する中継伝送機能(専用型)の場合、交換伝送機能と異なり、GC交換機とPOI間を接続するために、伝送装置において、1.5M相当(24回線)単位で回線を振り分ける構成になっており、基本的には、速度区分により、設備構成が異なるものではありません。
したがって、同一建物内に終始する中継伝送機能(専用型)の場合、1.5M相当の倍数としてその料金を算定することは妥当であると考えております。 |
約款に対する意見 |
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2.個別事項 2.1.「通信保留時間」
通信料コストの算定に当たって、エンジェルユーザの平均的な保留時間を使用しているが、弊社(JMS)の場合は専門の熟練オペレータが取り扱うので一般ユーザに比べて保留時間はきわめて短い。(JMSの場合は平均で60秒) |
NTT 再意見 |
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本料金は、JMS社だけでなく他の事業者も番号データベース接続機能を利用する際の標準的な料金として約款化したものであり、自動案内全体の保留秒数実績を基にした平均的な料金設定を行っております。 |
約款に対する意見 |
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2.2.[APC]
APCの原価は213百万円と前年度の197百万円より5百万円も上がっている。利用者であるJMSから見た場合H9年度についても機能が向上していないので、減価償却費等で当然下がるべきものと考える。 |
NTT 再意見 |
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APCの原価の上昇については、処理能力の向上の為のモデムの高度化と成功検索比例料金導入への対応の為の全面更改に伴う、減価償却費等の増加によるものです。 なお、APCの機能の中には、回線対応部分等の通信時間比例のものも若干あるとは考えられますが、APCは検索毎に送信されるモデム信号をプロトコル変換し、パケット信号をANGELセンタに送信することが主たる目的であることから、検索比例料金としております。 |
約款に対する意見 |
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2.3.[DDX−P]
本来であればデータ通信の公衆回線であるDDX−P網に直接乗り入れて電話番号データベースに接続できてしかるべきであると考える。 |
NTT 再意見 |
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現在のユーザインターフェースによる接続はJMS社の早期接続要望により提供条件として合意されたものであり、直接接続等の具体的検討要望があれば協議を行っていく考えであります。 また本料金は、JMS社だけでなく、他の事業者も番号データベース接続機能を利用する際の標準的な料金として約款化したものであり、パソコンによる1検索あたりの平均パケット数に検索件数を乗じたもの及び、基本料相当(回線数見合い)について、成功検索件数で除すことにより、平均的な1成功検索あたりの料金を設定しているものです。 |
約款に対する意見 |
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2.4.[DB]
本来手動案内のコストの中にはNTTオペレータが行う高度検索のための機能が含まれると考えられ、物理的メモリ量以上にDBコストによる手動案内の比率が高まるはずであり、さらに適正な分割(手動案内の比率が大)が必要と考える。 |
NTT 再意見 |
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今回は、現在使用している物理的メモリ量のうち手動案内でしか使用しないと思われる掲載省略情報等を除くことにより約30%を手動固有コストとして自動案内コストから除いていることから、十分低廉化が図られているものと考えます。 |
約款に対する意見 |
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自己資本利益率
リスクの小さい相互接続(接続約款)に適用される自己資本利益率は、本来NTTの電気通信役務に関する料金算定に用いるものよりも、低くあるべきと考えます。 |
NTT 再意見 |
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自己資本利益率については、「接続料の算定に関する研究会」の報告書に基づき、
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約款に対する意見 |
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網使用料算定根拠「(参考)1.設備区分別の費用明細表」について
中継系交換設備に係る費用の項目について
前年度における算定では、中継系交換設備に係る費用の項目として含まないとされていた営業費、施設保全費、共通費、管理費、試験研究費、租税公課、減価償却費及び固定資産除却費が何故今回の算定で含まれる事になったのかその理由の説明を願いたい。 |
NTT 再意見 |
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接続料金の算定については、接続会計の導入までの間は、事業部収支を基礎としつつも可能な限り、現行の電気通信事業法に基づく「指定電気通信設備接続会計規則」並びに「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に準拠して算定しているところでありますが、中継系交換設備については事業部収支の資産の帰属が中継交換機(ZC)は長距離事業部であり、費用については社内取引(通信設備使用料)に計上していましたが、平成9年度より県内網の見直しに合わせて地域事業部にも中継交換機を設置しはじめたことから、結果として、他の設備と同様の費用項目が発生しております。 |
約款に対する意見 |
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網使用料算定根拠「(参考)1.設備区分別の費用明細表」について
[OMP] |
NTT 再意見 |
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約款に対する意見 |
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1.網使用料算定根拠 (1)先行投資資産の混入有無
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NTT 再意見 |
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NTTの地域ネットワークの維持・運営においては、NTTユーザへのサービス提供だけではなく、指定電気通信設備として、他事業者に対するサービス品質の維持にも配意しております。 また、毎年度事業計画の認可を受け、NTT株主に対する経営責任に配意するとともに、技術革新の成果も不断に取り入れ、最大限効率化に努めております。 なお、接続料金については、接続会計の導入までの間は、事業部収支を基礎としつつも可能な限り、現行の電気通信事業法に基づく「指定電気通信設備接続会計規則」並びに「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に準拠して算定し、その算定根拠についても接続会計により公表される様式に準拠したものを開示しており、その妥当性は検証可能だと考えます。 |
約款に対する意見 |
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接続料金の算出根拠関連
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NTT 再意見 |
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次年度以降は、接続会計に基づき接続料金原価が算定されることになりますが、接続会計導入後においては、接続会計報告書及び会計処理手順書により、接続料金原価算定の基礎となる費用の範囲及び算出過程等について、明確化が図られるものと考えております。 また、次年度以降は、公認会計士の計算結果証明を得ることも義務づけられております。 |
約款に対する意見 |
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【その他】 指定事業者の接続条件という他の事業者の経営に大きく影響する内容について行政が審査できない「届出」の問題が露呈したケースと考えていることから、電気通信事業法第38条の2第4項の届出の条項の削除を含めた根本議論が必要である。 [DDI] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の内容については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 「加入者交換機接続におけるあふれ呼の中継交換機迂回接続機能」は、この機能がなくても加入者交換機接続が実施可能であり、認可対象の条件である「当該機能を用いなければ接続が行われない機能」ではないことから、「届出」とし、受理されたものです。 また、約款の届出は、利用者利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的軽微なものについて手続の迅速化を図るために用意された手続であることから、規制緩和の観点や相互接続の円滑化のため、範囲の拡大こそあれ、廃止すべきものではないと考えております。 なお、認可と届出の区分については、認可約款の審査の過程で判断がなされ、今後の具体的な事例の集積により範囲が明確になっていくと考えております。 |
約款に対する意見 |
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【その他】 「中継伝送機能(専用型)」に関しては、第61条(定額制の網使用料 の支払義務)の規定により、専用線の約款を準用することとなっている が、設備完成前の変更、中止など専用線約款に規定のない事項について は個別建設契約並みの取扱いとなっている。専用線料金の準用とは、ど こまで厳密に適用されるのかを明確にすべきと考える。 [ジュピター] |
NTT 再意見 |
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ご指摘の内容については、今回の意見招請の対象外であると認識しております。 「中継伝送機能(専用型)」については、接続会計が導入されるまでの間は、原価の基礎となる会計実績の把握が困難であるため、専用サービス約款の料金表を準用することを接続約款に記載しております。 また、「中継伝送機能(専用型)」について、当社の専用サービス料金表を準用する範囲は、本規定に掲載されている接続料金の網使用料の料金額の範囲内です。 従いまして、設備完成前の変更、中止など料金以外の接続条件については、専用サービス約款は準用しません。 |