![]() ![]() ![]() |
平成11年1月14日
社団法人テレコムサービス協会
多くの二種事業者が、多様化の期待される通信市場の中で、先端技 術を活用したサービスや、地域、特定業務に密着したサービスなど、 一種事業者が機動的に対応できないサービスの事業化に積極的に取り 組めるように、
「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に則った線端 接続料金を実現することを要望する
(1) |
二種事業者に取っての「線端接続=アクセス回線」の重要性二種
事業者が提供している全ての電気通信サービスは、客先とのアク
セス手段としてNTTの専用線サービス又は公衆網サービスを利
用している。(図1、図2)
![]() ![]() |
||||||||||||||||
(2) |
現在の線端接続料金の問題点 NTTは、「事業者間接続料金の設備要素ごとの費用の内訳及び 費用範囲の見直しについて」(平成7年11月28日付け)にお いて「事業者間接続の費用範囲から除外する主な費用項目」とし て以下を公表している。 しかし、現在の線端接続料金は利用者約款の料金が準用されてい るため、事業者間接続料金であるにもかかわらず、これらの費用 が除外されていない。
(営業・運用費)
|
||||||||||||||||
(3) |
第一種電気通信事業者が利用者約款において設定している割引サ
ービスの問題点 現在、NTTは、利用者約款において二種事業者向けに「いわゆ る卸料金」として、専用線の大口割引制度や、電話料金の割引サ ービスを設定しているとしている。 しかし、利用者約款における割引には以下のような重大な問題点 があり、本来の接続料金の代替とはならない。
|
||||||||||||||||
(4) |
二種事業者が提供している「データ系通信サービス」
電気通信が自由化される以前から、電気通信と電子計算機を融合
させる利用技術の面で、現二種事業者は先駆的役割を担ってきた。 すなわち: 中小企業VAN、自由化以降の本格的VANサービス(データ交 換に代表される各種EDIサービス)、パケット交換サービス、 フレームリレー交換サービス、企業内専用線システム、企業内電 話網システム、付加価値FAXサービス、データベース提供サー ビス、インターネット接続サービス、ECサービス等々特に電子 計算機を活用した電気通信サービスに関しては、二種事業者がた えず他に先駆けて開発提供を行ってきている。 |
||||||||||||||||
(5) |
二種事業者が「データ系通信サービス」を提供する上での問題点 (1)で述べた通り、電気通信サービスを提供する上でのアクセス 手段はほぼ100%がNTTの「指定電気通信設備」に依存して おり、この利用料金がサービス提供原価に占める比率は50− 80%と非常に大きい。それだけに事業の成否に大きく影響する。 問題は、NTTの専用線料金のリバランシング名目の料金改定 で接続専用線料金制度が出来、POI点による接続と線端接続と の間に料金格差が発生したことである。そして、接続ルールに則 った「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」による 接続料金(アクセスチャージ)が遅くとも今年の秋に実現すると、 この料金格差はさらに拡大する。 二種事業者がPOI点を持つためには回線網の規模で採算を取る ことが難しいことより、二種事業者が利用するアクセスの為の専 用線は99%以上が線端接続を余儀なくされている。このため折 角二種事業者が先行開拓した電気通信サービス分野で、後発の一 種事業者の価格攻勢に耐え切れず撤退しているケースが多発して いる。 |
||||||||||||||||
(6) |
二種事業者が期待されている役割 インターネットが全世界的に普及し数多くの事業者が利用技術を 開拓してきた結果、データ系通信サービスの普及発展は目覚しい ものがあり、いまや世界的にはデータ通信が音声通信を上回って おり、米国では2001年には全体の伝送量の90%はデータに なると言われている。このままでは日本のデータ通信のアプリケ ーションは日本では育たず外国に制覇されてしまうことが憂慮さ れる。国策として二種事業者が「データ系通信サービス」の開拓 発展を事業として取り組む意欲を掻き立てることが必要である。 この事は数少ない一種事業者では世界に立ち向かうことは無理で あり、ユーザーに密着している二種事業者に期待すべきである。 |
||||||||||||||||
(7) |
線端接続料金に対する要望 二種POIを二種事業者がもっと簡単に持つ事が出来るようにす る事は繰り返し当協会より要望しているが、多くの二種事業者が 「データ系通信サービス」に意欲を持って事業化に取り組む事が 出来るように、早急に「指定電気通信設備の接続料に関する原価 算定規則」に則った線端接続料金を実現する事を強く要望する。 現在NTTは、線端接続料金に関し「原価算定規則」第3条に基 づき適用対象外として「利用者約款の料金を準用」しているが、 これはあくまでも「指定電気通信設備接続会計規則」による実績 数値がないための「特別の理由がある場合」に該当すると理解し ている。もしそうでないならばどのような「特別の理由」がある のかを情報公開し意見を求めるべきである。この事は非常に重要 であるので、はっきりとした見解をお示し頂きたい。接続ルール の精神に則った対応を節に願うものである。 また、NTTは「契約者と同一の形態で接続する場合については、 そのトラフィックおよび使用する設備を契約者と区別して把握で きないこと」を利用者約款の料金を準用する根拠としてあげてい るが、NTTが個々の二種事業者に対して課金を行っている以上、 「区別して把握」することは可能であると考える。 |
(1) |
同一MA内のZC接続料金を同一とする 大都市では同一MA内に複数のZCを持つため、ZC間の渡りが生 じると、接続料が割高となる。この解として、「指定通信事業者の 同一料金地域について、どのZCに接続しても同一MA内の接続料 を同一にする」ことを希望する。 |
(2) |
接続料(アクセスチャージ)の低廉化 データ系通信では、平均の一通話時間が音声を上回る為に、接続料 が電話利用約款料金を上回ることが予想されるため、大きな参入障 壁となっている。少なくとも接続料が利用約款料金を下回るように して頂きたい。 |
(3) |
ISDNとアナログ回線との接続料を同一とする 市場の需要がアナログからISDNに変わりつつある。特にデータ 系通信ではこの傾向が顕著である。 しかし、今回の接続料案では アナログ回線に比べ、ISDNの料金が異常に高くこれも参入障壁 となっている。 「相互接続におけるISDNの接続料金をアナログと同等にする」 ことを希望する。 |
以 上