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第1回接続の円滑化に関する特別部会公表資料(我が国の接続制度について)
我が国の接続制度について 接続に関する法的枠組み (1)事業者間の接続は、接続の可否及び条件について、事業者間で協議を し、相互接続協定を締結することにより実現される。 (2)接続協定は、一方の当事者による不当な条件の設定を防止する観点か ら、郵政大臣の認可を要することとされている。 (3)事業者間の協議が調わない場合には、当事者は、郵政大臣の接続命令 及び裁定を求めることができる。 NTTと長距離系NCCの接続図(省略) 長距離系との電話における接続料金の算定プロセス(省略)