第1回接続の円滑化に関する特別部会公表資料(我が国の接続制度について)






我が国の接続制度について

 接続に関する法的枠組み

  (1)事業者間の接続は、接続の可否及び条件について、事業者間で協議を
    し、相互接続協定を締結することにより実現される。

  (2)接続協定は、一方の当事者による不当な条件の設定を防止する観点か
    ら、郵政大臣の認可を要することとされている。

  (3)事業者間の協議が調わない場合には、当事者は、郵政大臣の接続命令
     及び裁定を求めることができる。

 NTTと長距離系NCCの接続図(省略)

 長距離系との電話における接続料金の算定プロセス(省略)