電気通信審議会接続の円滑化に関する特別部会第7回会合議事要旨





1 日時
  平成8年9月5日(木) 午前10時〜12時10分

2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者

 (1)特別部会

  ア 委員・臨時委員
    増澤高雄(部会長)、舟田正之(部会長代理)、後藤守正、篠原滋子、
    百崎 英、齊藤忠夫、

  イ 専門委員
    青井浩也、浅野正一郎、大野幸夫、酒井善則、佐藤治正、関口博正、
    醍醐聰、手塚仙夫、東海幹夫、濱谷和生、三谷政昭

 (2)事務局
    渡辺信一審議会室長

 (3)郵政省
    谷公士電気通信局長 他

4 議題
   接続の基本的ルールについて

5 模様
  接続の基本的ルール案について、事務局から説明の後、本ルール案について、
 討議が行なわれた。

 主な意見等は次のとおり。

 ア (接続を円滑に行うために)情報をどれだけ出すかということについて、
  「公開する」、「閲覧に供する」、「開示する」等の表現が使用されている
  が、社会的に公開するのか、要求があった事業者のみに出すのか明確にすべ
  きである。

 イ 透明性という点から、特定事業者の情報は、すべて社会的に公開すべきで
  ある。

 ウ 接続会計に関して、どのような開示の形式をとるのが望ましいのかについ
  ては、会計小委員会として最終的な結論には至っていないが、できる限りは
  多くの人々に対して公開すべきであり、しかも例えば共通費の配賦であれば、
  こういう基準で配分したというだけではなく、そこに使われたデータはどう
  いうフォーマットで出されたのかが最低限わからなければ意味がないのでは
  ないかという意見がある。

 エ 技術的に可能なすべての点で接続を提供することとあるが、接続で技術的
  に不可能ということはなく、技術的に非常識ということはあるだろうと思う。

 オ 非常識な要求の場合には、非常に高くなるということではないか。

 カ 守秘義務を課して、ある特定のNCCに情報を与えることは、情報の格差
  を温存するやり方であり、問題ではないか。

 キ 守秘義務について、接続を求める事業者の中には法外な要求をする者も出
  てくるので、その点について接続を求める公共性から、常識的な線を若干引
  き上げる努力が必要だと思う。

 ク 接続のフローチャートについて、約款がないけれども接続申込みをするケ
  ースについて期限をつける方がいいのでないか。

 ケ 全一種事業者が接続を拒否できる正当な理由として、技術的に信用できな
  いということもあるが、取引条件を理由として拒否することもあり得るので
  はないか。

 コ 接続関連費用について、ネットワークコストとするのであれば、アクセス
  チャージとして取るべきではなく、各事業者が自分で支払うべきではないか。

 サ 電話のように相互接続によって、相互にサービスができるようになるもの
  は、お互いに自分で負担するという考え方が重要ではないか。また、アクセ
  ス回線を提供してもらうような相互接続については、接続してもらう方が負
  担しなければいけないのではないか。また、不明確な場合については、特定
  事業者が負担するという前提で考えるべきではないか。

 シ RBOCは自分しか使わないものは使っていないのであって、他事業者が
  そのまま接続してきてもちゃんとつなげるようになっている。NTTの設備
  がそうなっていないのは、ある意味で欠陥であり、それを直すのは当然自分
  の責任ではないかという主張があるが、それは、また、ソフトウェアの改修
  費用なので大した費用ではなく、全体で見ればおおげさな欠陥というほどの
  ことでもない。

 ス グローバルな展開を求める接続事業者は、国際標準にしようとするので、
  その賦課は特定事業者であるNTTにかかるということになる。そこで、何
  が標準かという定義をして、それを踏まえて裁定をしていかないといけない
  のではないか。

 セ 一般論として、米国の製品が国際標準に従っているということはないが、
  米国では、接続できるという意味では共通に利用可能な接続インターフェー
  スとなっている。どちらがよいかということについては、その時の技術状況
  に応じて個別に判断するしかない。

 ソ 技術参考資料は、NTTが作成するものであり、場合によってはNTTの
  意的な意向で変更もあり得るので、約款にするということになるが、米国の
  例ではかなり厚い書類であり、これをこの審議会で全部細かく見るというの
  も余り現実的ではないので、約款と技術参考資料の中間的なコンンセプトを
  つくった方がいいのではないか。

 タ 技術的な内容について、他事業者から反対意見がなければ、内容的な審議
  を行わなくても約款に不都合はないものとみなして認可するということもで
  きるのではないか。

 チ 接続に関連した試験研究費が接続料金に入っていくということについては
  特段異論はないと思うが、その立証責任は特定事業者側に転嫁していくべき
  ではないか。

 ツ 長期増分費用については、どういうふうにそれを算定するのかについて、
  客観的な誰もが納得できるような算定方式というのは、現時点では決めにく
  いのではないか。


     (文責:電気通信審議会事務局。事後修正の可能性あり。)