主要な論点に関する討議メモ






I 基本的な考え方(ルール案第2章)

 ○ 接続ルールの見直しについて
  (主な意見)
  ・ 見直しの時期及び方法を明確化すべき


II 一般的な接続ルール(ルール案第3章)

 ○ 義務化の対象をすべての第一種電気通信事業者とすることについて
  (主な意見)
  ・ 賛成
  ・ やむを得ない
  ・ 事業者間協議が機能しない市場支配力が存在する場合に限定すべきであ
   ること、事業者間提携を阻害するおそれがあること等から、特定事業者に
   限定すべきである

 ○ 接続を拒否できる正当な理由について
  (主な意見)
  ・ 接続を拒否できる正当な理由を明確にすべき
  ・ 接続義務については、事業規模を考慮すべき
  ・ 事業者の業務運営に支障を来さないものであることが必要
  ・ 経済的理由による接続拒否を認めるべき

 ○ 接続ルールの対象サービスについて
  (主な意見)
  ・ データ系のサービス分野にも目を配るべき
  ・ ルールは電話サービスに適用し、他サービスについては、自主的に準用
   すべき

 ○ すべての第一種電気通信事業者に会計の整理を義務づけることについて
  (主な意見)
  ・ すべての第一種電気通信事業者は、接続に関する会計を整理し、この結
   果に基づき料金表・約款を作成することが望ましい

 ○ 標準的な協議期間を定めることについて
  (主な意見)
  ・ 事業者間協議に標準的期間を定めることを検討すべきである

 ○ 第二種電気通信事業者が利用者約款により接続する場合の卸料金の導入に
  ついて
 (主な意見)
  ・ 卸料金の導入が必要であると断定すべき
  ・ 第一種電気通信事業者の設備投資意欲を維持するようにすべき
  ・ ユーザに提供している各種サービスを効果的に利用すべき
  ・ 第一種電気通信事業者の経営戦略上の問題


III 特別な接続ルール(ルール案第4章)

 (1)総論

 ○ 特定事業者を決定するための加入者回線占有率について
  (主な意見)
  ・ ルール案のとおり50%が適当
  ・ 50%は厳格すぎる
  ・ 70%が適当

 ○ 特定事業者を決定するための加入者回線占有率を算定する市場の範囲につ
  いて
  (主な意見)
  ・ ルール案のとおり都道府県とすることが適当
  ・ 各事業者の業務区域単位とすべき

 ○ 特定事業者を決定するための加入者回線総数の算定における移動体通信事
  業者の取扱いについて
  (主な意見)
  ・ ルール案のとおり固定通信事業者に限ることが適当
  ・ 移動体通信事業者も含めるべき
  ・ 固定通信と移動通信の市場を区分し、それぞれの市場で特定事業者を判
   断すべき

 ○ 不可欠設備を概ね県域をカバーする設備とすることについて
  (主な意見)
  ・ 不可欠設備の範囲は概ね妥当
  ・ 県内・県間の設備と一体として接続する場合には県間部分も対象に含め
   るべき
  ・ 不可欠設備は市内設備とすべき
  ・ 不可欠設備について具体的な設備を明記すべき

 (2)料金・約款化

 ○ 接続に要する期間について
  (主な意見)
  ・ 接続に要する期間の規定を新たに設けていただきたい

 ○ 他事業者の利用について
  (主な意見)
  ・ 他事業者が料金表・約款による手続き利用する場合、接続会計制度の導
   入、毎年の見直し、資料の公開、アンバンドル等を要しないこととする等、
   簡易に利用できることとすべきではないか

 (3)接続会計の創設

 ○ ABC等共通費・間接費の帰属の具体的手法の導入の考え方について
  (主な意見)
  ・ 導入する会計制度(ABC手法を含む。)は、費用対効果、設備の共有
   等の実態、システム面の準備の考慮が実務上、重要である
  ・ ABCの具体的な手法及び実施時期を明示し、導入の際、その正当性検
   証のために事業者への照会を行う旨をあらかじめ規定すべき

 ○ 接続料金算定に関する情報の一般(他事業者)への開示・閲覧について
  (主な意見)
  ・ 情報開示に当たっては、株主利益等への配慮が必要
  ・ 「営利事業」としての守秘義務に触れるデータや主張の開示はできない
   というのは疑問が多い

 (4)接続料金の算定

 ○ NTTが責務として行っている試験研究に要する費用の接続会計、接続料
  金算定上の扱いについて
  (主な意見)
  ・ 接続に不要な営業費・研究費の除外により、国際的に割高な料金水準の
   是正ならびに投資抑制とコスト低減への効果が期待できる
  ・ NTT法上の電気通信技術研究の責務を考慮することを要望する
  ・ 試験研究費を一律に接続料金の原価から除外した場合には、特定事業者
   (及び特定事業者のユーザー)のみが負担し、研究開発のフリーライドを
   招くおそれや研究開発のインセンティブが削がれる結果となる場合がある

 ○ 長期増分費用方式の検討項目とスケジュールについて
  (主な意見)
  ・ 長期増分用方式のモデルの作成に早急に着手すべきである
  ・ 長期増分費用方式の検討方法及び検討期間、導入時期等を含めたスケジ
   ュールを具体的に明示していただくことを要望する

 ○ 不可欠設備の効率化インセンティブの付与について
  (主な意見)
  ・ 長期増分費用方式のように将来のコストに基づいてモデルを作成する、
   あるいは、プライスキャップ制等のインセンティブ規制を導入し、特定事
   業者の合理化努力を促す必要がある
  ・ 特定事業者の不可欠設備の費用については、構造的に合理化努力や経済
   性の追求が図られる手法の早期導入が望ましい

 ○ 特定事業者の不可欠設備管理運営の効率化による利益の他事業者への還元
  の基準について
  (主な意見)
  ・ 不可欠設備運営の効率化により生じた特定事業者の利益の他事業者への
   還元については、第一義的に利用者への還元、次に特定事業者の効率化イ
   ンセンティブを確保することが必要で、その上で必要に応じて他事業者へ
   の還元を検討すべき
  ・ 特定事業者の不可欠設備の効率化によって生じた利益は、料金原価の低
   減としてユーザー料金及び接続料金に反映すべき

 (5)技術的条件

 ○ 約款で定める技術的条件の詳細度について
  (主な意見)
  ・ 接続の態様毎に必要な技術的条件を全て規定するというルール案を賞賛
   する
  ・ すべてを約款に記載すると、変更の都度、約款の改正が必要となり、接
   続の迅速化を阻害することから、約款への記載は標準的なパターンの基本
   的内容とすべき

 ○ 約款改正手続きの簡略化・迅速化について
  (主な意見)
  ・ ユーザーに対する迅速なサービスの維持・向上のため迅速性の確保が必
   要であり、的確な運用を望む
  ・ 新規技術への対応等の柔軟性、追加、変更の迅速性及び変更内容等の公
   正性を担保する仕組みの整備を前提とした導入が必要

 (6)アンバンドル

 ○ アンバンドルすべき要素について
  (主な意見)
  ・ 不可欠設備の構成要素や機能のアンバンドル等の条件を明示することを
   求めている点は妥当
  ・ アンバンドルの単位は、網構成設備ごとの区分とすべき

 ○ 個別のアンバンドルの実施について
  (主な意見)
  ・ 専用について電話の信号網に相当する「オペレーションシステム」をア
   ンバンドルする必要がある
  ・ データ通信網構成設備(パケット、フレームリレー、セルリレー、OC
   N)を追加して欲しい

 (7)接続関連費用の負担の在り方

 ○ 「基本的な接続機能」について
  (主な意見)
  ・ IGS、PHS接続装置、GC接続のための網改造費等の取扱いについ
   て明記すべき
  ・ 他事業者の要望によりネットワークの改造等を実施したものについては
   接続事業者の負担とすべき

 (8)番号ポータビリティ

 ○ 具体的実現方法等について
  (主な意見)
  ・ 関係事業者間で具体的な実現方式、番号管理、費用負担等の検討が必要
   である
  ・ 検討終了から2年程度先に実現を図る
  ・ 特定事業者が実施計画を策定するのではなく、費用負担の在り方を含め
   て具体的なルールを検討すべきである

 (9)網機能提供計画

 ○ 網機能提供計画における特定事業者の自己使用の網機能の公表範囲について
  (主な意見)
  ・ 不可欠設備に係る網機能提供計画はすべて提示するべき
  ・ 企業秘密事項に関する取扱いも含め、他事業者の利用可能性の有無を焦
   点として、公表範囲を明確化する必要がある。
  ・ 相互接続条件に影響を及ぼす可能性のない自己使用の網機能は、企業の
   サービス・技術開発意欲の観点から、開示になじまない

 ○ 網機能提供計画における他事業者の負担費用の公表について
  (主な意見)
  ・ 特定事業者が網機能提供計画公表の段階で、算定の透明性を高めるため
   に算定方式・費用項目を示すとともに、他事業者の接続申込みの判断の目
   安となるよう、概算費用を可能な限り詳細に示すよう努めるべきとしたこ
   とは、透明性の確保のために有効であり、評価できる
  ・ 概算費用の開示については、現実的な困難性に配慮する必要がある


IV その他(ルール案第5章)

 ○ 多数事業者間接続について
  (主な意見)
  ・ 「隣接する二者間のみの契約により他の事業者との条件をカバーする」
   という考え方もあり、簡素な手続きを定めるべきである
  ・ 以下の項目を実施することを検討すべき
   1.事業者統一の共通協定の作成及びそのためのワーキング・グループの設
    置
   2.共通協定及び料金表・約款による接続についての届出への移行
  ・ 事業者間の責任範囲を明確にするため、エンド・エンド料金設定事業者
   と他事業者とが、直接的もしくは間接的な契約関係を有すること

 ○ 赤字負担(ユニバーサルサービス)の取扱いについて
  (主な意見)
  ・ ユニバーサルサービスを維持するための競争中立的な負担のあり方を検
   討すべき

 ○ 経過措置
  (主な意見)
  ・ 新ルールの移行までの経過措置としては、今回のルール化の意義を最大
   限に尊重した、積極的な採用を図るべき
  ・ 可能なものから順次実施することが現実的である
  ・ 急激な財務への影響は回避する必要がある


V その他関連意見

 ○ 規制緩和について
  (主な意見)
  ・ 一種/ニ種区分の見直し
  ・ 料金規制の緩和
  ・ 接続協定の届出化

 ○ 第三者機関について
  (主な意見)
  ・ 郵政省及び審議会における機能を強化すべき
  ・ ルールの執行は、政策立案機関から独立した中立的、公的な第三者機関
   で行うことについて検討すべき