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情報通信審議会

         情報通信審議会電気通信事業部会(第3回)議事録


第1 開催日時及び場所    平成13年2月16日(金) 午前10時00分から 於、総務省6階第三特別会議室 第2 出席した委員等(敬称略)    齊藤 忠夫(部会長)、林 敏彦(部会長代理)、生駒 俊明、醍醐 聰、根岸 哲、    吉岡 初子 (以上6名) 第3 出席した関係職員等  (1) 総合通信基盤局    金澤 薫(総合通信基盤局長)、有冨 寛一郎(電気通信事業部長)、    貝沼 孝二(事業政策課長)、田中 栄一(料金サービス課長)、    宮崎 順一郎(データ通信課長)他  (2) 事務局    永松 大悦(情報通信政策局総務課課長補佐) 第4 議題  (1) 株式会社アール・ナックに係る第一種電気通信事業の許可について(諮問第1004   号)  (2) ウィリアムズ・コミュニケーションズ株式会社に係る第一種電気通信事業の許可   について(諮問第1005号)  (3) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関す   る接続約款の変更の認可について(電気通信審議会諮問第57号・継続)  (4) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関す   る接続約款の変更の認可について(諮問第1006号)  (5) 電気通信分野における公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの在   り方について(諮問第1号・継続)  (6) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の事業変更の許可について   (諮問第1007号)  (7) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のLモードサービスに係る   契約約款の設定の認可について(諮問第1008号)  (8) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の株式会社インターネット   イニシアティブとの電気通信設備の接続に関する協定の変更の認可について(諮問   第1009号)

             目  次

1 開会 ……………………………………………………………………………………………1 2 議題  (1) 株式会社アール・ナックに係る第一種電気通信事業の許可について(諮問第     1004号)……………………………………………………………………………………1  (2) ウィリアムズ・コミュニケーションズ株式会社に係る第一種電気通信事業の許     可について(諮問第 1005号) …………………………………………………………1  (3) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関     する接続約款の変更の認可について(電気通信審議会諮問第57号・継続)……5  (4) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関     する接続約款の変更の認可について(諮問第 1006号) ……………………………14  (5) 電気通信分野における公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの     在り方について(諮問第1号・継続)…………………………………………………15  (6) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の事業変更の許可につい     て(諮問第 1007号) ……………………………………………………………………28  (7) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のLモードサービスに係     る契約約款の設定の認可について(諮問第 1008号) ………………………………28  (8) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の株式会社インターネッ     トイニシアティブとの電気通信設備の接続に関する協定の変更の認可について     (諮問第 1009号) ………………………………………………………………………28 3 閉会 ……………………………………………………………………………………………53

             開  会

○齊藤部会長  それでは、林先生が少し遅れられるということでございますので、時間  でございますし、定足数、今日は7人中、今のところ5人でございますが、もうお一方  いらっしゃって6人になるということでございますが、始めさせていただきたいと存じ  ます。   お手元の議事次第に従いまして、進めたいと存じます。今日は難問がたくさんござい  まして、時間が限られておりますので、効率的にご説明、ご議論いただきたいと思いま  す。

             議  題

 (1) 株式会社アール・ナックに係る第一種電気通信事業の許可について(諮問第     1004号)  (2) ウィリアムズ・コミュニケーションズ株式会社に係る第一種電気通信事業の許     可について(諮問第 1005号) ○齊藤部会長  それでは、まず最初に2件、一種業の許可がございます。では、お願い  いたします。 ○貝沼事業政策課長  それでは、資料1、資料2、続けてご説明させていただきたい  と思います。   まず資料1ですけれども、株式会社アール・ナックに係る一種事業者の許可の件で  ございます。諮問書の次の資料1の1ページをおめくりいただきまして、申請の概要  でございますけれども、アール・ナック株式会社がデータ伝送役務を提供したいとい  うものでございます。業務区域は岩手県の盛岡市の表に記載している場所でございま  す。電気通信設備も同じ場所に設置するということになっております。   それから、3ページをご覧いただきたいと思いますが、これは無線、2.4Gの無線  を使ったインターネット・アクセス・サービス等を提供するシステムでございまして、  マンションあるいはビジネスの屋上に2.4Gの無線基地を設置しまして、それとNT  T東日本のワイドLANサービスというのを接続して、サービスを提供するというも  のでございまして、これまでも何件か同様のシステムが事業許可として、ここにおい  て許可されたものでございます。   4ページ目が事業計画でございますが、所要資金が■■■■■■、設備資金が■■  ■■■■■■■■で、運転資金が■■■■■ということでございまして、調達方法は  すべて資本金で賄うということにしてございます。   事業収支見積もりでございますけれども、平成13年度にサービスを開始しますが、  ■■■■■■■■■■■■に転じまして、■■■■■■■■するという計画でござい  ます。   収入でございますけれども、インターネット接続サービスとしまして、最大ベスト  エフォートで1Mbpsを■■■■■■で提供するということでございますが、この  他に、端末レンタル料としまして、■■■■■を月額徴収するということでございま  すので、トータル■■■■■で1Mbpsぐらいのサービスを提供するというもので  ございます。なお、この料金の中には、伝送料の他にインターネット接続料も含むと  いうものでございます。   それから需要でございますけれども、平成18年で■■■■■■■■を想定してい  るというものでございます。   5ページ目が支出でございますが、これも人件費、減価償却費等を積み上げてござ  います。   6ページ目が会社の概要でございますけれども、岩手県の会社が出資しているとい  うことで、競馬組合が20%筆頭株主になってございます。この他エヌ・ティ・ティ  ・データとか、エヌ・ティ・エージェンシーという会社も出資してございます。   7ページ目が審査結果でございますけれども、各審査基準に照らして適合している  と考えておりまして、認可することが適当と判断しております。   続きまして、資料2でございますけれども、ウィリアムズ・コミュニケーションズ  株式会社からの許可申請でございます。   1枚おめくりいただきまして、申請概要でございますけれども、申請者がウィリア  ムズ・コミュニケーションズということで、アメリカの長距離国際通信サービスをや  っている会社の子会社ということでございまして、この親会社でありますウィリアム  ズ・コミュニケーションズ・グループ・インクは、アメリカの長距離市場では第6番  目ぐらいの売上を持っているというものでございます。   サービスでございますけれども、専用サービスということで、米国と日本との間の  国際専用線サービスを提供するものでございます。   2ページ目が設備の概要でございますが、絵にございますように、米国のマンチェ  スターとモロベイから、JAPAN−USケーブルをそれぞれ志摩、丸山、北茨城の  陸揚局まで敷設します。これはIRUベースで調達し、それからユーザーと陸揚局と  の間をディーディーアイの回線を借りて、役務提供するということでございますが、  ここはディーディーアイから約款ベースで回線を借りるということでございますので、  いわゆる再販と組み合わせたサービスということになります。   3ページ目が、他事業者との接続というのは今申し上げましたようにございません  けれども、専用線の役務提供をディーディーアイからウィリアムズ・コミュニケーシ  ョンズが受けて、システムを構築するというものでございます。   4ページ目が事業計画でございますけれども、所要資金が■■■で、伝送路が■■  ■■■■■ということで、主にIRU、海底ケーブル等の調達コストということにな  っております。   それから資金の調達方法でございますが、■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ほどございまして、これは■■■■■■■  ■を受けるという計画でございます。   収支見通しでございますけれども、平成16年、事業開始後4年で■■に転じ、■  ■■■■■■■■するという計画でございます。   提供するサービスでございますけれども、国際専用線155Mbpsの品目を提供  するということで、主としてISDN向けのサービスと聞いてございます。   料金は、日本側の半回線月額ですが、■■■■■■■■■■■■していくという計  画でございまして、平成18年には■■■■■■■■■■■■しているということで  ございます。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■ので、相当安い料金で提供する計画でございます。   需要見通しでございますけれども、平成18年度で■■■■■■ぐらいを見込んで  いるというものでございます。   費用は人件費、減価償却費等を積み上げて計算しております。   6ページ目に親会社の持ち株会社の概要が書かれてございますが、この下、7ペー  ジにございますけれども、先ほど申し上げました長距離事業を行っているウィリアム  ズ・コミュニケーションズ・グループ・インクというのがございまして、米国市場で  6位ということでございます。   8ページ目が、ちょっと細かい絵で恐縮でございますけれども、全体の会社の構成  を記載してございます。   9ページ目が審査結果でございますが、各審査基準の条項に適合しているというこ  とで、許可することが適当と考えております。以上でございます。 ○齊藤部会長  ありがとうございました。この2件でございますが、何かご質問、御  意見はございますでしょうか。   このアール・ナックさんのほうは、今まで何件もISMバンドの無線LANという  ので、これは4件目か5件目ぐらいですね。 ○貝沼事業政策課長  5件目です。 ○齊藤部会長  電波障害その他に関してどうかという議論もあったようですが、今の  ところは、大体田舎でやっていて、あまり電波環境が悪くないところでやっていると  いうことで、問題は起こってないということでございますので、これも大体そういう  ような、今までうまくいっているような環境に似たところでやるということになるの  で、問題はないんじゃないかと考えます。   それから、ウィリアムズ・コミュニケーションズさんのほうは、これも30社目か  40社目の外資100%ということ。 ○貝沼事業政策課長  40社目です。 ○齊藤部会長  ちょうど40社目ですか。アメリカ向けの■■■■■というのは、多  分在来の■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ぐらいの値段だ、そんな感じです  ね。 ○貝沼事業政策課長  そうですね、高いところで。 ○齊藤部会長  大変安い回線ができるということで、これも大変いいことではないか  と思いますが、ちょっと調達コストが、先ほどの話で、■■■■■■■■■■ですね。  そうすると、■■■■■■■■くらいで買えるということで、それを■■■■■■■  ■■んだから、これはちゃんともうかるはずだと思いますが、この■■■■■■■■  ■というのは多分■■■■■■■■■■■■■■■■■ではないか、そういう感じ。  要するに■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ぐらいかかってい  るんだと思います。■■■■■■■■■■■■だかしれませんが、うまく商売として  売ってもいいんじゃないかということではないかと思いますが、大変安く調達して、  安くサービスするのはいいことではないかと思います。よろしゅうございましょうか。              (「異議なし」と言う者あり)   ということで、この2件に関して、諮問書のとおり許可することが適当であるとの  答申を行うことにしたいと思います。それでは、そのように手続をお願いいたします。  (3) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に     関する接続約款の変更の認可について(電気通信審議会諮問第57号・継続) ○齊藤部会長  その次でございますが、昨年12月に電気通信審議会に諮問され、情  報通信審議会に引き継がれております諮問57号、東日本・西日本電信電話の指定電  気通信設備に係る接続約款の変更の認可ということでございます。これにつきまして、  12月の部会で了承いただきまして、2回パブリックコメントをとりまして、それで、  その結果に基づきまして、2月13日の接続委員会でご議論いただいたということで  ございます。今日は、それにつきまして、接続委員会の検討結果をご報告いただきま  して、それに基づいてご審議いただくということにいたしたいと思います。それでは、  醍醐先生、よろしくお願いいたします。 ○醍醐委員  それでは、接続委員会のこの件に関する議論をご報告させていただきま  す。   お手元の資料3でございますが、1枚めくっていただきましたところで、結論的な  報告書というものをまとめさせていただいております。これが最終的な接続委員会と  しての結論でございますが、多少これについて補足説明をさせていただきたいと思い  ます。   この問題は、現行の接続料を変更するものでありまして、毎年度行われているもの  でございます。平成12年5月の電気通信事業法の改正の際に、接続料の算定方式と  して、長期増分費用方式を導入することとしたわけでありますが、今年度は電話・I  SDNについて、初めてこの長期増分費用方式により改定することとなっております。   ただ、電話・ISDN以外の専用線の提供のための接続料につきましては、従来ど  おりに会計結果に基づく算定が行われております。   次に、この長期増分費用方式の導入につきまして簡単にご説明いたしますと、昨年  2月の当審議会答申「接続料算定の在り方について」の答申におきまして、NTT東  日本・西日本の経営に大きな影響を及ぼすことを回避するために、一定の経過期間を  確保するものといたしました。その期間は、ただ、可能な限り速やかに実施し得る期  間というふうな定め方をしているところです。   これにつきまして、昨年7月の日米共同現状報告では、平成10年度との比較で、  GC接続で22.5%、ZC接続で60.1%の引き下げを、3年間で段階的に実施する。  今回は、このNTT東日本・西日本の申請は、このような考え方に沿って申請されて  いるものでございます。   なお、これとは別に、専用線の提供のための接続料につきましては、先ほども申し  上げましたが、長期増分費用方式は導入しておらず、会計結果に基づく算定としてお  りますが、今回は対前年度比で約7.7%の引き下げという案になっております。   この件につきまして、昨年12月15日から今年の1月18日まで、さらに1月2  4日から2月7日まで、計2回の意見招請を行ったところでありますが、これにつき  ましては、この資料3の3枚目以降にまとめておりますが、一番左が当初の意見、中  央がそれに対する2回目の再意見、右側がこれに対する接続委員会の考え方というま  とめ方をしております。   数多くの意見が寄せられておりますが、この中で特に接続委員会で議論になった点  を幾つかご紹介させていただきます。   まず一つは、NTT東日本と西日本とで同額の接続料を設定している。言うなれば、  表紙は違うけれども、中身は全く同じ申請内容ではないかという意見が出まして、本  来は別々に算定すべきである、このような意見が寄せられたということであります。  あるいは、PHS事業者の費用負担の軽減化をするために、料金設定の考え方を再検  討して欲しいといったご意見も寄せられております。   これに関する意見でありますが、主に次のような意見が委員会では出されました。  まず、NTT東日本・西日本の接続料を別々に申請すべき、そのような意見につきま  しては、現在、この両者相互に東と西との間で特定費用負担金制度というのがござい  まして、西日本が東日本の赤字を一定の条件のもとで補てんする、補助するという仕  組みが、経過期間として3年間、つまり平成13年度まで導入されております。した  がって、この間については、言うなれば東西において格差がつかない、そういう考え  方のもとに制度が導入されている現状においては、東日本・西日本が現状のような内  容で申請がされるということについては了解できるのではないか。ただ、その期間が  経過した後は、東日本・西日本それぞれが別々に接続料を定めるというのが当然では  ないか、そのような考え方が議論されております。   また、PHS事業者のための料金でありますが、これにつきまして、このただいま  申し上げました東西申請接続料の考え方につきましては、この13ページのところで  ございます。意見12というところでその意見を紹介し、接続委員会としての考え方  を整理させていただいております。   次に、二つ目ですが、ちょっと戻りまして、5ページであります。ここで報酬率の  考え方という意見が左側に出ておりますが、PHS事業者のための料金で、それらの  事業者による個別負担が定められているものにつきましては、NTT東日本・西日本  による費用回収が比較的確実で、一般の接続料と比べてもリスクが低い、そのような  考え方を反映させて、報酬率の算定方法として、現在審議中の接続ルールの見直しの  中で検討していく。そのような投下資本回収のリスクが低いという実情を、現状では  これは入っておりませんので、現在の見直し作業の中でそれを検討していく必要があ  るという考え方を示させていただいております。   そこで、最終的な委員会の報告に戻らせていただきますが、2枚目に書かせていた  だいております。結論的に、諮問された事案について、東日本・西日本が指定電気通  信設備に関する接続約款を変更することについて、次の点が確保された場合には認可  することが適当と結論しております。   まず、PHS基地局回線機能の接続料における回線データベースの管理、料金請求  ・回収等費用の扱いをMDF接続の接続料の扱いと同じとするということであります。  これはどういうことかと申しますと、二つめくっていただきました4ページに、その  問題が出ているわけでありまして、これは、料金請求それから回収費用、これを回線  単位でやるのか、事業者単位でやるのかという問題であります。これにつきましては、  昨年12月15日に、この審議会において答申されたDSLに用いる回線の接続料の  場合、これは請求者単位といいますか、事業者単位で行う。この場合は、80回線を  束ねているという状況であります。そのような計算単位のあり方によって単価が大き  く異なってくるというのが、この左下の表にもあるとおりであります。この点をつい  て意見が寄せられたわけでありますが、確かにDSLのための伝送路と同様に、これ  については事業者単位で請求する形に是正することが必要であるという考え方であり  ます。これが是正されることを条件として、認可するのが適当というのが接続委員会  の結論であります。   次に、たびたびあちこち戻っていただいて恐縮ですが、2枚目、1ページの報告書  に戻らせていただきますが、2点目として、これは要望事項でありますが、総務省に  おいては、今後、次の措置が講じられるよう配慮を要望するということであります。  それは、NTT東日本・西日本の接続料の引き下げの効果が、接続事業者の利用者料  金引き下げの形で利用者に還元されることが望ましいことから、その還元状況を今後  フォローアップするとともに、その実現の促進に努めていただきたいということであ  ります。これは昨年2月の電気通信審議会の答申「接続料算定の在り方について」に  おきまして、接続料の引き下げは、最終的にその利益を受けるのは利用者であるべき  であって、接続事業者においては、電気通信事業者としての社会的責務を認識し、利  用者還元に努めていただきたいということを求めているわけでありまして、この精神  を今回も尊重していただきたいということであります。以上でございます。 ○齊藤部会長  ありがとうございました。ただいまのご報告につきまして、何かご意  見、ご質問はございますでしょうか。 ○田中料金サービス課長  今の醍醐主査のご報告に基本的には尽きているわけでござ  いますが、一、二点だけ補足をさせていただきますと、分厚い資料の39ページでご  ざいますが、具体的な数値を、おさらいにはなりますけれども、簡単にご紹介させて  おいていただきたいと思います。   これは、長期増分費用方式という最新の技術と低廉な設備でもって現在のNTTの  設備を置きかえたと想定いたしました場合のコストを、シミュレーションモデルをつ  くって算定して、それに基づいた料金設定を求めていこうということで、昨年の5月  に法律の改正を行って、その後省令を改正させていただいて、進めてきているもので  ございます。   下にございますように、98年度の料金から載せさせていただいておりますが、こ  の時点でZC接続、上の絵で申し上げますと、ZCの交換機と、ZCとGCの交換機  の間の伝送路、それからGCの交換機の使用料、この三つ、123という料金で  ございますけれども、これが3分11.98円、これは接続料はもう少し複雑な体系に  なっておりますけれども、あくまで3分換算に直した場合ということでございます。  GCが下の1の端末系交換機の料金ということで、5.81円という料金でございます。   その後、今回の申請を認可させていただくという前提で申し上げますと、シミュレ  ーションモデルで出てまいりましたコストが、一番右端の欄外にございますが、98  年度の料金との対比で申し上げますと、60.1%減、それからGC接続の場合が22  .5%減ということでございまして、11.98円が4.78円まで下がる。それから5.  81円が4.50円まで下がるというものでございます。  なお、2000年度の7.65円、4.95円という料金がございますが、本日ご答申  をいただけましたら、今月中に認可をさせていただく予定といたしておりますけれど  も、この料金は昨年の4月1日までさかのぼって適用するという申請内容となってお  りますので、そういう形で東西NTTと接続事業者の間で精算が行われるということ  になってまいります。  次の欄の2001年度の5.88円、4.60円という料金がございますが、これはも  う間もなくでございますが、今度の4月1日、頭から適用されるということになって  おります。  2002年度の4.78円、4.50円も今回あわせて認可をさせていただくこととい  たしておりますけれども、スキームとしてご紹介をさせておいていただきますと、こ  の2002年度において接続料をどうするかということをレビューする機会を設ける  というようなことが、フレームワークとして定められております。その点については、  省令にも記載した上で、検討の結果、料金が変わるか変わらないかということはまた  ご審議いただいた上でのことでございますけれども、そういうスキームが設けられて  いるというものでございます。  それから、先ほど主査のほうからご紹介いただきました、1ページの2番目の接続料  の引き下げが利用者に還元されるかどうかということについてのフォローの問題でご  ざいますけれども、これは今申し上げましたように、4月1日にさかのぼって料金が  引き下げられるということを受けて、その接続料の引き下げを、ユーザーに料金引き  下げ等の形で還元していただきたいということになるわけでございますけれども、そ  のフォローの仕方といたしまして、私どもが現在イメージしておりますのは、既にご  案内のとおり、4月1日以降、この1年間、優先接続制度などの導入を一つのきっか  けといたしまして、いろんな事業者がもう既に値下げをいたしております。ただ、そ  の値下げによってどの程度現実に還元が行われたのかということがある程度わかりま  すのは、決算の時期にならないと、計算上きちっとしたデータが整わないという状況  がございますので、いわゆる今年度決算の報告がなされるような決算時期を一つの目  安といたしまして、接続事業者側でどのような形で値下げに回されたのか、あるいは  新しいサービスの開発にどういうふうに使われたのかということについて、各事業者  からご報告をいただくようなことを考えております。また、その結果につきましては、  当審議会にご報告をさせていただきたいと考えております。以上でございます。 ○齊藤部会長  ありがとうございます。   それでは、この件についてご審議をお願いいたします。 ○生駒委員  いろいろ私も説明を受けまして、私もこういうコスト計算で料金を算定  するというのは、現状でやむを得ないというか、それしかないと思うんですけれども、  一つは、それにしてもまだGCの料金が高いということですね、特に諸外国に比べて。  一方で、これだけのコストを下げたときに、NTTが今ほとんど通信網を持っている  わけですから、通信産業全体のことを考えると、特にバックボーンの部分とか設備投  資がどうなるかということに一方で気をつけなければいけないということで、前にも  言いましたけれども、ミクロの部分をこういう格好でやるのはやむを得ないんですけ  れども、もう少しマクロな視点に立って、例えばこれによって設備投資がどう変わっ  て、日本全体のバックボーンがどうなるかというような視点も必要じゃないかという  気がしております。   一つは、これによって、特にNTTの営業キャッシュフローとフリー・キャッシュ  フローがどういうふうに変わるのかというような、これは情報がとれるのかどうかわ  かりませんけれども、そういうようなデータがあれば欲しい、特に設備投資ですね。   もう一つは、日米欧で、現在のバックボーンの現状比較あるいは日米欧の設備投資  がどのくらいなされているか、そういうデータ比較があると、参考になるのではない  かと思っておりまして、できればそういうのがあればと思います。 ○齊藤部会長  ありがとうございます。 ○醍醐委員  これにつきましては、長期増分費用方式を採用するときに、NTTの経  営に及ぼす影響につきましては、さまざまな相当の議論をやりまして、ここの場では  ございません。研究会でさまざまな議論がされ、A方式、B方式とかございまして、  他事業者さんも含めて、全部モデルの研究会に上げられて、日米交渉でもいろいろ議  論をされ、世の中でも議論されて、今回採用したこの3年間でという方式で、NTT  としては、非常に厳しいけれども、これでやるということで、これは導入されている  という経緯は、そういう経緯だけですけれども、ございます。   ただ、おっしゃるとおり、こういうことが設備投資にマクロ的にどんな影響が出る  のかということは、それこそこの3年間の見直しの段階でどうするのかというような  ときに、当然NTTご自身からもそういう意見は出るでしょうし、そういうことも考  慮の材料に入れて、見直しの議論がされるんじゃないかと、結果はどうなるか、もち  ろんそれはやってみなければわからないことですけれども、そういうことじゃないの  かなと思いまして、今回、今これからやろうとする段階、合意に基づいてやろうとす  る段階ですので、これはこれで了承することで、見直しのときに、今ご指摘のあった  点は非常に重要な点だと思っております。 ○田中料金サービス課長  今生駒先生からご指摘のあった件について、全部お答えす  る準備があるわけではないのですけれども、この議論の過程で、NTTが中期経営計  画というものを発表いたしておりまして、基本的な人件費、物件費、設備投資、すべ  てについて、この3年間見直しを行う中で、こういった問題に対処していく、別に接  続料の問題だけではないわけですけれども、ユーザー料金のことを含めて対処してい  くという物の考え方を出しております。   大ざっぱに人的なことでまず申し上げますと、3年間で2万1,000人、これは東  西含めてでございますけれども、人員削減を行う。それから設備投資につきましては、  ここ二、三年ですけれども、これはいずれも東西合わせてでございますが、1兆3,0  00億水準の投資を行っておりましたけれども、今後は1兆円程度の水準に削減する。  物件費のうち主な項目につきましては、1%から3%程度の減を織り込むというよう  な計画を立てております。   ご懸念の設備投資の関係でございますけれども、私どもも設備投資については、日  本のインフラの問題であるということで、この問題を処理する段階で非常に気にかけ  た点でございまして、3,000億円投資を減らすのはいいんだけれども、そのことに  よってインフラがおかしくなることはないのかということを、NTTと相当やり取り  をいたしました。彼らの社としての見解は、1兆円程度で、大ざっぱなことを申し上  げますと、そのうち光投資が大体2,000億ぐらい、あと4,000億がルータとか  新しい交換機、新ノードと言われたりしておりますけれども、そういうものの投資、  残り4,000億は一般的な設備の更新というようなことでいっておりまして、平た  く申し上げますと、水準自体は下がるんですけれども、投資の中身をできるだけ光と  か、今で言うとDSL的な、インターネット的な新しい設備投資に振りかえていく。  振りかえることによって、トータルを、NTTとして、社としてやらなければいけな  いインフラ投資はきちっとやった上で、そういう規模でやれるというようなご説明が  組織としてございまして、私どもとしては、そういう考えに基づいて、このことによ  ってインフラが、少なくともNTTという社に閉じている話ではございますけれども、  NTTとして必要なインフラ整備が経営上できないということはないという確認をと  った上で、進めてきている経緯はございます。   ただ、若干懸念いたしておりますのは、このことを決めました段階では、まだユー  ザー料金の引き下げというのは、プライスキャップという規制で、一定程度の引き下  げをもともと政府として大ざっぱに求めていたわけなんですけれども、その後、優先  接続などで市内の競争などが激しくなってきているというような経営環境の変化がご  ざいまして、若干そういうことが当初NTTが予定していたことにどのような影響を  与えていくのかということについては、少し心配な面もございます。そういったこと  については、さっき申し上げましたように、2002年というと、もう来年のことな  んですけれども、来年にはそういった形での見直しを全体として行う中で、判断をさ  せていただくということになるのかなと考えております。 ○醍醐委員  今言いましたユーザー料金との関係で、この7ページの意見5なんです  けれども、今話題に出ました優先接続制度で、こんなにユーザー料金を下げるゆとり  があるなら、ゆとりといいますか、下げようというのなら、接続料金だって、もっと  前倒しで下げられたのではないか、もっと下げろというご意見が他事業者から出てい  るんですけれども、確かに直近の接続会計の結果では、指定電気設備の管理部門は黒  字で、利用部門は赤字という結果で、非常に単純にとらえれば、それで内部補助とい  いましょうか、赤黒の相互通算があるのではないかという考え方もとれなくはないん  ですが、それはこの長期増分費用方式を導入する前の、これまでのヒストリカルベー  スでの話でありまして、この結果で会計分離のどんな数値が出てくるか、それも見き  わめなければいけないということがありまして、それからユーザー料金のほうは、こ  れは競争対応的な料金の値下げであり、これができるから、接続料金もこの案以上の  ことをやりなさいという議論は、ここでは成り立たないのではないか。まずはこれを  着実にやっていただいて、次回の見直しのときに、結果を見て、議論するということ  が適当ではないかというのが、接続委員会での議論でした。 ○齊藤部会長  さっき生駒さんから、日米欧の設備投資というのはどういうふうにな  っているか比較せよという話があったと思うのですが、それについて、私の記憶では、  最近はやったことはないですね。5年ほど前にはやったことがあって、このときには、  大体NTTの売上に対する設備投資の比率というのは、欧米の多くの通信会社、ヨー  ロッパもそうですが、アメリカもそうですが、大体10%台の前半、日本はNTTは  20%台の後半ということで、売上に対する比率はほぼ倍であるというのが、そのと  きのデータでした。ですから、そういう意味では引き下げの可能性があると。 ○生駒委員  ついこの前、日経新聞に出ていました。各社の、長距離3社ですが、大  体数千億で、過去の値ですけれども、四、五年ずっと、AT&Tそれからワールドコ  ムが1兆円、スプリントが約七、八千億を四、五年続けているんですね。地域ですと、  ベライゾンというのが一番多くて、あれが1兆数千億、直近ですが、その前が1兆を  ちょっと下がるぐらい。その他を合わせますと、日本の何倍ぐらいですかね、ものす  ごい額を投資しておりますよ。 ○齊藤部会長  最近のアメリカは、長距離はまた別の話で、今のは地域会社の話です  ので、地域会社のアクセス網を光化するとかいう話で、また違う話が起こっていると  いうことはあると思います。 ○生駒委員  私が心配するのは、トータルのインフラの格差はものすごいものがある。  それに引き連れて、関連の通信業界もアメリカは非常に元気だけれども、日本は元気  でないという観点でちょっと、まあここの料金とは少し離れた話なものですから、こ  こで議論してもらう必要はないんですけれども。 ○齊藤部会長  最近のデータを少しやってみる必要があるかと。 ○生駒委員  研究会でそういうのをおやりになったら、その結果を知らせていただき  たいですね。 ○齊藤部会長  研究会ではそこの設備投資比較まではしてなくて、それは基本的には、  研究会でやるのは減価償却ということで考えているということですから。 ○生駒委員  私が言っているのは、審議会のメンバーにそういうナレッジシェアリン  グをしてもらわないと、ミクロに見ているものだけでは私はやっぱりだめじゃないか  なと思っています。 ○齊藤部会長  わかりました。そういったようなデータについて、うまくとって……。 ○田中料金サービス課長  データについてちょっとそろえて、それからあと、いろん  な場での、多分今生駒先生がおっしゃったのは、ネットワークの将来像みたいなこと  をご研究いただいている研究会などがテーマとしては相当するのかなと思いますけれ  ども、そういったことについても、またこの場で適宜中間報告なり、ご報告なりさせ  ていただきながら、やらせていただきたいと思います。 ○齊藤部会長  では、これに関していろいろ大きな影響があるということでございま  すので、それについては引き続きいろんな場で情報を流していただくということで、  この諮問57号に関しては答申案のとおり答申するということにしてはいかがかと思  いますが、よろしゅうございましょうか。              (「異議なし」と言う者あり)   どうもありがとうございました。それでは、ひとつ手続をお願いいたします。  (4) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に     関する接続約款の変更の認可について(諮問第 1006号) ○齊藤部会長  その次が、諮問1006号でございます。やはり同じ接続約款の変更の認  可という表題でございますが、これは専用線の関係だと思いますが、ご説明をよろし  くお願いいたします。 ○田中料金サービス課長  それでは資料4に基づきまして、ご説明申し上げます。   1ページをお開きいただきますと、この案件は単純なものでございまして、今専用  線の区分といたしまして、ATM専用、高速デジタル、一般専用というようなところ  に分かれておりますけれども、その上で、通常クラス、エコノミークラスと書いてお  ります。このエコノミークラスと申し上げますのは、故障の監視を回線単位で行わな  い、保守、信頼性みたいなものの水準を少し落とすということで、通常の料金より安  いものをつくっているものでございます。ただ、エコノミークラスということで、安  かろう悪かろうというようなことではございませんで、私どもが諸外国の状況と聞い  ておりますのは、こういったエコノミークラスの保守状況が諸外国ではむしろ一般的  な、メジャーな水準で、日本の通常クラスがそういう意味ではちょっと重た過ぎると  いうんでしょうか、保守をやり過ぎて高くなっているというような、実態的にはそう  いう面がございます。   その中で、これまで64kb/sから1.5Mb/sまでの品目しか接続用のものが  なかったわけでございますけれども、(2)にございますように、今度、NTT東日  本・西日本が、4月ころをめどにしていると伺っておりますけれども、6Mb/sの  エコノミークラスというもののサービスを、一般ユーザーというか企業向けに開始す  るという予定をいたしておりまして、同様の品目で接続事業者にも接続サービスがで  きるように接続料を設定したいというものでございます。   2ページにございますように、もう既に64kb/sから1.5Mb/sまでの接続  料につきましては、こういった形で設定されておりますけれども、今度新たに、一番  下でございますけれども、6Mb/sのエコノミークラスについて接続料を設定する  というものでございます。   専用線については、先ほどご紹介がありましたが、長期増分のモデルではなくて、  接続会計結果に基づいて算定いたしております。接続会計に基づいて適正な料金算定  が行われておりますので、このような形で認可をさせていただきたいという諮問でご  ざいます。   議事規則によりまして、いわゆるパブリックコメント手続をとった上で、次回以降  の審議会でご答申をいただきたいと考えております。以上でございます。 ○齊藤部会長  今のようなご説明でございますが、新しいエコノミークラスをつくる  ということで、これからパブコメにするということでございますが、これは多分皆さ  ん、長いことやってくれと言っていたことなので、あまり反対もないことだと思いま  すが、何かご意見ございますでしょうか。   もしなければ、今の原案のとおりでございますが、接続に関する議事手続規則の規  定に従いまして、パブリックコメントをとるということで、記者会見で発表する他、  インターネット等に掲載し、公告をして、パブリックコメントの手続に移る。これは  新しいメニューを追加するということでございますが、接続料規則に関する接続料の  算定が行われていることから、意見招請は1回だけということで、本日から3月2日  までの間で、パブリックコメントをとるということにさせていただきたいと存じます。  その件につきまして、接続委員会でご検討いただきまして、さらにこの事業部会で議  論して、答申ということで進めさせていただきたいと思います。  (5) 電気通信分野における公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン     の在り方について(諮問第1号・継続) ○齊藤部会長  その次に移らせていただきます。諮問第1号、電気通信分野における  公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの在り方についての審議をお願  いしたいと存じます。このガイドラインにつきましては、1月22日の部会で、パブ  リックコメントにかけるということをご了承いただきまして、2月21日まで、あと  何日かございますが、パブリックコメントに入っているところでございます。最終的  に全部意見が出てきているというわけではございませんが、中間的に本日審議いただ  きまして、これは本年度中にやれとIT戦略会議で言われているということでござい  ますので、次回には決めなければいけないということでございますが、まだパブリッ  クコメントも全部集まっておりません。今日は中間的な議論ということで、今までど  んなパブリックコメントが来ているのかということをベースに議論していただければ  と思います。   それでは、この件につきまして、貝沼さんからご説明をお願いいたします。 ○貝沼事業政策課長  それでは、資料5でございますが、今部会長のお話にございま  したように、パブリックコメントの中間的なご報告をさせていただきたいと思います。   意見概要ということで、ガイドラインの各条項に基づきまして、どんな意見が出さ  れているかということをまとめさせていただいておりますが、その下に、ちょっと分  厚いもので、ガイドライン案に対する意見提出状況という意見の原文をおつけており  ますので、ちょっとそちらをご覧いただきたいと思います。   15日現在、昨日現在でございますけれども、18社から意見が出されております。  第一種事業者としては東西、NCCとして長距離系、地域系、それからCATV系の  会社から出されております。また電力会社も、電力各社あと電気事業連合会からの意  見が出されております。鉄道会社としては京浜急行さんのほうから出ておりまして、  合計18社でございます。鉄道会社から1社しか出ていないということで、あまり関  心がないということではございませんで、現在社内で取りまとめ中で、本日までは出  されていないということでございまして、21日まで、おそらく各社から意見が寄せ  られるのではないかと思っております。   資料5にお戻りいただきまして、これまで寄せられた意見の概要をまとめさせてい  ただいておりますが、まず1ページ目の基本的な考え方でございますけれども、今回  のガイドラインというのは線路敷設の円滑化にとって大変重要だということで、基本  的にガイドライン作成を多とするというような意見が寄せられております。   一方、このガイドラインに基づきまして、設備を貸与する側、設備保有者の電力会  社あるいはNTTでございますけれども、線路敷設の円滑化というのがインフラの整  備に重要だということから、できるだけ協力していきたいとか、あるいはこのガイド  ラインが施行されれば、速やかに所要の措置を講じていきたいといったような意図表  明が出されております。   個別の意見でございますけれども、まずガイドラインの対象につきまして、日本テ  レコムさんからは、許可を既に受けた事業者じゃなくて、許可を受ける予定がある事  業者も含むべきではないかという意見、あるいは設備保有者ということでは、公益事  業者ということに限ったガイドラインでございますけれども、行政財産も含めて対象  にして欲しいといったような意見が出されております。   2ページにまいりまして、右側のところをはしょりながら、ご紹介させていただい  ておりますけれども、ガイドラインの性格づけとしまして、ディーディーアイさんの  ほうからは、ガイドラインということではなくて、法律で貸与義務というものを規定  して欲しいという意見がございました。他方、電力会社さんからはガイドラインを上  回るような強制力を持つ法制化には反対だという意見が出されております。   それから、貸与状況等について公表を義務づけて欲しいという意見が出されており  ます。   第2条の貸与申込手続の関係でございますけれども、標準的な設備使用料の掲載と  いうのがなかなか難しいので、実績額の例示でいいのではないかというような意見、  あるいは算出根拠については企業の秘密に属する事項もあるということなので、詳細  な算出根拠の公表の義務づけというものはやめるような規定を置いて欲しいといった  ような意見がございます。   3ページにまいりまして、調査の申し込みから貸与の可否までの決定、2カ月以内  とするということについては、直接2カ月が長い、短いという議論はございませんけ  れども、C&Wさんのほうからは、調査の規模などによっても違うということなので、  回答期間を大規模なものと簡易な調査とに分けて定めるのがいいのではないかという  ような意見が出されております。それから、標準的な期間等の設定が困難な場合には、  その理由を開示するべきだというような意見が出されております。  貸与拒否事由の関係でございますけれども、電力会社さん、あるいは日本テレコムさ  んも似たようなことなのかもしれませんが、ちょっと冒頭申し上げるべきだったかも  しれませんけれども、通信事業者も借りる立場での意見と貸す立場での意見と、両方  が入っておりまして、これは公益事業者の中に通信事業者が入っておりますので、自  分の設備を敷設するために他の事業者から借りるという側面と、自分が他の事業者に  貸さなければならないという側面があるわけでございますけれども、そこがちょっと  ごっちゃになってはおります。ここで日本テレコムさんはむしろ貸す側の意見としま  して、例えば設備の保有者との間で転貸しないというような契約を結んでいる場合に、  このガイドラインに従って貸さなければならないということになると、親元というの  でしょうか、設備保有者との間で契約違反というような問題が出てくるのではないか。  そういう場合にも拒否事由に含めるべきだといったような意見がございます。   なお、電力会社からは同趣旨で、地権者との関係がいろいろございまして、地権者  の了解を得ながら、電柱をこれまで立ててきているのに、地権者の了解が得られない  ままに他の事業者に貸さなければならないというようなことになると、地権者との関  係がこじれる、あるいは今後の電柱取得がスムーズにいかないというようなことが懸  念されるので、地権者の了解が得られない場合には貸与を拒否できるというような項  目を入れるべきじゃないかというような意見が出されております。   4ページ目でございますけれども、5年間の設備計画において、自己使用が明示さ  れている場合には貸さなくてもいいですよということでございますけれども、これは  貸す側の立場の人からは、5年間の計画の中で詳細を明示するということがなかなか  難しいということでございますので、それについての配慮をして欲しいといったよう  な意見が出されております。   中ほどに、C&W・IDCさんの意見でございますけれども、公益事業者の設備計  画自体がどれだけ妥当なものかということについて第三者がチェックするということ  で、例えば総務省が各事業者の設備計画についてチェック、レビューをして、結果を  公表すべきといったような意見が出されております。   技術基準の関係でございますけれども、設備保有者がいろんな技術基準を定めてい  るわけでございますけれども、その技術基準の正当性についてもレビュー、チェック  できるような仕組みが必要なのではないかという意見が出されております。   5ページにまいりまして、第3条の3項のところで、申し込みを承諾しない理由に  つきまして、セキュリティーの確保に支障がなく、かつ経営上の秘密または顧客情報  に抵触しない範囲で、承諾しない理由を開示する必要があると書いてありますが、こ  れに対しまして、守秘義務があれば、守秘義務ということを借りたいと思っている側  が受け入れる場合には、そういう事項であっても開示することを規定して欲しいとい  うような意見が出されております。   第4条の貸与期間の関係ですが、原則5年とするということについては、5年では  短過ぎるので、IRUと同じように10年以上とすべきではないかというような意見  が出されております。   6ページにまいりまして、第6条の対価の決定の方法につきましては、それぞれの  立場から多様な意見が出されております。原価のみで提供するのではなくて、市場価  格を勘案して提供を決めるということが妥当なので、こういったコストをベースにし  た設備使用料の算定ルールというような式が当てはまらないケースもあるということ  を考慮すべきじゃないかというような意見が、鉄道会社のほうから出されております。   それから外資系の借りる側でございますけれども、現在の案では、簿価と再調達価  格の間でと書いてありますけれども、上限、下限を定めているわけでございますけれ  ども、上限を定めれば、実勢的には貸与価格というのが上限に張りつくのではないか  ということからも、ピンポイントで簿価をベースとした対価というルールを定めて欲  しいということでございます。同種の意見がディーディーアイからも出されておりま  して、簿価をベースとして算定すべきということでございます。   それから、TTNetさんからは、これは上限額のみの記載とすればいいではない  かということで、TTNetさんも借りる立場の事業者ではございますが、ここでは  上限のみでいいというのは、若干貸すというんでしょうか、既に借りているという立  場の意見なのかなという感じもしております。   NTT東西のほうからは、一坦貸せば移動できない、なかなか返してくれとか移っ  てくれということが言いづらい状況になるので、インフラ投資のインセンティブを維  持していくためには、再調達価格を基本とすべきではないかというようなことがあり  ます。   また、電力会社からは、上限と下限の間でというふうに定めると、下限値が正当で  あるという解釈がされるおそれがあるため、削除して欲しいということで、借りる側  からは上限を書くべきではない、貸す側からは下限を書くべきではないといったよう  な、それぞれの立場から相反するような意見が出ております。   7ページが設備の使用に当たっての遵守事項でございますけれども、特に3項で、  地権者との調整等につきまして、設備保有者がやることと事業者がやることをきちん  と書き分けたほうがいいのではないかというような指摘がなされておりまして、だれ  が、どの範囲で、調整の義務、責任を負っているのかということを分かるようにすべ  きだというような意見が出されております。   8ページ目が、契約解除の理由ということにつきましては、自己使用の必要性が出  た場合には、自分の公益事業遂行上やむを得ないと判断されれば解除できるというこ  とを明記すべきではないかというような意見が出されております。   8ページの下に、これは電力会社から出ておりますけれども、通信事業者からの申  し込み時点では計画が確定していないということで、空きがあるということで貸した  ものでも、貸与期間内であっても、やむを得ず自分の電気事業用に使用するという必  要が生じた場合には解除できるということを規定していただかないと、電気事業の円  滑な遂行ができないといったような意見とか、あるいは返還についての規定を明示す  べきではないかという意見も出されております。   9ページ目でございますけれども、ここは、標準実施要領の作成時期を4月1日か  らということは難しいというような意見が出されております。   附則のところで、1年ごとに見直しをするということについては、結構なことでは  ないかといったような意見、あるいは10ページにまいりまして、ビルの引き込み箇  所等についてのルール化も要望するという意見が出されております。   一番最後でございますが、これは直接パブコメの結果と関係ございませんが、前回  も実態がどうなっているんだというようなご質問がございましたので、参考までに添  付させていただいてございます。まずNTT東西の場合には電柱をどのくらい貸して  いるかということでは14.3%、それから管路については■■■■、使用料ですが、  電柱は一律1,600円、管路については、義務的区間、つまりNTT東西の設備と接  続する上においてはどうしても使用しなければならない、基本的にはNTT東西の局  舎周辺でございますが、それが500円から1,600円、1m、1年間当たりでござ  いますけれども、簿価をベースに算定している。一般区間については、これも場所に  よってまちまちでございますけれども、1,000円から1万5,000円。申し込みか  ら提供可否の回答期間というのが、電柱の場合には1カ月、管路の場合には2カ月と  いうことになっております。設備計画は5年間ぐらいを平均的に定めているというこ  とでございます。   電力会社については、電柱の貸与比率が■■ぐらい、それから、管路については■  ■■■■ということで、NTT東西に比べて相当多い比率を占めているわけですが、  大部分は自分の子会社のNCCに貸しているというものでございます。貸与価格でご  ざいますが、電柱が1,500円から1,900円、■■については■■■■■■■■■  ■■■■■ぐらい。申し込みから可否決定の回答期間はNTT東西と同じでございま  すけれども、これも電力会社によってまちまちでございまして、ある電力会社であれ  ば、1.5カ月ぐらいで管路の貸し出しを回答しているというケースもございます。設  備計画は大体10年ぐらいを目途として定めているということでございます。   鉄道会社でございますが、これは、電柱についてはまだ詳細なデータがないという  ことでございます。それから、■■については■■■を貸し出ししてございますが、  これも自分の子会社、関連会社ということでございます。使用料については、事業者  との協議により決定しているということで、現在のところ公表していないということ  でございます。それから、回答期間については1カ月から3カ月ということですが、  鉄道会社も区々でございまして、実績がないといったような状況のもとでは、■■■  ぐらいかかっているというのもあるということでございます。また、設備計画の策定  期間でございますが、■■■■■■といったような状況にあるということでございま  す。以上でございます。 ○齊藤部会長  ありがとうございました。というような現在までの意見の概要という  ことでございますが、何かこれにつきまして、ご質問、ご意見はございますでしょう  か。 ○林部会長代理  まだこれは途中の段階なので、最終的に結論が出るまでに教えて欲  しいことがあるんですけれども、一つは簡単に、鉄道会社の中にはJRは含まれてい  るわけですか。 ○貝沼事業政策課長  はい、含まれています。 ○林部会長代理  二つ目ですが、例えば地下街、大阪にたくさんあるんですけれども、  地下街のような場合はこの対象になるんですか、ならないんですか。あれは三セクで  やっている場合もありますし、それから行政財産的なところもあるだろうと思うんで  すけれども、それをちょっと教えていただきたいということと、それから三つ目は、  多分将来の問題だと思うんですけれども、電力線そのものを通信回線として利用する  ということがあるかもしれませんが、その場合は、これとは別のやり方で、ここに対  象にはならないと解釈してよろしいのかという点です。 ○貝沼事業政策課長  まず地下街の関係でございますけれども、今回対象としており  ますのが、電柱とか管路、とう道、ずい道等、線路を設置するために使用することが  できる設備ということでございますので、地下街というのをどんなふうにとらえるの  かということで、ちょっと検討させていただきたいと思いますけれども、僕らがこれ  をつくるに当たって想定しているのが、今申し上げましたような工作物を念頭に置い  ておりますので、地下街が直接的にここの対象に入るのかどうかということでは、対  象外になるのではないかなと思っておりますけれども、ちょっと検討させていただき  たいと思います。 ○林部会長代理  天井裏と壁のパネルの後ろにケーブルをはわせて、簡単にできると  思うので、そういうふうな場合はここでは対象にされていないということですね。 ○貝沼事業政策課長  それが公益事業者が持っている設備に当たるかどうかというの  が 一つのチェックになると思うんですけれども、地下街の運営がちょっとよくわか  らないんですが、公益事業として地下街を運営しているというのがある――ちょっと  実態を調べさせていただきたいと思います。   それから電力線を使って通信を運ぶという限りにおいては、それは電気通信回線設  備になるということでございますので、電気通信回線設備としての評価ということで、  このガイドラインの適用になるのではないかと考えております。 ○林部会長代理  この適用になるわけですか。 ○貝沼事業政策課長  はい、電気通信回線設備であればですね。 ○齊藤部会長  電気通信回線設備、それは相互接続とか0種事業とか、そういう話に  なるんじゃないの、そっちの方は。0種事業というのはいい言い方ではないかもしれ  ませんが。 ○有冨電気通信事業部長  今のは家庭の中のほう、全体ですか。 ○林部会長代理  家庭の中だったり、コミュニティーの単位だって、トランスの範囲  だったら、電力線と電気信号とは周波数が違うから干渉を起こさなくて、通信回路と  して使えるという話も聞いたりするので、そういう要望が出てきたときには、これで  規制することになるのか、あるいはそれはまた別の問題として考えるのかというあた  りを……。 ○齊藤部会長  回線設備だものね。これは管路とかなんかだから、ちょっと違う話に  なるんじゃないですか。 ○金澤総合通信基盤局長  電柱それから管路、とう道、ずい道に適用されると。それ  から適用対象公益事業が、当面は公益事業のうち電気通信事業、電気事業、鉄道事業、  この3事業に適用される。したがって、先ほどの地下の例で申し上げますと、電気事  業が地下を、電気事業のために何か管路を作ってやっているといえば、それは適用が  ございますが、地下道一般に当然適用があるわけではないというわけです。   それから、電灯線の話ですけれども、それを用いて電気通信事業がやれるかどうか  というのは、今電技審に諮問するかどうかということを検討しておりますけれども、  どうもこれは数十メートルの距離しかやれないということでございまして、電気通信  一般ができることではないということです。   次に、それでは、電灯線で電気通信をやったらどうなのかということですけれども、  それは一種の電気通信回線設備ですから、電柱に乗せるということになるんですが、  だけれども、それは電気事業として電線が走っているわけで、それをさらにこのガイ  ドラインの適用にするというのは、少し検討する必要があるのではないかと思ってお  ります。 ○貝沼事業政策課長  ちょっと中で不統一というか、今局長がおっしゃったとおりだ  とは思うんですけれども、僕が答えさせていただきましたのは、仮に、現実にあるか  どうかはわからないんですけれども、技術的な問題が解決して、電力会社が電灯線と  同時に通信信号が流せるということで、そのケーブルを敷設するために、例えば他の  人の電柱、NTT東西の電柱を借りたいというようなことで、NTT東西と交渉に入  るということになりますと、電力線という側面と通信回線という側面、二面性を持つ  わけでございますので、現実は別として、理論的には通信事業者が通信用の線路を敷  設するために、NTT東西の電柱という公益事業者の設備を使いたい、そういう問題  設定になってきますので、そうすれば当てはまるのかなと思ったんです。 ○齊藤部会長  そういうシチュエーションなら、そうですね。 ○貝沼事業政策課長  ええ。現実には局長が申し上げたとおりです。 ○田中料金サービス課長  その電灯線の話は、今局長が申し上げましたように、光が  近くまで来て、今のもので言うと、数十メートルぐらいの引き込み線の部分を電灯線  で通信を流して、DSL的なことができないのかというようなことで、実験が行われ  ている段階でございます。周波数的にいろんな混信なんかの問題があるかもしれない  ということで、そういったことを含めて、技術的な検討が今進められているというこ  とで、私どもも注視はいたしております。   先生がおっしゃる通信に使った場合ということなんですけれども、通信で使った場  合ということが現実にどういう具体的な姿なのかということによるわけですけれども、  本当に通信に使って、それがビジネスとして用いられている、光ファイバーと電灯線  によって、通信、DSL事業が行われているということになりますと、電灯線という  問題ではなくて、それ自体が電気通信設備ということになると思います。したがって、  電力会社自体が事業者になるか、電気事業者が誰か子会社をつくって、そこに譲渡し  た形でそういうビジネスをやられるのかということは全く分かりませんけれども、そ  ういう意味では、電気通信事業というものに当たってくる可能性がございまして、そ  の場合には、一般的なルールとしての接続の問題、東西NTTが課されているような  指定設備とは別の意味で、一般の電気通信事業者として課されている接続の義務みた  いなものが発生してくる可能性はあると考えております。現実のビジネスの対応など  を見ないと、ちょっと軽率には申し上げられないんですけれども、そういう可能性も  あるということだと思っております。 ○齊藤部会長  よろしゅうございますか。 ○林部会長代理  はい、結構です。 ○齊藤部会長  他の件で、何か。 ○醍醐委員  第3条、貸与拒否事由というところですけれども、第3条の2番目、利  用計画が5年間ないという場合がありますね。その次に、同じ第3条の第1項第9号  で、「その他設備保有者の行う公益事業の遂行に支障のある場合、又はそのおそれが  強い場合」とありますね。そうすると、この遂行を行う場合というのは、それはそう  いう公益事業者としての事業の遂行に支障があるかないかということは、一般的なこ  ととしては、設備計画、利用計画で織り込まれていると。そういう形で、第2号で5  年間利用計画がないということを言う一方で、第9号でこういうことを言うと、第2  号が第9号で一部覆されるような解釈もなくはないのではないか。   これは、実はこの次の契約解除事由というところの第11条とも関係すると思うん  ですね。第11条に関して、その右側にNTT東西からの意見として、当初の契約締  結時点での拒否事由として第9号があるなら、この解除事由にも第9号のような条項  を入れるべきではないかという議論があって、外形的には分からないではない議論だ  と思うんですね。そうなると、第9号がしっかりとしたものでなければいけないので  はないかと思うんですけれども、ここで、例えば修文案として出てきております。そ  れから、これについては電気事業連合会が同じように修文案をつくっておりまして、  例えば「貸与期間中であっても設備保有者がその公益事業のために当該設備を使用す  る必要が新たに生じ、その計画を明示した場合には契約を解除できるものとする」、  こういうふうな修文案を出してきております。これだけの規定だったら、契約当初の  時点では向こう5年なかったけれども、例えば2年たった時点で、利用計画が出てき  ました。それは公益事業として必要な計画なんですということを言えば解除できると  いう程度の話になると、5年間という規定が実はあまり重みのない規定になりかねな  いので、これではあまりにも弱いと思います。   そうなると、この第9号と第2号の関係がどうなのかということが一つ気になると  ころと、それと、その一方で、一般論として、私は契約解除事由第11条、これだけ  ですと、つまり借りた側が何か契約に違反した場合ということだけが契約解除事由と  しては少し足りないのではないか。もう少し解除できる事由を挙げる必要もあるので  はないか。非常に漠然とした今の私の感じとしては、契約締結時点においては予期で  きなかった事由が、その5年間、契約期間中に生じ、それが公益事業体としての責務  を遂行する上で、その設備の返還を求めて利用することがやむを得ないとみなされる  場合というふうな、予期できなかったような事情が起こったというふうにみなされる、  そういうふうな拒否の正当事由ということをセーフガードとしてつけて、もう少し解  除事由も追加する必要があるのではないかという気がするんですけれども、いかがで  しょう。 ○齊藤部会長  何か、続けていろいろご意見を伺って、まとめて。 ○根岸委員  今のことですけれども、私もよく分かりませんけれども、まず最初の5  年間、4ページの2号と次のページの9号の関係、これは法律的なあれとしては、そ  ういうことが通常よく設けられる。つまりある程度具体化しなければならない。具体  的に理由を考えなければいけない。しかし、それで賄い切れない、いろいろな状況が  あるから、包括クローズみたいなものを置いているわけですね。そうしないと対応で  きないということでないかと推測いたします。確かに先生のおっしゃるような問題は  あり得るんですけれども、しかし、あまりこれだけということになってしまうと、そ  れ以外はどうにもならなくなってしまうということがあるので、設けているのだろう  と思います。   それから、契約解除のほうは少し事情が違うというか、一応5年ということがある  し、それから一坦貸してもらって、5年のうちに、すぐ解除を簡単にされてしまうと、  これは非常に見通しがはっきりしないし、あらかじめどうかという場合と、一坦借り  てから切られる場合とで、ちょっと違うのではないかと思いますので、契約解除の場  合に、あまり容易なような解除理由をつけると問題があるのではないかと思いました。 ○醍醐委員  その点、おっしゃることはよく分かるんですが、設備申し込み事業者と  して、この意見の中の1ページから2ページにかけて、北海道電力から出ているんで  すけれども、当該事業者に与えられている公益事業特権は国民の財産権を侵害するお  それがあるため、限られた事業者のみに開放を限定する必要があるのではないかとい  う意見が出ておりますね。私はこれはIT戦略会議の趣旨とも沿わないので、そうい  うふうに入り口で限定するということ、これはちょっと適当でないと思うんです。   しかし、となると、いろんな事業者がこれに申し込んでくる、開放するということ  になりますね。そうしたときに、やはりここにありますとおり、いわゆるユニバーサ  ルサービスの責務を負っているような事業者と、そういうものはない、あるいはそう  いう責務は非常に薄い事業者とで、この使い方について全くイコールにしておくとい  うことが支障を来さないかどうかという気が多少ありまして、ですから、契約解除事  由も簡単な理由で解除できるとなると、5年間安定的なサービスができませんので、  これは借りた側にとっては非常に経営上支障が出るんですが、したがって、そこは歯  どめとして、契約締結時点では予期できなかった事情が生じ、それが公益事業の遂行  上やむを得ないと認められる場合というふうなセーフガードをつけて、したがって、  それについて借りた側が、いや、そんなのはおかしいということであれば、それは裁  定を申し出られて、そこで判断を仰げる。したがって、簡単に保有者側の判断だけで  解除できるものではないという担保をつけて、もう少し解除事由も追加できないのだ  ろうかなという気がするんです。だから、開放する相手が様々な人がいるということ  をちょっと念頭に置かなければいけないのではないかと思います。 ○貝沼事業政策課長  醍醐先生がおっしゃられました第3条の2号と9号の関係でご  ざいますけれども、ただいま根岸先生からもお話がございましたように、2号の設備  計画上書いていなければ、あとは一切、どのような場合においても、公益事業の遂行  を理由として拒否できないというのは、相当公益事業者にとってきついのではないか。  例えば災害が発生したりして、緊急に必要な場合だとか、我々は具体的にどんなもの  があるかというのは、今時点でこれとこれというような感じで挙げられませんけれど  も、公益事業者は公益事業者として、相当その遂行の責務がございますので、こうい  ったアローアンスというんでしょうか、多少そういうことも必要なのかなということ  で入れたつもりでございまして、9号が逆に2号を否定して、設備の空きなしにかか  わらず、何でもかんでも公益事業の遂行に支障がある場合は拒否できるというような  つもりで作っているものではございませんが、ただ、これがちょっと運用面において、  拒否のケースが多くなるというようなことになれば、考えなければならないのかなと  いう感じはしております。   それから、解除の関係でございますけれども、私ども、もう少し審議会等のご議論  も踏まえて、検討させていただきたいと思っておりますけれども、ここでの問題の局  面というのは、公益事業者は自分の事業をやるためには、ぜひそれを使わないといけ  ないというような状況が出てきた。一方、もう既に通信事業者が借りていて、途中で  それを打ち切られるということは、通信事業の遂行にも大きな支障を及ぼす可能性が  あるということでございますので、それらの両方の利害をうまく調整するということ  が必要なのかなということで、一律に11条の2項に該当しない限りは解除できない  というのも厳し過ぎる。他方、どんな場合でも、予期できなかったというような限定  を置くということも考えられるんですけれども、一方的に解除できるということだけ  だと、通信事業者にとって厳しいこともあるということですので、例えば、これはま  だちょっと事務局で検討中のものなんですけれども、もしどうしても解除しなければ  ならないというときには、代替措置について、例えば代替ルートを探すとか、あるい  は補償というか、通信事業者に対して過大な負担にならないような措置を講ずること  によって解除できるとか、そういったような規定のしぶりというのもあるのかなと思  っております。   いずれにしましても、ちょっとこの辺は実際の事業者、電力会社の人あるいは借り  る人からもこういう問題提起があるということで、意見を十分踏まえて、ただいまの  醍醐先生のご意見、あるいは根岸先生のご意見も参考にしながら、次回までに案をま  とめさせていただければと思います。 ○醍醐委員  おっしゃっている意味はよく分かるんですが、そういう災害時等々の場  合であれば、それは前もって予期できない事由ですから、申し込みがあったときの貸  与拒否事由として挙げるのではなくて、契約解除事由として挙げるほうが適当ではな  いか。現にこの8ページでも、東西NTTが言っている、今おっしゃったとおり災害  等の場合というのは、第11条の事由として挙げてもらいたいという意見なんですね。  それは私、非常によく分かる。だから、初めから、もしこういうことがあった場合は  といっても、その段階で分からないわけですから、発動のしようがないと思うんです  よ、申し込みのときに挙げてみても。 ○貝沼事業政策課長  9号で申し上げたのは、例えば震災が起こって、すごいトラフ  ィックが発生するので……。 ○醍醐委員  現に発生している場合ですか。 ○貝沼事業政策課長  ええ。そのときに申し込みがあったときには、一坦貸して、そ  の後解除というわけにはいかないと思いますので。 ○醍醐委員  それは、しかし、もう利用計画があるという範疇に入るのではないです  か。 ○貝沼事業政策課長  いや、利用計画には、そういうことは、予期せぬ災害のことに  ついては書いてないと思います、普通であれば。 ○醍醐委員  ですから、今後に予期できないのだったら、それは契約解除事由に挙げ  るべき事柄で……。 ○貝沼事業政策課長  貸す前の段階で……。 ○齊藤部会長  いろいろあると思いますが、まだ途中でございますので、今のような  ことを、今後まだ16日までもございますし、パブリックコメントの途中でも、いろ  いろ先生方から個別に事務局のほうにそういうようなご意見をお出しいただいて、パ  ブリックコメントをベースに、16日にこの修正案を出していただくということでよ  ろしゅうございますか。 ○醍醐委員  もちろん時間的には分かるんですけれども、ガイドラインというのは相  当議論しないと、いっぱいあると思うんです。今たまたま一つ言いましたけれども、  他にもかなりいろいろあって、これを3月1回でやるのだったら、これだけで相当時  間をかける覚悟でやっていただかないと。 ○貝沼事業政策課長  今ちょっと部会長からもサジェスチョンがございましたけれど  も、ちょっと我々自身もそしゃくできてないところもございますので、大変恐縮なん  ですが、政府として、3月中にはぜひまとめたいと思っておりますので、個別に、本  日の原文もございますので、お時間がございましたら、お読みいただきまして、それ  ぞれの委員の先生方のご意見をお聞かせいただくような機会を設けさせていただけれ  ば、大変ありがたいと思います。 ○齊藤部会長  3月は16日でしたね。 ○貝沼事業政策課長  はい。 ○齊藤部会長  大変いろいろなたくさんの話があると思いますので、ぜひその前にい  ろいろご意見を事務局のほうへお寄せいただくということで、今日のところはまだ中  間でございますので、今度Lモードの大事件がございますので、この議論はこのぐら  いで、21日までの期限でのさらにたくさんの意見が出てくると思いますので、それ  についても、まとまった段階で、できるだけ早く先生方に予備的にお送りいただくの  がいいかもしれませんね。 ○貝沼事業政策課長  そうですね。あるいは個別にちょっとお邪魔して、ご意見を承  りたいと思います。 ○齊藤部会長  そうですね。3月16日、これは3月28日の総会で答申案を諮らな  ければいけないということでございますので、おしりが決まっておりますが、本日は  他のものもいろいろございますので、今日はこれで、次にまた議論していただく。こ  の間、できるだけ能率よく、いろいろ先生方のご意見も伺えるように、事務局の方に  よろしくお願いしたいと思います。  (6) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の事業変更の許可につ     いて(諮問第 1007号)  (7) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のLモードサービスに     係る契約約款の設定の認可について(諮問第 1008号)  (8) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の株式会社インターネ     ットイニシアティブとの電気通信設備の接続に関する協定の変更の認可につい     て(諮問第 1009号) ○齊藤部会長  その次でございますが、けさの新聞にも大分にぎやかにいろいろ書い  てございましたが、東西NTTのLモードに関する事業変更許可、それからLモード  にかかわる契約約款の設定の認可、それから、それに関係する東西NTTとインター  ネットイニシアティブの通信設備の接続に関する協定の変更ということで、大変分厚  い資料が出ておりますが、これをまとめてご説明いただいて、ご議論いただきたいと  思います。では、よろしくお願いいたします。 ○貝沼事業政策課長  資料6〜8ということで、三つの許認可の申請が出ております。   資料6〜8と書いているものの1ページをおめくりいただきまして、まず事業変更  許可申請でございますけれども、これは東西のNTTそれぞれから、このLモードサ  ービスを提供するに当たって、後で設備構成等が出てまいりますが、アクセスポイン  トあるいはゲートウェイを設置し、そこにルータを置くということで、その設置場所  について、設備変更の申請が出されております。   東日本につきましては、69カ所にルータ等を置くというものでございます。なお、  フレッツISDNというサービス、インターネット接続のための回線サービスという  のをNTT東西ともやっておるわけでございますけれども、そのルータを既に設置し  ている電話局というんでしょうか、設置場所については、フレッツISDN用のルー  タとは別のこのLモード用のルータを設置するわけですけれども、既にルータを置い  ているという場所でとらえておりますので、ノーカウントになっているということで  ございます。ここで69カ所ルータを設置しますということで書いてありますが、実  際、既にフレッツISDNのルータを設置しておりまして、ここはルータを設置しま  すよということで今回の申請に上がらなかった部分をカウントしますと、80カ所に  Lモードサービス用のルータを設置するということでございます。   同様に、2ページ目が西日本でございますが、66カ所にルータを設置するという  ことですが、フレッツISDNで既にルータを設置すると言っているところを加えま  すと、91カ所にルータを設置するというものでございます。   変更は3月から4月30日にかけてやりたいという申請でございます。   3ページ目が約款の関係でございますけれども、これも後で、システム構成のとこ  ろで詳細をご説明申し上げますけれども、要はLモードサービスを提供するための約  款を作成しますということでの申請でございまして、中身は加入電話やINSの契約  者を対象にして、専用の電話・ファクスやIC公衆電話から情報検索やメールの送受  信が簡単にできるということで、一言で申しますと、iモードの固定電話版というサ  ービスでございます。   それから4ページ目がサービス契約約款の主な内容でございますけれども、まず、  Lモードサービスにつきましては、利用回線型サービスと契約者回線型サービス、そ  れからローミング等のサービスを設ける。契約形態については、Lモード契約、それ  から協定事業者との契約、ローミング等の契約を設ける。   それから債権譲渡ということで、Lモード契約者は東西会社が接続事業者の債権を  譲り受けることを承認するとか、ローミング等の契約者は債権協定事業者に債権を譲  渡することを承認する。   料金の回収方法については、Lモードサービス料金あるいは協定事業者の料金回収  代行、情報料回収代行等を定めてございます。   ちょっと最初にサービスのイメージをご説明したほうがと思いますので、9ページ  をご覧いただきたいと思います。Lモードと言われておりますサービスでございます  けれども、下の絵にございますように、固定電話の加入者のところにLモード専用の  端末を置きまして、Lモードのアクセスポイント、他事業者の県間通信のネットワー  ク、それからLモードのゲートウェイを経由して、インターネットにつながったり、  あるいはLモード加入者同士で電子メールをやり取りすることができるというもので  ございます。   サービスは大きく二つに分かれておりまして、インターネットにつながっているコ  ンテンツあるいは専用線でつながっているコンテンツを利用者がリトリーブできると  いうものでございまして、例えば天気予報あるいはバンキング、ニュース等を家庭の  電話機等々のもので簡単に入手できるというものでございます。もう一つがメールサ  ービスでございまして、Lモード加入者同士あるいはLモードとインターネットのパ  ソコンあるいは携帯電話との間で、電子メールのやり取りができるというものでござ  います。   10ページ目がネットワークの構成図でございますけれども、ここで三つの都道府  県が書いてございますけれども、一番下の家庭のLモード端末からアクセスポイント  にまずはつながりまして、そこからゲートウェイというインターネットあるいは県間  通信を行う関門局のほうにつながるということになっております。ゲートウェイを経  由しまして、インターネットにつながっていくわけですが、このインターネットの接  続はIIJまたはNTTPCという二種事業者でございますけれども、そちらと接続  して、インターネットにつながっていくというものでございます。   このゲートウェイにつきましては、NTTとしてはできるだけ設備効率を高めたい  ということから、東京と大阪、2カ所に設置しまして、それ以外の県にはアクセスポ  イントだけということで、インターネットにつながる、あるいは電子メールをやると  いうときには、必ず一坦ゲートウェイに通信が集まりまして、そこから接続されると  いうことでございます。   そういう意味で、NTTはアクセスポイント、ゲートウェイという県内の設備によ  ってサービスを提供するわけでございますけれども、メールあるいはインターネット  接続の場合には、他県から東京あるいは大阪までの県間通信を行ったり、あるいはイ  ンターネットにつながるということで、IIJ、NTTPCのISP網を使うという  ことで、これも地域を超えるネットワークを使ったサービスということになります。  後でも出てまいりますけれども、このサービス、NTT東西は地域通信業務というこ  とで規定されているわけでございますが、こういった先端通信サービスを組み合わせ  た形でサービスを提供するということで、他事業者の役務提供、自分の役務提供をど  ういう形でユーザーに提供するのかということが、このサービスの大きなポイントに  なってくるものでございます。   それから、11ページでございますけれども、このサービスを実現するためのシス  テムをやや詳し目に書いたものでございますけれども、ユーザーからこのサービスを  利用するというときには、一坦アクセスポイントに集まるわけでございますけれども、  アクセスポイントを経由して、他事業者の回線を経由してゲートウェイに、通信の場  合にはすべてが一坦ここに来る。そこで、正当な契約者かどうかということを認証し、  正当な契約者であれば、メールなりインターネットにつなげていくというものでござ  います。   ゲートウェイに認証サーバ、利用者管理サーバ、コンテンツ提供者サーバあるいは  メールサーバというのが設置されていることからおわかりになりますように、このサ  ービス全体はゲートウェイで管理するということで、通信の県間あるいはインターネ  ット接続の通信に相当する部分を、他事業者の回線を使うというものでございます。  情報提供の場合には、インターネットにつながっているコンテンツサーバあるいは専  用線で直接ゲートウェイにつなげるコンテンツサーバという2種類のサーバがござい  ます。また、そのコンテンツサーバの中には、最初からこのサービスと契約を結んで、  メニューにあらわれてくるサーバと一般のコンテンツサーバということで、ユーザー  がここのサーバのアドレスを打ち込むことによって検索できるようなものがございま  す。  それから12ページ目が、今の説明とちょっと重複しますけれども、それぞれのアク  セスポイント、ゲートウェイの機能でございますけれども、メールの場合には、アク  セスポイントで認証して、メールを相手先に送信するという機能をゲートウェイが持  つ。   それからメール受信については、まず一坦ゲートウェイのメールサーバに蓄積され  て、メールが到着したということを端末のほうに通知する。それを受信者が取り出し  たいという場合には、アクセスポイントを経由して、ゲートウェイのサーバからその  メールを取り出してくるということでございます。   コンテンツの閲覧につきましては、コンテンツのメニューを表示して、利用者が選  択したコンテンツにつないでいくという機能をゲートウェイが持つということでござ  います。それから、コンテンツサーバには利用者のID等を通知するといったような  ことでございます。   なお、アクセスポイントが認証機能を持っているというふうな絵になってございま  すけれども、先ほどの説明にもありましたように、顧客の管理というのはゲートウェ  イでやっておりますので、一坦すべてゲートウェイで認証した後、ゲートウェイから  の情報に基づいて、契約者以外のものであれば、回線を断する、そうでなければつな  ぐといったようなことをアクセスポイントが担うというものでございます。   またもとにお戻りいただきまして、4ページでございますけれども、今申し上げま  したような仕組みを念頭に置いていただきまして、再度ご説明いたしますと、利用回  線型サービスというのは、一般の電話加入者を対象としております。契約者回線型サ  ービス、これはコンテンツプロバイダ向けのサービスということで、専用線でつなが  るものを指しております。それからローミングサービスとございますけれども、これ  は東西がそれぞれ同じようなシステムをつくるわけでございますけれども、東の加入  者が西に行ったときに、例えば公衆電話でこのサービスの提供を受けられる、東の契  約者が西のサービスも受けられるというときの契約でございます。   5ページ目が料金でございますけれども、Lモード契約については利用料が210  円、ローミング使用料が10円、メールの受信通知でございますが、これが20円と  いうことで、合計240円になっております。協定事業者、県間及びISPを担うI  IJ、NTTPCの料金については、別途それらの事業者が定めるということでござ  いますが、これは現在のところ未定になっております。   それから、コンテンツプロバイダ向けの料金でございますけれども、これはゲート  ウェイの使用料に相当するものでございますけれども、専用線でつなぐ場合にはそれ  ぞれ月額1万2,000円、1万8,000円、15万円、インターネットでコンテン  ツを提供する場合には、特別料金は要らないということでございます。   それから6ページ目でございますが、これは契約の締結あるいは料金回収、これも  いろいろ議論になっているところでございますけれども、まず契約の締結につきまし  ては、Lモードの申し込みに当たっては、東西が用意する申込書に記入してもらって、  それで契約を締結するということでございますけれども、県間通信事業者あるいはイ  ンターネット接続事業者との契約、具体的にはIIJ、NTTPCでございますけれ  ども、これはユーザーの利便性を考慮しまして、Lモード契約を東西と締結した時点  で、自動的に他事業者との契約を締結するということで、いわゆるみなし契約といっ  たような形になります。   料金の回収方法でございますけれども、各事業者がそれぞれ自分の役務提供範囲に  ついて料金を決めて、料金表に明記するということで、いわゆるぶつ切り料金でござ  いますけれども、回収方法につきましては、ユーザーの利便性を考慮しまして、NT  T東西がIIJとかNTTPCから債権譲渡を受けまして、ユーザーに一括請求する  ということでございます。それから、一括請求するに当たりましては、合計額という  ことで、内訳を示さないで、お客さんからいただくということでございます。   7ページ目が現在みなし契約を行っているサービスの例ということでございます。   8ページ目が相互接続協定の認可申請ということで、これはNTT東西それぞれと  IIJ及び東西のローミングにかかる接続協定ということで、3件の接続協定の申請  が出ておりますが、先ほど申し上げましたように、それぞれのネットワークがつなが  って、サービスが提供されるということでございますので、その接続についての協定  でございます。   あと、9ページ以下は先ほどご説明いたしました。   13ページでございますけれども、これまでLモードは新聞等にも報道されており  まして、いろんな経緯がございましたけれども、簡単にご説明いたしますと、昨年1  0月に、NTTのほうから、Lモードの提供計画、このLモード構想について発表が  あった。それに対しまして、KDDIを初めとするいわゆるNCCあるいは外資系企  業から、Lモードのサービス自体が再編成の趣旨に反するのではないか、つまりNT  T東西が自分の業務範囲を超えて県間通信等を行うものではないかということから、  具体的にNTTの計画を報告聴取し、それからパブリックコメントで関係者の意見を  広く聞くようにして欲しいというような要請がございました。その旨NTTに伝えま  したところ、NTTとしては、それにこたえて、まだ申請前の段階ではございますけ  れども、こういう計画を考えているということで、12月8日に回答がございまして、  それにつきまして、意見招請を12月13日に行ったところでございます。1カ月程  度の意見招請期間を設けまして、1月11日に締め切ったわけでございますが、70  件意見が出されたということでございます。   これにつきましては、まず法制的な問題としまして、現在の案ではぶつ切り料金と  いうことでございますけれども、当初案では、サービス全体についてNTTが一括し  て料金を設定するというような計画でございまして、それはNTTがエンド、エンド  でサービスを提供するということは、地域会社を営むことを目的とする会社として東  西を設置した。長距離、国際については長距離会社がやるというのがNTT再編の趣  旨でございまして、そのためNTT法をつくったという法律の枠内では難しいという  考え方を、2月1日に発表させていただきまして、それを受けた形で、NTT東西か  ら、料金設定の件について修正した形で申請したいというような連絡を受けました。   そこで、2月9日になりまして、パブリックコメントを出していただいた方に、総  務省としては、これからNTTが当初案とは異なった新しい案で申請するという通知  を受けておりますので、それを踏まえて、省としての正式の判断をさせていただきた  いということを回答しております。昨日、こういった今までご説明しましたような申  請がなされたというものでございます。  今申し上げましたところを、ちょっと分厚い資料でございますが、別添参考資料とい  うことでおつけしております。時間も押しておりますので、詳細な説明は割愛させて  いただきたいと思いますけれども、時系列的に、東西が最初10月に報道発表したも  の、それに対してKDDI等が申し立てをした、それからパブリックコメントでどん  な意見が出されたのかといったようなことが書かれております。  一番最後から2枚目だけ簡単にコメントさせていただきますが、これは昨日出された  ものでございますけれども、NCCからは、このサービスについては、今後の公正競  争あるいは政策展開にも相当大きな影響を与えるのではないかということで、意見を  申し出るような機会を求めて欲しいといったような要望書が、審議会あてに出されて  おります。   14ページでございますけれども、寄せられました意見、これはパブリックコメン  トを1月11日に締め切りをしたものでございますので、当初の構想についての意見  ということで、非現行のところもあると思いますけれども、簡単にご紹介させていた  だきたいと思います。   まずNCCからでございますけれども、地域会社が県間部分を含めて料金設定する  ことは、実質的に地域会社が県間通信もやるということで、県内に終始する通信をや  るというNTT法やNTT再編成の趣旨に反するのではないかということや、あるい  は業務範囲の拡大というのを、インセンティブ活用型の競争促進方策によって競争の  進展に応じてやっていくというような昨年末の審議会の答申を形骸化するというおそ  れがあるのではないかということ。あるいはこういった形態のLモードの提供を認め  るということになりますと、地域会社が国際通信を含めて何でもサービス提供できる  ということで、再編成の趣旨に反するのではないか。むしろ再編のときの考え方から  すれば、こういった県間をまたがって、かつインターネットにつながっていくような  サービスについては、NTTコミュニケーションズが提供するというのが本来の姿で  はないかというような意見。それから、Lモード自体ISPと競合するサービスであ  り、市場支配力を持ち得る地域会社がこういったサービスを提供すること自体が、I  SPの健全な発達ということに大きな悪影響を及ぼすのではないかというような意見  が出されております。  それから、先ほど県間通信の部分あるいはインターネットの接続の部分については、  2社ということで申請が出ておりますけれども、ここはオープンにして、他の県間事  業者あるいはISPも接続できるようにすべきではないか。ゲートウェイあるいはア  クセスポイントを開放して、接続ルールに従った形で、他の事業者も接続できるよう  にするべきではないかというような意見でございます。  一方、一般企業とか個人から出されたご意見では、主婦層、中年層等のインターネッ  ト利用者のすそ野の拡大に資するいいサービスではないかということとか、地域密着  型のサービスの普及のトリガーになるのではないかといったようなことから、利用者  からは、このサービスを早くできるようにすべきではないかというような意見が出さ  れております。   他方、会社なのか個人なのかというのがよくわからないんですが、出されたところ  が個人名ということで、一応一般企業ということで、あるいは個人ということで分類  させていただいておりますけれども、地域網が独占である状況においては、時期尚早  ではないか。あるいは、県間部分にグループ会社を利用するのならば、認めるべきで  はないか。これを認めると、地域会社とコムの違いがなくなるのではないか。ポータ  ルサイトをユーザー側で選択可能とすべきということでございます。これは先ほどち  ょっと説明が漏れたんですけれども、ユーザーからすると、県間部分とかインターネ  ット接続については、どこの会社を選ぶということができませんで、NTTが自動的  に振り分けてやるということでございますが、ユーザーがISPを含めて選択できる  ようにすべきではないか。あるいはセット割引料金ということがもしなされるのであ  れば、通話料と接続料の会計を分離するなどの競争条件の整備について配慮するべき  ではないか。それから、端末機器の仕様とかコンテンツ利用のインターフェースを公  開すべきではないかというような意見が出されております。   15ページ、最後になりましたけれども、私ども、実は昨日申請が出されたという  ようなことがございまして、必ずしも十分問題点等を検討できているわけではござい  ませんけれども、主な論点になり得るものということで、挙げさせていただいたんで  すけれども、まず契約形態につきまして、先ほどご説明申し上げましたように、県間  通信、ISP部分について、東西NTTと契約を結べば、自動的に協定事業者と契約  したとみなされるということにつきまして、また、東西NTTがそれらの事業者から  債権を譲り受けまして、ユーザーに合算して料金を請求するという点については、こ  れはNTTのほうからは、こういう譲り受け、債権譲渡という形をとれば、自分でそ  れぞれが回収するよりはコストが削減されるのではないかというような考え方から、  こういうふうにしたいと言っております。他方、実態上は東西NTTの一体サービス  と見れるのではないかというような議論もあろうかと思います。   それから、営業の観点につきまして、東西が自社サービスである県内部分とISP  あるいは県間通信事業者が提供する県間部分を一体的に営業する、お客さんには自動  的に自分の契約を結べば、それらの部分についても契約を結んだということになりま  すよという形で、そこをあわせて営業するということになる点につきましては、NT  Tもこれはユーザーの利便性の確保の上で、こういう形態がいいのではないかという  ことで考えているということでございますが、こういった形をやれるようにするとい  うことであれば、結果として、地域会社たるNTT東西が県内、県間を一体として営  業、いわゆるジョイント営業をやっているのではないかという問題点が議論になり得  るのではないかと思っております。   それから、接続事業者との関係でございますけれども、別の言い方をしますと、L  モード網のオープン化という問題でございますけれども、先ほどご説明申し上げまし  たように、県間部分を提供する事業者というのが、NTTグループの一つであります  NTTコミュニケーションズと資本関係がありますIIJ、NTTPCコミュニケー  ションズに限っているという点について、どう評価するかということでございます。  ちなみに■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■している、それから■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■という会社でございます。   その他の論点としましては、例えばローミングサービスにおいて、東または西の契  約者が自動的に西、東の契約者とみなされるということで、現実にローミングするし  ないにかかわらず、ローミング料を支払うというような体系になっている。それから、  先ほどのパブリックコメントの結果にも出ておりましたけれども、このLモードサー  ビスというのがISPサービスと競合し、ISP市場に大きな影響を及ぼすと見るの  かどうかといったような競合関係の問題があろうかと思います。   以上、時間の関係で雑駁な説明になって恐縮でございますが、こういった申請がご  ざいました。なお、これにつきましては、今後審議会でご議論いただきたいと思って  おりますけれども、公正競争上の問題等を含めまして、やはり関係者の意見もさらに  十分ヒアリング等でお聞きいただいた上で、ご審議いただき、その上で行政として判  断させていただきたいということから、ちょっと通常のケースとは違うんですけれど  も、今回の諮問に当たりましては、許認可の適否ということを行政では判断しないで、  諮問させていただいております。以上でございます。 ○齊藤部会長  ありがとうございました。今のようなご説明なのですが、これにはた  くさんの難しい問題を含んでいるような感じがします。   ちょっと私整理してみたんですが、まず第1に、NTT法には地域通信業務をやる  と書いてあるんだけれども、どういうことをやったら地域通信業務をやったのかとい  うことは、いろいろ解釈できるようになっている。例えば設備、伝送路も交換機も全  部持って長距離をやるというのは、多分地域通信業務ではないだろうと思いますが、  このように他の人の相互接続でやるときにやっていることになるのかどうかというよ  うな話が一つある。  それから、設備の中に交換機を地域通信業務の設備と見るのかどうかという話で、伝  送路と交換機というのはどういうふうに扱うのかという話で、さっきのゲートウェイ  というのは、昔は交換機と言ったものですから、明らかに機能としては交換機だと思  いますが、そういうものをどういうふうに見るのかという話が一つある。料金徴収の  方法、その他についても、この整理のとおりあると思います。   仮に何かの解釈で、伝送路を少なくとも今は持たないことになりましたから、地域  通信というふうに解釈できる可能性はあると思います。ここにある一番最初の10月  18日の報道発表の絵だと、伝送路もNTT地域会社が自分で持つように書いてあり  ますので、それは多分NTT法上、地域通信とみなすのは大変難しいだろうと思いま  すが、今はそうではなくなったので、みなしようがないことはないのではないかと思  いますが、地域通信というのはどういうふうに定義するかというのをここではっきり  しないといかんと思いますが、仮にある種の定義をして、地域通信でいいということ  で、地域通信の中にそういうのも入るということになると、例えば電話にそれが適用  できるのかという話があるわけで、インターネットならいいけれども、電話ならだめ  だというような地域通信の定義をちゃんとつくることができるのかという問題が一つ  あるだろうと思います。電話は多分だめだという、これしきのことで、NTTが選ん  だ長距離会社と、そこを使って電話で全国サービスをやる、国際サービスをやるとい  うのは、今までは伝統的にはだめだろうと解釈されていたと思いますが、電話につい  てもそういうことが、疑義が生じないような統一的解釈でなければだめなのではない  かと思いますが、そこのところを整理できるかどうかというのが一つあるかと思いま  す。  3点目ですが、別の話で、東西NTTのサービスだと、例のアンバンドルルールにか  かってくるんですよね。昔は加入者系しかデータではかからなかったけれども、今、  中継系もかかるようになってきていますので、設備のアンバンドルとの関係をどう整  理できるのかという話が一つあると思います。アンバンドルするということだと、多  分Lモードで言っているようなことが、さっきのようなことでできると思います。で  きるとなった場合に、ユーザー向きの約款と接続事業者向けの約款というものの先後  関係というのが前から議論になっていますが、その先後関係について、これと一緒に  接続事業者向けのアンバンドルルールもつくっていただく必要があると言うのか言わ  ないのかというあたりも、問題になるところではないかと思います。   そういうふうに難しいことをいっぱい言うと、いろいろできなくなる可能性も、な  かなか時間がかかりそうな感じもしますが、一方、ここにあるように、お客さんのほ  うから早くやって欲しいというのがあるというのもよくわかりますので、そういう話  をどういうふうに整理していくのかということが、これから考えなければいけないこ  とだと思います。  その四つぐらいの問題ではないかと思うんですが、ちょっとアンバンドル関係の話が、  今の事務局さんの15ページの整理の中で、少しオープン化という話で入っています  が、iモードについてもこういうオープン化という議論が、これは別途進んでいるん  ですね。 ○田中料金サービス課長  現行制度のお話だけさせていただきますと、いわゆる接続  ルールの中でのアンバンドルの問題だと思いますけれども、現行制度を申し上げます  と、部会長がおっしゃいましたように、加入者線プラス少し上のほうまで設備として  は広がっているわけなんですけれども、現行制度上、指定設備の範囲は音声と専用と、  電話・ISDN専用サービスに使われる設備に現在の時点では限られております。 ○齊藤部会長  現在はね。改正を進めているわけですね、そこのところの。 ○田中料金サービス課長  したがって、今おっしゃいましたように、それが問題では  ないかという議論がございまして、データ通信の設備についても、指定設備としてア  ンバンドルを求めるようなルールの整備を1月の審議会にお諮りをして、今審議をい  ただいている途上でございます。ただ、この議論をしていただく上では、そちらのほ  うは制度が変わっておりませんので、現行制度を前提にとりあえず議論していただい  て、今後の制度の変更を求める、求めないという議論になるのではないかと思ってお  ります。 ○貝沼事業政策課長  先ほど齊藤先生がおっしゃったのを、事実関係で1点ちょっと  補足させていただきたいと思うんですけれども、10月の段階でNTTが出した構想  と今度のサービスの違いでございますが、10月の段階でも、県間通信あるいはIS  Pは他事業者の回線を使うということになっておりまして、その点は今回とは変わっ  ておりません。   変わった点は、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、料金設定をどうする  のかということでございまして、私どもは現在のNTT法上、県内通信以外の部分に  ついてNTTが料金設定するというのは、NTTの業務範囲とされております地域電  気通信業務という範囲を逸脱するのではないかということで、その旨を2月に発表さ  せていただきまして、NTTはそれを踏まえて直してきたということでございますの  で、少なくとも県間通信について料金設定するということでNTT法に抵触するので  はないかという問題は、私どもはこれについては解消しているのではないかと思って  おります。   ただ、もちろん新しい申請案について、先ほどの論点のところにも書いてございま  すように、NTTが地域通信業務を行うという趣旨、公正競争、あるいは先ほどお話  がございましたようなネットワークのオープン化ということを義務づけられている地  域会社として、こういう形態のサービス提供をすることがどうかということが、論点  の大きな一つなのかなと思っております。 ○齊藤部会長  ありがとうございました。 ○醍醐委員  論点、非常に私が大きいと思いますのは、KDDIが言ってきている、  NTT法あるいはNTT再編成の趣旨は、NTT東西は県内に終始する通信を提供す  ると定めている、その解釈がまず一つどうなのかということをはっきりさせることが  議論の出発点ではないかと思うんですね。つまり県間を接続という形態でやるという  ことは、これだったら、それもだめだという解釈をしていることになると思うんです  ね、県内に終始するというわけですから。県間を、つまり自前のネットワークではな  く、接続で県間をつなぐ場合というのも、これだとだめということになりますね。果  たしてNTT法とかNTT再編成の趣旨がそういうことなのかどうなのかということ  が一つ。  それから、前回のNTT再編成のときは、例えば西会社が東会社に参入して、東会社  で、つまりみずからのボトルネックを持たないエリアであれば、県間サービスもいけ  ないという解釈には私はなっていないと個人的には思っているんですが、極端な場合  を言えば、西会社が東へ行って、東発で、それから着が西側に来るような、そういう  長距離通信、県間通信であっても、趣旨としてはいけないということにはなっていな  いのではないか。要するにボトルネック性というところに着目したわけですね。した  がって、先ほどの前段のところ、県間を接続でつなぐという形で、県間サービス、県  内に終始しないサービスをやることも直ちにいけないという解釈ができるかどうかは  議論の余地があるのではないかとまず思っているんですが、そのような点をめぐって、  まず判断というか、法解釈、再編成の趣旨の解釈としてはいかがなんですか。 ○貝沼事業政策課長  再編成のときには、基本的に県内に終始する通信を行う事業者  だということで、地域通信事業者をとらえているということは事実でございます。   その意味するところでございますが、接続によって、県内で閉じた通信しか、現実  の通信として、そこまでエンド、エンドで県内でなければ東西がタッチできないとい  うことではなくて、当然長距離あるいは国際通信もその一部分を担っているというこ  とでございますので、終始するという意味が、自分の業務範囲としては県内の部分で  すよという考え方で、接続はできるようになっていると。ただし、県間部分あるいは  国際部分も含めて、東西が料金設定したり営業するということになれば、東西と長距  離を分けた意味がなくなってくるということですので、再編成のときの考え方としま  しては、基本的に県間をまたがるような通信を運ぶときには、接続という形で、その  一部分を東西は担うんですけれども、全体については長距離会社あるいは国際会社が  料金設定し、営業することが基本のパターンだという認識で考えておりました。 ○醍醐委員  料金設定の話はその次の問題なんですけれども。 ○貝沼事業政策課長  そういう意味では、終始する通信という意味では、東西が担当  する部分はそこの部分ということですけれども、この終始という意味が他とつながら  ないという意味ではないということでございます。接続によって他でつながっても、  当然その一部分として東西が県内通信をやるということはあり得るということでござ  います。 ○醍醐委員  ですから、私は、終始するということは、県間をつなぐこと自体、そう  いうサービス、それをだめだと解釈をしていると思うんですけれども、そうではない  と私は理解しているので、料金設定の話はその次の話として。 ○貝沼事業政策課長  通信自体について、他の事業者とつながって県間に行く、その  うちの県内部分、足回り部分をNTTがやるということについては、NTT法上認め  られていると。 ○醍醐委員  したがって、それは終始していないわけですから、そこを担うというこ  とは。 ○齊藤部会長  いや、それは終始しているので、例えば神奈川県横浜市から出発した  ら、東会社の部分は横浜市のある人、Aさんのうちから、神奈川県のアクセス点まで  行くんですね。そこで終始するんですね。その先は長距離会社がやると。 ○貝沼事業政策課長  お二人それほど違ったことをおっしゃっているということでは  ないと思いますけれども、終始の解釈として、エンド、エンドのサービスの一部分を  担うことを禁止しているのかという意味であれば、それは禁じられておりませんと。  ただ、今齋藤部会長がおっしゃられましたように、NTTの範囲というのはあくまで  も県内部分ですので、エンドユーザーから他の事業者に渡すところまでがNTTの範  囲なんですと、そういう考え方で。 ○醍醐委員  だから、言っていることは同じだと思います。 ○貝沼事業政策課長  それから2点目の西が東に参入したときに、県間通信サービス  をやってもいいということだったのではないかということでございますが、それにつ  きましては、現在のNTT法でNTT地域会社が他のエリアにおいて提供できるサー  ビスということについて規定しておりまして、それは他の地域における県内通信業務、  いわゆる地域通信業務に限っているということでございますので、他の地域に行けば、  県間通信業務ができるということにはなっておりません。 ○醍醐委員  それは明文上そうなっていましたか。 ○貝沼事業政策課長  ええ、目的達成業務の次に、他地域における地域通信業務とい  う定義になっておりますので。議論としては、他の地域に行けば、県間だってやって  いいじゃないかというのはあったかと承知しておりますが。 ○醍醐委員  その辺、前回のときに相当議論したところだったんですよね。 ○貝沼事業政策課長  法律上の整理としては……。 ○醍醐委員  東西が相手エリアへ行ったら、そこ発で自分のところに返ってくるのは  別にいいじゃないかと。問題は、ボトルネックを持っている、持ってないで、そうい  うことを限定しているんだから、ボトルネックを持っていない地域へ行って参入した  のならいいんじゃないかという議論があったんですね。 ○齊藤部会長  NTT再編の完全に分けるという議論のときは確かにそれがあったん  ですが、NTT法になったときには、それは消えたんですね。 ○貝沼事業政策課長  ええ、他の地域における地域業務ということになっています。 ○醍醐委員  それでは、ちょっと中身の前に、もう1点、このついでですけれども、  私は中身の議論はこの後いろいろ意見はあるんですけれども、これまでの経過という  13ページのところなんですけれども、今日まで昨年10月から相当長い期間、申請  が出てくるまで、いろいろなやり取りがあったということが今回こういうペーパーで  出されているんですけれども、まず、私が必ずしも正常とは思えない経過が三つぐら  いこの中にあるのではないかと思うんです。これはあまり生産的でないかもしれない  んですが、今後、このような問題もあり得ると思いますので、あえて申し上げたいん  です。   まず1点は6番目ですけれども、12月13日から意見募集をされているわけです  ね。これは一般的に、申請があって、それに対するパブリックコメントというのはデ  ュープロセスとしてあり得ると思うんですけれども、申請が出ない段階で、ただNT  Tがこういうサービス計画を公表したといいますか、世の中に伝わった、その段階を  もって、他事業者がそれに対して異議を唱えたという、それを受けて意見募集をする  というふうな形態というのは、必ずしも私はデュープロセスではないのではないかと  いう気がするわけです。   しかも、NTT法に抵触するようなサービス計画があるときに、皆さん、どう思い  ますかと聞くのも、変な話じゃないかという気が私はするわけです。したがって、や  はりこういった意見募集は、申請があった段階でやるのがデュープロセスではないの  かという点が第1点です。   それから第2点目ですけれども、今年の2月1日、現行の枠内では困難ということ  があるんですけれども、ノーアクションレター制度があったら、こういうことをやっ  て、そして文書でどういう照会があり、どういう回答をしたかということはきちっと  やる。途中段階で行政がこういう判断を示していたということは、それは後々になっ  て重要な意味を持つわけですけれども、残念ながら、現状そういう状況がない過程で、  これが文書でやられたのか、それが一般にも公にされているのかどうか、その辺、私  はつまびらかに知らないし、現にそれが文書で回答された書面がここにも出されてい  ないわけですね。そういうことは、現状の制度の仕組みのもとでは、申請があって、  それを諮問されるときに、意見をつけて諮問されるべきでないのか。 ○齊藤部会長  ちょっと済みません。吉岡先生がお帰りになるというので、これもこ  れからのプロセスなんですが、いろいろ今日もご議論いただきたいのですが、やはり  先ほどご説明があったように、両者から我々がヒアリングをしてというプロセスがど  うしても必要だと思います。それで、できれば次回に結論が出せたらと思うんですが、  そうしますと、3月5日の週にできればヒアリングをやりたい。その日取りを、今日  先生方のご都合で決めたいのです。それで、私の勝手を言わせていただくと、3月5  日の週で午後あいているのが、私は6日と9日しかないのですが、そのいずれかの午  後、その日を設定したいのですが、先生方のご都合はいかがでございましょうか。 (日程調整)   では、3月6日、2時〜5時ぐらいでとっておきましょうか。よろしいですか。   それでは、続けてお願いいたします。 ○醍醐委員  ですから、そういう場合も、現状では申請があった段階で、それに意見  をつける形で行政の判断を示されるのが正規ではないか。申請が出ない段階で、これ  は現行上困難であるとか云々ということはいかがなものか。もちろん実際はそういう  ことが言える制度を早く導入する必要があると思うんですけれども、現にNTT法上  明記がないボーダーな問題も相当抱えている状況で、どこまで事前の段階でそういう  ことを言うのか。私は、NTT法の解釈をめぐって、事業者というのはその判断を仰  ぐ権利があると思うんですね。その権利というのは、申請をし、審議会が諮問を受け  る、そしてまた、その後、パブコメなりヒアリングの場でいろんな議論を交わす、そ  ういう機会を求める権利があると思うんですね。それを制約するかのような形の手続  は、現状では避けるべきではないのかなと思います。   3点目は、前回の事業部会の後の齊藤部会長の記者会見で、この計画は認められな  いという発言をされたかの報道がなされているんですけれども、これについても、行  政よりもさらにその後に控えている審議会が、申請がない、いわんや申請を受けて、  諮問もない、その段階で、認められる、認められないという発言をするのは、私は適  当ではないのではないかと思います。そういう場合にあっては、申請があれば、諮問  を受けて、議論をするというところでとどめるべきではないのかと思うわけですね。  現実に、これはいろいろ、簡単に認められないと言えるかどうか。しかも、どんな申  請が最終的に来るかわからない段階で、それを牽制するかのような発言というのは、  審議会としてやるのは私は適当ではないのではないかと。しかも、前回は部会ではL  モードの件は、諮問がないわけですから、審議もしてないし、いわんや報告事項でも  なかった。一言の議論もない、そういう後の部会会見でそういうふうな発言というの  は、私は適当ではない。やっぱり部会の後の記者会見というのは、それぞれの部会で  話し合われた内容を、結論だけではなくて、途中段階で、継続段階であっても、1回  目でこういう議論を今日はしたというそれぞれのやり取りを客観的に紹介していただ  くのが透明なやり方なのであって、全く議論していないときに、どういう経過か詳し  くは存じませんが、適当ではなかったのではないか。だから、今後のことについては、  その点はご留意いただきたいということです。 ○齊藤部会長  最後の件についてだけご説明させていただきますと、醍醐先生のおっ  しゃるのはよくわかりますが、経過はこういうことです。記者会見では報告をいたし  ました。それが終了しました。その後、終了しました後、新聞記者から個人的な意見  はどうかと聞かれましたので、Lモードについては議論しておりませんと、これは個  人的な意見ですということを何回か申し上げた上で、個人的な意見を申し上げました。  ですから、部会長としての意見ではございません。終わった後ですので、例えば後で  電話で聞かれたときに答えるということもあるかもしれませんが、そういうパターン  の一つだと私は思ったのですが、同じ場の継続だったということで、新聞記者はどう  いうふうに思われたのかということの問題はあるかと思います。ですから、個人的な  意見であるということは何回も言いましたが、その場であったということで、そうい  う誤解が生ずるかもしれないシチュエーションだということがありますので、そうい  う場合には、今後は別の場にしなければいけないかもしれないと思います。我々、そ  ういういろんな場というのは、いろんなところで物を話したようなときにも、大学に  もやってきたりするということがよくあると思いますが、そういうときは個人的な意  見は、場合によっては言ってはならないということではないと思います。 ○醍醐委員  後者の件は、全く個別の取材において何も言わないということは、別に  委員として一人の自分の意見を述べる、そういうことは私は何もおかしくないし、私  も言っていることは幾らでもあると思うんです。ただ、個人的と断られましても、事  業部会の後の記者発表であれば……。 ○齊藤部会長  記者発表が終わった後ですよ。 ○醍醐委員  いや、そうですけれども、その時間、場所が継続しておれば、そう報道  されても、これはやむを得ない面があるんですね。私自身の個人的な経験でも、昨年  末、全く一委員として問題について複数の記者と取材に応じるという話をしたときに、  事務局からはこの建物の外でやって欲しい、日にちも明日にして欲しいと、それだけ  厳格ないろいろお話があったんですね。しかもそれは一委員の立場ですよ。事業部会  長としての立場というのは、さらに、代表しているわけでありますから、そこのとこ  ろはきちっと分けたほうがいいのではないか。ですから、この審議会は、今回のLモ  ードについてある何か先験的な判断を持ってやっているわけではないということを明  らかにする意味で、そのことをはっきりさせていただきたいということです。 ○齊藤部会長  はい、わかりました。 ○生駒委員  私は、個人的な意見だからという立場で言うのも、場合によっては控え  るべきだと思うんですね。これはスポークスマントレーニングというのを受けていた  だければよく分かることでして、個人的な立場という前置きを置きながら、この審議  会の委員というのは非常に重要なものがあるわけですから、これからあるであろうこ  とに対して、予断を許すような発言は、個人的な意見としてでも、言うべきではない  というのが基本的な考えだと思いますよ。 ○齊藤部会長  はい、わかりました。以後、気をつけるようにいたしましょう。 ○貝沼事業政策課長  醍醐先生ご指摘の1点目、2点目でございますけれども、おっ  しゃられますとおり、ペティションルールあるいはノーアクションレター制度ができ  ない段階での取り扱いということでございまして、私ども、NCCのほうから、NT  Tが何を考えているかよくわからないので、ちゃんと公表させるようにして欲しいと  いうような強い要請を受けまして、NTTに伝えたところ、NTTとしても、それに  こたえて、パブリックコメントもあり得るということを前提として出されたというこ  とから、行政自身もどういう料金設定をするとか、そういう仕組みというのがわから  ない段階でやらさせていただいたということで、通常のパブコメとは手続的に違うと  いうことは、おっしゃるとおりだと思っております。   今後、ご指摘のとおり、きちんとノーアクションレターあるいはペティションルー  ル等を整備するとともに、その前の段階におきましても、パブコメのスタンスという  ようなことを明示することによって、おかしなやり方ではないかというようなご批判  がないように、十分注意して取り組んでいきたいと思っております。 ○齊藤部会長  なかなか議論の中身に入ってまいりませんが、いかがでございますか。  もう12時を30分過ぎておりますが、何かぜひ今日おっしゃりたいことは。 ○醍醐委員  私が中身のことでちょっと言いたいことは、ポイントの一つは、この県  間部分のところについて、ISPの市場のところについて、NTTのグループ系の会  社とみなされる2社に限定されているということをどう解釈するかということが一つ  のポイントではないかと思うんですね。それで、この2社に限定する、例えば契約で  随契が認められるのは、技術的に特殊なものであって随意契約によることが認められ  るというふうな場合に限られているわけですが、今回、この2社に限定することの合  理的な理由が何かあるのかどうかということ、それが1点。   それから、この2社について、今のところ、ISPの市場での料金が均一になると  聞いているんですけれども、これは仮に別の第三、第四の事業者も、自分たちも接続  を受けたいと来たときに、料金が違ってくる、ばらつくということも当然あり得ると  思うんですね。その場合にはどうなのか。結果的にこの2社のほうが安いんだ、結果  的には利用者がそのほうが利益を得るんだと言えたとしても、それは事後の結果であ  って、その選択を利用者から奪うというのはいかがなものかなという気がしているわ  けです。  そのことと、もう1点は、料金回収は今回ぶつ切りになっていると、形はそうなんで  すけれども、しかし、同じ資本系列の会社、これはコムが株を持っている会社であり  ますが、系列の会社である場合には、形の上では別々に料金設定されているとしても、  その影響力を通じて、料金の中身、回収代行だけではなくて、設定についても関与す  るおそれはないとは言い切れないのではないかという気がするわけですね。ですから、  形の上でぶつ切りだということだけで、ほんとうに実質もそうなのかということにつ  いては議論の余地があるし、これはそういう危惧を招くようなネットワークの構成に  なっているのではないかなというところは、気になるところです。   したがって、そこが、このISP市場のところの接続がアームスレングスな事業者  も入る、もちろん2社が入ることはいいわけですけれども、他にも開放する、アーム  スレングスな形になっているかどうかということが、一つの問題のポイントではない  のかなと私は考えているところです。 ○齊藤部会長  ありがとうございました。   他には何かございますか。 ○生駒委員  私はこれ全体としては大変よろしいと思うんですね。産業的な意味から  も、経済効果も、それからパブリックコメントがありました中に意見がございました  けれども、デジタルデバイドの解消の面からも、すべていいんだろうと思うんです。  もし法制上問題があったら、逆に法制の問題を速やかに解決する方向で動くべきだと  いう基本的な考え方です。ただ、そのときに、当然公正競争のところで、一つは、他  のNCCがやろうと思ったら、これはできるだろうと思うんですけれども、そういう  公正の部分ですね、今の接続の部分も含めて。それからもう一つ、ISP、コンテン  ツプロバイダの側のやはり公正競争、この2点をきちっと留意する必要があると思い  ます。全体としてはよろしいと、特にグローバルの部分を考えると、これが結構日本  初の新しい形になるのかなという感じはしております。多分IPテレホニーが出てく  ると、ちょっとどうなるのかなという気はいたしますけれども、そういう意見でござ  います。 ○齊藤部会長  根岸先生、何かありますか。 ○根岸委員  やっぱりNTT法の問題とかを一応前提に考えなければいけませんので、  そこのところが、今いろいろおっしゃったことは、つまりNTT法で地域電気通信事  業となっていて、要するにそれに含まれるかどうか前提があって、それに含まれない  と、とにかくそれ自体が認可できない、こういう仕組みになっているわけですね。そ  うすると、いろいろな条件をつけたりすることによって、そういう地域電気通信業務  ということの枠内におさまるので認可する、多分そういうようなことに今のところは  なるんだろうと思うんですけれども、その点をはっきり、まあそれは法律家だからお  まえ考えてということだと思いますけれども、今すぐここで何か意見を言う用意はち  ょっとありませんけれども、多少考えますけれども、それをまず。   それから今もお話が出ましたけれども、ISPとか他のマーケットにおける公正競  争に与える影響というのは、どういう根拠に基づいてそれを条件づけるとか、何か言  うのかというのは、今の時点でちょっとよくわかりません。確かに政策的にはそうい  うふうに思いますけれども、しかし、認可を与えるときに、そういうようなことをま  た言えるのかどうかというのは、もうちょっと検討しないとわからないです。 ○醍醐委員  私の理解では、NTT法に抵触しないということは第1段階として当然  の必要条件だと思うんですが、この事業部会というのはもう一つ事業法に照らした判  断もあると思われまして、公正競争に照らしてどうか。そこで問題がありとなれば、  NTT法をクリアしているとした場合であっても、このままでは認可は難しいという  判断はあり得るのではないかなと思うんですが、そういう解釈でよろしいんでしょう  か。 ○根岸委員  それは、これによりますと、事業法のそれぞれ先ほど出ておりました三  十何条とか、それの要件に照らしてということになると思うんですけれども、そうい  う要件と、先ほどからいろいろ要請が出ているものとうまく適合しているのかどうか、  ちょっと今すぐはよくわかりませんけれども、確かにおっしゃるとおりだと思います。  ですから、ちゃんとそこの枠にはまっているのか、はまってないのかと。もちろん政  策的には非常に重要ですから、法律がどうだというようなことは、もちろんそれは変  えればいいわけだし、もちろん解釈も余地が全くないわけではないんですけれども、  しかし、そういうことも検討した上でということです。 ○生駒委員  今の問題は、iモードが現行行っているから、ISPのプロバイダ側は  もう同じではないんですか、これは。何か違うんですかiモードと、プロバイダ側の  話は、法制上。こっちのほうはiモードと同じじゃないんですか。違うんですか。 ○齊藤部会長  ですから、iモードは普通会社がやっていますが、これは特殊会社が  やるということで、違うと。 ○生駒委員  プロバイダ側ですよ、コンテンツプロバイダが。要するにこっちの事業  法の場合はちょっと違うでしょう。 ○宮崎データ通信課長  インターネット関係の東西の業務というのは幾つかございま  すが、今までのは、インターネットそのものというよりは、お客様がインターネット  プロバイダにアクセスするための足回りを提供するということで、この部会でもご議  論いただきました例えばフレッツサービス、これはお客様が定額でお支払いいただく  と、県の境まで持っていく。そこから先はお客様が選択した任意のプロバイダに渡し  て、そこから先のサービスをしていただくということなんですが、今回は、その部分  にとどまるのか、あるいはもう少し超えた部分があるのかどうかというのが、一つの  論点になるかと思います。 ○林部会長代理  私は、サービスの内容自体については、国民経済的に言うと、これ  は意味のあるサービスであって、いいことだと思いますので、生駒委員と同じように、  法制的な整合性がとれるのであれば、やったほうがいいと基本的には今の段階では思  います。   ただ、1点、ディーディーアイのコメントにありますように、昨年の12月に出し  ました審議会としての答申、例のインセンティブ規制の中で、インターネットサービ  スというのは、ある条件をクリアしたらやってもいい条項の中に入っていたのではな  いかなと思うんですけれども、あそこで想定していたインターネットサービスという  のと、今回申請がありますサービスというものがどういうふうに切り分けできるのか  というところが、この審議会にとっては一つの問題かなという気がいたしております。 ○醍醐委員  その点ですが、今宮崎さんがおっしゃったように、いろいろ私も事務局  の方とかのお話を伺ったりしたんですけれども、今考えているのは、インターネット  のゲートウェイから外がインターネットであるか国際通信であるかということは、今  回直接の問題ではなくて、それがインターネットであっても構わないと思うんですね。  そこへ持っていくまでの足回り部分のネットワークのところの問題ではないかと思っ  ているんです。   ただ、インターネットのところも、料金設定を一体的にNTTがやるとなれば、自  前のネットワークでやっているわけではないとはいっても、事実上サービスをやって  いることとみなされる可能性があるという意味で、問題があったということだと思う  んですが、そこは料金設定のあり方は一応切れたということになれば、あとはそこへ  持っていくまでのネットワーク構成のところがどうなのかというところの問題と、あ  とISP市場で2社に限定している、しかもそれが資本関係のある会社であるという  ことで、そこが競争制限的な形になっていないかどうか。しかもそこが系列の会社で  あれば、その部分についても、事実上、回収代行とは言うけれども、料金設定もつな  がっているのではないかという危惧はないのかというあたりが問題になるのではない  かと思うんです。 ○齊藤部会長  もうあまり時間がないんですが、今林先生がおっしゃったとおりだと  思うので、IT競争力特別部会では、地域会社がインターネットをやるということに  ついて、ある条件を満たしたら、法改正をするということによって、やるのはいいこ  とだというのか大ざっぱな結論だと思います。   今Lモードがインターネットなのかインターネットでないのかという議論があるよ  うに思いますが、私はLモードは立派なインターネットだと思います。要するに電話  機が端末だというので、これからは冷蔵庫もインターネット端末になるんだし、何で  もインターネット端末に――端末がパソコンであるならインターネットだという議論  に聞こえてしまう。もう一つ、インターネットサービスを1社で実現しているという  会社は世界中にございません。すべてのインターネット・サービス・プロバイダは部  分しかやっていない。ですから、どの部分をやっていいのかとか悪いのかという議論  だと思います。だから、インターネットサービスということで、インターネットとい  うのはネットワークのネットワークですから、インターネットサービスをやっている  会社というのは世界中にないと言えばないんです。 ○醍醐委員  端末であるというのはネットサービスではないんですか。ネットワーク  サービスのことであって、それがインターネットサービスと直ちになるんでしょうか。 ○齊藤部会長  もしそう言ったら、すべてのインターネット・サービス・プロバイダ  と言っているところは、インターネットなんかやっていませんと、その意味からすれ  ば。 ○醍醐委員  そこはやっぱりネットワーク構成で、東西がどの部分を担っているか。  だから、私は県間ということも聞いたんですけれども、自分が接続する他事業者に依  存している部分が、そこのところがネットワークだと、インターネットにつながって  いくということが、接続に依存している側の部分にも、インターネットをやっている  ことに間接的になるんだと解釈するのかどうかですね。 ○齊藤部会長  ISPと言われているところは、全部そうですよ。要するに全部自分  でやっている会社は世界中にございませんと、インターネットを。部分をやってもイ  ンターネットなんです、今のISPの全部は。 ○貝沼事業政策課長  インターネットの定義あるいは範疇等はとらえ方がいろいろあ  ると思うんですけれども、例えばフレッツISDNあるいはダイヤルアップというの  も、インターネット接続の一部分は構成しますけれども、あれをもってNTTがイン  ターネットをやっているというのではなくて、いわゆる足回りだと。ところが、この  Lモードについては、先ほどのシステム構成にもございましたように、ゲートウェイ  のところに相当の機能、サーバとか何かを置いているというところで、フレッツIS  DN等とは明らかに違う点があるということは言えるのではないかと思います。 ○齊藤部会長  ですから、私は、この間の記者会見で何か言ったことについていろい  ろご批判がありましたけれども、NTTがインターネットサービスをやるということ  は、将来的にはぜひいいことだと。ただし、現行法ではインターネットサービスとい  うのはできませんよと。Lモードもインターネットサービスの一つであるから、前の  IT競争力特別部会の議論を踏まえて言えば、できませんよと、そういうことを言っ  たというだけであります。ですから、個人的な意見というよりは、そういう経過をご  説明したということなんですね。それがそういうふうに書かれたということだと思い  ます。 ○醍醐委員  そうすると、今のお話だと、ゲートウェイにいろんなそういう機能が集  積されているというか、集約されている。そこの部分が、NTTの自前の設定するゲ  ートウェイにそういうインターネットをやれる機能が集積されているということ自体  が、もう既に問題をはらんでいるという解釈ですか。 ○貝沼事業政策課長  そこはこれからの論点になろうと思いますけれども、機能がど  こにあるかということよりは、機能をゲートウェイが持っているがゆえに、ISPと  一体的なシステムあるいはサービス形態になってくるのではないかということでござ  いまして、僕らの考え方では、そういう機能自体が地域通信業務を超える云々という  ことではなくて、それは、ISPとの関係において、どういう役割分担をして、どう  いうサービスを構成するかによっては、当然NTT法上インターネットの機能を持っ  てはいけないというのは全然書いてございませんので、地域に該当するかどうかで判  断するということですので、そこは2段の議論があるのではないかなと思うんです。 ○齊藤部会長  アクセス回線を提供するのは全く問題ないわけですね。だから、この  機能がその延長上にあると結論できれば、これはアクセス回線であると、そういうふ  うに言えれば問題ない、そういうことですね。 ○貝沼事業政策課長  そういう意味では、ISPとの関係は、フレッツなんかの場合  には、当然ながらニュートラルになって、ISPというのは直接ユーザーと契約する  ということですので、NTTがISPをやっているとはだれも思っていない。ところ  が、これの場合には、あたかもISPの機能の部分がゲートウェイにあるのではない  か。かつ、NTT東西が直接ユーザーと契約を結んで、ISP事業者が表に出ないよ  うな形態になっているということをどう評価するのかという問題かなと思うんです。 ○醍醐委員  そうすると、ゲートウェイにそういう機能があっても、ISPのところ  でもっと開放される、特定の会社以外にも開放されて、事実上競争的なサービス提供  が、接続ができるような形をとる、そして料金設定も文字どおりぶつ切りになってい  る、そういう状態であれば、問題は解消されるという解釈ですか。 ○貝沼事業政策課長  そこはちょっと現時点であれなんですけれども、例えばフレッ  ツISDNの高度版であって、ISPは直接顧客と契約を結ぶし、顧客はISPを選  べるというようなことであれは、ちょっと仮定の話ではあるんですけれども、おそら  くフレッツISDNのような足回りの部分の高機能版というような考え方はあり得る  のかなとは思うんです。 ○醍醐委員  私も、いろいろ問題点はあっても、このサービスというのは、先ほどか  ら出ているように、利用者にとっては非常に関心の高いサービスだし、こうこう問題  があるといろいろ問題を並べて、だからだめだという話でおしまいになる問題ではな  いと思っていて、こういうサービスが開始できるためには、こういう障害があるとい  うことを、もう申請が来たわけですから、申請前ではないわけですから、テーブルに  乗っているわけですから、これを認可するに当たっては、こういうところが障害とし  てあるということをきちっと明示して、それで、今度は事業者のほうが、どうしたら  これが認可を得られることになるのかという予測可能性、見通しを与えるということ  が必要で、できればサービスの開始は早くできるような仕組みにする、しかし、原則  は曲げないということが必要なので、何が障害なのかということを、今度は申請を受  け、諮問を受けた側としては、はっきりとこれを示す責任があるのではないかなと思  っているんです。 ○齊藤部会長  おっしゃるとおりだと思います。  もう時間が1時に近くなりましたので、今日はこれぐらいにしておきたいんですが、  先ほどご了解を得ましたように、関係者の意見聴取が必要であろうということで、先  ほどの話で、3月6日にやらせていただくと。そのやり方は、この間ADSLでやっ  たんでしたっけ。両者にお見えいただきまして、ラウンドテーブルで議論していただ  くという形で、委員の先生方は原則としては聞いている、そういうような形がよろし  いかと思いますが、それを3月6日にやらせていただきたい。場所その他については、  別途ご連絡いただくと。 ○貝沼事業政策課長  ADSLのときには、たしか公開ということで、記者のほうに  も入ってもらっていますけれども。 ○齊藤部会長  そうですか。これはどうしますか。これは公開でもいいように思いま  すがね。 ○生駒委員  公開でしょうね。これだけ報道されているんだから、公開したほうがい  いんじゃないの。 ○醍醐委員  公開であって、あのときも、最初は各事業者ごとにディスカッションし  ていただきましたけれども、後で審議会の委員も意見を述べたりもしましたので、あ  る程度時間を分けたらいいと思います。私たちもいろいろ質問したりする機会はあっ  たほうがいいのではないかと思います。 ○齊藤部会長  もちろんそうです。それを踏まえて、次回の当部会は3月16日、金  曜日の午後3時ということで、8階の第1特別会議室だそうでございますが、そこで、  今のように許可できるということであれば、めでたしめでたしですが、こういう条件  をクリアして欲しいということを明示的に言えれば、それを直した上で、やっていた  だく。その関係と、局間の部分のアンバンドルというものの省令改正のタイミングと  いうのはどうなるんですか。 ○田中料金サービス課長  非常に微妙でございまして、3月16日にこちらのLモー  ドの関係が上がると仮定して申し上げますと、省令のほうもまだご議論いただいてい  る途上ですけれども、場合によっては、同じ日付、同じ審議会の場で、両方とも16  日の場でお決めいただくようなタイミングになるかもしれません。 ○齊藤部会長  そうすると、省令ができて、これが両方許可されると、速やかにアン  バンドルの接続約款をNTTのほうでつくってもらう、こういうことになるかもしれ  ない。 ○田中料金サービス課長  はい。 ○齊藤部会長  わかりました。そのようなことがあれば、さっきの話ですが、Lモー  ドのオープン化というのがある程度できるかもしれない、そんなようなことで多様な  問題があろうかと思いますが、またよろしくご議論いただきたいと思います。

             閉  会

○齊藤部会長  今日はこれでおしまいにさせていただきます。大変長くなりました。                                ―― 了 ―― 本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、情報通信審議会事務局  (電話 03−5253−5694)までお問い合わせ下さい。
※ 企業の経営データに関する部分等、公開することが適当でない部分を、一部
 黒塗りにしています。




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