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情報通信審議会

情報通信審議会電気通信事業部会(第12回) 議事録




第1  開催日時及び場所
平成13年11月16日(金) 午後2時30分〜4時56分 於、総務省第1特別会議室

第2  出席した委員等(敬称略)
齊藤 忠夫(部会長)、林 敏彦(部会長代理)、生駒 俊明、國井 秀子、醍醐 聰 (以上5名)

第3出席した関係職員等
  (1)
総合通信基盤局
鍋倉 真一(総合通信基盤局長)、鈴木 康雄(電気通信事業部長)、
貝沼 孝二(総務課長)、吉良 裕臣(事業政策課長)、
南 俊行(事業政策課調査官)、吉田 靖(料金サービス課長)、
神谷 隆(データ通信課課長補佐)、
浅見 洋(電気通信技術システム課長)、
千葉 吉弘(高度通信網振興課長)、
吉田 真人(紛争処理委員会準備室調査官)
  (2)事務局
白川 政憲(情報通信政策局総務課課長補佐)

第4議題((1)〜(3)は公開。その他の審議は非公開。)
   (1)    情報通信審議会電気通信事業部会決定第2号及び第3号の一部改正について
   (2)    電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行に関する省令について(諮問第1038号・継続)
   (3)    電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令について(接続ルールの見直しに基づく総務省令の制定)(諮問第1037号・継続)
   (4)    株式会社日本テレネットに係る第一種電気通信事業の許可について(諮問第1047号)
   (5)    東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について(実際費用方式に基づく平成13年度の接続料の改定)(諮問第1048号)
   (6)    東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款の変更の認可について(加入電話・ライトの提供)(諮問第1049号)
   (7)    株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ他8社のパケット通信サービス契約約款等の変更の認可について(報告)


開会


齊藤部会長  ただいまから、情報通信審議会電気通信事業部会第12回会議を開催いたします。
 本日は、委員7名中5名が出席の予定ですが、醍醐委員は若干遅れておられるというお話でございます。現時点においても4名出席されておりますので、定足数は満たしております。
 本日の会議は議事次第のとおりでございますが、議題の(1)(2)(3)については公開で審議をいたしたいと存じます。(4)項以後は非公開といたします。
 申すまでもございませんが、傍聴者の方々は、非公開とする審議の前に退出していただくようにお願いいたします。よろしくお願いします。いつものことでございますが、傍聴に当たりましては、留意事項をお守りいただきまして、傍聴いただきますようによろしくお願いいたします。
 それでは、お手許の議題に従いまして議事を進めてまいります。


議題

(1)  情報通信審議会電気通信事業部会決定第2号及び第3号の一部改正について

齊藤部会長  初めに、電気通信事業部会決定第2号「諮問を要しない軽微な事項」及び第3号「接続に関する議事手続規則」の一部改正について、事務局からご説明をお願いいたします。
事務局(白川情報通信政策局総務課課長補佐)  事務局から説明をさせていただきます。
 まず電気通信事業部会当部会決定第2号「諮問を要しない軽微な事項」についての一部改正でございます。資料1−1でございます。
 まず資料1−1のうち、ページを打ってないのですが、3枚目に新旧対照表を付けておりますけれども、これは前回及び前々回の部会におきまして、第一種電気通信事業の許可に係る諮問についてご議論をいただきまして、その結果、諮問を要しない軽微な事項の改正を行うこととなっていたものであります。
 改正内容といたしましては、戻って恐縮ですが、資料1−1の1ページ「概要」ありますけれども、事業開始から5年後までの事業収入が100億円以下の見込であり、かつ業務区域が1つの都道府県であるなど、国民生活、産業に及ぼす影響が比較的軽微と考えられる事案につきまして、審議会への諮問を要しない軽微な事項として規定すること等を内容としているものであります。なお、諮問をせずに許可を行なった事案につきましては、許可後にその概要を取りまとめまして、半年に1回をめどに当部会にご報告を行うことといたしたいと思います。
 そのほか、事業法の一部改正に伴いまして、第4項のところの単に項ずれですけれども、所要の整備を行うというものであります。また、この本改正の施行につきましては、軽微事項の見直しの部分につきましては、この見直しの決定をいただければ本日から、そして、その他の規定の整備の部分につきましては、事業法の一部改正の施行日に合わせまして、今月30日からの施行としたいと考えております。
 次に、当部会決定第3号「接続に関する議事手続規則」の一部改正でございます。これはお手許の資料1−2でございます。これは電気通信事業法の一部改正の施行に伴いまして規定の整備を行うものであります。これも4枚目に新旧対照表を付けておりますけれども、これは電気通信事業法の38条の3で、第二種指定電気通信設備に関する規定を新たに設けましたことによりまして、この第二種指定電気通信設備を指定するに当たりましては、当部会に諮問され、当部会において調査審議の上指定することとなります。その他、現行の指定電気通信設備が第一種指定電気通信設備となることから、規定の整備を行うものであります。
 続きまして、この新旧によりますと、第2条の現行規定の5号、それと第3条ですけれども、これは電気通信紛争処理委員会の設置に伴いまして、接続に関する規定の事務が紛争処理委員会のほうに移管されることになりまして、関係条文を削除するというものであります。
 以上でございます。よろしくご審議のほどをお願いします。
齊藤部会長  ありがとうございました。
 今の資料1に関するご説明でございますが、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。
 資料1−1は、前々回あまり細かいをここで諮問することもないという議論がございまして、それに対応して、前回にもいろいろ議論したことでございます。その結果、ある程度以下、小さい案件については、国民生活に大きな影響がないということで、ここでは審議しないと、事務的に処理できるようにするということでございます。1−2については、新しい法改正に伴って、反射的にここの仕事になるものとこの仕事からなくなるものということでございます。
 よろしゅうございますか。
 特にございませんようでしたら、これは原案のとおりで、決定第2号及び第3号について改正するということで、所定の手順を踏んでいただきたいと存じます。施行日については、第1号、第2号については本日からと、その他のものについては、今月30日からということでございますので、このように決定いたしたいと存じます。ありがとうございました。

(2)  電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行に関する省令について(諮問第1038号・継続)

齊藤部会長  次に、諮問1038号「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に関する省令」についての審議でございます。
 この省令については、この部会への諮問を要する事項と諮問を要しない事項が両方含まれているということでございまして、本件報道発表、意見招請について全体を一括して総務省から実施することを当部会で9月21日決定いたしまして、9月のこの部会でございますが、9月21日から約1ヶ月間で意見募集を行なったということでございます。
 提出された意見のうち、諮問された案に対して提出された意見を取りまとめ、このうち接続ルールに関連する部分につきましては、接続委員会で検討をいたしました。諮問を要する事項のうち、接続ルールに関する部分以外の事項については事務局から説明を受け、討議をいたしたいと存じます。
 それでは、まず事務局からご説明をいただきたいと思います。
南事業政策課調査官  それでは、資料2というクリップどめをさせていただいておりますうち、まず接続以外のところから全体をご説明させていただきたいと思います。資料2−2を先にご覧いただきたいと思います。
 これは接続に関します事項以外の諮問事項にかかわります意見に対する考え方の整理をさせていただいたものでございます。主としてドミナント規制、特に移動通信分野のドミナント規制に対していろいろなご意見、ご質問があったことに対してお答えをしているものでございます。意見1から意見3までは、ドミナント規制の指定の基準の中の割合についてのご意見でございます。これにつきましては、50%とすべきであるとかあるいは40%とすべきであると、いろいろなご意見が寄せられております。私どもは25%にするという考え方をお示しさせていただいたところでございますが、その考え方を明確に示すべきだというご意見も含めまして、考え方を整理をさせていただきました。この考え方1で集約してお答えをさせていただいております。
 これは前回諮問させていただきました際に、口頭でお話ししたとおりでございまして、まず1番目としましては、移動通信分野で同じようなドミナント規制をやっておりますヨーロッパにおきまして、現在25%超という同様な基準が指令上採用されている実態。それから2番目としまして、移動通信市場におきますところは通常3〜4社ぐらいの競争が行われているわけでございますので、25%を超えるシェアを持っていれば、相対的にはそれなりの市場支配力を持っていると考えられると。それから3点目におきましては、現在地域の固定通信市場におきましては50%という基準を採用しているところでございますけれども、これは通常1社が90%を超えるような圧倒的に強いという市場と若干性格が異なるだろうということでございまして、やはり市場特性の違いを反映した基準であるべきであろうということで、仮に「50%超」という同じような考え方を採用いたしますと、複数の事業者がひしめき合っているという場合に、ダブルの指定をする余地が完全になくなってしまうこともいかがなものかということで、25という低めのシェアの基準を定める一方では、いろいろなシェアの指定から生じる規律も単独1社で接続ルールにかかわってくる規律よりも比較的ゆるやかなものにしていることを総合的に判断して25という基準がふさわしいであろうと考えているところでございます。なお、独禁法上におきましても、合併のガイドラインの中で25が1つの危険ラインの考え方としてとられていることも参考にさせていただいたということでございます。
 それからページをおめくりいただきまして、3ページ目でございますけれども、意見4で、シェア以外の要素も考慮に入れるべきではないのかと。あるいは意見5という次のページでございますが、一定規模以下の事業者は指定の対象外とするべきだと。これは省令の改正とは直接かかわってこない話でございますが、要は法の運用としまして、法律上もそのシェアだけではなくて、そのシェアの推移、その他の事情を勘案して適正な競争環境を確保するために必要だと認めたときに初めて指定を行うという仕組みに既になっているところでございまして。しかも、その指定を行います際には、事業者の不利益という面もございますので、この審議会に諮問を必ずさせていただくという仕組みで担保をさせていただいているという点を明記をさせていただいているところでございます。
 なお4ページ目の意見5に対する考え方でございますけれども、指定の際に「その他の事情」といわれるものを具体的にどういうものを勘案していくのかという考え方は、現在整理を進めておりまして、IT特別部会でもご審議をいただいているところでございますので、いずれその考え方を明確化、具体化してまいるというつもりでございます。それから意見6は技術的なご質問でございましたので、説明は省略させていただきます。それから意見7は、ドミナントに電気通信役務の収支状況の公表義務を課しているわけでございますが、これについてはそれがふさわしいというお考えをいただいているだけでございます。
 それから意見8でございますが、次の5ページ目をお開きいただきたいと思いますがこれはドミナントのうち、ファイアウォール規制、いわゆる第一種指定電気通信設備を持っているドミナントに対するファイアウォール規制でございますが、一応他事業者と関係事業者を差別的に取り扱ってはいけないという法規制になっているわけでございますが、やむを得ない理由がある場合は別だという法の立て方になっております。そのやむを得ない理由の中に、接続を拒否するような理由、例えば役務の円滑な提供に支障があるといったようなことを追加してほしいというNTTさんからの要望がございましたが、私どもとしましては、拒否することに合理性がある場合には、他事業者も関係事業者も同列に扱われるべきと考えておりまして、その点で差は生じるべきではないと思っておりますので、それ自体がやむを得ない理由には該当しないと思っております。ただ、ここでNTTさんから指摘がありましたとおり、再編成のときに例外的に差別的な取扱いを認めることは、当分の間やむを得ないと措置しているものがございますので、その関係が必ずしも関係規則上明確ではございませんでしたので、今回、この部分に関しましては、附則において措置をさせていただくという修正を施させていただいているところでございます。
 恐縮ですが、資料2−2の後ろのほうに諮問事項に関する修正表をお付けさせていただいております。その同じページのページは付けてないんですが、7ページ目以降に書いてございます。基本的に技術的な修正がほとんどでございますので、説明は省略させていただきますが、実質的な修正は1点だけでございまして、最後から2枚目のペーパーに附則第2項がございます。ここだけが唯一の修正でございます。先ほど申し上げましたとおり、やむを得ない理由として、NTT再編成のときの承継計画の中で一部差別的な取扱いをすることはやむを得ないと認めたものがございます。その中からより限定をしまして、例えば設備の監視とか移転手続とかそういったものの受託については、当分の間差別的な取扱いをするのはやむを得ないと、私どもが認可をしておりますので、そういったものについては附則上これを特例として認め得るように措置をしたということでございます。
 戻らせていただきまして、資料同じ5ページ目でございますが、意見9は省略をさせていただきます。
 意見10でございますが、これは東・西NTTのような地域のドミナントにつきましてファイアウォール措置がありますが、その禁止行為を守るために講じた措置を公表させるべきだと。そして、問題があれば、総務省が改善を求めるスキームを入れるべきだというご意見でございます。これに対しまして考え方10でお示ししてございますとおり、私どもはそれをよくわかっておりまして、ファイアウォールを守るための主な措置としまして、その取引条件を公表することを私どもは想定をしておりますので、それによって外部からの検証は十分可能でありまして、仮に公表された条件と違う条件で取引が行われる場合には、制度上、停止変更命令の対象にもなり得るように措置をさせていただいているということでございます。そして、大臣に対しまして毎年報告が上がってくるように義務付けておるわけでございますが、これにつきましても、望ましいという観点からは、自主的にすべての報告事項を公表すること、これは義務付けるということではなくて自主的にやっていただくことが望ましいのではないかと考えているところでございます。それから6ページ目でございますが、これは卸電気通信役務につきまして、契約約款の公表の時期につきまして「実施後速やか」ぐらいにゆるめてほしいというご意見ですがこれにつきましては罰則もあるということもございますので、実施の日からこれを行うと明確化していくことが必要であろうと考えております。
 それから最後の意見17は、インターネットでの公表を義務付けるのは行き過ぎじゃないかということでございますが、今回一連の契約約款なり接続約款なり、すべてインターネット上の公表を新たに義務付けることとしておりますので、並び上、ここは仕方がないと考えているところでございます。
 それから続きまして、資料がちょっと飛びますが、資料2−3、2−4の新旧対照の後に資料2−5と。これは諮問させていただいた事項以外の施行規則にかかわりますご意見に対する考え方でございます。ご参考までに簡単にご説明をさせていただきたいと思いますが、施行規則の資料2−5の1ページ目でございます。今回、料金約款のようなものを定めました場合、インターネット上の公表を今回新たに義務付けたところでございます。その公表のタイミングにつきましてはいろいろなご意見がありまして、公表の時期を、実施後速やかぐらいにゆるめてほしいという事業者さんからのご意見、あるいはその公表の時期は実施の前日ぐらいまでに逆にきつくしてほしいというご意見、いろいろございましたが、罰則もあることと利用者利益を保護するという観点から、実施の日から公表していただくことが明確で望ましいという考え方をお示しさせていただいております。
 意見3−4は、ご覧になっていただいたとおりでございますので、省略をさせていただきます。
 2ページ目でございますが、意見5としてインターネット上料金を公表します際に、フォーマットを指定してくれというご意見でございますが、今でも事業者はホームページでフォーマットを出してございますが、ほとんど不適当だから問題だという事例は私どもは承知しておりませんので、そこは事業者さん側において適正な対応を取っていただくということを期待をしたいと考えているところでございます。
 それから2ページ目の下のほうに意見6で、これはドミナントの指定の判断基準を明確化すべきだと。先ほどの「その他の事情」と同じでございまして、ドミナントを指定する際の割合の推移、その他の事情という考え方につきましては、今後、私どもとしてもより明確化、具体化していく考えでございまして、然るべきタイミングで公表も考えたいと考えております。
 それから3ページ目でございますが、意見8、9は、卸電気通信役務の届出に関するご質問でございます。これにつきましては、ドミナントキャリアだけ非対称的に卸電気通信役務の契約内容を公表することを義務付けるべきだというご意見が意見8でございます。ただ、法律上は、ドミナントだから非対称規制をするという考え方はまず第1に取ってございませんということもございます。それからいちいちの相対の契約内容は、中には営業上の秘密もあるわけでございますので、一律に公表を義務付けるのはいかがなものかという法律の考え方をお示しさせていただいているところでございます。
 それから意見9は、いわゆる旧公益事業者、電力会社さんのようなものを想定しているのかどうかはわかりませんが、そういった方々が卸電気通信役務を提供する際に、最低限の上限基準を設けるとか、関係会社を優先しないように担保が必要だというご意見に対しましては、これも非対称規制を取ってない制度の建前からしますと、料金の上限を設けるのは適切ではないと考えております。それから関係会社を不当に優遇した結果公共の利益を阻害すれば、業務改善命令の対象になることは明らかであろうと思いますので、その旨を明記をさせていただいているところでございます。
 意見10は、時間の関係上省略をさせていただきます。
 5〜6ページ目は、技術基準適合認定の関係でございますが、特段コメントすべきことはございませんので、説明は省略をさせていただきます。
 7ページ目以降は、意見募集をさせていただいた省令改正と直接かかわらない、制度の一般に対するご質問も寄せられてございますが、せっかくお寄せいただいた意見でございますので、考え方を示してお返しをしたいということでございます。特に事業の許可制度を見直すべきだとか、あるいは退出規制は要らないんじゃないかとか様々なご意見をいただいておりますので、現在、事業区分の在り方につきましては、ビジネスモデル研究会を開催して、総合的な検討に着手しているという状況をご説明をさせていただいているところでございます。
 以上で資料2−5の説明は終わらせていただきます。
 続きまして、一番最後に資料2参考資料を付けさせていただいております。これはNTT法の改正に伴う施行規則でございます。これは、今回NTT法を改正しまして、東・西NTTの業務範囲の拡大をする際の、NTTさんから出していただく添付書類のフォーマットといわれるものを一番最初にお付けしております。それから2ページ目に、第13条といわれるところがございまして、これは見ているだけでよくわからないかもしれませんが、実はNTT法を改正しました際に、附則でNTTさんの新株発行を弾力化するという観点から、一定の株式数に達するまでは届出で結構ですよという特例を設けさせていただいたところでございます。ただ、その一定の株数をどうするかということの省令がこの13条でございます。これにつきましては、この省令案を策定するに当たりまして、財務省さんと法定の協議をさせていただいたところでございまして、考え方としましては、現在3分の1持っている政府の株式数に、金融機関が持っております株式の数の2分の1を足しましたものを3倍して、それから総発行株式総数を引いた額を上限だと定めさせていただいたところでございます。財務省さんのほうから政府が処分可能なNTTの株式、現在210万株残っているわけでございますけれども、これを保有している間は、NTTさんが出す新株発行と、政府の保有株式の円滑な処分との間の調和につきまして十分配慮してほしいというご意見が私どもに寄せられたところでございます。これに対しまして私どもとしましては、NTTが新株を発行するに当たりましては、NTTにおいて政府保有株式の処分とか市場の消化能力といったものを含めた市場環境に当然十分配慮をして適切に対応していただけるものだと理解をしているという考え方をお示しをさせていただいたところでございます。
 以上、ご参考までにお知らせをさせていただきます。
 私のほうからの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
齊藤部会長  ありがとうございました。
 今のご説明に関しまして、何かご質問、ご意見はございましょうか。
 第二種の指定は、審議会でやるというのは、これは事業部会でやるんですか。
南事業政策課調査官  というふうに私どもとしては想定をいたしております。
齊藤部会長  はい、わかりました。そうでしょうね。その中で、「その他の事情」というので、ここに1%云々とか何とかいうご意見もありますが、そういうものを含めて総合的にどういうふうなルールをつくったらいいかということも少しもちろんお役所でご検討になった後、そこで議論をしないといけないことになるんだと思いますが、またよろしくお願いします。
 あとは何かございますでしょうか。
生駒委員  パブリックコメントを何のために聴くかという話ですけれども、これはほとんどパブリックコメントをあんまり聴かないですよね。一カ所だけちょっと附則で入れていると。一番のポイントで25%というのが、私自身25%をいいかどうかを考える基準をあんまり持ってないんですけれども、普通の常識から言うと、やっぱり25%は若干低過ぎかなという気がしていまして。パブリックコメントもほとんどが低過ぎるというようなのに対して、この3つの理由は必ずしもあんまり説得力がない。産業界から見ると、支配的事業者の定義という意味では、産業界で言っている独占的というのとはちょっと違うとは思いますけれども、この25%の根拠が必ずしもはっきり説明できてないんじゃないかなという気がするんですね。常識的に見ると25%はまだ支配的とは言えない。ただ、何%がいいかというのはよくわからないんですけど、ほとんどの意見が50%とか40%とかいうことがあるわけですね。ですから、そのへんを、せっかくパブリックコメント全部がこう言ってきているのに対して、もうちょっと何か説明が要るような気がしますし、25%が本当に支配的事業者なのかどうかというのは。前回この議論はあったんですかね、私はいなかったような気がするんですが。
齊藤部会長  前々回、ここでいろいろご説明があって。そのときは、生駒先生はおられたとは思いますが。
生駒委員  いましたっけね。よく記憶が。ただ、パブリックコメント全員がほとんど低過ぎるというのに対して、いいんですよという感じで。50%というのが数としては多いですね。だから、パブリックコメントそのものをどのくらい重視するかという基本的な姿勢の問題もありますし、25という数値に関して、それではどういう説明に当たるかというと、若干気になるわけですね。
醍醐委員  私も別の機会等で議論に参加させていただいて、私の個人的意見とか皆さんの意見交換をする場があったんですが、この別添1の3つの考え方とか根拠なんですが、まず確かめないといけないことは、25以下であれば指定を受けないということは確定的にあるわけですね。逆に25以上だったら必ず指定されるという、その対称ではないわけですね、非対称だということです。ということは、25であっても指定されるケースもあればされないケースもあると、そういうつくりにしているということだと思うんですね。
 その場合に、例えば考え方の3にありますように、50%としますと、50%超のキャリアがだれもいないということは、自動的に指定を受ける事業者はゼロになることになるわけですね。では、それで本当に大丈夫なのかという不安があるということではないかと思うんですね。50%超がだれもいないということは、ドミナントがだれもいない市場だと常に言えるかというと、そうとは断定できないと私は理解いたしまして、その場合にも指定し得る余地はやっぱり残しておくことは必要ではないか。逆に指定されないこともあるという含みになると思われるんですね。それはあらゆる状況を想定したときの一番柔軟なルールになるのではないかなと思っております。ですから、25〜50の間に、1とか2、複数の事業者がいるときに、あと25というシェア、プラスどういう要件で指定するしないを決めるのかというあたりがかなり重要な意味を持ってくるのではないかなという、そういう理解を数字についてはしているんです。それは私は非常に合理的なルールと言えるんじゃないかなと思っているんですけれども。
生駒委員  私自身は、産業界のシェアから見ると25%は低過ぎるんですね、常識としてはね、そういう考えの上に立ってもなおかつね。確かに25%以上でもいろいろな状況を考慮してしないというのはもちろんこの中で読み取れますけれども。姿勢としてね。例えばどっちかというとこれは非常に自由な競争を喚起しようということですから25%を超えると逆に一生懸命努力してシェアを伸ばした結果25%を超えるのは普通の常識としてあり得るんで、それをまたドミナントだという概念を持ち込むのは、逆に今度企業努力の面からもマイナスかなという気がするんですよね。ですから、本当に競争的環境がゆがめられるような数値がどのくらいかというのは、普通の産業界の常識から言うと25は低過ぎますよね。50はたぶん高過ぎるんで、私としてはどこの数値がいいかわからないですよ。だけれども、25%のシェアをドミナント、支配的事業者の定義も、これは社会常識と違うようなものを持っていれば、持ち込めば別ですけれどもね。普通の産業界で25%を越しちゃったら、いろいろな規制を受けるかというのは、逆に健全な競争を阻害する面もあるんですよね。
醍醐委員  ですから、25とか30前後で。それから競争的な事業者が複数いて、そのままの状態で競争し合ってもらうことは結構なことだという場合も、私は非常にあるんじゃないかと。他方で、しかし、その間、ここに非常に格差のある上がいなくて。例えば25がいても、上にもう50、60がいれば、それは抑えつけられているわけですから、たぶん25はほとんど指定されないと思うんですね。でも、30前後で複数いてそれがいわばジョイントドミナントといいましょうか寡占的な状況もやっぱり一般的には想定はできなくはないので、そういう場合に指定が全くできない、初めからしばるようなルールは避けたほうがやはりいいんじゃないかなと思われるんです。50でないとドミナンスでないということも、逆にどの市場を見ましても言えませんので。
生駒委員  それでもなおかつ……。ここに書いてあるもう1つは、パブリックコメントをどのくらい我々が考慮するかということですよね。これを見ると、全く考慮しないような書き方。この3つの理由も、パブリックコメントに対してあんまりきちっと説明できていませんよね。3〜4社いて、25〜30イーブンで、これはなかなか説得力がある逆にね……。それに対して我々がどう答えるかということは、せっかくパブリックコメントの制度を持ち込んだら、もう少しきちっとした説明をしないとなかなか世の中は納得しないんじゃないかなという気がするんですけどね。
南事業政策課調査官 今、醍醐先生のほうからお話ございましたとおり、これは今後なるべく近いタイミングで、まだ完全に固まりきれておりませんので、今、醍醐先生のほうからご指摘いただいたような、もう少し詳しい指定の基準の考え方、例えば25%を瞬間風速的にちょっと超えましたと。でも、その同じ市場に片や50%を超えるような事業者が別にいたと、それは格差が非常にあって、25%をちょっと超えただけというような人を指定する必要はないかもしれませんといった個別ケースを、できるだけブレークダウンをして、指定の考え方を明確化してまいりたいと我々も考えておりまして、指定というものを我々も乱用することがないように、どういう場合に指定が行なわれ得るのかという、その事業者の予見可能性を高めるようなガイドラインというわけではありませんけれども、指定の考え方は当然詳細なものを固めて、近いうちに発表させていただくように努力したいと考えております。
 それからパブリックコメントにつきましては、50%にすべきだという意見のある人は出してきておりますけれども、25%でいいんじゃないのという方々は要するに意見が出てきていないというようなものも実態としてはあろうかなと考えております。
生駒委員  それはよくわかるんだけど、パブリックコメントというのはもともとそういうものだからね。反対な人の意見に対して我々がどう態度を取るかという基本的な姿勢が、僕は今の発言は違っているとは思うんだけれどもね。パブリックコメントというのはマジョリティを聴くという話じゃないんだから。だから、今のコメントは私はアクセプトしないんですが、その25%以外のことに対しての裁量権というかな、非常に具体的に客観性があるものじゃないとだめだと思うんですよね。要するに、できるだけ自由競争にまかせるという姿勢があって、やむを得ない場合にそうするという、何かそのへんの話がまだ上から決めてやろうという態度が僕は見えちゃうのがあんまりどんなものかなという感じがするんですね。要するに、もうきちっと決めちゃって、客観的にさっと進めるようなものをできるだけして、それを外に示すという格好でね。そのへんでちょっとここは……。
 それともう1つは、例えば3〜4社しかないのに対して、4社の場合には25%、3社の場合は33%イーブンでね。ここに対してはどういうふうにお答えになるというか我々は答えられるんですかね。この問題提起は僕は結構説得力があると思うんですよね醍醐先生の、25%は下限というかできるだけ自由裁量にまかせるような部分をつくるんだという言い方のコメントにするのか。なぜ25%でドミナント以上かという、そのへんのところはどう考えているんですかね。
齊藤部会長  ここのところは、市場がどうなっていることもあるのかもしれません。 今「支配的」という言葉なんですな、日本語は。
南事業政策課調査官  法律上は別に「支配的」という用語が出てくるわけではございません。
齊藤部会長  何ていうの。第二種指定通信事業と言っているだけですか。
南事業政策課調査官  ええ、第二種指定電気通信設備を設置する事業者の中から指定を受けた人という概念だけでございます。
齊藤部会長  「支配的事業者」も法律上は出てきてないわけですか。
南事業政策課調査官  出てきておりません。いわゆるということで私どもは使わせていただいているだけでございます。
齊藤部会長  これはヨーロッパでは、ドミナントと言わないでメージャーと言っているんでしょう。
南事業政策課調査官  シグニフィカント・マーケット・パワーをもってSMPであるという言い方をしています。
齊藤部会長  これは僕の理解では、クレジットカードで、VISAとMCとユーロ何とかが、シグニフィカントなんで、あとはどうでもいいと、そういうぐらいの意味だとですから、これに入ったら喜ぶと。つまり、おれはちゃんと……。そういうような意味じゃないかと、そういうふうに思う人もいる。だから、固定系の支配的事業者はやっぱり昔100%持っていたところなのでちょっと意味が違うと。クレジットカードもちゃんと世界じゅうで通用するやつは、それなりにちゃんとやってよと。あとの人はそこそこにやっていればいいと。それだけ世の中でたくさん使うんだからと。それぐらいの……。ヨーロッパでもそういう意味でこれを考えているんじゃないかと思う、25というのは。
生駒委員  ヨーロッパは25をやめて、もっと高くするというような話を聞きますけれども、そのへんはどういうふうに。
齊藤部会長  ここに書いてありますね。
南事業政策課調査官  ヨーロッパは確かにシングルのドミナンスを指定する場合の基準を、25の場合をはっきりは言っておりませんが、40%ぐらいに高めようかという考え方を確かに示されておりますが、片やジョイントドミナンスという新しい考え方を新指令のほうでは持ち出してきておりまして。例えばイギリスの場合、SMPが2社指定されておるわけでございますが、そのシェアは両方とも40を切っているわけでございます。では、それによってドミナンスが外れるかというと、どうもイギリス当局は引き続きそれは指定するつもりであるようだと。要するに、ジョイントドミナンスの場合は必ずしも40にこだわらない運用の仕方をするという意味では、シングルの場合の考え方だけを変えているというようなことのようでございますので、実態は私どもがこれから運用していく考え方と基本的にそれほど大きな差は生じないのではないかなと考えております。
生駒委員  これは、もともと自由競争にして健全に市場を発展させようという意味なんでしょう、根本的にはね。
南事業政策課調査官  はい、そのとおりでございます。
生駒委員  だから、やっぱり産業界で使っているような、市場をゆがめるほどの力がある企業はどのぐらいのシェアなり何なりを持ったのかという、そういうもとに戻った考え方が必要なんでしょうね、考えてみれば。
齊藤部会長  いや、市場をゆがめるというようなことよりは、ここで言おうとしているのは、相互接続の条件を公表しなさいとかそれだけの話であって、別にそれでもって……。要するに公表義務だけですよね、基本的には。
南事業政策課調査官  要するにシェアが高くてドミナンス性を持っている場合に、当然大きな事業者でございますので、影響力がございますので、公平性・透明性という形での業務の運営方法に改めていただくというか、高めていただくというのが趣旨でございますので、例えば移動通信分野においてドミナントに指定されたことによって、例えばサービス提供面での規律を変えるということには現在法制度上なっておりませんので、あくまでパフォーマンスとしての公平性・透明性を高める努力をしていただくという……
生駒委員  ところが、そのもとにあるのは健全な市場にしようということでしょう。 要するに僕がここに来て非常に不思議に感じるのは、産業的な観点でのディスカッションは非常に少なくて、業界管理的な発想がすごく多いのを感じるんです。今なんかはその1つの例でしてね。やっぱり通信市場を健全に発展させて、いろいろなところで競争をさせて、国民によりよいサービスを安く提供しようというのがもともとのこの考え方だと思っているんですが、依然として管理体制をがっちりしようという観点で今のような議論がされているのに私自身違和感を感じるんですよね。
齊藤部会長  今の透明性というのは、管理をするためというふうにお取りになる方もおられるかもしれないけれども、直接的に今こういう話で重要だと思われているのは、例えばiモードの健全な発展のためには、トータルサービスとかコンテンツサービスとかそういう産業界が健全に発展する必要があると。そのために、ある程度以上のそういうインターネットアクセス能力を持つものについては、この業界が発展することはもちろんだけど、その周辺の業界がちゃんと発展していく必要があると。そのためには、そういうサービスを提供する移動通信事業者に対してオープンな業務をしていただいて、トータル事業とかコンテンツ事業に対して、現在でもときどき言われることがありますが、業界をゆがめるような支配力を及ぼすのは好ましくないと、そういう議論はよくあると思います。そのときに、何十%ならそうなのかという議論はあると思うけど、例えばメージャークレジットカードの会社が、例えば仮に、あるところに対しては不当に安い手数料で、あるところに対しては不当に高い手数料などをして業界をゆがめることが、クレジット会社では競争状態が進行しているのでそういうことを心配する必要はありませんが、仮にそういうことがあったら何をゆがめるかというと、クレジット業界をゆがめるんじゃなくて、その回りの産業界をゆがめるということですよね。そういうのはデパートのカードなんかでは、特定のデパートでしか使えなくても一向にかまわないんで、ある程度以上大きなクレジット会社はちゃんとしてほしいということで、ちゃんとしていると思いますけれど、この携帯事業に関しては、現にそういうことが話題になっているということなので、これはまさに……。生駒さんが産業界発展と、どの産業界のことについて言っておられるのか……
生駒委員  全部ですよ。それ自身と関連と両方。
齊藤部会長  そういうのでこれを考えていることだと。
 これについては、ですから、醍醐先生の言われたとおり25%は、逆の意味での25%以下なら問題にならないと。25%以上になったときに、それについて……。あるところで25%でも、全国的に言えば0.何%だなんていう話になったら、それはあんまり問題にする必要はないのかもしれないし、瞬間風速的にという話があったんですが……
生駒委員  そこに任意性が出過ぎると私は思っていましてね。
齊藤部会長  任意性が出過ぎるというか、そういうことをちゃんとルール化しておくということだと思うんですが。
醍醐委員  数字というのは、数字だけでそれ1つのスタンダードで指定するしないというのはまず非常に恐いことだと思うんですね。そうすると、数字というのはワンノブゼムで、あとプラスの定性的な付帯状況、市場の状況とかにどうしてもならざるを得ないと。そうすると、そのプラスというのは定性的であるがゆえに、それは運用によっては非常に恣意的になるということは当然ありましょうし、かといって客観的に言えば、それなしで数字だけでやれるかというと、非常にミスジャッジの心配が起こり得ると思うんですね。
 したがって問題は、定性的なところの運用を、25プラスアルファの運用の基準がどうなのかについて、先ほど少し事務局からございましたが、なるべく予見性を与えるような見通し、ガイドライン的なものをですね。あるいは実際の運用の積み上げでそれを文章化した運用基準というようなものをやはり早急につくっていただくことが必要なんじゃないかと。
 それと、これは先ほど部会長からも出ましたが、移動体系のほうは固定系とは違いまして、ドミナントという意味が、ドミナント規制と言うと非常に何か重いように思いますが、固定系とは内容が相当程度違っていて、約款の届出公表という義務にして、それとあと禁止行為が付いておりますという、そういうわりと事後的なセーフガード的なもので、事前的な規制というものは、透明性という意味においての要請はありますけれども、生駒委員がご心配なのは、産業の発展を何か抑圧・抑制的に働くような内容は極めて少なくて、お互い同士わからない接続のやり取りが他の事業者にもそれがともにわかるということによって、認可はしないけれども、1つの公平性を担保できるように措置しようという意味でのこれは私はルールだと思っておりまして。産業発展に抑制的に働くという危惧は私はそれほどというかほとんどないんじゃないかと思っています。
生駒委員  そこはちょっと見解が違うと思いますけれども、そこを譲っても、やっぱりパブリックコメントをさっきの3〜4社のシェアの中でイーブンに言って25%と、これは結構リーズナブルなパブリックコメントに対して、どういうふうにきちっとやっぱり回答すべきでしょうね、我々としてね。私は個人的には説明しようがない。だから醍醐先生はこれをどういうふうにお考えになっているか。むしろ、今のような定性的で下限だよと逃げちゃうか。25%がリーズナブルな数値なのかということだと思っているんですが。
醍醐委員  私は逃げちゃうとかそういう意識はなくてですね。
生駒委員  明らかにこれは結構理由がありますよね。だけど、これに対してどういう説明をされるかというのは、やっぱり考えておかなくちゃいけないでしょうね。
醍醐委員  これで説明は十分かと言われれば、私はこれで、今私の個人的な説明は私はそういうことだと思っていて、それで十分ではないのかと思っているんですが、全体の事業部会として、もう少しきちんと書き込んでほしいということであれば、それは改めて議論でいいと思うんですけど、これ以上の知恵がというか発想が出るんだろうかというと……
生駒委員  僕もそれは困りますよね。
齊藤部会長  これについては、例のIT特別部会でかなり議論があって、世界的なこういう数字としては、そのときの議論では、50%か25%しかないと。50%できつ過ぎると25%しか……どっちかと言えば私の印象では、消去法的に25%になっていると。だから、私もそういう印象を持っているので、25%のね……。だけど、ほかの数字ないんですよ。
生駒委員  つくればいいんじゃないですか。
齊藤部会長  要するに、これはWTOとかそういうところに対しても説明しなければいけないわけ。
生駒委員  説明すればいいじゃないですか。
齊藤部会長  その説明するときに、25と50なら世界的にその数字のどっちかにするというのは説明できるけど、そのほかの数字、40にしたって33にしたって、ものすごい大変なことをやらないと説明できないと。
醍醐委員  生駒委員も、50以上が非常に完璧な根拠があるというなら別ですが、25と50の間とかおっしゃいましたけど、そしたら30なのか40なのかと言われたら今度は例えば生駒委員がそれについてどういう根拠の説明ができるかと言うと、数字だけではできませんよね。
生駒委員  非常に困りますよ。だけど、25では低過ぎるという感覚はあるけれども。
醍醐委員  その場合は結局認識の違いは、そもそもここでいう今回のいわゆる移動系のドミナント規制というものが、この制度の性格がどういうものかの理解の不一致といいますかずれがむしろ原因となっているんじゃないかと。私は、さっき言ったようにこの制度というのはそもそもこういうものだと思っているんですが、生駒委員の場合は、何かそれがもっと非常にきつい規制で、ややもすれば産業発展に対して抑制的な働きを及ぼすんじゃないかという危惧をされていると思うんですね。その違いがあるんじゃないでしょうか。
生駒委員  要するに、指定の幅を広げたいという格好ですよね。指定する領域をで きるだけ多く取っておいて、別のファクターを決めてやりたいという考え方が25% です。
醍醐委員  先験的に広げたいとか狭めたいというかは、どういう市場になっていくかということが不確定な要因の中で、最初から決めて手をしばっておくことをやると、対応できないことが起こり得る可能性があるから……
生駒委員  そうですかね。僕はあんまりそうは思えないけど。普通の産業界を見ていても、あんまりそういうことは起こっていない。
 要するに、独禁法との関係ですよね、非常に簡単に言っちゃえばね。私自身は、自由化して独禁法でしばるべきだと基本的に思っているものですからね、そのへんの違いがあるんでしょうね、きっとね。電気通信事業法でしばってこういうふうにやるのか。自由にまかせて独禁法を使うかという……。
齊藤部会長  そこのところがちょっと……。独禁法という言葉が出てくるところにその理解のギャップがあるんで、独禁法的なことを毛頭考えているわけじゃないと、この25%は。
生駒委員  いやいや、私は今のこれで独禁法を使おうと言っているんじゃないですよ。だけど、本来の産業は全部それでやるべきだという基本的な考え方を持っているから。やっぱり通信的には将来的には産業として考えるべきだという基本的な違いがあると思いますけどね、そこはね。今の時点ではすぐにはもちろんできませんけどね。
國井委員  規制ではなく、ともかく透明性をというお話ですよね。ですから、できるだけ広く透明であるほうが、通信事業というのはやはり公共性が非常に高いものですから、見てもらうほうがいいと私は思いますけどね。
齊藤部会長  きょうのところは、この25%はそれ以外の数字を出しようがありませんから、あと実際に、25%も含めてその指定のルールみたいなものと。それから、だいぶ認識の差があるようなので、ここで支配的と言うのか、指定通信事業者の何と何が求められるのかという話を整理したものをお出しいただいて、そうすれば、たぶんそっちのほうの認識の差でこういう議論が出ているような感じもいたしますので、きょうのところはこれぐらいの議論にしておいて、そういう進め方をするというのでいかがでございましょうか。
生駒委員  やっぱりパブリックコメントにもう少しきちっと説明の姿勢も要るんじゃないですか。
齊藤部会長  パブリックコメントを書いている人たちが、指定ということに対してどういう認識を持っているのかということもちょっと……。ですから、極めて規制的な認識を持って書いていらっしゃるのか、それとも、そういうことではないという認識で書いているのかということも十分勘案しなければいけないと思います。
 数字の問題はいくらでもこういう議論はできますのでね。特に25%というのは確かにそういう意味では規制的な認識を持つとすると非常に低過ぎるというのは、みんなそう思うと思います。
生駒委員  常識ですよね。
齊藤部会長  規制的なことじゃないから……そういうことになるんですね。
生駒委員  もしそうだとしたら、そこをきちっと説明しないと。
齊藤部会長  そうそう、そこのところを説明しないといけないと。
生駒委員  これはちゃんとドミナント規制と書いてあるんだから。
齊藤部会長  ドミナント規制とは書いてないでしょう。
生駒委員  「支配的事業者の規制の在り方について」と書いてあるんだから。この後で、確かにしばりがどういうことになるかですよね、今の公表の義務とか。
齊藤部会長  しばりのことも書いてあるんだよね、パブコメの省令の案には書いてあるんですが……。
南事業政策課調査官  今の生駒委員からのご指摘も私どももよく承知しておりまして、すべての限界事例的なものに対するコメントを全部回答しきれていない部分はもちろんあろうかと思いますので、今、指定の基準をできるだけ具体化してまとめる作業を進めているところでございますので、そういった考え方を公表する際に、1つの工夫の仕方として、できるだけ今回パブリックコメントに対するご質問に答える形でお出しできるような形の工夫は努力はさせていただきたいと思っております。今回、すべて整理しきれているわけではない面もあろうかと思いますので。
齊藤部会長  いかがでございましょうか。
林部会長代理  私の認識も、規制という言葉があるからややきつい印象があるんですけれども、本来は、ビジネスをする人はみんな守ってほしいような程度の内容ではないかと思うのであって、それを比較的大きい事業者は率先してやってくださいというぐらいに私自身は受けとめているわけで、大きくなったから罰則的に何かが降ってくるというふうには承知していないので、もう一度確認したいと思いますから、部会長がおっしゃたように、もう一度本当にそういう理解でいいかということを確認してみたいと思います。
齊藤部会長  それについてのご説明あります?
南事業政策課調査官  もう少し考え方を紙にしたものは、また委員の皆様方にはお配りをさせていただきたいと思いますが、今ご説明ありましたとおりでございまして、私どもの趣旨は、1の社の市場シェアが高まったから「悪」のレッテルを貼るんだという思想ではなくて、一定の市場シェアを持って競争環境上非常に影響力を持つ事業者が出現しておりますし、これからも出現し得る、そういう市場、特にまだ独占から競争への過渡期というか完全に自由競争に委ねるにはまだ少し早いという、そういう時期にあるわけでございますので、そういう中で欧米諸外国においても、まだ一部ドミナント規制が残っている面はあるわけでございますので、私どもとして必要最低限、もちろんドミナントに指定したことによって自由なサービス活動をしばるというような規制を今回取っているわけではございませんで、あくまで接続約款のような形で接続を迅速にする、そして、公平性を高めていただくという約款をつくっていただくことを義務付けていると、そういう意味で必要最低限の義務付け、あるいは市場においてやっていただいては困ると、接続によって得られた情報を目的外に使ってはいけないと、いわば当然なんですけれども、それを破っていただくと、やはり競争上問題があるような行為を禁止するという形の必要最低限の規制を施しているというふうに認識をしておりまして。地域の固定市場と、特に東・西NTTのようないわゆる独占的なボトルネックの市場と移動通信の市場とは、やはりマーケットの特性あるいはプレーヤーの現在の競争状況は若干性格が違うだろうということで、そこは地域のドミナントといわれる人たちに適用される規制よりははるかにゆるやかなものにさせていただいていると理解をしているところでございます。
生駒委員  「支配的事業者」という言葉は使わないんですね。
南事業政策課調査官  よく外の方々から、ドミナント規制、ドミナント規制ともう決めつけてご質問されることが多いものですから、「皆様方の言っているいわゆるドミナント規制です」という言い方はよくさせていただくのですけれども、法律上どこにもドミナントという言葉が出てくるわけではございません。
齊藤部会長  私も今の話は、全然そういうドミナント規制というコンセプトとは非常に違うんだけど、何かあるときからドミナント規制と言うようになって、あんまり言い方がよくないなとは思っていたんですけど、やっぱりこの「考え方」の中にもドミナント規制というような言葉があるので、ここはやっぱり大変誤解を招くんじゃないかということで、中身をよく議論すれば、やっぱりこの言葉遣いがよくないというふうになるんだと思いますが、今の議論もそこを出発にしているような気がしますので、それをドミナント規制と言われちゃうと、世の中の普通のドミナント規制だと極めて制約的な話がございますので、今の生駒さんのような議論はむりからぬところがあるとは思いますが。
生駒委員  独禁法云々のここは削除したほうがいいですよね、こちらの考え方としても。これは独禁法25%以下云々とリファーしているのは、明らかに独禁法との関係で議論しているわけで。全く違うものだったら、ここにこれを引くのは、逆にすごい誤解を持ちますよね。無関係なんだなという姿勢を貫かれるんだったらね、今のようにね。私がコンフュージョンしているのか、世の中の人がコンフュージョンしているのか、よくわからないんですけれども。
齊藤部会長  独禁法という言葉が出てくるとそういう感じがするかもしれないですね。
生駒委員  これはもう明らか対比で言っているわけだから。
南事業政策課調査官  なお書きとして書かせていただいている点でございまして、実は地域のボトルネックを50%と決めました際も、独禁法上も独占的状態は50%だという考え方を取られていることは参考にはさせていただいているわけでございまして。今回、独禁法上どういう数字にあり得るかと眺めましたところ、合併のガイドラインでは25という1つの危険ラインというものをお使いになられているという意味合いでなお書きということで付けさせていただいているだけでございます。独禁法と一致させなければいけないということで書かせていただいているつもりではございません。誤解があったようでございましたらお詫び申し上げたいと思います。
齊藤部会長  いかがでございましょうか。
 この議論はこれぐらいにしておいて、あとは醍醐先生のほうで接続に関する事項につきまして、これは具体的に第二種に指定された事業者に対して接続上はどういう義務が課せられるのかということだと思います。これは確かにそういう意味でそういうことだと思いますが、それについてご説明いただくと、もう少しこの指定の意味がはっきりすると思いますので、それを醍醐先生お願いいたします。
醍醐委員  今の1038号の続きでございますよね。
齊藤部会長  はい、そうです。
醍醐委員  今、部会長期待を込めておっしゃっていただいたのですけれども、それほどここについて意見が実はあまり……。この本質的なところと言うと大変失礼ですが、あまりなくて、資料2−1の別添1の意見3、考え方3が出ているところですが、そこのところを少し付言させていただきたいのですが。もともと今議論をいただいているところは、私は大変遅れてきたものですから失礼いたしましたが、改正の内容としては幾つかございますが、今出てきているいわゆる支配的事業者として指定されたところに対するどのようなルールのもとに置かれるかということが1点ございますが、もう1点、今部会長からお話がありましたのが、資料2−1の別添1の1ページの意見3のところです。
 私不在のために前後があれですが、一応接続委員会としてのご報告全体を通しまして重複しておりましたら、失礼ですが、ご報告させていただきます。もともと諮問1038号と申しますのは、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に関する省令でありまして、9月21日に事業部会に諮問された省令案のうちの接続ルールに関するものを扱っております。改正の内容は6点ございまして。1点は第二種指定電気通信設備の指定の方法、2として特定移動端末の設備の範囲、3点といたしまして第二種指定電気通信設備の指定の基準及びそれに関する計算方法、4といたしまして第二種指定電気通信設備の範囲、5として第一種電気通信設備あるいは第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の接続約款の公表の方法、6点といたしまして第一種指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者の接続約款のうち届出を要する事項等の制定にかかわるものです。この件につきましては、先ほど既に出ておりますとおり、9月21日から10月19日まで総務省から意見招請を実施して、その後接続委員会において議論を経たものでございますが、その議論の詳細につきましては、お手許の報告書をご覧いただきたいと思いますが、意見招請におきまして、第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の届出を要する接続条件に、事業者間の責任に関する事項のうち、接続料の支払いの分担に関する事項を追加してほしいと、そういうご意見が具体的には出されておりました。今申し上げたのは、1ページの意見3がそれに当たるところでございます。接続料の支払いの分担にかかわる事項は、これを認可から届出とするということになりまして、サービスを迅速に提供できるようになる。それから料金設定の分担に密接な関係があること、過去に多くの事例がありまして、届出としても特段問題がないであろうということから、届出と、これは従来認可となっていたものを届出とするように省令案を修正すべきであると、そういう考え方を示しているものでございます。ここについては、考え方3で今述べましたことを触れておりますので、ご覧いただきたいと思います。
 それから、市場支配的な事業者の指定に関する議論は、ただいま行われておりましたような議論でございますが、接続委員会といいますのは、接続に関する部分についての議論でございまして、第二種指定電気通信設備の指定等に関していただいた意見について議論しておりまして、この25%以上とかいったそのような議論は、本日のこの場で行っていただくということで、接続委員会の守備範囲からは外させていただいているということでございます。結論的には、2枚目の資料2−1にございますとおり、報告事項といたしましては、本件電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行のための省令につきましては、諮問書の案を別添のとおり修正した上で改正することが適当と認められるということでございますが、それについては別添2をご覧いただきたいと思いますが、これにつきましては事務局から既に説明があったのでしょうか。
吉田料金サービス課長  いえ、ないです。
醍醐委員  これはただいま説明したところでございまして、考え方3で述べたことをこの形で修正するという形にしているところで、傍線のところをご覧いただきたいということでございます。このような修正を踏まえた上でそれを踏まえて諮問書の案のとおりに改正することが適当という形で接続委員会からはご報告させていただいております ちょっとかいつまんでおりますが、以上でございます。
齊藤部会長  ありがとうございました。
 何か補足がございますか。
吉田料金サービス課長  最後の別添2は、内容にかかわるものは3つ目の話でございまして、ほかの点は内容というよりは、その法文の書き方のてにをは、あるいは引っ張り方とかいうことでございますので、内容に関係するものではないと承知しております。
齊藤部会長  要するに、さっきからの議論の続きだと、指定の基準については若干の議論があったけれど、指定された事業者が新たに負う義務についてはほとんど議論がなかったと、コメントはなかったとそういうふうに思ってよろしいんですか。
吉田料金サービス課長  私が説明するのも変ですが、要は、25%が2回出てきておりまして。二種指定というところでは1回出ております。それからその後、支配的という用語を使うかどうかは適当かどうかはわかりませんが、そういうもう一回指定をするときの要件として2回出てまいりますと。前者については、その他の事情は関係なくて後者のほうはその他事情という要素は入っておりますと。接続委員会としては、あくまで二種指定の方だけが範囲でございますので、法律上の要件として、その他の事情は入っておりませんので、先ほど議論した、その他の事情で何を考慮するかとかそういうことを接続委員会として議論をする立場にはないのであろうということで、そこは議論をせずにきょう事業部会で議論をするのが適当ではないかということで、そこは議論しなかったという意味で申し上げたわけでございます。
齊藤部会長  二種指定をされると、接続上の約款の作成とかそういうことに関する義務が生ずるわけですね。
吉田料金サービス課長  二種指定されますと、約款の作成及び公表という1つだけでございます。
齊藤部会長  それに関しては、何の議論もなかったと。二種指定されたときに、そういうことをやると、競争上不利になるから、それは勘弁してくれとかいうその類の議論は一切なかったというのが私の確認したいことなんです。
醍醐委員  ここの別添2の右からいきまして3つ目、23条の6の第3号ですね。ここが接続料の届出を範囲として、接続料の支払いを分担するという事項の届出の対象となるように書いてほしいと。それは具体的な意見として受けて……
齊藤部会長  それは極めて具体的な意見だけど。
醍醐委員  こういうような修正を……。具体的な形で対応しないといけないという 事項はそういうことでして。それ以外の指定の基準ですよね、これは接続委員会のマターではないということで、意見を出した人はいたんですが、それはちょっとここでどうこう言うものではございませんということで意見を聴いただけでございました。
齊藤部会長  全般の議論に関して言うと、ドミナントとか言われると全然ふさわしくないという、要するに言葉遣いの問題についてドミナントという言葉が出てきちゃっているから、そういう意見が出てくるのは当然なんだけど、その指定されたときに、生ずる義務については、今言った細かい話の意見があって、それによって原案の見直しは必要であったけれど。そんなことは大変だから、指定されてもやりたくないという話はなかったと。こういうことですよね。ドミナントという言葉がいやだというのが、さっきの25%の……。それは世の中的に言うと、法律上は何でもないんだけど、法律上そういうことはないんだけど、俗にそういうことをいわれるのでいやだと、こういうのであって、言葉遣いさえ気をつければその問題は出てこないということじゃないかと思われるのですが、そんな簡単なものでもないかどうかは知りませんが。
生駒委員  そんなに簡単じゃないんじゃないかな。第二種のほうがいいんじゃないかな。ドミナントのほうの話をしているんですか。
齊藤部会長  第二種。さっき議論になったのは、25%は第二種なんです。第一種というのは、昔からある50%ですね。
南事業政策課調査官  はい、そうでございます。
醍醐委員  ですから、25か50かという以前に、そもそも指定されたらどういうことが込められる内容なのかと。それがどの程度自由な活動を制限することになって、健全な発展にとってそれがどういう意味を持っているのかということのその仕組みの理解がちょっと……。生駒委員は、相当何か非常にきついものだというご理解なんですが……
生駒委員  全部を知りませんけれどもね。
醍醐委員  あとは広く薄く、むしろ接続の……端的に言えば約款の届出・公表なんですね。当初は認可とか言っていたのが、いろいろ経過があって、これが届出に変わったという経過はございますが、現にでき上がったものだけ見れば、そして、それがただ個々的に相対でやろうとしているものを、あそこではこうやっているということが見えるようにしましょうと。それがそれなりの自立を促すことじゃないんでしょうかと、こういう仕組みだと思うんですね。ですから、ご懸念されているような、これが何か抑制的に働く、市場の発展にマイナスになるという懸念は私自身はほとんど持っていないということなんです。
齊藤部会長  よろしゅうございましょうか。
 そうしますと、一応きょうのところは、この諮問については答申書のとおり答申を行うということにいたしたいと存じますが、なお、それの詳細についてドミナントに対して著しくそういう姿勢がないということを確認するといいますか、いずれ25%以外の要件についてちゃんとルール化された指定のルールをつくらなければいけないと思いますので、そのときに改めて指定されたら何をしなければいけないということをご説明いただいてご確認いただくということで、きょうのところは答申案のとおり答申するということでいかがかと存じますが。
生駒委員  やっぱり考え方に対しては、もう少しきちっと質問に対して、パブリックコメントに対して答えるべきでしょうね。こっちで言いっ放しでやるというのは……
南事業政策課調査官  生駒先生にご指摘いただきまして、ドミナントというはだかでそういう誤解を生むような表現も使っておりますので、ちょっときょうの終わった後というタイミングで間に合うかどうかわかりませんが、いずれにしても、考え方は、今回の非対称規制の導入の趣旨をもう少し丁寧に付け加えさせていただいた上で誤解を生むような表現は改めまして。
齊藤部会長  そうですね。ドミナントとか支配的とかそういう言葉は削除して。
南事業政策課調査官  はい。そのへん少し工夫をさせていただいた上でインターネット上に私どもの考え方を公表する際に、ちょっと工夫をさせていただきたいと思っております。
生駒委員  それともう1つは、3社現実あるところで、全部イーブンで33、4社あって25、なぜ25なのかというのが、私自身は非常にそれは説得力があるので、それに対してどういうメッセージを我々が出すかというのはやっぱりまともに答える必要があるでしょうね。
南事業政策課調査官  はい、そうでございます。
齊藤部会長  それについて個別に企業名を挙げて何とかだという議論は、ここではあんまりふさわしくないと思いますが、結果として、ごく一部を除いて常識に反することは起こらないということは期待できるんじゃないかと思いますが、ごく一部について、何かそういう常識的ではないことがあるとしたら、そういう常識的ではないことが起こらないようにほかの細則をいろいろつくっていただくことではないかと思いますが。そこらへんは今後の議論だと思います。
 では、そういうことで、大変ご熱心にご議論をいただきましたが、この諮問については、答申案のとおり答申するということで、これに関連してまだやらなければいけないことがたくさんあると思いますので、それに関して引き続き活発なご議論をいただければと存じます。
 よろしゅうございましょうか。
 ありがとうございました。

(3)   電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令について(接続ルールの見直しに基づく総務省令の制定)(諮問第1037号・継続)

齊藤部会長  次に、諮問1037号「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(接続ルールの見直し)」でございますが、これについてご審議いただきたいと存じます。これについても、9月21日から約1ヶ月でパブリックコメントをいただきまして、それを接続委員会でご審議いただいたということでございますので、醍醐先生からご説明いただくということで、よろしくお願いいたします。
醍醐委員  それでは、接続委員会からのこの件についての審議のご報告をいたします本件は、7月19日の情報通信審議会答申「IT時代の接続ルールの在り方について」において措置すべきとした事項につきまして、電気通信事業法施行規則及び接続会計規則、さらに接続料規則の一部を改正しようとするものでございます。改正の内容は大きく6点ございます。1つは光ファイバの接続の手続に関する内外無差別性でございます。第2は網機能計画の公表期間などの見直しでございます。第3は光ファイバ設備における都道府県別のコスト把握の問題でございます。第4はファイバ・トゥ・ザ・ホーム・サービスにかかる接続のためのアンバンドルに関する規則でございます。第5は基本的な接続機能の追加に関する接続料規則でございます。第6は網改造料等における自己資本利益率の見直しに関する施行規則及び接続料規則の改正にかかわるものでございます。
 本件については、ただいま部会長からお話がございましたとおり、意見聴取を実施し接続委員会において議論を踏まえたものをご報告をさせていただきます。主な論点につきましてかいつまんでご報告をさせていただきますが、詳細は資料3の別添1の3枚目からに、意見と考え方を対比しております。今回の意見を受けまして特に議論になりましたのは、まず1つとして光ファイバ設備の接続に関する手続の内外無差別性についてでございます。これにつきましては、ただいまの別添1のページに意見2、考え方2に示されているものでございますが、今回規定いたしました中継系の光ファイバにおける手続及び様式だけではなくて、中継系光ファイバ以外のものについても、内外無差別適用を行うべきではないかという意見が寄せられております。また、内外無差別に関しましては、もう1点、これは別添2の4ページに紹介されている意見4と考え方4でございますが、利用の申込の先後の透明性を担保すべきではないかという意見でございます。そこで、まず2ページの意見2について、つまり中継系光ファイバ以外のものについても内外無差別を適用すべきではないかという意見であります。これにつきましてはもともとすべての範囲において内外無差別は規定されていると考えているわけでございますが、特に中継系光ファイバにおいては、利用申込のすべてに対応できないということから、その先後を事後的に検証するための手段が必要であるという事情から、今回規定を設けたものであると、そのように説明しております。したがって、振り出しに戻れば、もともとはすべての範囲において内外無差別という規定は根拠があるものという想定はしているということでございます。それから後者、つまり利用申込の先後、後先の透明性を担保するべきではないかという4ページの考え方4の意見についてでございますが、これについてはNTT東・西と他事業者の様式を同一と既にしているわけでありますけれども、これによりまして、仮に先後をめぐって問題が起こりました場合には、事後的に申込の後先の確認・検証をする透明性が確保されているとなっているわけでございますが、さらに確実に透明性を判断できるようなルールについて、総務省において事業者等の意見を踏まえまして検討を行っていく、そのような要望をしたいとここでは判断いたしました。
 次に網機能計画についてでありますが、これにつきましては別添2の7ページでございますが、考え方12の前のところの意見12でございます。これについては、諮問された改正案では、網機能計画の届出後、届出の内容を官報に掲載して、30日以内にその計画について説明会を開催すべきと既になっているわけでありますが、現在の規定では、総務大臣が当該計画を変更すべきことを勧告すると、その勧告を受けて変更を行う場合には、網機能工事の7日前までに届出すべきこととなっておりますことから、この場合には説明会の開催義務の規定を外すべきではないかと、このような意見があったわけであります。このような場合につきましては、意見を受けまして、総務大臣が勧告を行った場合には説明会を開催する必要はないということを確保できるよう、そのことが明らかになるよう省令を修正すべきであるということでございます。また、網機能計画の届出の対象外とするものとして、DSLの提供に用いられるようなDSLAMにつきましては、現在NTTが提供していますのはITU−T勧告のG992.2Annex C。私もこれは実はどういうものですかと聞かれると説明はなかなか苦しいわけでございますけれども、それのみを対象外としているわけでありますが、今後、この勧告992.1Annex C準拠のものを提供する予定であることから、これについても適用外とするよう省令を修正するべきであるということにしております。ただいまの点は、別添2の9ページの考え方17の前の意見で示されているものでございます。
 次にもう1点ですが、TTC標準準拠のものについて網機能計画の届出対象とするかどうかという議論が従来からあるわけでございますけれども、これにつきましては、TTC標準においては大枠について決められているわけですが、事業者の選択によることができるオプションの部分がありますと。事業者がどのオプションを選択するかによっては接続事業者にも影響が出ることが考えられますので、このオプション部分については引き続き網機能計画の解除を行うことというふうにまとめております。ただいまのは、戻りまして8ページの考え方16でございます。TTC標準のものは原則、網機能計画の届出外としているわけでございますけれども、オプションにかかわる分については開示を行うべき部分があるという判断でございます。
 次に大きな3つ目でありますが、基本的な接続機能についてですが、DSM−I等の取扱いについて諮問された省令案におきましては、基本的な接続機能とされた機能について、加入者交換機能と区別して接続料を算定すべきという旨の書きぶりになっておりますところ、これは16ページでございます。それの意見5−1であります。これにつきまして加入者交換機能を利用する事業者全体に広く薄く費用を負担するべきであるという意見が出ております。これについて考え方5に示しておりますが、もともと接続ルールの二次答申の趣旨としては、この意見のとおりでありまして、解釈の誤解を与えないように改めて加入者交換機能に含むものとする旨の表現に改めるように省令案の修正を求めることとしたいということでございます。
 ただいまのことを受けまして接続委員会として、この事業部会に報告をさせていただく内容は、初めから2枚目の報告書でございます。念のため読み上げさせていただきます。「記」といたしまして。
 本件、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令については、諮問書の案を別添2のとおり修正した上で改正することが適当と考えますと。それに対して、その他寄せられました意見、それに対する接続委員会としての考え方は別添1で示しておりますなお、別添2がございまして、それは通しページの24に当たっているところでありますが、下の諮問時の改正案で、上が修正用の改正案ということになっております。ただいま読み上げました内容の中で具体的に修正をする箇所をここでまとめているものでございます。このような修正を経た上で改正することが適当と考えます。
 それからこれ以外といたしまして、総務省において今後次の措置が講じられるように配慮を要望いたしますということで、先ほど少し申し上げましたが、中継系光ファイバに関する利用申込の先後の透明性については、様式を同じにするということで担保されていると考えておりますけれども、さらに問題が生じた場合には、事後的に申込の先後が判断できるということをより確実なものにするルールにつきまして、今後、事業者等の意見を踏まえて総務省において検討していただきたいということでございます。
 長くなりましたが、以上でご報告でございます。
齊藤部会長  ありがとうございました。
 これにつきまして、何かご意見、ご質問はございますか。
 よろしゅうございましょうか。
 それでは、ご意見、ご質問がないようでございますので、この1037号につきましては、お手許の答申書のとおり、今ご説明があったとおりでございますが、別添1の修正をすることと、光ファイバの先後関係を確認する方法について、今後事業者の意見を踏まえて検討するということを付記した答申書ということで答申いたしたいと存じますよろしゅうございましょうか。
 それでは、そのようにさせていただきます。
 その次の議題からは、非公開の議題でございますので、傍聴者の方々は恐れ入りますが、ご退席いただけますでしょうか。
(傍聴者退室)

(4)   株式会社日本テレネットに係る第一種電気通信事業の許可について(諮問第1047号)

齊藤部会長  それではその次の議題は、第一種業の許可についてでございます。諮 問第1047号でございます。「株式会社日本テレネットに係る第一種電気通信事業 の許可」でございますが、これについて説明をお願いします。
吉良事業政策課長  資料4でございます。1ページめくっていただきまして、申請者は株式会社日本テレネットという会社でございまして、この会社は大阪に本社がございまして、既に特別第二種を、今回の申請とは別のネットワークでやっておるところでございます。役務の種類といたしましては、専用役務、データ伝送役務でございます。通信役務の対応としましては、国際・国内/固定でございまして、直通対地はアメリカ合衆国と。業務区域が千代田区の一部と大阪市北区の一部でございます。NTTコムとの相互接続と東・西NTTからの役務提供を受けることによりましてサービスを提供する予定でございます。端末系伝送路については、東・西NTT、コムから役務提供、相互接続の形を取っておりまして、みずから設置していないということでございます。それから中継系伝送路につきましては、調達しているということで、茨城県の北茨城市からアメリカのカリフォルニア州にありますマンチェスター間ということでございます。中継系交換設備は、千代田区大手町と大阪市の北区に置かれるということでございます。
 2ページ目でございますが、会社の概要といたしましては、会社名は日本テレネット会社設立が平成2年で、資本金が7億5,700万ということでございます。主な出資者は社長とベンチャーキャピタルでありますソフトバンク・インベスメントが主な出資者でございます。
 次のページにネットワーク概要ということで掲げております。右のほうの図になりますけれども、国際ケーブルにつきましては、JAPAN−USケーブルをで調達予定ということでございます。NTTコムの北茨城陸揚局から千代田区にあります中継局まではNTTコムから相互接続による調達と、東京−大阪間も同様でございます。ユーザまでは約款調達及び相互接続ということで、NTT東・西及びNTTコムから調達するということでございます。考えているところでございます。
 次に審査の関係でございますが、4〜5ページを飛ばしまして、6ページに審査補足資料でございますが、資金計画の関係でございます。所要資金の総額はということで、設備資金が。伝送路がそのうちということで、これはIRU5年間の合計でございます。残りは交換機ということでございます。運転資金が。調達資金の総額といたしましては、。これはこの会社がでございます。でございます。事業収支見積でございますが、算出根拠のところからいきますと、サービス品目としましては、1Mbps〜155Mbpsまで、複数の伝送速度と書いてありますが、16品目ありますが、収入の推計に当たりましては、専用の2Mbpsと45Mbpsとデータ4Mbpsに換算して計算しましたということでございます。需要につきましては既に第二種事業を提供しておりますけれども、を営業対象としておりまして、初年度はこのうちのを予定しております。これはもう既に契約として予定されているところでございます。さらに14年度には、それから15年度もということで、がありまして、この契約を見込んでいるところでございます。16年度以降におきましては、を示していることもありまして、この取り込みと、それからの強化によりまして、毎年の新規契約を獲得するという見込を立てているところでございます。
 次のページでございますが、この一番上の年度別契約見込数ということで、平成13年度、これを全部足しますと先ほど申し上げたになるわけです。14年度は足し込みますと、これはになるわけでございますが、先ほどのと既に見込まれていると、あとほど上乗せという形で、順次こういう形で需要予測をしております。16年度以降は、の伸びを予定しているということでございます。月額の料金は、平成13年度で見ますと、専用2Mbpsが70万、専用45Mbpsが、データ4Mbpsがということで、あと、毎年の値下がりが続くと予測しておりまして、この契約見込数と月額料金を基本的にはかけまして収入予測を立てているところでございます。収入としましては、平成13年度を見ますと。平成13年度の数が少ないのは1ヶ月間だけということでございます。平成14年度はこのような感じで、これを足し込みますと、16ページの収入の数字になるわけでございまして、平成13年度は、平成14年度はと、随時こういうふうにして収入をつくっておるところでございます。支出は、人件費は各年度に見込まれます従業員数に対して必要となる給与手当等を計上しておるところでございまして、ちなみに13年度が従業員、14年度が、15年度が人、16年度がというふうに計算しているところでございます。減価償却費としましては、海底ケーブルと機械設備についての減価償却費を計上しておるということです。8ページに、その他として、建物内の賃料損料、その他、通信設備ということで、これを全部足し込みまして、6ページの事業収支見積になるわけでございます。ということでございます。
 審査のところに返りますけれども、4ページでございます。前回から、審査事項につきましては、法律の言葉を書かさせていただいておりますけれども、事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるかどうかということにつきましては、により賄う計画であること。それからということで、経理的基礎があると認められると。それから事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があるかどうかと。これにつきましては、既に電気通信主任技術者資格を有する者を雇用しているということで、技術的能力があると認められる。3番目の事業の計画は確実かつ合理的であるかどうかということで、ここに書いてあります見込であると。先ほどの収入予測等におきましても、明らかに妥当性を欠くというふうには認められないということで、先ほどご説明した内容を書いておるところでございます。それから5ページの電気通信設備の設置の見通しにつきましては、確実性が高いということで、既に中継局の設置場所の確保については借用契約の締結について意向確認済みであることと、それから設備の建設までには、無理のないスケジュールで計画されていることということで、事業の計画が確実かつ合理的であると認められると。それから4番目の基準であります事業の開始が電気通信の健全な発展のために適切であることと。これも適切であると認められると。欠格事由については、これに該当する事実はないということで、本件につきましては、許可いたしたいと考えております。よろしくお願いします。
齊藤部会長  ありがとうございました。
 以上のようなご説明でございますが、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。
 よろしゅうございましょうか。
 特にございませんようでしたら、1046号を諮問書のとおり許可することが適当である旨の答申を行うことにしてはいかがかと思いますが、よろしゅうございましょうか。
 それでは、そのように決めさせていただきます。
 ありがとうございました。

(5)  東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について(実際費用方式に基づく平成13年度の接続料の改定)(諮問第1048号)

齊藤部会長  その次が、諮問第1048号「東・西NTT指定電気通信設備に関する接続約款の変更の件(実際費用方式に基づく平成13年度の接続料の改定)」これは毎年出てくる接続料の計算のし直しでございますが、平成13年の分が出てきたということで、これについてご説明をお願いいたします。
吉田料金サービス課長  資料5でございますが、今、部会長からお話がありましたように、毎年大体今頃の季節になりますと、昨年度の会計実績に基づきまして再計算をいたしまして、当該年度の4月1日から適用になります接続料について改定の申請が出されるものでございます。4ページを見ていただきますと主なものです。詳細は5ページ以降に変更の内容ということでずらっと9ページまで非常に数多くのメニューがございますので、それについて書いてございますが、大まかにまとめますと4ページということでございまして、今回、再計算の対象になります主な接続料につきましては、主に専用線でございます。最初の例えば1つ例ということで高速データ専用線1.5Mbpsのタイプについて書いてございます。あるいはその次も同じでございますが、こういったものが主な内容でございますが、主に専用線と。それ以外に、ドライカッパーあるいはラインシェアリングの接続料、あるいは中継光ファイバの接続料といったものについて申請がなされてきたわけでございます。例えば中継ダークファイバは3つ目でございます。ラインシェアリングのときの料金が4つ目、あるいはドライカッパーは5つ目といったような内容でございます。全体といたしまして、今回の引下額は400億円約13.5%の引下げとなっております。いろいろな要因が考えられるわけでございますが、1つの理由といたしましては、自己資本利益率が昨年度は2.57が2.07になったということも1つの理由としては考えられるということでございます。主な内容は、今ご説明したように、4ページにあるような内容となっているわけでございます。具体的な接続料とか手続費につきましては、5〜9ページまでに書いておりまして、その算定方法については、詳細は接続約款変更認可申請書にずらっといろいろ数字が書いてありますが、これを見ていただくと算定できるということでございますが、詳細な説明は省かせていただきます。昨年と主に違った点だけご説明させていただきたいと思いますが、2ページの6に、昨年度からの主な算定方法の変更ということで、(1)(2)(3)と書いてございますけれども、一番大きな話としましては(1)でございまして、加入者回線部分につきましては、今までは全体の加入者回線の費用を、メタルと光の単価でコスト配分していましたけれども、今回は、局舎から加入者宅までがすべてメタルのもの、それから光のもの、それからRTを境に光とメタルのものを3つに区分いたしまして、それぞれ費用を分計し、より実態に即した算定を行うという方法に変更をいたしております。これは基本的に先般加入者光ファイバの料金を認可したわけでございますが、そのときの算定方法に従ったということでございます。
 あと蛇足でございますが、今回は、専用線ということでございまして、より馴染みの深いものとしましては、電話の中継交換機あるいは加入者交換機の接続料があるわけでございますが、それにつきましては、長期増分費用方式に基づいて接続料を算定するということで、今年の2月19日に来年度(平成14年度)まで含めて認可をしているということですので、今回の変更の対象にはなっていないということでございます。
 それからもう1つ別紙ということで、認可申請とは直接関係ございませんが、接続料と利用者料金の関係ということで、これも本年で2回目だと考えておりますが、NTT東日本・西日本から利用者料金と接続料の関係について逆転が生じていないかと。要は接続料が不当に高くて、利用者料金が低くなっていて、その差額が生じていないことが相対としてないのかどうかという話で報告が出てきております。これは東・西から出てきておりますが、見ていただくと同じ数字が並んでいまして、これは東と西と足した数字が並んでいるわけでございますが、3枚目を見ていただきますとおわかりになりますように、これは基本的に昨年度と変わっておりませんで、いわば公衆電話番号案内というこの2つにつきましては特別な事情があるということで、それにつきましては逆転が生じているということでございますが、それ以外につきましては、この分計で見た場合には、この区分で見た場合には生じていないということでございます。
 以上でございます。
齊藤部会長  ありがとうございました。
 今のようなご説明でございますが、4ページ目の表にございますように、大体12年度に比べて20%ぐらい安くなっているのもあるし、6%ぐらいしか安くなってないのもあるということでございます。いつも大体このぐらいの調子でということなのかもしれませんが、そういう数字でございます。
 これについて、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。
 これについては、新しい約款の改正でございますので、これはパブリックコメント事項でございます。この案を報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公表して広く意見の募集を行うということにいたしたいと存じます。これに関しては2回するというのがいつもの例でございますが、1回目は本日から12月6日までで、その後もさらにそれを公表して2回目の意見募集をすると。その間、接続委員会においてもご検討をいただいてということで進めさせていただきたいと存じますが、よろしゅうございましょうか。
醍醐委員  資料5の2ページの先ほどご説明のあった、メタルと光の分計の話ですが結局RTということを間に入れて、今まではRTで切らないで、局舎から加入者宅までどんぶりで一対一対でコスト比で分計していたのを、ここで切って、3つの組み合わせがあるというふうにアンバンドルして、もう少し精密なものにしましょうということなんでしょうか。
吉田料金サービス課長  今までは、全部団子でやっていたと。それをもうちょっと精緻なものにしたと。その結果といたしましては、ドライカッパーのところで、先ほど2062円から1,929円の6.5%下がっていますが、この下がりました主な理由はこの見直しをしたということが主な理由でございまして。その結果、少し額も下がってきていると。要するに、光とメタルのどっちでどう配分するかという話なわけでございます。
齊藤部会長  私の勘違いだと思うんですけど、4ページ目で中継ダークファイバが回線・m当たり月4,000円ぐらいが出ていますね。
吉田料金サービス課長  4.29です。
齊藤部会長  4.29ですね。4,000じゃないのね。点(.)ですね。
吉田料金サービス課長  カンマ(,)ではなくて、点(.)でございます。失礼しました。
齊藤部会長  すみません。失礼しました。
醍醐委員  もう1点。別紙のほうなんですが、これは私どもは、総基料第16号は承知しているんですけれども、1月31日にこういうものができて、要望した事項についてなんですが、これは要望されたのはいつだったんですかね。この総基料第16号ができた時点で直ちに要望されていたんでしょうか。それが約10ヶ月後の今返ってきたとそんな間の空いた話ではないと思うんですが。
齊藤部会長  これは、この次の約款のときにそうやって計算せよとかいうふうにやったんですよね。
吉田料金サービス課長  先ほど、2回目と言いましたか、3回目の間違いであります。3度目なので。
醍醐委員  そうすると、要するところ、これはもともと利用料金あるいは接続料金を変更するときには、逆転しているかないかどうかというのは、継続的に検証してもらうと、そういう仕組みだと。その一環として今回出てきているんだということでよろしいんでしょうか。
吉田料金サービス課長  前からやっておりまして。ただ、これは、区分が電話とかISDNとかそういう大きなことになっておりますので、要するに、実際問題となりますのは、例えばこの中のあるものについて、またさらにこの中の区分について個々の接続料とユーザ料金の関係が妥当かどうかというのは、実際よく接続委員会でも議論になりますので、また、それはプラスしてやる話と。これはあくまで全体として見たときということなので、例えば接続のルールのところで指摘されておりましたのは、これにプラスして、さらにまた個々のもうちょっとメニューごとにテストみたいなものが必要になるのではないかというのを検討しなさいという指摘だと考えております。
醍醐委員  東と西を対比しまして、基礎的電気通信役務に当たって、一応ユニバーの役務については、現時点で、エリア範囲では違ってもいいですよと言っているのですが均一でずっと来ている部分はあるのですが、この中では別にそれ以外のものもあるのですが、これ、全部ぴったり同じ金額なんですか。
吉田料金サービス課長  これは東と西を足した数字が東・西から出てきておりますので、ぴったり同じというのは、両方足した数字なんですが。
醍醐委員  足した数字を東・西別々に出してきているんですか。
吉田料金サービス課長  はい。
醍醐委員  東・西別々に出すなら、足さないで、それぞれのエリアごとに出そうと思ったら出せたわけですよね。足すということは、足す前の数字があったわけですね。
吉田料金サービス課長  はい、そうですね。
醍醐委員  これをあえて足して、同じものを2つ。別々の会社で出しながら、足したものを、全く同じものが出るというのはどういう意味なんですか。
齊藤部会長  これは、今年から東・西違ってもいいんですか。
吉田料金サービス課長  来年度ですね。
醍醐委員  相互支援制度を取っているからということですよね。
齊藤部会長  今年までは足して出しなさいと。来年度からはそれぞれ出していいよとこういう話でしょう。足してじゃなくて……
吉田料金サービス課長  別に足して出せとか出せないとかそういうことは言ってないのですが、より根本的な話としましては、接続料が東と西で違ったっていいのではないかという話でございまして。それは来年度からはたしか違えるほうが自然ではないかというような意見になっていたと思いましたけれども。
醍醐委員  そこまではちょっと行き過ぎです。
齊藤部会長  加入者料金が来年度から変わってもいいと、こういうことですね。
吉田料金サービス課長  接続料です。
醍醐委員  接続料は、今、地域別のコストを出してくださいというので……
齊藤部会長  わかります、わかります。だけど、過渡状況として言っているのは、エンドユーザ料金を3年間は合わせなさいと。
醍醐委員  東・西のエリアであれば、エリア外はともかく、東・西間では、ユーザ料金については別に自由になってもいい部分があるはずですよね。
齊藤部会長  それを過渡措置として、3年間合わせると。その3年間は来年まで? 今年まで?接続料については格別言ってないと?
醍醐委員  接続料は、地域別の接続料の在り方について今検討しようとしているところはまだいいんですが。
吉田料金サービス課長  特に光について議論をしましたけれども、夏の答申のときはそういうときの書き方は、特定費用負担金が交付できるとされており、その間は同額に設定することもやむを得ないのではないかということで。ただ、終了した後は各々の費用に基づく異なる接続料を設定すべきと考える。光ファイバについてですが、そういう書き方になっておりまして。ですから、来年以降はあり得ると。今年度までは同額でもやむを得ないということもあって、出てきた数字も別に足さなくてそれぞれの数字を出してもかまわないと思いますので、きょう手許に持ってきておりませんので、次回お出しすることはできると思います。
醍醐委員  私の理解が不正確でなければ、別添1のサービスの中で、相互支援制度がまだ3年間あるから、基本的には東・西が差がつかないんですよというサービスばかりじゃないですよね。相互支援制度があることが、そこのサービスすべてについて差が一応は保たれるようにしようという、そこまで相互支援制度は広い機能をしようとしていたんでしょうか。
齊藤部会長  ご当局にそのへんのところを解説していただかないと。
吉田料金サービス課長  私の見方としては必ずしもそこまで広くはないとは思うんですが、東と西が一緒にしたいというときに、違えろということを強制する、別に認可しないとかいうのまでは至らないという、そういう程度の話かなと考えてはおりますけれども。
醍醐委員  私が言いたいのは、同じなら同じ、違っているならばらつきが出ているということがわかるように。何で合算して出してきて、しかも、東・西同じものを2枚出してくるんだったら、東・西連名で1枚出してもらったらよかったんじゃないかという気がしたという、それだけです。
齊藤部会長  そうですね。確かに来年から違うはずなのに、どれぐらい違うのかというのは、実態として我々は理解しておく必要はあるというのはあると思います。データとしてはあるわけですな。来ているんですね。
吉田料金サービス課長  来てはないんですが、ちょっと確認してみます。
齊藤部会長  では、わかるような資料を。
吉田料金サービス課長  彼らは持っているはずですので。出してくるときに一緒に出してきているので、当然会社は違うので持っているはずですので、確認をいたしておきます。
齊藤部会長  それを確認いただいて、次回でもご説明いただくと。この認可にかかわることではないということかと思いますので。
 きょうの扱いとしては、これについてパブリックコメントを取って、さらにここで議論する、接続委員会でも議論することになりますので、今のようなことについて参考情報として接続委員会あるいは次回以降の事業部会でご報告いただくと。あんまり詳しいデータである必要はないかと思いますけれども、概要がわかるようなことについてご報告いただくことをお願いしたいと思います。
 それでは、これについては先ほど申しましたようなことで、2回のパブリックコメントをお願いするということで進めさせていただきたいと存じます。

(6)  東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款の変更の認可について(加入電話・ライトの提供)(諮問第1049号)

齊藤部会長  その次が、諮問第1049号、やはり東・西NTTの電話サービス契約約款でございますが、加入電話・ライトという新しいやり方についての契約約款でございます。これについてご説明をお願いいたします。
吉田料金サービス課長  資料6でございます。1ページに概要は書いてございますが施設設置負担金の支払いを要しないかわりに、基本料が一定額上乗せされるサービス、タイプ2と言っておりますが、通称はライトという言い方をNTTではしているそうですが、それを提供したいという話でございます。参考までにということで、なおと書いてございますが、ISDNについては既に4年ほど前に同様のタイプのサービスを提供しているということでございます。
 サービス導入の理由としては、1)2)3)と。これはNTTの申請から取ってきているわけでございますが、一番大きな話としては2)だと考えておりますが、それに加えましてちょっとわかりにくいかもしれませんが、DSLサービスの普及促進という意味は、今INSライトを使っていらっしゃる方がいるということで、ただ、その方は今度DSLサービスが普及したときに、電話に乗り換えたいというご希望があるでしょうと。そのとき、移行しますと、電話の72,000円を今度また払わなければいけないのかという話になるので、それがないほうが望ましいであろうと、そういう意味でDSLサービスの普及・促進という要素もあるということで書いている趣旨でございます。
 それからもう1つ、提供条件のところで書いてございます。下に※印で書いてございますが、今回のタイプのものにつきましては、最低利用期間を1ヶ月という設定をしていると。逆から言いますと、1ヶ月以内に解除したとしても、基本料は1ヶ月分払ってくださいという話でございます。
 次のページに料金表を書いてございますが、これは約款については認可でありますが料金は届出でございますので、同じ日に届出もあったわけでございますが、それを参考までにということで書いてございまして、通常の例えば東京のような住宅でございますと1,750円でございますが、それに640円を足した2,390円とという額が届出ということでなされたということでございます。
 3ページ以降に、施設設置負担金とはそもそも何ぞやとかいうことが書いてございまして、3ページでございますが、当然ご承知のこととは思うんですが、加入者回線の建設費用の一部に充てるということで徴収をしているというものでございまして、その施設設置負担金相当の額につきましては、会計的に申し上げますと、市内線の設備と圧縮記帳ということで帳簿外に出るという形で処理しているものでございます。4ページでございまして、負担金の推移ということで書いてございますが、加入電話につきましては、公社から民営化したときに72,000円ということになって以来ずっと今日まで至っているという話でございまして、ISDNにつきましては、先ほどお話ししましたように、4年ほど前に、選択性のタイプを設けたと。一方携帯電話につきましては、これは公社から民営化になったときは同じだったわけでございますが、その後逐次価格が引き下げられておりまして、現在は、5年ほど前に廃止されているという状況にあるということでございます。
 それから5ページに過去の答申ということで書いてございまして、一番新しい答申ということでございますと、平成12年12月一次答申ということで抜粋をさせていただいてございます。あとは審査結果ということで認可することが適当ではないかということで、本日諮問をしているということでございます。
 以上でございます。
齊藤部会長  ありがとうございました。
 これにつきまして、何かご質問、ご意見はございますか。
 ちなみにちょっとすみません、Bフレッツは4ページに書いてあるように施設設置負担金は72,000円なんですか。
吉田料金サービス課長  光のものは72,000円ではなくて、10万……
齊藤部会長  さっきの光加入者線というBフレッツじゃないやつはありますね。
 まあ、やめます。これは後で教えてください。
吉田料金サービス課長  たしか光の関係は、例えば専用線なんかで言いますと高くなっていますが、最近のものは取らないものも出てきておりますので、そのへんはまたご説明したいと思います。
齊藤部会長  いかがでございましょう。よろしゅうございますか。
 この640円というのは、たしかINSライトのときの値段と合っていると。
吉田料金サービス課長  同じでございまして。INSライトのときは、料金額も含めて認可でございましたので、その当時は640円の額もあわせて申請があって、640円のレベルについて審議会でかなり議論があって、この額に至り、それを今回あわせて措置したいということでございます。
林部会長代理  これはやがてパブリックコメントにかけて、いろいろ意見を招請することになるわけですか。
齊藤部会長  そうですね。
林部会長代理  そこでもたぶん意見が出てくるのだろうと思いますけれども、前回、 INSライトを施設設置負担金のないサービスを提供するときに、国民の資産が奪われることになるといった種類の意見が一部にあって、その後、そういうことに関する世論の動きについては注目すべきものは何かあるんでしょうか。それとも、それはもうだんだん沈静化してきたというか……。
吉田料金サービス課長  またそのときにご説明したいと思いますが、要は、3ページに「電話加入権について」というのを書きましたけれども、電話加入権という形で譲渡可能で流通市場が形成されていることになっておりますので、電話取引業者という方々がいらして、それで商売をしていらっしゃる方がいらっしゃるということで、こういった新しいタイプのものが出てまいりますと、流通しているニーズといいますか、加入権に対するニーズが若干減ることにつながると、要は取引する量が減っていくことになり得るわけでございまして、そういったことも含めまして、意見はあるのではないかと考えております。実際、加入権というのは、今市場でどのくらいで売買されているかということでございますが、私も実際行って見てきたわけではないのですが、インターネットで見ればわかるということでございますが、実際、今大体3万数千円ぐらいで買うことはできると聞いているところでございます。それから、今実際、取引としては、協会がありますので、そこから聞きましたところによりますと、年間約ぐらいのそういった取引と聞いております。
醍醐委員  これは一度裁判があって、裁判で、国側といいますか行政側は勝っていると……
齊藤部会長  裁判があったのはドコモでしょう。携帯に関してでしょう。
吉田料金サービス課長  裁判がございましたのは携帯電話についてでございまして、要は、携帯電話につきましては、先ほど表でございましたように、固定電話と携帯電話と違っておりまして、携帯電話は全くなくなってしまいましたので、よりそういった面が強かったのかもしれませんが、訴訟がございまして。携帯電話もありましたし、INSについてもございました。両方ございまして、携帯電話については、また次回資料を提出させていただきたいと思いますが、携帯について1件ございまして、それは上告審までいって、平成10年ですが、ドコモ側が勝っていると。INSライトのサービスを開始した後、INSライトについて訴訟が2件ほどありまして、それもどちらも上告審までいってNTT側が勝っているということで、都合3件ほど。INSライトについて2件、ドコモの件について1件ということで訴訟はあって、いずれも上告審までいってNTTグループ側が勝っていると、こういう話でございます。
醍醐委員  そうすると、今私はちょっと国側とか行政側とか言いましたが、こんなことはないと思いますけれども、これを認可した行政が訴訟の相手になることはあり得ないんですか。被告適格と言ったら変ですけど、あり得ないですか。
吉田料金サービス課長  あり得ないかどうかはわかりませんが……
齊藤部会長  行政訴訟ということはあり得ないことだと。
醍醐委員  認可権ですから、別にNTTがいいと言っても認可しなかったらそれでストップなんですから、やはり認可権を持っているということは、その見返りとしての係争の対象には一般的にはなり得るとは思うんですが、今回の今のは全部NTTなんですね、被告は。
吉田料金サービス課長  NTTあるいはNTTドコモが被告となっているという形でございます。
齊藤部会長  こういうふうに我々が認可するのを訴訟になっても負けないということは十分議論しておかないといけないと。そういう根拠があることを議論しておく必要があるのは、すべて認可するときに共通に言えることだと思います。
醍醐委員  640円上乗せは、13年とか当然有期限ですよね。
吉田料金サービス課長  ではなくて、期限はないわけでございますので……
醍醐委員  INSのときはなかったですか。
吉田料金サービス課長  あれは、640円を算定する根拠として、耐用年数が13年とか14年だったと思いますが、それを割り算をしたということの根拠としては使いましたが、別に何年たったら払わなくていいという話ではない。ですから、計算すれば9年か10年ぐらいより使う人は、実は72,000円を払ったほうが得ということになるのかもしれないということでございます。
齊藤部会長  そこらへんのところでいろいろ……。つまり、72,000円が12〜13年使うとして、利息利率何とかで勘定して640円という数字が出ているということだと思うんですが、12〜13年分が短過ぎるんじゃないかと。要するに、普通のお客さんが電話に加入する場合に12〜13年分は短過ぎるんじゃないかと。例の長期増分費用のときに、この72,000円分の額を月額に戻したものを長期増分費用費用から控除しようという話がありますが、そういうときにはもう少し長い時間で計算していると理解していますが……
醍醐委員  私、INSのときに、上乗せ期間を決めなくていいのかという議論をだいぶしたのを覚えているんですよ。人によっては、今おっしゃったように、これは永続化すれば、累計したら72,000円以上払う人もいれば、それより早く終わっちゃう人もいる。もちろん早く終わるということは、そういう役務の提供から退出するわけですから、サービスも受けないから、いいといえばいいようなものなんですけど、今の72,000円は完全に代替的ではないというのがあるわけですね。そういう議論をした記憶があります。
齊藤部会長  それから、この72,000円というのは償却しないことになっているけれども、12〜13年で事実上償却するというふうに640円ということは、そういうことをインプライしているような気もするんですが、会計上はどうか知りませんが、
醍醐委員  簿外ですけれども、設備の対象資産の耐用年数に応じて、結果的には、例えば12年13年取り崩していくのと同じことになります。
齊藤部会長  同じことですね。だから、所有者のほうとしても、これを持っている企業あるいは個人も、もしそういうことならば、それぐらいで償却するというほうが何か平仄が合っているような気がしますが、実際にそういうことは行われてないということだと思うので、全体のそういう制度上のバランスから、いろいろ不思議なことが多い制度であるという側面もあるんじゃないかと思いますが、反面、こういう72,000円取るのは世界でもめったにないことで、通常アメリカなどでも数十ドル払えば電話に入れるというようなことなので、日本の電話の加入数の頭打ちの1つの大きなファクターになっていると。ここにありますようにADSLその他に関連してもときどき問題になるということでございますので、電話サービスの普及という意味からすれば、この72,000円というのはいろいろ問題の多い制度だという議論もあるんじゃないかとは思います。いずれにしろこういうバリエーションができることは電話サービスの発展にとっていいことがあるのではないかということがございますので、こういう申請が出てきたということで。この640円そのものは、これは料金ですから認可の対象ではない届出ですよね。
吉田料金サービス課長  はい、そうでございます。
齊藤部会長  この手のサービスをすることが認可の対象なんですな。
吉田料金サービス課長  はい。
齊藤部会長  新しいサービス品目としてこの手のことをすることが認可の対象でございますので、640円についてここで議論することは諮問されてないと思っておりますが、いずれにしろこれを先ほどお話があったようなことで意見招請にかけることにしたいと思います。一応12月7日までの3週間ということで考えたいと存じます。
 これについては、先ほど林部会長代理からご注意がございましたように、流通市場の関係者その他いろいろなご意見があるところだと思いますので、そういう意味で社会的にいろいろなインプリケーションもあるということで、そういう方々も含めて関係者のヒアリングをすることも考えられますが、これはどういう意見が出てくるかにもよるので、著しい反対論がそういうことであれば、そういう人たちの意見も聴いてみる必要があればヒアリングをすることになろうかと思いますが。もしかすると、次回のこの部会のときに合わせてということも考えられなくもないと思いますが、いずれパブリックコメントの結果を見て必要があればヒアリングもやるということで、そのやるかどうかは部会長に一任していただければと存じますが、よろしゅうございましょうか。当面は3週間のパブリックコメントをお願いすると。その結果ヒアリングの必要がありそうだということになりましたら、委員の皆様に事務局を通してご連絡させていただくことにしたいと思います。
 それでは、そういうことで進めさせていただきます。

(7)  株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ他8社のパケット通信サービス契約約款等の変更の認可について(報告)

齊藤部会長  最後でございますが、報告事項でございます。昨今、新聞その他でNTTドコモの迷惑メールについてどう処置するかという話がございます。それについてサービスの契約約款の変更に認可についてということで、報告事項でございますが、これについてご報告をお願いいたします。
神谷データ通信課課長補佐  資料7をご覧ください。2枚おめくりいただいて3枚目横の紙をご覧いただきたいのですけれども、これは10月1日当たりのメールの状況を絵にした現状の図でございまして。NTTドコモのiモードセンターに対して、今1日当たり平均約9.5億通程度メールが送られてきていると。それに対して実存しない宛先不明のメールは大体そのうち約8億通を占めておりまして、ユーザに届いたメールは約1.5億通程度と、大部分が実存しない宛先へのメールという状況になっております
 1枚おめくりいただきまして。本年4月に総務省としてはドコモに対して迷惑メール対策に取り組むように要請いたしまして、これまで対策としてここに1)2)3)と左下に書いてありますように、400パケットの無料化とか、メールアドレスの初期値の英数字化とか、指定受信拒否を5件から10件に拡充などをしておったのですけれども、このように迷惑メールがやまないということで、今回、契約約款の認可の申請が11月6日にございまして、そこは1)のところでございますけれども、多数のメールアドレスを指定して送信されて、宛先の不明率の高い電子メールを受信拒否する措置というのが1)でございます。これは11月6日に認可申請がありまして、9日に認可いたしまして、13日、今週の火曜日から適用が開始されているという状況でございます。
 そのほかには、今回あわせて、これは約款とは別のところですが、幾つか措置をしておりまして。例えば2)となっておりますインターネット指定ドメインメールアドレスの受信機能、これは来年の1月実施予定でございますし、3)の選択受信機能を2002年中に提供予定という状況になっております。
 以上でございます。
齊藤部会長  ありがとうございました。
 ということで、これはご報告だということでございますが、何かご質問はございますか。
 よろしゅうございましょうか。
 特にございませんようでしたら、当部会としてはこの報告を了承したことにさせていただきたいと思います。
 以上で本日の審議は終了でございます。答申書は所定の手続により事務局から総務大臣あてにご提出いただくようにお願いいたします。
 最後に、皆様から何かございますか。
 事務局からは何かございますか。
 よろしゅうございますか。
 それでは、以上で本日の議題は終了でございます。次回は、12月21日(金)午後2時からということで、ここの同じ場所であると伺っております。

閉会

齊藤部会長  それでは、どうもありがとうございました。



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