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情報通信審議会

情報通信審議会電気通信事業部会(第22回) 議事録




第1  開催日時及び場所
 平成14年9月13日(金) 14時04分〜15時42分 於、総務1101会議室
 
第2  出席委員(敬称略)
 齊藤 忠夫(部会長)、醍醐 聰、根岸 哲、吉岡 初子(以上4名)

第3  出席関係職員
(1)  総合通信基盤局
 鍋倉 眞一(総合通信基盤局長)、鈴木 康雄(電気通信事業部長)、
 貝沼 孝二(総務課長)、吉良 裕臣(事業政策課長)、
 吉田 靖(料金サービス課長)、児玉 俊介(電気通信技術システム課長)、
 三宅 義彦(高度通信網振興課長)菊地 昌克(料金サービス課企画官)

(2)  事務局
 白川 政憲(情報通信政策局総務課課長補佐)

 
第4  議題
 (本会は、議題(1)及び(2)については公開とし、その他の審議については、いずれも企業の経営情報等を取り扱うことから、情報通信審議会議事規則第9条第1項第1号及び第3号の規定に基づき非公開とした。)

(1) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電話サービス及び総合ディジタル通信サービス契約約款の認可について

(2) 「長期増分費用モデルの見直しを踏まえた接続料算定の在り方について」【諮問第1062号継続】

(3) 中部電力株式会社に係る第一種電気通信事業の許可について【諮問第1076号】

(4) 日本ネットワーク・エンジニアリング株式会社に係る第一種電気通信事業の許可について【諮問第1077号】

(5) 株式会社東武コミュニケーションズに係る第一種電気通信事業の許可について【諮問第1078号】





開会

齊藤部会長  それでは、お揃いになりましたので、ただいまから情報通信審議会電気通信事業部会第22回の会議を開催いたします。
 本日は、委員7名中4名がご出席でございますので、定足数を満たしております。
 本日の会議におきましては、議事次第の議題(1)及び(2)につきましては公開することといたします。その他の議題につきましては、企業の経営情報等を取り扱うということから、議事規則第9条第1項第1号及び第3号の規定により審議は非公開といたします。
 したがいまして、傍聴者の方々は、非公開とする審議が始まる前にご退室いただくようによろしくお願いいたします。
 また、傍聴に当たっては、留意事項をお守りいただくようにお願いいたします。

議題

 
(1) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電話サービス及び総合ディジタル通信サービスの契約約款の認可について

齊藤部会長  それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。
 最初でございますが、報告案件ということで、東日本、西日本電信電話株式会社の電話サービス及び総合ディジタル通信サービス契約約款の認可について、総務省からご説明をお願いいたします。
吉田料金サービス課長  資料1に基づきまして簡単にご説明させていただきますが、2カ月ぐらい前の話になるわけでございますが、大阪府と兵庫県の尼崎市におきまして、大量の機械的不完了呼発信によりネットワークの輻輳が引き起こされまして、また、その2週間後にも同じような事例が生じたということでございまして、事例として起こったのはNTT西で起こったわけでございます。また、そのとき利用していた回線はISDN1500だったわけでございますが、申請としては東日本、西日本、対象となる回線は電話、ISDN双方ということで、契約約款の変更の申請があったというわけでございます。
 内容は2に書いてある通りでございまして、以前の約款でも輻輳の恐れがある場合には、利用中止、停止ということはできる、ということになったわけでございますが、それを多数の機械的不完了呼を発生させたというその事項を入れることによりまして、より停止できる、あるいは中止できるということをより明確にしたということが、主な内容でございます。
 あるいは、3)に書いてございますように、以前の方式ですと、あらかじめ停止をするときは通知をしていたわけでございまして、それをしていると緊急の場合、間に合わないということなので、そういうことをしないことがあるといったような内容の変更の申請がございまして、申請があったのが1日で、2日には認可いたしました。
 事情といたしましては、いずれも15日、29日ということで、月曜日の午前中ということで、一般的に一番トラヒックの集中する時期にございまして、また、次の週の月曜日にそういうことがあるということになりますと好ましくないということで、行政としても急いで審査をしたということでございます。
 その後の状況ということでございますが、4に書いてございますように、8月2日以降、現時点まで、西につきましては、中止に至ったのが2件、また停止に至ったのが3件と。後者につきましては、まだ1件の会社は引き続き利用停止中というような状況であるということでございます。
 以上でございます。
齊藤部会長  ありがとうございました。
 今のご説明でございますが、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。
吉岡委員  2)のところですけれども、故意に多数の不完了呼を発生させたということになっているんですけれども、故意であるかどうかということは、NTTが判断するんですか。
吉田料金サービス課長  そうですね。一義的にはそういうことになります。
 実際のやり方といたしましては、2)の前の段階として、交換機の不完了呼の割合が、一般的に大体何割ぐらいというのが想定されるわけでございまして、ある交換機の不完了呼の割合が非常に多いということになりますと、その交換機に接続されている、誰かが大量に機械を使って不完了呼を出しているんじゃないかということで、その会社の特定をいたしまして、それがわかりますと、当会社のところに行きまして、まず事前の段階として警告をするということで、それでも引き続き多数の不完了呼をしている場合には停止というようなやり方で、その場合は故意、事前に言ったのに同じことをやっているということで故意があるというように認定しているということでございます。
吉岡委員  わかりました。そうしますと、一般的に善意の利用者が事情があってたくさんかけるというようなものはこの対象にはならないと考えてよろしいですね。
吉田料金サービス課長  そうですね。利用者が電話をして、たまたま不完了呼になって、それで別に何か輻輳ということは、実際の話、あり得ないと思いますので、そういうようなことはないと考えております。
吉岡委員  はい、わかりました。
齊藤部会長  よろしゅうございましょうか。まあ、ワールドカップの切符の売り出しなんていうときには、非常にたくさんの人たちがそういうことをやりますから、しかし、これは非常にたくさんの人がやっていて、誰がやったということはわかりませんので、おそらくこういうことはとてもできないということだと思いますが、この場合は非常にはっきりしているということで、契約約款もそういうふうに、今課長のご説明があったように書いてあるというふうに思いますので、この場合はこれで適切ではないかというふうに思いますが、よろしゅうございましょうか。
 これはそういうことを至急やらなきゃいけないということで、7月15日、2週間置いて29日と、で、その後の8月5日ですか。大変危ぶまれたということで、緊急になさったということでございます。そういうご報告をいただいたということを了承したいと思います。よろしゅうございましょうか。
 それでは、当部会として本報告を了承したということにいたしたいと存じます。


(2) 長期増分費用モデルの見直しを踏まえた接続料算定の在り方について
(諮問第1062号継続)

齊藤部会長  次に、諮問第1062号「長期増分必要モデルの見直しを踏まえた接続料算定の在り方」について審議いたします。
 本件は、本年の3月の当部会に諮問された後、関係者からのヒアリングを4回にわたり実施いたしまして、さらに8月1日から30日までの間、広く意見募集を行い、各関係者からの意見陳述を踏まえ、接続委員会で大変熱心に時間をかけて検討いただいたというものでございます。
 今日は接続委員会における検討の結果の報告を醍醐主査からいただきまして、その後、ご議論いただきたいというふうに存じます。
 それでは、醍醐主査、よろしくお願いします
醍醐委員  それでは、接続委員会からの取りまとめ案のご報告をいたします。
 この件は、本年3月27日付でこの事業部会に諮問された案件であります。8月1日に答申草案を公表し、8月30日までの間、パブリックコメントに付しました。その間、4回に渡ってこの事業部会と接続委員会合同のヒアリングを行い、関係事業者及び消費者団体から意見聴取を行いました。
 そのような手続を経て以降、接続委員会で3回にわたりまして審議を経て、本日、この取りまとめた答申案をご報告いたします。
 時間の制約もございますので、8月1日に公表いたしました答申草案からの変更点をご説明をしたいと思います。ただし、今回の変更点は、結果としての接続料の水準に大なり小なりの影響を及ぼす、その意味では重要な内容も含まれていると考えております。正確を期す意味で極力お手元の答申案を読み上げる形でご説明をしたいと思います。
 まず、修正点の第1は、モデルの評価というところでありますが、答申案の12ページのところからです。
 全体として、本日提出する答申案は、それに先立つ長期増分費用モデル研究会で取りまとめがなされたモデルを尊重するという前提でスタートしております。
 その中で、12ページの下からた6行目の「ただし」というところ以降ですが、1点、伝送装置の耐用年数につきましては、パブリックコメントでのご意見を受けまして、接続委員会で見直しの必要があるかないかの検討をいたしました。少し読み上げていきます。
 去る8月に当審議会が公表した答申草案において前提にした伝送装置の耐用年数、草案段階では法定耐用年数を準用した6年としておりました。これに関して、幾つかの事業者及び外国政府機関から、6年では短か過ぎ、統計的手法を用いることが困難であれば、非統計的手法を用いて算定し直すよう求める意見書が寄せられました。
 伝送装置については、他の主要設備と異なり、近年の技術革新によって急速に大容量化、低価格化が進行しています。このため、機器の実際の使用可能年数に達するはるか以前により大容量、低価格な機器が利用可能となり、その経済的耐用年数は実質的には著しく短縮しているということができます。
 一方、各事業者は、データ伝送需要の大規模化に対応するために、新たに伝送設備を導入する一方、これまで使用していた機器についても引き続き使用しているため、他の主要設備の経済的耐用年数の推計で用いたような撤去実績がほとんど存在しないという実態もある。
 このため、長期増分費用モデル研究会においては、経済的耐用年数の推計は不可能という結論に達し、法定耐用年数を準用することとしたわけですが、当審議会では、改めて撤去実績に代わる実証データとして、各事業者から現在稼働中の伝送装置の種類別・年度別の取得実績のデータ提出を求め、それらのうち、最長使用年数を改定モデルで算定した設備量で過重平均した数値、結果的に8.4年となったわけでありますが、これを次善の策として伝送装置の経済的耐用年数とすることとしました。
 また、それに合わせて、現在、交換機と伝送装置の耐用年数の平均値を採用しているき線点RTの耐用年数も試算し直し、補正しました。草案段階での10.8年を12年といたしました。これらの耐用年数を変更して、改定モデルで接続コストを再計算した場合、GC接続では3分換算で0.08円、ZC接続では、3分換算で0.21円分引き下げられることとなりました。
 なお、伝送装置の経済的耐用装置の見直しに合わせて、改定モデルが現行法規を十分満たしていない点、例えば建物の建ぺい率の考慮及び重要通信の確保のためのユニット分散、あるいはその後に情報による入力値の見直し、これは給電方式の見直しでありますが、これらも合わせて行うことといたしました。
 伝送装置の耐用年数を見直すことと合わせて、モデルの一部を見直すのであれば、他ももし見直しの要望があればいただきたいということを、各事業者に申し上げましたところ、NTT東日本、西日本からこのような要望が出まして、研究会の判断で見直しは不可能とするものは見合わせ、それ以外について見直しが可能と判断されるものについては、今後見直しを行うという方向を出しました。
 これは改定モデルの評価に関する部分であります。
 次に、2番目の見直し項目は、入力値の扱い方、20ページをお開きいただきたいと思います。これは既に草案で指摘しました通り、2段階の問題と把握いたしました。
 1つは、トラヒックデータを含む入力値を適用期間中、年度ごとに入れかえるのか、固定するのかというのが第1段階でありました。これにつきましては、審議の結果、固定するという判断をいたしました。
 その理由につきましては、ここで記載しておりますので、省略させていただきたいと思います。
 次に、固定する場合に、どのような値で固定するのかということが問題となります。それにつきましては、大きく分ければ、直近の実績値、具体的には平成13年度、場合によりましては、データが取れるのであれば、13年下期と14年上期という、そういう年度をまたがるデータで通年化するという方法も考え得る。そのような直近の実績値をとるのか、あるいは適用期間にわたる予測値をとるのかという、そういう論点が次に出てまいります。
 結論といたしまして、接続委員会で種々議論いたしました結果、適用年度、1516年度の予測値の平均を入力値とすることを原則といたしました。この部分につきまして21ページの4)以降で読み上げさせていただきます。
 次に、いつの時点のトラヒックを用いるかについては、LRICモデルの原則に基づき判断する必要がある。例えば平成1516年度の接続料を算定するのであれば、理論的には適用年度の実績トラヒックを用いることが望ましい。
 この点で言いますと、先ほど予測値を用いると申し上げましたが、前回、つまり12、13、14年度に適用したモデルにつきましては、直近の実績値ということで平成10年度の実績値を用いたわけでありますが、今回はそれを予測値という形で、考え方を改めております。その理由を述べているわけであります。
 21ページの下から4行目でありますが、現行モデルにおいては、長期増分費用方式を初めて導入したこと、GC接続が22.5%、ZC接続で60.1%という大きな引き下げとなることから、トラヒックが増加する状況にはあったが、経営への影響に配慮し、使用するトラヒックを平成10年度実績値に固定した。
 それに対しまして、今回はGC接続及びZC接続料金は、現行モデルにより大幅に低下したことによりまして、前回のような大幅な水準の変更ではなくなっていること、また、トラヒックが今後大幅に減少していくという予測は、これはどの事業者につきましても、予測に差異はないこと。また、そのようなことから、モデルの本来の適用方法に戻して、モデル適用期間内のトラヒックを用いるのが適当と判断いたしました。具体的には、平成15、16年度の予測値の平均という考え方が適当ではないかと判断しております。
 ただし、接続事業者の予見性の確保や目標値としての性格を確保する観点からは、平成15、16年度の接続料を平成14年度中に決定することが適当であるということがございます。
 ところが、モデル適用期間内の実績値を用いることは、時間的にそれは不可能であります。また、これにかわるものとして、モデル適用期間内の予測トラヒックが最も望ましいと考えられるということは、今申し上げた結論であります。
 予測トラヒックを用いた場合に、実績値と乖離が生じた場合に精算を必要とするとの考え方もありますが、接続委員会としては、この後述べる異常な場合を除けば、精算は行わないという結論に達しました。精算を行えば、目標値としての接続料が変更されることとなりまして、既存事業者の合理化・需要増に向けた取り組みへのインセンティブを損なう恐れがあるという判断からであります。
 ただ、予測トラヒックを用いるという場合に、以下のような問題点があると考えました。
 1つは、既述の通り、IP電話への移行や新規事業者の参入等、電気通信市場における動向を考慮した上で、トラヒックを正確に予測することは容易ではないこと。
 2に、市場全体の情報に関して、事業者間で情報の格差があること。
 こういった問題点があるということを踏まえまして、トラヒック予測を行う場合には、これらの問題に留意して、信頼性のある予測を行うことが必要であるということは言うまでもないことであります。
 ただ、仮に予測に係るこれらの問題点が解決できない場合には、それに代わるものとして、直近のデータ、例えば平成13年度実績値、あるいは入手が可能であれば、13年度下期のトラヒックと14年度上期のトラヒックを通年化した実績値を用いることも考えられるという判断でございます。
 この場合、市場参加者の大半が、今後トラヒックは減少するものと予測していることから、適用される接続料水準を算定するトラヒックと現実のトラヒックが大幅に乖離することも想定されなくはありません。そのような場合には、先ほど原則精算は行わないということを結論づけましたが、このような異常な乖離が生じた場合に限り精算制度を採用することも検討しなければならないという判断をいたしました。
 なお、6)でありますが、トラヒック以外の入力値につきましても、予測トラヒックを用いる場合も、過去の実績値を用いた場合には、可能な限り整合的にそれらにつきましても入力値を入れかえるということを検討する必要があるということもここで指摘しております。
 次に、3番目の変更点は、NTSコストの取り扱いということで、答申案の24ページからのところであります。
 草案の段階では、現在、重要性の接続料に含めているNTSコストのうち、ひとまずき線点RTに対象を限定して、この取り扱いをどうするかにつきまして、仮に現行の方式を変更するとした場合の選択肢として、端末の基本料につけ変えるという考え方と、従量制から定額制の接続料に切りかえるという考え方の2案を示したわけであります。
 これにつきましても、種々ご意見が寄せられましたが、それについて、まず基本料で回収する方法につきましては、様々なご意見が寄せられましたが、私どもが草案を検討する過程で、一応想定したご意見が大半であったということで、結論的には、この草案の考え方、つまり基本料で回収するという考え方は、現時点で社会的な合意を得ることは困難であるという考え方は変更するに至りませんでした。
 もう一方、定額制接続料で回収する方法につきましては、これは草案では、そのメリットと問題点、解決すべき問題というものを客観的に記述していたわけでありますが、最終の取りまとめ案におきましては、これにつきまして、結論的な評価を下さなければならないということで、25ページの8)で定額制接続料への切りかえへの評価をいたしました。
 2の方を採用した場合、接続事業者は、利用者に対して、従来通り定額料金を課さずに、従量制の通話料のみとする他、定額料金を貸して従量制の通話料を引き下げることによるなど、柔軟、多様な料金設定が可能になるという効果、これは草案でも指摘したところを、改めて述べているわけであります。
 ただし、25ページの下から3行目でありますが、この定額の接続料に増えかえる案については、どの事業者あるいは消費者団体の皆様方からも、すべて支持するという意見がございませんでした。その理由は、やはり答申草案に記したようなことで、利用者から見れば、定額制接続料がそのまま利用者に転嫁される恐れがあるのではないかとの懸念があったからです。
 また、仮にこの方法をNTSコスト回収の暫定的方法として導入した場合に、最終的にそれが基本料に転嫁されていくのではないかという懸念であります。
 また、定額制接続とした場合に、その第一次的負担者である各事業者から見れば、携帯電話やNTT東日本及びNTT西日本以外の固定電話事業者の直加入に係る負担割合をどう考えるか。マイライン4区分の負担割合をどうするか等、種々解決すべき問題が残っているわけであります。
 以上のような定額制接続料の問題点を勘案いたしますと、この方法もNTSコスト回収方法の抜本的解決法とは言いがたいと考えられます。ただ、上記のような負担割合をめぐる問題点等を解決した上で、定額制接続料を採用する期限を明示するとともに、その後のNTSコストの回収について利用者の合意を得るような見通しが立つ場合には、この方法の採用を検討する余地が残されているという、そのような判断もいたしました。
 ただ、次に9)といたしまして新しく次のような考え方をつけ加えました。
 いずれにいたしましても、競争が進展するに従って、コスト発生要因に応じた回収を厳密に行うことの重要性は増してきているという考え方は接続委員会で共有いたしました。したがって、答申草案に対する意見にもありますように、NTSコストの回収方法を接続料算定の枠内に限定して議論することは、もはや限界に達しており、こうした狭い枠組みの中での検討をもってしては、競争進展段階にふさわしい問題の抜本的解決策は見出しがたいと考えられます。
 そこで、当審議会は総務省に対して、NTSコストの取り扱いを、現行の基本料、施設設置負担金、各種付加料金の取り扱いと合わせて、抜本的、体系的に再検討する場を早急に設け、そこでの検討結果を踏まえて、可及的速やかに現行の電気通信料金体系の見直しを図るよう要望すると、このような意見を追加いたしました。
 以上がNTSコストの取り扱いに関する修正点であります。
 4番目は、これは個別の論点でありますが、トランクポートの問題で、本文の28ページでありますが、草案段階では27ページの下から2行目でありますが、従来、これは基本機能として薄く広く全事業者が負担するという仕組みであったわけですが、そうであっても、トラヒック見合いの負担とすることが非効率的な設備構築を助長し、不要なコストを一定水準以上負担するような場合には、特例的に当該費用の一部を薄く広くではなく、受益者負担に基づいて個別負担とすることにより回収することもやむを得ないという判断をしたわけであります。
 しかしながら、これに対するパブリックコメントの中で、NTT東日本及び西日本において、事業者間の協議によって余剰回線削減の調整を行うことが必要であり、そういった協議がまだ十分になされているとは言いがたいのではないか、そのような意見も寄せられました。
 そこで、このような意見を踏まえまして、直ちに個別負担とする前の段階で、事業間間の協議によって余剰回線削減の調整を十分に行う余地をまず検討すべしと。その上で、次回の回線申し込みの状況を勘案して、協議が有効に機能しなかった場合には、草案通りにこれを個別負担とすることを検討すべしと。そのような考え方をとることといたしました。
 次に、東西別の接続料の可否の問題であります。
 これにつきましては、答申草案、この本文では29ページからであります。ここでは、経緯等々がございますが、草案以降、追加した部分は、31ページの(4)のところからで、「答申草案に寄せられた意見と当審議会の考え方」というところであります。
 ここはまず、詳細は長くなりますので省略いたします。寄せられた意見を、ここでは要約させていただきました。
 それで、33ページに飛ばさせていただきまして、5)であります。草案段階では、公共料金的な接続料の性格にかんがみ、現時点で東西別にすれば、約30%の格差が生じる、このことが社会的に許容されるかどうかについて疑問があるということで、当分東西均一料金を継続するという判断を示したわけでありますが、それにつきまして、種々のご意見が寄せられました。
 それを受けまして、5)でありますが、接続委員会では、次のような3案を軸に検討いたしました。
 A案は、草案通り現行の東西均一料金を維持していくという考え方。B案は、NTT東日本及びNTT西日本にそれぞれ自前の、自己固有のモデル算定値を適用して、別の料金方式とするという案。したがって、B案は、その数値だけから見れば、NTT東日本は現行からの引き下げ、西日本は引き上げというパターンになるという方式であります。C案は、NTT東日本については、B案と同様、自己固有のモデル算定値で引き下げを求める。他方、NTT西日本については、草案段階の東西のモデル平均値を適用する。その限りにおいては、値上がりのない状態にするというパターンであります。
 種々検討いたしましたが、このうち、A案につきましては、これまで通り東西均一の接続料を維持することによって、音声伝送役務という国民の大多数が利用するサービスについて、長く定着してきた全国均一料金を維持できるという、そういう面があるということを述べております。
 以下、A案、B案、C案、ご紹介しようかと思いましたが、長くなりますので、そこのところは飛ばしまして、次に34ページの6)、結論的な部分に入るところから報告をさせていただきます。
 以上の各案を検討しますと、まずA案、均一料金を維持するという案では、今言いかけましたような社会政策的配慮が実現できることは確かだといたしましても、NTT東日本及びNTT西日本は別会社であるという事実を前提にすれば、東西間の特定負担金制度が終了して以降、なお長期増分費用方式によるコストを算定したにもかかわらず、その適用を見送ることを正当化することは困難と考えられます。
 むしろ、NTT東日本及び西日本のコスト構造、水準の違いを反映した各社に固有のLRICベースのコストに基づいて接続料を設定することが、NTT西日本については、効率的な経営のもとであれば達成可能な水準に接続料を設定することによって、高コスト地域への新規事業者の参入を促すという競争促進的効果が期待され、また、NTT東日本については、東西均一性のもとで、自己に固有のモデル算定値よりも高い接続料が適用されてきた実態が解消され、接続料の引き下げを通じて、利用者料金の引き下げをもたらす効果が期待できると考えられます。
 C案でありますが、C案は、NTT東日本に対して固有のモデル算定値を適用するという点ではB案と同様であり、そこからB案と共通の効果が期待できます。
 B案とC案の違いは、NTT西日本の接続料の算定方式にあるわけです。C案は、NTT西日本に東西平均のモデル算定値を適用することによって、NTT東日本及び西日本間のヤードスティック的競争を促すという説明はできなくはないわけでありますが、LRIC方式をNTT東日本及びNTT西日本に非対称的に、東日本には適用し、西日本については適用せず、別の数値を使うと。このような非対称的な扱いを社会的、政策的配慮から説明はできますが、それだけで十分に説得力があるかという問題点があると考えました。
 また、NTT東日本及びNTT西日本間のヤードスティック的競争を促すと言いましても、そのためのベンチマークとして、LRICの西日本、東日本の平均値を使うという、その根拠を厳密に説明することは困難ではないか、このように考えました。
 8)として、以上の検討から当審議会では、というのは接続委員会では、NTT東日本及び西日本に適用する接続料はB案、つまり、それぞれの会社ごとのLRICモデルを適用するという考え方が最善の方法であるという結論に達しました。
 次に、これはB案でありますが、ただ、B案を純粋に適用するのではなく、そこに一定の政策的判断を加味することが必要と考えました。
 実際のモデル適用によれば、NTT東日本の経営に及ぼす影響や、西日本エリアの利用者への影響について、これは甚大なものがあると考えられるからであります。
 具体的に言いますと、NTT東日本については、B案に従って、接続料を同社固有のLRICベースのコストで算定すれば、例えば、GC接続料金で言うと、現行3分4.50円が、3.59円という数字に、約20%の減と、現行の数値で言えばなるわけであります。
 これだけの引き下げを平成15年度からいきなり行うということは、相当な激変であるということから、何らかの激変緩和措置が必要ではないかと考えました。例えばLRICベースのコストに基づく数値を即時適用するのではなく、年度ごとに、15年度、16年度と段階的に適用する、そのような措置を講じることが必要であるという考え方になりました。
 また、答申草案でも示しておりますように、現在NTT東日本及び西日本が取り組んでいる大幅な合理化計画によれば、NTT西日本の収支は改善される見通しにあるわけであります。また、NTT西日本においては、こういった収支状況の改善が見込まれる中では、大幅な値上げということをもし考えるとするならば、収支情報等の経営情報の公開、それから経営合理化に一層努めて、コスト削減によりまして、モデル算定値そのままではないコスト削減によって、接続料の値上げ幅を圧縮し、利用者料金への値上げの波及を極力抑制する経営努力を強く期待する、そのような既述をさせていただきました。
 それ以外につきましては、草案の段階と特段変わっておりませんので省略をさせていただきます。
 長くなりましたが、以上でご報告といたします。
齊藤部会長  ありがとうございました。
 このご報告についてご質問、ご意見をお願いいたします。
吉岡委員  今の接続料の問題で、A、B、C案があって、それでB案が望ましいけれども……。
齊藤部会長  東西別の話ですね。
吉岡委員  はい、東西別の話です。一番望ましいのはB案だという、そういうことであるけれども、状況を考えて段階的にという結論になったというご説明だったと思いますけれども、前回のヒアリングのときに、消費者団体の代表の方から、NTT西日本とNTT東日本とは別会社ではないかという、かなり強いご意見があったと私は思っております。それから、私の所属しております主婦連合会の場合も、別会社である以上は値段に差が出てくるのは当然だという、そういう考え方があります。ここで何が妥協しなければいけなかったのかということを考えますと、価格引き上げを入れると、その差額が非常に大きいという、そういうことであったのかなと、そんなふうに考えますけれども、そもそもの基本的な考え方として、出てきた数値が本当に確信を持って信頼できる数値であるのかどうか、その辺のところが、消費者から見たときには、必ずしも透明ではないということがあります。
 今、醍醐委員のご説明の中にも、情報公開の問題を触れていらっしゃいましたけれども、やはり経営情報の公開をして透明性を図るという、そういうことで消費者の理解を得るという、そういうことはどうしてもやらなければいけない問題だと思いますけれども、東西にそもそも分割したという、そこの基本的な考え方はどうだったのか。その辺をもう一度考えてみる必要があると、そのように思います。
 そういうことから言うと、本来は3年間の間に西日本がもう少し経営努力をすれば、今は、全体的には物価が下がっているという時代ですから、もう少し何とかできるはずではないかと素人目には思えるわけです。
 そういうことから言いまして、確かに東西の平均値でとるというA案よりはもちろん改良された案を採用していらっしゃるんですけれども、それが本当に利用者に納得できる数値かといいますと、やはりなかなか納得されないのではないか、そのように考えます。いろいろ接続委員会でご意見があっての結論だと思いますので、ここで差し戻せというところまで申し上げるのはいかがかと躊躇しているところですけれども、やはり競争の在り方というものをもう少しお考えいただいて、企業努力を十分にしていただき、それと同時に透明性を確保する、そういうことを少なくとも条件に入れていただかないと、なかなか一般の支持が得られないのではないか、そのように考えます。
醍醐委員  今のご意見で東西は別々ということは、まさにそういうご意見は今回いろいろ、例えば公開ヒアリング等の場で寄せられたということも、私どもにとってはそれは非常に真摯に受けとめて議論したということであったと思っておりますので、A案ではなくB案である。あるいはC案も検討しましたが、BとかCを選択肢として新たに入れまして検討したということ、そしてB案に落ちついたということは、吉岡委員のおっしゃった、その前段のお話についてはまさに受けとめた結果だと思っております。
 その上で、吉岡委員がおっしゃるB案の場合に、おそらく西会社についての値上げを伴うということに対するいろいろ懸念を抱いていらっしゃるというご意見というふうに考えてよろしいかと思うのですが、そこのところがB案については、理屈から見れば、LRICモデルというのは、考える1年半にかけてNTTだけでなくて、それ以外の事業者も交えて長期に渡って検討した結果出てきた数値でありますので、現時点で考え得る最善の数値を出したということから、私どもはそれを尊重するという建前で、一部は見直しましたが、考え得る数値としては、一方当事者のはじき出した数字だけではない、そこがむしろLRICの1つの利点だというふうにされているわけなんですね。ですから、そのような値は通常言う、例えば実際原価の数値とは意味が違っているというところはやはりご理解いただきたいと思うんです。
 その上で、効率的な経営のもとで達成可能な数字という意味では、それは素直に西会社にも適用するということは、これは理屈から見れば合っていると考えられるわけですね。しかし、それが次に社会政策的な判断でどうかというご意見だと思うんですが、そこをB案をとる過程でどう考えるかということで、今最後に読み上げさせていただいた9)の項目のところ、これを入れたというところをご理解いただきたいというのは、それは伝わるかどうかというのは、非常に私どもは批判を仰ぐしかないのですが、この9)で言っているところは、モデルでこれだけの数字が出てきたから、単純にこれだけの値上げはもう認めてもらえるんですねというふうに受け取られては困るということなんですね。
 1つは、既にこのモデルの数字自体も、例えば将来予測値を使えば、今NTT、特に西日本さんがやっていらっしゃる経営努力というものの値によって、この数字が下がっていくことが見込まれるという点がまずあるわけですね。それから、これから実際に、例えば仮に料金の値上げが申請されるということになれば、これから、今ある数字をそのままではなくて、ここまで努力したという、その値上げ幅を圧縮する、そういう努力が示されなければ、社会的な了解というものはなかなか得られないのではないか、そのようなことをここで書かせていただきました。
 だから、接続委員会としては、モデルでB方式をとって、西日本はこれだけの幅がありますということで、これはもう値上げがすぐに認められる値なのだという受けとめ方をされては困るということを強く望むという思想で書かせていただいたというのが一方あります。
 だから、前段は効率的な経営のもとでは達成可能であれば達成だという数値では、それを適用するということは、理屈としてはこれは間違っていないということです。この点をご認識いただきたいわけですね。それが社会政策的にどうかということになれば、その数字が直ちに世の中に通用するかどうかと言われれば、それは別だし、今後の値上げ幅の圧縮をしていただく努力が、やはり自助努力がなければ受け入れられないのではないかということを申し上げているわけです。
 他方、NTT東日本については、段階適用という意味は、これは前回でも3年間に渡って段階適用をとりました。今回も今の数字だけで見れば、10%というのは、これは2年間でかなり実施接続については下げ幅になるわけですね。これを一気にやるということは、かなりこれは厳しい激変だと判断するわけです。ですから、15、16年度の2年間については段階的な下げ幅で、最終の時点では、ここで出てきた数字、これは、値下げの方向については値切らずにやっていただきたいというのが精神です。
吉岡委員  基本的な精神はわかりましたけれども、接続委員会の精神が当該事業者にきちっと伝わって、それが経営努力につながっていくという、そういうことをお考えいただきたいということを申し上げたいと思います。
 それと、東と西というところは違いますけれども、NTT東、NTT西と同じような名前で会社があるわけでして、前回のヒアリングのときにも東西一緒の書面が出たということでかなり批判があったんですけれども、やはり基本的には別会社なんだという、そこのところのご認識をもう少し強く持っていただきたいなと思います。
 それから、これは余計な話かもしれませんけれども、足して2で割った妥協ではないという、そういうことで考えてよろしいんだと、今理解させていただいていいですね。
醍醐委員  ええ、平均値ではないということですね。それぞれの会社が、それぞれの自分のところで割り出されたコストを、これを目安にして、まさにおっしゃる通り、東は東、西は西の別々の会社としての経営責任において努力をやっていただきたいという意味で、そういう意味では、吉岡委員のおっしゃっていることは、今回この審議の過程でもいろんなご意見がございましたので、私どもは相当その点を真摯に受けとめた議論をさせていただいて、また結論も、まあ、種々ご意見はあるかもしれませんが、均一料金制のもとであった問題を一歩踏み出したような答申案になっているのではないかというふうに考えているところで、いろいろ今回議論する過程で、東西均一料金が意味するものは何だったのかということをいろいろ議論するきっかけになりましたし、また、それが各事業者さんはもとより消費者団体の方々にも、改めて考え直していただく一つの大きなきっかけになりました。これを今回限りにせずに、これから、例えば西日本で値上げということになったときは、行政頼みではなくて、やっぱり市場の関係者の監視のもとで経営努力を行っていくというのが、私はいわば市場規律とか言いますが、そういう中に経営がさらされると。均一料金のもとで、言葉は悪いかもしれませんが、護送船団的にやっている時代から、一歩次の時代に踏み出したのではないか、このように私は考えております。
根岸委員  今の問題に関連いたしまして、前の答申草案のときにも質問いたしまして、私としても基本的には事業法上の接続料の算定において、LRICモデルというものを採用したという趣旨から見て、各事業者ごとに算定するということは基本的に妥当な態度というふうに私は思っておりますし、答申の草案のときにもそういうふうに申し上げたと思いますが、ただ、もう1つ必ずしもここでは書かれておりませんが、あるいはご検討いただいたかもわかりませんが、そのときに申し上げるべきだったかもしれませんけれども、もう1つは、ユニバーサルサービスとの関係というか、そういうのをどういうふうに考えるかというか、接続料そのものは直接に関係あるとは言えませんけれども、しかし、実際問題として利用者料金というところにかかわってきて、ユニバーサルサービスについては事業法ではなくてNTT法というのによって、特に3社ということが主体になっていますね。この接続料の算定のときにそういうことを考える必要がどの程度あるかという問題もあるかもしれませんけれども、まあ、関係はあるし、当初接続料の算定のこのモデルを採用するときにも、その辺の影響ということも考えたと思いますね。
 そういうこともあって、それを社会政策的と言うかどうかわかりませんけれども、実際のこれを適用するときにはそういうことも勘案して利用者料金等にどういうふうに影響があるかということも考えなければならないのではないかと。そういうことも考えて、今、こういう実際の適用においては、こういうことになったのではないかというふうに推測するんですが、いかがでしょうか。
醍醐委員  接続料というものは、事業者間ですので、今度はBtoBですので、BtoCのところになったときに、接続料の変化がユニバーサルサービスのある1つの部分ですので、そこに影響する部分と影響しない部分というふうに波及効果は分かれると思うんですね。ユルバーサルサービスに影響する部分については、西日本の接続料の値上げが、そのユニバーサルサービスのユーザー料金の値上げに転嫁していくというようなことになったときに、転嫁を抑制するというときには、それはやっぱりユニバーサルサービスで補助をするという考え方がそこで出てくるというふうに考えられるわけですね。
 仕組みとしては、そういうことだと思うんですが、接続料金の東西格差が直ちにユニバーサルサービスというものの在り方に直結するわけではないのですが、接続料の値上げがBtoCのところでユニバーサルサービスの値上げに仮に転嫁されていくとなったときに、この問題が出てくると考えられています。
 逆に接続料を均一にしておけば、ユーザー料金も波及しないから、それだけでユニバーサルサービスの問題が1つおさまっていると言えば言えるんですけれども、実は均一料金制というのが一体どういう意味を持つのかということは、これまた議論し出すと、齊藤先生もいろいろまた議論に加わっていただく必要があるんですけれども、これは接続委員会でも様々議論をいたしましたけれども、少なくとも相互補助制度がこの3年間で切れたという段階になれば、西日本はその間に収支均衡状態に持っていくという経営責任も、社会的に公約と言ったら語弊がありますが、努力目標を示されたわけなので、ぜひともそれは達成しいただきたいと。それ以後は、東西間の内部補助ではなくて、ユニバーサルサービスというもっと目に見える外部補助に切りかえるということを趣旨といたしましたので、これから3年切れた後もなお、何らかの東西間の補助の仕組みを考えるというようなことは、制度的にはこれは想定されていなかったことだし、これからもそういうことは想定されないのではないかというふうに考えております。
根岸委員  おっしゃる通りだと思いますし、基本的にそれで賛成ということなんですけれども、今のユニバーサルサービスの仕組みだと、全国あまねくということで、ある種一定のサービスについては均一というか、そういうことが含意されていますね。そういうこととの関係がこういうことを議論するときにも影響がある程度あるのではないか、そういうふうに思います。
 しかし、基本的には事業法上、このようなルールに従って、競争政策という観点からB案のような算定方式を採用すること自体について、それはその通りである。しかしながらというか、考慮すべき点があるのかなという、そういう考え方です。
齊藤部会長  私も接続委員会に出席させていただいておりましたが、ユニバーサルサービスに関連して、ここら辺のところの1つの解決策として、ユニバーサルサービスの考えの延長上にこの解決策が出るのではないかという意見は随分あって、かなりいろいろ議論しましたということでございます。ユニバーサルサービスというのは、本来は形の上でいろんな形があるかと思いますが、不採算地域というのはどういうふうにとらえるかというのはいろいろあると思いますが、やはり過疎地というようなイメージが強いわけでございまして、そういうところの基本的な電話サービスをいかに維持するかということで、そういう意味で均一料金ということが必ずしも含意されているというふうには思いませんが、絶対的にそういうふうに思いませんが、今までは3分間は同じ料金で、かつ基本料金は過疎地の方が安いと、そういう逆進的な現状を保とうというところは暗黙のうちにあったというふうに私は思っておりますが、そういうユニバーサルサービスというのは、ある意味でオープンな補助にするということは、大変透明性が高くていいわけでございますが、同時に、いろいろ議論のあるところでもあると。現状を維持するというところについては合意がとれたということでございますが、それをさらにこういうものにまで自動的にユニバーサルサービスの枠組みを持っていくということについては、なお慎重であるべきではないかというような考えもあるのではないかと思います。
 しかし、そこら辺のところについては、いろんな解決策の1つとしてユニバーサルサービス的な考え方を否定するものではないかというふうに思っています。
醍醐委員  均一料金というのは接続料ですけれども、あえて踏み込んでいるのは、これは私の見解というふうにお考えいただきたいのですが、こういうことで、均一料金ということは、B方式とかベンチマークに考えてみたらすぐわかることなのですが、西日本は自前のコストよりも高目のコストを許容されているということですね。こういうことを消費者団体の一部から指摘をされたということも、今回私どもでいろいろ受けとめたところです。ということは、それだけ自前のコストは高目にと。他方で、西日本は、効率的と言われるコストよりも平均はもっと低いわけですから、相当収支から見ればきつい数値であるわけですね。
 ということは、収支の状況は苦しい西日本にさらに厳しい数値をつけるということです。収支状況は西と比べれば好転してきている東に緩い数値をつけるということです。だから、これは平均ということは、逆進的な数値になっているわけですね。そういう意味でもこれはゆがみの伴った制度であったという面が、東西間で見ればあるのではないか。社会的にそれを見た場合の評価はまた別途あるということで、いろいろ検討いたしまして、ご指摘を受けたのは、まず東と西は別会社だという前提に立てば、そういった逆進的な効果を持つ均一性というものについての見直しは、やはり必要ではないかという意見が接続委員会では大勢を占めたということです。
齊藤部会長  よろしゅうございましょうか。吉岡先生のおっしゃる通り、値上げが伴う可能性があるわけで、そういう場合には、なお一層の透明性、国民に対する理解を深めるということがより重要だということでございましたが、そこら辺のところが35ページの9項の後半にかなり書き込まれているというふうに思っておりますが、いろいろ今までと非常に違うことでございますので、いろいろな議論があるところではないかと思います。
吉岡委員  ユニバーサルサービスというのは、非常に利用者からすれば、特に家庭利用者にとっては重要なことだと思うんですけれども、接続料がこうなったから、すぐに家庭利用者の価格がそのままストレートに反映してくるのかどうかという、あるいは反映させなくて済む方法があるかどうか、そういうことも考えてみる必要があると思いますし、それから、今現在は別会社といいながらも、独占状態がかなり続いていると見られているところです。そういうところから、やはり独占状態はできるだけ解消していかなければいけない。そういう中で、これは一番最終的利用者のユニバーサルサービスを考えた場合に、各事業者が拠出するようなユニバーサルサービス基金とか、そういうことも視野に入れて検討する必要があるかなと思いますけれども、これはかなり時間をかける必要があるのではないかと思います。
 そういう意味では、今回の接続委員会の結論にとりあえずは賛成して、ただ、将来的にはもう少し競争の在り方とサービスの在り方を含めて検討していただきたいと思います。
醍醐委員  ユニバーサルサービスは、ご承知の通り制度はもうできていて、法律もできておりまして、あとは淡々と補助の必要な準費用と思っておりますが、それが出れば稼働させるという仕組みはもう既にスタンバイですので、それを見守っているというと語弊がありますが、それで一応ユニバーサルサービスの維持をサポートする仕組みは万全と言えるかどうかは別ですが、限度を考えた上での仕組みはできているということです。
吉岡委員  ユニバーサルサービスは、通信分野だけではなくて、他の分野でも当然考えなければいけない分野がたくさんあると思うんです。そういうことを含めて、政策としてどうするんだということも繰り返し検討しなければいけない問題かなと思いますけれども、今、郵便と同じようにというか、郵便以上にといいますか、特に電話の分野ですけれども、通信分野では非常に利用が広まっているものですので、そういうところからいくと、相当神経を使って考えていただかなければいけない問題だと、そのように考えております。
齊藤部会長  おっしゃる通りと思います。
 いろいろご意見が出たところですが、この接続料、これに波及していろんな問題があるということで、ユニバーサルサービスについては一応枠組みができて、それを実際に運用する段階で、またいろいろ具体的な問題として解決しなければいけない問題、あるいは新しい問題が出てきたためにいろいろあるということもあり得ると思いますし、先ほどのNTSコストの扱い方についても、この接続料という問題を超えるいろいろな問題があるということで、そういうものについては別途検討する必要があるということかと思いますが、この接続料ということに関してはこのパブリックコメントを踏まえていろいろご検討いただいた答申案ということで、おおむねご了承が得られたのではないかというふうに存じますが、これにつきましてはお手元の答申案の通り答申するということにしてよろしゅうございましょうか。
 それでは、どうもありがとうございました。
 それでは、これについてはこれでご答申いただいたということで、次の議題に移りたいと存じます。
 次の議題の審議は、議事規則第9条第1項第1号及び第3号の規定によりまして非公開ということにいたします。


  (傍聴者退室)
(3) 中部電力株式会社に係る第一種電気通信事業の許可について
(諮問第1076号)
(4) 日本ネットワーク・エンジニアリング株式会社に係る第一種
電気通信事業の許可について
(諮問第1077号)
(5) 株式会社東武コミュニケーションズに係る第一種電気通信事業
の許可について
(諮問第1078号)

齊藤部会長  それでは、次の議題でございます第一種電気通信事業の許可について、今回は3件の提出がございます。この3件、1076号、中部電力株式会社に係る第一種電気通信事業の許可、1077号、日本ネットワーク・エンジニアリング株式会社に係る第一種電気通信事業の許可、1078号、株式会社東武コミュニケーションズに係る第一種電気通信事業の許可、この3件でございますが、これをまとめてご説明いただくということでよろしいでしょうか。
吉良事業政策課長  3件まとめてご説明いたします。資料の3でございます。
 まず中部電力に係る第一種電気通信事業の許可についてでございます。
 電力本体による一種事業参入は東京電力に続くものでございます。
 1ページをお開きいただきまして、申請の概要でございますが、申請者は中部電力株式会社。電気通信役務の種類は、データ伝送役務と書いておりますが、インターネット接続のためのアクセス回線の提供であります。FTTHの提供ということで、電気通信役務の態様は国内/固定、業務区域は名古屋市の千種区以下15の区の一部でサービスを提供することとしております。サービスの開始年月日は今年の1127日。
 電気通信設備の概要はここに書いておりますけれども、これは後ほどシステム図でご説明したいと思います。
 2ページを飛ばさせていただきまして、3ページ会社概要ということで、中部電力、資本金3,745億円ということで、主な出資者はここに書いてありますように金融機関が中心でございます。
 4ページ目に中部電力のネットワーク図があります。一番上の方に中央センターと書いておりますが、ここに接続点POIを設け、各ISPが接続することになりまして、伝送路設備の基幹部分は既設の光ファイバーを用いる。保安通信用とはこれは区分所有ということでございます。
 ここに支店だとか、局、支店、支店とか書いてございますけれども、ここにスイッチングハブを設けるということで、下の方にアクセス拠点とございますが、これが変電所でございます。この辺も東京電力と非常に似ているんですけれども、電柱にあるき線点から加入者宅まで光ファイバーを敷設するということでございます。この形態でインターネット接続サービスの足回り、アクセス回線を提供するというような形態でございます。
 5、6ページは飛ばさせていただきまして、もう1つ関連資料というのがございます。審査補足資料が載ってございますけれども、まず補足資料の中の資料1でございます。資金計画といたしましては、所要資金は5年間で約円、設備資金は円、運転資金が円、調達方法は、内部留保が円、借入金調達が円ということでございます。
 収支見積もりにつきましては、収入予測額につきまして、各顧客獲得数に各料金を乗じて算出しております。料金としては、加入負担金として、新規加入時に円を徴収することにしております。
 月額料金につきましては3つ種類がございます。FTTHサービスにつきましては円、次にVDSLサービス(集合住宅)と書いておりますが、配電盤まで光が来て、配電盤から各戸はメタルになっているようなものがございますが、それはVDSLを用いてやる。VDSLを用いると速度が遅いので、これは安くなっているということでございます。それから、事業所向けサービスは円ということでございます。これは一戸建てに比べて、端末の収容数が倍、大体一戸建ては台ぐらいまでですが、事業者向けは台ということでございます。
 これは2年目以降は1年ごとに%下げるというふうな算定にしております。
 顧客獲得数は世帯と事業所に分けて出しておりまして、基本的には、名古屋市の全世帯数にインターネット普及率、これは総務省の通信利用動向調査の数字でございますが、これを乗じまして、インターネット利用世帯数を算出する。それから、これのインターネット利用世帯数にFTTH普及予測割合、これは総務省が昨年出しました全国ブロードバンド構想をもとにした数字でございますが、これを乗じてFTTH世帯数を算出している、これがターゲットとなる顧客の母数でございます。
 これにFTTH世帯数に中部電力の獲得割合、この地域はNTT西もこういうサービスをやっておりますし、有線ブロードネットワークスもやっている、この競争の中でどれぐらい顧客を獲得できるかということで、この顧客獲得割合を乗じまして、中部電力の獲得顧客数を算定している。これを平成15年度を例にとってみますと、名古屋市の全世帯数はございまして、インターネット普及率は、これを乗じまして、インターネット利用世帯数がということでございます。
 次の2ページですが、インターネット利用世帯数FTTHの普及割合%を乗じまして、FTTHの利用世帯数は、これがターゲットになるということで、このうち中部電力は%取るであろうということで、平成15年度にはと。これに円を乗じまして、平成15年度の世帯数の収入予測をしているところでございます。
 この%という数字ですが、参考のところにちょっと書いておりますが、名古屋地区を見ますと、3社、有線ブロードネットワークスとNTT西とこの中部電力が競合するであろうというエリアが%ほどあります。2社が競合するであろうというエリアが%ということで、3社の場合は大体%ぐらい取れるであろうと。2社の場合はというようなことで、名古屋地区全体で見まして、シェア獲得率は%というふうに算定しております。
 事業所につきましても、これも同様な形をとっておりますが、これは全事業所ではなくて、5名から9名の小規模事業所をターゲットにしております。ここの平成15年度の顧客獲得数算定例であります3)、ちょっと結論だけ申し上げますと、ほどを獲得できるであろうということで、これに先ほどの事業所についても料金を掛けております。VDSLについては特に算定はしておりませんが、これで算定しますと、前のページの平成15年度の収入のということになるわけであります。
 2ページ目に行きまして、支出予測額というのは、専任者としてこのサービス名、あと保安用の通信の管理を行っている者が名いますが、この場合、本件の通信事業に携わる割合をと見ておりまして、これが名ということで、名ということで人件費を計上しております。
 3ページ目でございますが、この各項目につきまして単価を積み上げて、電気事業との按分比率を適用して、さらに事業動向にかんがみて算出しているということで、例えば平成15年度を見ますと、一番下の計でございますが、、これが前のページの平成15年度の支出円、1ページのこれに対応するわけでございます。
 次の4ページに行きますけれども、本件は地域通信市場の活性化の観点から許可しようと考えておりますが、東電の場合と同様に公正競争の確保の観点から、中部電力の事実上ボトルネック制を有する設備、電柱でございますが、の保有に起因する措置と、それから電力における独占性に起因する措置として、許可条件を付したいというふうに考えております。
 ここに基本的な考え方が書いておりますけれども、事実上ボトルネック制を有する設備の保有に起因する措置と、これは電柱でございますが、中部電力は長野県以下、岐阜県等々におきまして、電柱の約を保有しておりまして、これは他の第一種電気通信事業者が線路設備、特に地域アクセス網を整備するために事実上不可欠な設備であるということで、これはボトルネック制を有する設備であるというふうに認められるということで、論点としては2つございまして、電柱の利用の公平性を確保する必要があるということと、2つ目2)でございますが、電柱等の提供手続を通じまして、他の電気通信事業者とその利用者に関する情報を容易に知り得る立場にあるということが中部電力に言えますので、このような情報の利用を防止することが必要である。
 それから、2番目に、電気通信市場以外の市場、これは電力市場でございますが、これの独占性に起因する措置ということで、現状は電力市場におきましてはほぼ100%のシェアを有するということと、契約口数が約口の強固な営業基盤を有していること、それから、電気事業法に基づきます需給調整条項によって競争上の地位は、相当程度安定的であるというようなことで、5ページ目に行きますが、論点としまして、独占部門に係る電気事業部門と電気通信事業部門との間において、内部相互補助が行われた場合には、他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こす恐れがあることを踏まえ、会計の適正な措置を確保することが必要であるということと、2)でございますが、独占部門に係る電気事業部門の顧客情報の流用や独占部門に係る電気料金と電気通信料金のセット割引等の一体的営業を防止することが必要であるという、この4つの論点があるわけでございます。
 で、具体的な措置を講ずる必要があるというふうに思っておりまして、以下、A、B、Cとございますが、四角で囲んだものを許可条件というふうに考えております。これらの許可条件は東電の場合と同じにしております。電柱等の利用の公平の観点からは、その保有する電柱等について、中部電力本体の電気通信事業部門、中部電力の関連会社である電気通信事業者及びその他の電気通信事業者に対して公平に利用させること。
 それから、他事業者情報等の流用の防止の観点からは、電柱等貸与部門を通じて知り得た他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を、中部電力本体の電気事業部門に提供しないこと。
 6ページに行きますが、一体営業の防止というようなことで、これはセット割引とか、そういうようなものですが、電気料金その他の供給条件、営業組織、顧客情報その他、電気事業の営業基盤の電気通信事業への活用においては、中部電力本体の電気通信部門に比して他の電気通信事業者に不利な取り扱いをしないこと
 それから、あと電柱等の貸与状況の事後公表ということで、電柱等が公平に利用されているかということを客観的に検証することができるようにということで、電柱等の貸与の状況、貸与件数、拒否件数、未回答件数等を、中部電力本体の電気通信事業部門、それから関連会社の電気通信事業者とその他の事業者に区分した上で定期的に取りまとめて公表すること。
 それから、ファイアーウォールとしまして、Eですが、電気通信事業部門と電柱等貸与部門を含む電気事業部門との間において、組織、執務室の場所の分離、顧客データベースの管理とファイアーウォールについて具体的措置を講じ、その内容を速やかに報告した上で、その概要を公表すること。
 それから、あと、会計の適正な処理ということようなことで、7ページでございますが、財務諸表の作成に当たっては、電気通信事業にかかる会計情報の十分な開示、電気事業部門等電気通信事業部門の内部相互補助の防止等の観点から別途提示する基準に準拠して会計を整理することというようなことで、AからFについて、これを許可条件として付したいと考えております。これに違反したような場合は許可の取り消しということでございます。
 8ページは横長になりますけれども、中部電力から今回の許可申請に際しまして自主的措置が出てきております。東電の例も既にあることもありまして、中部電力の自主的措置は概ね許可条件に沿ったものとなっております。詳しい中身は省略させていただきます。
 あと、資料4として、出てきたものそのものを添付しているところでございます。
 最初の審査事項の5ページに返りまして審査の結果ということでございますが、事業を的確に遂行するに足る経理的基礎があるかどうかということにつきましては、所要資金は自己資金と借入金によって賄われており、調達方法は合理的に作成されている。また、借入金は合理的な返済計画に沿って返済される予定であるということで、経理的基礎はあると認められる。
 それから、事業を的確に遂行するに足りる技術的能力があるかどうかということですが、電気通信主任技術者資格を有するものを確保しているということで、技術的能力があると認められる。
 それから、事業の計画が確実かつ合理的であるかどうかということでございますが、平成年に単年度収支黒字という見込みであるということと、先ほどの収入予測、支出予測いずれも明らかに妥当性を欠くものとは認められないということでございます。
 6ページ目でございますが、電気通信設備の設置の見通しについては、確実性が高いと認められるということで、設置場所の確保については、ルータ等を設置するための土地、建物は、電気事業用の土地、建物の空きスペースを活用する予定であるということと、伝送設備や光ファイバーについては敷設済みの電力保安通信事業用のケーブルを使用する予定であるというようなことから、事業の計画は確実かつ合理的であると認められる。
 それから、事業の開始が電気通信の健全な発達のために適切であるかどうかということでございますが、事業の開始によりまして、他の電気通信事業者との競争が促進されて、電気通信市場が一層活性化することが期待されるということと、自主的措置も出ておりまして、他の事業との公正競争を確保する観点から所要の措置を講ずることとなっているというようなことで、今回の事業の開始は電気通信の健全な発達のために適切であると認められる。欠格事由というのはございません。
 このようなことで、許可したいというふうに考えておりますが、先ほど説明しました6つの許可条件を付したいと考えております。
 今回の事案は、5年後の事業収入が100億円以下でありまして、あと業務区域が愛知県、名古屋市内にとどまるものであるので、本来諮問を要しない軽微な事項に該当しますが、中部電力に事実上ボトルネック制を有する設備を保有する等の固有の事情があることから、重要または異例な事案というようなことから諮問したものでございます。
 次に、日本ネットワーク・エンジニアリング株式会社に係る第一種電気通信事業の許可でございます。資料の4でございます。
 申請者は日本ネットワーク・エンジニアリング株式会社ということで、電気通信役務の種類は専用役務、これは卸電気通信役務と書いておりますけれども、ターゲットとなる顧客は第一種事業者と大手の第二種事業者を予定しております。
 業務区域は東京都と愛知県ということでございます。国内/固定でございます。
 2ページ目でございますが、会社概要、資本金が5,000万円、出資者は電源の開発と基幹送電線の整備を行っております電源開発株式会社の100%子会社でございます。この会社は既に一般二種事業としまして、電源開発グループにインターネット接続サービスを提供しておりますし、光ファイバー心線貸し事業を行っているところでございます。
 3ページにネットワーク図がございますが、愛知県と東京都間の光ファイバーを卸電気通信役務として第一種電気通信事業者や第二種事業者にサービスを提供する。図では太線の部分でございます。真ん中に各中継所とございますが、各中継所には顧客である電気通信事業者がブースター、増幅器を設置することにしております。電気通信事業者側から見ますと、日本ネットワーク・エンジニアリングからいわば東名間の回線を借りて、顧客には借りた電気通信事業者がそのサービスを提供するという卸役務でございます。
 審査は飛ばさせていただきまして、補足資料でございます。
 所要資金は、5年間で。調達方法につきましては、自己資本が、他人資本が円ということでございます。
 営業収益予測につきましては、顧客獲得数は利用心線数を掛ける、心線の単価が円、キロを乗じて算出ということで、これは東名間と、それからあとまで、それぞれ足し込んだものがキロでございまして、これが円。
 1顧客が芯契約するということで、1顧客獲得しますと、年間の営業収益を得る。料金は、顧客に東京−愛知間まとめて卸として貸すものでございます。
 顧客獲得数は、既にIRUをやっておりまして、を獲得すると。これは15年度だけで見ますと、、その事業者になりますので、営業収益が、上の表でございます。営業費用の予測につきましては、7ページ目でございますが、人件費は専任者が人と、それから兼務者が人という計算になっておりまして、例えば平成15年度について見ますと、円ということでございます。単年度黒が平成年、累積解消が平成年ということになっております。
 これも同様に審査の結果でございますが、4ページ目、経理的基礎があるかどうかということにつきましては、自己資金、借入金によって賄われており、調達方法は合理的に作成されている。借入金は合理的な返済計画に基づき返済される予定である。で、経理的基礎はある。
 それから、技術的能力につきましては、主任技術者を確保している。
 事業の計画は確実かつ合理的であるか。これは年度決算から単年度黒字化する見込みである。先ほど説明しました収入予測、それから支出予測についても、明らかに妥当性を欠くというふうには認められないということでございます。
 5ページ目、事業の開始が電気通信の健全な発展のために適切であるかどうか。適切であるというふうに認められるというふうなことから許可したいと考えております。
 最後でございますが、資料5でございます。東武コミュニケーションズに係る第一種電気通信事業の許可についてでございます。
 資料を1ページめくっていただきまして、申請者は東武コミュニケーションズ、電気通信役務は専用役務であります。業務区域が東京、埼玉、栃木、群馬の北関東の地域でございます。15年4月1日に事業開始を予定している。ここに電気通信の設備の概要が書かれていますが、後ほどシステム図でご説明したいと思います。
 2ページ目、会社概要。これは東武コミュニケーションズ。資本金円で、東武鉄道の100%子会社でございます。現在、情報処理機器の販売、ソフトウェアの販売、保守管理に関する事業等を行っているところでございます。
 システム図でございます。横長になっておりますが、に中央事業所を置きまして、に事業所を設置しまして、そこに接続点を置きまして、各企業と接続して、専用サービスを提供するものでございます。東武コミュニケーションズはIRUで東武鉄道から光ファイバを調達することにしております。顧客のターゲットは、東武グループ企業、あるいは北関東を業務区域とするISP事業者、インターネット接続を行っているCATV事業者でございます。この専用線を借りて、企業は事業所間通信を行いまして、ISP事業者は、例えば栃木県にあるISPであれば、東京まで専用線を借りて、そこからインターネットに接続する形態だとか、CATVインターネット事業者も同様の利用形態でございます。
 4ページ、5ページは飛ばさせていただきまして、補足説明資料ですが、事業資金、5年間で、調達方法は借入金が、並び留保が円ということでございます。
 収入予測につきましては、各顧客獲得数に料金を乗じて算出した。料金は加入負担金、当初円。月額料金100メガが、1ギガビットがということで、1ギガビットにつきましては、サービス提供の予定が立っている事業者の数のみ、これは社でございますが、CATVでございますが、この数のみ計上しております。100メガにつきましては、CATV事業者、ISP事業者、一般事業者別に、北関東エリアの顧客ターゲットを確定しまして、エリア内の顧客ターゲットに一定の顧客獲得予想割合、CATVであれば%、ISPでは%、一般事業者では%を乗じて、平成20年度末までに獲得する予測値を算定しておるところでございます。初年度には、15年度には、を計上しておりまして、その後は平成20年末までで一定割合まで予測数が達するものということで、顧客数を算定しているところでございます。これで算定しました顧客数にそれぞれの料金を掛けまして、営業収入を予測しております。
 支出につきましては、7ページですが、人件費、通信技術者、保守要員等名。これに各賃金を乗じて算定する。その他の費用は、単価を積み上げまして、今回の一種事業と他の付帯事業でございます情報処理機器の販売だとか、ソフトウェア販売部門との按分比率を適用して、需要動向にかんがみて算出しておるというところでございます。
 こういうやり方で、6ページに入りますけれども、単年度黒字が平成年度、平成年度に累損を解消するということでございます。
 審査結果のところでございますが、4ページでございます。経理的基礎につきましては、今回の事業に係る所要資金は、自己資金及び借入金によって賄われておりまして、調達方法は合理的に作成されている。また、借入金は内部留保によりに渡って返済される予定でありまして、返済計画は合理的である。したがって、経理的基礎があると。
 それから、電気通信主任技術者は確保してあるということで、技術的能力があると認められる。
 それから、事業の計画は確実かつ合理的であることにつきましては、平成年度決算に単年度黒字化する見込みである。収入予測、実質予測につきましては、先ほど説明した通りでございまして、明らかに妥当性を欠くとは認められないということでございます。
 それから、5ページ目の電気通信設備の設置の見通しにつきましても、土地・建物についてはの各敷地内の建物内に必要なスペースを借用する予定であるということと、伝送路については、事業の計画は確実かつ合理的であると認められる。
 それから、4番目の事業の開始が電気通信の健全な発展のために適切であるかどうかということについても問題がないと認められるということから、許可したいと考えております。
 以上、3件でございます。よろしくお願いします。
齊藤部会長  ありがとうございました。以上3件のご説明でございますが、何かご意見、ご質問ございますか。
 よろしゅうございましょうか。
吉岡委員  基本的に結構だと思いますけれども、中部電力のシェアの見方ですけれども、%に近く書いてありますが、その辺は大丈夫なんですかね。
吉良事業政策課長  大丈夫ですかね……。一応考え方としましては、名古屋市地域で、今度、実は社競合すると、有線ブロードネットワークス、今、NTT西が入っていまして、今度そこに入ってくる地域が大体%ぐらいあるだろうと。まあ、NTT西は入っておりますが、有線ブロードネットワークスは入ってないところがかなりございます。あと、2社だけになるだろうと。西と今度の中部電力、その方が残りの部分、%でありまして、これは大体半々ぐらいいくだろうと。もう一つは、普通に考えれば、%ずつだろうと考えるんですけれども、%、ここはやや強気に見ております。全体で見ると、大体NTT西と分け合って、半分ぐらいいくのではないかという想定をしているところでございます。
齊藤部会長  %の%ですからね。
吉良事業政策課長  そういうことになります。
齊藤部会長  ですから、%ぐらいということですよ。
吉岡委員  それだったらわかります。
齊藤部会長  それぐらいならばあるんじゃないですか。
吉良事業政策課長  例えば関西で、今、NTT西と、ケイ・オプティコムといって関西電力が別の会社になって、そこは大体シェアがぐらいで、大体いい競争が成り立っているということもございます。
齊藤部会長  全体の%だったら大変なことですけれども。
 よろしゅうございましょうか。
吉岡委員  はい。
醍醐委員  ちょっと2つですけれども、まず公正競争確保の条件をつけるというときに、まず中電自身は、自主的措置でセット割引は行いませんということをうたっておりますね。そうすると、総務省として公正競争確保のための条件として、セット割引については、資料2がありますが、この文章が、一体営業の防止というところで、ずっと続いていって、セット割引のような料金設定がたくさんあって、これはどうなっているのか読み取りにくいんですけど。
吉良事業政策課長  これは、許可条件としては、東電につけるときにはここに書いてある文章の通りになっておりまして、審議会から答申をいただいたときに、この意味は排他的セット割引は禁止するとか、具体的に並べられておりまして、東電のときにですね。この趣旨は、排他的セット割引は禁止するという趣旨であるということで、前回示しています。今回も同趣旨ということで。
醍醐委員  じゃあ、それはもしかしたら私が言ったのかな。この文章がわかりにくいですよね。
齊藤部会長  すごく長い文章ですね。
吉良事業政策課長  醍醐先生から言われまして、前の答申のときは、それを詳しく、営業受託がどうとか、あるいは排他的セット割引は禁止する趣旨であるとかいうことで、こういう形で条件をつけなさいという答申をいただいて、文章だけは直しておりませんで、解説を合わせてつけたということですね。
醍醐委員  この文章というのはあまりいい文章ではない。
吉良事業政策課長  変えるわけにもいきませんので。すみません。
醍醐委員  それから、次の7ページのFですが、電気事業と電気通信事業の部門、内部相互補助の防止等の観点から、別途提示する基準と、これは東電に適用した基準に全く同じ……。
吉良事業政策課長  だから、中部電力個別のことがあろうかと思いますので、そこは資源エネルギー庁及び中部電力と相談しながらやっていかなきゃいかんと思っています。
醍醐委員  場合によっては、少し様式が変わる可能性がある。
吉良事業政策課長  それもあると。まあ、ほとんど同じだろうと思いますが。
醍醐委員  それから、前後しますが、補足資料、これは資料1ですが、その2ページ目の人件費のところで、専任者として名、兼任者としてこれこれを行う要員名とありますね。この兼任というのは、つまり、電柱なんかですよね。これは電気と電気通信というのは、両方兼任する人があるということですか。
吉良事業政策課長  はい、そうです。それで、案分を用いまして、電力と電気通信で。専任が名なんですが、あと名ぐらいを兼任するということになっていますので。
醍醐委員  兼任者はどうやって2つに案分するんでしたっけ。簡単で結構ですけど。
吉良事業政策課長  例えばファイバの固定資産の割合によって……。
醍醐委員  固定資産額比。
吉良事業政策課長  ええ。
担当課  電力部門の固定資産価額と通信部門の固定資産価額の比率でもって……。
醍醐委員  固定資産額比ですか。
担当課  ええ。
醍醐委員  固定資産は別々になるんですか。共用ではないんでしたっけ。
担当課  心線単位で分かれております。
醍醐委員  ああ、心線単位ということですね。わかりました。
 それから、すみません。ちょっとついでに、次の……。あ、1つずつまず終わっていくんでしたっけ。次へ行ってもいいんですか、2つ目。
齊藤部会長  じゃあ、1つずつ終わりましょう。中部電力はよろしゅうございますか。では、中部電力についてはお認めいただいたということで。1つずついきましょう。その次、ネットワーク・エンジニアリング。
醍醐委員  日本ネットワーク。これは、一番最後のページについている支出なんですが、これは、例えばは平成年度からずっと横ばいですね。それから、は波打ちますね。これは何なんでしたっけ。どういう理由からだったんでしたっけ。
担当課  は一定のを平成年、年、年、年と一定の人員を保つから。
醍醐委員  とかはなしと。今の段階ではそういうことは想定してないということですか。
担当課  そうです。
齊藤部会長  減るかもしれない。
醍醐委員  は、の残そのものの増減ということで波打っているんですか。それとも、まさか、が動くなんて想定しているわけではないんでしょう。
担当課  いや、それは想定してないです。が多くなったりとか、そういうことは想定していなくてですね。
醍醐委員  が動くという想定ですか。
担当課  そういうことになります。
醍醐委員  わかりました。別に細かい話ですから。
齊藤部会長  よろしいですか。これについて、ネットワーク・エンジニアリングはお認めいただくということでよろしいですか。
 この次が東武、何かございますか。
 よろしゅうございましょうか。
 そうしますと、東武についてもお認めいただくということで、この3件につきましては、諮問書の通り許可するということで答申したいと思います。ありがとうございました。
 以上で本日の審議は終了でございますが、答申書は所定の通知手続により事務局から総務大臣あてに提出していただくようにお願いします。
 その他に、何か委員の皆様からございますでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、以上、本日の会議は終了でございます。

閉会

齊藤部会長  次回は1018日(木)午後2時と、この部屋だそうでございます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

── 了 ──


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