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情報通信審議会


第4回競争政策・ユニバーサル委員会議事概要



  日時
  平成13年10月22日(月) 午前10時から正午

  場所
  総務省8階第一特別会議室

  出席者(五十音順、敬称略)
(1)委員及び専門委員
(委員)醍醐 聰(主査)
(専門委員)林 敏彦(主査代理)、加藤 真代、黒川 和美、酒井 善則、菅谷 実、直江 重彦、浜野 崇好、藤原 淳一郎、山本 哲三
(2)事務局
鈴木 康雄 電気通信事業部長ほか

  議事
諸外国の新たな競争政策について
  委員等より「米国における卸・小売分離の議論は、ボトルネック設備を保有する事業者の小売市場における独占力を問題とするのに対して、AOL・タイムワーナー合併の件については、AOLというサービス会社が巨大な設備部門を持つことによって公正競争上問題が起きてしまうことを問題にしており、この二つの議論は同列には論じられないのではないか。」、「OECDではアクセス規制等の行為規制によって競争を促進するのは限界があり、やはり、構造規制が必要であるとの方向に議論が向かっている。我が国も構造分離を議論すべきではないのか。」との意見があった。
  委員等より「海外の事例をみると、同じ機能分離・構造分離といっても濃淡があり、各国の制度を精査する必要がある。とはいえ、諸外国の制度を主体的に受けとめ、我が国において何が必要なのか自然体で検討すべき。」との意見があった。
  委員等より「MVNO(Mobile Virtual Network Operator)に対する規制は現時点では何もないが、今後、PWL(Pubic Wireless LAN)のようなサービスをどのように扱っていくべきか。」との質問があり、事務局より「番号、電波に関する課題を整理しつつ、MVNOをどう位置付けるか検討していくことが必要」との回答があった。

電気通信分野における消費者利益保護について
  委員等より「電気通信分野における消費者問題は、サービスが多様、複雑な上、技術的にも難しいことから、一般消費者に問題点が分かりにくく不透明な感がある。総務省の対応はいつも後追いになっている。一般消費者に問題点を分かりやすく捉えさせ、問題に対して先取りして対応していくべきではないか。」との意見があった。
  委員等より「欧米に比べて、総務省に上がってくる苦情の件数が少ないことは、省内における消費者窓口が明確でないことによる。まず消費者対応窓口を拡充すべきはないか。」との意見があった。
  委員等より「日本では、消費者保護政策として一般的な料金変更命令や業務改善命令により対応しているが、英国では、オンブズマンに5,000ポンド上限の賠償命令権をもたせ、電気通信分野における個別の消費者利益侵害行為に対処しており、このような、裁定権のあるコミティーやオンブズマンのような組織がないと、抜本的な問題解消につながらないのではないか。」との意見があった。
  委員等より「サービス内容(基本料金、通話料金、マイライン、アダプター等)そのものが多様、複雑で分かりにくい。事業者にサービス内容の開示を委ねるだけでは、正確な比較が困難ではないか。」との意見があった。
  委員等より「国民生活センター等には電気通信分野の分かるスタッフが少ないのではないか。国民生活センター等のスタッフに対して電気通信分野の情報を提供するだけでも大きな効果が期待できる。」との意見があった。
  委員等より「消費者利益侵害行為の中には、ダウンロードしてしまうことによる詐欺的行為や迷惑メール・スパムメールなど、総務省だけでは対応しきれない問題もあるのではないか。少なくともこのような消費者利益を侵害するような行為が存在するという情報を消費者に周知して欲しい。」との意見があった。


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