開会
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| ○ | 醍醐主査 ただいまから競争政策・ユニバーサルサービス委員会の第9回会合を始めたいと思います。
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議題
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(1) 第二次答申草案〈競争政策関連部分〉について
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| ○ | 醍醐主査 本日の会合は、競争政策関連部分につきまして、第二次答申の草案の段階の審議をするということで、草案の取りまとめの段階ということにつきましては、これまでの運用によりまして、審議会非公開ということにさせていただきたいと思います。
それではお手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。本日は二次答申草案のうち、前回ユニバーサルサービス部分をご審議いただきまして、本日は、競争政策関連部分についてご議論をいただく予定にしております。
なお、この競争政策関連部分の議論につきましては、本日と7日の次回会合においてご審議いただいた後に、今月11日の特別部会に報告する予定でございます。なお、その部会での議論を踏まえまして、中間段階でのパブリック・コメントを求めるという段取りと伺っております。
それでは時間も限られておりますので、事務局から草案のうち、現状を説明した部分は簡略にお願いして、今後の方策を中心にご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
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| ○ | 神谷データ通信課課長補佐 資料1をごらんください。ページをおめくりいただいて、第1章、第2章は、論点整理等でご紹介した内容ですので、第3章11ページ以降をお読みしようと思います。
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| 3 ネットワーク開放型競争政策の促進
| (2)公衆網再販 |
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(b) | 今後の方策 |
| 1) | 公衆網再販については、競争事業者において具体的にどのような需要があり、それに応ずるため東・西NTTの側でどの程度のシステム開発費用を要するのか、その具体的なコスト・ベネフィットを明らかとする必要があり、行政も参加して事業者間で協議、情報交換を行える場を早急に設けるべきである。
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| 2) | また、競争事業者がシステム開発費用を負担してまで公衆網再販の導入を求めるか否か否かは、キャリアズ・レートと利用者料金(小売料金)の差がどのように設定されるかに大きく依存するため、キャリアズ・レートによって割引の対象となる費用をどのように算定すべきか、事業者、第三者、行政で構成される専門的作業チームを立ち上げ、具体的な検討に着手すべきである。
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| 3) | 公衆網の再販については、相互接続点が存在するため「接続」の対象となりうる場合と、相互接続点がないため「卸電気通信役務」の対象となる場合があり、1)及び2)の検討状況を踏まえた上で、公衆網再販の導入を積極的に推進していくことが適当である。 |
| 4) | 公衆網再販に係るキャリアズ・レートの設定方法としては、(ア)原価に基づき一律にキャリアズ・レートを設定する方法と、(イ)現行の事住別・級局別基本料の格差を前提としたキャリアズ・レートを設定する方法、とがある。 |
| 5) | 現在の基本料体系に含まれている非コスト的要因を排除する上では、事住別・級局別によらずコストを反映した一律料金の設定を行う(ア)の方法によることが望ましい。しかしながら、この場合、基本料がコストに比べて割高な事務用及び都市部においてクリームスキミング的な参入が生じることや、これにより東・西NTTにおいて事務用及び都市部における基本料の引下げやそれ以外の基本料引上げによるリバランシングを実施する可能性がある。特に、東・西NTTが住宅用及び都市部以外の高コスト地域における基本料を据え置いたまま事務用及び都市部における基本料の値下げを行うと仮定すると、当面採用を予定しているユニバーサルサービスに係る純費用算定方式の下では、内部補填の原資が縮小し、ユニバーサルサービス基本的の補填対象となる「純費用」が増加することになると考えられる。 |
| 6) | 以上を踏まえれば、当面、(イ)の方法により公衆網再販を実施することが現実性の高い選択肢と考えられる。 |
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| (3)OSSの開放 |
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(b) | 今後の方策 |
| 1) | 本格的なOSSの開放には膨大な経費がかかり、事業者間で相応の費用を負担することが前提となるが、費用負担の見合ったメリットがあるのかどうか必ずしも明らかにされていないという意見もある。このため、まずは当事者間で具体的な需要を明らかにするための場を設けることが必要である。 |
| 2) | この中で、東・西NTTは他事業者の要望に沿ってOSSを開放するために必要なシステム改造コストの明細を提出し、第三者も交えてその妥当性を精査した上で、効率的競争中立的なコスト負担のルール作りに着手することが必要である。 |
| 3) | その際、東・西NTTが保有するOSSに係る情報のうち、開示することになじまないものは何かを精査しつつ、開示すべき対象となる情報として名義人に係る氏名・住所、ケーブルの種別等具体的にどの範囲まで含めることが妥当か明らかにすることが必要である。 |
| 4) | OSSの開放に当たって必要とされる個人情報の保護については、当面「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年12月2日郵政省告示)」によることとするが、政府における個人情報保護法制に関する検討の進捗状況等を踏まえ、電気通信分野においても個人情報を保護するための個別の法制化が行われる場合には、それに沿って適切な方策が講じられる必要がある。 |
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| (4)利用者料金と接続料の関係のあり方 |
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(b) | 今後の方策 |
| 1) | 一般には、利用者料金がネットワーク利用料金(接続料又は卸電気通信役務料金)と小売り売コストの合計を上回るように設定されている場合、反競争的でないと考えられる。 |
| 2) | そこで、利用者料金とネットワーク利用料金との適正な(反競争的ではない)関係の在り方について、「IT時代の接続ルールの在り方について」(二次答申)で提言した検討の場を早急に設け、結論を得ることが必要である。 |
| 3) | 2)を踏まえ、利用者料金とネットワーク利用料金との適正な関係を検証するめのルールが整備された後は、そのルールに基づき、利用者料金とネットワーク利用料金が設定されていることを検証できる資料の提出を東・西NTTに求めることが適当と考えられる。 |
| 4) | なお、検証のルールが整備されるまでの間にあっても、東・西NTTが接続約款に記載されていない機能を用いて新しいサービスを開始する場合又は既存のサービスにおける利用者料金を変更する場合には、当該サービスの開始又は料金変更より前に当該機能に係る接続料等を設定又は変更を行うこととされているが、その際、併せて、利用者料金とネットワーク利用料金の関係について反競争的でない水準で設定されていることがなるべく客観的に検証可能となるような資料を東・西NTTに公表するよう求めることが適当と考えられる。
その上で、東・西NTTが設定した利用者料金とネットワーク利用料金の関係について反競争的と判断する接続業者があれば、意見申出を通じて是正を求めることが可能となるものと考えられる。
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| (5)管路・とう道等の開放 |
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1) | 地域通信分野の実質競争を促進し、高速インターネットの普及に必要不可欠な光フィイバーの整備を促進するためには、電気通信事業者の線路敷設の円滑化を図る必要があることから、電気通信事業者、電気事業者、鉄道事業者等の公益事業者の保有する電柱・管路等の開放を進めることが重要である。 |
| 2) | このような観点から、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」が策定され、平成13年4月から運用を開始されている。また、同年6月には、公有地上の電柱・管路等に線路を設置する場合の規定設備等を内容とする電気通信事業法の改正が行われたところである。 |
| 3) | 「線路敷設権」関係省庁レビュー会議の調査によれば、平成11年度以降は、申請件数の増加に伴い、提供本数(電柱)、提供距離(管路)共に増加傾向にあるが、今後とも、電柱・管路等の開放の進展状況を注視していくことが必要である。 |
| 4) | また、申請件数の増加に伴い、地域によっては、例えば電柱の添架ポイント数を上回る数の電気通信事業者が利用を希望するため、所要の調整が必要となる等、新たな問題も発生しつつあることを踏まえ、今後とも、継続的に、こうした取引の実態を把握することに努めるとともに、ガイドラインを不断に見直していくことが必要である。 |
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4 機能分離型競争政策の促進
(1)機能分離としてのファイアーウォールの徹底
〜東・西NTTにおける「ネットワーク部門」の中立性向上〜
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1) | 現在、東・西NTTに対しては、独占的なボトルネック設備に起因する厳格な接続ルールが適用され、接続会計の分離が義務付けられている結果として、接続管理部門と接続利用部門間のバーチャルな機能分離は実施されている。しかしながら、実際の競争事業者との接続交渉の現場に営業部門の職員が同席するなど、ネットワーク部門の中立性は必ずしも確保されておらず、ネットワーク部門と営業部門との間のヒト、モノ、情報の機能分離が徹底していないとの指摘がある。 |
| 2) | 市場支配力を有する電気通信事業者が、他の電気通信事業者との接続の業務に関して知り得た情報を、例えば他の電気通信事業者に対抗したサービスの提供、他の電気通信事業者のサービスエリアを狙い撃ちにした営業活動、等本来の目的を超えて利用した場合、公正な競争及び利用者の利益を含めた電気通信の健全な発達に及ぼす弊害は著しく大きい。 |
| 3) | このため、ボトルネック設備を管理し、相互接続の推進業務を担当する本社及び支店に設置されたネットワーク部門と他事業者と競合する業務を取り扱う部門、特に本社及び支店に設置された営業部門との間では、公正競争を確保する上で徹底した機能分離が必要であり、そのために厳格な情報の遮断を含む組織面・人事面・業務面での具体的なファイアーウォール設置を措置け、その内容を公表するとともにそれを厳正に運用することが求められる。 |
| 4) | 改正法により、接続で得られた他事業者の企業秘密等の情報を目的外に利用することは明確に禁止されることとなったため、当事者間で紛争が生じた場合には行政が中立的に介入することを前提として、一義的には東・西NTTによる自主的な対応により、社内マニュアルの整備等を通じてネットワーク部門の営業部門等からの徹底した機能分離を実現することが望まれる。 |
| 5) | 自主的なファイアーウォール措置には、接続ルールに関連して既に改善済みの事項も含め、以下のような対策が網羅的かつ具体的に盛り込まれることが、公正競争確保の観点から望ましい。
| (ア) | 接続に関連した競争事業者に関する情報受入窓口は、ネットワーク部門とし、いかなる理由によっても営業部門を指定しないこと。 |
| (イ) | ネットワーク部門と営業部門を別のフロアとするなど、両部門をできるだけ物理的に隔絶したものとすること。 |
| (ウ) | ネットワーク部門の職員は、営業部門の業務を行ってはならず、営業部門の職員は実際の接続交渉に参加してはならないこととすること。 |
| (エ) | ネットワーク部門と他部門の人事交流に当たっては、両部門の情報遮断の実効性を確保するため、ファイアーウォール措置の適用を回避する目的で行われことのないよう留意すること。 |
| (オ) | ネットワーク部門に提供された他事業者に関する情報については、当該他事業者の名称を符号化して取り扱うなど、営業部門の職員が当該情報を目的外に活用することができないよう論理的かつ物理的に隔離するための措置を講ずることにより、情報を厳正に管理すること。 |
| (カ) | 個別の建設工事など業務の一部又は全部を子会社を含む第三者に委託(アウトソソーシング)する場合にあっては、当該受託者に対し、他事業者に関する真に必要な最小限の情報のみを伝達することとし、当該情報が不適正に流用されることのないよう当該受託者の工事部門と営業部門の間でも適切なファイアーウォール措置を設けるべきことを指導すること。 |
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| (2)バンドルサービスの在り方 |
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(a)独占的業務とのバンドルサービス |
| 1) | バンドルサービスのうち、東・西NTTによる完全な独占的料金である基本料、工事費等加入者回線に係る料金と組み合わせた割引料金については、「不当な競争を引き起こす料金」に該当し、電気通信事業法上問題がある行為として、共同ガイドラインに明記している。また、独占的分野から競争分野への内部相互補助により不当な競争を引き起こす料金設定についても、事業法上問題がある行為として、共同ガイドラインに明記している。 |
| 2) | 基本料、工事費等加入者回線に係る料金のように他の事業者が設定できない独占的な料金以外の競争的な料金については、どのように考えるべきであろうか。競争的な料金のうち、例えば圧倒的に高いシェアを有する分野の料金については、料金以外の要素、例えば営業方法やブランドの使用、ボトルネック設備との関連性などの要因も総合的に考慮して、不当な競争を引き起こすおそれがあるかどうか、個別のサービス毎に慎重に判断されるべきである。 |
| (b)その他のバンドルサービス |
| 1) | 活用業務とのバンドルサービス
東・西NTTが行う活用業務については、既に述べた東・西NTTの業務拡大範囲拡大に係る公正競争ガイドラインにおいて、「公正な競争を阻害するおそれがある場合には、既存サービスとのバンドルサービスの提供を差し控えること」としている。このため、上述の観点に基づき審査した結果、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる場合には、バンドルサービスの提供を禁止すべきである。
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| 2) | 市場支配的な電気通信事業者の行うセット割引
市場支配的な電気通信事業者が行う、自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供については、事業法上問題のある行為として、共同ガイドラインに明記している。
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| 3) | 異業種から参入した事業者の提供するバンドルサービス
| (ア) | 現在、CATV事業者が提供するインターネットサービスの中には、CATV料金とセット割引で提供されているものもある。これは、伝送路を共有する両サービスをセットで提供することで一定の費用削減の効果が想定されるため行われている割引であることから、費用構造からも合理性が認められるものであり、また、CATV事業者は相対的にシェアも低いのが一般的であることから、公正な競争な影響を及ぼすおそれが小さい。 |
| (イ) | 一方、今後、電力会社本体など他の公益事業が電気通信事業へ参入することが想定されているが、その本体事業で提供する独占的な分野の料金と電気通信料金との間の自己内セット割引を行うことについては、他の電気通信事業者が同様の料金設定をなしえない以上、公正競争を阻害するおそれが高いと考えるべきである。 |
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| (3) 子会社を通じた業務範囲拡大の在り方 |
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1) | 東・西NTTの出資については、電電公社の民営化に際して「弾力的投資活動を行わせる」観点から、一定の例外的な場合を除き原則自由とされ、東・西NTTの子会社が営むことができる業務の範囲についても特段の規制はない。 |
| 2) | また、新たに設けられた東・西NTTの業務範囲拡大のスキームは、あくまで東・西NTT本体による業務範囲の拡大を想定したものであり、米国のように分離子会社によることを条件として認可することを予定したものではない。 |
| 3) | ただし、東・西NTTは子会社を通じれば、いかなる業務範囲の拡大も許容されるというものではなく、かねてより、NTT東日本の子会社であるNTT−MEやぷららネットワークスがインターネット接続サービス等のISP事業を展開していることは、子会社を通じた事実上の業務範囲の拡大であり、脱法的行為ではないかとの指摘がなされているところである。 |
| 4) | このため、東・西NTTが自己の子会社のみを不当に優先的に取り扱う等、子会社と競争事業者との間の公正競争を損なうことのないよう、先般の電気通信事業法の改正において、次のような措置が講じられたところである。
| (ア) | その電気通信業務について、自己の子会社を不当に優先的に取扱うことを禁止し、違反行為については総務大臣が停止・変更命令を発することができる |
| (イ) | 総務大臣が「特定関係事業者」として東・西NTTの子会社を指定すれば、両社
の間で役員を兼任することや、接続に必要な電気通信設備の設置・保守、土地等の利用、情報の提供や業務の受託等について特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすることが禁止される。
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| 5) | したがって、公正競争上問題が生じる場合には、これらの制度の厳正な運用により対応していくことが必要である。 |
| 6) | また、これらの制度は基本的には電気通信事業者間の公正競争の確保を目的とするものであるが、東・西NTTが電気通信事業者に該当しない子会社を通じてコンテンツプロバイダー等の上位レイヤーに進出するといった新たな事業形態の出現も想定されることにかんがみ、今後のブロードバンド化の進展や垂直統合型ビジネスモデルの展開等新たな市場動向を視野に入れつつ、公正競争確保の在り方については別途検討が必要である。 |
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5 新規参入促進政策と公正競争確保のための措置
| (1)異業種等からの新規参入の促進 |
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(a) 異業種からの新規参入の意義 |
| 1) | 金融分野、電力分野等においても見られるとおり、他の事業分野で独自のノウハウやビジネスモデルを培っている異業種からの参入は、通信サービスの量的な競争(料金値下げ競争等)のみならず、質的な競争(多種多様なサービスを提供することにより潜在的なニーズを発掘していく競争)をもたらす面が期待され、電気通信市場における公正競争条件を確保した上で、その促進を図ることが必要である。 |
| 2) | 具体的には、(ア)自治体、電力会社、鉄道会社等の既設光ファイバ保有者が、専ら卸電気通信役務を提供する第一種電気通信事業者として参入することや、(イ)周波数の割当てを受けていない事業者が再販事業者(第二種電気通信事業者)として移動体通信事業に参入すること等が、想定される。 |
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(b) 既設光ファイバの保有者による第一種電気通信事業への参入
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| 1) | 既設光ファイバの柔軟な提供の可能化
| ア | 自治体、電力会社、鉄道会社等の既設光ファイバ保有者が、公正な競争条件の下で、保有する光ファイバを電気通信事業者に開放することは、電気通信市場における競争の更なる活性化を期待できるため、基本的には望ましいものと考えられる。 |
| イ | このような観点から、既設光ファイバ保有者が、保有する光ファイバを柔軟に提供することを可能とするため、平成13年6月には、改正法に基づき卸電気通信役務を弾力的に提供し得る規制の合理化が実現し、また、同年9月には、IRU(破棄し得ない使用権)について、短期使用契約(10年未満の契約)を認めることを内容とする運用の柔軟化が行われ、これらの措置により、光ファイバの保有者は、当該光ファイバの帯域貸しや短期の芯線貸しを、より柔軟に行うことが可能となったところである。 |
| ウ | このうち、卸電気通信役務については、専ら電気通信事業者向けのサービスであり、一般利用者に対し直接にサービス提供を行うものではない点を踏まえ、より緩やかな規律の更なる適用を検討する余地があると考えられる。 |
| エ | 具体的には、専ら卸電気通信役務を提供する第一種電気通信事業については、新規参入(事業認可)時の審査に際し、ネットワークの安全・信頼性確保の観点や電気通信市場の公正競争確保の観点とは異なって、安定的なサービスの継続の確保の観点からの審査については、審査項目や添付書類の簡素化といった措置を検討することが必要である。 |
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| 2) | 公正競争確保のためのセーフガード
自治体、電力会社、鉄道会社等の既設光ファイバ保有者による第一種電気通信事業への直接参入については、以上のように、基本的には望ましいと考えられるが、我が国ではこれまで目立った事例もなく、諸外国の中には分離子会社方式による参入しか認めていない国もある。このため、当該保有者が、他事業者や線路敷設を図る上で必要不可欠な電柱・管路等を大量に保有している場合や、電気通信事業以外の事業分野において特別の権利又は市場支配的な地位を有している場合などについては、電気通信市場における公正競争条件を確保する観点から、保有する電柱・管路等の公平な利用や、電気通信事業に関連した費用の配賦が適正になされているか否か外部から検証可能とするための会計分離の徹底等を行うための方策について、個別具体的なケースごとに十分な検討を進める必要があると考えられる。
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(c) 移動体通信事業の分野における再販事業者の参入 |
| 1) | 移動体通信事業の分野においては、周波数の制約という固有の事情により、参入事業者の数が限定されるという、固定通信事業とは異なる競争環境となっているところである。 |
| 2) | この点、諸外国の移動体通信市場では、例えば英国ではヴァージン(航空)、テスコ(流通)といった、これまで電気通信事業とは無縁であった異業種に属する多数の企業が、MVNOの形態をとって比較的自由に参入し、多種多様な経営戦略に基づき活発な競争を展開することにより、市場の活性化に貢献している。 |
| 3) | したがって、我が国においても、MVNOのような事業形態における異業種参入は、モバイルビジネス市場の活性化を図る上で歓迎すべきことである。 |
| 4) | 具体的には、このようなMVNOの事業形態は、第二種電気通信事業として極めて簡素な規制(届出制)の下で参入することが制度上既に可能となっており、参入手続等を一層明確化することにより、新規参入を促進していくことが重要である。 |
| 5) | その際、MNOに対し、MVNOへの電波の一定の空き容量の再販を義務化する必要があるのではないかとの議論もあるが、市場としていまだ成熟していない段階であることや、次世代の携帯電話に向けて本格投資が開始されようとする現時点で既存事業者の設備投資意欲を損なうことのないよう一定の配慮が必要であること等の理由から、規制の在り方について性急な結論を導くべきではなく、当分の間、ビジネスベースのMVNOの普及状況を見守ることが適当である。 |
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(d) その他の電気通信事業者の参入の動向 |
| 1) | 平成10年の電気通信事業法の改正によって、NTTを除く第一種電気通信事業者に対する外資規制が撤廃されて以降、C&W(英国)による国際デジタル通信の買収(11年6月)、ボーダフォン(英国)による日本テレコムの買収(13年10月)等外資系事業者の参入が活発化している。 |
| 2) | また、ブロードバンド化の進展に伴って、通信ネットワークや通信サービス提供といった伝統的なビジネス領域から、コンテンツレイヤー、プラットフォームレイヤーにビジネスチャンスが拡大する中で、各レイヤーを縦断した垂直統合型のビジネスモデルが登場する一方、これらレイヤーごとの機能をアンバンドルし、又は多彩に組み合わせてビジネス展開する動きが活発化しつつある。
さらに、金融先物取引のノウハウを活かし、従来の通信事業者とは全く異なると着想をもって、中継系光ファイバの帯域幅取引をネット上で仲介するビジネスを展開するなど、新種の通信ビジネスの胎動も見られる。 |
| 3) | 今後とも、こうした業種や国境の垣根を越えて様々なプレイヤーが新しい発想やアイディアを持ち込んで市場に参加することにより、今後、競争が更に活性化し、低廉で多様なサービスが提供されることが期待される。 |
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| (2)事業区分の見直しによる競争の促進 |
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(a) 事業区分見直しの基本的理念 |
| 1) | 現行の第一種と第二種という電気通信事業の区分は、電気通信事業法制定以来これまで制度の基本的骨格をなし、新たに参入しようとする者にとって簡素がわかりやすい仕組みを提供してきた。 |
| 飛ばしまして、5)お読みします。 |
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5) | このため、事業区分の在り方については、今後のネットワークの動向や競争の進展状況を踏まえ、また、通信と放送の融合の進展、欧米諸外国におけるハード・ソフト分離規制の動向等に配意しつつ、制度の簡素化等の観点等を含め、「速やかに見直しに向けた検討に着手すること」が、第一次答申及びその後の政府の規制改革推進3か年計画において提言されたことを受け、政府においてその見直しに向けた検討作業に着手したところである。 |
| 6) | 事業区分の見直しは、電気通信に係る制度全体の見直しに直結する論点であり、その議論を進めるに当たっては、通信と放送の融合といった将来の市場の変化を十分に見据えた検討が必要であるとともに、レディメイド型の規制からオーダーメイド型の規制への転換といった柔軟で新しい発想に基づき、従来のルール全般を洗い直し、全体として規制水準を引下げていく方向で検討を進めることを基本とすべきである。 |
| 7) | その上で、電気通信事業者に期待される公益事業としての側面、特にネットワークの安全性・信頼性の確保や利用者保護といった様々な公益的要請と競争を通じて事業運営の一層の効率化・機動性の向上を図るという要請や行政が前面に出る形での介入を必要最小限にするとのルール型行政の考え方とも両立させることが求められる。 |
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(b) 今後の議論の進め方 |
| 1) | 見直しの議論を進めるに当たっては、新たに参入を予定している者を含む広範多岐に及ぶ関係当事者の意見を踏まえつつ、区分の廃止か存続かという二者択一の政策論から、上記の基本的理念を踏まえ将来に通用する新しい区分のメルクマールに従い、有効と考えられるあらゆる政策パッケージを比較検討し、現実性が高く将来にも通用する選択肢は何かを見極めるための議論を展開することが必要である。 |
| 2) | 当該政策パッケーシの中には、公益事業特権の取扱い、役務の提供義務や技術基準への適合・維持義務の範囲から利用者保護策や現行非対称規制との整合性の確保、更なる具体的な規制改革の在り方に至る広範多岐にわたる政策論点が集約されることが望まれる。その際には、現在EUにおいて提唱されているようなネットワーク部門(ハード)とサービス提供部門(ソソト)の分離と同様の考え方を我が国に導入しようとする場合に想定される様々な影響や問題点についても、聖域を設けることなく多角的な検討を加えることが重要である。 |
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6 構造的競争政策の意義と展望
| (2)資本分離型競争政策の在り方 |
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1) | NTTは平成13年10月に作成した自主的実施計画(「当面の経営課題に対するNTTの取り組み」)において、前記のe−Japan重点計画と規制改革推進3か年計画の中で要望されたNTTドコモ及びNTTコムに対する持株会社の出資比率の引下げに関しては明記をせず、「株主利益の最大化の観点から事業運営上の必要性や株式市況の動向を勘案しつつ、速やかに結論を得るよう引き続き検討」することと記している。 |
| 2) | その場合、NTTグループ内の各社、とりわけ、NTTドコモとNTTコムの経営の自立化を促し、NTTグループ内の競争を喚起するためには、出資比率の引き下げとともに、経営の自立性の根幹をなす意思決定期間の自立化を確保することや、公正競争上の疑念を払拭する意味から、地域会社とNTTドコモ、NTTコムとの間の役員兼任の解消に加え、持株会社とNTTドコモ、NTTコムとの間の役員兼任も解消することが必要と考えられる。 |
| 3) | ただ、出資比率の引き下げや役員兼任の解消によって、NTTドコモ、NTTコムの経営の自立性が高まったとしても、それのみで東・西NTTが事実上独占する地域通信市場、特に加入者回線市場での競争の進展が見込まれるわけではない。この問題を辿っていくと、東・西NTTがボトルネック管理部門とユーザーサービス部門を一体的独占的に保有・経営しているという構造問題を視野に入れた競争政策が検討課題になる。 |
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| (3)構造分離型競争政策の意義と検討課題 |
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1) | これについて、NTT以外の事業者からは、公正な競争環境を確立するためには、現在東・西NTTが一体的に保有しているボトルネック設備管理部門とそれを利用してユーザーサービスを提供する部門を別会社化する構造分離が必要との意見が提起される一方、NTTからは、海外では卸/小売分野が実施された例はいまだなく、上下分離した後には、高度化するサービス需要を卸と小売のどちらがどのように見通すのかといった問題や投資インセンティブが損なわれるといった反論がなされている。 |
| 2) | 東・西NTTが一体的に保有・経営している卸部門と小売部門を構造的に分離することによって、ボトルネットとしてのネットワークへの公正なアクセスや独占的業務と競争的業務の間のファイアーウォールを非構造的競争政策の場合よりも、より徹底した形で達成できるものと見込まれる。また、これによって、現在、東・西NTTに課されている規制の多くが適用除外となり、分離後の小売会社は大きな経営の自由を獲得できるというメリットがあると考えられる。それだけに、この構造分離、具体的には、内外で関心か寄せられている卸・小売の構造分離は東・西NTTの経営形態を抜本的に見直すとした場合の選択肢の一つとして、検討に値する構想といえよう。 |
| 3) | しかし、この構想は2(1)(b)で指摘した構造分離型競争政策に共通する短所として、利害関係者の合意が容易でないこと、政府による規制措置として実施する場合には時間とコストが大きく、迅速性、実行可能性が低いといった問題点がある。また、構造分離の結果生まれる卸会社はユーザーサービスから切り離された設備管理・運営を主たる業務とする会社となるがゆえに経営インセンティブが大きく損なわれるのではないかといった懸念や、ネットワークの独占的管理会社となることから、効率化の誘因が働かなくなるのではないかという懸念がある。 |
| 4) | 上記の問題点のうち、独占に起因する効率化インセンティブの低下についていうと、ボトルネック設備の独占という実態は構造分離の前後で変化するというわけではなく、これについては、既に導入されている長期増分費用方式という疑似競争環境下での接続料金の設定によって、競争的環境下で達成されると見込まれる効率的投資と料金を実現することを追求することになろう。そのうえで、なお収支相償しない部分は、その一部分が今般制度化されるユニバーサルサービス基金で補填されることになると考えられる。 |
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7 公正で透明な市場環境の整備
| (1)消費者の自立と合理的選択を支援する環境の整備 |
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事業者間の競争は、消費者によるサービスの選択を目指して行われることから、消費者が適切な選択を行い、その利益が確保されることによって、競争ルールが適切に機能する状況が実現する。このため、競争政策と消費者政策は一体となって推進することが不可欠であり、電気通信事業者間の競争により多様なサービスの提供を目指す一方で、多様化、複雑化したサービスから消費者が適切な選択を行い得る環境を構築すべきである。
この点に関し、一次答申では、ここは省略させていただきまして、(c)の今後の政策、右のページです。
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(c) 今後の政策
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電気通信分野における競争が進展する中で、競争を通じた消費者利益の増進を実現するため、消費者政策の重要性はますます高まっている。消費者トラブルが発生した後の問題の除去を迅速に行うことも重要であるが、今後は、こうした後追いの対応にとどまらず、消費者の情報収集・利用能力の開発・向上を図り、消費者の適切な選択を可能とする環境の整備・充実に積極的に取り組んでいくことが重要である。 |
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| 1) 消費者向けの積極的な情報提供 |
| (ア) | 我が国では高度情報通信ネットワーク形成基本法に基づく重点計画において、今後5年間で世界最先端のIT社会を目指すこととされているが、電気通信サービスをはじめとする情報通信サービスが社会で最大限活用され国民の間に定着していくためには、ユーザーたる消費者が多様な情報通信サービスの中から真に自らのニーズに適合したものを適切に選択していける能力を高めることが不可欠である。 |
| (イ) | しかしながら、近年の競争の進展により電気通信サービスの種類や内容が高度化、多様化しつつある反面、消費者と事業者の保有している情報量の非対称性(格差)が拡大する一方であり、消費者が自立して合理的な選択を行うことが困難であったり、不適切な選択等により被害を受ける事態が頻発し、社会問題となりつつある。 |
| (ウ) | 電気通信サービスは近年、急速に複雑化・高度化しており、電気通信サービスに関する情報収集とその選択に関する判断を個々の消費者の努力に任せるのみでは不十分であるといえよう。このため、消費者が電気通信サービスに関する情報を適切かつ容易に入手できるよう、多様なチャンネルを通じて電気通信サービスに関する情報が総合的かつ積極的に提供される環境を整備していくことが急務である。 |
| (エ) | 具体的には、総務省のホームページに消費者向け専用のページを開設し、情報通信の利用支援のための各種情報を積極的に提供していくことが望まれる。また、平成13年度から運用を開始するCTIシステムを活用して、増加しつつある消費者トラブルを分析し、そうしたトラブルを回避するための方策を適時に提供していくことが望まれる。さらにこうした情報については、マスコミを通じて幅広く提供していくことも必要である。 |
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2) 消費者保護機関との連携強化と消費者対応のルール作り
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| (ア) | 我が国においては消費者保護関連組織としては、消費者施策を総合的に企画・推進する機関として消費者保護会議や基本的事項の調査・審議を行う国民生活審議会があり、また内閣府の国民生活局を中心に関連府省が消費者保護施策に取り組んでいる。また、国民生活センターや各地の消費生活センターは消費者への情報提供や苦情処理等を行っており、また、市区町村の消費者行政でも国民生活センターや消費生活センターと連携して消費者への情報提供、相談苦情処理等を行っている。 |
| (イ) | これらの機関は消費者に対して広く情報提供を行うためのチャンネルとしては極めて有益であると考えられる。また、電気通信関係の消費者の相談が身近な消費者相談窓口に寄せられているケースも増加しつつあるが、この分野は技術的、専門的相談・苦情内容が多いことから、専門的知見を有していないこれらの機関が対応に苦慮している場合が少なくない。この点、13年8月〜9月に実施した電気通信サービスモニターのアンケート調査でも、電気通信サービスに関するトラブルが発生した場合に相談できる専門的かつ横断的な対応窓口の設置・充実を望む利用者が多いことが明らかとなっている。 |
| (ウ) | このため、総務省とこれらの組織との連絡、連携体制を強化し、一体となって適切かつ有効な消費者対応を行っていくことが必要である。具体的には、電気通信分野における消費者向け情報を総務省からこれらの機関に提供するための体制を作るとともに、これらの機関に寄せられる相談・苦情のうち電気通信分野に関するものを総務省も共有化していく体制を構築することが望まれる。こうした連携を推進するため、定期的な連絡会の設置など連絡体制の構築を速やかに推進していく必要がある。また、個別の問題の中には横断的取組みが必要とされるものもあり、総務省とその他の省庁との連携にも配慮すべきである。 |
| (エ) | 一方、電気通信事業者においても利用者向けの相談窓口を設置し、個別に対応しているケースが多いが、消費者対応の強化の観点から、総務省、他省庁、地方自治体、消費者団体等と電気通信事業者の間の連携、情報交換を積極的に推進する体制についても検討が望まれる。 |
| (オ) | なお、消費者からの苦情、相談の処理については、電気通信事業者に共通の課題も多く、消費者保護を強化する観点からは、事業者の個別の処理を行うとともに、業界に横断的に共通した処理方針・手続を定めた自主的ガイドライン作りを進めることも有益であり、こうした自主的ガイドラインの作成・周知について、総務省としても側面から積極的に支援することが望まれる。 |
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| 3) 消費者対応組織の充実強化 |
| (ア) | 上記の各種消費者保護施策を競争政策と一体となって強力に推進していくためには、本省の電気通信消費者相談センター及び各地方における消費者対応体制の強化を含め、総務省における消費者対応組織、陣容を一層充実強化していくことが必要不可欠である。
また、平成13年度末から運用が開始されるCTIシステムの積極的活用を通じて、総務省本省と地方の総合通信局の情報の共有化や連携の推進を図るべきである。
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| (イ) | 一部の事業者においては、電子メールによるサービスの申し込みを受付けるのみで消費者相談に応ずるための電話窓口を設けていない例も見受けられる。消費者保護基本法において事業者は消費者からの苦情処理体制の整備に努めることが責務とされていることを踏まえ、電気通信事業者における消費者対応窓口の設置及び拡充に努めるよう徹底を図ることが必要である。 |
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| (2)電気通信事業法の執行体制の強化 |
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3)運用を踏まえた非対称規制制度の検証 |
| (ア) | 非対称規制制度については、その厳正な運用に努める一方で、今後の市場における事業者間の紛争・反競争的な行為の実態等を踏まえ、必要に応じて、公取委との共同ガイドラインに盛り込まれた禁止行為の類型を追加することにより、反競争的な行為の未然防止に努めていくことが肝要である。 |
| (イ) | 特に、プラットフォームやコンテンツなどの上位レイヤーにおいて、市場支配的な事業者が行う反競争的な行為については、今後の新たなビジネスモデルの出現や競争の実態等を踏まえ、具体的な禁止行為類型の充実を図っていくことが必要であると考えられる。 |
| (ウ) | また、市場支配的な事業者については、会計の公表義務が課されているが、例えば関係子会社との取引情報、個別のサービスの収支状況など、より詳細な会計情報を公表させる必要があるかどうか、諸外国の事例などを参考としつつ、見直しに向けた検討に着手することが適当である。 |
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| 3)制度改革後の運用 |
| (ア) | 電気通信事業法等の一部を改正する法律は平成13年11月30日に施行され、新たな制度による紛争処理の運用が開始された。 |
| (イ) | 電気通信事業紛争処理委員会・総務省は、上記法律の施行までに、紛争処理委員会によるあっせん・仲裁及び総務大臣の命令及び裁定等について、制度の仕組みや申請・処理の窓口や様式、標準的な処理期間を含む具体的な手続を定め、過去の命令申立てや意見申出等の事例をとりまとめた「紛争処理マニュアル(便覧『IT時代の公正な紛争解決に向けて』)」を整備し、これを公表した。 |
| (ウ) | 今後は、こうした紛争処理の制度や手続の詳細について周知徹底を図るとともに、紛争事例・意見申出事例の蓄積に応じて、上記マニュアルを随時機動的に見直し、事業者の予見可能性や実務上の利便の向上に資することが必要である。 |
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| 4)体制等の更なる改善に向けての課題 |
| (ア) | 紛争処理に関しては、上述の制度改革後の日も未だ浅く、紛争処理委員会の権限・陣容その他の事務処理体制の見直しについては、その運用状況を十分に見極めた上で総合的に検討していく必要がある。 |
| (イ) | その際、a紛争解決のために現在の電気通信事業紛争処理委員会をはじめとする体制その他の制度が十全のものとなっているか、b制度の円滑な運用のための関係方面との連絡や調整が十行われているか等の視点から行われることが重要である。 |
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| (c) その他 |
| 1) | 公正取引委員会との連携の強化
電気通信事業分野における競争を制限し、市場に悪影響を及ぼすおそれのある行為の監視と摘発、是正に向けて公正取引委員会と総務省の日頃からの情報交換、連絡を密にし、共同で作成した指針に沿って両機関の連携、協働体制を一層強化していくことが望まれる。
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| 2) | 行政措置体系の見直し
欧米諸外国においては、通信分野において規制当局の違反行為に対する調査権限や執行体制を強化していく傾向がみられ、非対称規制や接続ルール等の重大な違反行為に対する制裁を実効をあらしめ、違反行為の発生をより効果的に抑制する観点から、現行の総務省に与えられた体制と権限が改正法で明記された「公正な競争を促進する」という法の目的や電気通信事業法の執行の徹底に相応しいものとなっているのかどうか、その行政措置体系の在り方(課徴金制度の導入の是非や罰金上限額の更なる引き上げ等)についても、他の経済法令との比較も考慮しつつ、見直しに向けた検討に着手することが必要である。
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| 3) | 監視体制の強化
諸外国の規制当局と比べて見劣りしていると指摘されている我が国電気通信市場の監視体制を強化するため、競争政策を企画、推進する部署及び競争政策と一体となって遂行されるべき利用者保護政策を実施する部署を中心に、弁護士や公認会計士等の外部の専門家を積極的に活用することを含め、一層の陣容の強化を図ることが必要である。
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8 21世紀の競争政策の展望
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これまでの検討結果を踏まえ、すべての事業者が高度化していく利用者ニーズを開拓するフリーな創意を最大限発揮しうるフェアな競争環境を、既存の業種の枠を超えたボーダレスな視野のもとに、いかにして構築するかを検討していくと、21世紀当初の我が国電気通信分野の競争政策は、次のようなステージを辿って展開されるべきものと考えられる。その際には、我が国の電気通信分野の古くて新しい公正競争上の問題の解決を展望すると同時に、急速に進展しているネットワークのブロードバンド化の中で、様々な情報機器を通じた多様なビジネスモデルが展開されつつある現状を踏まえ、そうした事業展開に適合した事業形態の形成を促す上で望ましい市場環境を構築するという側面からも、競争政策のあり方を検討していくことが重要である。
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| (1)競争政策の第1ステージ |
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(a) ネットワークのオープン化とファイアーウォールの徹底等による競争促進 |
| 1) | 競争政策の第1ステージでは、公衆網の再販、OSSの開放等に見られるネットワークのオープン化と、機能分離としてのファイアーウォールを迅速かつ効果的に推進することによって、電気通信分野での公正かつ有効な競争を一層促進するという措置が主な競争促進策となる。その中でも、特に、基本料部分まで含めた料金設定権の移譲を伴う公衆網の再販は、現在では事実上、東・西NTTにしか設計できない基本料・通話料一体のワンストップ・サービスを他の事業者にも可能にし、加入者回線市場にもサービスベースの競争を導入して、利用者に事業者選択の幅を広げるのに有効な手段となりうるものと期待される。そのためには、利用者料金との関係に着目しながら、適正なキャリアズ・レートを設定するためのルール作りや再販に係るシステム開発に要するコスト分担のルール作りが重要な意味を持つ。 |
| 2) | 我々は、こうした競争政策が、最も早期に、相対的に小さなコストで実現可能な漸進的方策であると判断している。それゆえに、政府に対しては、こうした方策を実現するための措置を、後に述べる「競争環境整備に向けた行動プログラム」に沿って、迅速かつ透明な手続で講じるよう、強く要望するものである。 |
| (b) 異業種参入等による多元的な軸からなるダイナミックな競争促進 |
| 1) | 21世紀の電気通信分野の競争政策を展望する際には、既存の電気通信産業に閉じた政策ではなくて、異業種からの新規参入や1種、2種の事業区分の見直し等に伴う新規参入の可能性も十分に注視し、そうした動向を電気通信分野の競争にダイナミズムを注入する活力として前向きに対応していくことが必要である。 |
| 2) | とりわけ、近い将来に実現が見込まれる電力系会社本体による電気通信事業への新規参入は、これまで様々な形態での新規参入とは違って、東・西NTTが事実上独占する加入者回線市場にまで設備ベースの競争を広げ、東・西NTTと拮抗する事業者によるエンドユーザー宅までのワンストップ・サービスを実現する可能性をはらんだ動向として大いに注目される。ただし、その際には電力各社が持つ光ファイバ網や電柱、OSS等が電気通信分野での新たなボトルネック資源になると予想されることから、他事業者へのこれら資源の内外無差別の開放、本業と通信業務との間の各種のファイアーウォールといった公正競争確保のための厳格なセーフガードが必要となろう。と同時に、そうした措置が異業種からの新規参入にとって過度な障壁とならないよう留意し、電気通信分野での強力な競争軸の誕生を可能とするよう、競争促進の見地からの政策判断を行政に要望するものである。 |
| 3) | また、多元的な軸からなる競争の促進というなら、NTTグループ対その他の事業者という構図だけでなく、本審議会がさきの一次答申において提言したNTTグループ内各社間の競争も重要な意味を持つ。この点では、当面、NTTドコモ、NTTコムに対するNTT持株会社の出資比率の引き下げ、NTT持株会社と傘下の各社間の役員兼任の解消等を促すことが必要である。 |
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| (2)公正競争上の構造問題と経営の自由の相克 |
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1) | 以上のような競争政策を着実に推進するにあたって、電気通信市場になお残っている構造問題が競争促進をどの程度制約するのかについても注視していく必要がある。ここでいう構造問題とは、東・西NTTが電気通信市場においてボトルネックとなる設備(指定電気通信設備)をほぼ完全に独占しつつ、自ら県内電気通信業務、さらには今後、改正NTT法によって可能とされたその他の電気通信業務(活用業務)を手がける一方、競争事業者が東・西NTTが保有するボトルネック設備に依存しつつ、東・西NTTが手がける業務と競合する事業を展開しなければならないという問題である。また、東・西NTTによるボトルネック設備の独占は、そこから派生する顧客情報等の占有をもたらしている。 |
| 2) | 東・西NTTによるこうしたボトルネック資源の独占が、両社の強力な競争力の源泉となっていることは否めないが、それゆえにまた、細かい接続ルールを始めとするネットワーク開放のためのルール、独占的業務と競争的業務とのファイアーウォール、バンドルサービスの制限といった数々の規制を必要とする根源になっていることも事実である。 |
| 3) | 他方、どのような競争政策であれ、それが成功裏に進展するためには、当事者である事業者、特に規制の対象となる東・西NTTの経営インセンティブを喚起するような配慮が組み込まれている必要がある。経営意思決定上の自由こそ、利用者のニーズを酌み取る創意工夫、革新的なアイディアの源であり、こうした経営インセンティブを喚起する競争政策であって初めて、利用者利益の向上に資する成果が期待されることを銘記しなければならない。 |
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| (3)競争政策の第2ステージ |
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1) | 第1のステージで実施された競争促進措置が実効を上げ、地域通信市場においても競争が十分に進展し、料金の低廉化、サービスの多様化等、利用者利便の向上を図られた場合には、NTTの経営形態の抜本的見直しのための構造的措置は必要ないものとなる。しかし、例えば、公衆網の再販がその実施を希望する事業者の正当な要請にもかかわらず実現せず、2年を経過してもなお、地域通信市場における十分な競争の進展が見られない場合、速やかにNTTの在り方の抜本的見直しを行うことが必要になる。その場合は、公正競争と経営の自由の相克を解消するという政策目的を堅持しつつ、以下のような新たな第2ステージの競争政策を構想することが必要となるであろう。 |
| 2) | この場合の構造的競争政策としては様々な手段が想定されるが、そのひとつとして、本審議会が一次答申で指摘したようなNTTグループ各社間の資本関係の完全分離が考えられる。こうしたNTTグループ内の資本関係の解消によってNTTグループ内各社が互いに競争的に共存する関係を生み出すならば、電気通信分野の競争はNTT対その他の事業者といった構図を超えて飛躍的に実効性のあるものになると期待されるからである。 |
| 3) | しかし、第1ステージの競争政策が十分に進捗しない主な原因が東・西NTTによるボトルネック資源の独占にあると判断される場合は、NTTグループ各社間の資本の完全分離という措置はこうした公正競争上の構造問題を解決するのに適合した手段とならず、別途そうした構造問題を解消するための抜本的な措置を講じることが必要となるであろう。そのための措置は様々ありうるが、本審議会が内外の電気通信事業分野における競争政策の動向調査を通じて得た知見や事業者ヒアリングを通じて受けた意見によると、東・西NTTの卸部門と小売部門を構造分離するという方策も選択肢の一つと考えられる。こうした構造分離はボトルネック資源への内外無差別のアクセスや、新たな業務展開に不可欠なOSSの平等な利用を担保するうえで実効性の高い措置と考えられるからである。 |
| 4) | また、競争促進と経営の自由の相克の同時解決という原点に戻って考えると、東・西NTTからボトルネック設備(卸部門)を分離して、ユーザーサービス業務を行う小売会社を純粋民間会社とするという抜本的な公正競争環境が実現したとすれば、新しく生まれる小売会社は、ボトルネック設備の一体的保有に起因する多くの規制(独占的業務と競争的業務との間のファイアーウォールやバンドルサービスの禁止等)から開放され、飛躍的な経営の自由を得ることができるという効果も期待される。 |
5) | もちろん、その場合でも、小売会社についても他の一種事業者と同等の事後的行為規が残ることはやむを得ないであろう。また、東・西NTTを構造分離した場合でも、利用者宅までエンド・エンドサービスを行わない卸会社だけではユニバーサルサービスは確保できないから、小売会社には当面、ユニバーサルサービス提供主体に指定されるものと考えられる。しかし、将来、ユニバーサルサービスが基金制度の円滑な運用と相まって安定的に確保される目途が立ったならば、こうした指定も必要ないものになると考えられる。 |
| 6) | しかし、こうした卸・小売の構造分野には軽視できない問題点があることも確かにある。その第1は、構造分離を政府による規制措置として実行するとなれば、法改正を待たなければならず、迅速性、実行可能性に大きな難点があるという問題である。 |
| 7) | また、昨今、当事者である東・西NTTが固定電話から移動体通信への需要シフトに加え、マイライン獲得競争の過程での市内通話料金の値下げ等によって、業績の悪化に陥っていることから、抜本的な経営形態の見直しは時宜に合わないとの指摘もある。こうした指摘に対しては、東・西NTTが業績の低迷に陥っている時こそ、自らが大胆な発想でどのような経営の将来ビジョンを示すかを市場は注視しているという見方も成り立つ。また、東・西NTTは、両社が長年要望し続けてきた業務範囲の拡大がようやく実現した今、そうした自由を活かしてどのような業務を展開しようとするのか、利用者はもとより、市場も見守っている。この点でいうと、平成13年10月にNTTが公表した自主的実施計画のなかで、東・西NTTの財務基盤を確立するためには、ブロードバンド関連を中心とした新たな事業ドメインの開拓が不可欠としているのは当然の認識といえる。
卸・小売の構造分離の構想で懸念される第2の問題は、先に指摘したように、ユーザーサービス業務から切り離された卸会社の経営インセンティブや事業効率化のインセンティブを維持・向上させることができるのかという点である。卸会社が管理する設備は当面、ユーザー向けサービスの提供にとって必要不可欠のネットワークになると考えられるだけに、効率的な経営に徹し、低廉な料金のネットワークを提供するという視点から、この問題を十分に検討することが必要である。また、小売会社の経営自由度が向上するのは確かだとしても、ボトルネック設備を独占的に保有する卸会社には引き続き、ユニバーサルサービス提供義務や接続約款の認可等の規制が残るものと考えられる。 |
| 9) | しかし、構造分離をした場合との対比でいうと、現在のような東・西NTTによる卸・小売一体経営のもとでは卸部門(ボトルネック管理部門)は自らの競争相手たる事業者の要望に応じ、時期の同等性も含めて、自己と同等の条件でネットワークを開放しなければならない立場に立たされるという利益相反が存在し、それが卸部門の業務にマイナスの経営インセンティブを生み出していると考えることもできる。接続や局舎等のコロケーションをめぐって東・西NTTと他事業者の間で紛争が生じる究極の原因は卸・小売一体経営のもとでのこうした利益相反にあると考えられる。このような認識に立てば、卸・小売を構造的に分離することで当該利益相反が解消され、円滑なネットワークの開放が図りやすくなると考えられる。
競争政策という観点から、東・西NTTの卸部門と小売部門の構造分離を検討する際には、さらに別の大きな問題がある。それは、現在の持株会社体制を前提にする限りは、卸・小売の両社は持株会社の傘下に留まることに変わりはなく、再編を通じて持株会社の共通子会社となるという点である。この問題を検討するためには、構造分離型競争政策と資本分離型競争政策を並行して検討することが必要となる。その場合、構造分離の実を期待するのであれば、現在の持株会社体制そのものの是非も視野に入れた議論が必要となる。
以上指摘した構造分離のメリットの方がデメリットよりも大きいと評価され、東・西NTTあるいはその親会社であるNTT持株会社が、ブリティッシュ・テレコムの例に見られるように、自発的な経営判断として構造分離を提起する一方、政府がそれに応じて、NTTに対する抜本的な規制緩和に踏み切る意思を固めるならば、第2ステージの競争政策の選択肢のひとつである卸・小売の構造分離は実現に向けて前進することになろう。また、こうした構造分離は、東・西NTTの経営形態の抜本的見直しという問題領域のなかでの議論にとどまらす、ネットワークのブロードバンド化のなかで展開されつつある多様なビジネスモデルに適合した事業形態のあり方を検討する上でも有用な示唆を提供するものと考えられる。 |
| 12) | しかし、卸・小売の構造分離から予見される前記のようなデメリットがそのメリットを上回ると判断される場合は、引き続き、第1ステージの競争政策を着実に実施しつつ、第2ステージに適合した別途の構造的競争政策を検討することが必要になる。その際には、新しい通信技術が競争環境に及ぼす影響や、そうした技術を活用して様々なレイアごとに登場するビジネスがフェアな競争環境の下で、フリーな創意を発揮して事業を展開できる条件整備を基本とする競争政策を検討することが重要である。 |
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9の競争環境整備に向けた行動プログラムについてはご覧下さい。
以上でございます。 |
| ○ |
醍醐主査 どうも長い時間ありがとうございました。
突然このような分量のものをお配りして議論といっても情報が共有できてないということではご議論が大変しづらいかと思いまして、長い時間読んでいただきました。今、お読みいただいた中で様々な意見につきまして、統一的に書いている部分もあれば、こういう意見もある、こういう見方もある、こういうメリット、デメリットがあるというふうな見方を書いておるところもございます。前回ご了承いただきましたメンバー4名で起草検討会をこの間2回持たせていただきました。ただ、関西の委員もいらっしゃるということで全員が一堂に集まって議論する機会が残念ながら設けられませんで、2回に分けて議論をし、その間についてメール等で意見交換をさせていただいたという経緯がございます。この中にはそういった起草検討会の中で出されました意見も盛り込んだつもりでおります。従いまして、そういった中でのペーパーでございますので、起草委員の皆さん方も含めまして、この場で積極的にご意見をいただきたいと思っております。
それから、議論の順序ですけれども、特に最初から順番でいきますと今回と次回というふうに1回ずつになってしまう。いろいろ問題が山積している中で、共通の論点について回を重ねるということも重要かと思いますので、特段どこからという順序は設けないで、ご関心のあるところ、ご意見のあるところからどんどんいただければいいのではないか、そのように考えております。本日のご意見を踏まえまして、また次回7日に向けた準備をさせていただきたいと思っております。
それではどこからなりともご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 |
| ○ |
佐藤専門委員 いろいろ質問なり議論の場があるのですが、まず半分ぐらいコメント的に。12ページの再販の議論は2つの方法を出して、後者の方を採用しているということで、あと(イ)の方だということで結構なんですが、多分アメリカではアボイデッドコストの議論でやっていますので、後者の方を、料金から何かを引くということをというのか、とるのが普通だと思うので、両方書いていてもいいのですけど、結論はそっちの方だということで、それで結構だと思います。
15ページの4)なんですけれども、第1段落の最後から2行目に、これはスタックテストのところ、「反競争的でない水準で設定されていることがなるべく客観的に検証可能となる」と、「なるべく」が当初要らなくてもいいのかなと。検証可能な資料を提出してくださいで、「なるべく」が必要かどうかと思っています。削るなら削っておいて、できないということがあれば、何か対応することを考えるだけなのか。
あと2点、異業種の参入のところが何カ所か出てきて、ここも議論しておく必要があるかなと思います。私としては1つは、片方で独占を持っている人が入ってくるときに、ファイアーウォールでいいのか別会社でいいのかということも1つの議論だと思いますし、電柱や何か特別なボトルネック性を持っている人がこの業界に入ってくるときに、NTTと同じかどうかわかりませんけど、かなりそこのオープン性を要求する必要があるとは思っていますので、これからその辺を公正競争の観点からどうルール化するか少し議論しておいたほうがいいのかと思います。
最後は消費者行政で、私、この前、時間が余って、料金サービス課のところの空いている机に座って横見ていたら、消費者からたくさん電話かかってきていて、担当の人が本当に大変な思いをしているのを見てました。行政がやるべきことは、情報提供がたくさん書いてあったんですけど、1つルールなり仕組みをきちんとつくって、消費者対応をどこまで義務付けるかわからないのですけど、サービスの窓口だけあって非常にサービスが遅れている会社が消費者に対して何も応えないということでいいのか。その問題を役所に直接電話して、役所がそういうことに対応するということが本当の役所の仕事なのかちょっと疑問持っていて、仕組みとして、それはある種、企業の義務なのかもしれないし、企業で義務が果たせないのであれば、どこか第三者が必要なのかもしれませんけれど、役所のやるべきことと役所がルール化で対応すべきことがあると思いますので、具体的に議論した方がこの辺はいいかなと思っています。 |
| ○ |
醍醐主査 ただいまのいろいろご質問、ご意見をお答えいただくということもあるかと思いますが、もうしばらく議論が進んだ上で、事務局としての考えなりを伺いたいと思いますが、もう少しご意見をいろいろいただきたいと思います。いかがでしょうか。 |
| ○ |
菅谷専門委員 私は少し全体的な報告書の方向性みたいなことで発言したいのですけれども、22ページの5の「新規参入促進政策と公正競争確保のための措置」、ここはほかの部分に比べるとかなり大きなレベルでの議論が入っているんですね。例えば移動体のMVNOの話、24ページへ行くと事業区分の見直しの基本的理念、一種、二種の見直しまで含めてですね。
私がこうやってずらっと報告書拝見したときに、この主な内容というのは一種の構造分離とか競争政策というのがメインになっていると思うのですけど、しかし、日本のITビジネスとかネットワークビジネス全体のことを考えると、ここの部分は非常に大切なところだと思うのですね。それを最後の「21世紀の競争政策の展望」の中で全く触れなくていいのかなということをちょっと感じました。44ページには少し行動プログラムと書かれているのですけれども、ほかの部分はいつ頃こういう問題を具体的に検討するかというのがほとんど見えてこないので、もう少しそこら辺もできる限り、中長期でも目標、具体的にいつまでにこういうことを検討したいというようなことをここに積極的に盛り込んでいってもいいのではないか。
ご承知のように、携帯では第三世代始まっていますし、放送でも2003年からデジタル化が始まっていますし、今、パソコンでテレビを見る時代ですね。DVDとか地上波とかもどんどんパソコンで見る時代になってきて、そういう中にあってこの問題というのは避けて通れないということなので、もう少しここをクローズアップさせてもいいのではないかと思いました。 |
| ○ |
山本専門委員 今のことの関連して、これは競争政策の非常に大きな骨太の枠組みという形で私とらえましたが、国民の目線から見た場合、競争政策で何を期待するかということなのですが、前、私ちょっとマイラインの競争どうなのかということを言いましたけれども、例えばマイラインの競争で市内が3分10円から8.5円になったというのは1時間30円、1カ月10時間かけて300円の話なんですね。これでどれだけ消費者が利益を感じるかというのは私は非常に疑問に思っているわけです。
事業者は一生懸命宣伝やっていますけれども、意外とそれほど消費者攻勢に大きな利益をもたらしてないのではないか、場合によっては。前、だからモバイルの分野というのが非常に今料金の問題というのも高いですから国民の関心事だと思うんです。それをここでやってくださいと言ったらば、それはビジネスモデルの研究部会のほうでやっているのでここではやらないという話だったんですね。
だけど、私今ちょっと思うのですが、高止まりしているモバイルの料金がもし競争上の問題でそういうことがあるのだとすれば、それはこの部会でやらなければいけない話ではないのかというふうに私は考えます。
1つ、我々が全然わからないのは、行政の方に聞いても、料金の徴収方法等はこうなっていますよというのは聞くのですが、費用構造等一切よくわかりませんし、今の携帯の料金が果たしてコストをきちんと反映しているのかどうか、それもよくわからないのです。
そういう点で言うと、また国際水準的にも、私、前、立川さんにどなられましたが、「日本は一番安いんだ、おまえ、何言っているのだ」と。よく考えてみると、今中位なんですね。それほど安い水準でもない。ということになれば、ブロードバンド化の時代に向けても、場合によったら重要な意味がありますので、ここの競争的な問題ということで私は検討していいのではないか。そうすると今出てきたような、例えば先ほどのMVNOですか、こういうような形で一応3社に周波数のライセンスを与えているのだけれども、そうではなくてもモバイルの事業できると。ある意味で言ったらば、移動体通信分野における再販事業者の参入というのですか、新しい問題が、これも競争の問題ですし、もう一つは、3社寡占の価格協調行動等の問題ももしあるのだとするならば、これは競争政策の問題ですから、ぜひビジネスモデルの部会でも結構です。Eコマースの問題もありますのでやってもらっても結構ですが、競争にかかわる問題はやはりここにちゃんと入れてやっていただきたいと。その姿勢が明確でなかったがゆえに、今言われたように、扱い方がちょっとよくわからない扱い方になっているという感じを受けるんですね。 |
| ○ |
醍醐主査 今まで出された論点についてほかの委員からご意見あるでしょうか。新しい論点は次にして、ここまでの論点で何かご意見、ご質問あるでしょうか。 |
| ○ |
加藤専門委員 私は専ら消費者の立場のところが少し足りないのではないかと申し上げてきたところ、起草委員の先生方と事務局には大変ご努力いただいて、7のところ、30ページからですか、かなり書き込みがよくなって大変結構なことだと思っています。ちょっと小さな話ですが、31ページの一番上に、これまでやってきたことなので、消費者教育だというふうにご認識になっているようですけれども、今までやったのは教育というほど充実したたくさんのことをしたのではないので、これは啓発程度じゃないかと思っています。
それから、33ページ、今、佐藤先生がおっしゃった件なんですよ。本当に事業者がもっと誠実にやれば役所まで消費者はいらいらして電話かけてこなくても済むわけです。電話かけるというのは相当思い詰めているからかけてくるわけですから、そういう意味で一番下に書いてあるように、特にこれは二種事業者に多いのですが、消費者保護基本法なんていうものは全然知らないというような人たちがたくさんいて商売やっているわけですよね。だから、ここのところは、3)の(イ)、この辺をどういうふうに行政指導でもってやっていくのか、すごく必要なことだと思っています。
それから、ずっとそれの上へ行きまして、同じ33ページの上の(ウ)ですが、ただ、連絡、連携という言葉で、何となくわかって事態が起きたときに急いで連絡・連携するというのではなしに、定期的にきちんと情報交換の場を設けてやっていくとかというふうにしてほしいなと思っています。例えば非常に卑近な例ですけど、今突然勃発的にまた起きてきたのが迷惑メールの人、一種ですけど、ワン切りといって、一遍かかってくるので、えっと思って、こっちがかけ直しをするととんでもない方向へ連れていかれて高い料金を取られるというのについて警告を発してくれているのですが、総務省のここのご担当から出ている文書と経済産業省から出ているのと東京都から出ているのといろいろあるわけですけれども、なかなかここのは正確なんだけれども、余りにもきちんとしすぎていて、警告としては弱いような感じがしたりするので、そういうのはうまく全部リンクして、同じ話をしているのだとわかるようなことをやってもらいたいなと消費者としては思うので、そういうときの連携プレーの方法なども、事態が大きくてばらばらにやっているというのでなく、いつも何かきちんとやっていれば、こういう事件が起きたから、今度はこうしましょう、のところがうまくいくと思うので、私は33ページの(ウ)のところの書き込みはよくなって、今後に期待できる文章だなと思っています。
前へ戻りまして個人情報のところ、13ページですが、OSSの開放に当たって、個人情報保護のことをちゃんとしていかなくてはいけないということで書かれているのですが、個人情報保護はOSSの開放という条件だけではなくて現実問題としてかなり起きてきていますね。警察沙汰になっているのもあるし、そういう意味では、国の大きな基本法的部分が国会の中で確定しないものですから取扱いは難しいのかもしれませんが、少なくとも電気通信と医療、教育、特別の預金とかの信用情報、個別法を検討するということになっていて、既に信用情報のことについては財務省とか経済産業省の方でやっているんですよ。医療も厚生労働省で取り扱って、だから、電気通信については、個人情報保護というのはOSS開放が条件ではなしに末端利用者の立場ということから考えると、こういうのんびりした書かれっぷりだけでは大変不足ではないかと1つ感じております。 |
| ○ |
醍醐主査 それではここらあたりで一旦とめさせていただきまして、それに対する考え方を事務局なり、多少私もこの間の経緯をお話ししたい思うのですが、まず消費者行政の方からですが、個人情報の保護、今、加藤委員がおっしゃったのは、これはあくまでもOSSの開放を進めていく上に当たっての留意事項という限りにおいて触れているわけでして、その逆の関係ではないということは当然のことなんですけれども、個人情報の保護はここでしか余り出てこないということがそのような懸念を持つということでありましたら、改めて書き方を検討させていただきたいと思います。
消費者保護につきまして、ご意見が委員から出ているのですが、要するところ、行政はどういう役割を担うのが適当なのかというところかと思われまして、この部分は事務局、この間、環境整備室の方に大変ご尽力いただいてご協力いただいたことがございまして、少しこの段階でご説明いただけるでしょうか。 |
| ○ |
山田利用環境整備室長 只今いただきましたご意見に関しまして若干のコメントを申し上げますと、まず、先ほど利用者の相談窓口の件につきまして、加藤先生からお話ございましたとおり、事業者の方でなかなか解決できない、あるいは必ずしも十分に対応できていないという部分もあり、ある意味で最終的な駆け込み寺的な意味合いも含めまして利用者相談窓口を開設しております。
そういう中で相談事例によっては必要な対応を事業者にお願いするというよう仕組みをとっており、この対応をしばらく行ってみる中で、更に必要な仕組みというものが仮に出てくるとすれば、今後検討していく必要がある部分はございます。当面は現在の体制でもう少し、しっかりやっていくと。必要なルールづくり等も事業者に呼びかけてそれを運用する部分は側面的に支援していくということで対応をしてはいかがかと考えて取り組んでいるところでございます。
個人情報保護の関係でございますけれども、総務省では電気通信分野の個人情報保護についてはひとまず取りまとめを既に1年以上前に行いまして、ある意味で、その時点での準備は相当程度整えているところでございます。
ご案内のとおり、基本方である個人情報保護法案の行方が非常に不透明な状況になっておりまして、電気通信分野の法制化、今後の制度的な対応については、医療分野や金融分野といったところの状況を見つつ必要なことをやっていくということです。若干動きづらい状況にあるわけでございますけれども、当面は電気通信事業における個人情報保護のガイドラインを適切に運用し、消費者の方にご迷惑のかからないような形で進めていくべきと考えております。もちろん個人情報保護法案の行方を見ながら電気通信分野についても検討していきますが、現段階では割り切りができにくいところがございます。 |
| ○ |
加藤専門委員 そうすると個人信用情報などと同じように基本法ができれば、すぐに個別法の準備はできていると、こういうことですか。 |
| ○ |
山田利用環境整備室長 もちろん日々状況は移り変わっておりますので、基本法案がどんな形でどういうふうに成立していくかというのが非常にわからない状況でございます。その時点で今までの検討の内容を再度見直す必要は出てくるかと思いますけれども、現在の基本法案を前提とした状況である程度の準備は実務的にはしているという状況でございます。 |
| ○ |
林主査代理 今の消費者サービスの部分で1点だけ限定してお話ししたいと思いますが、通信の技術が複雑になってきておりまして、結局企業向けにはシステム・インテグレーターとかソリューションビジネスとかというサービスの提供があるところでありますけれども、類似のサービスの提供が消費者個人向けにはないというのがすっぽり抜けているという気がいたします。
他方で通信以外を見回してみますと、例えば金融分野ではファイナンシャルプランナーという制度ができておりますし、福祉の分野ではケアマネージャーというのができておりまして、きめ細かくユーザーにサービスを一番いいものを享受してもらうためのアドバイスの仕組みというのができていますので、1つの試みの案で、通信プランナーみたいなものを養成する、あるいは資格を認定する。NPO的にこれをケアマネージャーと同じような仕組みで派遣する等々の具体的な仕組みがあると、ますます通信サービスを使いやすくなって産業の発展にも資すると、場合によってはそういうこともユニバーサルサービスの一環と考えることも可能なのではないかなと思ったりもしますので、そういうことをどこかで検討していくことも必要かなと思います。 |
| ○ |
浜野専門委員 一言関連で、私は今おっしゃったことにちょっと似たようなこと考えていたのですが、コンピュータのSEとかそういうのになるための資格はいろいろあるのですけれども、こういう分野で消費者のいろんな人の相談に応じるという分野はないんですね。だけど、結構その知識を持っている人がいて、それが非常に役に立っている部分、私も知っているんですけど、だから一通りでなくて、フィナンシャルプランナーひとつで内容にいろいろな形のものがあり得ると、この資格について。それ総務省の権限かどうかわかりませんけれども、私もぜひそれを推進していただきたい。
もう一点、そこに関連して、各自治体で、ここにありますように、消費生活センターが全国に三百幾つあるわけですが、大きく言えば内閣府かもしれませんが、総務省は地方自治体に通じるという意味で、これが最近ちょっと元気がないんですね。場所にもよりますけれども、余り自治体が熱心でなくなってきている。それはそこに専門性がないということが1つあると思うので、そういうところに専門的な人を置いて、ある程度配置してそこでやってもらう。
私は、将来はそういうものは業界でやるべき話だろうと思うんですが、業界が今おっしゃるように未成熟で変わっていきますので、まだ今の段階で業界団体で何かやるというのは無理なんだろうという気もしますが、消費者生活センターという仕組みは随分なじみはあるわけですから、そこにもう少し専門性のある人を配置するという、その辺に協力することによって当分何かやり得ることがあるのではないかと思います。 |
| ○ |
直江専門委員 今、浜野委員が言った問題ですけど、私もここ春に2回ほど目黒区と練馬区の消費者生活センターの人たちを集めてマイラインをどうやって選ぶのか、マイラインて何だというようなことをちゃんと教えてくれというのに出たんですね。両方ともそこで感じたのは全く情報を入手することがわからないと。どこからとっていいのかもわからない。各社を比較するということすら不可能だということで、私も比較表をつくったら1カ月もしないうちにまた値段が変わって、割引の形も変わったりしていて非常に申し訳ないことを目黒区の方にはしてしまったのですが、練馬区のときにはまた変えると、こういうようなことになるんですね。
要するに普通だったらば、多分事業者協会のところに行けばそこで全ての情報が手に入る。料金だとかそういうのは手に入るはずなんですけれども、情報通信に関してはそれが手に入らない形になっているんですね。昔は手に入ったような気がしたんですが、今は手に入らない。
それからもう一つ、そこで感じたのは、いろんな電気通信の仕組み、どんどん変わっているわけですけれども、そういうものを誰がそういう人たちに教えるのか、教える仕組みがないと。何しろ予算が少なくて講師を呼ぶということすらできないのですというのが実態のようです。
今、林委員からも出たように、何らかの形で、総務省自体で苦情処理するのではなくて、総務省は苦情処理する人を育てるという仕組みのほうが望ましいのではないかと。そうやって全国に分散したほうがいいのではないかという感じがいたしました。何しろかなり専門分野なので全くわからないという人から、かなりわかっていて、あらゆる文句をつける。話を1時間くらいして、あとディスカッションとなったときに、特定の数名の人がよくわかっていて、これはどうする、あれはどうするということが出てきます。そういうものが共有されていないんですね。だから、できれば何らかの形で統一的なというか、情報を提供し、またそういうものを理解できる人を育てるような仕組みが必要なのではないかと思いました。 |
| ○ |
山本専門委員 ちょっといいですか。 |
| ○ |
醍醐主査 今の関連ですか。 |
| ○ |
山本専門委員 ええ。前からちょっとよくわからなかったのですが、具体的に消費者行政の問題というのは、競争政策と関連しているのは確かなんですが、日本の場合見ると、例えば公取にも消費者取引課というのがあるんですよ。通産省もやっているんですよ。プライバシーの問題とかというと法務省もやっているんですよ。要するに各ところがばらばらに、なおかつEコマースになってくると、建設省もやるわ、財務省もやる、ばらばらにやっているわけですよね。
そうするとどの分野でも消費者の苦情はあるわけですから、多分鉄道の運賃まで入っているわけですね、消費者団体の方はみんな。だから、そこでみんな言うんですが、そういうのというのは1つ大きな問題として、何か消費者行政を扱う一括した部署みたいのがあって、そこでそれぞれの専門分野を入れて一括してやった方がよほど政府としては効率的なんじゃないかという問題もあるわけですよ。だから、そういう問題が1つわからないということ。
それから、今言ったように、例えば電気通信に関する専門的な消費者苦情の処理の専門家みたいのを設けたらどうかというのも、これもまたEコマースとの関係で各省もやっておるところがありまして、私がよくわからないのは、そういうのを総務省でどんどん書くでしょう、こういうことをやりたいって。こういうものは書いて政府全体の中のバランスの中でどうなっているのか、我々わからないわけですね。少なくともここで扱える問題というのは、例えば競争が進展すると。いろんな問題がそれに伴って出てくると。消費者に不利な問題もいっぱい出てくる。それを処理するというようなスタンスでやってもらわないと、一般的にここでやってもらっちゃうと本当に拡大していっちゃうような話でよくわからない。
少なくとも電気通信サービスに関する競争に伴って出てきている苦情ですよね。そういう問題を中心的にここではやるべきなのではないのかなというふうに思います。 |
| ○ |
醍醐主査 皆さんのご意見も変わってないと思います。例えば先ほど話があったのも通信プランナーとかそういう情報通信にかかわる専門性、固有の領域の情報提供という部分でありまして、消費者問題、消費者全般にわたることというのはもちろんございますが、そこまで広げるとこの審議会のマターとしてはちょっと広がりすぎるということですので、情報通信分野における固有の消費者問題に対する取組みというつもりで議論し、答申を取りまとめていきたい。このペーパーも一応そのようなスタンスになっている。見出しが「消費者行政」とかという見出しといいますか、言葉で言うと広がりを持っているようですが、中身は今まさにおっしゃったとおりに進めていきたい。
その上で何人かの方から非常に積極的な、また具体的なご提案ございまして、特段これについてご異議もないと思われますので、どのような形でただいまのご意見を反映するか、それを受けた行政のご意見、ご判断もここは必要な箇所でありますので、そういうことも併せて次回の7日に向けて反映のさせ方を検討させていただきたいと思いますが、どうぞ。 |
| ○ |
黒川専門委員 これはほかの分野でも、さっき林先生からそういう話があったんですけど、マーケティングの分野に物を売る側の人たちは、例えば生命保険会社だと、かつては生命保険会社のプロパーの営業マンの人が売っていたわけですけど、新しくできているソニー生命などは第一生命とも日本生命とも代理店契約を結んでいて、お宅の家庭でこういう事情だったら、こういう保険がいいですよ、という説明の仕方をしているんですね。だから、自分のところで営業マン持っているけど、他会社の商品も全部知っていて、その中で「お宅に一番いいもの」とやって売っていくわけで、商品はよそが持ってないものを上手に組み立てて持っていく。パーミッション・マーケティングという言い方をしていると思うんですね。
情報通信の場合、今出てきた問題というのは、消費者苦情とか問題が起こっていることと、それから何を買ったらいいからわからないから逡巡している分とか両方重なっているんですね。林先生が言われたのはどちらかというと、技術的なことで情報がわからなくて何を選んだいいか、今、ADSLとかというのはそうだと思うんですけど、自分の地域だとどれが一番いいかとかということに関してきちんと相談に乗ってくれて、それを販売する。それがだけど後ろにいる会社が見えていたら誰も買わないんですよね。そこが難しいところで、会社が見えないけれども、全体の営業、この部分を、販売する部分だけ分離子会社をつくるわけにもいかないから、そういうシステムがどうできたらいいかということの話で、それがさっきのフィナンシャルプランナーはそういう意味での金融の複雑な中身について教えるというスタイルになっていると思うんですね。
ほとんどの分野で営業活動はそうなってきていて、例えばコンピュータのシステムを会社の中に入れてくれる会社の中にフューチャー・コンサルティングというのは、背景に後ろの会社を持たないで、お宅の会社にとって一番いいシステムはどれかというので、お宅ぐらいだったらソーテックでいいですよ、ということで導入してくれるというのが物すごい伸びている理由ですね。
今まではどちらかというとメーカーでその情報に詳しい人が物を売るという形になっていたことから、全体として、特にアメリカでは一気にこれが変わってしまって、NCRがAT&Tから分かれるときその理由が物すごく大きかったわけですけど、そういう売り、世界中が変わってきているときに、そういう態勢にうまく乗っていくというか、それが日本のIT戦略を伸びていかせるための重要なファクターにもなっているので、苦情の部分と重なっちゃっているんですね、今。前へ進めていって情報を教えるということが。だから苦情処理の部分で消費者相談というふうになってしまって、迷惑電話みたいなものも片一方で起こっているわけですけど、もう一つの方では、林先生が言われたような問題が起こっていて、両方きちんと位置付けをつけてほしいなというのが今の話なんです。 |
| ○ |
醍醐主査 まさにそういう問題意識で、個別の苦情は苦情として被害を最小にするとか、やることはやらないといけない。他方でそれだけに追われているだけでは十分ではないという認識でして、見出しにもありますように、「消費者の合理的選択と自立を支援する」という、今、黒川委員がおっしゃった後者のほうですね。そういう理念を掲げまして、具体的にどのような方策があり得るか。かけ声倒れでは終わらないような方策を、ぜひとも今回の答申ではそこまで可能な限りは書き込みたいという気持ちでおるところでございます。 |
| ○ |
加藤専門委員 私は10年くらい前に審議会の委員になったときに、これはテレコム・アドバイザーみたいなものを養成しないと大変だということを言ったのですけど、余り相手にされないでずっと来たわけです。ですけど、今、私はずっとあきらめていたら、先生方の方からそういう意見が出て大変うれしいし心強いので実現の方策を探っていただきたい。いきなり総務省がやるというのではなくても、例えば経済産業省の方ですと消費生活アドバイザーとかコンサルタントだとか、農林水産省の方では、たしかフードアドバイザーみたいのとか、昔ですと農村における生活改善普及員みたいな、ああいういろんな市場が変わり、経済社会が変わるときに、国民生活にアドバイスする人をたくさんつくってきている事例があるので、是非その辺も調べておいてくださればよりいいのではないかと思います。
私、周辺でも、とにかく今回はデジタルデバイドの解消については競争政策の中ではちょっと入り切れなかったのもしれませんか、デジタルデバイドの解消を、単なる地域の郵便局の空いているスペースを貸してあげるみたいな形だけでは追いつかないのではないかと思っているんです。そしてお金を払って、みんなどこかの学校に行って、もしだめだったらという思いがあるから参加しない、あるいは高いから行けない。それが公民館とか図書館、郵便局の講座に対しても大変申し込みがあるのに順番が来ないような状況です。自分でやり出した人たちは今度は誰に助けてもらうかというと、子どものいる人はいいです。近所に若者でつき合いのある人も助けてもらえるけど、子どものいない高齢者なんかは困っているわけです。
それで主婦連なんでも、「お助け隊」という学生グループをある程度つき合いがあって、その人たちにアルバイト賃というか、それも何も契約なんかないんですよ。一緒に買いに行ってもらったり、それから具合が悪くなって分からないときにはちょっとしたお礼をする、食事をお招きするという形でアドバイザーに頼んでいる。そしてITを使いこなし始めているという高齢者が結構いるんですね。だから、その人たちのちゃんとした大学院生クラスの人たちのきちんとした資格のアルバイトにもなっていくのではないかとかいろいろな産業政策的にも、あるいは労働雇用の面からも展望はあると思うので、いいなと思ってお聞きしておりました。 |
| ○ |
吉田料金サービス課長 ちょっと発言させていただいてよろしいですか。 |
| ○ |
醍醐主査 はい。 |
| ○ |
吉田料金サービス課長 まず基本としては個別の苦情とか相談に応じて、それはあくまでも目的でなくて、それに応じて行政としてルールをしていかなければいけないとか何らかのいろんな対応をしなければいけないか、何が必要かというのを認識していくということで必要なのだろうと。先ほど佐藤先生が、ご覧になっていていろいろ意見ありましたけど、確かに苦情相談をかけて来られる方の中にはいろんな方いらっしゃいますので、多分担当されている人からすると非常に苦労が多いということがあるのだとは思いますけれども、ただ、それまで行政がやる話かどうかと佐藤先生言われましたけど、ただ、行政として何をやるべきかということを探るためにはある程度いろいろ自分自身でもそういう相談をしていないと一体世の中がどうなっているか、それはほかから情報をとればいいのだということかもしれませんけれども、その上でいろいろ連携をとった上でどういうことを行政としてやっていくかということを認識するために、ある程度自分自身でもやっていないといけないのではないかと。それはどこまでやるかというのがあるのですが、というふうに考えております。
もう一つ、多分ご指摘になっていることは非常に技術革新が激しい中で、一般の消費者の方がなかなか情報を得る手段がなくて、どういうふうに判断をしたらいいかがなかなかわからないということだろうと思いまして、確かにそういう意味でいろいろ我々も情報の発信の努力が足りなかったのかなと反省をしておりますが、それをどういう形でやっていったらいいのかというのは、役所というか、政府がどこまで対応していくかということとの関係かと思いまして、どういう形がいいのか、コンサルタントというようなことを言われていますが、多分今政府全体の方針として、政府なり役所が余り資格をつくっていくというのは、今は逆の状況でございまして、資格は政府がそういうことをやるべきでないというのが政府全体の方針ですので、あくまで民間でそういう需要があるのであれば、そういうことをやろうという人がいるのだろうと、それを支援していくというのが基本かなというふうに考えておりますので、いろいろご指摘を踏まえまして、次回7日ですか、少し案文をどういう形でしたらいいか検討させていただければと思っております。 |
| ○ |
醍醐主査 ありがとうございました。最後におっしゃったとおりで進めさせていただきたい。一応次回までにもう一度起草検討会を開こうということで、今日程調整、持ち方等を検討しておりますので、その際には事務局としてのお考えも参考として伺いながら、前向きな内容を提案させていただきたいと思っております。
次に、菅谷委員と山本委員がおっしゃった全体の大きな構成にもかかわることでありまして、目次で言いますと第5のところにいろいろ現在進行中、ましてや将来に向ければ非常に重要な内容のものがこの中に様々ミックスされているのではないかと。この中で含めるという位置付けでよいのかどうかということ。
それから、事業区分等の問題について、競争政策との関係でどういう形で議論をしていくのかというご意見がございました。どちらもこれは非常に重要な問題と感じたわけですが、まず議論の場といいましょうか、この委員会の場なんですけれども、実は今おっしゃっていることは、ご承知の別の研究会、ビジネスモデル研究会でかなり精力的にこのあたりは今検討を進められているというふうに聞いております。
山本委員がおっしゃったとおり、この委員会がスタートしたときから、そういう研究会を並行して進められるということで、どのような形でお互いが議論を進めていくのかについてはいろいろ議論がありまして、私も意見を申し上げたところなんです。それでこの間も種々重なり合う分がどうしても出てまいりまして、事務局に私の方からも、この点について、この委員会としてどのような形で議論するのか、あるいは総務省自体としても、基盤局としてもこの研究会とこの委員会とでどのように守備範囲を分担したり、あるいはオーバーラップさせていくのかということについて早急に整理をしていただきたいと事務局体制も含めて、我々のテーブルにのっけるテーマについても、早急に検討をお願いしたいと。速やかに我々の中で競争政策について必要な部分があるのであれば、こちらのテーブルにものれるようにしていただきたいということをずっとこの間申し上げてきておりまして、問題意識は非常に持っております。
これに関しましてまだご意見多々あるかと思いますので伺いたいのですが、まず私が申し上げた点について、事務局としてその後、どのように今検討しておられるかにつきまして少し状況のご説明をいただけるでしょうか。 |
| ○ |
南事業政策課調査官 ビジネスモデル研究会につきましては夏からスタートさせていただいておりまして、ビジネスモデルとして想定される、特にレイヤーの高いようなプラットフォーム部分あるいはコンテンツ部分、そこでどういった形での新しいビジネスモデルが考えられるのかということで、この答申の中にも書かせていただいておりますけれども、MVNOといったような移動体通信分野の新規参入の国際的な動向ですとか、それ以外のも種々様々な新しいビジネスモデルというものの問題点なり現状なりというものを前広にいろいろ整理を進めていただいているということでございますけれども、私どもの方としては基本的にビジネスモデル研究会で整理をするものは審議会のマターにしないのだとか、あるいは審議会で議論されるからビジネスモデルでは取り扱わないのだという決め決めのことを当初からしているということではございませんで、当然MVNOというような新しい移動体通信分野を活性化するようなことにつきましては、一応こちらの答申草案の中にも頭だしをさせていただいて、その意義付けもさせていただいているところでございまして、特段排他的な関係にあるというよりも、そういったインフラを持った事業者による新しいレイヤーへの進出の動き、いろいろな垂直統合型ビジネスの動きについては、これからもビジネスモデル研究会のほうでIP時代をよくにらんで可能性、問題点、それは技術的、制度的な問題いろいろあると思いますけれども、そういったものを総合的にご検討いただく方向で考えているということでございます。
本委員会の方はもちろん競争政策の根本にかかわりますどちらかというと制度的な課題が中心であろうかと思っておりまして、移動通信分野、固定通信分野問わず、NTTにかかわってくるテーマも含めまして、ありとあらゆる制度的な枠組み、競争の仕組みの問題、料金の問題、そういったものを中心にご議論をいただきたい。
ただ、競争政策と一言で言っても大変広範多岐にわたりますので、どこまで優先順位をつけてご検討いただくか、そのめりはりはおつけいただく必要があるというふうに思っておりますけれども、二次答申の中では、現段階で考えられる競争制度にかかわる論点、特にルール、公衆網再販ですとかOSSとか、そういう固有の接続ルールに絡んでくるような論点というのは余りビジネスモデル研究会のほうでは突っ込んだ議論をお願いするようなことは考えておりませんので、そういったものもまさに本委員会で中心的に具体的な方策をご検討いただくという方向で進めていただきたいと思っております。 |
| ○ |
醍醐主査 それでは検討体制もありまして、あと内容ですね。これはこの答申の全体の構成の仕方も含めまして、別に根本にかかわるところからのご意見でも結構でございますので、いただきたいと思います。 |
| ○ |
直江専門委員 私は消費者問題専門でないですので余りよくわからないのですけれども、今言われたOSSだとか構造問題については少し前からやってきているので、ここの書き方全体の問題ですけれども、将来の方向としてどんな方向を向いているのかというのがよく見えてないというふうに感じたんですね。なぜかというと、いろいろと1つ1つについては言えます。例えばアクセスのところはかなり長期にわたってNTTの東西のアクセス部分は独占的であろうということになります。
同じように、ここでとう道だとか電柱だとかいうようなライトウエイを確保するようなものもかなり独占的です。それからもう一つは、MVNOのところに出てくるのはベースステーションというのは政府がこれですと周波数を決めているわけでして、かなりこれも独占的になる。
そういうようなところを物理的に持っている人と、それを使うものというのが、従来は一体で行われてきたわけですけれども、それが分離しようとしてきているのだという、もう一回、見方を見直していって、将来の方向として競争政策としては、その上で、それを利用する側でどう競争するかという競争の仕方のルートと、それからアクセスの部分だとか、ライトウエイみたいなところをどう効率化していくか。どういうふうにインセンティブを与えていくのか、そういうのを少し、それを一緒にやることによって、自分が独占的なところを持っていればバンドルして競争者を蹴落とすというようなことをやるわけですから、そういうようなはっきりと、将来的にはだんだん多分物理的に独占的な部分というのは落ちていくだろう。
そこで問題になってくるのは、そことちょうど中間に当たる部分は一体何だという話になります。OSSもその1つかと思いますけれども、例えば有線の方で言えば、共通線信号のコントロールをどういうふうにするのか、モバイルで言えば、ホームロケーションレジスターというのをどういうふうにするのか、それは従来分かれていないんですね。1つの交換機という形でしか理解していない。ドコモさんの前回MVNOについての説明資料も、実はヨーロッパではそこをきちんと分けているのに、ドコモさんはそこが1つなんですね。要するに日本の理解は交換機という発想が頭の中にあって、それが中がファンクション分かれてないために、あらゆるもの全て1つですと、こういう発想で開放できる、開放できないと騒いでいるのですけれども、そうではないのではないかと。そうするともう少し、何がボトルネックになって、何がその次の難しさになっているのかということをもう少し見えるような形で全体の競争促進というのを考えていく必要性があるのではないか。非常に全体として、何しろ競争促進わかりますけれども、ネットワークが変化していくというのがよく見えていないというのが私の印象なんです。その辺を議論していただければありがたいと思います。 |
| ○ |
酒井専門委員 直江先生のおっしゃるところの難しさというのは非常に私もよく理解できるのですが、考え方が私逆なんですけれども、例えば今卸と小売の構造問題のことをお話になっているだろうと思うんですが、そのときに、例えば私がボトルネックかということで、確かに加入者線はボトルネックだと、とう道の上だと。では交換機はどうなのか、共通線どうなのか、OSSのときに本来分離するようにつくった話が違ったかもしれませんけど、今一定つくっているから、そこはどうなのかというところで、今後かなり議論があるところだろうと思うんですが、私ども技術屋から見て一番逆に心配なのは、もともとLSから下側といいますか、そこの上側というか共通線は別なんですけれども、それとユーザー宅の間というのは一番技術開発が入らなかったところなわけですね。多分これからも一番入らないかもしれないと。かといって、一番独占的なところであると。ユーザー宅はLANの技術いっぱい入っていますし、レースからいえば非常に高速ネットワークができていて、その中間がどうかわかりませんけれども、入れなかったところであると。そこのところの構造分離といったときに、独占ということは変わらないかもしれないけれども、どういう会社なのかという話で、前、ちょっとうちのほうでも技術屋の通信系の人といろいろと、要するに大学の教官と何となく飲みながら話したときに、そういう話をすると、どういうイメージなのかな、清算事業団なのか道路公団なのかというふうに、みんなすぐピンときちゃうわけですね。
それをNTTにやらせていていいのかどうかという話はあるのですが、確かに会社から見た場合、独占というメリットというとおかしいんですが、会社から見た場合のメリットはあるのですけど、それ以外には余りおもしろみのない部分が独立になったらどうなるのかという気がかりが非常にありまして、そこは今後の話だと思うんですけれども、相当慎重に検討されないと何か変なことになるのではないかという気がいたしますというのが私の個人的な感想なんです。 |
| ○ |
村上専門委員 先ほどのビジネスモデルの委員会でも検討されているかもしれないのですけれども、これからだんだんユビキタスなネットワークが実現していく過程で重要になってきます技術の1つにホットスポットのインターネットアクセスサービスというのがあります。駅ですとかコンビニあるいは図書館、500m四方ぐらいを限定してワイヤレスのサービスをどんどんしていくという状況が想定されます。その圏域に入ったらすぐつながっていくというようなサービスがどのくらい伸びていくかというのは非常に重要になってくるのですけれども、こういうキャリア型のものではなくて、ベンダー型といいますか、機器を持ってきて繋げば、その地域でどんどんサービスができてしまうようなタイプのものについて、これから参入して来るところがどんな規律を求められるのかということが非常に関心の深いところだと思います。
MVNOについて、今回非常に明確に書かれているのに準ずるような形でいいと思うんですけれども、ぜひこのホットスポットのサービスについてどういう考え方をとるかという点についてお願いしたいというのが1つです。
もう一つは、14〜16ページの電柱・管路、ガイドラインにかかることなんですけれども、一番最後に見直しを行うということですので、お願いに近いことです。例えばADSLの普及というのを、私、毎月、日本とアメリカと韓国はどういうペースで伸びているのかという数字をとってまして、この普及の速さがどうなのか、国際的にどういう状況になっているのかというのを見ています。それを見ていますと、日本は余りにも遅い。結果としてADSLの年間の利用者の伸び方が、多めに見積もっても半分ぐらい、米国、あるいは韓国の半分ぐらいにしかならないという現状がございます。どんどん状況は好転はしているのですけれども、今は、そういう現状にあるもう一つは、14〜16ページの電柱・管路、ガイドラインにかかることなんですけれども、一番最後に見直しを行うということですので、お願いに近いことです。例えばADSLの普及というのを、私、毎月、日本とアメリカと韓国はどういうペースで伸びているのかという数字をとってまして、この普及の速さがどうなのか、国際的にどういう状況になっているのかというのを見ています。それを見ていますと、日本は余りにも遅い。結果としてADSLの年間の利用者の伸び方が、多めに見積もっても半分ぐらい、米国、あるいは韓国の半分ぐらいにしかならないという現状がございます。どんどん状況は好転はしているのですけれども、今は、そういう現状にあるということです。
孫さんなんかにお聞きしますと、どうも電柱・管路の利用のガイドラインのところがうまくないのではないかということのようなんですが、見直しを今度やるときに、ぜひ、国際的なベンチマーキングといいますか、なぜ韓国、アメリカではこういう速さで実現できて、なぜ日本ではこういう速さなのかという点について、既存のルール上、解釈を拡大するとこうなるというのではなくて、国際的なベンチマークという視点を入れて、このガイドラインを見直していただければというふうに思います。 |
| ○ |
直江専門委員 酒井先生に説明を。ちょっと言葉が足りなくて誤解されているかもしれないのですけれども、今、交換機と言われている部分、インターネットではルーターないしサーバーの部分、これのところについては、ビジネスモデル研究会の方でやってくれているのかなと期待をしているのですけれども、今いろんなアクセスの手段をシームレスに使おうというのが多分これから出てくる。そうするとOSSの一部みたいなところだけをサービスをする会社がアメリカでは出ています。インターネットプロバイダーのローミングサービスというもの。近い将来はホットスポットと言われているもののローミングサービスをしましょう。それから携帯とつなぐようなところのローミングのための情報提供サービスというのですか、オーセントフィケーションというのをやりますけれども、認証及び接続サービスを行うというようなものがあるんですね。
それはビジネスモデルで考える話なのか、そういうものを可能にするとすれば、その競争を非常に促進する形になっていますので、競争政策上どういうふうに扱うかという話だろうというふうに思います。ですから電話の交換機という発想をもう少し、それにとらわれないようにして、どこまではどうしても独占的にならざるを得ないとか、ボトルネックにならざるを得ないようなところがありますので、そういうものと切り離せるのかどうかということを議論していただければありがたい、そういうことをお話しさせていただきます。 |
| ○ |
佐藤専門委員 ビジネスモデル研でも、私、委員なので、全体含めて幾つか私の意見ということでお答えしたいと思うんですけど、まず山本先生さっき言われた8.5円になったけど、モバイルや何かほか大事なことがあるではないか。
私たちからすると、やっぱり競争が機能して料金下がることが大事で、それは10円が9円だろうが8.5円だろうが競争が機能していくことを1ついいことだと評価していただきたいという気持ちがあります。
ただ、先生おっしゃるとおり、それがあと1円下がることより、もしかしたら7万2000円とか、基本料とかモバイルとか、そちらのほうが相対的にもっと競争を進めて料金を下げるということで世の中から求められているではないかと言われたとき、確かにそれはそうかなと思います。モバイルに関してはビジネス研でも多少議論があって、サービスを高くして端末を安くして内部補助するような今のビジネスモデルが本当にいいのか、そこをヨーロッパ型に分けるのか、あるいはナンバー・ポータビリティ入れて競争を加速させるのか、CIMカードのロックを外させることでそういうことが可能になるか、議論は始めています。結論は出ないけれど。
菅谷さんの話や村上さんの話と関係するかもしれませんけど、さっきの5章の中には、今までどっちかというと、NTTを中心としたNCC、NTTの中での競争のことがかなり書いてあるんですけど、新しい部分がちょっと抜けていて、IT特別部会であるから、多分将来的にはもうちょっとふくませていかないといけないという気は確かにあります。モバイルをどう扱うかというのは1つ課題であるし、あるいは異業種やホットスポット的な新しいアクセス網の競争をどう加速していくか。これは大事で私は入れたいですけど、どう入れるかがちょっと難しい。
それから、直江さんとの議論になるかもしれないですけど、音声からデータにだんだん変わってくる。だけど、どこかにボトルネックがあれば、それをオープンにして競争を加速していくのが私たちの永遠のテーマ。そういう意味ではデータ通信になってもかなりの部分アクセス網にボトルネックが残っていれば、ホットスポット含めてそこに競争を入れていくということがずっとこれからの我々の課題になってくると思います。
それから最後に、構造問題で言うと、私悩ましくて、本当に分けてどんな会社になるのだろうかちょっとわからない。ただし、日本でも電気を見ると送電網と発電だけ持っている電発があります。電発とたまに議論しますけど、それなりに面白い文化を持った、社会的に何かインフラ会社としての意欲を持った会社として育ってきたのも確かです。あとはエネルギー含めて、ある種のネットワークとサービスを分けるという方向はヨーロッパ含めて、これは山本先生よくご存じだと思いますけど、方向としてはあります。
最後に先生が言われたとおり文化が随分違うと思うんですよ、インフラ会社とサービス会社。特にサービスはこれから競争になったり、他のものと融合していきますから、だからこそ、本当は自主的にBTのように、自分で文化が違うから分けて、規制の厳しいところと競争で非常に自由でやるところを自ら分けるというのがもう一つの答えなのかと思います。 |
| ○ |
山本専門委員 先ほどの村上委員の話に関連するのですが、管路・とう道等の開放の問題すごく大事なので、日本はやり方が不十分ではないのかという問題言われたのですが、具体的な経験なんですが、私のところADSL来ないんですね。それでNTTに言ってもだめなんです。ヤフーも来ないし、だからデジタルデバイドに合っているのですが、すごく感じるのはISDNでどうですかというんです、インターネット。私はその商売というのは、学生に聞いてもやっているんですね、そういう商売を。ISDNなら大丈夫ですよと。ところがISDNというのはダウンロードに時間がかかってすごい不人気なんです。今やっと100万超したとか超さないとか言っているけど、要はそういうのが一番ADSLの普及を遅らせているのだと思います、全国レベルで言うと。
そういうことを考えると、むしろなぜ新しい光とかADSLにうまく対応できないのかというと、今一体にやっているからです。そこをだから上下分離して、これは酒井さんと意見違っちゃうのですが、卸で徹底すれば、需要されているものをインフラ会社は供給せざるを得ないので、今みたいな形でやっていると、結局ISDNの投資回収のために一部の地域、日本の大部分の田舎だと思いますが、私のところは神奈川県の湯河原ですから、そんな田舎ではないんですが、でもほとんどの大部分のところがデジタルデバイドは、そういうNTTの誤った投資政策の犠牲者なのかもしれない。だからそういう点も考えてほしいですね。 |
| ○ |
醍醐主査 わかりました。私も舵取りでございますから、一応全体の取りまとめの立場から少しお話しをさせていただいて、なおご意見あればいただきたいと思います。事務局からもご意見いただきたい思います。ずっとこの間出ている新しいビジネス形態、そういうものに柔軟に対応するような市場、あるいは競争環境を整備するということが非常に大事なことだと。それで非常に悩ましかったのは、この答申取りまとめというのは、この間、議論してきた経緯を踏まえて一次答申以降にもさかのぼるかもしれませんし、二次答申の議論のスタートに向けてまとめざるを得ないという制約と、それとさっきから出ていますが、今おっしゃっているような話を別の場で議論がされているということとの兼ね合いでどこまで踏み込めるのか、あるいは踏み込めるのかというか現実には余り議論していないと。
例えば先ほどMVNOとかMNOといいますが、正直言って以前一度非常に早足でご説明いただいて、それは今回ここに入っているわけですね。これはここの委員会として咀嚼しているのかと、多少なりとも、程度はあってもと言われると、別の場で検討された成果を我々はここに組み込ませていただいているのが実情ではないかと思うんですね。いいことは別に入れることは私はこれでいいと思っておりますけれども、今出ているご意見になると、ここで咀嚼をして議論をやらないといけないという、それはちょっとまだ今日に至るまでの段階で出ていないという悩ましさがあってちょっと書きにくいなと。
ただ、おっしゃる問題意識は当然ありまして、非常にこれでは弱いと言われればそのとおりなんですが、例えば39ページの「21世紀の競争政策の展望」というところで、先ほどの何人かのご意見あるいは佐藤委員のご意見ありましたように、NTTの構造をどうする、こうするという議論はやっておりますけれども、本来から見るならば、これからの事業展開はどのようになっていくのか、まずそういう話があるべきですね。様々なレイヤーごとに。その方向に沿ってNTTの構造も議論するとすれば、その方向にかなうような議論をやはりしなければ、NTT東西だけその方向とは違う方向とか、今の古い方向にとめおくような議論をしたのでは、これはおかしなことになるという問題意識は当然あると思うんですね。
そのためにはNTTがどうだという以前に、これからの技術革新とか踏まえてどのような、事業融合というか産業融合、あるいは産業の相互浸透と言っていいと思うんですね。それが垂直的なモデルもあるし、それから事業として見れば、会社が1つかどうかはともかく事業としては水平的にレイヤーが組み上がっていると、下位、中位、上位というような、何層あるのかともかくですね。その場合にどういう形の進め方がユーザーにとって最も選択の幅を広げ、事業としても競争を通じた料金の低廉化サービス、こういう議論を本当はやるべきなんですね。
その上で、NTTの今の形態は、その時代の流れに沿って向かっていくにはどうすればいいかという話をやるべきなんですね。それが十分にできていないということで、頭出し的なのですが、ここの39ページの冒頭の「その際には」というところの5行ぐらいで、そういう問題意識は持っているということで、きょうの段階は入れさせていただいているということです。
それから一番最後のページの43ページの12)なんですが、いろいろ経緯を書きまして、改めて構造的な在り方を考える場合には、ここにも書きましたが、「新しい通信技術が競争環境に及ぼす影響や、そうした技術を活用して様々なレイヤーごとに登場するビジネスがフェアな競争環境の下で、フリーな創意を発揮して……」、ふわあっとした言い方しかしてないんです、きょうの段階では。というのは、議論が行われていないものですから、それできょうのいろいろご意見を踏まえれば、こういうことを書き込んでいけるのではないかという気持ちでおります。これがまず7日に向けて、そういう形で更に充実したものにさせていただけないかと。
それからもう一点、今の話ともかかわるのですが、例えば小売・卸という場合も、直江委員のボトルネックというお話ございましたが、実はこれもこれ1つで決まりはないだろうと思うんですね。加入者線はあります。例えば県内の部分どうなのか、GCのところで切るというやり方はどうなんでしょうかと。それは例えば光をどこが持つのですかというような話にもなるし、ひいては卸会社のビジネスモデルというのは何なんだということにもかかわってくるということなんですね。ですから、それは将来の仮定の話の、こうなればというときの議論ですから、そこを余り詳細に書き込むということは予断を与えるということでこういう書き方しておりますが、仮に検討するとした場合には、そういうふうに様々なレイヤーの切り方があると。
それは先ほど言ったどういうのがふさわしいのかというような議論、このような議論をする場合には検討対象になるのではないでしょうかというふうに考えておりますが、このペーパーでは時間軸を置いた書き方をするということで、どういう表現がいいのかということを起草委員の先生方からもいろいろご意見をいただいて、ここは一番悩んだところです。それで「ステージ」というような表現をさせていただいておりますが、我々はまず第1ステージの措置を着実に実施していくと、これが一次答申からの流れだと。このスケジュールは何ら変える必要ない。
そして、これが成功裏に進展すれば、第2ステージという話はもうありませんということをはっきり言い切るべきだろうというふうにここでは提案をさせていただいているわけですね。それが成功裏にいかない場合に第2次ステージへ行きます。第2ステージとしてどんな選択肢がありますかということで、一次答申からの流れとその後の議論で出てきている知見の中の1つを書かせていただいたということであるわけですね。
起草委員といいましょうか、その中の私の考え方はそういうことでありますが、このあたりにつきましては種々起草委員の中でも、あるいは皆さん意見あると思いますので、引き続き議論いただいて、最終的にどういうまとめ方にするのか、これは議論の結果だというふうに思っております。 |
| ○ |
直江専門委員 起草委員の人たちにお願いしたいのですが、次回までにちょっと検討しておいていただきたい部分、これは相互接続のルールのところで、実は携帯電話と固定網の間の相互接続になっていないんですね。ということは、固定網からかけているにもかかわらず移動体事業者が料金を設定しているとなっているんですね。かけたところ、自分がどこから発信したかというところを基本に相互接続ルールというのをきちんとつくっておかないと、それは自分の範囲ですといってどんどん広げていくことが可能になりますけれども、一体ルールがそういう意味ではそこのところだけずれているんですね。そういうものが多分新しいものにたくさん出てきますので、相互接続ルールというのは一体何なのかということをきちんと見きわめて、今もうそういうのは存在しているのだから、それも相互接続だというふうに強引に言い切っちゃうというやり方をとらずに、きちんと競争ルール上直していただきたい。そうじゃないと競争が非常に歪んだものになってしまうということなんですね。今、既に歪んでいるから、先ほど……。 |
| ○ |
佐藤専門委員 直江さん、次回も出て来られますか。 |
| ○ |
直江専門委員 出てくるつもりです。 |
| ○ |
佐藤専門委員 私、それまた議論やります。 |
| ○ |
藤原専門委員 時間がありませんので手短に2点だけ表現のお願いであります。1つは39ページの第1ステージの(b)異業種の参入で、この委員会で何度か電気事業を念頭に発言をさせていただいておりますが、具体的に19ページの(b)3)の一番最後の段落(イ)の2行目に「独占的な分野の料金」とあるのですけれども、これは既に部分自由化が始まっておりますので、この表現多少工夫が要るなという気がいたします。つまり電気事業の中に独占的なマーケットと競争的なマーケットと今併存しておりますので、単に本体事業で提供する独占的な」と書くと多少意味がわかりにくいなと。
次の点が、23ページの2)で、「公正競争確保のためのセーフガード」の下から3行目でありますが、ここの「会計分離の徹底」と言っている意味が、現在は事業法に基づく附帯事業の中に入っていますので、ここで「検証可能な会計分離の徹底」という意味が、例えば、つまり電気の本体事業も含めた意味での検証ということなのか、あるいは電気事業の附帯事業として計上されているものについて、なお更に何か工夫するという趣旨なのか、ややイメージを読んでわかるようにしていただければ幸いだと思っております。
それから、2番目の表現のお願いは、第2ステージの、もちろん先ほど主査の話にもございましたように、第2次ステージというのは、第1ステージが完璧に成功すれば、41ページ以下の第2ステージは考えなくてもいいというお話でしたが、41ページの3)以降になぜ構造分離等議論するのかということについて、いわば行きつ戻りつ、メリット、デメリットが繰り返されて行きつ戻りつになっています。
他方、29ページの4)のところでは、3)でデメリットの2つを挙げつつ、4)のところでは、効率化とか経営インセンティブの点は余り問題ないと。そうするとここだけ読むと、むしろ政治的な理由とか時間、コスト、迅速性の話かなと。むしろかなり前向きな印象受けるわけですが、ところが後ろの方へ来るとそうではなくて、いろんなより多面的なことを考慮しなければならない。それだと記述の仕方として、これは私の個人的趣味かもしれませんが、29ページのあたりでデメリット、メリット論をもっと徹底的に記載して、それを受けてセカンドステージとして、そういうデメリット、メリットをよく頭に入れつつセカンドステージとして何か対応を練るべきかどうかということをもう少し記述を短くしたほうが読んでいてわかりやすいなと、こういうことで、以上2点は記載上のお願いでございます。 |
| ○ |
醍醐主査 どうもありがとうございました。前半部分につきましては、ご専門の立場からのご意見として検討させていただきたい。また、ご意見をお伺いするかもしれません。後者につきましては、この間、非常に苦労したところで、読まれた方は行きつ戻りつつでございますから、非常に苦労したところであることは率直な意見です。
こういう全体の書きぶりをこうしたというのは、構造政策といっても資本分離は一次答申で謳っております。この構造分離の方については一次答申では特段今回謳っていなかった部分です。何故、こういうのが出てきたかということの経緯を説明する必要がありますが、議論があれば、私も少しお話しをしようかなと思っていたのですが、時間ありませんから次回にしますが、そうなりましたときに、起草委員会の中で、要するに第1次ステージをまず徹底してやりましょうと言っているわけで、それが成功すればない話をここで言うよりかは、展望の最後のところで言った方がいいのではないかというご指摘をいただいたということが経緯としてあって、あくまでも仮定のうちの1つであることを、この段階で言うということは予断を与えてしまうことになったり、バランス上そこはいかがかということで、ある仮定の下に起こりうる話は展望の方で議論をしたほうがすっきりするのではないかという議論がありまして、それはそうだろうということで、26のところでは余りそこのところ、分量的に大きくふくらまさないと簡潔にやろうということできたのと、それから、ここの29ページの4)のインセンティブのところは、ここも非常に注意しないといけない難しい書き方だったと思っているんですけれども、長期増分費用方式で現在適応していることは、会社が別になったとしても、担っている機能が同じであれば、例えば相互参入等で競争が入らないとなれば、疑似競争的な手段を講じて効率化を求めていく必要があるでしょうという意味で長期増分費用方式と言っていますね。
それからユニバーサルサービスのところにつきましては、3)で書いて4)でというのですが、ユニバというのはあくまでもLRICをベースにした補てんでありますから、ヒストリカルベースで補てんというか、つまりNTTにとっての対外的に示される業績というのはヒストリカルベースでありまして、LRICベースで、それも全部かどうかはともかく補てんされるということと、それと収支相償ということとは、これはヒストリカルベースですので、必ずしも厳密に言いますとイコールではありません。その限りでは基金で全部収支が保証されるかのようにいうわけにはいかない。そこについてはやはり卸会社の将来ビジョンということについては検討の余地、3)で指摘されていることがなお残る部分がある。非常に微に入り細にわたることかもしれませんが、そういう経緯でこういう形になっているということです。 |
| ○ |
藤原専門委員 全体の流れは理解できるのですけど、それにしても、むしろ一般論、現実に政策として決断するかどうかは別にして、一般論のところをもう少し丁寧な説明があって、そして最後のセカンドステージの議論は、おっしゃったようにある程度政策判断の問題ですから、そこはそれなりの記述でいいのですが、もう少し両方の分量的なこともありますが、もう少し工夫が可能であればお願いしたいと思います。 |
| ○ |
醍醐主査 わかりました。こういう経緯があってきて、その間にいろいろ藤原委員がおっしゃったような議論があったということでございますので、この場ではあれですので、もう一度そのあたり含めまして、バランスとかどこにどういうふうに指示を置くかとか検討させていただけるでしょうか。起草委員会といたしまして、よろしいでしょうか。 |
| ○ |
山本専門委員 そのとき、ちょっと考えてほしいのは、第1段階、基本的にこれを実現できれば第2段階はないのだというお話でしたが、そういう話は私はないような感じしているんですよ。何故かというと、私ここへ来たときはもう持株会社になってまして、持株の中で競争を促進するというスタンスで政策を考えてきたんですよ。ところが経済部の教科書のいろはでも明らかのように、持株会社になって株主利益最大化するといったら、それは内部で競争をというのは制限された競争にならならざるを得ないじゃないですか。そうでしょう。
だから、もともと持株会社の中で競争を促進するということには限界があるんですよ。理論的にも明らかで、外国の学者はみんなそうやって言うでしょう。何、日本人考えているんだって。カルテルのものだって同じですよ、持株会社の経済モデルは。株主利益最大化、利潤最大化やるのですから、競争がそれと両立するはずがないじゃないですか。だから、どうしても持株会社体制の中で競争を促進するというのは限界がある手法なんですよ。だから第2段階にしている。というような考え方があってもいいじゃないですか。第1段階が、もしこれができれば第2段階というのではなくて、もうちょっと構造的な問題がここにはあるから、だから第2段階があるのだでいいんじゃないですか。解釈として。 |
| ○ |
醍醐主査 私の取扱いは、これまでの議論の経過を説明させていただいて、本日は引き取らせていただきたいのですが、個人的にいろんなご意見あることは私はあって、別に何ら不思議でないと思っているのですが、全体のこの審議会のフレームとして、一次答申を踏襲していくという場合には、まさに一次答申のとおりでありまして、2年間という期間を、ここで言う漸進的な非行動的な措置を講じてその進展状況を注視しますということは政府決定でもあるわけですね。「2年」という言葉が入って「速やかに」となっておりますけれども、ですから私どもとしては、その枠組みの中で、将来を展望するにしても議論をするというのは、これは一応ここの了解ということだと思っております。
それで持株会社の下でなんて競争があり得るかというのは、例えばグループ会社間の競争があり得るかということであればいろいろご意見あるでしょうし、あるいは持株とそれ以外のところで競争がこんな強いところとあるかというのもご意見あるでしょう。その中で前者については、今の体制の下でも出資比率の下げとか役員解消というような形でグループ内の競争も喚起したいということで、これは第1次ステージの中で組み込まれているわけですね。
それについて、これではだめだという、経過を見ないで先見的にだめだとというア・プリオリな判断はこの審議会ではしないという、そういう枠組みで議論をこれまで重ねてきているのではないかと。その枠組みは踏襲するというか、それが基本ではないかと思っております。実際上そのためにいろいろ公衆網とかOSS使うという形で、これ自体も非常に大きなテーマでありまして、これをまずしっかりやらなければいけないと。これによって、我々は予断を持たないわけですから、成功すると。成功といいますか、競争促進の目的が達せられるということも、私も当然それを視野に入れて考えているわけでありますから、そこは予断を交えずに競争政策のシナリオを描くというのがこの審議会の基本ではないのかと思っております。
個人的にそれでどうなのかというご意見はあることは別に構わないと思うのですが、一応審議会としてはその土俵の上で取りまとめを進めさせていただきたいと思うのですが、ご了承いただけるでしょうか。 |
| ○ |
山本専門委員 そういうことならば、それはそれで理解します。 |
| ○ |
醍醐主査 それでは時間が……。 |
| ○ |
加藤専門委員 質問なんですけど、一番最後のページの44ページ、9、行動プログラムなんですけれども、これは入れるんですってね。 |
| ○ |
醍醐主査 入れます。 |
| ○ |
加藤専門委員 そうすると、例えば消費者関係のところなどを見ても、ほかにも他の省庁とか自治体との連携とかいろんなことを書いているのだけど、ここに書いてあるのは1つだけなんですね。HPを通じたって。 |
| ○ |
醍醐主査 それは私も感じました。 |
| ○ |
加藤専門委員 むしろ逆に「総務省HPを通じた」という言葉をとってしまえば、「消費者向け情報提供の充実」だけで、それで何でもやれるというぐらいでいいんじゃないですか。 |
| ○ |
醍醐主査 ここは先ほど菅谷委員がおっしゃいましたけれども、ほかでも当然プログラムというのが入っていなければおかしいような項目がまだ入ってない。ただ、ここの部分はまさに私は審議会を今回主体的に進めたいということでやらせていただいているのですが。 |
| ○ |
加藤専門委員 入れたら大いにいいです。 |
| ○ |
醍醐主査 この部分はやはり答申を受けて行政が措置をしていただくことなので、そこは十分すり合わせをして、ここに書いたことでできないようなことを書くことはいけない。やはり書いたことは着実にやっていただいて、次の来年6月ですか、最終答申のときにはこの半年間でどこまで進捗しましたかということを、今度は最終答申の冒頭で書かなければいけないと思っているんですね。 |
| ○ |
加藤専門委員 そうするとこれは当面のプログラムということ? |
| ○ |
醍醐主査 だから進捗状況ですから、何もここで書いたことは、6月までにやるべきことだとか、やれることはいいですけど、別にそれよりも長いタイムスパンのこともございますので、それは構わないのですが、一応ここに書いてあることは、ことしの12月とか来年1月とか来年4月とかということで、今のこの段階では、来年は6月ということを射程に置いているということですね。 |
| ○ |
加藤専門委員 もうちょっと検討していただきたい。 |
| ○ |
醍醐主査 これが最終バージョンだとは必ずしも考えないで、更にこういうことも本文に照らしてみれば入ってなかったら合わないのではないかというようなことがないのか、それは検討。 |
| ○ |
加藤専門委員 過当な誇大表示はよくないけれど、せっかくやるのだったらやれることは書いておいた方がいいと思います。
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| (2) 今後のスケジュールについて |
| ○ |
醍醐主査 そろそろお帰りの方も大分いらっしゃいますので、本日の議論はここまでとさせていただいて、続きは7日、次回とさせていただきたい。
では、今後のスケジュールにつきまして、その他、ご連絡ありましたら、事務局からお願いしたいと思います。 |
| ○ |
神谷データ通信課課長補佐 次回会合ですが、今週金曜日7日の午後2時から4時、場所は本日と同じこの会議室で開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 |
| ○ |
醍醐主査 事務局と、この検討会の日程調整も当然やらないといけないと思うので、起草委員の方、お残りいただけるでしょうか。 |
| ○ |
佐藤専門委員 きょうですか。 |
| ○ |
醍醐主査 この後、5分程度。 |
| ○ |
佐藤専門委員 わかりました。 |
閉会
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| ○ |
醍醐主査 大変不手際で25分ほど過ぎてしまいましたが、本日はこれで終わりにしたいと思います。 |