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| 開会 |
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| ○ | 醍醐主査 それでは、そろそろ定刻になりましたので、ただいまから第3回競争政策委員会を始めさせていただきます。
本日の議題は、大きく2つでございます。 1つ目は、第1回においてご報告を受けました各種研究会、協議会、これは第2次答申の末尾に記載いたしました行動プログラムで提言された事項を検討いただく研究会、協議会でございますが、その後の検討の進捗状況についてご報告をいただき、皆さん方にご審議をいただくと。 2番目は、基本法制検討作業部会でのその後の検討状況につきましてご報告をいただき、ご審議いただくと。 以上、2つでございます。 本日のこの会合、3回目といいますのは、言うなれば、最終答申に向けたターニングポイントということかと思います。この後は、一歩ずつ、答申の骨格から具体的な内容の詰めに移っていく。 他方、これまではヒアリングとか、海外の調査、各種研究会、協議会の初期の段階のご報告をいただいてきたということで、そういう意味では、本日は論点を整理していく1つの重要なディスカッションの場だと思いますので、実りある議論をお願いしたいと思っております。 それでは、1つ目の議題であります各種研究会、協議会の検討状況につきまして、事務局の吉田料金サービス課長からご報告をいただきたいと思います。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 資料1に基づきまして、資料1に、3つの協議会、研究会の進捗状況をそれぞれまとめてございますので、順次、簡単にご説明させていただきたいと思います。
まず、公衆網再販の導入のための協議会ということで、これは昨年の末に、事業者と、佐藤、関口、相田の三先生及び総務省から構成されますが、協議会を立ち上げまして、4月まで6回ほど検討を行ってまいりました。 2に基本的な対象ということで書いてございますが、NTTの電話契約で提供される全てのサービスについて再販という形で提供すると。その中から、事業者が必要なサービスというものを決定していくという考え方で整理してございます。 契約関係につきましては3に書いてございますが、一応2つの案が書いてございまして、別紙2と3にそれぞれ画が書いてございます。それから、別紙1に、2つの案がどうして出てきているのかということで、「課題と考え方」と書いてございますが、基本的に申し上げますと、NTT東西から事業者が卸で提供を受けて、それをもとにエンドユーザーに提供していくということですので、NTT東西と最終的なお客さんとの関係は切れるということでしょうが、負担金というものがございますために、5ページに書いてありますが、税法上の扱いとか、手数料の話とか、あと、加入者の意思確認をどこまでやるかという、これはどこまで徹底するかという話とも関係してまいりますが、そういうことで使いにくいものになるんではないかと、一言で申し上げますとそういうことでございますが、再販を希望する事業者の方からは、その負担金というものを除いた形で構成する方がより現実的ではないかと。ただ、逆に、それを除いた契約というのは一体何なんだというような話もあるということでございます。その辺が、5ページ、6ページに整理しています。2ページに行きますと、基本的に両方とも実現可能だとは思いますが、より詳細な検討を更に詰めていく点があるということでございます。 それから、4に書いてございますが、再販事業者の業務ということで、いろいろ最初の○に書いてあるような業務が必要になってくるということで、NTT東西の方からいろいろな情報の提供を受けないといけないということで、そのためのシステム開発が必要になってくるということでございます。 別紙4、9ページにちょっと書いてございますが、中身の説明は省略いたしますが、いろいろ情報の提供が、左側にあるように必要になると。そのために、右側に書いてありますが、種々のデータベース等につきまして、新しいシステム開発が必要になってくるんだという話でございます。 また2ページに戻りますが、後でお金が幾らかかるという話は出てまいりますが、5の「前提条件」と書いてあるのは、お客さんがA再販事業者を選択した場合に、NTT東西も含めて、A以外の再販事業者が個別にそのサービスを利用できるようにする機能を入れるかどうかとで、かなりお金の額が変わってくるということでございます。そういったことが2ページに書いてございます。 3ページの最初のところなんですが、基本的な考え方として、そういった機能を入れていくということは望ましいんですが、ただ、それを入れますと非常にお金がかかるということで、費用対効果、あるいは、では、それを誰が負担するんだというようなことを検討していく必要があるということでございます。 それから、あと、3ページの(2)(3)(4)、これは付随して出てくる話でございまして、今、NTT東西が携帯事業者の料金の回収を行っていますけれども、そういったものをどうするのか、あるいは、番号案内とかコレクトコールとか、いろいろなサービスがございますので、それをどう扱っていくか、あるいは、みなし契約ということで、国際事業者はNTT東西からお客様の情報を得ているわけですが、それを誰がどう一元的に管理していくかという話を整理しなくてはならないということが書いてございます。 それから、4ページですが、先ほど少しお話ししましたが、開発費の試算ということを行っておりまして、10ページにあるように全体で840億円ということでございまして、その基本的な前提としては、4ページの基本概念ということに書いてあるとおりでございます。 その次の別紙6の11ページに、ちょっと表が分かりにくくて恐縮なんですが、まず一番左の「840」というのは、全部の機能をつけた場合にはそれだけかかると。 それから、先ほど申し上げました選択の機能をなくすというと400億円ぐらい安くなるので、390から420億円ぐらいかかると、こういった話でございます。 それから、その次の右の方に3つほど書いてございますのは、これは4ページの(2)のところに、「その他の方法によるシステム開発費」という形で書いてございますが、4ページの(2)の1)のところがちょうど真ん中あたりのところ、それから、2)のところが右から2つ目のところ、3)のところが一番右のところということになってございます。 それぞれ出てきました経緯は、4ページの(2)の1)は、どういう機能を入れるかということにもかかってまいりますが、お金が400億円以上かかるということで、もうちょっと安くできないかということで、今ある、NTTが、一般のユーザー向けなんですが、異名義割引サービスというのを提供していますので、それを基本料も含めた形に拡大をしていけば今のシステムを活用できるので開発費は安くなるのではないかということで試算をしたというのがちょうど真ん中のところでございます。ただ、もう少し精査しなければならないのですが、結論的に言うと変わらないということになっております。 それから、もう一つは、今の異名義割引サービスというものを基本料に拡大していくという。分かりやすく言えば、基本料について大口割引的なサービスを設けていくと考えていただければ分かりやすいかと思うんですが、そういうやり方もあるのではないかという話でございます。その場合、額が安くなってくると。あるいは、単なる料金回収代行ですと、もう少し安くなるという話でございます。 今言ったような話を12ページにまとめてございまして、誰が提供するのか、誰が料金設定をするのか、受付・故障対応を誰が行うのかという話を整理してございます。それが最初の再販の話でございます。 それから、その次の13ページ以降は、接続ルールに関する研究会ということで、これは、酒井先生に座長をお願いいたしまして、5人の先生で構成される研究会を設けまして、今まで4回ほど検討を行ってきております。5月中には草案という形で討議して、6月の上旬にはパブリックコメントという予定で進めていきたいと考えているところでございます。 大きく分けまして2つの話を検討しておりまして、OSSの開放。これは主にインターネット関連のことについて、インターネットとか、あるいは光ファイバーの関係について検討を行っておりますが、それと、利用者料金と接続料の関係、この2つについて検討を行っております。 まず、OSSの関係につきましては、14ページから17ページまでに整理してございますが、2つのことがございまして、1つは、DSL関係の項目というのが14ページに書いてございます。これは、事業者の方から、どういった項目につきまして情報提供をして欲しいのかという要望を募りまして、それに対しますNTT東西の意見を踏まえまして、現時点で整理をしたということで、まだ最終的なものではございませんが、とりあえずの整理ということで、そこの1)から5)に書いたような内容でございます。 15ページにつきましては、その1)につきまして、では、どういった検討事項があるのかということが書いてございます。一番事業者から要望が多いというものも、この15ページに書いてある話でございます。 あと、20ページの参考1につきまして、どういった業務の流れになるかという話がかいてございまして、今、左側、1)と書いてありますが、申し込みが他の事業者からありますと、NTT東西が社内で受け付けということで照合をしまして、最後、「結果通知」と書いてあるんですが、ここのところが自動的に回答が通知されない、一旦切れているということでございまして、そのような話が15ページの最初のところに書いてございます。要は、全体がつながっていないので、一旦切れて、もう一回通知をしているということで、その辺をもう少し自動化すれば、手続というんですか、時間が短くなるのではないかというような話が1つございます。 ほかにも、名義人の話等もあわせて検討しておりますが、そういった話が15ページに書いてございます。 それから、16ページにつきましては、また話は変わりまして、今度は光ファイバーの関連ということで、現状では、ダークファイバー、特に中継系はかなり利用がございます。加入者系という意味で申しますと、まだそれほどではございませんが、中継系あるいは加入者系両方含めまして、これから多分利用が進んでいくということが想定されますので、まだ光につきましては、NTTとしてもこれから特に整備していかなければならない点が非常に多うございまして、これにつきましても、16ページに書いてございますように、事業者からの要望とNTT東西の意見を踏まえて、現時点で整理をしたところです。 17ページに、中継系、加入者系について、「検討事項」と書いてございますが、読んでいただければお分かりになると思うんですけれども、もう少し情報を具体的にするとか、あるいは、頻度を上げるとかということが要望事項として挙がっておりまして、NTTとしても、これからいろいろ情報を充実していかなければならないということは十分認識をしておりまして、ここに書いたようなことにつきまして今検討を行っているという状況でございます。それが、OSSの関係でございます。 それから、18ページ以降につきましては、18ページ、19ページにつきまして、接続料と利用者料金の関係ということでまとめてございまして、まだこちらの方は、ヒアリングを行って、論点ということで1回整理した紙を研究会に出した状況でございまして、まだそれ以上詳しい議論を行っているわけではないということで、比較的簡単な紙になってございます。 18ページにつきましては、アメリカとイギリスの例ということで整理してございます。 19ページにつきましては、主な論点ということで、どういったことが考えられるかということを整理したものでございまして、まず、1)といたしまして、そもそも論でございますけれども、「検証の必要性」ということで、要は、接続料というものが適正に算定をされておれば、特別な規制は必要ないんじゃないかというようなことが、これは主としてNTT東西から出てきているということでございます。ただ、接続料の認可をより適正なものにするという観点から、認可時、あるいは認可の後であっても、検証していった方がより適当になるのではないかということは2つ目のところに書いてございます。 それから、もう一つ、「対象サービス」ということで、一体何を対象にするのかということで、これも事業者ごとに主張している内容が違っておりまして、各事業者ごとに、自分が主として提供しているサービスがやはり違いますので、事業者によって、どこを中心にすべきかが違っておりますが、電話サービスなのか、それとも専用なのか、あるいは新しいインターネット関連のサービスなのかということが、特にどこを対象にしていくのかという話でございます。 それから、3番目といたしまして、「検証の単位」ということで、現在も大ぐくりの区分ごとには検証を行っているわけでございまして、例えば、23ページに参考4ということで書いてございますが、左側のくくりのところを見ていただければお分かりになるんですが、このくくりでは現状でもチェックをしていると。ただ、例えば、「加入電話・通信料」というところで申し上げますと、個々の割引サービス、即ち、NTT東西が、ある大口の割引サービスを提供しようというときに、その割引サービスごとに別に検証を行っているわけではないわけでございまして、そこをどこまで詳しく細かく行うのかという話が3つ目の論点ということでございます。 それから、4つ目といたしまして、その時期がいつかということで、接続料の認可時なのか、あるいは毎年の改訂時、あるいは個々の利用者料金の届出を出してきた時点ということなのか、あるいは、そういう事前ではなくて、事後という形ですか、意見申出があったと。これはおかしいという、そういう申出があったときにやれば十分かというような話でございます。 それから、5)といたしまして、利用者料金が接続料を上回っていればいいということなのか、では、どの程度上回っていなきゃいかんというようなことまで、どこまでルール化をしていくのかということが5)としてございます。 それから、最後といたしまして、検証結果を評価するのをどういう形でしていくのかということと、では、是正ということで、接続料を下げるのか、利用者料金を引き上げるのか、どちらにしていくんだというような話があるということでございます。 今申し上げました主な論点につきまして、24ページ、25ページにつきまして、NTT東西と競争事業者の意見ということで、左右対称で書いてございます。主張とすればかなり違っているということは、読んでいただければお分かりになるかと思います。それが2点目の接続料に関する研究会の検討状況でございます。 それから、3つ目が、26ページから最後まででございますが、消費者支援策に関する研究会ということで、新美先生に座長をお願いいたしまして、構成員が書いてございますが、ここに書いてあるメンバーで、都合4回ほど会合を行ってきておりまして、第4回会合では、論点ということで整理した紙を提出していただいたという状況でございます。 27ページでございますが、今後の予定として、第5回で、できれば報告書案の検討という形を事務局としては考えているというところでございます。 まず、27ページの下のところに、「基本的考え方」。これは第2次答申にも触れられている話でございますけれども、四角に書いたような背景のもと、下に2つ書いてございますが、消費者が自己責任の下に適切な選択を行うことのできるような環境の整備と。あるいは、消費者の救済を図るための環境の整備を図ることが必要ではないかという基本的な考え方のもとに、以下に書いてあります論点について議論を行っているという話でございます。 28ページにつきましては、我が国の状況、あるいは諸外国における状況ということで、ヒアリングを行った結果、あるいは事務局の方で調べました結果について整理をしているというところでございます。 29ページから30ページにつきまして、主な論点ということで、こういったことが必要になってくるのではないかという観点から提案をさせていただいている点でございます。 全部で4つございまして、1つは、消費者支援のための対応体制を充実していくということで、現状でもいろいろ努力をしていると考えているところでございますけれども、実際問題として、消費者からのいろいろ苦情の件数というのは非常に増加しております。また、問題も非常に多様化してきておりまして、個々の機関がそれぞれの立場で努力をしているんだと思いますけれども、それをより連携・協力というものを充実していく必要があるのではないかということでございます。 それから、2点目といたしましては、人材育成の推進ということで、特に近年、非常に専門的な知識を必要とするようなことが多くなってきているということで、自治体等の組織の窓口では、なかなかそういった専門的知識を全て備えた人がそんなにたくさんいらっしゃるわけでもないわけでございまして、それにどう対応していくかということが重要な課題になってきているということでございます。 3番目といたしまして、情報提供というものをどういう形でやっていくことが望ましいかということでございまして、問題が、そこに書いてございますように、ちょっと繰り返しになりますが、料金体系が非常に複雑になってくる、サービスも多くなってきているということで、消費者が分かりやすい形で情報提供が必ずしもできていないのではないかということで、そういったことをどういう形で推進していくことがより望ましいかということから検討を行っているところでございます。 それから、30ページでございまして、意見申出制度ということで法律で整備をしているわけでございますが、実際、一般の消費者が利用されたということは今まで例がないわけでございまして、そういった制度があるということももう少し宣伝をしていく必要があるのではないかということが意見としては出されております。 それから、最後でございますが、消費者対応ルールの確立ということで、一般的な法律というのもあるわけでございますけれども、電気通信分野におきまして、具体的にどういった案件でどういったルールというものを確立していく必要があるのかということで、今までも個々に問題になったケースごとには、その業界団体、あるいは役所も一緒になってルールを作って問題の解決に努めてきたわけでございますが、その辺をどうやって推進していく必要があるのかということを議論しているということでございます。 以上、ちょっと駆け足で恐縮でございますが、3つの協議会、研究会につきまして検討状況をご説明させていただきました。 |
| ○ | 醍醐主査 どうもありがとうございました。
それでは、前回同様3つございまして、それぞれ一応独立したテーマでありますので、順番にご審議をいただきたいと思います。 まず、1つ目の「公衆網再販の導入のための協議会」で検討いただいているただいまのご報告につきまして、ご意見、ご質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。この協議会に参加いただいているうちで、この委員会のメンバーでは佐藤委員だけでしたね。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 そうですね。 |
| ○ | 醍醐主査 佐藤委員が、本日ご欠席と。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 今日、3つとも、最初は佐藤先生で、次は酒井先生で、最後は加藤先生なんですが、ちょっと残念ながら、三先生ともご欠席なので、大変申しわけないのですが。 |
| ○ | 醍醐主査 ということですが、かなり詳しく報告いただきましたので、大体どのようなことを検討いただいているかはお分かりいただけたかと思います。如何でしょうか。 |
| ○ | 村上専門委員 システム開発費用の件ですが、現在、公共部門のシステム開発費用につきましてはいろいろな議論が行われているところです。この840億という数字の見積もり主体は、誰になっているのでしょうか。また、開発費が、840億といいますと、結構、システム運用にも費用がかかると思います。運用費用については、どういう扱いになっていますでしょうか。この2点について質問します。 |
| ○ | 醍醐主査 運用というのは、ランニングコストということでございますね。 |
| ○ | 村上専門委員 はい。 |
| ○ | 醍醐主査 如何でしょうか。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 この840というのは、NTT東西がこれだけかかりますという概算を持ってきたということですので、内訳につきましては10ページに書いてある程度ぐらいしか出てきておりませんので、正直申し上げて、1個1個、どうしてこれがこれだけかかるんだということを検証しているわけではございません。
それから、ランニングコストはまだ計算を出してもらっておりませんので、幾らかかるという話はまだ検討しておりません。 それから、もう一つございますのは、これ、NTT東西の側でございますので、逆に、個々の事業者も実は自分のところのシステムを変更する費用も必要になります。これは、各事業者が自分で計算できるでしょうということで、特に協議会として、1社幾らかかるとかということを検討しているわけではありません。 |
| ○ | 林委員 公衆網の再販が実施されるならば、エンドユーザーに料金が安く還元されるのではないかという期待があったと思うんですけれども、現在のところの検討は、いわばBtoBといいますか、NTTと再販を受ける側の事業者との間の様々な論点の整理のように見受けられます。
始めに大きなお話なんですけれども、両者の熱意といいますか、これの実現へ向けての熱意のようなものはどんな雰囲気なのかということをお聞かせいただきたい。特に、噛み合っているのか、噛み合っていないのかというのはちょっと気になりますので、最初に伺っておきたいと思います。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 ちょっと私の感想なので、必ずしも正しくないかもしれないんですけれども、まず、この それから、説明しなかったんですが、もう一つ難点としてございますのは、期間がかなりかかるということで、NTT東西の試算では2、3年ということなのでございますが、かなり期間がかかると。 それから、もう一つ、先ほどもちょっとご説明しましたが、事業者側も一定の投資をしなければいけないという話がございますので、もちろん条件次第だと考えているわけではございますが、この協議会としては、一定の契約関係とか条件とかを整備するというのが協議会の目的だと理解しておりまして、それを受けまして各事業者がどう判断するかは各事業者が決める話だと考えております。ただ、繰り返しになりますが、かなり期間とお金がかかると。それから、競争事業者の方もお金がかかるということで、いわば2、3年先のことを今の時点で約束しなければいけないという話になりますので、どこまでできるかということで、これを実現してほしいという熱意があるかというのはなかなか難しい点があろうかと、正直申し上げて考えているところでございます。 ですから、いろいろなやり方があるとは思うんですが、これは私の個人的な意見でございますが、なるべく期間とお金がそれほどかからない形でしていくことが、実現可能性という観点から言えば望ましいのかなということでございまして、そういう観点から、一部の事業者からも、今のシステムをできるだけ活用していくのがいいのではないかという意見が出されているというのも、実はそういった観点からでございます。 ただ、先ほど申し上げましたように、必ずしもNTT東西からの回答によりますと、そう安くならない、早くならないということなんですけれども、そこはもう少し精査をしないといかんと考えているところでございます。 |
| ○ | 山内専門委員 すみません。基本的なことなんですけれども、この公衆網再販について、諸外国の事例とか、あるいはそれに付随する問題点、あるいはメリットというのをちょっと教えていただきたいのですが。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 私の記憶している限りで、アメリカでは提供されていると。ヨーロッパでは、特に提供されていないと。ただ、ヨーロッパの一部の国、たしかイギリスだったと思いますが、再販というのを認めていこうという計画があると聞いておりますが、今のところ、そういう状況でございます。
アメリカで、実際それを利用して、どこまで利用があるかとか、そういう実態については、ちょっとまだ十分調べ切れていないという状況でございます。ただ、制度としては整備されていますが、アメリカにおいて、それほど活発に利用がされているとは認識していないのですが、割合を数字でお示しした方がいいと思うので、契約のうちに占める割合が何%なのか今調べているところでございまして、まだ答えが出ている状況ではございません。 |
| ○ | 山本専門委員 関連して。 |
| ○ | 醍醐主査 はい、どうぞ。 |
| ○ | 山本専門委員 先回、この公衆網再販の問題を事業者ヒアリングという形で聞いたときに、NTTの回答は非常に否定的であったと私は記憶しているんですね、この問題に関して。従って、これを政策として、1つのアジェンダにして問題にするというならば、やはりやるかやらないか分からないというのではなくて、基本的にはやる方向で、それでは、具体的にどのようにうまくできるのかという形で、やっぱり取り組むべき問題ではないのかと私は思います。
今、非常に大きな問題が出されていて、時間がかかるということと、あと、費用がやっぱりシステム開発費はかなりかかるのではないかということなんですが、費用に関しては、これはあくまでもNTTが出してきた試算ですよね。従って、ここらあたりは、専門家を含めて、本当にこれだけの840億円ですか、費用がかかるのかどうかは、これは検討に値する問題だと思います。もっと安くなる可能性が多大なのではないかと思います。 それから、アメリカで再販がこれだけ進んだということは、やはりアメリカは、法的ないし制度的なそれなりの規制措置を講じたと思うんですね。そこのところの、何でアメリカはうまくいったのかというのは、やはりもうちょっと具体的に調べていただきたい。日本でも参考になることがいっぱいあるのじゃないかと思うので、もし、そこらあたりで気づくことがあれば、今言った経費の点と時間の点で、ちょっとこれはなかなかと言うのじゃなくて、これ、政策としてきちっと出せるのか出せないのかの分かれ目になりますので、そこらあたり、もっと話を聞かせていただきたい。 |
| ○ | 醍醐主査 いかがでしょうか。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 お金の点は、確かに、これはNTT東西が言ってきた数字ですので、どこまで精査できるかというのは非常に難しい点があるわけでございますが、本当にこれだけかかるかどうかというのは、確かに疑問だという点はおっしゃるとおりでございます。
それから、ただ、期間は確かにかかるというのは、これは事実のようでございまして、それは2年か3年かという程度問題はございますが、これは過去の例からしても、それだけかかるのは──もちろんやり方次第で、なるべく期間がかからないようにしていくというやり方もあるとは思うんですが、ある程度は確かだと思います。 それから、アメリカとの関係なんですが、この再販の問題は、接続ルールを当初整備したときから、接続ルールの法律を改正したときですから、96年の12月にたしか答申が審議会で出されて、97年に法律を出したと思うので、その当時から議論があるわけでございます。即ちアメリカは、再販という形をメニューに入れてはいるが、日本はどうするのかというのは、当時から議論があった話でございまして、当時の結論としては、そういう形でなくて、いわゆるアンバンドルという形でいくということを選択をしたと。 実際問題とすると、アンバンドルという形で、かなりGC接続、あるいはZC接続で参入をしてきたということなので、通話料の部分に限って見ますと、必ずしも現時点で、メニューとしてもう一つつけ加える必要性がどこまであるのかというのは議論をしていく必要があるのではないかと考えております。 それから、もう一つございますのは、今特に議論が出てきているのは、多分通話料のところのメニューとして、再販というのを1個追加するということではなくて、基本料の部分を再販していくことが適当かどうかという観点でございますが、もちろんおっしゃるように、東西はかなり否定的な言い方をしています。要は、一言で言いますと、電話の世界にこれからお金をかけて投資をしていくというのが、全体としてどこまで政策的な意義があるのかという、そういう疑問を投げかけているということでございまして、そこのところは確かにおっしゃるように、1つの大きな論点だと私も考えておりますので、この委員会の場で議論をしていただければと考えているところでございます。 |
| ○ | 山本専門委員 1つ、私が聞き漏らした問題がありまして、それは林先生が先ほど言ったんですが、最終的に消費者の利益に還元されないと、改革をやってもあまり意味がないわけですよね。この再販をやって、これを見ていると、かえって、料金が下がるどころか上がるんじゃないか、そういう懸念さえ出てくるような感じなんですよね。従って、ちょっと聞きたいのは、アメリカの場合の再販というのは、価格にどのような影響があったんですか。下げたんですか、最終の小売価格を。上げたんですか。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 今、調べているところですので、実際、どういう形でユーザーに還元できたかというのは、もう少し時間をいただければと思います。
おっしゃるように、林先生のご指摘もあったように、じゃあ、実際ユーザーから見てどうなんだということでございますが、基本料の部分に限って言えば、もちろんNTT東西から事業者への卸売の価格をどう設定するかによりますが、答申でも述べられておりますように、営業費部分というものを除いた形というふうに、例えば、仮に20%といたしますと、8割の価格で提供すると。それを踏まえて、競争事業者の方がNTTより若干安い価格をつけるかどうか。要は、自分は20%の営業費は要らない、もうちょっと効率的にできると見れば、そこがもう少し安くなるということです。基本料は今、1,750円ですか、これが何円安くなるのかということですが、それほど、びっくりするような額とは思いませんが、50円とか100円とか、そういった単位かもしれませんが、基本料というのはご承知のように、ずっと変わってきてない、他の料金は下がってきていますが、そこは下がってきていないということでございますので、これを下げるインセンティブにはなっていくだろう、こういうことで今議論をしているんだと考えております。 |
| ○ | 醍醐主査 まず、私がお聞きしていて感じることですが、この開発費の試算なんですが、これ、金額が出ておりますが、金額が対応しているのは3項目ですよね。3項目でボンと合計が出てきている。これでは、議論は非常にしにくい。それぞれについて、もう少し細分化していただいて、それなりの積算を示すデータでないと、この数字だけで大変だと言うとか、これならできるとか、とてもその議論には、まだこれは至っていない数字ではないのかなと思いますので、その辺を更に検証を詰めていただきたい。あるいは、既に積算があるのなら、そういうものを少し提供していただきたい。
それから、なかなか検証が困難だということはわかるのですが、であれば、例えばベンチマークとして、先ほどから出ているアメリカでは、どのような機能を公衆網再販として使っているのか。現在、別紙5である機能のうち、アメリカとの対比で、何があって、何がないのかという比較検討はできるのではないかと。 それから、ユーザー料金にこれがどのような影響が出ているのかについても、これは調べていただければ比較的早くわかることではないのかなと思うわけです。 それで、どれぐらいこれに対して前向きになり得るのかということは、他事業者から見れば、自分の方でかかるシステム設計のコスト、これはもう自分の問題ですから、各事業者が判断すべきことだと思うんですね。他方、この開発費用につきましては、これは他事業者から見ればノンコントローラブルなものであるわけですから、これは制度設計をしようとする側が環境整備として考えなければいけないことで、これまで他事業者、凡そこれぐらいの数字ですから、これでやろうと思えばやってください、無理なら仕方ないですねという、そういうわけにはこれはいかない。自前のシステムコストについては、あなた方の判断で、無理だと思ったら仕方ないですよねと言い切れますけれどもね。そうでない与件としてのコストは環境整備なんですから、これはやはり行政なり、審議会なり、この協議会なりでもう少し詰めていただいて、それが最終的には、他事業者にとって、やるかやらないかの変数になると思うんですね。そういう姿勢で言えば、もう少し主体的な取り組みが必要ではないのかなと思われます。 その上で、12ページの別紙6別添で、(a)から(f)まであるわけですが、これ、それぞれは、他事業者のオプションとして、自分はこれを使いたい、A事業者はですね。B事業者はこれを使いたいというふうな、そういうふうなものとしていれば、かえって、総花的にやるとコストがかかるということなのでしょうか。それとも、事業者によって、自分の選びたいメニューというオプションになり得るのでしょうかということなんですが。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 オプションではないという方ですので、というか、正確に申し上げますと、オプションなのかもしれないのですが、例えば、ある人がaとか言って、ある人がeと言いますと、結局割り算する人が減りますと値段が上がるという関係にあるのかなと思っていますので、例えば、cとdの関係は2ページに書きましたけれども、2ページの4の3つ目の○、これはごく一部の話ですが......。 |
| ○ | 醍醐主査 2ページ? |
| ○ | 吉田料金サービス課長 はい。2ページの4の3つ目の○に一部書いてございますが、要は全体として、いろいろメニューを設けておりますと、結局分母になる、割り算する方が減るので単価が上がりますよという話。一部の話は、この2ページに書いてございますが。ですから、お答えとしては、オプションではないと言うか、より正確にはオプションなんでしょうが、単価が上がるので、現実的でなくなると言った方が正しいかもしれません。 |
| ○ | 醍醐主査 それは、そういうこともあり得ると思います。
それから、ちょっと個別に、この840、それぞれ3つありますけれども、もう少し細目の何か積み上げがあるんですか、ないんですか。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 ありますが、例えば120で言うと、これ、120を3つぐらいに分けたとか、500も、これを2つぐらいに分けたとか、レベルとしてはそれぐらいでございます。そのぐらいのレベルのものはございますが、ちょっと今日はお出ししていませんが。 |
| ○ | 醍醐主査 そうしたら、こういう機能は要らないということは、そのあたりであれば、金額は分からないとしても、アイテムであれば、これは必須ではないとか、これは必須であるとかということは、相互に事業者間で検証し合えるという状況ではないでしょうか。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 それはできますが。ただ、問題は、最後、幾らかかるというときに、結局、NTTの今のシステムを前提にして、あと、もう一つありますのは、かなりの人が移るという前提で立てていますので、4ページに書いてありますが、25%が移るということを前提にしていますので、これをどう見るかで変わってまいります。例えば、少ししか移らないと思えば、ハードの増設がそれほど要らないので、もう少し安くなるという関係はございますが。ですから、機能とか、あと、何人移るということと、そこまでは分かりますが、そこから先で、では、どうしてこの機能が何億円なんだとか、ハード1台どうしてこれだけ必要とか、そこから先になると検証はなかなか難しいということでございますが。 |
| ○ | 醍醐主査 そうすると、どれぐらい移る、25というのは、1本というのはあまりにもちょっとかた過ぎますので、幾つかのシナリオでバリエーションというんでしょうか、それをやはり示した方がいいように思うんですね。
それから、先ほど申しましたが、例えば、アメリカの場合、今日本で出ているこのメニューで、これはあって、これはないとか、それぞれについてどれぐらいのコストになっているというようなことは、調べようと思えばそんなに困難なことじゃないんじゃないかと。この点について、海外、アメリカの例をぜひ調べてみる意味があると思うんですけれども。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 コストに関して、米国において幾らかかったか調べられるかかどうかについては、結局、最後、NTT東西の今のシステムを前提にして、幾らかかるのかということになりますので、向こうで幾らというのはあまり参考にならないとは思いますが。 |
| ○ | 醍醐主査 いや、アイテムの話ですね。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 どういう機能があるのか、それは参考になると思うんですが、お金の話は結局、最後は、NTT東西のシステムも、一から白地で作ればもう少し効率的になるというのはあると思いますが、現行のシステムを前提として、それに追加していくという形にどうしてもなりますので、それを前提にすると、アメリカで幾らというのを持ってきても、それほど参考にはならないのではないかとは思います。 |
| ○ | 醍醐主査 金額的な面ですね。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 はい。 |
| ○ | 醍醐主査 その他、ありませんか。 |
| ○ | 林委員 7ページ、8ページの図で、施設設置負担金の取り扱いというのが2通り書いてありますけれども、これまでのこの施設設置負担金に関するいろいろな議論を思い起こしてみますと、これが加入電話を引くときのかなり大きな妨げになっているという議論が様々なされてきて、新しいサービスでは、これに代わるメニューも用意するというふうなことが進んできていますけれども、やはり今は、施設設置負担金を現状のままとして、この制度やシステムを設計しなければならないのでしょうか。これは、この研究会というか、の課題を超えた問題ではあると思うんですが、連動している部分もあるのかなと思うので、この研究会での検討状況をお聞かせいただければと思います。 |
| ○ | 醍醐主査 私も、ちょっとそれ、聞きたかったところなんですが、この1ページで、施設設置負担金を含むA案と、除くB案がありますね。そうすると、先般導入されましたライト方式のような場合、あれが導入されて以降の新規加入者では、私、ちょっと正確ではありませんが、ライト方式を選択されている新規の加入者の方がかなり多いとは聞いているんですが、そういう場合に、このA案、B案というのはあくまでも一時金方式を前提にしていると思うんですが、そういうふうになってきたらどうなるのかということが1点。
それから、これは事実の確認ですが、仮に施設設置負担金まで含んだ公衆網再販になると、NTT東西としては、現在ある圧縮記帳という税制上の制度を使えなくなると理解しているということなのかどうか。そこをちょっとお聞きしたいんですけれども。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 この前認可をいただいて、2月からですか、NTTが開始しています新しいメニューとの関係は、ちょっと私も十分整理できていないんですが、ただ、あれは、別に全く負担金がなくなったわけではないので、もしもう負担金そのものをなくしてしまうということであれば別なんですが、直接こちらに影響を与えないんだと思うんですが、もう一回考えさせていただければと思いますが。ですから、負担金そのものをなくしてしまうということであれば悩まなくていいと。2つの案を作らなくてもいいということになるんですが。 |
| ○ | 醍醐主査 NTTさんとしては施設設置負担があっても、公衆網再販の再販事業者が、自分は一時金としてでなくて、ライト方式なり、上乗せ方式でやるとかということも、まさに料金設定権を伴う移譲であれば可能なのか、どうなのか。それはやはり、そこまでのことはできないのかというあたりも問題になると思うんですけれどもね。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 ですから、これは、再販事業者がNTTに、回線部分の料金として幾ら払いますかという決め方のときに、その回線についても、負担金ということで一旦、誰かからは知らないんですが、ユーザーだと思うんですが、お金を徴収していたら、もう払わなくていいよという、それだけの話なんですけれども、もし新規の場合であれば、NTTは1,750円だけじゃなくて、プラス640円なのか、あるいは負担金なのか、いずれにせよ、再販事業者から基本料プラス負担金を含めた、あるいは別にライトでもいいのですが、それだけお金はもらいますよという話で、単に、誰かが負担金を払っていたらその分もらいませんよということですが。 |
| ○ | 醍醐主査 ちょっと、もう少し詰めてくださいということで。
圧縮記帳の方はどうなるんですか、これは。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 済みません。今すぐ頭が回らないので、もう一回検討させてください。 |
| ○ | 醍醐主査 分かりました。ちょっと細かいところに入り過ぎたかもしれませんので、ちょっと1つ目の方に時間が、自分がしゃべっていて時間がかかったのは恐縮なんですが、その他ございませんか、1つ目の公衆網再販の協議会につきまして。よろしいでしょうか。
それでは、2つ目の接続ルールの研究会のご報告、検討状況につきまして、ご意見、ご質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ちょっとつなぎで、19ページにあります検証のところですが、大きな話として、ここでやりとりされていることを見ますと、接続料と利用者料金の関係というときに、例えば、NTT東西さんの場合には、利用者料金についてボトルネックを持っているからといって規制の網をかぶせるのはいかがかという、自由にやってもらわせていいんじゃないかというご指摘だと思うんですが、その限りではそういうのはあると思うんですが、関係というときに、どちらをベンチマークにしてやるんだろうなという気が。それによって違っていくような気がするんですね。つまり、逆転しているか、していないかというときに、どちら側を与件として、この逆転しているところは、小売りのコストを上乗せか、引いたらこうなるとか。つまり、小売りコストというのは引き算なのか、足し算なのかということですよね。そんなところはどうなんでしょう。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 まだそこまで議論していないんですけれども、多分、最後の是正方法のところとも関係しているんだと思いますが。検証をどっちを基準にやるかということと、あと、是正もあるんですが、まだそこまで議論はしていないんですが、ただ、私の個人的な意見ですが、実際問題として、最後是正するというときに、小売を上げなさいというのはなかなか難しいんだろうと思いますので、一般的に言うと、接続料の適正さを担保していくというときに、利用者料金との関係というのも考慮していくという方がより現実的かなという気はしておりますが、論点を、先ほど申し上げましたように、1回提出しただけで、まだ議論しておりますので、今後議論を研究会の方で進めていただきたいと考えているところでございます。 |
| ○ | 林委員 さっきの公衆網再販については、システム構築のために八百何十億という概算にしろ、数字が出ているわけですが、この接続に関するOSSのシステム構築整備に関しては、この報告の中には数字は見られませんけれども、それほどコストはかからないという認識なんでしょうか。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 これもどこまでやるかということとも関係しているんですが、最初の14ページ、15ページに書いてありますDSL関連につきましては、仮に14ページの1)の、ここに書いてある話であれば、それほどかからないと。数千万の下の方のオーダーだと聞いておりましたが、もちろん、それはまだ検証しておりませんが、それほどかかる話だとは聞いておりません。従って、少なくとも前段について言えば、問題になる額ではないと認識しております。
それから、後段の光ファイバーの方は、まだNTT自身もこれから、どこまで情報開示をしていくかというのは今検討中ですので、幾らという話はこれから詰めるということで、数字はまだ聞いておりません。 |
| ○ | 醍醐主査 いかがでしょうか。 |
| ○ | 山本専門委員 ここのところはえらく議論が分かりにくいです。原因が何なのかなと考えたんですが、私なんか、かなりピュアに、ある意味で言ったら、非常に狭義、狭い意味で接続というのを考えていまして、相手の回線を使う場合の使用料だと思っているわけですから、経済学的に言うと、すごく狭く考えている。ここで言っているのは、むしろOSSの開放とか、DSLとか光ファイバーにつなぐという問題も含めているわけですよね。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 そうですね。 |
| ○ | 山本専門委員 ですから、ちょっとそういう、ADSLでそこに、コロケーションでモデムを設置するといったような、そういう接続の問題と、いわゆる回線を使う接続料金の問題と、ちょっと分けて議論した方がいいんじゃないかと思うんですね。
多分、利用者料金と接続料金の関係の問題というのは、かなり私の言うピュアの方の問題でして、これは文字どおり、どういうようなルールがブロードバンド時代にふさわしいのかと論じていかないといけないと思いますが、とりあえずここへ出る、この2つのやり方、スタックテストと、それから、インピュテーションルール、これはある意味で言ったらば、事後規制であり、随分緩い規制ですよね、従来の規制に比べて。例えば、長期増分方式なんかに比べてね。 だから、そういう点で言うと、1つ見てとれるのは、ブロードバンド時代になってきたときは、接続規制自体、リジッドに行うのはかなり難しくなってきて、規制そのもの自体がこういう緩やかなものでしかできなくなってくるんじゃないのかと感じられるんですね。ただ、ここのところは、アメリカなんかも、コストベースだけではなくて、パフォーマンスベースもあれば、それから、ディマンドベースもあるんだと、もういろいろなことを言っていますよね。ですから、本当にここのところで方針を作れるのかどうか、僕はちょっと疑わしい感じがするんですね。だから、2つ分けて、こちらの方はすぐには結論が出ないでしょうから、光とDSLの方を先にやったらいかがですかね。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 2つの話がかなり違うというのは認識していまして、たまたま、接続ルールはずっといろいろ検討してまいりまして、ただ、この2つの点が、昨年の夏に接続ルールの見直しで答申をいただいたんですが、宿題になっていたので、宿題になっている項目を今回検討したというだけで、その2つがあまり関係ないという話は十分認識していまして、おっしゃるとおり、前段の情報提供というのは、少し純粋の接続というよりは、接続の際にいろいろあわせて情報提供が必要なものと、そういうことなので、ピュアな接続と言われましたけれども、そういう話とは少し離れているというのはおっしゃるとおりだと思います。
それから、後段の点につきましては、今、先生は緩やかな規制と言われたんですが、接続料は、今認可をしているわけですので、それとの関係を検討していかなければいけないと考えておりまして、これを緩やかだと言うのか、あるいは、こういうことも検討するというので、逆に今より強化という面もあるかもしれません。ただ、今おっしゃったように、長期増分ということで、そこまで接続料をきちんと審査しているとすれば、そこから先は、各事業者が接続料をもとに、ユーザー料金をどう設定するかは自由だという考え方になるのかもしれませんし、逆に、接続料の認可というのをもう少し緩やかな形にして、利用者料金との関係だけが合っていればいいというやり方もあると思いますので、結局、接続料の認可をどうしていくかという話と非常に密接に関係をしているのかなと考えているところでございまして、そういう意味で、主な論点の一番最初に、「検証の必要性」というところで書かせていただいたというところでございます。 |
| ○ | 醍醐主査 今のはまさにそのとおりで、私も、足し算か引き算かと言いますが、確かに、接続料に小売を上乗せして利用者料金を決めなさいということは、届出制、自由化された料金にそんなことは言えないと思うので、引き算だと思うんですね。そうなると、この検証の時期の問題が、これまでから逆転していたら、時期の同等性も含めてということを言ってきたんですね。ところが、接続料金は認可制ですので、非常に雑駁に言えば、月1回やる事業部会で申請していただいて、それで変更するとしかできないので、どうしてもタイムラグが起こるんですね。それを補完する意味で、遡って適用してもらうというような格好をとってきているわけですけれども、NTT東西さんが利用者料金を下げられたら、それに対応して逆転が起こりそうになれば、接続料も下げてもらうということが、一方は届出、他方は認可制ということから、どうしてもちょっとやりづらさがあると。そうすると、それをもっと即時的にやるとすれば、接続料金を届出制にするということになって、その利用者料金と接続料の関係の規律だけは規制として残すと。それぞれの料金については、その限りにおいては届出制ということでやれば、ここでの検証の仕方というのは非常にやりやすくはなると思うんですが、他方で、接続料そのものを届出制にするということについて、それでよいかどうかということが別途また議論になると。多分そういうことではないのかなと思っています。
その他、2番目のところ、如何でしょうか。 それでは、ちょっと急がせていただいて恐縮ですが、3番目の消費者行政のところにつきまして、ご質問、ご意見をいただきたいと思いますが、如何でしょうか。 |
| ○ | 清原委員 27ページ以降書かれております基本的な考え方や、あるいは論点、そして、これまで議論されたことというのは、非常に重要なところを網羅されていると思いまして、これに賛同するものなんですが、更に今後の展開の中で、例えば、29ページの(3)では、「料金体系の複雑化、サービスの多様化、インターネット関連サービス等の高度なサービスの普及等により」と、こうありますように、まさに消費者から見ますと、これはネットワークレイヤーの問題なのか、それとも、そこに乗っかっているコンテンツの問題なのか、そういったものがよく仕分けのつかないまま、とにかくネットワークの方々に、いろいろ問題提起であるとか、そういったものが消費者問題の視点からは多くなると思うんですね。
他方で、ブロードバンドの時代というのは、ピア・トゥー・ピアのサービスもそこで柔軟に行われるというのが魅力なわけですから、消費者問題といいましても、従来は出てきた当事者というのが、消費者と事業者と、そして自治体と行政とというようなことであるとすると、今度は個人と個人との間のいろいろなやりとりで、たまたまそれを使っていたのがネットワークであるというようなことで、電気通信事業者の方に対し問題提起が集約されるんだけれども、実際には、ひょっとしたら個人と個人との間に、新たな消費者問題というか、そういうものが起こってくるかもしれないということも想定されるんですね。 そういう意味で、今回のこの消費者支援のためのいろいろなことを考えていただく中で、「ブロードバンド」というキーワードを入れていただいて、更に考えていただきたいというお願いが1つです。 関連して質問ですが、そうであれば、もう5月中にある一定の集約をされるということなんですが、(1)から(4)として書かれている29、30の、それぞれ極めて重要なんですが、まだちょっと具体的に、じゃあ、例えば、どういう制度を新たにつくることを提案されるのか、あるいは、行政はここまでの取り組みを拡充する程度であって、むしろ消費者であるとか事業者の方に、より自主的な、何らかの組織をつくることを提案するのか。何かそのあたりの、議論はわかったんですけれども、具体的にどういう新しい制度なり、枠組みなりを最終的に提案されるのか、それについて少し具体的なご説明をいただければありがたいなと思います。 以上です。 |
| ○ | 醍醐主査 いかがでしょうか。 |
| ○ | 山田電気通信利用環境整備室長 今まで4回ほどやってきたわけでございますけれども、一応、今回、論点として提出させていただいているものについては、それぞれ研究会の中ではいろいろな議論が出ておりますけれども、まだ正直なお話、参加者全員の方の一定の方向性というのが、総論では、皆さん、分かりますということなんですけれども、必ずしも一致しておりませんので、今回は、まだ具体的にこういう形というものはご提示はしておりませんけれども、今後、また審議会、競争政策委員会、何回かございますので、そういう中で具体的にご提示して、ご相談をさせていただきたいと思っております。
先生ご指摘のとおり、ブロードバンド時代ということが背景にもちろんございますので、おっしゃったように、仕分けというか、問題が一体どこにあるのかというのは、必ずしも消費者には分かりにくいというところがますます出てきているということがございまして、まず、事業者対消費者という問題と、それから、場合によっては、ネットワークに乗っかっている利用者対利用者という問題と両方出てきているということがございまして、それも場合によっては、これから一体どっちなんだというのが分かりにくくなるということがございます。 これは、(1)(2)(3)(4)と一応論点を挙げてありますけれども、それぞれ、非常に密接に関連しておりまして、体制があっても人材がいなければだめであるとか、そもそも情報提供って一体誰がするのかということになると、事業者さん側がメディアを通じてやる場合もあれば、それから、相談窓口で情報を得るという場合もあるというようなことがございまして、全体を包括するものとしてルールがあるということで、かなり相互密接に関連していますので、そこをトータルにどういうふうにしていくかということを検討しております。 それから、行政として何をやり、消費者が何をやり、一行政が何をやるかということについてでございますけれども、前段としては、やはり規制緩和の流れの中にございますので、そういう中で、新たにカッチリした制度を作るということについては、正直言って、またいろいろなご議論がございます。そういう中で、自主的な、例えばの例として言えば、コンプライアンスみたいな考え方を導入するかどうかということもございますし、企業の自主的なルール作りと、それを守っていただく仕組み作りといいますか、消費者政策全体としては、1つそういう方向が大きな流れかと思いますので、そういうものもちょっとくみ取りつつ、電気通信分野をどういうふうに生かしていくかということを今検討しているところでございます。 |
| ○ | 浜野専門委員 今のお話に関連して、私もちょうど考えたことを重複しますけれども、3点申し上げたいと思います。
この29ページから30ページにかけまして書いてあることはもっともなことでありまして、これを一層推進していただければいいという部分がございますが、第1に申し上げたいのは、最初の1のところにもありますように、電気通信サービスを不適正に利用し、他の利用者に損害を与えるというような部分は、やはり新たな法規制が必要なのではないかと私は思います。その辺については、法律的な新たな規制が必要になって、それをやっぱりうまく維持していくためには、行政の対応というのはあるんだろうと思います。だから、規制緩和の流れとおっしゃいましたけれども、そこの部分は、規制緩和をうまく進めるための、むしろ基盤作りであると考えるべきではないかと思います。 2つ目は、先ほどおっしゃったコンプライアンスを私も申し上げようと思ったのですが、ただ、日本でコンプライアンスと言っても、金融・保険等に出てきていますけれども、非常に曖昧なというか、一応こういうものを考えなさい、といった程度で、もっと徹底させなきゃだめだと思うんですよ。 例えば、アメリカですと、証券会社なんかで、あるオフィスの中に、1人はコンプライアンスを置かなきゃならない。コンプライアンス・オフィサー。コンプライアンスを担当する人がいて、その人がきちっと目配りしてやっているということがあります。そういうのを、この世界に導入するという。これは、私は、行政が全部対応すると極めて困難な問題ですので、コンプライアンスの考え方をぜひ導入すべきであろうなと思います。従って、そこには、コンプライアンス・オフィサーの資格みたいなものが必要になってくるということもあると思います。 それから、3つ目、最後に申し上げたいのは、ここに書いてないんですけれども、やっぱり一般の消費者の啓発というところをもうちょっと入れるべきではないだろうか。消費者教育とかいろいろ言われますけれども、これはなかなか難しいところもありますけれども、やっぱりこの(3)のところに書いてありますように、十分な情報の提供がないという話もあるんですが、ある情報が提供されても、それを受けとめる側で、受けとめられる人と、そうでない人とはっきり分かれているというところもあります。だから、そこのところを、消費者のレベルを上げて、ある程度のところが理解できるようにするということが一方でないと、こういう問題でうまく騙されるというようなことがあるんじゃないかと思います。 以上です。 |
| ○ | 醍醐主査 その他、如何でしょうか。 |
| ○ | 村上専門委員 今のコンプライアンス・オフィサーというお考えですが、これは、もしそういう考え方を進めていくのであれば、もう少し具体的な中身についてご説明が必要かと思います。コンプライアンス・オフィサーというのは、企業全体のコンプライアンスを見るために企業が具備する、ということはあると思いますが、今回、ここで提示されているような特定の分野について、特別にコンプライアンス・オフィサーを設けるべきというのは、ちょっと考えにくいわけでありまして、もしそういうことを進めるのであれば、もっと具体的にコンセプト、コストや制度等々について詰めていく必要があると思います。
もう一つ、29ページから30ページにかけての消費者に対する情報提供の部分ですが、中身が分かりにくいので、全体的な個人的感想を述べさせていただきます。字面を見ただけの印象では、ブロードバンド化が進んでいくと、どんどんいいことが起こりますよという情報提供の側面に偏っているように思います。どんなサービスができるかという情報提供とともに、セキュリティー、あるいは個人情報保護の側面等の、リスクサイドの情報についても、同様に提供されるようなことになっているのでしょうか。でないとすれば、特に行政という視点から見ますと、今のブロードバンド化の波の中で、リスクサイドを、より分厚く、提供していくべきじゃないかという感想を持っています。 例えば、国の方針として、ブロードバンド化をどんどん推進していっているわけですが、ブロードバンド化に起因します個人や家庭セクターのセキュリティーの問題については、十分なリスク面の情報提供が行われているのかどうか、というところにつきまして若干の不安を持っています。そういうところも含めてトータルな情報提供が必要なのではないかということです。 |
| ○ | 醍醐主査 如何でしょうか。何か今のにつきまして、お答えいただくところがありましたら。そういうご要望ということでよろしいでしょうか。 |
| ○ | 山田電気通信利用環境整備室長 ありがとうございます。ちょっと時間があれですので、2点だけ申し上げますと、まず1点は、いわゆる不適正利用の問題でございますけれども、これについては、先生がお話しのとおり、まさにルール化が必要な部分でございまして、ちょっと言いわけじみますけれども、ここ1年ぐらいの間に、ウェブ上の違法情報の関係ですとか、あるいは迷惑メールの関係については一定の法律の整備をいたしまして、少しずつ進めてきているところでございます。情報の自由な流通等の関連で、いろいろ慎重にしなければいけない部分もございますけれども、そういった意味では、ルール化を、緩やかなルール作りをしてきておりますので、それは引き続き進めていくということで考えております。
それから、コンプライアンスについては、なかなか難しいところがございまして、実はそういうオフィサーみたいなものまでは、研究会の中では議論はしておりませんし、正直申しまして、やはり電気通信分野も、NTTさんのような大きなところから、非常に小さいところまでいろいろございまして、そこをどのようにルール化していくかというのは非常に難しいところがございますけれども、実際、どのような具体化を図っていくかというのは、独自のコンプライアンスで見ると非常に難しいので、内閣府の方のいろいろな検討もございますけれども、それもちょっと参考にしながら、今、具体策を詰めているところでございます。 |
| ○ | 醍醐主査 清原先生は、いつもながら非常にソフトにおっしゃるんですけれども、私はわりと無骨に言うんですが、非常に一生懸命やっていただいているのはよく分かるんですが、率直に申し上げて、このペーパー、これ、4月16日の論点整理とありますが、これ、論点整理とは言えませんよね。私の拝見、率直に言えば、2次答申で書いたことに多少プラスされたことで、非常に失礼かもしれないが、この4回、一体何をやっていらっしゃったんだろうと。これだと、ほとんど進展していないんじゃないかと。入口のところで堂々めぐりしているんじゃないかという気が。理念ばかりですよね、これ。具体的に何をするんだということがないですよね。
2次答申では、例えば委員から提案のあった情報通信プランナーというのはどうでしょうかとか、各横の、問題があったときだけじゃなくて、恒常的な連絡機関を設置ということを、これは総務省だけではできませんけれども、考えていただけないかと。 この研究会には幸い、内閣府とか国民生活センターとか、願ってもない方々で構成されているし、弁護士さん、専門家の方がたくさんいらっしゃる。事業者も入っていらっしゃる。これは、非常にベストメンバーですよね。この中で、もっと知恵がなぜ出ないんだろうと。4回やられて、このようなペーパーしか出ないということは、率直に言って、非常に残念というか、そういう気持ちがするんですね。ですから、次回には、最終答申に向けて少しずつ仕上げなければいけませんから、もっと具体的に、何をやるんだということを是非とも提出していただきたいと。 規制緩和の時代とおっしゃいますけれども、先ほど、浜野委員がおっしゃったように、これは市場でプレーをやっていただく方のマナーですよね。せめて、これだけはお行儀を守ってくださいという、そういうものですよね、これは。規制緩和とか規制強化とか、そんな話じゃないと思うんですよね。だから、規制緩和の時代だからということでヘジテイトしておられるとしたら、そもそも発想が違うんじゃないかと私は思うんですね。ですから、より具体的に何をやるのかということを、議論倒れに終わらないということが、今回のこの審議会の基本的なスタンスでしたわけですから、これ、また議論倒れで終わったのでは何だったんだということになってしまうと思うんですね。その点は、是非ともお願いしたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 |
| ○ | 山田電気通信利用環境整備室長 ちょっと一言だけ。研究会の中では、もう少し具体的な議論をさせていただいております。今回、まだ中間段階ということで、委員の方皆様に、全てご了解を得て案を提示するという段階に至っておりませんので、そういう意味で非常に抽象的なペーパーを出させていただいておりますが、ペーパーのレベルでは。議論としては、もう少し具体策をやっております。
次回、競争政策委員会の場では、その部分についても、また盛り込んだ形でご提示できると思いますので、また、忌憚なく、厳しくご指導いただければと思います。 |
| ○ | 醍醐主査 ここで議論できるような、具体的な材料をやはり出していただきたいという気がするんですね。 |
| ○ | 山本専門委員 先ほど、清原委員の方から、制度的な面での問題点という発言がちょっとあったような感じがするんですが、これ、元々制度的にはなかなか難しい問題な感じがするんですね。これは内閣府の方での議論でもあるんですが、例えば、各省がみんな紛争処理委員会を作る、各省がみんな消費者対策委員会を作る、そういうことで本当にいいんだろうかと。専門、専門で、紛争処理委員会なり、消費者対策委員会なりを作るべきなのだろうか、大問題です。これは政府の機構の問題として、やっぱり大きな問題だろうと思うんですね。
従って、ここでやる場合、どういう形でこの消費者問題にアプローチするのかということなんですが、2つの点をやっぱり明確にしなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。 1つは、公正な競争をやるには、やはり消費者がちゃんとした情報を得なきゃいけないんだと思います。情報の非対称があってはいけないと。なるべく事業者の情報を公開してほしいと。消費者が正しい選択をできるようにしてほしい。これは、経済的な問題としてやっぱり1つあると思うんです。 それから、もう一つは、ちょっと法的規制が必要だと言われたような、要するに、消費者が具体的に被害を受ける、迷惑メールとかいろいろな問題ですね。やっぱりこれは、範疇を明確に分けて、それぞれ具体的に何を今やるべきかを検討すべきだと思います。制度の問題は、だから、僕はいじくらない方がいいと思う。ここだけでは結論が出る問題ではないから、これをめぐって、例えば新しい消費者対策委員会とか、そういう機関を総務省の中にまた作るといったような議論は、僕はちょっと避けるべきだと思うんですね。もうちょっと全体的な広いところで、農業を含めて最近いろいろな問題がありますから、そこで議論すべき問題だろうと思います。 だから、少なくとも、2つだけやっていただきたくて、消費者の正しい選択が行えるだけの情報開示の問題と、それから、迷惑メール等、要するに、消費者が被害を被る問題、これを明確に区別していただいて、法的規制が必要だと思われるところは、明確に法的規制と提案してもらえれば、議論しやすいわけですから、そういうふうに、2つに分けてやったらどうでしょうかね。 |
| ○ | 清原委員 私は、先ほどは、制度については自分の意見を申し上げておりません。ただ、制度について何かお考えですかという質問をさせていただいたにすぎません。規制緩和の観点からとおっしゃったのは、そのお答えの中に、ですから、新しいそういう委員会なり、特別なものを作るという方向での議論はしていませんと私は承りました。私も、それについては、当然そのような方向で進んでいただいていいと思うんですが、ただ問題は増えていくわけですから、要するに、今までの消費者保護の制度なり、対応というものを有効にそういう問題に応じることができる枠組みに、再編成なり、連携なり、省庁を超えた対応なり、そういうことは、この委員会で、先ほど醍醐主査がおっしゃいましたように、これだけ幅広い主体の方が集まっていらっしゃるわけですから、当然何らかの提案が出てくるだろうと、そういうふうに考えているわけです。
ですから、広義に「制度」の意味は受けとめていただいて、何も新しい制度を作るだけが問題なのではなくて、今ある制度を改善するなり、拡充するなり、補強するなり、あるいは再編成するなり、そういうことが出てくるのではないかという期待を持って、先ほどの質問をさせていただきました。 以上です。 |
| ○ | 醍醐主査 それでは、ちょっと時間がありませんので、ここで......。 |
| ○ | 山本専門委員 一言だけ。この問題に関しては、公取もやっているし、内閣府、法務省もやっているんですよね。要するに、オーバーラップするところがあるわけです。だから、出てないでしょう、この会には。国民生活局、出ているんですか、内閣府の方。出てないでしょう。 |
| ○ | 山田電気通信利用環境整備室長 出ていただいたようです。 |
| ○ | 山本専門委員 ああ、そうですか。そういうところの4者ぐらいできちっとやった方が、かなり実りあるものが出るのかもしれませんね。 |
| ○ | 醍醐主査 ですから、最終的には、どこが作るかという、省庁の場所というか、場所取り合戦には我々は別に関心ないわけでして、要は内容の問題ですから、最終的にそれが内閣府にできるのか、あるいは民間の方でできるのか。それは別に、我々としては特段拘らないことだと思っております。
それでは、ちょっと時間が押してしまって申しわけございませんが、大きな2つ目の基本法制検討作業部会における検討状況のご報告をいただきまして、ご議論いただきたいと思います。 この作業部会の主査をお願いしている林主査からご報告をいただきたいと思います。 |
| ○ | 林委員 基本法制作業検討部会の主査を務めております林でございます。
前回、この競争政策委員会、4月9日でございましたが、それ以降、基本法制作業部会におきましては、4月11日、17日の2回にわたりましてヒアリングを実施いたしました。その場には、本委員会の皆様にもご出席いただいたところであります。 この中で、事業者など、関係者の皆様方からも、IP化の進展に代表される市場関係の変化を踏まえまして、現在の一種・二種という事業区分の在り方を含めて、電気通信事業にかかる競争の枠組みについて、全体として規制緩和する方向で見直しを図っていく必要があるのではないかといったご意見が多く出されたところであります。また、こういった制度改革を検討する方向に対しましては、かなり積極的な評価があったように、私見では承りました。 こうした関係者からのご意見や、これまでの本委員会及び作業部会における議論を踏まえまして、先週、4月23日に開催いたしました作業部会におきまして、作業部会として検討する必要があると考えられる項目について、主要論点(案)というものをとりまとめました。それとともに、今後の検討の方向性について議論を行いました。 本作業部会としては、この主要論点(案)につきまして、本日、この委員会においてご議論をいただき、これを受けて、今後新たな競争の枠組みについて具体的な検討に入ってまいりたいと考えておりますので、作業部会における主要論点(案)を中心に、事務局の方からご説明をお願いいたします。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 それでは、お手元の資料でございますけれども、資料2の中で、資料2−1と肩番号を振らせていただいておりますが、基本法制検討作業部会におきます主要論点(案)につきまして、時間の制約もございますので、かいつまんでご説明をさせていただきたいと存じます。
1枚おめくりいただきまして、1ページ目でございますけれども、まず、この主要論点の資料の全体の構成でございますけれども、まず1点目といたしまして、電気通信分野におきます市場環境変化について概観をした後、2といたしまして、競争の枠組みを見直す際の基本的視点をどういうふうに設定をするのか。また、3といたしまして、新しい競争の枠組みを考える際の幾つかの主要な論点。そして、この3に関連いたしまして、併せて見直しが必要になってくるであろうと思われる事項が4つ目のパートとして整理をしてございます。 1ページお飛ばしいただきまして、まず3ページ目からでございますけれども、まず、電気通信分野におきます市場環境変化ということで、ここは主要論点というよりも、どちらかというと、大体のコンセンサスが得られるような分野ではないかと思っておりますが、1985年に電気通信市場を自由化するとともに、当時の電電公社を民営化したわけでございますけれども、現在の電気通信分野におきます競争の進展状況、あるいは市場構造の変化についてどのように評価すべきかという点でございます。 競争の進展状況としましては、1)にございますように、長距離・国際、あるいはデータ・専用のように、競争の進展がかなり見られている分野と、2)にございますように、ローカルアクセスの市場のように、競争進展が十分とは言いがたい分野があるのではないかと。 また、2つ目の項目といたしまして、電気通信事業者以外の方が保有されております光ファイバー等のネットワーク設備を電気通信キャリアの方が活用する事例が増えているということが2つ目でございます。 また、3つ目といたしまして、従来の回線交換網ベースの電話ネットワークからIPネットワークへの移行が急速に進展してきているという中で、下にございますように、新規参入の一層の容易化が実現しつつあるということ。 また、特に2)にございますように、従来の一体型の電気通信サービスの提供から、特定のレイヤーに特化したようなビジネスモデル、あるいは、複数のレイヤーを縦断するような垂直統合型ビジネスモデルが出てきているのではないかというようなことでございます。 今申し上げました最後のレイヤーという概念については、その次のページ、別の研究会でおまとめをいただきましたレイヤーの図、ここでは端末、ネットワーク、プラットフォーム、コンテンツ、アプリケーションと分けております。特に、現在の電気通信事業法というのは、このネットワークレイヤーの部分を中心といたしまして、公正競争環境の整備の観点から所要の競争ルールを設けているという理解でございます。 次の5ページ目でございますが、競争の枠組みの見直しに向けての基本的視点ということでございます。具体的には6ページ目をお開きいただければと存じます。 まず、目指すべき方向性といたしまして、どのような基本的視点に立つべきかということで、ここでは3つ書かせていただいております。 1点目として、明確で、予見性の高い競争の枠組みが必要ではないか。 また、2つ目といたしまして、特に競争の進展状況を踏まえまして、十分に競争が進展しているマーケットを中心といたしまして、必要最小限の規制環境。逆に言いますと、別の言葉で言いますと、規制水準の全般的な低下を図っていく必要があるのではないか。 また、3点目といたしまして、市場支配力を有する事業者が存在する場合、あるいはユニバーサルサービスの確保といったように、市場原理だけに委ねたのでは、公正競争あるいはユーザー保護の観点から十分とは認められないという場合には、マーケットメカニズムを補完する観点から所要の制度整備をしていく必要があるのではないかということでございます。これは、先ほどの消費者の問題ともリンクをしているところでございます。 検討の方向性として、どのようなアプローチをとることが適当かということでございますけれども、まず、市場構造の変化、先ほども申し上げましたようなレイヤーに着目したような観点でございますけれども、特に公正競争確保の観点から、競争政策として視野に入れるべき事業領域を改めて検討し直すとともに、それぞれの事業領域に適応した規制水準を確保するといったようなことを考えていく必要があるのではないだろうか。 また、一種、二種の事業区分の在り方を検討する際には、入口、出口に当たります参入・退出規制等の在り方はもとより、事業区分の体系の見直しに関連いたしまして、おそらく見直しが必要になるであろう既存の規制の在り方、具体的には、非対称規制、会計整理の在り方、接続ルール、契約約款、ユニバーサルサービス、電気通信番号、技術基準等でございますけれども、こういったものにつきましても改めて現行規制の有効性を検証するとともに、新しい枠組みの方向性についてトータルとして検討していく必要があるのではないだろうかという論点でございます。 次に、7ページ目以降、新しい競争の枠組みの在り方の基本的なフレームワークということで論点を整理をしております。8ページ目をお開きいただければと思います。 まず、1)といたしまして、「基本的方向性」ということでございます。先ほど、図でもご覧いただきましたように、現在の電気通信事業法はネットワークレイヤーを一体として競争環境整備を進めてきているところでございます。しかしながら、特に電気通信事業におきます事業領域の拡大ですとか、先ほど申し上げましたレイヤーごとの機能分離、垂直統合型のビジネスモデルが登場してきているといったようなことを勘案いたしますと、例えば、電気通信事業というものをレイヤー、具体的には、物理的なネットワーク、卸サービス、小売サービス、プラットフォーム等々に着目をして、それぞれのレイヤーごとの市場環境に合致した競争の枠組みを構築するということが考えられるのではないだろうかというのが1つでございます。 また、こういった検討に際しまして、各レイヤーごとに、それぞれの市場の特性ですとか、競争の進展度といったようなものを勘案して、必要最小限の規制環境、できる部分は大幅な規制緩和を図っていくといったような形で、フレキシブルな競争の枠組みを確立することが適当ではないか。これによりまして、先ほど、基本的視点にございましたように、市場環境の変化に柔軟に対応ができ、透明で予見性の高い競争の枠組が実現することができるのではないかというのが、まず基本的な方向性というところでございます。 次に、9ページ目が参入規制の部分でございます。ご案内のとおり、現在の一種・二種の事業区分は、設備設置の有無に着目して、一種事業につきましては設備設置を行う事業者でございますが、許可制をとっております。そういう中で、一種・二種の事業区分の垣根が累次の規制緩和、あるいはビジネスモデルの多様化の中で、実質的に低下をしてきている。また、事業規模等の観点から見た一種・二種の違いというものが薄れてきているという状況の中で、引き続き、一種事業者のみを許可制を維持するということが必要かどうか。根本から改めて検討が必要なのではないかということでございます。 また、現在の一種事業に関わります参入規制につきまして、新規参入事業者が市場に参入する時点で、事業経営の安定性、あるいは公正競争条件の確保を可能としているという形をとっております。 例えば、この公正競争条件の確保という点では、先般の東京電力さんが、第一種電気通信事業に参入される際の公正競争担保といったようなものが1つ例として挙げられようかと思います。こうした仕組みを維持することが適当か。あるいは、こういった事前の担保措置ではなく、事後的に問題が生じたり、あるいは生じるおそれがあると判断した段階で措置をとることで足りるのかどうかという論点でございます。事前・事後の問題でございます。 また、3点目といたしまして、参入規制を見直すに当たりまして、現行の一般二種事業は、ご案内のとおり、届出のみで事業参入は可能でございます。そういった意味で、いたずらに規制強化とならないよう、現行制度との規制水準の相違について留意が必要ではないか。こういったいろいろな論点を踏まえながら、レイヤーに着目した競争の枠組みの中で、より円滑な新規参入を促進する観点から、規制水準についてどう考えていくのかと論点を整理させていただいております。 次に、この参入規制と密接に関連をいたします「公益事業特権付与の在り方」が3)でございます。この公益事業特権は、ご案内のとおり、第一種電気通信事業者の場合には、例えば道路占有許可について、一定の期間内に義務的に許可が与えられるといったような仕組みでございます。この公益事業特権の仕組み自体は、インフラ構築を円滑に進めていくという観点からは引き続き重要であると。従って、引き続き、この特権を必要とする事業者に付与できるスキームを確保することが必要ではないか。ただ、次の■にございますように、現在の仕組みは、一種許可を取得した事業者に自動的に公益事業特権を付与するスキームとなっておりますけれども、仮に参入規制を見直すとした場合に、この参入規制と直接リンクをした形で、引き続き公益事業特権を付与するのかどうかといった点について見直しが必要になるんじゃないかということでございます。 また、仮に参入規制と公益事業特権の付与を直接リンクさせないとした場合に、どのようなスキームが考えられるのかといったような論点もございます。 また、一種事業者として公益事業特権、まさに権利を付与されて構築をした線路設備を用いて役務を提供する場合に、まさに権利と義務といいましょうか、その一対の関係において、現行の制度におきましては、役務提供義務を課すという形で事業の公益性を担保しておりますけれども、今申し上げましたような新しい特権付与のスキームを考える際に、同様の担保措置が必要かどうかという点でございます。 また、公益事業特権を付与した事業者について、短期間で撤退をする、ヒット・アンド・ラン・エントリーのような形が生じた場合、どういうふうに考えるのかというような論点もございます。 次に11ページ目でございますが、参入規制と対になる、今度は市場から退出する際の規制の在り方ということでございます。現行の制度におきましては、一種事業者の市場の退出につきましては許可制をとらせていただいております。これについては、既に適正報酬率規制を現在適用していないということ、あるいは、制度導入当初と比べまして、十数年の間に一定の競争進展、換言すれば、サービスの代替性が向上してきているということを考えますと、参入規制の見直しと併せまして、現行の退出規制の在り方についても改めて見直しをする必要があるのではないかということでございます。 他方、2つ目にございますように、ユーザー保護の観点から申しますと、サービス提供が突然打ち切られたといったような場合には、ユーザーに不測の不利益が発生するというおそれは当然に予期されるところでございます。従いまして、市場の退出に当たって、ユーザー保護の観点から、一定の措置を講じることを確保できるようなスキームも考えていく必要があるのではないか。また、この際、設備保有の有無にかかわらず、一定の退出ルールを確保する必要があるのではないかという論点でございます。 また、ユニバーサルサービスを提供する事業者について、こういった一般の退出規制に加えて、特別のルールというものが必要かどうかという点も、ここでは論点として掲げさせていただいております。 また、次の5)の「参入・退出規制の見直しに伴い検討すべき事項」ということでございますが、まず、参入許可という部分について、この許可制というものを改めて見直すとなりますと、現在の事業変更許可についても整合的な見直しが必要になってくるのではないか。 また、現行の規制におきまして、2つ目の役務区分でございますが、現在の役務区分は3種類でございます。音声・データ・専用という形になっておりますが、IP化が進展する中で、サービスが統合してくるという中で、こうした現行の役務間の区別というのが困難になってきている。こういったものをどう考えていくのかという論点でございます。 また、特に市場退出との関係もございますけれども、一種事業の全部譲渡、合併、こういったような、現在認可制として運用されている制度につきましても、全体の整合性という観点から、参入・退出規制の見直しに合わせて見直しが必要になってくるのではないかと書かせていただいております。 次に13ページ目でございますが、電気通信事業の範囲の在り方ということでございます。ここでは、論点を2つ書かせていただいておりますが、まずAといたしまして、冒頭申し上げましたように、電気通信事業者以外の方が保有する光ファイバー等のネットワーク設備を電気通信キャリアの方が有効活用することが可能でございますし、また、その事例が増えてきております。こういった非電気通信事業者の方々のネットワークの重要性が高まっているということに鑑みまして、何らかの枠組みの見直しの際に、位置付けの見直しについて検討する必要があるのかどうかという論点でございます。 また、特にBでございますけれども、これからブロードバンドコンテンツの配信が大変重要になってくるという中で、特にブロードバンド時代の中で、コンテンツ・アプリケーションレイヤーの事業者にとりますと、認証・課金といったプラットフォーム機能のアクセスのオープン化を図っていくといった観点からの検討も必要ではないだろうかというような論点でございます。 以上が、参入・退出と、それに関わります基本的な部分でのフレームワークの論点でございます。 次に、14ページ目以降が、こうした基本的なフレームワークの見直しに伴いまして検討が必要になる事項について整理をしているものでございます。 まず15ページ目でございますが、1)といたしまして、「非対称規制の在り方」でございます。現在の仕組みにおきましては、ご案内のとおり、固定系の事業者については、ボトルネック設備を保有する事業者に対して、サービス市場も含めてドミナントであるということを予定しているわけでございます。また、一体として行為規制を課しているという形になってございます。冒頭来申し上げておりますようなレイヤーに着目した新しいフレーム枠を考えていく際には、こうした非対称規制に関わりますドミナンスの概念について、改めて検討する必要が出てくるのではないだろうか。即ち、各レイヤー、あるいは各レイヤーの中の一部の市場ごとに市場支配力を評価する、こういった手法についてどのように考えていくのか。その際の留意点として、どのような点が考えられるのかといったような論点でございます。 この手法ということでございますが、一例として、次の16ページ目に、諸外国の例ということで、イギリスの もう少し欧州全体に広げて物を見てみますと、次の17ページ目にございますように、EU全体におきましても、先行してイギリスが実施をいたしました、この有効競争レビューの手続を新しい規制の枠組みの中で、加盟各国にレビューを実施することを義務付けております。その際のマーケットのリストというのが、細かい字で恐縮でございますけれども、中ほどの下のところに書いているようなものでございます。こういった手法が1つ考えられるのではないかということでございます。 次に、18ページ目をお開きいただければと思います。 2)といたしまして、「会計整理の在り方」と書いてございます。現行の電気通信事業法の中では、役務別損益を含めまして、様々な会計整理を各事業者さんにお願いをしているところでございますけれども、レイヤーに着目をした新しい競争の枠組みを考える際に、こういった会計整理の方法についても検討が必要になってくるのではないかということでございます。 また、特に2つ目の■でございますけれども、東西NTTさんにつきましては、接続会計というものの整理・公表をお願いしているところでございますけれども、こういった新しい枠組みの中で、現行の接続会計の在り方についても見直しを図る必要性が出てくるのではないか。この点について十分な検証が必要ではないかと書かせていただいております。 1ページお飛ばしいただきまして、20ページ目でございます。3)といたしまして、「接続ルールの在り方」ということでございます。ここで書かせていただいておりますのは、現行の電気通信事業法におきます接続という概念について改めて整理をしていく必要があるのではないかということでございます。即ち、通信事業者間の接続というものが、まさに物理的なネットワークインフラ自体をつなぎ込むという意味での接続と、それから、例えば現行の制度で申しますと、一種事業者と二種事業者が接続するといったようなバーチャルな論理的な接続といったような2つの観念がございます。改めて、こういった接続の概念につきまして、1)にございますように、同一のレイヤー内におきますキャリア間。要は、横方向、水平方向の接続。その中には、インフラそのものをつなぎ込む物理的接続、あるいは、それよりも少し上のサービス概念の論理的接続という概念があろうかと思います。 また、下方向から上方向、すなわち、同一または上位レイヤーの他事業者に対する垂直的なネットワーク・エレメントの提供といったような概念整理を改めて図り、各レイヤーごとの特性を踏まえて、接続あるいはネットワーク・エレメントの提供について適用すべき規制の内容について検討する必要があるのではないかという論点でございます。 また、こういった接続またはネットワーク要素の提供についてトラブルが発生した際には、基本的には事業者間の交渉をベースとしつつ、事業者間で紛争が発生した場合に、事後的な紛争処理スキームで解決を図る。これは、現行のスキームもそういうものでございますけれども、それが適当ではないかと書かせていただいております。 また、各レイヤーにおいて、ドミナンスをお持ちの事業者については、他の事業者に対する接続等について一定の規律を求める等、他のノン・ドミナントの事業者とは異なる取り扱いをするということが必要になってくるのではないかと書かせていただいております。 次に21ページ目でございますが、4つ目の点といたしまして、「契約約款等の取り扱い」でございます。先ほど来出ておりますように、現行制度では、一種事業者について、料金・契約約款の作成、あるいは役務提供といった義務を課しております。他方、例えば一般二種事業者に対しては、こうした義務はございません。そういった意味で、競争の進展状況を踏まえながら、かつ、必要最小限の規制環境を実現するという意味において、こういった取り扱いの際、あるいは取り扱いを見直すのかどうかについて改めて検証が必要かどうかという点でございます。 また、現行制度におきまして、固定系のボトルネック設備に着目して、これを設置する一種事業者について、すなわち、固定系の一種指定の事業者、東西NTTさんでございますけれども、料金のプライスキャップ規制・契約約款の認可制が適用されているわけでございますけれども、先ほど来申し上げておりますような、レイヤーに着目したフレーム枠の導入に伴って、サービス提供に関わります非対称規制の在り方についても、現行のスキームを維持するのか、あるいは見直しを図る必要があるのか、改めて検討の必要が出てくるのではないだろうかということでございます。 また、こういった検討に際しましては、3つ目の固まりでございますけれども、特にサービスの代替性がどの程度あるのかということを見極めた上で、規制緩和と、それから、ユーザー保護のバランスというものを慎重に検討していく必要があるのではないか。また、特にユニバーサルサービスにつきましては、料金・契約約款の作成・公表の義務付け等々によりまして、同等条件での公平なユニバーサルサービスの提供といったことを担保していく必要があるのではないかといったようなことを書かせていただいております。 最後の22ページ目でございますが、「その他の事項」といたしまして、ユニバーサルサービス、それから、番号の問題、技術基準の問題について書かせていただいております。 電気通信番号、電話番号、それから、技術基準については、レイヤーといったような視点になったときに、どういうふうな見直しをする必要があるのかという論点の頭出しということで書かせていただいております。 また、Aのユニバーサルサービスにつきましては、レイヤーに着目した競争の枠組みを検討する際に、ユニバーサルサービスを提供する主体である適格電気通信事業者の要件について改めて検討する必要があるのではないかということ。 また、将来、NTT法に基づくNTT東西、持株に課されております責務規定が廃止をされた段階において、ラストリゾートとしてユニバーサルサービスを提供する適格電気通信事業者をどのように確保するのか。先ほど出てまいりました退出規制との関連において検討が必要ではないかと書かせていただいております。 以上、簡単でございますが、作業部会におきます主な論点ということでご説明をさせていただきました。 |
| ○ | 醍醐主査 非常に多岐にわたる重要な論点を、非常に時間が迫りましたために、簡潔にご説明いただきましてありがとうございます。
それでは、私からのご提案ですが、ちょっと時間的に10分程度延長させていただくということを初めにお断りして、ただいまの議論をお願いしたいと思うんですが、よろしいでしょうか。 |
| ○ | 根岸委員 私も作業部会に属しておりまして、ここで発言するのは適切かどうか分かりませんが、ちょっと1つだけ、基本的なところで発言をお許しいただきたいと思いますけれども、これまでの競争進展がどうかという状況を踏まえて、そして、新しい競争の枠組みということを基本的に考える、あるいは考え直すということですので、その際には、あるいは当然のことであって、既に十分検討がなされているかも分かりませんけれども、競争という場合に、やっぱりマーケットがどこかということが最も重要な点だと思います。
それで、先ほど、ちょっとEUの例が出されましたけれども、日本でも、マーケットがどうなのかというか、どういうマーケットがあって、どういうプレイヤーがいて、どういう状況なのかということを、もう少し厳密に検討というか、実態を検討して、そして、将来も、マーケットというのはこういう分野ですから、あるいは新しくどんどん出ていく可能性もあるわけでありまして、将来の新しいマーケットというか、市場のあり得る画定というんでしょうか、そういう作業を、ある程度もちろんやっていますし、しかし、もう少し厳密に、かなり細かいところまでやっていただいて、そして、現在までの競争進展がどうであって、そして、将来の競争の枠組みをどう考えるかということにとっては極めて基本的な作業であると思いますので。 ここに、「市場」という言葉がいっぱい出てくるわけですけれども、それぞれ、もちろん広いマーケットという概念から、狭いマーケットの概念まであって、競争ということを考える場合に、どちらかというと狭いというか、あるいは厳密な市場の画定をして、そこでの状況というのをもう少し子細に調査、あるいは検討する必要があるのではないかということであります。 |
| ○ | 醍醐主査 林主査、あるいは事務局から、いずれかの方から、少し模様をお話しいただきたいと思います。 |
| ○ | 林委員 私の方から簡単にお話しして、あと、補足していただきたいと思いますが、大変複雑になっておりまして、概念上、まず事業者という、このビジネスをやっている主体の方がおられます。それから、ここで検討しておりますのはレイヤーという概念がございます。これは、ネットワークを介してサービスを提供する場合のネットワークの基本的な機能を分けたものです。そして、3つ目に、そのレイヤーをまたがり、事業者が事業としてサービスを提供する際の市場というものがあります。この3つを整理しなければいけないわけですが、その場合に、消費者に直接対峙するのは、この市場になります。
そこにおいて、消費者がどう保護されるか、利益が還元されるかということが問題になりますが、その際に、レイヤーのサービスは、さまざまな最終製品を提供する際の、いわばインプットになるものだという理解ができるかと思います。そのインプットに、ある種の基準を設けるといいますか、ということで、概念的にはそういうふうに整理しておりまして、そして、議論の中に出てきておりますのは、テクノロジー・ニュートラルな規制の在り方でなければいけない。どのテクノロジーを使うかによって規制の程度が変わってくるというのではいけないのではないか。つまり、サービス、エンドユーザーの市場においては、そういうものは問題にならないようにしておかなければいけないということ。 もう一つは、ビジネスモデル・ニュートラルといいますか、どのレイヤーをどう組み合わせてサービスを提供するかというビジネスモデルによって有利、不利が出てきてはいけないというようなことを考えておりまして、大変概念が錯綜しておりますけれども、根本的には、ビジネスtoビジネスの間の交通整理をするということは、やや、私の個人的な考え方では、それは当事者同士の交渉になりますけれども、全体的な市場の問題を考える場合には、消費者サイドとの接点に即して問題を考えるという基本的な考え方が重要だと。そういう意味では、先生がおっしゃったように、市場をどう画定して、その中でどう問題を整理していくかという論点が最も大事だという認識は持っていると思いますが、谷脇さんの方から補足をお願いします。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 若干の補足ということで申し上げますと、例えば、小売のレイヤー、つまり、エンドユーザーに対する電気通信役務の提供ということを一言申し上げても、例えばIP化の進展の中で、固定というものと移動というものが、これから統合化をしていくということが考えられます。
また、ナローバンドとブロードバンドというものが、ブロードバンドの中にナローバンドが包摂をされていく、あるいは、ユーザーから見て、これが代替性があると見れば、1つのマーケットとして見ていくということが自然だと思います。そういった意味で、マーケットのとらまえ方を、特にこれだけ技術革新が激しい分野におきまして柔軟にとらまえていく。それによって、必要な規制のみを課していく。逆に言うと、必要以上の規制を課さないという仕組みを考えていく。そのために、今日もご紹介をしております有効競争レビューのようなものが、手法をもっと具体化をしていくということが必要なのではないかと思っております。 ただ、その際に気をつけないといけませんのは、それによって、規制の適用関係を考えていくということになりますと、当然に行政としての恣意性が生まれる懸念も出てこようかと思います。そういった意味で、デュー・プロセスをどう踏むのかといったようなことを、併せて仕組みとしては考えていく必要があるのではないか、こんなふうに思っております。 |
| ○ | 藤原専門委員 今日ご提案を伺った率直な印象だけを述べさせていただきます。
まず、6ページ目に書いてあります論点、基本的視点、これは、私、大賛成でありまして、こういう趣旨で検討なさるというのであれば大賛成であります。ただ、具体的なご提案を見ますと、多少問題を感じております。それは後で述べます。 それから、細かい問題でありますが、10ページの、先ほど挙げられた道路法36条の道路占有許可について、仕組みを変えるという場合に、はたして条文の中にどう落とし込めるか、これは当然、土地収用法とか、あるいは事業法上のいろいろな特権の規定も、どういう者がその対象になるかというのまで、ここに書いてある趣旨は分からなくはないんですけれども、条文化する場合に多少技術的に問題があるかなと思います。 それから、13ページの主要論点Aですが、これは、規制の対象に入れる必要があるという場合の手法としては、例えば戦前の電気事業法でとられたように、準用事業者というふうなことで入れることは不可能ではないんですが、ただ、その場合はあくまでそういう規制が必要だという前提に立った場合の話かと思います。 それで、私が、この全体の印象で一番感じておりますのは、先ほど、6ページの基本方針というものと、具体的に提案されているレイヤーごとの規制に着目するというのは、うまく整合性を持つのかどうかという点であります。 例えば、15ページの2番目の■のところで、「レイヤーごとに市場支配力を評価し」と書いてありますが、これは先ほど、根岸先生もご指摘のように、電気通信マーケットというのは非常に動きが激しい。そして、どんどん進展していったり、あるいは場合によっては組みかえが行われる。こういう非常に動きの激しいマーケットにおいて、4ページでしたか、図が示されておりますけれども、こういうレイヤーごとに市場支配力を評価するという場合に、その支配力を判断する、市場支配力があるかどうかと判断する時期、タイミング、あるいは期間、対象、こういうことが非常に問題になるだろうし、あるいは、法規制をやる場合に、概念規定をどう書くのかというようなことも、非常に技術的な意味でも問題になります。もちろん、そういう政策が妥当かどうか、本当に必要かどうかということも当然問題になるんですけれども、技術的に考えても非常に問題がたくさん含まれているのではないかなという印象を強く受けました。このことは、20ページの3番目の■、あるいは、21ページの2番目の■についても妥当することであります。 それから、先ほど、17ページで、EUのリコメンデーションの市場リストをご紹介になりましたが、私が、これをちょっと読んだ限りでは、誤解があるかもしれませんが、少なくとも4ページに書かれたレイヤーごとについて、市場を分析するという視点はまだ入ってないんじゃないかという、そういう率直な印象を受けますので、そういう意味では、各レイヤーごとにある程度ウォッチしたいというお気持ちは十分察するわけでございますけれども、はたしてそれを、ここに掲げられているような市場支配力に着目した規制というのが今の時点で正しいのかどうかという点は、なお慎重にご検討いただきたい。これは私の率直な感想でございます。 |
| ○ | 醍醐主査 では、もう少し委員の皆さん方から、いろいろご意見をいただいたところで、少し林主査なり、事務局にお話を伺いたいと思います。 |
| ○ | 菅谷専門委員 私も作業部会のメンバーで、前回、いろいろ議論させていただいたんですけれども、ちょっと私が1つ懸念している点というのは、この会の運営で、今日、最初に3つ、後半に、この基本法制作業部会のご紹介がありましたけれども、ただ、中身的に言いますと、今、藤原委員からも話があったように、この最後の作業部会の内容というのが、特にレイヤー別の方向で進んでいくと、かなりこれまでの概念とか規制のやり方とかの見直しが迫られると思うんですね。そういう議論と、今日議論した最初の3つの議論が全く無関係かというと、かなり関係しているんじゃないかと思うんですね、逆に。ですから、せっかくこの審議会で全てを議論しているわけなので、このスタンスですね、作業部会で議論していく内容と、あと、それ以外の協議会、研究会等での内容が同時並行的に進むということであれば、ある程度、この作業部会の方向性というのも念頭に入れた議論を進めた方がいいと私は個人的に思っているんですけれども、そこら辺は、これから、このままでいくと、何か、前の3つの議論が無駄になってしまうような気があるということで、これは多分、醍醐主査の方に、これからこれをどういうふうに進めていただけるかというのを、ちょっとお聞きしたいと思います。
それから、この内容に関して1つだけ。13ページに書いてあります主要論点Aのところで、これが、「国・地方自治体・電力会社・鉄道会社等の電気通信事業者以外の者が保有する光ファイバ等のネットワーク設備を電気通信事業が有効活用することが可能であるが」ということで、これら非電気通信事業者の保有する既存の光ファイバーの重要性ということでのレイヤー別導入ということで、多分ここら辺は書いてないんですけれども、ゼロ種みたいな考え方ですね。入ってくるかと思うので、ここを、やはりこの視点というのは、私は非常に重要だと思います。ですから、そういう点で言えば、各論でかなりレイヤー別規制導入というのは大変だとは思うんですけれども、しかし、日本全体のこういうインフラとか光ファイバー整備の状況から見ると、そういう新しくできる設備を有効に利用するためには、新しい方向性というのは必要じゃないかなと思っています。 |
| ○ | 醍醐主査 今のは全体的なまとめ方の方になりまして、それは、またちょっと後にいたしまして、もう少しご意見をいただきたいと思いますが。 |
| ○ | 山内専門委員 全体の印象にしかすぎないんですけれども、レイヤー別の規制を入れるということと、それから、さっき根岸先生がおっしゃったように、マーケットを見て、マーケットの競争が有効であるかということを見ていくという、基本的には2つ見方があるのかなと思っていまして、私の個人的な意見は、先ほど根岸先生がおっしゃったように、マーケットを見て、いかに有効な競争であるかというような視点を取り入れていくということが重要ではないかと思っています。ただ、おそらくこれは、私は法律の専門家でないので分かりませんけれども、要するに、この法律、事業法かどうかということまで行ってしまうと思うんですね、そういうことを突き詰めていくと。それで、レイヤーという概念を出されて、先ほど林先生がおっしゃったように、テクノロジーとかビジネスモデルとか、ニュートラルにどんどん出てくるような形が重要であるという視点を取り入れられるということは非常に重要だと思うんですが、基本的枠組みはそれであったとしても、この法律がどういうふうな機能を持つかというと、やっぱりマーケットでの競争を有効にするようなものにならなければならないと思っています。ですから、先ほども申し上げましたけれども、根岸先生のおっしゃるように、マーケットというものをいかに認識するかとか、あるいは、先ほども例に出ましたけれども、イギリスや もう一つ、単純な疑問なんですけれども、レイヤーごとのレギュレーションの在り方という問題と、それから、公益特権の付与の在り方というのは、やっぱり連動してくるものなんでしょうか。要するに、逆に言うと、公益特権みたいなものを考えなきゃいけないとすると、やっぱりレイヤーみたいなもので、ある意味でも事業者ごとの──事業者ごとじゃないですけれども、事業者の機能別のレギュレーションというのは必要になるのかどうか、これは疑問なんですけれども。 以上、私の発言です。 |
| ○ | 醍醐主査 それでは、ちょっとこのあたりで、全体のことはちょっと後にさせていただいて、ただいま出ました具体的なご議論につきまして、林主査なり、事務局なりから如何でしょうか。 |
| ○ | 林委員 立法の技術的な問題等は事務局にお答えいただきたいと思います。それから、公益事業特権とのレイヤーごとの規制の必要性、あるいは関連についても同じですが、レイヤーとマーケットという概念上の問題が今非常に入り組んできておりまして、これはこれから議論を詰めていくわけですが、私自身は、レイヤーというのは基本的コンポーネントかなと思っておりまして、コンポーネントがある基準を満たしておることを要求するということが重要かなと思っておりまして、そして、サービスはそれを自由に組み合わせて構成、提供するものではないかと思っております。それで、サービス市場におけるパフォーマンスを見ながら、そのコンポーネントの問題になるのかならないのかというあたりをウォッチする必要があるのかなと思っておりますが、これは、今申し上げたのは私の個人的な考え方でございまして、今後、この作業部会で十分議論をして詰めてまいりたいと思っております。
それ以外の点につきましては、谷脇さんの方からお願いいたします。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 今、林先生の方からお話がございましたように、レイヤーという概念でございますけれども、複数の先生から、レイヤー別の規制を導入するというようなターミノロジーでお話をちょうだいしましたけれども、作業部会の中でも、2つの考え方が出ているかと思います。
すなわち、まさに今、事業区分にかわるものとして、レイヤーという概念を入れて、それぞれ別の事業区分として見ていくという考え方も当然あろうかと思いますし、また、それとは別に、単にレイヤーというものを役務提供形態という概念でとらまえて、役務提供形態が違うのであるから規制の水準が異なってくるというような見方もあろうかと思います。従いまして、レイヤー別の規制を導入するというところまで、WGの中でもご議論が煮詰まっているのかというと、必ずしもそうではないのかなと思っております。 同じような話は、EUについても同様かと思います。すなわち、EUにおきましては、ご案内のとおり、ネットワークとサービスという2つの概念を、新しく今回の指令の中で入れております。そういった意味では、例えばネットワークとサービスを両方提供したいという場合にはオーソライゼーションが必要でございますけれども、例えばその届出をまとめてやることができるだとか、即ち、ネットワークをやろうが、サービスをやろうが、電気通信キャリアとしてのステータスを一括で取得するといったような考え方もあろうかと思います。そういった意味では、EUの状況というのも参考になるのではないかと思います。 それと、敷衍をいたしまして、先ほど、17ページの図につきまして若干のコメントを頂戴しましたけれども、EUにおきます有効競争レビュー、これは基本的には、今申し上げたネットワークとサービスと考えた場合に、サービスマーケットにおきます有効競争をどうとらまえていくか。その場合に、それぞれのサブマーケットの中で、SMP、すなわちドミナント事業者が存在をしているのかどうかということを、これから検討していきましょうというような動きだと理解しております。 ただ、具体的な手法については、まだ私ども、十分に承知をしていない部分もございますので、また新しい情報について、この場にも報告をさせていただきたいと思っております。 それから、公益事業特権についてのお話がございました。これも、EUの例を改めて引き合いに出しますと、EUにおきましても、新しい枠組みの中で、公益事業特権、あるいは番号、それから、周波数の付与について、個別にオーソライゼーションとは分けて付与するという仕組みを採用するようでございます。そういった意味で、そういったEUの仕組みというのも1つ参考になるのではないだろうかという感じもしております。 以上でございます。 |
| ○ | 醍醐主査 先ほど、菅谷委員のお話にもございましたが、ご指摘のとおり、この競争政策作業部会にはいろいろな、それぞれのコンポーネントを持っておりまして、どのように最後まとめるのかということが、私どもも、事務局と多少、今後の答申のとりまとめをどういう構成でやるのかというようなことの議論を始めさせていただいているんですけれども、おっしゃった点は、実は、事務局と私とは、この間相当、比較的早い段階から、大分議論をしてきております。率直に言うと、かなりきついやりとりもさせていただいております。
それは、競争政策となりますと、このWGの内容的にも、事業区分の見直しをしたら、競争制度全般の見直しに関わってくるということになりますと、この委員会のテーマそのものにもなるということもございますので、そこのところにつきまして、だからこそ逆に、比較的頻繁に、この委員会にも中間段階で報告をいただいて、皆様方にもご意見を伺うというふうにしていただいているということだと思います。 あとの3つの研究会・協議会との関係ですけれども、消費者行政が、個々の個別的な中身は変わっても、基本的には特に、レイヤーごととかということになって変わるということではないと思います。OSSにつきましては、現状はボトルネックのところに着目して、そこのところについてのOSSということを基本的に考えているわけでありますが、仮にこのレイヤーごとに見たときに、それ以外のレイヤーでもOSS的な機能があるかもしれないと。そういうものについても、新たに開放といいますか、そういう問題が出てくるということはあり得ると思っておりますので、その意味では、今後更に議論を進めなければいけないという状況があり得るかと思います。 それから、公衆網再販につきましては、これはもう単に過渡的なものだと言っていいのではないでしょうか。事業者の中にも、公衆網再販を強くやりたいとおっしゃる方もあれば、あまり関心がない方もあると。それはそれで、もうそれぞれの事業者さんの戦略でありますので、淡々と必要な方がやっていただくと。必要がない方は無視していただくと。それで、最終的にそれがどこか、いずれかのところで収束すれば、使命を終えたということであればそれでいいでしょうし、しばらく続くというならば、それはまさに私たちが市場の動向を見守ることでいいんじゃないかと。従って、現在、公衆網再販のニーズがあるという前提で議論をしているということであるわけですから、ニーズが変われば当然変わってくるということで、その限りにおいて、本日の議論を引き続きやっていただくことでいいんじゃないかなと思っております。 ただ、更に申し上げますと、事業区分の見直しから始まった競争政策全体の枠組みの見直しということは、最終答申に向けたこの委員会としても十分に議論をしていただくと考えておりまして、その体制としても、この後提案をさせていただく、具体的なスケジュールでも配慮したいと思っております。 |
| ○ | 藤原専門委員 ちょっとしつこいようですけれども、4ページの表に照らした場合に、従来はハードの意味のネットワークレイヤーに着目した一種・二種ですよね。それを今回、レイヤーごとに見るという場合に、市場支配力云々が強調されているので、念のためお聞きしたいんですけれども、現在、ネットワークレイヤー以外のレベルにおいて、既に市場支配力を持った者が存在するという認識のもとに、この議論を進めるのか。あるいは、それとは無関係に、極めて将来の可能性も含めて一般的に議論しているかによって、大分議論のイメージが違ってくると思うんですけれども、現状認識はどちらの認識に立っておられるんですか。 |
| ○ | 醍醐主査 ちょっと私が言うことじゃないのかもしれませんが、議論上で、ボトルネック設備に着目した規制だということで、NTT東西さんとか持株さんは、そこにボトルネックを持っているというだけで、必要以上のところにまで規制がかぶさっているというのは困るというご指摘がしばしばあるんですが、私の理解では、もっと端的に言えば、これはプライスキャップだけじゃないでしょうかと、規制として言えば。それ以外は、基本的に届出であり、全般的には規制水準が低下してきていると。
ただ、ボトルネックのところの接続は、逆に言えば、非常に細かいということも率直に言えるんじゃないかと思うんですね。ですから、ここでは、それぞれのコンポーネントごとに、規制の必要なものを見直すものということですが、現状でも、それぞれの市場での競争の状況によって、ないわけではないということは言えると思うんですが、このように明確に、縦断的にコンポーネントを分けて考え直すというのは新しい発想ではないでしょか。 ちょっと個人的に聞いておりまして、先ほど、レイヤーか市場かという、そういう対比があったのですが、おそらく 例えば、IP化に伴ってサービス別、役務でやっていると、その垣根が格段にもう低下していって、一種、二種もそうですよね。十分に機能しないし、意味のない規制になってしまう可能性があると。意味のなくなった規制が残ってしまう可能性があるということで、そこの見直しという観点から、おそらく議論されているんだろうと思われるんですね。そして、現在の新しいビジネスモデルの実態は、ここにあるような縦のレイヤー的なものに、現実ではもうなっていっていると。ただ、規制もそれに対応したものに、やはりしていかなければ合わないんじゃないかと。規制の陳腐化が起こるんじゃないかという、そういう問題意識でされているんじゃないかなと思うんですけれどもね。私の勝手な、間違っていたらご説明ください。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 今、醍醐先生の方からお話があったとおりだと思います。若干つけ加えますと、4ページの図の中で、先ほど藤原先生の方からご指摘がございましたように、この図では4つのレイヤーで書いておりますけれども、これはあくまで概念でございまして、例えば、そのレイヤーごとの新しい枠組みといったときに、まさにこの4つの例を、全部電気通信事業法で取り込んでしまおうだとか、そんなことは当然に想定していないわけでございます。まさに8ページ目にございますように、電気通信事業をレイヤーとして考えるというときに、物理的ネットワーク・卸・小売・プラットフォームと書かせていただいております。まさに、このネットワークレイヤーと書いている図の中を、更にもう少し細かく見ていく、そういった意味で、インフラとしてのネットワーク、それから、ホールセール、リテールと。それから、今の事業法の中でも、一部認証課金等々、プラットフォームレイヤーの機能について、接続ルールの中で取り込んでいるものがございます。そういった意味で、今の枠組みを基本的に維持しながら、そのフリンジの部分をどう考えるかというような観点から、もう少しご議論を深めていただく必要があるんじゃないかな、そんなことを思っております。 |
| ○ | 村上専門委員 今の議論に関連してですが、そういう観点から見たときに、13ページの主要論点AとBのうち、Aは非常に明快で、電力会社、鉄道会社等と電気通信事業の関連を見るということですが、主要論点Bのところは、今お話しになったような、レイヤー別の構造の中で競争を見ていくときに、電気通信事業というのは、どういう範囲で考えていくべきかという点を、主要論点としていただいた方が分かりやすいのではないかと思います。つまり、レイヤーを縦断する垂直統合型のビジネスモデルが出てくる中で、電気通信事業の範囲についてどういう考え方をしていくべきか、を明確にするのがもう一つの論点ではないかと言うことです。 |
| ○ | 醍醐主査 先般のヒアリングの1回目に、私、出席させていただいて、レイヤーごとにドミナンスというものはあり得るというご指摘があって、私も非常に興味と関心を持ちまして質問させていただいたんですけれども、藤原委員がおっしゃるとおり、確かにあるんですが、どのようにドミナンスを判断するかというのは、これは非常に難しいわけですよね。逆に、行政は難しい課題を抱えられるとなると思うんですね。
ちょっと別の話ですが、非対称規制で、事業法37条の2で、先般、いわゆる支配的事業者に指定するか、しないかということで、いろいろドコモさんとか、沖縄セルラーさんの議論が別のところであったんですけれども、個人的な経験として、やはりここでも透明性、予見可能性ということを言っておられますけれども、やはりそれは非常に難しいし、しかし、大事だということで、やはりこれからボトルネックというのは、それなりに分かりやすいわけですよね。何%ということであれば、比較的客観的なものができると思うんですが、市場支配力となってきますと、シェアだけなのか、シェアの推移はどうなんだとか、そういうことについては、透明性、予見可能性ということについては非常に重要になってくるということは間違いないところ。そういう最近の具体的な経験からも、総務省はいろいろお考えいただけるんじゃないかなと思っております。 |
| ○ | 山本専門委員 やはり経済学的に見ると、規制の対象というのはドミナントな事業者による市場支配力の行使、濫用だと思うんですよね、チェックできる点は。そこをまさにチェックすべきだと思うんですが、やはりそれは市場でしかはかれないものですよね、画定した市場でしか。それとレイヤーがどうやって関わっているのかというのが、いまいちはっきりしないわけです。
EUのこの関連市場に関する勧告のところで、市場リストというのが載っていますよね。これは非常に分かりやすいです。ここでは、切ってあるから、市場別に。ここにレイヤーがどのように関わっているのか、ないしは、これ以外の市場にですね。多分僕は、EUはこれに絞ったんだと思うんです。それ以外のものは、もう競争に任せると。これだけはやると限定したのではないですか。だから、例えば、このEUのリストの中で、レイヤーがどのように絡まっているかというようなことを、少し具体的に説明してもらうと、そのレイヤー別規制というのがちょっと意味が出てくると思います。今までの話を聞いているままでは、そこが不明です。僕は、小売とかホールセールとか言っても、小売なんか、僕なんかの常識から見たら、もう全然規制する必要はなくなってくるのではないか。逆に規制が必要なものも出てくるかもしれないけれども、事後に、例えば、アメリカだと独禁法で、訴訟で対処するとかいろいろあるわけですよね、やり方は。このままでは、何か、支配的事業者の指定をレイヤーごとに拡大する規制強化ではないかと思われなくもない。その点はちょっと注意して、要するに、大きな方針が規制緩和なわけですから、レイヤーと市場との関係をもうちょっと具体的に議論すべきではないかと思います。 |
| ○ | 醍醐主査 最後の点は、本日のかなりの方から出たご意見で、その手前のレイヤーごとに支配的には拡大するんじゃないかというのは、これはおそらく林主査なり、事務局がやはり、WGの委員から見ると、非常にとんでもないと。そんなことは全然考えていないということだと思いますので、そういうことで何か一言おっしゃっていただけますか。 |
| ○ | 林委員 レイヤーごとにどこまで緩和できるかというのを考えようというのが趣旨でございまして、仕事を増やそうという気は毛頭ございません。 |
| ○ | 醍醐主査 では、本日、一応このあたりで閉めさせていただきたいんですが、皆様方からいただいたご意見で、レイヤーごとというのと市場ごとというのの、レイヤーと市場の関係がいま少し具体的なイメージがわかないので、個別の見直しの話が、方向がまだ少し見えにくいというのは、確かにごもっともな気がいたしまして、そのあたり、今後、少しWGで詰めていただきながら、具体化にお願いしたいと思うんですが、おそらく総務省としては、このお話で、直ちにこれを、全て最終的な事業法の見直しに関わっているんじゃないかと思うんですが、それをどのような時点でなさるかということは総務省のご判断ですが、拝見していると、実は第1次答申で、ここに貝沼さんがいらっしゃいますが、インセンティブ活用型競争政策でやったんですが、あれは何か法制化するのはものすごく大変だったというか、非常に難しくて、そういう意味ではあまり評判がよくなかったんですよね。貝沼課長がものすごく苦労されたわけなんですね。これも結構、あるいは、あれ以上に、何か非常に、どうやって法制化するんだろうと。基本法制とかなっているんですが、非常に難しそうだなという印象を持ちまして、かといって、しかし、やはりやらなければいけないことですので、一歩ずつ具体的な内容に肉づけをお願いしていきたいと思います。
それでは、大変時間をオーバーしてしまいましたが、最後に、事務局から、今後の審議のスケジュールにつきましてご提案をいただきたいと思います。 |
| ○ | 荻原電気通信技術システム課課長補佐 それでは、お手元に、資料3の1枚ものの資料をご用意させていただいております。
当面の審議スケジュールでございますけれども、次回は、第4回会合ということでございまして、5月14日の午前10時から12時、総務省10階の1001会議室にて開催させていただきたいと考えております。 議題といたしましては、本日の論点に関する議論を踏まえまして、本委員会全体としてのとりまとめの骨子案についてご議論いただければと考えております。 その後でございますが、既に委員の先生方には、その次の会合、5月28日とご連絡させていただいておりましたが、委員会としてのご議論をとりまとめに向けてより深めていただきたいという趣旨で、28日までの間に、もう一回会合をできれば追加させていただいて、そこを第5回会合とさせていただければということを考えております。 そこでは、競争政策委員会全体のとりまとめ(案)、これは骨子案を更に文章化したものを想定しておりますけれども、それをここでご議論いただいて、更にもう一度、既にご案内させていただいております28日の会合を第6回会合といたしまして、これは10時から12時、総務省3階の301会議室で開催させていただくということでございますけれども、そこでもう一度、競争政策委員会全体としてのとりまとめ(案)のご審議をいただければと考えております。 第5回の会合につきましては、速やかに日程調整をさせていただきまして、場所等も含めましてご連絡させていただきたいと思います。 それから、この第4回から第6回目の会合につきましては、いずれも答申草案のとりまとめに向けた方向性を含めた検討になりますので、骨子案、あるいはとりまとめ案ですね。こちらを公表することによりまして、誤解ですとか憶測を引き起こすことも考えられますので、いずれも非公開ということで開催させていただきたいと考えております。 以上でございます。 |
| ○ | 醍醐主査 ただいま、もう一度会合を追加したいということでございます。今日も菅谷委員のお話にもありましたとおり、それぞれのご報告をいただいているんですが、全体としてどのように噛み合わせて整合的なものにするのかというためには、やはり議論をもう少し尽くす必要があるだろうということで、1回追加させていただけないかと。
次回は、答申案の骨子案の議論ということで、この段階から、答申案のとりまとめの審議に入るということで、議事規則に従いまして非公開とさせていただきたい。そして、他方、フルテキストの議論は、やはり最低2回は、複数回は要るだろうと思いまして、その意味からも、もう一度、どうしてもやっぱり必要じゃないかということで、5回目、6回目を、フルテキストに基づくご審議をいただく場にしたいということでございます。 私の進行のまずさで30分近くの延長になってしまいまして、ご予定がある方もいらっしゃると聞いておりましたのに、ご迷惑をおかけしましたが、本日の会合は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。 |
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