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| 開会 |
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| ○ | 醍醐主査 それでは、ただいまから第4回競争政策委員会を開催したいと思います。 本日は最終答申に向けて本委員会としてのとりまとめの骨子案のご議論をお願いすることにしております。という意味で、本日から非公開というふうにさせていただくことを、前回ご了解いただいたところでございます。 それでは、とりまとめの骨子案を事務局にご用意いただいておりますので、それにつきまして一通りご説明をいただきたいと思います。 |
| ○ | 南事業政策課調査官 それでは、早速でございますけれどもご説明をさせていただきたいと思います。資料1に「競争政策委員会とりまとめ(骨子案)」という資料をお配りしています。1ページをめくっていただきまして、全体の構成でございますけれども、1のところで競争政策の基本的考え方をもう一度リファーをさせていただきまして、2のところで2次答申を受けましたご提言を踏まえた競争政策の積極的な展開の報告。それから、3番目としまして、消費者行政を特出しをしているところでございます。それから、4としまして、現在、WGでご議論いただいております新たな競争の枠組みの方向性。そして、5で結論というような全体構成を考えているところでございます。 では、順次ご説明をさせていただきたいと思います。 まず、ページをおめくりいただきまして、1の競争政策の基本的考え方でございます。全体で75ページございますものですから、下線を引いております部分を中心にご説明をさせていただきたいと思います。 まず、「電気通信事業分野における最近の市場動向」、市場構造の変化でございますが、これはご承知のとおり、料金の低廉化・サービスの多様化等が実現しているわけでございますけれども、他方、地域のアクセス市場においては、依然として競争が十分に進展しているというふうには言いがたい状況があると。しかしながら、他方でブロードバンド市場と言われるものが拡大基調にあるわけでございまして、高速、あるいは超高速インターネットアクセスが一般家庭でも利用できるような市場環境が徐々に実現しつつあると。そして、IT戦略本部におきましても「 3ページ目でございます。特に、DSL市場につきましては、先般もご説明申し上げたとおりNTTのシェアが既に4割を切りつつある、新規参入事業者のシェアは6割を超えているという意味で、この市場については諸外国にも例を見ない競争の進展があると。 それから、光アクセスにつきましても、電力会社本体の参入が実現をいたしましたので、現在、設備ベースの競争というものが進展しつつあるということが見込まれるわけでございます。その他、無線LAN、PHS、ケーブルインターネット、あるいはIP電話といったような事業者も続々と登場している状況にございます。 それから、真ん中のほうに書いてございますとおり、いわゆるコンテンツ・デリバリー・ネットワークですとか、iDCといったような新しいビジネスモデル、多様なビジネスモデルが登場しつつあるという状況にございます。こういった急速な市場の変化を捉えて、競争政策の在り方につきましても今日的視点から検討していく必要があるのではないかということでございます。 それから、4ページ目以降に「主要国における新たな競争政策の動向」。これももう繰り返しになりますので説明は手短にさせていただきたいと思いますが、4ページ目をご覧になっていただきますとわかりますとおり、アメリカにおきましてブロードバンド政策につきまして4つの基本原則、政策目標と言われるものを定めているところでございます。全国民がユビキタスにブロードバンドアクセスに到達できるような環境、あるいはプラットフォーム間の競争、最低限の規制環境、そういった複数のプラットフォームにまたがる整合的な分析の枠組みをつくるべきだ、という目標を掲げているところでございます。 5ページでございますけれども、そうした中にありまして、FCCが現在、ブロードバンドサービスを非規制の情報サービスであると位置付ける他方においてアンバンドル要件の緩和といったようなこと、あるいはブロードバンド市場における市場支配力の検証というものが必要であるということを提言しているところでございます。しかしながら、他方、連邦議会におきましては、そういう産業振興的な観点からブロードバンド化を進めていこうとする動きがある一方で、公正競争をより徹底すべきであるという意味で、RBOCに対して厳しい規制を課すべきだという法案が出ているわけでございまして、相真っ二つの議論が現在、継続しているという状況にあるわけでございます。 6ページ目に、ヨーロッパにおける競争政策の動向でございます。イギリスにおきましても、アメリカと非常に似通ったブロードバンド政策の基本的考え方を打ち出しているところでございまして、これはブロードバンド市場で究極的には市場支配力を有する事業者がなくなるということに向けて、有効かつ維持可能な競争を進めていくべきだと。もし反競争的な行為が行われた場合の是正措置といったようなことも考えるべきであると。それから、2つめの四角に書いてありますとおり、あらゆるレベルでの競争を実現するための適正な規制水準を確保していくことが必要だということが謳われているところでございます。 7ページ目をおめくりいただきまして、そうした観点からイギリスにおきましては、 それで、8ページ目以降がそういった欧米の動向等も踏まえまして、今後の競争政策の目指していくべき基本的方向性はどうあるべきかということでございます。競争政策の分類につきましては、先の第2次答申で3類型に分類をして概念としてもう既に整理をしていただいているところでございます。ネットワークのオープン化といったような「非構造的な競争政策」、それから電力会社の参入のような「新規参入促進政策」、それから事業者の経営の構造面に変更を加える「構造的競争政策」、こういったような形の分類が既になされているところでございまして、それぞれの特色、得失を十分踏まえて検討を進めていく必要があるということでございます。 9ページ目でございますが、今後の具体的な競争政策の方向性ということでございますけれども、ここでは3つの観点をお示ししております。1つ目は、新規参入を更に促進をして公正競争環境を整備していくという観点。2つ目は、消費者行政を充実していくという観点。それから、3つ目は、IP時代に対応した新たな競争の枠組みの導入に向けた検討を進めるべきであると。こういう3つの観点を踏まえて検討を進めていってはどうかということでございます。これは後ほど詳しく触れられるところでございますが、一番最初の新規参入の更なる促進という観点につきましては、まず現行の非対称規制をはじめとします競争政策を着実に実施していくということに加えて、更なるネットワークのオープン化を進めていく必要があるのではないかということでございます。 それから、2)としまして、消費者が自立して合理的選択を支援する環境の整備。これにつきましては、また後ほど具体的な方策につきましてご提案をさせていただくつもりでございます。 それから、10ページ目に入りまして、IP時代に対応した新たな競争の枠組みということにつきましては、現在、 それから、大きな2の、競争政策を積極的に展開していくという各論の方に入らせていただきたいと思います。 まず、2の1としまして、「新規参入の促進」。これは一つとしまして、設備ベースの競争を進めるということに加えまして、サービスベースの競争、双方の観点から競争の進展を図っていく必要があるのではないかということでございます。 では、具体的な「設備ベースの競争促進」につきましては、固定・移動のアクセス系のネットワークのみならず中継系のネットワークの更なる多様化、競争を促進していく必要があるというふうに書かせていただいています。特に、無線系のアクセス、ホットスポット無線LANのような事業の新規参入が現在進みつつあるわけでございますが、これに加えまして最近では5GHzの電波も新たに屋外で利用可能とするような技術基準と言われるものが固まったところでございますので、この分野の競争進展が期待されるところでございます。 それから、ページをおめくりいただきまして13ページでございますが、こちらは固定系のアクセスの設備ベースの競争という観点から更なるアクセス網の多様化、競争相手を増やしていくということの観点からは、線路の敷設、電柱や管路の円滑化を図る必要があるということで、ガイドラインの見直しも行われたところでございますので、そういった効果を期待したいと。 それから、法改正で卸電気通信役務と言われるものが制度整備されたところでございますので、こういった新しい制度を活用して、いわば帯域幅を仲介するような新しいビジネスと言われるものが登場することによって価格の低廉化が期待されるのではないかと。あるいは、地方公共団体、電力、鉄道といった公益事業者の保有する光ファイバの有効活用と言われるものが期待されるというふうに考えるものでございます。いずれにしましても、IP化が進展する中で、固定・移動といった枠組みを超えた新しいビジネスモデルの登場が期待されると。 それから、14ページ目でございますが、「サービスベースの競争」という観点に対しましては、現在、移動通信分野につきましては、電波の制約から事業者数が限定されております。そこに再販事業者の参入をサービスベースで促進するということが極めて重要でございますので、現在、MVNOと言われるもののガイドライン案を公表しているところでございますので、これに則って競争が促進されることが期待されるというふうに考えられます。 それから、課金・認証といったプラットフォーム機能の重要性も高まっております。こういった機能のオープン化につきましても検討していく必要があるのではないかと。あるいは、番号ポータビリティ、あるいはUIM、SIMロックカードと言われるようなものにつきましても一体として検討を進めていくことが必要なのではないかという観点でございます。 では、以下、料金サービス課のほうにスイッチをさせていただきたいと思います。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 まず、15ページでございますが、公衆網再販の点につきましては、前回、2日に出させていただきました協議会の進捗状況から、協議会自体、その際に、特に英米の状態はどうなっているかということで宿題をいただきまして、今調べているところでございます。アメリカの状況につきまして、全体として再販の回線数が幾らぐらいあるかというのはすぐ分かりましたが、実際、例えば、どんな料金で再販事業者が提供しているのかとか、それで実際にユーザーにどういうメリットが生じているのかと、その辺のところはまだ調査をしきれておりませんので、現時点におきましては、その点についてはまだ宿題を頂戴した形になっておりまして、出させていただいておりません。あるいは、イギリスにおきましても、1月31日でございますけれども、OFTELがBTに対する料金規制の見直しという諮問文書というのを出しておりまして、いろんなことが書いてあるわけでございますが、本件との関係によりますと、基本料とか工事料の再販売というものをBTに義務付けるということを提案しております。英語で言いますと、Wholesale Line Rental Productというような用語を使っておりますが、意見の締め切りが4月末ということで、どんな意見が出てきたかとか、その後OFTELがいつまでにどう決めるかということは今調査中でございます。 ということで、その2点についてはまだ書いてございませんので、内容的には2日に出させていただいたものと変わらないということになっております。メリットのところにつきましては、2次答申のところから引用させていただきました。それから、条件の設定につきましては、前に出させていただいたものを少し要約して書かせていただいておりますので、説明は省略をさせていただきます。 ずっといきまして、19ページに協議会終了後にどうするんだという形で書かせていただいておりますが、事務局の理解といたしましては、協議会といいますのは具体的な条件を決めると。もうちょっと平たい用語で言いますと、 それから、その次の「接続料と利用者料金の関係の在り方」、22ページからにつきましては、これも今週の木曜日に研究会を次回開催してここに書いてあります論点等につきまして議論をしていただいた上で、その方向、意見を踏まえて具体的な結論を決めていきたいというふうに考えているものですから、現状におきましては問題点といいますか、論点を列挙するという形になってございます。それが、22ページ、23ページ、24ページでございまして、これも現状におきましては、2日に提出させていただいたものと変わりはございません。 それから、26ページの「OSSの開放」。これは、前よりは研究会としてもある程度議論の進捗状況としては進んでいるというふうに理解しておりますので、あくまで現時点の整理でございますけれども、事業者からの要望を踏まえた形、開放していくものと、そうでないものというのを振り分けをいたしまして、その結論というものを書いてございます。ただ、これも基本的には2日に出させていただいたのと変わっていないということでございますので、30ページまででございますが、説明は省略させていただきたいと思います。 以上でございます。 |
| ○ | 南事業政策課調査官 それから、引き続きまして31ページ目、32ページ目に「構造問題への対応」という章を付け足していただいております。これは2次答申で大変時間をかけてご議論いただいた、構造問題の対応というものはどうあるべきかということでございます。これにつきましては、ここに書いてございますとおり改正電気通信事業法に基づくいろいろな措置の実施状況、あるいは今、第2次答申で提言された新たな競争ルールというものが今後実施されていく見込みでございますけれども、そういったものの成果でありますとか、あるいはいろいろなファイヤーウォールの遵守状況等見きわめながら、今後の地域通信市場における競争の進展状況をいろいろな角度から不断に注視しながら、市場の変化に柔軟かつ弾力的に対応していくことが重要ではないかということでございまして、その政策の在り方につきましては、第2次答申で既にご提言をいただいている内容に沿って、引き続き検討を進めていく必要があるのではないかということで、メリット、デメリットにつきましては、説明は省略をさせていただきたいと思います。 |
| ○ | 山田電通信利用環境整備室長 続きまして、33ページから消費者行政の充実という部分でございます。 34ページ、「3−1 消費者支援策の現状と課題」という部分でございますけれども、34ページは現状のブロードバンド、IP化の状況を書いてございます。 続きまして、35ページにおきましては、現在、電気通信分野の消費者トラブルがどうなっているかという現状を書いてございます。インターネット関係の消費者トラブルが大変急増しているという状況にございまして、平成13年度に寄せられた総務省に対する消費者からの苦情・相談ということでございますが、前年度2倍以上の増加になっておりまして、現在、苦情等が大変増えているという状況でございます。国民生活センター、こちらでやっております消費者関係の研究会の委員でもございますけれども、そちらの報告によりますと、全体の相談件数に占める情報通信関係の相談割合が前年度の8%から13.5%ということで、大変増加基調にあるということでございます。それから、電気通信事業者に寄せられるものでございますけれども、他の電気通信事業者に関する相談事例が持ち込まれるケースというのが増大する傾向にあり、また、電気通信の不適正な利用によって消費者が被害を受ける相談も増加しているという状況にございます。 36ページから、「各機関における消費者対応体制」ということでございまして、総務省では本省等で苦情等を受け付け、消費者への助言等を行っているところでございます。36ページの下のところで、意見申出制度がございますけれども、その中で一般消費者の方からの申し出はこれまで8件ということで、まだあまり活用が十分ではないということでございます。 37ページでございますけれども、「消費者利益保護のための制度整備」ということでございますけれども、特に電気通信の不適正利用に関する問題につきましては、前臨時国会で成立しましたプロバイダー責任制限法、あるいは今国会で成立しております迷惑メール関連の法律がございます。こういう取り組みをやっているというご紹介をしております。 38ページ、電気通信事業者の取り組みでございますが、それぞれ消費者窓口を設けておりますけれども、従来と比べまして基本的な電話サービス以外でも情報通信全般にかかわる 豊富な知識を要求するような相談が増えているという状況にございます。それから、場合によっては体制の整備が十分でないため、他の電気通信事業者を含めて多数の苦情を持ち込まれるというケースがございます。38ページの一番下のところの消費者の情報提供という点では、契約上の留意点、あるいは解約条件といったマイナスの情報については必ずしも十分に情報提供されていないという指摘がございます。 続きまして、39ページでございます。電気通信事業者団体の取り組みでございますが、現段階では業界横断的な苦情・相談への対応というものはやられてはおりません。それから、消費者対応ルールということでいいますと、二種の一部の団体でございますけれども、標準的な約款を作ったりしている例もあるということでございます。 続きまして、40ページでございます。諸外国ということで、米国及びイギリスの消費者支援の取り組みということについて状況を書いてございます。まず、米国でございますけれども、FCCが中心となって電気通信分野の消費者支援に関する取り組みを推進しておりますけれども、FTCにおいても一部を取り扱っており、かつ連携を進めているという状況にございます。苦情相談の処理等もやっておりまして、40ページの一番下のところでございますが、年間 41ページにまいりまして、「消費者保護のためのルール整備」でございますけれども、連邦通信法において一定の禁止行為をクラミング、スラミング、またスパミングに関してもルール整備について一定の取り組みをしているということでございます。 それから、42ページにまいりまして、「英国の状況」でございます。英国におきましても、同様の消費者からの声を直接に受けるという役割をOFTELが担っております。かつ真ん中あたりでございますけれども、対応結果を半年ごとに公表しているということと、それから顧客ごとの苦情率といったようなもの、あるいは苦情内容といったものをホームページ上で公表するなどの取り組みをしています。更に、オンブズマン制度の導入が予定されているということでございます。 43ページでございますが、「消費者保護のためのルール」ということで、一定の苦情処理手続を公表しなければいけない義務が課されているとか、あるいはOFTELが業界団体に対して、一定の指導しなければならないといったような規定が置かれているところでございます。 以上の点を踏まえまして、44ページ以下でございますけれども、ひとまず、現在研究会で議論しております「消費者支援強化のための具体的方策」についてまとめてございます。大まかに言いますと4点ございまして、まず1点目は人材育成の関係でございます。人材育成でございますが、44ページの下のところでございますけれども、今後、 45ページでございますが、消費者関係については既に既存のいろんな仕組みもあるところでございますので、そういう横断的に活動をしている機関との連携を深めるという意味で、電気通信の専門家をそういった研修等に派遣して、連携を図っていくというようなことについて45ページの下のところに提言してございます。 それと、46ページでございますが、新たな資格制度ということで、2次答申でもご提言いただいております「通信サービスプランナー」等の名称を付した民間資格について一定の検討をしております。ここに詳細が書いてございますが、電気通信事業団体等が中心になって運営をしていくということで考えたらどうかということで、現在、具体的な内容について検討をしているところでございます。なお、電気通信関係者のみならず、内閣府、あるいは国民生活センター等もご参加いただいて全体的な仕組みについて考えていく必要があるということでございます。 47ページからは情報提供という2番目の要素でございます。47ページのところが基本的な考え方でございまして、消費者に適切かつ十分な情報が提供されるという環境整備が、消費者の自己責任の原則の下に市場に参加する前提として非常に重要であるという認識を書いてございます。 48ページでございますが、48ページの真ん中のところでございますけれども、いろいろな手段で情報提供に努めているというわけでございますが、例えばベスト・エフォート型サービスなどについても一定のリスクが伴うことも理解した上で契約するといったことが不可欠だというような新たな状況も生じてきているということでございます。更に、今後、規制水準が全般的に低下したり、あるいは柔軟な競争環境ということになりますと、更にサービス内容、あるいは市場が複雑化するので、必要な情報の提供がより必要になるという認識を書いてございます。 49ページでございますが、具体的に今後どうしていくかということでございますけれども、電気通信事業者、一義的には自らのサービスについて情報提供する必要があるわけでございますけれども、その2つ目の四角のところで、現在の情報提供の在り方について適切な場を持ってヒアリング等をし、実際に検証を行っていく必要があるという点を述べております。2番目の四角のところで、一定の指針といったようなものを設けていくということも提言しております。2番目及び3番目のところでございます。 それから、50ページのところでございますけれども、一番上のところで、こういった自主的な取り組みから更に進めて、契約に当たって一定の事項について法的にも情報提供義務、あるいは説明義務というものを課している立法例が、他の事業分野にはございますので、同様の制度について今後検討をしていくと。全体の規制の枠組み、あるいはその競争進展状況、サービスの状況、あるいはトラブルの状況等を見ながら今後引き続き検討をしていくということについて書いてございます。 50ページの下の方、行政による情報提供でございますけれども、51ページにいっていただきまして、ウェブページを活用した情報提供につきましては、例えば総務省の方で、多様な情報通信関連情報のポータルサイト機能を提供するということによる消費者支援ということを提案しております。また、NPOと連携ということについても提言をさせていただいております。 52ページから「消費者対応体制の充実」ということでございまして、52ページは現状が書いてございます。53ページになりますが、消費者相談窓口の充実ということで、各事業者における消費者相談体制をそれぞれ充実させていただくということが必要で、例えばJIS規格というものが一つございますが、参照するということは考えられるわけでございます。総務省においても、例えば意見申出制度等も更に活用を図るということで、その申し立てのフォーム、あるいは申し立ての処理要領といったようなものについて一定の公表をということを書かせていただいております。 54ページでございますが、今後の四者の体制構築ということで、一つは横の繋がりということで関係組織、先ほど情報提供の方でもございましたけれども、消費者行政を全般的に見ている組織等との定期的な連絡会を設置するということを書かせていただいております。また、NPOとの連携についても視野に置くべきであるということも書かせていただいております。 更に、もう1点でございますが、54ページの下のところで、電気通信に関する消費者相談を横断的に取り扱って解決を図る、業界横断的な窓口について今度検討していく必要があるのではないかということで、55ページにおきましてその窓口につきまして、例えば今後、司法制度改革等の議論がございますけれども、ADR機能を含めた紛争解決手続等についても視野に置いていく必要があるとういうことを書かせていただいております。 56ページからは「消費者対応ルール」ということでございます。56ページの下のところからでございますが、今後の柔軟な規制環境の中で、これまで事前規制というものは一定の役割を果たしてきたわけでございますけれども、今後については特に事後的に問題に対処するためのセーフティネットの整備が必要であるという点を書かせていただいております。 57ページでございますけれども、そのセーフティネットの整備とともに、更に事前の保護、予め保護を図っていくという観点からは、各事業者の判断に基づく対応というものが非常に重要であるというポリシーミックスというのが必要ではないかという視点を提示させていただいております。 57ページからでございますが、「電気通信事業者の消費者対応ルール」ということでございますけれども、内閣府において「自主行動基準」の策定という、コンプライアンスの一環としての議論がされております。そういったものも視野に置きつつ、電気通信事業者においてもコンプライアンスの考え方も導入していく必要があるだろうという点を書かせていただいております。 58ページはその中身について何点かの指摘をしております。59ページでございますけれども、電気通信の不適正な利用についてのルール策定ということで、こういった電気通信事業者と消費者との間の問題だけではなくて、電気通信サービスに乗っかる、ある意味で利用者間の問題というのが、さまざま出てきているわけでございます。そういったものについては、一定の業界の規制も有効性があるわけでございますが、法的な対応が必要とされる場合があるということで、今までやってきたことについても若干そこで敷衍してございますけれども、今後ともそういった不適正な利用について、ルール化を図っていくということで情報の自由な流通という点にも十分に留意しつつ、速やかな制度整備についても今後必要に応じて積極的にやっていくということを述べております。 60ページは、今まで述べさせていただいたことについて簡単に一枚でまとめた表がございますのでご参考にしていただければと思います。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 続きまして、61ページ目以降が「新たな競争の枠組みの方向性」ということで、一種・二種の事業区分の在り方に関するものでございます。61ページにございますように、前回この委員会でご議論をいただきましたけれども、実はこの委員会の下にございます基本法制検討作業部会の方で、明日15日、それから来週の23日により詳細なご検討をいただく予定でございます。従いまして、本日お出ししております資料は、大変恐縮でございますが、前回の論点としてお示ししたものを改めてご提示を申し上げているという中身でございます。従いまして、若干構成をご紹介をするに止めさせていただければと思っております。 62ページ目の4−1といたしまして、先ほど冒頭にございましたものと同様のものでございますが、「市場環境の変化」ということでございます。 そして、63ページの4−2といたしまして、「枠組みの見直しに係る基本的な視点」。具体的には64ページ目をご覧いただきますと、今後の検討の方向性として、「市場構造の変化に対応して公正競争確保の観点から競争政策として視野に入れるべき事業領域を再検討するとともに、各事業領域に適応した規制水準を確保するための手法を検証する必要があるのではないか」。また、「事業区分の在り方を検討する際には、参入・退出規制の在り方はもとより、事業区分の体系の見直しに関連して見直しが必要となる既存の規制の在り方についても改めて現行規制の有効性を検証するとともに、新たな枠組みの方向性について総合的・体系的に検討していく必要があるのではないか」というふうに書かせていただいております。 次に、65ページ以降が「新たな競争の枠組みの在り方」ということで、まず基本的な方向性として(1)の2つ目の四角でございますけれども、市場特性、あるいは競争進展度等を勘案して必要最小限の規制環境を実現するということが重要ではないかということでございます。(2)以降、「参入規制の在り方」といたしまして、66ページ目ですが、一種事業につきましては参入規制を許可制としておりますが、これに引き続き維持することが必要かどうかという視点でございます。また、(3)といたしまして、「公益事業特権付与の在り方」として、現行の一種事業の許可と自動的にリンクをしております現行の公益事業特権付与のスキームについて、参入規制の見直しにあわせてこれを見直す必要があるかどうかという視点でございます。 また、67ページ目の(4)「退出規制の在り方」でございますけれども、今申し上げました一種事業の参入許可等の見直しと併せまして、この退出の許可という制度についても改めて見直しをする必要があるのではないか。また、この際ユーザー保護の観点に着目すべきではないかということでございます。 また、68ページ目で「参入・退出の規制の見直しに伴い検討すべき事項」として、事業変更許可、役務区分、あるいは合併等について見直しの必要性について頭出しをしているところでございます。 また、その後の(6)といたしまして、事業範囲の在り方として、例えば69ページ目の後半にございますように、冒頭ございました認証・課金等のプラットフォームレイヤー、プラットフォーム機能のアクセスのオープン化といった点も検討が必要ではないかということでございます。 以上のセクションを踏まえまして、70ページ目以降が「事業区分の見直しに伴って検討が必要となる事項」ということで、例えば「非対称規制の在り方」としてドミナンスの概念について改めて検討する必要があるのではないか。また、(2)の会計整理といたしまして、まさにこのドミナンスというものをどう見ていくかという上で、市場画定に必要な会計整理の在り方についてどう考えていくかという論点でございます。 また、71ページ目でこのドミナンスの概念の再検討に併せまして、「接続ルールの在り方」についても改めて現行制度の検証を行っていく必要があるのではないかという点でございます。 また、72ページ目以降でございますけれども、契約約款等のサービス規制についての在り方についての検証の必要性について書いてございます。 また、73ページ目で、その他の事項といたしましてユニバーサルサービス、電気通信番号、電話番号でございますが、の在り方、それから技術基準の在り方についても改めてレビューをしていく必要性について指摘をしているところでございます。 次に、最後に結びということで、第5章で「新たな競争政策の確立に向けて」というところでございます。 最後の75ページ目でございますけれども、以上、「新たな競争政策の確立に向けて、規制水準の全般的低下を実現する新たな競争の枠組みを構築するとともに、消費者行政を充実することにより事業者間の自由競争を原則とし、市場補完的に必要な措置を柔軟に講じていくという競争政策のパラダイム転換を図っていくことが必要である」としました上で、「特にブロードバンド化やIP化が進展する中、ネットワーク構造や市場構造が今後根本的に変化していく可能性を含んでいるところであり、競争ルールの在り方についても引き続き不断に検証していく必要がある」。また、最後のパラグラフでございますけれども、「特にIP化に対応した総合的な戦略を構築することが必要であると考えられる。このため、本答申で提言した競争政策の抜本的な転換に加え、研究開発を推進、地域偏在性のないブロードバンド化の推進、国際競争力向上のための公的支援等、多角的な観点から新たなIP政策を構築していくことが求められよう」というふうに締めさせていただいております。 以上、骨子案全体の概要についてご説明をさせていただきました。 |
| ○ | 醍醐主査 はい、どうもありがとうございました。ただいまのご説明につきましてこれからご議論お願いしたいと思いますが、この報告はまだこの段階で本日はフルテキストということではないわけでございまして、それでも相当な大部のものになっております。それで、全体どこからでもという議論をやりますと、非常に議論が拡散する心配がございますので、本日は一応全体を4つに、細かに言えば5つに分かれておりますが、各章順を追ってご意見をいただきたいと思っております。本日以降、なお機会はもちろんございますので、一応時間配分を目配りさせていただいて、場合によりましてはちょっと途中で切らせていただくことがあるかもしれませんので、その場合は大変恐縮ですが次回以降にまたご意見をいただきたいということで、ご遠慮なくどんどん出していただきたいと思います。 それで、一部前回の報告以降、検討をお願いしている協議会とか、あるいは基本法制検討作業部会等がこの間開催されていないということで、検討をお願いしている関係から本委員会といたしましては、そのご議論を受けまして後日、次回議論させていただくということで、本日は前回と同様のペーパーで、前回の継続という形で、その部分につきましてはご意見をいただきたいというふうにお断りをさせていただきたいと思います。 それでは、第1章のところから「今後の競争政策の在り方に関する基本的考え方」につきましてご意見をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 |
| ○ | 藤原専門委員 まだ、文章化されていない段階でありますので、次回ドラフトにされる場合の要望でございますが、2ページ目に現状認識ということで、2つ目のところに、地域アクセス事業においては十分進展していないとあります。これと並んで、これはユニバーサルサービス委員会で昨日議論したことに絡みまして、マイライン導入によって地域電話の競争はある程度進展していると思われます。これは一つ上のところに長距離・国際通信等しか書いていないので、地域電話の競争も入ってきているということを入れていただかないと、ユニバーサルサービスファンドがいつまでたっても動かないと懸念されますので、そのために文章化されるときに多少工夫をいただきたいと思います。 |
| ○ | 醍醐主査 特に何かございますか。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 今回のこの答申の中でも設備ベースの競争というものと、それからサービスベースの競争という2つの概念が非常に重要であるというふうに思っております。今、藤原先生からご指摘があった点につきましては、市内電話も含めてサービスベースでの競争が進んできているという観点だと思います。従いまして、文章化する際にはその辺をもう少し明確化する方向で考えさせていただければと思っております。 |
| ○ | 醍醐主査 今、藤原先生がおっしゃったように、文章化されていないので、この後文章化していただくときに、いろいろまたこの段階でご意見を出していただければ斟酌していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 |
| ○ | 山本専門委員 今のに関連しているんですけれども、最近NTT側が、既存の公衆網カッパーへの投資はもうやめるんだ、抑制するんだ、ブロードバンドの方に向かうんだというようなことを言って投資計画をそれなりに発表したようなんですけれども、今、固定網が今後どれぐらい重要なインフラとして位置付けられるのかという問題があると思うんですね。既存の固定網に徐々にインフラとしての価値がなくなっていく可能性もあるわけでして、そういう場合、競争政策といったときに、やはり新しいブロードバンドを作るときに、ここにもちょっと述べてあるんですが、アメリカの場合だと市場の競争原理をもって作っていくという考え方と、産業政策的な観点で一定程度やるんだというのと両方あると言っているわけですね。それでは、日本の場合はどうなのかというのは、僕は森政権以降の流れがよく分からないので、今そこらあたりはどうなっているかを説明してくれないでしょうか。日本の場合もそういう産業政策的な観点でブロードバンドのインフラ構築、光であったり、DSLであったり、政府が関与してやっていくということなんでしょうか。そこをちょっとお聞かせ願いたいです。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 競争政策的な観点と、それから産業政策、あるいは産業振興的な観点というものをきちんと峻別してものを考えていく必要があるだろうというふうに思っております。そういった意味では、まず競争政策的な観点からは、今申し上げましたような設備競争、それからサービス競争の双方から進展させていくと。その中には、競争中立性、あるいは技術中立性という観点が必要かと思います。併せまして、別の観点として産業振興、産業政策的な観点も必要になってまいります。例えば光ファイバにつきまして、融資制度を設けて、あるいは是正措置を講じまして光ファイバを敷設する際の事業者負担を軽減する、こういった措置も講じております。従いまして、競争政策としてその中でブロードバンドインフラの構築を図っていくという観点と、それから産業政策として別の観点から図っていくというもの、これをどういうふうに分けていくのかということについては、今審議会でもご議論いただく必要があるテーマではないかなというふうに思っております。 |
| ○ | 山本専門委員 ですからね、それはすごく分かるんですけれども、ここの書き方というのは、例えば市内競争は設備ベースでは十分に進展していないという書き方です。サービスベースでは少しマイラインが入っているかもしれないけれどもというような書き方なんですよね。ただ、時代は大きく変わっています。従来の固定網のところに競争が入るか、入らないかというのは、ブロードバンド化の問題とも重なってくるわけですよね。となってくると、カッパーのところに競争が入らないということが、競争推進の観点から見て、そんなに大きな問題なのかどうかと、そういう問題は残っているんじゃないですか。だとするならば、あまりそこのところを強調して、例えばこれだと、見ていて、まだ競争が十分に進展しているとは言いがたい状況、だから何とかしなきゃいけないというように聞こえるわけですね。そこらあたりはどういうふうにお考えなんでしょうか。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 先生ご指摘のとおり、確かに今までのメタルネットワークを前提にした競争進展というのはこれからどうかという点と、それから固定系につきましても、光を中心にした新しいブロードバンドネットワークをどう構築していくかという2つの観点があろうかと思います。そういった意味では、今までの現状認識として、メタル中心ネットワークについては、少なくともNTTさんの99%のシェアというのがあるのは、これは厳然たる事実だと思います。それを踏まえた上で、これからのブロードバンドアクセスというものをどういうふうに確保していくのか、これはまた別の視点というふうにもなってこようかと思います。例えばブロードバンドのアクセス網を構築していく際に、接続ルール等の観点からどう考えていくのかとか、あるいは特にブロードバンドアクセスとなると、今先生がご指摘のように、固定系のみならず無線LANをはじめ、あるいはFWAのような無線のものも大変重要性を増してまいります。特に、無線の重要性というものについて、もう少し文章化する中でも敷衍をして書いていく必要があるのではないかというふうに思います。 |
| ○ | 醍醐主査 今の点は非常に基本的な問題でありますので、委員の皆様方の間でもご意見をもし頂戴できればと思いますが、如何でしょうか。 |
| ○ | 酒井主査代理 結論的にどう書くのかはよくわからないんですが、特にこのブロードバンドアクセスについて産業政策的なものと、それから競争性というものが完全に両立すればいいんですけれども、アメリカの例を見ていると多少矛盾するところもあるわけですね。どっちが優先かによってやり方が違ってきて、最初、産業政策で、次に競争政策でいった方がいいのか、逆がいいのかと、そういったところをここでは、どう書いたらいいのかわかりませんけど、でも何らかの指針を書かないと、こういう考え方もあるというだけで済んでしまうような気もいたしますので、その辺をどう書いていくかが結構重要じゃないかという気もいたします。 |
| ○ | 醍醐主査 1章のところはどちらかといえば内外の動向ということでして、それで、視点、スタンスは、今日の段階ではでこの1−3「今後の競争政策の在り方に関する基本的考え方」というところあたりで触れられていると思われますので、そのあたりにつきましてもご意見がございましたら頂戴したいというふうに思っております。 |
| ○ | 菅谷専門委員 今の議論は、最終的には多分第4章の競争の枠組み等に非常に関係してくるところだと思うんですね。結局ここでレイヤー別に市場支配力をもう一度見直しましょうということになると、そこのところで設備ベースで、例えば銅線と光を一緒に見るとか、見ないとかという議論が出てくると思うので、ある程度最後の第4章がどうなるかによって、この最初の出だしのところも書き方が変わってくるんではないのかなと思っておりますけど。 |
| ○ | 醍醐主査 おっしゃるとおりだと思います。論文でも出だしを書きますと、結論を書いてからそれにはめて出だしを書くわけですね。おっしゃるとおりだと思います。何かその点、林先生の方からご指摘はございませんでしょうか。 |
| ○ | 林委員 明日、それから23日に本格的に検討をする段階でございますので、個人的な意見になりますけれども、やはりWGで検討している基本的な考え方、つまりレイヤーにしろ、市場にせよ、そこに着目して、例えばアクセスというのを一つの市場として考えれば、アクセスが有線であろうが無線であろうが、銅線であろうが光であろうが、そういうものは2次的な問題として考えるという視点が今回重要ではないかなという気がしております。 |
| ○ | 醍醐主査 また、これは中身の問題をやらないと、なかなか一般論では議論しづらいところがございますので、4章のところでやっていただいて、そこの議論を煮詰めながら、また1章の書き方を定めていただくということで、この点はちょっとそのようにさせていただきたいと思いますが、1章の範囲の中でその他はございませんでしょうか。 |
| ○ | 直江専門委員 ちょっと簡単なことですけれども、3ページの「また」と書いてあるところでCDN、iDCというビジネスモデルと書いてありますが、もう一つEnablerというのが出てきておりますので、二種事業者、一種事業者がアウトソーシングするときにやる事業形態とかサービス形態がありまして、Enablerというのがあります。それについても多分、これからそういうものを、要するに二種事業者をサポートする、例えばMVNEというふうに移動体通信ではいいますけれども、そういうのが出てきていますので、これは固定網でも可能な話なので、そういうのが切り出せるんじゃないかと思います。そういうことを頭の中に入れて検討していただけばと思います。 |
| ○ | 醍醐主査 そのほか、はい、どうぞ。 |
| ○ | 山本専門委員 8ページに競争政策のまとめ方の3類型、これはこれでいいんですけれども、何か概念がいまいちはっきりしないなという感じがするんですね。ちなみにOECDの基準によりますと、既存事業者ないしは市場支配力をもつ事業者が差別を行うインセンティブをもっているということを前提にして差別インセンティブをどのように解消するのかで競争政策を大きく2つに分けているわけですよ。差別インセンティブそのもの自体をなくしてしまうやり方、これを構造分離的アプローチといって、それに対して、差別インセンティブの根本はなくさないけれども、少なくとも差別的な行為をやったときにはきちっとチェックできるようなルールを作っておく、これを行為的アプローチといっています。これを構造的な措置に対して行為的措置といって2つに分けております。それは非常に分かりやすい分け方なんですね。 この2番のところの「新規参入促進政策」というのは、僕もこれは日本で考えていいことだと思いますので、これは分かりますけれども、ここに書いてある機能分離とか、考え方からいうと、構造措置の方に多分入るんじゃないかなと思うんですね。それで、接続規制、アクセス規制の方が多分1に入れてあるわけです。そういう点でいうと、ここのところの概念はもうちょっと分かりやすくする必要があるんじゃないかなという感想をもっております。 |
| ○ | 醍醐主査 ここのところは2次答申の段階で議論したところかと思っておるんですけれども、これは私の理解では、ネーミングがファンクショナルとストラクチュアルズ、セパレーションと分けておりますが、それを日本語的にはこういう言い方をしているんですが、現行の事業者の経営形態を所与、前提とした上で、今おっしゃったようなインセンティブをどのように対処するかという分け方なので、同じセパレ−ションとはいっても、特に実行に当たっての現実のプログラムという点で見ると、そこは非常に大きな違いもあります。そういう意味から1、2と分けたわけですよね。 ですので、私どもが競争政策の議論をするときには、そこは一応分けて考えた方が、政策課題の提言をまとめるときには整理がしやすいんじゃないかと。1つにしますと、直ちに着手すべきものと、それと一定の市場の動向をにらみ、ここでいう非構造的な措置でどこまでやれて、どこがやれないのかの見極めが必要だという点からいうと、分けた方がいいんじゃないかという趣旨で、もちろんこの、手段の違いであって、目的とするところに共通性があるというのは先生のご指摘のとおりだと思うんですが、まとめるときには一応そういうふうに分けた方がよろしいんじゃないかと。プログラムとしてまとめるときにはそういう分け方の方が分かりやすいんではないかという趣旨でやったと思っております。議論の過程でも、例えばファイヤーウォールというものの趣旨の徹底というときに、この現行形態を前提とした上での措置でどこまでの実効性が確保できるのか、あるいはそれがもし更に先へ進むときにはその間の有形、無形のコスト、合意可能性がどうなのかというふうな点を勘案して議論したと思っているわけですね。そのようにご理解いただけたらどうかなと思っています。 |
| ○ | 山本専門委員 理解します。ただ、「非構造的競争政策」と「構造的競争政策」と書かれると、例えば、中に入っている機能分離とかいうのは、ファイヤーウォールを含めてどっちに入るのか非常に微妙なんですね。 |
| ○ | 醍醐主査 例えばアメリカでも、機能分離といいましても濃淡があるということも2次答申でかなり出ておりますし、いろんな過程で紹介がございましてね。ですから、そこは現行の事業者の形態を前提とした上でのファイヤーウォールという隔壁設定というものと、それそのものを形態として、物理的に分けてしまうのとではやはり政策の意味するところは相当違うというふうに考えざるを得ないんじゃないんでしょうか。 |
| ○ | 山本専門委員 だから、これは非構造的と言っていますけれども、行為規制と言ってはいけないんですか。 |
| ○ | 醍醐主査 ただ、欧米でもファンクショナルと、それからストラクチュアルという用語がございますので、こういう言葉のあてがい方は、それほど国際的にも不自然ではない。確かに行為規制という呼び方と構造規制という呼び方は、それぞれ論者によって使い方は必ずしも一様ではないんじゃないでしょうかね。 |
| ○ | 黒川専門委員 建設的な議論ではなくて、ずっとこの間意見が出せなくて困っていたのは、悩んでいることがあって、これは多分この委員会で一番大事なことなんじゃないかと思いますけれども、つまり市場って何ですかと。どういうサービスとして見えていますかと。 僕は今、大きくこの構造を見るのに、ユニバーサルサービスのことも、さっき藤原先生が言われたように、ユニバーサルサービスの議論をしているときに、固定網で地域で競争があるかどうかという議論をしなければいけないんですけど、次のレベルにいったとき、さっき議論があったようにブロードバンドで超高速になるのは当たり前になっていて、みんなは投資を、企業家はそっち側に重点で動いていて、ダアーッとそっちに流れている状況のときに、僕らは後ろ向きになっていて、個別の小さな、置いて行かれそうな市場の競争があるかどうかという議論をしなければいけないですよね。これもすごく不可思議になことで、四、五年も経ったらガラッと次のところに行くときに、これまで持っていった精神とかを全部やめて次のステップの競争政策心理というのをつくらなきゃいけないのは結構不思議な状態なんですね。 流れの中で見ていくときに、何を中心に置いたらいいかということで、今回この報告書の中の良いところは、消費者を中心に置くということをすごく前向きにとってくださっているので、そのことに関しては高い評価をしていて、とてもいいと思う。市場がとか、それからプラットフォームがとか、前回はレイヤーがという話がありましたけれども、どこの部分で問題を捉まえるべきなのかと考えるときに、僕は林先生がずっと言っているように、消費者が見たときのサービスでマーケットというのはきちんと見るべきで、そのときのサービスというのは基礎的なサービスから高度なサービスまでが組み合わさったものとして見て、誰もが日本人として市場にいるときに公平で、つまり置いて行かれていないと思うような気持ちをもっていて、しかも不公平がないと思うようなものを素直に見るべきだと思うんですよね。 そうすると、すごく複雑で技術的にも変わっていて、アクセス網もまるで違っている技術をたくさん持っている状態のときに、一番みんなが共通にこれは市場だと思えるものって一体何なんだろうかと、この間、ずっと何回か一生懸命委員会に出るようにして、いろんな技術の分野のところの人がどういう市場を見たらいいのかと考えるべきなのかと、ヒアリングや何かも一生懸命聞いていたんですけど、あまりピタッときていないんですよ。 一番素直に戻らなきゃいけないのは、子供からおじいちゃんから、本当に事業で高い情報サービスを受けている人まで、みんなが共通に、不公平でないとか、これは良いサービスの受け方だと思えるような環境をつくることが根本的な、多分この報告書の大事なところなんですよね。それは、地域の問題も議論しなければいけないけど、競争政策というか、情報通信の分野の産業的にも、日本がよその国に伍してこうして高い水準にいることも考えなければいけないわけで、何か精神としてはものすごく大事なところにあって、みんな分かっているんだけど、一番基本に置くのはどこなんだろうかと思うのね。ここの消費者政策は業界まで含めたすごく高度なものから、子供からおじいちゃんからおばあちゃんまでというところまでを何か一つの形には捉えてくれていなんですよね。すごく弱い消費者のところに目がいっている形の、多分10年前ぐらいの消費者政策で、だからそれは消費者基本法なんてできあがって、契約法もできあがった後の世界としては、ちょっと違うような気がするんですよね。片方には何か消費者といっても全然違う事業者がたくさんあって、しかも専門の事業者もたくさんあるところで考えている消費者政策もなければいけないわけで、このメリハリとか置き方が何か意識されていないんじゃないかというのが気になっているところなんですよ。 全然建設的ではないけど、困っているのは皆さん多分共通に、困っていて、サービスをどう捉えるかとか、競争市場って何ですかとか、どの範囲で市場を捉えているのかというのは、多分林先生のところで一番画定することが難しくなっていることで、そのときにある考え方が決まってしまえば、その後のルールというのはすごく分かりやすく決まっていくんではないかと思うんですけど、何か最初の心構えみたいなところをどこに置くのかというのが、ここの基本的な考え方の中では、もっとずっとサービスを受容する人のところの立場に置いているように、もうちょっと持っていってくれてもいいんじゃないかという気がしているんですね。 それから、あと1週間ぐらいで文章を組み合わせていかなければいけないときに、こんな抽象的な議論をしているといけないんですけど、僕は、ずっともう6、7回委員会で1回もしゃべらないまま皆さんの意見を聞くだけで結構フラストレーションはたまっていたんですね。悩みはみんな一緒なんだと思うんですけど、本当に考えなきゃいけないところのウエートというのはちょっと違うんじゃないかとずっと気になっていたので。しかも、個別に外国でも起こっている問題が全部重たいということは僕もよく分かっているんですけど、やっぱり今、日本で一番大事で、これはと思うものというのは、大局的に判断をして、それを視点に置いてルールとか、構造を作ってしまっていいんじゃないかという気がしております。ということで、何のために話したのかよくわからないですが。 |
| ○ | 醍醐主査 まず、消費者行政固有につきましては、この後その場でお願いするとして、全体的に、おっしゃっている焦点をどこに当てるのかにつきまして、少しぼやけているんではないかというご指摘につきまして、事務局なり、今の点に関しまして、村上委員。 |
| ○ | 村上専門委員 黒川先生のご発言、非常に説得力のあるものだと思いますけど、私はおそらくその反対側から見ているんじゃないかと。ここの場の議論というのはもちろんネットワークレイヤーの競争政策の在り方、正しい競争政策の在り方を詰めていくというのはあると思いますけれども、本質的には今の日本経済の課題として最終ユーザーの立場ということを考えた場合、消費者と、もう一つやっぱり企業があるんですね。要するにネットワークレイヤー以外の端末レイヤーにいる企業、プラットフォームレイヤーにいる企業、コンテンツアプリケーションレイヤーにいる企業がありまして、これらの企業がどんどん新しいことをやってくれる、投資に動いてくれるかどうかというのが今ひょっとしたら最も大事な課題で、そこが解決することによって生活者というもう一つの最終ユーザーの問題も解決してくる可能性があるということですので、この答申は消費者について非常に強い光を当てているということは重要なんですけれども、もう片方の側面についても同じくらい、こっちはあまり過大になりますと本来の目的が失われる可能性もあるかと、これも非建設的な議論になるんですけど。 |
| ○ | 醍醐主査 おっしゃるとおり、それぞれごもっともなことだと思っておりまして、究極的にはすべてユーザーオリエントなわけですけれども、それが今回の第3章にございますように、事業者とユーザー、市場とユーザーとの関係というのと、それとやっぱり電気通信分野では事業者間の秩序といいますか、ルールというものを構築するということも競争政策にとってはどうしても避けて通れない課題であるという面もあると思っております。 それで、今、出ておりましたご指摘につきましては、今日の段階でこの第1章、特に1−3とか、最終的に4章のところを今度WGに議論をお願いしていると。その議論を受けてここのところは輪郭がもう少し鮮明になってくるはずのものと。WGに検討をお願いしているという段階ですので、今日の段階ではそこを先んじてあまりこの第1章は書けない部分があって、前回までの議論に止まっているというところはご了解いただきたいと。従いまして、今日のご意見も踏まえ、次回フルテキストで出していただくときには、出ましたご意見を斟酌していただきたいと思っております。 ただ、私、これは非常に個人的ですけれども、今日の段階で申しますと、13ページの一番下の塗りつぶした黒の菱形のところですが、そこでアンダーラインがございますが、いろんなサービスが登場して、「IP化が進展する中、従来の固定・移動といった枠組みを超えた新たなビジネスモデル」ということで、このようなところで今後の4章をある程度頭出しをしているというふうに理解しております。 従来、固定というと、単なる固定サービスだけではなくて、例えばダイヤルアップのようなインターネットサービスのインフラともなり得るんだということを、2次答申の後、南調査官などがそういう指摘に対してはスタンスだというご指摘があって、それはごもっともなんですね。ただ、先般出ましたNTTさんのトラヒックデータを見ますと、固定が、時間とか通話料、回数を含めまして落ちていると。その原因ははっきりはしないけれども、もしかしたらIP化が進んでダイヤルアップ自身もかなり落ちかかっているんじゃないかというふうな解説がございました。ですから、この間2次答申以降からもかなりまた変化が起こってきているということを受けまして、私は2次答申から最終答申に向けましては、やはりそれが変わったなら変わったというスタンスを明確にして、事実に基づいて、必ずしも私たちが従来やってきたものに固執してはいけないところがあるんじゃないでしょうかということは、市場の実態に合った提言をしていただきたいというふうにまとめたいと思っておりますので、黒川先生のご指摘もそういう意味でその都度私たち自身が頭を合わせていかないといけないところは遅れてはいけないんではないかというふうに考えておるわけです。 その中で、今回、例えば4章のあたりではMVNOといったような、これまではどうしても固定分野での競争政策、事業者間ルールになりがちだったんですが、今回は移動体分野での再販ということで、移動分野自身への競争、それ自体を直視した競争政策ということも謳われておりまして、これまでは移動分野だって非対称規制のような考え方だったわけですが、より直接的な競争政策という観点を今回検討しようとしているわけであります。そういう意味では、時代に合った考え方というものを最終答申には盛り込んでいただくような議論をお願いしたいと思っております。 一先ずよろしいでしょうか。それでは、今日はちょっと時間配分を気にしながらやらないといけませんので、第2章に移らせていただきたいと思います。 第2章は、競争政策の積極的な展開ということでございますが、ここは2次答申で競争政策行動プログラムということで謳われました内容のフォローアップと、それにどのような新しい内容を付け加えていくかというところでございますが、ここにつきましては如何でしょうか。 |
| ○ | 直江専門委員 ここの全体を見て、特に12、13、14ページのところですけれども、このところで枠組みを超えた新しいビジネスという、先ほど座長の方からありましたけれども、それのところにもう少し、例えば放送系だとか、それからITSのようなものとこちらを結びつけるというような、例えばダウンロード中心とするものは、放送系のデジタル化が進めば、ダウンロードの回線をそこでやるというようなサービスも出てくるような、そういう可能性をもたせていただきたい。そういうようなことで、固定・移動というような枠組みだけではなくて、放送とか、ITSでDSRCみたいなものをどう使うかというのを、他省庁でやっているから難しいかもしれませんけれども、そういうことをちょっと頭に入れて考えていただければありがたいと思います。 |
| ○ | 醍醐主査 ついでですが、他省庁と出まして、その13ページの一つ上に、先般のニュースで国土交通省が、電気通信事業とは言いがたい地方公共団体の電力とか鉄道などを開放するという考え方を打ち出したとございましたが、別に役所の管轄がどうこうということは、私はあまり関心はないので、結果がよかったらいいんですけれども、そのあたりを具体的な制度設計をしていくときに、省庁間で何か協議というようなものは図られているんでしょうか。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 今、ご指摘がございましたように、国土交通省の方で、ダークファイバの貸し出しと、あるいはオープン化というのを打ち出しておられまして、非常に安い料金でダークファイバを他者に貸し出すというような政策が進んでおります。これにつきましては、私ども総務省も参画しながら、どういう形が一番望ましいのかというようなことで連携をとりながらやっている中身でございます。従いまして、こういう部分、つまり非電気通信事業者が保有する光ファイバの有効活用というところにつきましては、文章化をする過程でもう少し丁寧に、他省庁との連携の動きも含めて書き込んでいくということがご指摘のとおり必要だなというふうに思っております。 |
| ○ | 醍醐主査 では、2章。清原先生、どうぞ。 |
| ○ | 清原委員 やはりこれは1章、あるいは4章と関連してしまうかもしれないんですが、2章では新規参入の促進から始まって、2次答申の課題を受けてかなり具体的に整理されているところで、非常に重要だと思うんですが、併せて、例えば4−3の新たな競争の枠組みというところで、これからレイヤーを少し重視した、軸とした区分をということのちょうど具体例ともなると思うんですけれども、新規参入のところでも設備ベースとサービスベースの双方から図っていくということで分けて整理をされている。しかも例えば14ページの真ん中のところでは、レイヤー縦断型のビジネスモデルが多数登場してきているというふうに、レイヤーというのがかなりキーワードで、この2章でも出てきておりまして、そういう意味でこれは骨子でございますけれども、このレイヤーという概念をどのあたりで今回の報告書の中では出していったらより全体がよく見通せるかなというのを考えてみたんですね。 それが1章なのか、あるいは2章のこの新規参入のあたりが具体的な例として非常に分かりやすいので、このあたりなのか、あるいは少し具体例を前に置きつつ最終的には4―3のところで明確に出した方がいいのか、私も考えがまとまらないまま迷っていたんですが、一貫してこのレイヤーというキーワードと、及び黒川先生が言われたように、そのことを展開することが結果的にビジネスの競争を促進するだけではなくて、消費者が、あるいは利用者が多様なサービスを選べて、しかも何となく電気通信の競争といいますと、ただ回線が安くなるとか、そういうことしか見渡せなかった一般の消費者にとってはサービスの部分の多様化とか、コンテンツの供給者の多様化とか、そういうところで見えてくる大事な場面だと思いまして、そういう意味で、繰り返しますと、レイヤーの概念というようなものを2のどのあたりで鮮明に出すことがいいのか、もっと待ったらいいのか、そのあたりのことでちょっと判断をする必要があるのではないかなと。私自身も答えはないんですが、問題提起をさせていただきました。 |
| ○ | 醍醐主査 これについては清原先生は前回もご主張だったんです。そこで、レイヤーというのと市場という関係を少し整理をする必要があるんじゃないかというご意見がございまして、それもすべてをWGでお願いするというのは私も恐縮なんですけれども、何人かの方からそういうご指摘が出ましたので、その点を検討をお願いしたいということで、次回そのあたり、多分もう少し書き込んだ形で議論させていただけるんじゃないかなと思っておりますが、林先生なり事務局から何か今の点につきましてご説明がございましたらいただきたいと思いますが。 |
| ○ | 林委員 前回のこの委員会でもレイヤーと市場の問題について議論をいただきまして、それ以降はWGの方が開かれておりませんので、具体的な検討が進んでいないんですけれども、宿題は大変重く受けとめておりますので、一応そこで何か考えが出てきたら、もう少しうまく整理ができたら、それを醍醐主査の方にはお伝えして、この委員会としてのトータルな報告書のどこにどう戦略的に頭出しをして解説を加えてというふうな形にするかというのはご相談していくことになるのかなというふうに思いますが、事務局は如何でしょうか。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 若干補足させていただきますと、ここでも確かにレイヤーという言葉を使わせていただいておりますけれども、大変重要なことは、電気通信事業法というもの、つまり規制の対象としておりますエリアというのが正にネットワークのレイヤーのところでございまして、そのエリア、レイヤーというものを無定見に広げるというようなことであると、これは規制強化ということになりますので、そういうことはないというふうに思います。即ち、競争政策を考える上での一つの視点、あるいは基軸としてレイヤーという概念が一つ存在すると。従いまして、例えば通信事業者が認証・課金といったような上のレイヤーのプラットフォーム機能の一部を使うときに、初めてルールとしてどう考えるかということかというふうに思います。いずれにしても、WGでその辺も含めて林先生のご指導の下にご審議をいただければというふうに思っております。 |
| ○ | 直江専門委員 今のレイヤーの件に関して、これは酒井先生の方が専門だと思いますけれども、伝統的に区分されてきたレイヤーというのは、今から25年か30年ぐらい前につくられた考え方で、ここ数年前からそれぞれメタという概念が入ってきています。各レイヤーにメタというのが存在するわけですけれども、例えば一番上のコンテンツのところで言えば、メタ・コンテンツというのがあって、このメタ・コンテンツというのは、ナップスターなどが使ったコンテンツのヘッドラインのことを言います。そういうのがあってプラットフォームもメタが存在するわけですね。それで、それをちょっと分けて考えていただければ、各レイヤーにメタが存在するというのも、現在、基本的な発想になってきていると思うんですね。 そうすると、例えばアプリケーションサービスでもメタサービスというのが存在すると。実際にいろんなルールが必要なのはそのメタの部分であって、本質的な、基本的な部分ではないんだと。メタの部分さえ見ていればいいという、多分現在のネットワークエンジニアの基本的な発想だと思うんですね。その辺は新しい考え方を少し反映しておく必要性があるんじゃないかと。そうすれば、今言ったようなあまり規制強化というような形にはならないで物事を考えられるんではないかと思います。 |
| ○ | 醍醐主査 何かございますか。 |
| ○ | 村上専門委員 先ほどの13ページの一番下の醍醐主査さんからご指摘のあったところですが、通常、レイヤーという考え方をして、新しいビジネスモデルというふうに考えますと、固定・移動という枠組みを超えるというのと、有線、無線、先ほどの直江委員がおっしゃいました通信、放送というような枠組みを超えた新しいビジネスモデルが登場するはずなんですけれども、ここで固定・移動というところに限定されたのは、先ほどのネットワークレイヤーに着目するからだということなんでしょうか。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 ここでは、固定・移動というふうに書かせていただいて、これは例示でございますので、必ずしもそういった問題意識のもとに書いているというものではございませんで、おそらくいろんな切り口での融合化というものは当然あり得るんじゃないかなというふうに思っております。 |
| ○ | 菅谷専門委員 レイヤーのことで、後の方を理解して話してもいいですか。65ページにレイヤーの定義とかが出ているんですよね。レイヤーで、物理的ネットワーク、卸サービス、小売サービス、プラットフォーム等、というふうに出ていますけれども、先ほど事務局からお話があったように、これまでの電気通信事業法の枠組みでは物理的ネットワーク、卸サービス、小売サービスということだったんですけれども、これらを分けて考えるというのがレイヤーという考え方だったんですね。 多分、この考え方は92年、情報スーパハイウェイをゴア前副大統領が提唱したときに既に出てきている考え方で、要するにインターネットというサービスがこれまでの物理的レイヤーの枠を超えてあらゆるネットワークで提供可能だということで、5車線の競争みたいな話が出てきたと思うんですね。このレイヤーから見ると、先ほど黒川先生のおっしゃっていた消費者レベルからものを見るというのは、多分、小売サービスのところのレイヤーのお話をされているんじゃないのかなと。 ですから、これまでは、光とか銅線とかという議論をしていたんですけど、そうではなくて、どういう物理的ネットワークを経由しても小売サービスとして、例えばブロードバンドのサービスか、ナローバンドのサービスかということで市場を画定していくと。こういうような形で市場の画定というものの見直しを進めていくという考え方かなと思ったんですけれども。もし、よろしければご意見をお伺いしたい。 |
| ○ | 黒川専門委員 僕は、もう完全に最終消費者、つまりいろんな事業者がいろんなソフトを作って、いろんな形でサービスを提供すると思うんですけど、最終的には最終消費者のレベルでのサービスの質で分けるのがいいのではないかというふうに思っているんですよね。それが一番分かりやすくて、それに直結するような形で途中の、つまり競争の在り方論というのが成り立っていなければいけないと思うんですよね。 途中の競争の在り方論だけが先に議論されていると、複雑に、つまり消費者の方がまだ必要になっていないけれども、たくさん供給されて高いものを買わされているような状態が今いっぱい作られていて、そこがやや転倒しているところがあるので、それこそeベースのいろんな産業を残していきましょうということが先にたっていて、非常に高いコストのシステムをみんなで負担させられているような予感がするところも見えるので、いつでも消費者の生活の中に落ちるとか、最終消費者のところにいくべきなんじゃないかと思っています。もちろん村上先生が言われたように、途中でサービスを供給する人たちの競争とか、その人たちが供給しやすいような環境を作ることはとても重要なことなんだけれども、それは絶対最終消費者のレベルのところのサービスの質とマーケットの公平性に繋がっているということは、目に見えてくれていないと意味がない公平さなんじゃないかと思っているんですね。 だから、ちょっとここのレベルで、ランクでいうと、明らかに最終消費者優先という考え方であって、今回こういう消費者ベースのテーマがすごく重たいところに、今までだと「その他」みたいなところに置かれていたとか、すごく上の方に上がっていっていて、そのことが重視されていて、議論されて、将来の在り方の前に消費者のところにきているというのはとてもいい考え方なんじゃないかというふうに私は思ったんですけど、全体としてはそういう体系になっていないので、少しどうかなと思ったとので、どっちなんだろうかということをさっき申し上げたんです。 |
| ○ | 渡辺専門委員 日本インターネットプロバイダー協会の渡辺です。ブロードバンド時代というのは、本当に昨年から始まって、現在世帯普及率で約10%というところです。それにもかかわらず、例えば私の会社で提供しているADSLのキャリアだけでも10社以上あります。すでにADSLキャリア間の競争はすごく激しいものがあって、例えば料金などでも日本はアメリカの半分から1/3位になっています。(1.5M |
| ○ | 醍醐主査 それで、黒川先生のお話を受けて、この第2章の議論、もうちょっと繋がるようにしたいと思います。 前回、林委員から、例えば公衆網再販とOSSの開放で、それが利用者にどんな利益となって還元されていく見通しがあるのですかというお話、利用者にとってはあまり必要もないことを、事業者で要る、要らないの議論をされているのではあまり意味がないのではないかというご指摘がまさに黒川先生のお話だと思うので、非常に大事な点だと思いますので、そういう視点から、本日出ております公衆網再販、OSSのところにつきまして、協議会は、この間、開かれておらないということで、前回の継続ということですが、ご意見ございましたら、いただきたいということであります。 1点、その前に、黒川先生のお考えは、全く目的論としてはそのとおりなのですが、例えば、ちょっと先走りますが、71ページで、新しいビジネスモデルができますと、その接続ルール、これは私の言葉で、事業者間ルールですが、従来の物理的な接続はもちろんのこと、ここの言葉では論理的接続、あるいはネットワーク要素の提供というふうな、例えば、認証・課金等も含めて、そういうビジネスをやるという方も今後出てくる可能性は十分あるというときに、そういう新しい動向も踏まえたルール作り、環境整備をやはりやる必要があるという点もあって、この4章などは、そういう新しい競争政策の枠組みということは、そういうことも念頭に置かれているというところも必要かなと思います。 先ほどの黒川先生のご意見を受けて、本日のここの2次答申からのプログラムとして出していただいております公衆網再販、OSSのところあたりにつきまして、少し中身の議論に入って……。 |
| ○ | 加藤専門委員 去年の夏頃でしたか、私はワーキンググループにヒアリングで7月か9月かに出させていただいて、それで申し上げたんですけど、やはり消費者にとっては、できるだけシンプルで、分かりやすくて、そして競争が見えて、自分の需要に合ったものが選択できる環境が整備されることが希望で、そうなると、今競争ができてきて、マイラインとか、マイラインプラスという形で、自分の事業者を選択していても、NTTさんから基本料金が追いかけてくると。この状態を何とか整理してもらえないかという希望があるということをお話ししたんです。そのことは、まさにOSSの開放とか、公衆網再販とか、そういうことに繋がっていくのであろうと思うのですが、そういう中で、2章なのか、3章の消費者保護のところでいくのか分かりませんけれども、この事業者活動とか、取引の多様性に並行して、お客様情報の移動というのがあるわけで、そこに対する手当てというのを。はっきり言ってしまえば、今、個人情報保護法が成立するかしないか、瀬戸際なんですけど、そこのところと大きく、基本法と関連してきますが、もともと電気通信分野の個人情報保護法が個別に必要だという考え方があって、前の郵政省の時代から、一定の研究会も持っているので、どこかでやはり電気通信分野における個人情報の保護について記述をして、それの手当てをしていってほしいと思っています。それは、消費者保護という視点だけではなくて、事業者間競争のルールとして、やはり入れてほしいと思っているわけです。ですから、2点の意見です。 |
| ○ | 醍醐主査 今の点につきまして、事務局、これは2章と3章、両方というご指摘ですが、如何でしょうか。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 後の方から申し上げますと、個人情報保護の件ですが、これは再販の中身によってくると思いますので、公衆網再販というのも2つの意味があると思うのですが、そもそも出てきているのは、当初、発端としてあるのは、ワンビリングという意味もあったと思うんです。ワンビリングということであれば、もちろん、いろいろなやり方があるわけで、今でも実は、単にワンビリングだけであれば、一部できているわけでございまして、いろいろなやり方がある。ただ、ワンビリングだけではなくて、もう一つの要素とすると、お客さんから見て、いろいろな料金の形態が事業者から出てくるのかどうかというのが多分もう一つあると思います。要は、今は、基本料の部分というのは、NTTが請求するだけだと。ですから、例えばOFTELが、シモノスにも書いてあるんですけれども、もし、そこのところを再販ということで含める形になると、例えば再販を受けた事業者が、基本料の部分は安くするけれども、従量制の部分は逆に高いメニューを用意するとか、あるいは逆に、基本料は高いけれども従量制が安いとか、あるいは定額制のメニューとか、もう一つの視点として、そういうようなものを用意していくかどうかと、多分前回、アメリカでそういう事例があるかどうかということをもうちょっと調べるべきだというふうにご指摘があったのはそういうことだと思うので、要は、多様な料金が出てくるかどうかというのも、多分、もう一つの視点としてはあるのではないかというふうに思っておりまして、ですから、結論とすると、その2つの要素をどう考えるかということと、もしワンビリングだけだということであれば、やり方としてはもうちょっといろいろ出てくるのではないかということであります。 もう一つ、個人情報保護との関係でいえば、多分、その再販の中身にもよってくるわけでございまして、いろいろ本格的にやっていくことになりますと、事業者間で、お客さんの情報を当然やりとりしないといけないという話になってまいりますので、個人情報保護という観点から、多分そこを検討しなければいけないということも多々増えてくるのではないかというふうに考えているわけでございます。それはどういう形がいいのか、基本的には、各事業者がお客さんに対して、まずは当然、最低限としては、説明をしていく必要があると思いますし、お客さんの納得のもとでサービスを提供していくというのが基本かと思いますが、当然そういうことも入ってくるというふうに考えています。 現状で、直近、問題になっている話としましては、このOSSの、インターネットの方の話でございますけれども、顧客の名義の関係で、この前もちょっとご説明しましたが、現状では再販、例えばNTT以外の人のところに入りたいということで、例えば私が、あるAという事業者に言いますと、そのAの事業者がNTT東西に対して、実際の名義人と私とが一致しているかどうかというのを確かめて、それが違っているということになると、NTT東西が単に、違っていますというお返事をその人に言うと。そうすると、違っていますと言われた人は、私に、「違っていると言われので、あなたがNTT東西に行って確認してください」という言い方をしていると。それをもうちょっと簡略できないかという話がございまして、1つの案として出ておりますのは、NTT東西が、違っていますよと言うときに、違っておりまして、実際の名義人はこれこれの人ですよという情報をその事業者に対して知らせると。そうしますと、事業者はそれをもとに、お客さんとの間で確認をして、実際に契約の意図が間違いないということをその事業者の責任で確認をするというやり方をした方が、もう少し、全体としては効率が良くなるのではないかという議論がございます。ただ、その反動といたしまして、NTT東西がその事業者に対して、実際の名義人はこれこれの人ですよということを教えるということになりますので、その関係で言いますと、個人情報保護上、問題がないかということは議論しないといけないということは、1つの例示として、直近の課題としては、別途設けました研究会で検討することになっておりますので、今は、ごく一例でございますが、結論と申しますと、おっしゃるように、再販なりOSSを含めていきますと、顧客の情報というのを事業者間でやりとりするということは必然的に増えてまいりますので、プライバシー保護上、きちんとそこを配慮していかなければいけないという要請は高まるということでございます。どういう形でそれを答申の中に含めていったらいいかというのは、ちょっと考えさせていただきたいと思っています。長くなりまして恐縮でございます。 |
| ○ | 加藤専門委員 今言ったような場面の他に、現状でも、代理店を通したモバイルの契約だとか、いろいろな問題が起きているんですね。だから、是非そこのところのルールをきちっとして、ルールだけでなしに、やはり個別法で対応するというふうな国の方針だけはあるわけで、まだそれが現実化していないというのは、基本法ができていないからですけど。今朝も、医療関係の方で、インフォームド・コンセントのところの、ひどくデータが悪いのが朝日新聞から出ていましたけど、やはり電気通信関係についても、基本的には、お客様のオプトインが原則だという、こういう理念で物事は処理していっていただきたい。気がついたらオプトアウトしてよというのは、実にこの複雑な事業展開の中では無理ですよ。そういう思想というのをきちっとやはりどこかに据えてほしいというのが私のお願いです。この答申全体、消費者の選択の基本的スタンスというのはオプトイン、そうでないと、ダイヤルQ2であれだけのつらい目をずっと消費者運動が引き受けてきたことが何も生かされないんですよ。そこのところだけちょっとどこかで考えてください。すみません。 |
| ○ | 村上専門委員 今のオプトイン、オプトアウトについては、私は別の考え方を持っていますが、今、競争政策の議論をしている場で、先ほど来の議論とも関係するんですけれども、固定系のナローバンドの競争政策をどうするかという議論と、そういう体系からブロードバンドとかユビキタスの体系に移っていく過渡期の競争の在り方の議論と、それから、どうやってブロードバンド、あるいはユビキタスネットワークを構築していくか、そのステージに移っていくかという議論、この3つは違うものだと思うんですね。黒川先生が提示されました消費者の視点というのは、実はここで議論をしています消費者行政というような議論ではなくて、最終需要が消費者まで届くかどうかという、届いたときにどういう競争の在り方を考えるかということで、ここで今議論しているものとはちょっと性質が違うように思うんですね。先ほど渡辺委員が、ブロードバンドは今5%ですよとおっしゃったんですけれども、要するに、5%の競争政策の議論と、95%が5%へ移っていくところの議論を峻別して、95%を5%へ移していくところの競争の在り方に、非常に厳しい、例えばオプトインでなければいけないという消費者行政の考え方をもち込んでいくと、うまく移行が起こらない可能性がないだろうかと。結果として、消費者にとって、多様なサービスが受けられない結果になりはしないかという懸念があるわけです。 |
| ○ | 加藤専門委員 そこの話になると、すごく問題が複雑になってくるけれども、とにかく消費者が納得していないのに、ただ黙っていても電話機の機能がぐるぐる、色が変わっていたり何かしてくれればわかるけれども、こういうものがもう付加価値としてついていますよと言って、嫌だったらおやめくださいというのは押しつけ販売で、それは他の業界では全くだめな、ネガティブオプションというのはよくないのに、この業界というのは、それで最初に大きな失敗をダイヤルQ2でしたんだから、やはり、こういうものがありますけど、お入りになりますかという、すべてそういう姿勢で、入りますと言ったときにその人に提供する制度であってほしいというだけのことでございまして、一応、確認だけ……。 |
| ○ | 醍醐主査 ダイヤルQ2となると、かなり議論が広がりまして…… |
| ○ | 加藤専門委員 でも、新しいことって、そのまま送ってこられるのは困るんですよ。 |
| ○ | 醍醐主査 分かるんですけど、従来、ドミナンスと言われた事業者が占有していた顧客情報等を、情報優位の下での競争のアンバランスということを是正していくというときに、情報を欲しい人に共有できるような仕組みを作ろうという競争政策と、それから、情報そのものを目的外に使っていくと。例えば極端な場合、反社会的な目的に使うということとは、それを技術的にどう区別できるかという話になると、確かに難しい問題はわかるのですが、やはり違うわけですから、そこで議論をとめてしまうということは、これはやはり違うのではないのかなと。ただ、加藤先生がおっしゃるように、それはちゃんと峻別できるのかどうかについて、消費者としては危惧の面を非常に持っているというご指摘はごもっともだと思うのですが、議論を止めてしまうということは、これは違うのではないでしょうか。 |
| ○ | 加藤専門委員 どうもすみません、いつも我慢のクセばかりなもので。消費者側というのは、ずーっと我慢するクセがついているものだから。本当はもっと進めてほしいです。 |
| ○ | 醍醐主査 ですから、加藤さんのように、しつこく、しつこくおっしゃっていただくということが、皆さんに対して緊張感を与えることなので、非常にいいことだと思うのですが、議論にブレーキをかけに入るというのは、ちょっとそこは違うでしょうと思うんですね。 |
| ○ | 加藤専門委員 すみません。どうもありがとうございます。 |
| ○ | 醍醐主査 じゃ、酒井先生、初めてですので、すみませんが……。 |
| ○ | 酒井主査代理 今の加藤委員の話、もっともなところもあるのですが、例えば、先ほど吉田課長の方から説明があった問題がございます。例えば名義人の問題、私ども、多分再来週あたりに議論することになると思うんですけれども、そのときに、個人情報について、ある程度フェア・ユース的な話については、多少は認めるとか何かにしておかないと、全部安全サイドに来ると、多分何もできなくなるという可能性もあるわけですね。例えばの話ですけど、電話の名義人が違ったということをほかの会社に教えると、そこまではできるとしても、それが嫌だという人がいたら、嫌だという人を全部管理しなければいけないと。多分そんな人はほとんどいないと思うんですけど、管理しないといけないとすると、そのための手数が要ると。多分、このコストが上がってしまって、僕の会社はそんなものは要らないという話になるだろうと思うんですね。ですから、ある程度、個人情報の中でも、例えば著作権ですと、アメリカはフェア・ユースを認めるという話がございますけれども、ある程度そういったところで、ここまではいいだろうというところを役所が腹くくってやらないと、多分、一歩も進まなくなってしまうと思いますので……。 |
| ○ | 加藤専門委員 だから、それは、絶えず私たちが脅されるのは、コスト論なんですね。そういうものをやるとコストがかかるよと脅されると、我々は我慢する。それで後で問題が起きるというようなことがあるので、何かそこのところは、コスト論だけでなしに、工夫で、例えば印刷物に1行、「嫌な方はお申し出ください」だけ入れておけば、それだけでも随分違うと思うんですね。 |
| ○ | 醍醐主査 それは、次の3章でやらせていただきまして、ちょっとある程度進めさせていただきます。 |
| ○ | 加藤専門委員 しかし、やはりOSSの開放のところでは、その議論というのをやっていってほしいと思います。 |
| ○ | 山本専門委員 第2のところで、2点あるのですが、1つは構造分離のところなんですけれども、これは構造問題の対応という形で、2−3ですか、31、32ページなんですが、私は非常にまとまっていると思いますが、ただ1点、これは如何かなというのがありまして、「構造分離のデメリット」というところに、「また、同様の構造分離措置を実施した先例が諸外国にもない」というところに傍線が引いてあるわけですよね。私、つくづく、この10年、規制緩和とか規制改革をやってきて感ずるのは、大体日本はこの分野では輸入国でして、規制改革で先例をつくったことがないです。そういう点で言うと、輸入国でなければいけない、要するに、日本は自ら率先してやることはないということを、何かアリバイに。これおかしいですね。だから、こういう文章はぜひ削っていただきたいと思います。内容とほとんど関係ないから、メリット、デメリットに。それが1点です。 それから、もう一つなんですが、22ページの2−2の「ネットワーク開放型競争促進政策の推進」というところで、「接続料と利用者料金との関係の在り方」というところなんですけれども、これは前から言っているように、ラフォン・テイロールとかアームストロングとかを見ると、接続料金をきちっと規制していれば、利用者料金は、最終料金は、規制する必要はないかもしれない。OECDもまたそれを取り上げて、そういうようなことを述べているわけですね。それは多分、経済学者ですから、中間財のコストですから、中間財のコストを下回るような料金設定、そんなコスト割れの料金設定なんかするはずがないというふうに考えているのですが、実態としてはこういう問題が出てきているから、まさにここが問題になっているわけですね。となってくると、1つ知りたいのは、日本で具体的にそういう例があるのかということと、それからアメリカのインピテーションルールですか、これを1回確認してほしいというだけで、そんなにこれが大きな問題としてここで取り上げなければいけないような問題なのかどうかがちょっとわからないということが第2点目です。 消費者問題に関して言わせてもらいますと、やはり、大体モデルでは、消費者階層A、Bとか、2つぐらいしかないんですよね。多分僕は、このブロードバンド化の時代に、意図的についていかないよという消費者も出てくると思うんです。従来のままで十分だと。例えば、私の周りを見ても、インターネットを使っていない先生は随分いますし、なおかつ携帯電話なんか持っていない、僕も持っていないけど、意図的に持たないという人だっているわけですから、消費者もすごく多様化してくると。ということになってくると、ちょっと黒川先生の絶対的最終消費者というのは、理論的にはわかりますけれども、実際の電気通信市場における消費者というのは、非常に多様化してくるのではないかなと思いますね。だから、消費者という共通項で括ったときに、どういうイメージを消費者に抱くかことで、また随分議論は変わってくるような感じがします。 |
| ○ | 醍醐主査 第1点目につきましては、ここはまさにいろいろ、2次答申のときにもご議論があったところですので、今日は、山本先生からそういうご意見が出たということで、それについてまたいろいろご意見があれば、それは次回、継続して議論していただくということで、今日はここで止めさせていただきたい。いろいろご意見はあると思いますから、大いにそれは出していただいたら結構です。 それから、2点目につきましては、利用者料金の関係で、接続料金を押さえれば、後は自由化でいいんじゃないですかという指摘につきましては、何か委員の皆様方、あるいは事務局としてのお考え等ございましたら、いただきたいと思います。 それから、3点目は、次の3に移らせていただきますので。 |
| ○ | 直江専門委員 山本先生の言うように、本来、競争さえ進展すれば、接続料金をフェアに設定してあればうまくいくよということになるわけですね。これは、経済学ではそういうふうに言えると。だけど実際上は、競争が進展していない可能性があったと。どこかがドミナントであると、そこが価格決定能力を持つ可能性はあるわけですね。だけども、長期的にわたってアンフェアな構造が続くということはないだろうと。しかし、短期的にやって、相手をつぶしてから、後から料金を値上げするアメリカのADSLでやったようなことが起こり得るということがあるわけですから、それについては、接続料金さえフェアに決めれば、後は見なくていいというわけではないのではないかと、こういうふうに思います。 |
| ○ | 吉田料金サービス課長 今、山本先生から言われました、きちんと規制ができていれば、別に小売の方を見なくてもちゃんと上手くいくんじゃないかと。実際、おっしゃるとおりだと思うんですけれども、2つございまして、今、山本さんが言われたように、実際上、マーケットでどうなっているかという話と、もう一つ、認可している立場からは若干言いにくいところでもあるんですけれども、実際のコストというものをどう判定していくかというときに、コストに見合ってということで認可しているわけでございますが、それがきちんと正しいものであるかということをどう考えるかということで、1つ、今までもやっているわけでございますが、認可するときに、利用者料金との関係ということもあわせて見ていけば、より認可というものが適当になっていくのではないかと。1つの材料として使っていくという考え方もあるのではないかということで、他のもっと厳しくやるというやり方もあるかもしれませんし、その議論をすべきではないかということで提案をさせていただいているわけでございます。 実態として、今大きな問題があるのかということで申し上げれば、私の認識としては、ない、というふうに認識していて、実際問題としては、逆転していますが、公衆電話と番号案内ということでございますので、ただ、事業者の方として心配される方は、例えばインターネットの関連で言えば、例えばこれから光ファイバーなどでいろいろ競争が進展していく、激化していくことが予想されるというときに、そこのところがきちんと担保されるかどうかというのを危惧されているとか、あるいは電話サービスについて、今はありませんけれども、例えばNTT東西が、大口のお客様向けに非常に割引率が高いものを提案していったときに、そこのお客さんだけ捉えると、逆転をしているという見方ができるかもしれないということで、今後として危惧されているということで意見を言われているのではないかというふうに私としては認識しております。 |
| ○ | 醍醐主査 この2章で、私からもお尋ねしたいことがあるのですが、ちょっとそれは次回の準備という意味で、この研究会にお入りいただいた酒井先生と事務局に、個別にまたご相談させていただくことにいたしまして、ひとまず2章は、今日の討論といたしましては、以上とさせていただいてよろしいでしょうか。 それから、時間はあまりないのですが、あと3章、4章ですが、4章につきましては、1章のところで少し議論をいただいたということで、繰り返し申しましたとおり、作業部会での議論を受けまして、次回、まとめて議論をお願いしたいということで、本日は、4章につきましては、一応議論はとめさせていただくということで、保留させていただくということで、3章につきまして、残りの時間、お願いしたいということでよろしいでしょうか。 3章も、本格的な議論を交わしていただく時間の猶予はあまりございませんので、今後、フルテキストとして文章化していただくときに、この点について検討してほしい、あるいは見直してほしいと、そういう次回に向けてのご意見という形でいただければありがたいと思いますので、その点よろしくお願いします。 |
| ○ | 菅谷専門委員 3章はかなりボリュームもあって、インフォーマティブだと思うんですけど、これを読んでいて1つ気になったのは、これは一応、総務省の報告書なんですけど、消費者行政の中で、総務省の位置付け、これはいろいろな省庁が関係していますよね。総務省 の位置付けがどうなっているのかというのが、いま一つよくわからないので、そこをもう少しわかるように、図を書いていただくとか、主なプレーヤー間の関係みたいなものをちょっと整理していただくといいのではないかなというふうに思いました。 |
| ○ | 醍醐主査 1対1の議論をやりますと時間がありませんので、まずどんどんと、ご意見、ご注文を先にいただきたいと思います。 |
| ○ | 三邊専門委員 私も、今、菅谷さんが言われたことに納得で、要するに、この消費者問題に対して、誰が主語なんだかわからないような気がするんですね。一応は、事業者なり、総務省だと分かれているようなんですけど、何かはっきりしない。だれが担うのかと。もちろんみんなで担うんだと。みんなで担うということは、誰も担わないということの裏返しでもあるわけですので、ちょっとその辺をはっきりした方がいいんじゃないかという気がするんです。 |
| ○ | 醍醐主査 非常にごもっともだと思います。だれかがやるんでしょうとやっていると、結局みんな、5分の1ずつなんかやったら、誰もできないということもあり得ますので、非常に重要な点だと思います。 その他いかがでしょうか。 |
| ○ | 村上専門委員 競争政策というところから見ますと、おそらく退出のルールをどう考えるかというところが非常にエッセンシャルだと思うんですけれども、退出ルールについては、あまり触れられていないように思うのですが、これはどうなんでしょうか。 |
| ○ | 醍醐主査 退出論は4章の部分ですので……。じゃ、林先生なり、事務局から……。 |
| ○ | 林委員 退出ルールにつきましては、現在の第1種電気通信事業に書かれている退出規制を、枠組み全体を見直すに伴いまして、どう考えていくかということ。そして、代替的サービスの存在条件とかいろいろ考えるということは、第4章で検討しておるところです。 なお、それに関連して、若干、この消費者行政に関しての視点を申し上げますと、黒川委員から出ている視点というのは極めて重要であると思いますが、しかし、その取引の中には、BtoBと、それからBtoCがありまして、BtoCのところに、特に情報の非対称性を中心にして、政策的課題がたくさん、BtoBにない種類の課題があるということは、これはきっちり押さえて、そこのところが重要であるというスタンスを明確に打ち出す必要があるのではないかなという気がいたします。 それから、それならば、BtoBはプロ同士の取引だから、ほうっておけばいいかというと、そんなことはないので、例えば、鉄を食う人はいないから、鉄は最終商品ではないから、鉄の取引はほうっておけばいいかというと、そういうことはないので、そこのところには公正取引のルールがきちんとありますし、ですから、この全体の報告書のスタンスも、きっちり、どれぐらいのパーセンテージで分かれるかわかりませんけれども、ある程度、産業連関的な取引、 |
| ○ | 加藤専門委員 私は、この3章の支えになっている研究会に出させていただいているんですけど、特に50ページの一番上の黒い菱形のところに書いてあることなのですが、是非、例えば旅行業とか金融サービスなんかについては、だんだんこういう約款に関する説明義務などを法的に、今、林先生がおっしゃったような、情報の非対称性、あるいは交渉力の非対称性といった消費者契約法の精神から見て、やはりこういう特別の手当てをしている分野があります。ご承知のように、電気通信については、掲示約款の部分が一番多いんですけど、これからの細かいサービスがいろいろ出てくると、本当に、しかもインターネット上で契約してしまうなんてことが出てきますので、ここについて、是非、法律的専門家の皆様による深い検討をしていただいて、必要な手当を、消費者との契約について、約款の検討というのを是非お願いしたいと。ここを強調したいわけでございます。今後の検討課題になるのかもしれませんけれども、捨てないで、深めていただきたいということです。 |
| ○ | 醍醐主査 その他ありませんでしょうか。 先ほど、菅谷委員と、それからお帰りになりました三邊先生がおっしゃった主体はというのは、例えば46ページで、2次答申で述べました民間資格、ここでは「通信サービスプランナー」と出ていますが、民間資格を付与する仕組みをということが謳われているのですが、これなどはまさに、誰が主体的にやるのでしょうかということがないと、なかなか具体的な実現の見通しというものが見えにくいと思うのですが、そのあたりも含めまして、今までのところで出ましたご意見で、今日のところでご説明いただける範囲で事務局からお願いできますか。 |
| ○ | 山田電通信利用環境整備室長 主語が分かりにくいというお話もございました。今の醍醐先生からもお話しございましたが、例えば資格などについては、特に事業者団体等が中心になるということで、今、実際に議論をしているところでございます。ご指摘いただきましたとおり、全体の、誰が責任を持って推進していくかということについては、明確化していくようにするとともに、それから、総務省が一体どういう役割を果たしていくのかということについても、きちんと書き込んでまいりたいと思います。 情報の非対称性について、特にBtoCの場合については、非常に重要な要素でございまして、それはあちこちに出てきておりますから、そういった基本的な認識についても、今回、まとめてお出ししておりませんけれども、施策の考え方の前段階の部分に若干の記述をしてまいりたいと考えております。 全体的な流れとしましては、従来の、消費者は弱者であって、しかも事前規制できちっと守っていく必要があるというような考え方ではなくて、むしろ自由な市場の下で、消費者が権利を付与され、かつ、何か不都合が起きた場合には、それを救済するセーフティーネットを整備していくという考え方でございます。全体としては、こういうポリシーミックス的に、事業者の自主規制をきちっとしつつ、かつ事後の法的な規制についてはきちっと行っていくと。公的な規制、あるいは一定の仕組みかと思いますけれども、そういうトーンで全体をまとめていければというふうに考えておりまして、また先生方にもご相談しつつ、できればそういう方向でまとめていきたいと思っております。 |
| ○ | 林委員 今の46ページの通信サービスプランナーの件ですけれども、これ、企業ですと、システムインテグレーターとか、システムエンジニアとか、あるいはシステム監査とか、こういうサービスが、いわばコマーシャルベースで提供されていて、ちゃんと商売になっているわけです。ところが、消費者個人でそういうサービスを買うということができないというところに問題があるので、その辺のことを、本来はマーケットで解決できる部分もあるんだけれども、消費者に限ってはそうはいかないから、こういう何かが必要なんだという、その辺を一言書き加えておいていただいたら、と思います。 |
| ○ | 醍醐主査 それでは、一応、3章は、大変短い時間で恐縮でしたが、本日は以上とさせていただいて、4章は、次回回しと申し上げたのですが、藤原委員から、次回ご欠席ということで、4章について要望事項があるので触れさせていただけないかというお話ですので、ご意見いただきたいと思います。 |
| ○ | 藤原専門委員 手短に申し上げます。今回は、前回と同じペーパーが出ていますけれども、先ほどの直江委員、あるいは谷脇さんのご説明で、ある程度明らかになったところもあります。要望なんですが、レイヤーについての新しい規制の話であります。あくまでこれは、事前規制としてどういうふうなことをご提言になるかということでありまして、例えば我が国の現状に照らして何かそういう問題が生じているか、つまりファクトベーストでそういう提言が出てくるのか。あるいはそうではなくて、テキストブック的に、あるいは将来こういう可能性があるから、予防的にこういうツールを法の中に入れたいという趣旨なのか、その点を明確にした上で議論いただきたいという点。 それから、あくまで、電気通信事業法の現在の枠組みの中で何らかをやるとすれば、指定電気通信設備の保有者などにターゲットを絞った規制というようなご説明だったかと思いますが、最後、それを超えて、電気通信事業法ではなく情報事業法ですか、そういうところまで踏み出すということではないというふうなことなのかという点を、これは念のために確認する必要があると思います。 それから、e−Japanの制度の議論の進捗情報が新聞に出ていまして、電気通信事業法の改正、1種、2種の論点も含めて、ある時期に国会に改正案を出すという、そういうタイムスケジュールが決まっているようなのですが、今回の我々の審議する内容というのは、このタイムスケジュールとの関係で、どの程度具体的なところまで詰める必要があるのか、ワーキンググループで最終的なとりまとめをする場合に、ある程度意識していただきたい、こういうことでございます。 |
| ○ | 醍醐主査 それでは、どうしましょう。簡潔に何かコメントいただくことございますか。 |
| ○ | 谷脇事業政策課調査官 1点だけコメントさせていただきたいと思います。 最後に藤原先生がおっしゃいましたe−Japanに関連して、新聞紙上で、電気通信事業法の改正を次期通常国会にも、というようなことが出ておりました。これに関しましては、そういった事実は一切ございません。従いまして、今の時点で法改正をどういうタイミングでやるかとか、そういったことは、当然この審議会のご答申をいただいた後で、私どもの方できちっと受けとめて考えていくものでございますので、そういった意味では、あの記事というのはやや先走っているという点については、一言つけ加えさせていただきたいと思います。 |
| ○ | 醍醐主査 それでは、時間が来て、もう12時で、これでご退席という方もお聞きしておりますので、本日の議論は以上とさせていただきたいと思います。 まだまだもっとおっしゃりたいこと、時間の制約上、ちょっと控えていただいたという大変申しわけないことでございましたが、次回、次々回、継続してご意見をいただきたいと思っております。 それでは、事務局から、次回の予定につきましてお願いしたいと思います。 |
| ○ | 荻原電通信技術システム課課長補佐 それでは、資料2というA4、1枚ものをご用意させていただいておりますので、それをご覧いただきたいと思います。 次回は、第5回会合といたしまして、5月24日、金曜日、午前10時から、同じくここの会議室、10階の1001会議室で開催させていただきたいと考えております。 その次につきまして、第6回会合ですが、28日の火曜日、午前10時から、こちらは3階の301会議室で開催させていただきたいと思います。 いずれも競争政策委員会としてのフルテキストになったとりまとめ案についてご審議いただきたいというふうに考えております。前回申しましたが、いずれも、これらの会合は非公開とさせていただきたいと考えております。 それから、本日の資料1でございますが、委員会終了後に、大変恐縮でございますけれども、事務局の方に回収させていただきたいと考えておりますので、会議室をご退出されるときに、机にそのまま残していただくようにお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。 |
| ○ | 醍醐主査 ちょっと失礼かとは思うんですけれども、先ほどちょっと出ましたように、この間、いろいろ報道がされたりして、あまり不正確なことが広がるということも、私どもとしても本意ではございませんので、恐縮ですけれども回収させていただくと。 それから、ちょっと1点、ただいま藤原委員から、次回欠席なので、コメントを出したいので、事前にドラフトをいただけないかというお話なのですが、これにつきまして、ちょっと事務局と協議をさせていただけるでしょうか。ご趣旨はよくわかりますけれども……。 |
| ○ | 藤原専門委員 了解を得ていますけど。途中段階のドラフト……。 |
| ○ | 醍醐主査 分かりました。欠席の方も何らかの形でご意見をいただけるということは大変重要なことですので、そのあたりも考えながら、どういうやり方でさせていただくか、少し考えさせていただきまして、当日出すものを前もって、欠席の方に限らず、出席予定の方にも配らせていただけることにするかどうか、ちょっとこの段階では即答申し上げかねますので、なるべくご趣旨には沿えるように、ご欠席の方に意見をお出しいただけような形にはしたいと思いますが、そういう点でちょっと考えさせていただけるでしょうか。 それでは、本日の会合は以上とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 |
| ── 終 了 ── |
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