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発表日  : 2000年 3月24日(金)

タイトル : 義務船舶局等の無線設備に関する陸上保守の点検間隔延長に向けて







  − 電波法施行規則の一部を改正する省令案の電波監理審議会への諮問 −

 郵政省は、本日、義務船舶局等の無線設備に関する陸上保守の点検間隔を延長
するため、電波法施行規則の一部を改正する省令案を電波監理審議会(会長:塩
野 宏 成蹊大学法学部教授)に諮問しました。

 改正の概要 
  GMDSSの無線設備については、SOLAS条約及び電波法第35条の規定
 に基づき、設備の二重化、陸上保守又は船上保守のうち、船舶の種類に応じて一
 又は二の措置をとることとされています。
  このうち、陸上保守については、GMDSSの無線設備は人命の安全にかかわ
 るものであることから、慎重を期して6か月ごとの保守・点検の実施を義務付け
 ているものです。
  今回の改正は、平成4年のGMDSS導入以降8年間の運用実績を踏まえ検討
 した結果、1年ごとの定期検査の機会以外に、免許人に対して6か月ごとに船舶
 を入港させ陸上保守の点検を行わせる特段の必要は発生していないこと、また、
 免許人から延長方要望があったことから、陸上保守の点検間隔を6か月から1年
 へ延長するものです。
  この改正により、陸上保守の点検に係る免許人の負担が軽減されます。

  (※)GMDSS:海上における遭難及び安全に関する世界的な制度
    SOLAS条約:海上人命安全条約

 その他 
  1 施行期日は、公布の日(平成12年(2000年)7月上旬頃)を予定して
   います。
  2 この改正により、「規制緩和推進3か年計画(改定)」(平成11年3月
   30日閣議決定)に盛り込まれている事項を措置することとなります。




               連絡先:電気通信局電波部衛星移動通信課
               (担当:板垣無線局検査官、新蔵制度事業係長)
               電 話:03−3504−5816


GMDSS設備の陸上保守についての図


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