発表日 : 6月28日(金)
タイトル : 無線呼出サービス標準契約約款の制定
郵政省は、無線呼出サービスに係る標準契約約款の制定について、本日、電気
通信審議会から諮問のとおり制定することを適当とする旨の答申を受けました。
標準契約約款制度は、「今後における規制緩和の推進等について」(平成6年
(1994年)7月5日閣議決定)等に基づき、平成7年(1995年)の電気
通信事業法の改定により導入されたものです。
また、「規制緩和推進計画」(平成8年(1996年)3月29日閣議決定)
では、無線呼出しに係る標準約款は平成8年9月を目途に制定することとなって
います。
無線呼出サービス標準契約約款は、官報で公示する予定ですが、その概要は次
のとおりです。
(1)無線呼出サービスの種類
(2)契約の種別、単位、申込の方法
(3)登録地域呼出機能、付加機能、端末設備の提供
(4)利用中止及び利用停止
(5)料金の支払義務、計算方法
(6)保守、損害賠償、契約者の義務 等
(1)標準契約約款は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」
という。)第31条の2第3項の規定に基づき郵政大臣が制定するもの。
(2)無線呼出事業者が、標準契約約款を採用する場合、郵政大臣に事前にそ
の旨を届け出れば法第31条の2第1項の認可を受けたものとみなされ、
個別に契約約款の認可を受けることは要しない。
〔参考〕「規制緩和推進計画」(平成8年3月29日閣議決定)(抜粋)
事項名
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措置内容
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実施予定時期
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平成7年度
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平成8年度
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3.第一種電気
通信事業の
料金・サー
ビス規制
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消費者保護及び事業者の負担軽減の
観点から、逐次、標準約款を導入し、
標準約款に合致するものは、提出があ
れば認可を受けたものとみなす。
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法律改正済
7年10月1日
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8年9月目途
無線呼出し
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連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
電 話:03−3504−4828