発表日 : 10月25日(金)
タイトル : 10/25付:電話番号に関する規定の改正
−「事業用電気通信設備規則の細目を定める件」郵政省告示の改正−
郵政省は、公専公サービス等のサービスの開始に備えるため、事業用電気通信
設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第25条の規定に基づく「事業用電気
通信設備規則の細目を定める件」(昭和60年郵政省告示第228号)の一部改
正を行いました。
今回の改正では、公専公サービスの識別番号として0091から始まる番号を
第二種電気通信事業者が使えるようにすること、公専サービスの識別番号として
091から始まる番号を第二種電気通信事業者が使えるようにすること及び中継
事業者が提供する長距離直収サービスに「市外局番−市内局番−加入者番号」の
体系を使用できるよう規定を改正しています。
1 公専公サービスの番号体系
第二種電気通信事業者が公専公サービスを提供するとき0091から始まる
番号とします。
東京03地域への電話の例
0091−N1N2−03−BCDE−FGHJ
↑ ↑ ↑
公専公サービスを識別 事業者を識別 着信先番号
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2 公専サービスの番号体系
第二種電気通信事業者が公専サービスを提供するとき091から始まる番号
とします。
091−CDE−FGHJ・・
↑ ↑ ↑
公専公サービスを識別 事業者を識別 第二種電気通信事業者の網内番号
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3 長距離直収サービスの番号体系
中継事業者が提供する長距離直収サービスの番号として「市外局番−市内局
番−加入者番号」の体系の番号とします。
03−BCDE−FGHJ
↑ ↑ ↑
市外局番 市内局番 加入者番号
(事業者を識別)
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4 簡易型携帯電話の番号計画の変更
簡易型携帯電話の需要増に対応するため、簡易型携帯電話の新たな識別番号
として、060を導入します。
新たな識別番号の仕様(CDコードで事業者を識別)
+−050−CD−EFGHJ(10桁)
050−CD−EFGHJ(10桁)→|
+−060−CD−EFGHJ(10桁)
100CDコード−−−−−−−→ 200CDコード
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また、今回の告示改正に併せて、公専公サービス及び公専サービスの接続番号
の指定方針等を定め、事業者識別番号の指定の対象を、第一種電気通信事業者と
の中継線接続によりワンステージダイヤル方式のサービスを行う第二種電気通信
事業者としております。
郵政省では引き続き利用者の利便性、事業者の公平性を確保するための番号計
画の策定を行っていきます
連絡先:電気通信局電気通信事業部
電気通信技術システム課
(担当:杉野専門職、鈴木係長)
電 話:03−3504−4923