発表日 : 7月8日(火)
タイトル : 7/ 8付:国際専用線の利用自由化(いわゆる「国際公専公」接続の自由化)に関する意見の受付
国際特別第二種電気通信事業者が国際専用線の両端に公衆網を接続すること
(いわゆる「国際公専公」接続)により基本サービス(注)を提供することにつ
いては、「規制緩和推進計画の再改定について」(平成9年(1997年)3月
閣議決定)において、第一種電気通信事業者の経営への実態的影響及び国際的な
検討を踏まえ、平成9年(1997年)中に完全自由化する旨盛り込まれている
ところであり、また、平成9年(1997年)2月に合意したWTO基本電気通
信交渉においても、平成10年(1998年)1月からの完全自由化を約束した
ところです。
現在、郵政省では、「国際公専公」接続による基本サービス提供の自由化につ
いて別紙の内容の方針を検討しているところであり、このたび下記の要領で内外
の意見を受け付けることとしました。
なお、本件については、インターネット上のホームページ(http://www.mpt.
go.jp)にも掲載いたします。
(注)ここでいう「基本サービス」とは、現在、国際第一種電気通信事業者が
国際特別第二種電気通信事業者との間で締結している国際専用線の利用に
関する契約の中で、当該国際特別第二種電気通信事業者が公衆網と接続し
て提供することが禁止されているサービスであり、基本音声サービス(例.
通常の電話)などがある。
また、上記契約の中で公衆網と接続して提供することが認められている
「付加価値通信サービス」は、国際特別第二種電気通信事業者の電気通信
設備により一定のコンピュータ処理機能を用いたサービスで、プロトコル
変換を行うデータ通信サービス、蓄積交換を伴うFAXサービスなどがあ
る。
記
1 意見提出期限
平成9年(1997年)7月23日(水)まで(必着)
2 意見提出先
〒100ー90
東京都千代田区霞が関1ー3ー2
郵政省電気通信局電気通信事業部データ通信課
「国際公専公」接続自由化担当あて
3 意見受付方法
下記4の意見招請事項のうち適宜の事項について、適宜の様式により意見を
記載した書面及び書面の内容を保存した磁気ディスクを提出すること。なお、
磁気ディスクは、書面の内容を「テキストファイル」形式により、3.5イン
チ、2HDのフロッピーディスクを1.44MBのMS−DOSフォーマット
としたものに保存すること。
4 意見受付事項
(1)自由化方針(案)(別紙)の内容について
(2)「国際公専公」接続による基本サービス提供の自由化が国際第一種電気通
信事業者の経営に及ぼす影響の見通し(国際第一種電気通信事業者のみ)
(3)国際専専専接続による基本サービス提供の自由化が国際第一種電気通信事
業者の経営に及ぼした影響の評価(国際第一種電気通信事業者のみ)
(4)「国際公専公」接続による基本サービスの提供の計画
(5)国際専専専接続による基本サービスの提供又は利用の状況
(6)「国際公専公」接続により提供される基本サービスの利用に関する要望
(7)「基本音声通信サービス」の範囲
(8)その他
5 意見受付対象者(予定)
(1)国際第一種電気通信事業者
(2)その他「国際公専公」接続による基本サービス提供の自由化に利害及び関
心を有する者
連絡先:電気通信局電気通信事業部データ通信課
(担当:長谷川課長補佐、墳崎企業通信係長)
電話:03−3504−4836
別 紙
「国際公専公」接続自由化方針(案)
本方針(案)は、「国際公専公」接続による基本サービス提供の自由化時期及
び内容等に関する郵政省の現段階における基本的な考え方を示すものであり、ま
た、我が国の国際第一種電気通信事業者(以下「国際一種」という。)、第二種
電気通信事業者等、「国際公専公」接続による基本サービス提供の自由化に利害
及び関心を有する者から意見を受け付ける際に、その参考とすべくあらかじめ提
示するものである。
なお、関係者からの意見受付結果や国際的な規制見直しの動向等を踏まえ、最
終的な方針を決定する。
1 「国際公専公」接続による基本サービス提供の自由化(下記2の場合を除く。
参考1参照)
(1)自由化予定時期
平成9年12月目途とする。
(2)公正有効競争の担保措置
[1]比例リターン(注1)に関する事項(参考2参照)
国際計算料金支払いの不当な回避を防止するため、我が国の国際特別
第二種電気通信事業者(以下「国際特二」という。)が外国の電気通信
事業者(国際電話サービスの提供に関し、国際一種に対して比例リター
ン義務を有する者に限る。)との間で締結する業務協定(「国際公専公」
接続による基本音声サービス(注2)の提供に係るものに限る。)の認
可に際し、電気通信事業法に基づき以下のいずれかの条件を付す。
ア 比例リターンを行うこと。
イ 外国の電気通信事業者の国際一種に対する国際計算料金の支払いが、
不当に回避されないようにすること。
[2]通信量等の報告に関する事項
上記[1]を担保するため、電気通信事業法に基づき、「国際公専公」
接続により基本音声サービスを提供するすべての第二種電気通信事業者
(国際特二と接続して基本音声サービスを提供する一般第二種電気通信
事業者を含む。)から、定期的に通信量等の報告を求める。
(注1)例えば、A国の事業者aがB国との国際電話サービスにおいて、
B国の事業者b1、b2、b3からの着信量の割合に応じて、b
1、b2、b3宛に発信量を配分すること。
(注2)ここでいう「基本音声サービス」とは、音声を伝送交換するた
めの電気通信設備を用いてその内容を蓄積することなく通信を行
うもので、通常の電話サービスはこれに該当する。
2 国際インターネット電話サービス提供の自由化(参考1参照)
(1)自由化予定時期
国際インターネット電話サービスについては、技術とサービスの揺籃期に
あることや、諸外国の規制状況にかんがみ、先行的に自由化を実施すること
とする。
(2)公正有効競争の担保措置
当面は、国際インターネット電話サービスを提供する第二種電気通信事業
者(国際特二と接続して国際インターネット電話サービスを提供する一般第
二種電気通信事業者を含む。)から、電気通信事業法に基づき、定期的に通
信量等の報告を求める。
なお、将来国際インターネット電話が一般的なサービスとなった時点で、
上記1(2)[1]と同様の措置を設ける必要があるかどうかについて、改
めて検討する。
3 今後の検討事項
(1)通信量等の報告における第三国中継の通信量等の扱いについて。
(2)第三国中継により「国際公専公」接続による基本音声サービスを提供する
場合、直通対地だけでなく最終対地の外国の電気通信事業者との業務協定に
ついても認可対象とするか否かについて。
(3)国際特二が外国の電気通信事業者の関連会社である場合、当該外国の電気
通信事業者との間で行われた回線等の取引状況等の報告を求めること等につ
いて。
参考1 「国際公専公」接続のイメージ
参考2 外国事業者による国際計算料金支払回避の例
参考3
「国際公専公」接続に関するこれまでの経緯
1 電気通信事業法の一部を改正する法律案に対する国会の附帯決議(昭和62
年5月)
(関連部分抜粋)
「第二種電気通信事業者が回線の単純再販を行うことを目的として約款外役務
の申込みを行った場合には、第一種電気通信事業者がこれに応じないことを
認めること。」
(衆議院逓信委員会)
「約款外役務について、第一種電気通信事業者の経営に与える影響を考慮し、
専用線の単純再販を目的とする第二種電気通信事業者の契約締結の申込みが
行われた場合、第一種電気通信事業者が承諾しないことを認めること。」
(参議院逓信委員会)
2 「今後における規制緩和の推進等について」(平成6年7月閣議決定)
(関連部分抜粋)
「国際VANサービスにおける基本音声サービスを段階的に可能とする。」
実施予定時期 国際的な検討を踏まえ実施
3 「規制緩和推進計画について」(平成7年3月閣議決定)
(関連部分抜粋)
「国際VANサービスにおける基本音声サービスについて、第一種電気通信事
業者の経営への実態的影響及び国際的な検討を踏まえ、段階的に可能とする。」
実施予定時期 平成7年4月(公衆網との接続のない形態)
平成9年度 (公衆網との接続の実施時期及び内容を決定)
4 国際専専専接続(国際専用線を公衆網と接続しない形態)による基本サービ
ス提供の自由化(平成7年4月)
5 「規制緩和推進計画の改定について」(平成8年3月閣議決定)
(関連部分抜粋)
「国際VANサービスにおける基本音声サービスについて、第一種電気通信事
業者の経営への実態的影響及び国際的な検討を踏まえ、段階的に可能とする。」
実施予定時期 平成9年中(完全自由化)
6 「規制緩和推進計画の再改定について」(平成9年3月閣議決定)
(関連部分抜粋)
「国際VANサービス(国際専用回線による再販サービス)における基本音声
サービスについて、第一種電気通信事業者の経営への実態的影響及び国際的
な検討を踏まえ、段階的に可能とする。」
実施予定時期 平成9年中(完全自由化)