資料 2 指定電気通信設備接続会計規則(案)の概要 1 改正電気通信事業法の上の根拠条文 第三十八条の二第九項 「指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定める ところにより、指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれ に基づき当該接続に関する収支の状況その他郵政省令で定める事項を公表し なければならない。」 2 概要 (1)省令の目的(第1条) ・指定電気通信設備との接続に関する会計の整理とその開示の方法の確立等 (2)会計単位(第2条) ・「指定設備管理部門」及び「指定設備利用部門」の2つの会計単位を規定 ・収支計算の過程で用いる補助部門(「支援設備」及び「全般管理」)を規定 ・会計単位の細区分として詳細な設備区分(階梯別、用途別)を規定 (3)遵守義務(第3条) ・省令の遵守義務と、合理的な理由がある場合の例外的取扱の許容 ・電気通信事業会計規則及び一般に認められた会計原則の適用について規定 (4)会計の基準の整備等(第4条) ・省令の規定に基づく資産並びに収益及び費用の計算を正確に行うための規 程等経理に関する制度を整備すべきこと ・各設備区分において原価を直接把握すべきこと (5)会計単位の区分(第5条) ・資産並びに費用及び収益を、指定設備管理部門及び指定設備利用部門へ適 正に整理すべきこと (6)勘定科目の分類(第6条。「別表第一 勘定科目表」として整備) ・アンバンドルした接続料算定が可能となるよう、資産・費用を中心に現在 の会計規則の勘定科目の細区分を規定し、必要ならばさらに細区分すべきこ と (7)接続会計財務諸表(第6条。「別表第二 接続会計財務諸表」として規定) ・指定設備管理部門(接続損益の部及び接続関連損益の部の2つの損益計算 の部を規定し、営業損益段階までの計算を行う。)と指定設備利用部門の各 々に関する損益計算書 ・その他固定資産帰属明細表、設備区分別費用明細表 (8)資産並びに費用及び収益の帰属 ・資産並びに費用及び収益の各項、各部門への帰属の基準を規定(第7条、 第8条) ・費用の設備区分への帰属の基準を規定(第9条) (9)接続会計報告の方法等 ・接続会計報告書の郵政大臣への提出義務及び一般公表(刊行)義務(第10 条) ・財務諸表に関する職業的会計監査人(公認会計士)による調査及び適正計 算の証明を得るべきこと(第11条) (10)その他
戻る