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資料


       指定電気通信設備接続会計規則(案)解説
条文
趣旨
 指定電気通信設備接続会計規則案 
目次               
 第一章  総則(第一条−第六条)
 第二章  資産並びに費用及び収益
      (第七条−第九条)  
 第三章  接続会計報告書の公表等
      (第十条−第十二条) 
 附則              
 
   第一章 総則        
 (目的)            
第一条 この省令は、指定電気通信設
 備との接続に関する会計の整理の方
 法を定めるとともに、当該接続に関
 する収支の状況等を明らかにし、も
 って接続料の適正な算定に資するこ
 とを目的とする。        
                 
                 
                  
                  
○ 法第38条の2第9項の規定(「指
 定電気通信設備を設置する第一種電気
 通信事業者は、郵政省令で定めるとこ
 ろにより、(略)接続に関する会計を
 整理し、(略)接続に関する収支の状
 況その他郵政省令で定める事項を公表
 しなければならない。」)に基づき本
 省令を定める旨を規定。      
 (用語)            
第二条 この省令において使用する用
 語は、電気通信事業法(以下「法」
 という。)及び電気通信事業会計規
 則(昭和六十年郵政省令第二十六号)
 において使用する用語の例による。
 2 この省令の規定の解釈について
  は、次の定義に従うものとする。
 一 「指定設備管理部門」とは、指
  定電気通信設備及びその管理運営
  (開発、計画、設置、運用、保守
  、撤去及びその他の活動並びにこ
  れらに付随する活動をいう。以下
  同じ。)に必要な資産及び費用並
  びに当該設備との接続及び当該設
  備の提供に関連する収益を整理す
  るために設定される会計単位をい
  う。             
 二 「指定設備利用部門」とは、電
  気通信役務の販売その他の電気通
  信事業に属する活動(指定電気通
  信設備及びその管理運営を除く。)
  に必要な資産及び費用並びに当該
  活動に関連する収益を整理するた
  めに設定される会計単位をいう。
 三 「支援設備」とは、指定電気通
  信設備が有する機能を支援するた
  めに使用される電力設備、総合監
  視設備及び試験受付設備等に関連
  する資産及び費用を整理する補助
  部門をいう。         
 四 「全般管理」とは、営業所等に
  おける共通的作業及び本社等管理
  部門における活動に関連する資産
  及び費用を整理する補助部門をい
  う。             
 五 「設備区分」とは、指定設備管
  理部門又は指定設備利用部門のそ
  れぞれに帰属させた電気通信設備
  を、別表第一勘定科目表資産の項
  (建物から建設仮勘定までの各項
  を除く。)を基礎として階梯別又
  は用途別に分けた会計単位の細区
  分をいう。          
                  
○ 用語について、事業法及び会計規則
 との整合性を確保することを規定。 
○ 社内外同一条件(接続料)での接続
 に関する収支計算を行うのに必要な会
 計単位である「指定設備管理部門」及
 び「指定設備利用部門」を規定。  
○ 正確な資産、費用の帰属計算を行う
 ために必要な補助部門である「支援設
 備」及び「全般管理」を規定。   
○ アンバンドルされた接続料原価算定
 の基礎データとして電気通信設備に基
 づき、会計単位を細区分した接続会計
 上の「設備区分」を規定。     
 (遵守義務)          
第三条 指定電気通信設備を設置する
 第一種電気通信事業者(以下「事業
 者」という。)は、この省令の定め
 るところにより、指定電気通信設備
 との接続に関する会計を整理しなけ
 ればならない。ただし、特別の理由
 がある場合には、郵政大臣の許可を
 受けて、この省令の規定によらない
 ことができる。         
                  
○ 事業者に対し、接続に関する会計の
 整理に当たっての本省令の遵守義務を
 規定。              
○ ただし書の「特別な理由」としては
 、例えば、初年度における接続会計報
 告書の提出期限を繰り延べる等の場合
 を想定。             
                  
                  
2 この省令に定めのない事項につい
 ては、電気通信事業会計規則その他
 一般に公正妥当と認められる会計の
 原則に従わなければならない。  
 
 (会計の基準の整備等)     
第四条 事業者は、次の各号に掲げる
 ところにより指定電気通信設備との
 接続に関する会計を整理しなければ
 ならない。           
 一 資本的支出と収益的支出との区
  分に関する適正な基準を定めるほ
  か、この省令の規定に基づく資産
  並びに費用及び収益の計算を正確
  に行うための規程その他経理に関
  する制度を整えること     
 二 設備区分において直接に発生す
  る費用を正確に把握するよう努め
  ること            
                  
                  
                  
                  
                  
○ 適正な接続会計の整理を確保するた
 めに、事業者内部の経理制度の整備を
 規定。「制度」とは、接続会計に関す
 る社内規程、計算システム等を想定。
                  
○ アンバンドルされた接続料原価の算
 定を正確なコストベースのものとする
 ため、設備区分単位で直接に発生する
 費用を正確に把握し、設備区分と費用
 との関連性の向上に努めることを規定
 (設備区分単位で直接に発生しない費
 用は、因果性を考慮した適正な基準に
 よって設備区分に帰属させる)。  
 (会計単位の区分)       
第五条 事業者は、電気通信事業に関
 連する資産並びに費用及び収益を、
 指定設備管理部門と指定設備利用部
 門とに適正に区分して整理しなけれ
 ばならない。          
2 前項の場合において、指定電気通
 信設備の利用に関する指定設備管理
 部門と指定設備利用部門との取引は
 、法第三十八条の二第五項に規定す
 る認可接続約款等に記載された当該
 取引に適用することが相当と認めら
 れる接続料の振替によって整理しな
 ければならない。ただし、当該接続
 料が認可接続約款等に定められてい
 ないときは、指定電気通信設備の接
 続料に関する原価算定規則(平成九
 年郵政省令第   号)の規定を準
 用して算定した金額の振替によって
 整理しなければならない。    
                  
○ 接続会計制度における整理の対象を
 電気通信事業に関連する範囲に限定す
 る旨を規定。電気通信事業以外の事業
 (電気通信事業会計規則において「附
 帯事業」として電気通信事業と区分さ
 れる。)に関連する資産、費用、収益
 は接続会計の対象外。       
○ 指定電気通信設備の利用に関し、指
 定設備利用部門は接続約款に記載され
 た他事業者と同一の接続料を指定設備
 管理部門に内部(振替)取引により支
 払う旨を規定。ただし書においては、
 例えば他事業者の利用が見込まれない
 ため指定設備利用部門のみが利用する
 指定電気通信設備等で接続約款に接続
 料の定めのないものについても、約款
 の接続料と同様の方法により内部(振
 替)取引価格を計算して経理する旨を
 規定。              
 (勘定科目、接続会計財務諸表及び
  接続会計報告書)       
第六条 事業者は、別表第一によりそ
 の勘定科目を分類し、かつ、別表第
 二の様式による損益計算書その他接
 続に係る会計の計算に関する諸表(
 以下「接続会計財務諸表」という。
 )及び別表第三による接続会計報告
 書を作成しなければならない。  
2 別表第一の勘定科目の項に属する
 資産若しくは費用又は収益で、当該
 勘定科目の項を細区分して経理する
 ことが適当であると認められる場合
 には、当該細区分により会計を整理
 しなければならない。      
                  
                  
○ 別表第一により、電気通信事業に関
 連する資産、費用、収益について、科
 目、款、項の階層区分を規定。   
  別表第二により、損益計算書、使用
 平均資本及び資本報酬計算書、固定資
 産明細表、固定資産帰属明細表、設備
 区分別費用明細表から成る接続会計財
 務諸表の各様式を規定。      
  別表第三により、公表の対象となる
 接続会計報告書(上記の接続会計財務
 諸表及び第11条の計算証明等を収録
 予定)の書式を規定。       
○ 適正な会計の整理を確保するため、
 適当な場合には項の下に細区分(事業
 者の実態に応じた「目」を想定)を設
 定して整理することを規定。    
   第二章 資産並びに費用及び収
       益         
 (資産の整理)         
第七条 別表第一の勘定科目の二以上
 の項に関連する資産は、回線数比そ
 の他の適正な基準によりそれぞれの
 項に整理しなければならない。  
2 支援設備及び全般管理に整理した
 資産は、適正な基準により指定設備
 管理部門又は指定設備利用部門に帰
 属させなければならない。    
                  
                  
                  
○ 項の単位で資産額を正確に把握する
 ための会計の整理を規定。例えば、複
 数階梯の伝送路として用いられる同一
 のケーブルについて、回線数(64K
 bpsの論理回線換算を想定)比によ
 り階梯別の設備区分に相当する価額を
 計算して整理するような場合を規定。
○ 電気通信設備の管理運営のために投
 下した資産額を正確に把握するために
 、補助部門である支援設備及び全般管
 理に整理した資産を適正な基準により
 指定設備管理部門と指定設備利用部門
 とに整理する旨を規定。      
 (費用及び収益の整理)     
第八条 別表第一の勘定科目の二以上
 の項に関連する費用及び収益は、適
 正な基準によりそれぞれの項に整理
 しなければならない。      
2 支援設備及び全般管理に整理した
 費用は、別表第二に掲げる基準によ
 り指定設備管理部門又は指定設備利
 用部門に帰属させなければならない
                  
○ 項の単位で費用及び収益を正確に把
 握するための会計の整理を規定。  
○ 電気通信設備の管理運営のために費
 消した原価を正確に把握するために、
 補助部門である支援設備及び全般管理
 に整理した費用を適正な基準により指
 定設備管理部門と指定設備利用部門と
 に整理する旨を規定。       
 (設備区分への費用の整理)   
第九条 前条の規定により整理し又は
 帰属させた費用のうち電気通信設備
 の管理運営に関連するものは、適正
 な基準により設備区分に帰属させな
 ければならない。        
                  
○ アンバンドルされたコストベースの
 接続料原価の算定基礎とするため、第
 8条の規定により会計単位に整理した
 設備の管理運営費用を設備区分に帰属
 させる旨を規定。         
   第三章 接続会計報告書の公表
       等         
 (接続会計報告書の公表等)   
第十条 事業者は、第六条第一項の接
 続会計報告書を、毎事業年度経過後
 四月以内に書面又は別に定める磁気
 ディスクにより郵政大臣に提出しな
 ければならない。        
2 事業者は、接続会計報告書の写し
 (磁気ディスクである場合は印字し
 たもの。以下同じ。)を、営業所(
 商業登記簿に登記した本店又は支店
 に限る。)に備え置き、接続会計報
 告書を郵政大臣に提出した日から五
 年を経過する日までの間、公衆の縦
 覧に供しなければならない。   
3 事業者は、接続会計報告書の写し
 を、刊行物の発行その他の適切な方
 法により公表しなければならない。
4 前二項の規定にかかわらず、事業
 者は、郵政大臣の許可を受けて、そ
 の事業上の秘密の保持の必要により
 接続会計報告書の一部を公衆の縦覧
 に供しないこと又は公表しないこと
 ができる。           
                  
                  
                  
○ 接続会計報告書の郵政大臣提出時期
 ・方法を規定。接続会計財務諸表が、
 電気通信事業会計規則に基づく事業者
 の財務会計の結果(決算)を踏まえて
 作成されることから、電気通信事業会
 計規則に基づく財務諸表の郵政大臣提
 出期限(事業年度経過後三月以内)よ
 り一月長い期間を設定。提出方法は、
 電気通信事業会計規則に同じ。   
○ 接続会計報告書の一般への公表の方
 法を規定。本支店備置及び公衆縦覧並
 びに刊行物発行等の適宜の方法による
 開示を以て公表する旨を規定。   
○ 郵政大臣が許可した範囲で接続会計
 報告書の一部を不公表とすることがで
 きる旨の規定。第3条ただし書の場合
 と異なり、会計の整理自体は、本省令
 の規定どおり行われていることが前提
 。不公表の範囲については、具体的な
 許可申請を受けた段階で慎重に検討す
 る方針。             
                  
 (計算結果証明)        
第十一条 事業者は、第六条第一項の
 接続会計財務諸表が、この省令の規
 定に基づいて適正に作成されている
 ことについての職業的に資格のある
 会計監査人による証明を得なければ
 ならない。           
                  
○ 接続会計における収支計算、設備区
 分別費用帰属計算等が適正に行われて
 いることを確保するため、接続会計財
 務諸表について職業的会計監査人(公
 認会計士)による計算証明を取得する
 義務を規定。電気通信事業会計規則附
 則における役務別損益明細に関する計
 算証明等と同様、計算の正確性に関す
 る特別な調査報告(Special Purpose
 Auditor's Report)の位置付け。 
 (会計記録の保存)       
第十二条 事業者は、第六条第一項の
 接続会計財務諸表の作成に用いた帳
 簿その他の会計記録を毎事業年度経
 過後五年間保存しなければならない
 。               
                  
○ 後続年度においても、接続会計報告
 の内容を遡って検証できるよう、接続
 会計財務諸表の作成に用いた基礎資料
 の5年間保存を義務づける。保存期間
 は接続会計報告書に同じ。     
   附 則           
  この省令は、公布の日から施行し
 、平成十年四月一日以後に開始する
 事業年度から適用する。ただし、事
 業者の事業年度の中途に郵政大臣が
 法第三十八条の二第一項の規定によ
 り指定を行ったときは、当該指定に
 係る指定電気通信設備との接続に関
 する会計については、当該指定の日
 以後に開始する事業年度から適用す
 る。              
                  
○ 省令の施行時期を公布日と規定する
 とともに、平成10年度分の接続会計
 報告に適用する旨を規定。     
○ 年度途中で指定電気通信設備の指定
 を受けた場合には、次年度から接続会
 計報告を行う旨を規定。      
                  
                  
                  
                  



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