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資料
               目 次

   

    一 指定電気通信設備接続会計規則案要綱

   

    二 指定電気通信設備接続会計規則案

      一 指定電気通信設備接続会計規則案要  指定電気通信設備接続会計規則案要綱 第一 目的   この省令は、指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定める  とともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適正  な算定に資することを目的とすること。(第一条関係) 第二 用語   一 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律    第八十六号。以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十    年郵政省令第二十六号)において使用する用語の例によること。(第二条    第一項関係) 第三 定義   この省令の規定の解釈については、次の定義に従うものとすること。(第二  条第二項関係)  一 「指定設備管理部門」とは、指定電気通信設備及びその管理運営(開発、   計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活   動をいう。以下同じ。)に必要な資産及び費用並びに当該設備との接続及び   当該設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。  二 「指定設備利用部門」とは、電気通信役務の販売その他の電気通信事業に   属する活動(指定電気通信設備及びその管理運営を除く。)に必要な資産及   び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位   をいう。  三 「支援設備」とは、指定電気通信設備が有する機能を支援するために使用   される電力設備、総合監視設備、試験受付設備等に関連する資産及び費用を   整理する補助部門をいう。  四 「全般管理」とは、営業所等における共通的作業及び本社等管理部門にお   ける活動に関連する資産及び費用を整理する補助部門をいう。  五 「設備区分」とは、指定設備管理部門又は指定設備利用部門のそれぞれに   帰属させた電気通信設備を、別表第一勘定科目表資産の項(建物から建設仮   勘定までの各項を除く。)を基礎として階梯別又は用途別に分けた会計単位   の細区分をいう。 第四 遵守義務   一 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「事業者」と    いう。)は、原則として、この省令の定めるところにより、指定電気通信    設備との接続に関する会計を整理しなければならないこと。(第三条第一    項関係)   二 この省令に定めのない事項については、電気通信事業会計規則その他一    般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならないこと。(第    三条第二項関係) 第五 会計の基準の整備等   一 事業者は、この省令の規定に基づく資産並びに費用及び収益の計算を正    確に行うための規程その他経理に関する制度を整えなえればならないこと。    (第四条第一号関係)   二 事業者は、設備区分において直接に発生する費用を正確に把握するよう    努めること。(第四条第二号関係) 第六 会計単位の区分   一 事業者は、電気通信事業に関連する資産並びに費用及び収益を、指定設    備管理部門と指定設備利用部門とに適正に区分して整理しなければならな    いこと。(第五条第一号関係)   二 事業者は、指定電気通信設備の利用に関する指定設備管理部門と指定設    備利用部門との取引を、原則として、法第三十八条の二第五項に規定する    認可接続約款等に記載された当該取引に適用することが相当と認められる    接続料の振替によって整理しなければならないこと。(第五条第二号関係) 第七 勘定科目、接続会計財務諸表及び接続会計報告書    事業者は、別表第一によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の様式   による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関する諸表(以下「接続会   計財務諸表」という。)及び別表第三による接続会計報告書を作成しなけれ   ばならないことその他所要の規定を設けること。(第六条関係) 第八 資産並びに費用及び収益    資産並びに費用及び収益は、適正な基準により、それぞれの項に整理、又   は、それぞれの部門に帰属させなければならないこと。(第七条、第八条関   係) 第九 設備区分への費用の整理    費用は、適正な基準により設備区分に帰属させなければならないこと。   (第九条関係) 第十 接続会計報告書の公表等    事業者は、接続会計報告書を郵政大臣へ提出しその写しを公表しなければ   ならないことその他所要の規定を定めること。(第十条ー第十二条関係) 第十一 施行期日等    この省令の施行期日その他所要の規定を定めること。        二 指定電気通信設備接続会計規則案 郵政省令第   号  電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の二第九項の規定 に基づき、指定電気通信設備接続会計規則を次のように定める。  平成九年                          郵政大臣 自見 庄三郎 指定電気通信設備接続会計規則案 目次  第一章 総則(第一条−第六条)  第二章 資産並びに費用及び収益(第七条−第九条)  第三章 接続会計報告書の公表等(第十条−第十二条)  附則    第一章 総則  (目的) 第一条 この省令は、指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定  めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の  適正な算定に資することを目的とする。  (用語) 第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)  及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)において使用す  る用語の例による。 2 この省令の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。  一 「指定設備管理部門」とは、指定電気通信設備及びその管理運営(開発、   計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活   動をいう。以下同じ。)に必要な資産及び費用並びに当該設備との接続及び   当該設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。  二 「指定設備利用部門」とは、電気通信役務の販売その他の電気通信事業に   属する活動(指定電気通信設備及びその管理運営を除く。)に必要な資産及   び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位   をいう。  三 「支援設備」とは、指定電気通信設備が有する機能を支援するために使用   される電力設備、総合監視設備及び試験受付設備等に関連する資産及び費用   を整理する補助部門をいう。  四 「全般管理」とは、営業所等における共通的作業及び本社等管理部門にお   ける活動に関連する資産及び費用を整理する補助部門をいう。  五 「設備区分」とは、指定設備管理部門又は指定設備利用部門のそれぞれに   帰属させた電気通信設備を、別表第一勘定科目表資産の項(建物から建設仮   勘定までの各項を除く。)を基礎として階梯別又は用途別に分けた会計単位   の細区分をいう。  (遵守義務) 第三条 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「事業者」と  いう。)は、この省令の定めるところにより、指定電気通信設備との接続に関  する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、郵  政大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。 2 この省令に定めのない事項については、電気通信事業会計規則その他一般に  公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。  (会計の基準の整備等) 第四条 事業者は、次の各号に掲げるところにより指定電気通信設備との接続に  関する会計を整理しなければならない。  一 資本的支出と収益的支出との区分に関する適正な基準を定めるほか、この   省令の規定に基づく資産並びに費用及び収益の計算を正確に行うための規程   その他経理に関する制度を整えること  二 設備区分において直接に発生する費用を正確に把握するよう努めること   (会計単位の区分) 第五条 事業者は、電気通信事業に関連する資産並びに費用及び収益を、指定設  備管理部門と指定設備利用部門とに適正に区分して整理しなければならない。 2 前項の場合において、指定電気通信設備の利用に関する指定設備管理部門と  指定設備利用部門との取引は、法第三十八条の二第五項に規定する認可接続約  款等に記載された当該取引に適用することが相当と認められる接続料の振替に  よって整理しなければならない。ただし、当該接続料が認可接続約款等に定め  られていないときは、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成  九年郵政省令第   号)の規定を準用して算定した金額の振替によって整理  しなければならない。  (勘定科目、接続会計財務諸表及び接続会計報告書) 第六条 事業者は、別表第一によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の様  式による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関する諸表(以下「接続会  計財務諸表」という。)及び別表第三による接続会計報告書を作成しなければ  ならない。 2 別表第一の勘定科目の項に属する資産若しくは費用又は収益で、当該勘定科  目の項を細区分して経理することが適当であると認められる場合には、当該細  区分により会計を整理しなければならない。    第二章 資産並びに費用及び収益  (資産の整理) 第七条 別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する資産は、回線数比その他の  適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。 2 支援設備及び全般管理に整理した資産は、適正な基準により指定設備管理部  門又は指定設備利用部門に帰属させなければならない。  (費用及び収益の整理) 第八条 別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する費用及び収益は、適正な基  準によりそれぞれの項に整理しなければならない。 2 支援設備及び全般管理に整理した費用は、別表第二に掲げる基準により指定  設備管理部門又は指定設備利用部門に帰属させなければならない。  (設備区分への費用の整理) 第九条 前条の規定により整理し又は帰属させた費用のうち電気通信設備の管理  運営に関連するものは、適正な基準により設備区分に帰属させなければならな  い。    第三章 接続会計報告書の公表等  (接続会計報告書の公表等) 第十条 事業者は、第六条第一項の接続会計報告書を、毎事業年度経過後四月以  内に書面又は別に定める磁気ディスクにより郵政大臣に提出しなければならな  い。 2 事業者は、接続会計報告書の写し(磁気ディスクである場合は印字したもの。  以下同じ。)を、営業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。)に備  え置き、接続会計報告書を郵政大臣に提出した日から五年を経過する日までの  間、公衆の縦覧に供しなければならない。 3 事業者は、接続会計報告書の写しを、刊行物の発行その他の適切な方法によ  り公表しなければならない。 4 前二項の規定にかかわらず、事業者は、郵政大臣の許可を受けて、その事業  上の秘密の保持の必要により接続会計報告書の一部を公衆の縦覧に供しないこ  と又は公表しないことができる。  (計算結果証明) 第十一条 事業者は、第六条第一項の接続会計財務諸表が、この省令の規定に基  づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人に  よる証明を得なければならない。 (会計記録の保存) 第十二条 事業者は、第六条第一項の接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その  他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。    附 則  この省令は、公布の日から施行し、平成十年四月一日以後に開始する事業年度 から適用する。ただし、事業者の事業年度の中途に郵政大臣が法第三十八条の二 第一項の規定により指定を行ったときは、当該指定に係る指定電気通信設備との 接続に関する会計については、当該指定の日以後に開始する事業年度から適用す る。 別表第一〔第2条・第6条・第7条・第8条〕                勘定科目表                −−−−−                資   産                =====
科目
款(原価部門)

1 電気通信事業固定資産
 (1)有形固定資産
        
        
指定設備管理部門
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
指定設備利用部門
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
支援設備    
  (補助部門)
        
        
        
全般管理    
  (補助部門)
               
               
端末系伝送路(加入者回線)  
本配線盤(MDF)      
MDF〜端末系交換設備伝送路 
端末系交換設備        
端末系交換設備間伝送路    
群タンデム交換設備〜端末系交換
設備伝送路          
群タンデム交換設備      
端末系交換設備〜中継交換設備伝
送路             
端末系交換設備〜中継交換設備伝
送路(斜回線)        
中継交換設備         
中継交換設備〜POI伝送路  
(分離型IGS)       
信号網設備          
呼関連データベース      
(NSP、NSSP)     
番号案内データベース     
PHS接続装置        
総合デジタル網加入者モジュール
               
専用加入者線装置モジュール  
        (SLM)  
専用線ノード装置(CNE)  
MDF〜SLM伝送路     
SLM〜CNE伝送路     
CNE〜POI伝送路     
(何)            
               
建物             
土地             
構築物            
機械及び装置         
車両及び船舶         
工具、器具及び備品      
休止設備           
建設仮勘定          
               
機械設備           
空中線設備          
通信衛星設備         
端末設備           
市内線路設備         
市外線路設備         
土木設備           
海底線設備          
建物             
土地             
構築物            
車両及び船舶         
機械及び装置         
工具、器具及び備品      
休止設備           
建設仮勘定          
               
電力設備           
総合監視設備         
試験受付設備         
(何)            
               
共通部門設備         
管理部門設備         
 (2)無形固定資産         
指定設備管理部門
        
指定設備利用部門
               
電気通信事業会計規則の科目に従
って整理           
同上             
 (3)投資等
        
指定設備管理部門
        
指定設備利用部門
               
電気通信事業会計規則の科目に従
って整理           
同上             
2 繰延資産         
指定設備管理部門
        
指定設備利用部門
               
電気通信事業会計規則の科目に従
って整理           
同上             

                費  用
                ====
                営業費用
                −−−−
科目
款(原価部門)

営業費 指定設備管理部門  
          
指定設備利用部門  
          
          
          
          
(何)             
                
契約管理            
料金収納            
広報・広告           
役務販売            
(何)             
運用費
指定設備管理部門  
          
指定設備利用部門  
          
番号案内            
手動接続通話          
電報運用            
(何)             
施設保全費
指定設備管理部門  
          
          
指定設備利用部門  
          
          
支援設備(補助部門)
          
          
          
(何)設備保守         
(何)設備ソフト作成・使用料  
通信設備外ソフト作成・使用料  
(何)設備保守         
(何)設備ソフト作成・使用料  
通信設備外ソフト作成・使用料  
電力設備            
総合監視            
試験受付            
(何)             
共通費 全般管理(補助部門)
資材              
研修              
医療              
一般共通            
管理費 全般管理(補助部門) ネットワーク関連部門      
サービス関連部門        
一般管理部門          
試験研究費及び
試験研究費償却
指定設備管理部門  
          
          
指定設備利用部門  
インフラ系応用技術       
インフラ系基礎技術       
                
インフラ系応用技術       
インフラ系基礎技術       
ユーザー系応用技術       
ユーザー系基礎技術       
宅内系応用技術         
純粋基礎技術          
                
減価償却費
指定設備管理部門  
          
          
          
          
          
          
指定設備利用部門  
          
          
          
          
          
          
支援設備(補助部門)
          
          
          
全般管理(補助部門)
          
          
(何)設備           
建物              
構築物             
機械及び装置          
車両及び船舶          
工具、器具及び備品       
休止設備            
(何)設備           
建物              
構築物             
機械及び装置          
車両及び船舶          
工具、器具及び備品       
休止設備            
電力設備            
総合監視            
試験受付            
(何)             
共通部門設備          
管理部門設備          
                
固定資産除却費 減価償却費に倣う  
通信設備使用料
指定設備管理部門
指定設備利用部門
(何)設備使用料        
(何)設備使用料        
租税公課 指定設備管理部門  
          
          
          
指定設備利用部門  
国税              
地方税             
道路占用料           
(何)             
国税              
地方税             
道路占用料           
(何)             
振替網使用料 指定設備利用部門 (何)設備使用料

               収 益
               ===
科目
款(原価部門)

受取網使用料

指定設備管理部門

事業者の接続形態に応じた項を規
定する。
振替網使用料

指定設備管理部門

事業者の接続形態に準じた項を規
定する。
接続装置使用料収入 指定設備管理部門 装置の種別ごとに項を設ける。
網改造料収入

指定設備管理部門

改造対象設備の種別ごとに項を設
ける。
電話、専用、総合デ
ジタル通信サービス
、その他サービス及
びサービス外収入
指定設備利用部門
電気通信事業会計規則別表第一の
電気通信事業営業収益に準拠して
規定する。


別表第二〔第6条・第8条〕

             接続会計財務諸表様式
             −−−−−−−−−−
様式第1
               損益計算書
               −−−−−

会計単位名指定設備管理部門
     −−−−−−−−
                              (単位 円)

I 接続損益の部

 (1)営業収益
  1 受取接続料
  2 振替接続料

 (2)営業費用
  1 営業費用
    接続営業利益
    (又は接続営業損失)

II 接続関連損益の部

 (1)営業収益
  1 接続装置使用料収入
  2 網改造料収入

 (2)営業費用
  1 営業費用
    接続関連営業利益
    (又は接続関連営業損失)


会計単位名指定設備利用部門
     −−−−−−−−
                              (単位 円)
(1)営業収益
 1 電話収入
 2 専用収入
 3 総合デジタル通信サービス収入
 4 その他サービス収入
 5 サービス外収入

(2)営業費用
 1 振替接続料
 2 営業費用
   指定設備利用部門営業利益
   (又は指定設備利用部門営業損失)


様式第2
           使用平均資本及び資本報酬計算書
           −−−−−−−−−−−−−−−

会計単位名指定設備管理部門
     −−−−−−−−
                              (単位 円)

                 期首残高 期末残高 首末平均残高
 1 電気通信事業固定資産    ×××  ×××   ×××
   (再掲指定電気通信設備)  ×××  ×××   ×××
 2 投資等           ×××  ×××   ×××
 3 繰延資産          ×××  ×××   ×××
 4 運転資本          −    −     ×××
 5 過年度の料金算定に従った資本額の調整       ×××
  使用平均資本額                   ×××
                            −−−
 6 営業利益                     ×××
 7 過年度の料金算定に従った報酬額の調整       ×××
  資本報酬額                     ×××
                            −−−
  使用平均資本報酬率                 ××%
                            −−−
  設定報酬率                     ××%
                            −−−


会計単位名指定設備利用部門
     −−−−−−−−
                              (単位 円)

                期首残高 期末残高 首末平均残高
 1 電気通信事業固定資産   ×××  ×××   ×××
 2 投資等          ×××  ×××   ×××
 3 繰延資産         ×××  ×××   ×××
 4 運転資本         −    −     ×××
  使用平均資本額                  ×××
                           −−−
  営業利益                     ×××
                           −−−



様式第3
          固定資産明細表(指定設備管理部門)
          −−−−−−−−−−−−−−−−−
                              (単位 円)
I 有形固定資産

 1指定電気通信設備
設備区分
期首残高
期中増減
期末残高


取得
原価
減価
償却
累計

帳簿
価額
増加
減少
取得
原価
減価
償却
累計

帳簿
価額
取得
原価
減価
償却
累計

帳簿
価額
取得
原価
減価
償却
累計

帳簿
価額
端末系伝
送路(加
入者回線

                         
                           

                         

 2 指定外有形固定資産
資産の
種類
期首残高
期中増減
期末残高


取得
原価
減価
償却
累計

帳簿
価額
増加
減少
取得
原価
減価
償却
累計

帳簿
価額
取得
原価
減価
償却
累計

帳簿
価額
取得
原価
減価
償却
累計

帳簿
価額
端末系伝
送路(加
入者回線

                         
                           

                         


II 無形固定資産
資産の種類
期首残高
期中増減
期末残高
摘要
増加
減少
           
           

         


III 投資等
資産の種類
期首残高
期中増減
期末残高
摘要
増加
減少
           
           

         
(記載上の注意)
 1 複数階梯間で共用される伝送路等の増減欄は記載を省略することができる。
 2 交換設備については、摘要欄にユニット数を記載すること。


様式第4

             固定資産帰属明細表
             −−−−−−−−−
                            (単位円)
固定資産帰属明細表
(記載上の注意)
各欄の上段に取得価額、中段に減価償却累計額、下段に帳簿価額を記載する。


様式第5

            設備区分別費用明細表
            −−−−−−−−−−
                              (単位 円)
設備区分別費用明細表
(注)

1 電気通信設備を収容する建物及び器具備品に係る費用並びに通信設備使用料
 については、原則として次の基準により、指定設備管理部門及び指定設備利用
 部門において物理的に管理可能な資産の区分、支援設備、全般管理等に帰属さ
 せる。
  減価償却費             設備の占有面積比
  固定資産除却費           設備の占有面積比
  施設保全費             稼働人員数比
  通信設備使用料           該当する設備区分比
  租税公課              正味固定資産額比

2 試験研究費については、次の基準により指定設備管理部門及び指定設備利用
 部門において物理的に管理可能な資産の区分に帰属させる。
  インフラ系応用技術(通信用建物)  占有面積比
  インフラ系応用技術(通信用電力)  仕様電力値比
  インフラ系応用技術(電気通信設備) 設備区分の投資累計額(取得固定資
                    産価額)比
  インフラ系基礎技術         設備の投資累計額(取得固定資産価
                    額)比

3 第8条第2項に規定する基準は、原則として次のとおりとする。
 支援設備
  電力設備              仕様電力値比
  試験受付              故障件数比
  総合監視              監視対応件数比

 全般管理
  共通
   資材(販売用のものを除く)
    保管、荷役、輸配送       当年度取得固定資産価額比
    資材共通            当年度取得固定資産価額比
   研修(サービス関連のものを除く)
    設備              関連部門の稼働人員数比
    共通              稼働人員数比
   医療(職員の健康管理に関するもの) 稼働人員数比
   一般共通
    経理(仕訳レコード数により
       設備関連のものを抽出)  支出額比
    総務、厚生、人事等       支出額比
  管理(サービス関連部門を除く)
   ネットワーク関連         取得固定資産価額比
   一般管理(電気通信設備の管理運営 支出額比
    に関連するもの)



別表第三〔第6条・第10条〕

               接続会計報告書
               −−−−−−−
      (電気通信事業法第38条の2第9項に基づく報告書)
           事業年度 自 平成 年 月 日
                至 平成 年 月 日

郵政大臣 殿

                          平成 年 月 日提出
                          会社名     社印
                          −−−−−−−−−−
                          代表者の役職氏名 印
                          −−−−−−−−−−

本店の所在の場所         電話番号        連絡者
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|
         接続会計報告書の写しを縦覧に供する場所
         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−
             名  称   所 在 地
             −−−−   −−−−−

第一部 概要紹介

 1 報告書の目的
 2 根拠法令等
 3 会計処理の基準
  (1)電気通信事業会計規則に基づく会計(財務会計)との関連
  (2)費用、収益及び資産の帰属
  (3)その他(接続料原価算定上の重要な変更措置等)
 4 接続会計財務諸表の構成
  (1)損益計算書
  (2)使用平均資本及び資本報酬計算書
  (3)固定資産帰属明細表
  (4)固定資産明細表
  (5)設備区分別費用明細表
 5 計算結果証明報告の紹介
 6 第3条但書及び第10条第4項の許可事項

第二部 計算結果証明報告

 1 責任範囲
 2 証明の基準
 3 計算結果証明

第三部 接続会計財務諸表(別表第二の様式による)

 1 損益計算書
  (1)指定設備管理部門
  (2)指定設備利用部門
 2 使用平均資本及び資本報酬計算書
  (1)指定設備管理部門
  (2)指定設備利用部門
 3 固定資産明細表(指定設備管理部門)
 4 固定資産帰属明細表
 5 設備区分別費用明細表

第四部 参考情報

 1 階梯別・用途別回線設定の状況
 2 会計処理手順書の紹介及び入手方法
 3 接続料原価算定上の重要な変更に伴う影響額
 4 特に重要な費用帰属基準の説明
 5 会計単位の定義
 6 用語解説
 7 その他



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