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資料

 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(案)解説(その1)
条文
趣旨
指定電気通信設備の接続料に関する
原価算定規則案         
                
目次              
 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 原価算定       
    (第四条―第九条)   
 第三章 料金設定       
    (第十条―第十二条)  
 第四章 再計算        
    (第十三条―第十四条) 
 附則             
 
   第一章  総則      
 (目的)           
第一条 この省令は、指定電気通信
 設備の接続料に関する適正な原価
 の算定方法を定め、もって接続料
 が能率的な経営の下における原価
 に照らし公正妥当なものであるこ
 とを確保することを目的とする。
                   
                   
○ 法第38条の2第3項第2号の規定 
 (「接続料が能率的な経営の下における
 適正な原価を算定するものとして郵政省
 令で定める方法により算定された原価に
 照らし公正妥当なものであること。」)
 に基づき、本省令を定める旨を規定。
○ 「能率的な経営の下における適正な原
 価」とは、事業者の指定電気通信設備運
 営の著しい不経済性により生じた費用が
 原価に算入されることを排除する趣旨。
 (用語)           
第二条 この省令において使用する
 用語は、電気通信事業法(以下 
 「法」という。)、電気通信事業
 会計規則(昭和六十年郵政省令第
 二十六号)及び指定電気通信設備
 接続会計規則(平成九年郵政省令
 第  号。以下「接続会計規則」
 という。)において使用する用語
 の例による。         
                   
○ 用語については、事業法、会計規則と
 の整合性を確保するとともに、接続料に
 関する原価算定の基礎となる接続会計規
 則と連携して統一的に扱う旨を規定。 
 (遵守義務)         
第三条 指定電気通信設備を設置す
 る第一種電気通信事業者(以下「
 事業者」という。)は、この省令
 の定めるところにより、接続会計
 規則に規定する指定設備管理部門
 に整理された資産並びに費用及び
 収益を基礎とし、接続料の原価を
 算定しなければならない。ただし
 、特別の理由がある場合には、郵
 政大臣の許可を受けて、この省令
 の規定によらないことができる。
                   
○ 接続料の原価は、原則として、この省
 令に定められた方法により接続会計規則
 により整理される接続会計の結果に基づ
 き算定されなければならないことを規定
 。                 
○ ただし書の「特別な理由がある場合」
 としては、指定前の接続協定に基づき既
 に行われた網改造や既に設置された設備
 について経過的な措置を考慮する必要が
 ある場合などを想定。        
                   
   第二章 原価算定     
 (接続料の原価)       
第四条 接続料の原価は、電気通信
 事業法施行規則(昭和六十年郵政
 省令第二十五号)第二十三条の四
 第二項に規定する機能(以下「省
 令で定める機能」という。)ごと
 に、当該機能に係る指定設備管理
 運営費(指定電気通信設備の管理
 運営に必要な費用をいう。以下同
 じ。)に第七条から第九条の規定
 に基づき計算される他人資本費用
 、自己資本費用及び利益対応税の
 合計額を加えて算定するものとす
 る。             
2 接続料の原価の算定期間は一年
 とする。ただし、指定電気通信設
 備にその電気通信設備を接続する
 電気通信事業者が省令で定める機
 能を利用して提供しようとする電
 気通信役務が新規であり、かつ、
 今後相当の需要の増加が見込まれ
 るものであるときは、省令で定め
 る機能に係る接続料の原価の算定
 期間を五年までの期間の範囲内で
 定めることができる。     
                   
                   
○ 接続料の原価は、設備の減価償却費及
 び施設保全費等からなる設備管理運営費
 並びに他人資本費用、自己資本費用及び
 利益対応税により構成。       
○ これは、利用者料金の総括原価と基本
 的に同様の考え方に基づくものであり、
 接続に係る機能の提供のために、正当に
 投下される資産には報酬を認め、資本調
 達コストの回収を可能とするもの。  
○ 接続料は、毎年度の会計結果に基づき
 毎年見直すこととなっていること(法第
 38条の2第10項)から、算定期間は
 原則として一年。          
○ ただし、当初は当該機能に対する接続
 の需要が少ないが将来的に需要が相当増
 加すると見込まれる場合には、初期負担
 の軽減のために算定期間を5年まで延長
 可能。               
 (指定設備管理運営費の算定) 
第五条 省令で定める機能に係る指
 定設備管理運営費は、次の表の上
 欄に掲げる機能の区分ごとに、同
 表の下欄に掲げる設備(これの附
 属設備及びこれらを設置する土地
 及び施設を含む。以下「対象設備
 」という。)に係る接続会計規則
 別表第二様式第五の設備区分別費
 用明細表に記載された費用の額を
 基礎として算定するものとする。
 ただし、前条第二項ただし書に規
 定する電気通信役務を提供するた
 めに利用される省令で定める機能
 に係る指定設備管理運営費は、接
 続会計規則別表第二様式第五の設
 備区分別費用明細表に記載された
 費用の額及び通信量等の実績値を
 基礎として、合理的な将来の予測
 に基づき算定するものとする。 
機能の区分 対象設備
端末回線伝
送機能
指定端末系伝送路設
備(加入者側終端装
置、指定市内交換局
に設置される主配線
盤及び指定端末系交
換等設備との間に設
置される伝送装置等
を含む。)    
端末系交換
機能
指定加入者交換機 
(指定端末系伝送路
設備、指定市内伝送
路設備、指定中継系
伝送路設備又は信号
用伝送装置との間に
設置される伝送装置
等を含む。ただし、
手動によるものを除
く。)      
市内伝送機

指定加入者交換機間
に設置される指定市
内伝送路設備(指定
市内伝送路設備の両
端に対向して設置さ
れる伝送装置等を含
む。)      
中継系交換
機能
指定中継交換機  
(指定市内伝送路設
備、指定中継系伝送
路設備又は信号用伝
送装置との間に設置
される伝送装置等を
含む。ただし、手動
によるものを除く。
)        
中継伝送機

指定加入者交換機と
指定中継交換機との
間に設置される指定
中継系伝送路設備(
指定中継系伝送路設
備の両端に対向して
設置される伝送装置
等を含む。)   
交換伝送機

指定加入者交換機又
は指定中継交換機以
外の交換等設備(手
動によるものを除く
。)及び当該交換等
設備に係る伝送路設
備        
信号伝送機

信号用伝送路設備及
び信号用中継交換機
呼関連デー
タベース機
呼関連データベース
番号案内機

番号案内データベー
ス及び番号案内装置
手動交換機

指定端末系交換等設
備(手動によるもの
に限る。)及び指定
中継系交換等設備(
手動によるものに限
る。)      
公衆電話機

公衆電話機
                   
○ 省令で定める機能ごとの設備管理運営
 費は、原則として、それぞれの機能に対
 応した対象設備ごとに、接続会計結果に
 基づく費用の実績値(実績原価)を基礎
 として算定。接続会計においては、接続
 に関連する費用のみを細分された設備ご
 とに集計することとしており、対象設備
 ごとの費用をできるだけ正確に把握可能
 。                 
○ 前条第二項ただし書の規定による場合
 には、費用やトラヒックの実績値をベー
 スとした合理的な将来予測により費用を
 算定。               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
○ 各機能に密接な関連のある設備を対象
設備とした。             
 (指定設備管理運営費の算定の特
  例)            
第六条 前条の規定にかかわらず、
 対象設備が帰属する設備区分が接
 続会計規則別表第二様式第五の設
 備区分別費用明細表において独立
 した設備区分として整理されてい
 ない場合においては、指定設備管
 理運営費の額は、次に掲げる式に
 より計算することができる。この
 場合において、対象設備が法定耐
 用年数経過後において更改されて
 いないときは、当該対象設備の取
 得固定資産価額から残存価額を減
 じた差額を法定耐用年数で除して
 得た額を控除するものとする。 
                
 指定設備管理運営費=第五条の規
 定により算定される当該機能と類
 似の機能(以下「類似機能」とい
 う。)に係る指定設備管理運営費
 (減価償却費相当額を除く。)×
 対象設備の正味固定資産価額/類
 似機能に係る指定設備管理運営費
 の算定の対象となる設備の正味固
 定資産価額+(対象設備の取得固
 定資産価額−対象設備の残存価額
 )/法定耐用年数       
                
2 前項の対象設備の正味固定資産
 価額は、次に掲げる式により計算
 する。            
                
 対象設備の正味固定資産価額=対
 象設備の取引固定資産価額−(対
 象設備の取得固定資産価額−対象
 設備の残存価額)/2     
                
3 前項の取得固定資産価額は、合
 理的な予測に基づき算定された対
 象設備の購入価格又はそれに相当
 する額及び設置工事費等とする。
                
4 第一項の類似機能に係る指定設
 備管理運営費の算定の対象となる
 設備の正味固定資産価額は、接続
 会計規則別表第二様式第四の固定
 資産帰属明細表の帳簿価額を基礎
 として算定された額とする。  
                   
                   
○ 交換機の一部のソフトウェアの改造に
 より実現される機能の場合など、接続会
 計において個別に整理されない対象設備
 の管理運営費については、利用者料金の
 算定に用いられる料金算定方式Bに準じ
 た簡易な方法により料金算定が可能。 
○ 料金算定方式Bとは、料金の対象とな
 る機器等の平均的な固定資産の額を基に
 将来原価を予測して算定する方法で、現
 在、接続装置の使用料の算定にも用いら
 れている。             
○ この場合においても、保守費等の比率
 は全社平均ではなく接続会計により算出
 された値を用いるとともに法定耐用年数
 経過後に設備更改していない場合は減価
 償却費相当額を控除。        
 (他人資本費用)       
第七条 省令で定める機能に係る他
 人資本費用の額は、次に掲げる式
 により計算する。       
                
 他人資本費用=省令で定める機能
 に係るレートベース×他人資本比
 率×他人資本利子率      
                
2 省令で定める機能に係るレート
 ベースの額は、次に掲げる式によ
 り計算する。         
                
 省令で定める機能に係るレートベ
 ース=(対象設備の正味固定資産
 価額×(一+繰延資産比率+投資
 等比率+貯蔵品比率)+運転資本
 )×原価の算定期間      
                
                
                
3 前項の対象設備の正味固定資産
 価額は、接続会計規則別表第二様
 式第四の固定資産帰属明細表の帳
 簿価額を基礎として算定された額
 とする。ただし、第四条第二項た
 だし書に規定する機能の対象設備
 の正味固定資産価額は、接続会計
 規則別表第二様式第四の固定資産
 帰属明細表の帳簿価額及び通信量
 等の実績値を基礎として合理的な
 予測に基づき算定された額とし、
 前条第二項の規定により対象設備
 の正味固定資産価額が算定されて
 いるときはその額とする。   
                
4 第二項の繰延資産比率、投資等
 比率及び貯蔵品比率は、それぞれ
 、接続会計規則別表第二に記載さ
 れた指定設備管理部門の電気通信
 事業固定資産の額に対する繰延資
 産及び投資等(指定電気通信設備
 の管理運営に不可欠、かつ、収益
 の見込まれないものに限る。)の
 額の占める比率並びに電気通信事
 業会計規則別表第二に記載された
 電気通信事業固定資産の額に対す
 る貯蔵品(電気通信事業に関連す
 るものに限る。)の額の占める比
 率の実績値を基礎として算定する
 。              
                
5 第二項の運転資本の額は、次に
 掲げる式により計算する。   
                
 運転資本=対象設備の指定設備管
 理運営費(減価償却費、固定資産
 除却損及び租税公課相当額を除く
 。)×(省令で定める機能の提供
 から当該機能に係る接続料の収納
 までの平均的な日数/三百六十五
 日)             
                
6 第一項の他人資本比率は、負債
 の額が負債資本合計の額に占める
 割合の実績値を基礎として算定す
 る。             
                
7 第一項の他人資本利子率は、社
 債及び借入金(以下「有利子負債
 」という。)に対する利子率並び
 に有利子負債以外の負債の利子相
 当率を、有利子負債及び有利子負
 債以外の負債が負債の合計に占め
 る比率により加重平均したものと
 する。            
                
8 前項の有利子負債に対する利子
 率は、有利子負債の額に対する他
 人資本費用の額の比率の実績値を
 基礎として算定する。     
                
9 第七項の有利子負債以外の負債
 に対する利子相当率は、当該負債
 の性質及び安全な資産に対する資
 金運用を行う場合に合理的に期待
 しうる利回りを勘案した値とする
 。              
                   
○ 他人資本費用(金融費用)については
 、省令で定める機能ごとにレートベース
 を設定し、会計結果から把握される他人
 資本比率と他人資本利子率を乗じて算出
 。                 
                   
                   
                   
○ レートベースは、それぞれの機能の提
 供に真に必要な範囲での資産であり、対
 象設備の正味固定資産価額並びに繰延資
 産、投資等(指定電気通信設備の管理運
 営に不可欠、かつ、収益性の見込まれな
 いもの)、貯蔵品及び運転資本により構
 成。                
○ 例えば、接続に係る機能の継続的提供
 に必要な貯蔵品の適正保有量及び一定の
 運転資本についても、レートベースに含
 め、資本コストの回収を認めることが適
 当。                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
○ 投資等のうち、「指定電気通信設備の
 管理運営に不可欠、かつ、収益性の見込
 まれないもの」とは、例えば、国際的な
 標準化組織への出資等を想定。    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
○ 運転資本については、機能の提供から
 接続料までの収納期間等を考慮して定め
 る一定期間分の営業費により算定。  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
○ 他人資本の利子率は、有利子負債の利
 子率と有利子負債以外の負債(買掛金、
 支払手形、退職給与引当金等)の利子相
 当率との加重平均とする。      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
○ 有利子負債以外の負債の利子相当率に
 ついては、本来の意味での借入金等では
 ないため、事業者が安全な資金運用を行
 った場合の利子率をその値とすることと
 する。               
                   
 (自己資本費用)       
第八条 省令で定める機能に係る自
 己資本費用の額は、次に掲げる式
 により計算する。       
                
 自己資本費用=当該機能に係るレ
 ートベース×自己資本比率×自己
 資本利益率          
                
2 前項の自己資本比率は、一から
 他人資本比率を引いたものとする
 。              
3 第一項の自己資本利益率は、事
 業者の発行する社債券の格付その
 他の指標に照らして事業者と類似
 していると認められる者の自己資
 本利益率及び事業者の電気通信役
 務に関する料金の算定に用いられ
 た自己資本利益率を勘案した合理
 的な値とする。        
                   
○ 自己資本費用についても、機能ごとの
 レートベースに事業者全体の会計結果か
 ら把握される自己資本比率と自己資本利
 益率を乗じて算定。         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
○ 自己資本利益率の算定にあたっては、
 指定電気通信設備の健全な維持運営を図
 るとともに、過大な利益率を防止し、利
 用者料金への不当な内部相互補助をチェ
 ックする等の観点からほぼ同規模の類似
 企業の平均自己資本利益率及び事業者の
 利用者料金の算定に用いられた自己資本
 利益率を勘案。           
 (利益対応税)        
第九条 省令で定める機能に係る利
 益対応税の額は、次に掲げる式に
 より計算する。        
                
 利益対応税=(自己資本費用+(
 有利子負債以外の負債の額×利子
 相当率))×利益対応税率   
                
2 前項の利益対応税率は、法人税
 、事業税及びその他所得に課され
 る税の税率の合計を基礎として算
 定された値とする。      
                   
○ 事業者の税引前利益に当たるのは、自
 己資本に対する自己資本費用部分と有利
 子負債以外の利子相当額にあたる部分と
 なるため、利益対応税は、それらに利益
 対応税率を乗じて算定。       
   第三章  料金設定    
 (料金設定の原則)      
第十条 接続料は、省令で定める機
 能ごとに、当該接続料に係る収入
 が、当該接続料の原価に一致する
 ように定めなければならない。 
                
2 前項の接続料に係る収入は、当
 該接続料に係る機能に対する需要
 の実績値に当該接続料を乗じて得
 た額とする。ただし、第四条第二
 項ただし書又は第六条の規定に基
 づき接続料の原価を算定した場合
 は、需要の実績値に代えて将来の
 合理的な需要の予測値を用いる。
                
3 接続料の体系は、当該接続料に
 係る指定設備管理運営費の発生の
 態様を考慮し、回線容量、回線数
 、通信回数、通信時間又は距離等
 を単位とし、社会的経済的にみて
 合理的なものとなるように設定す
 るものとする。        
                   
                   
○ 機能ごとの接続料の原価と機能ごとの
 接続料の収入が一致しなければならない
 ことを定めたもの。         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
○ 経済的な効率を高める観点及び費用負
 担の公正性を担保する観点から、接続料
 の料金体系は、費用の発生の態様を勘案
 し、適切な単位を基礎に定めなければな
 らないことを定めたもの。      
                   
                   
 (交換機能の料金)      
第十一条 交換機能の接続料は、少
 なくとも、通信路の設定を行う機
 能及び通信路を保持する機能の別
 に、それぞれの機能に関連する部
 分の価格が対象設備の価格に対し
 て占める比率等を勘案して設定す
 るものとする。ただし、合理的な
 理由がある場合には、この限りで
 はない。           
                
2 前項の場合において、通信路の
 設定を行う機能の接続料は通信回
 数を単位として、通信路を保持す
 る機能の接続料は通信時間を単位
 として、それぞれ設定するものと
 する。この場合において、合理的
 な理由があるときは、通信ビット
 数その他の単位を組み合わせて定
 めることができる。      
                   
○ 交換機能を提供する交換設備について
 は、主に通話回数に比例して使用・損耗
 する部分と、主に通話時間に比例して使
 用・損耗する部分があると考えられるた
 め、それぞれを単位として交換機能の接
 続料を定めるべきこととする。    

・
 (伝送機能の料金)      
第十二条 伝送機能の接続料は、少
 なくとも、当該伝送機能に関連す
 る伝送路設備の通信路が特定の電
 気通信事業者との接続にのみ利用
 されるもの及びそれ以外のものの
 別に定め、それぞれの場合に利用
 される通信路の回線容量の比率等
 を勘案して設定するものとする。
                
2 前項の場合において、当該伝送
 機能に関連する伝送路設備の通信
 路が特定の電気通信事業者との接
 続にのみ利用されるものの接続料
 は回線容量又は回線数を単位とし
 て、それ以外のものの接続料は通
 信時間を単位として、それぞれ設
 定するものとする。この場合にお
 いて、合理的な理由があるときは
 、距離その他の単位を組み合わせ
 て定めることができる。    
                
                
                
                
                
                   
○ 伝送機能を提供する伝送路設備の利用
 形態として、特定の電気通信事業者の通
 信のみに専用的に利用する形態(専用線
 的利用形態)と、多くの事業者の通信に
 共用的に利用する形態(例えば、ZC接
 続による中継伝送機能を利用する形態)
 とが考えられるが、前者の場合には通信
 量(通信時間)に比例して費用が変動す
 るとは考えられないので、回線容量又は
 回線数等を単位として接続料を設定し、
 後者の場合には通信時間等を単位として
 接続料を設定することとする。    
・
   第四章 再計算      
 (接続料の再計算)      
第十三条 事業者は、法第三十八条
 の二第十項の規定により再計算し
 た接続料を、毎事業年度経過後七
 月以内にその算出の根拠に関する
 説明を記載した書類を添えて郵政
 大臣に報告しなければならない。
                   
                   
○ 法の規定に従い再計算を行ったときは
 、再計算の根拠を明確に説明した書類を
 添えて、郵政大臣に報告することとする
 。なお、7か月以内としたのは、接続会
 計作成後、3か月以内としたため。  
                   
 (精算)           
第十四条 事業者は、接続料を再計
 算し、その結果に基づき接続料を
 変更したときは、省令で定める機
 能ごとに、当該機能に係る変更前
 の接続料と変更後の接続料との差
 額に当該機能に対する需要の実績
 値を乗じて得た額の二分の一に相
 当する額を、指定電気通信設備に
 その電気通信設備を接続する他の
 電気通信事業者と精算するものと
 する。ただし、第四条第二項ただ
 し書及び第六条の規定に基づき当
 該機能に係る接続料の原価を算定
 した場合は精算することを要しな
 い。             
                
                
                
                
                   
○ 会計の実績値を基礎として毎事業年度
 ごとに接続料を定める場合は、ある年度
 の費用を前年度の費用を基礎に算定する
 こととなり、現実の費用との乖離(タイ
 ムラグ誤差)が生じることとなるので、
 これを精算することが必要。     
○ なお、タイムラグ誤差が生じる原因と
 しては、事業者の合理化努力や他の接続
 事業者の営業努力などが考えられるが、
 厳密に量的に把握することが困難なため
 、現行の接続協定と同様に誤差の二分の
 一を精算することとし、事業者に一定の
 合理化インセンティブを付与。    
○ ただし、算定期間が二年以上の場合及
 び簡易な方法により算定する場合につい
 ては、一定の予測に基づき算定する方法
 を採用し、費用、需要の変動を織り込ん
 でいるため、精算を行わないこととする
 。                 
   附則           
 この省令は、公布の日から施行す
る。ただし、接続会計規則附則ただ
し書の規定に基づき接続会計規則が
適用されることとなるまでの間は、
第三条中「接続会計規則に規定する
指定設備管理部門に」とあるのは「
電気通信事業会計規則に基づき」と
、第五条及び第六条第一項中「接続
会計規則別表第二様式第五の設備区
分別費用明細表」とあるのは「電気
通信事業会計規則別表第二の損益計
算書及びその他の明細表」と、第六
条第四項及び第七条第三項中「接続
会計規則別表第二様式第四の固定資
産帰属明細表」とあるのは「電気通
信事業会計規則別表第二の貸借対照
表及びその他の明細表」と、第七条
第四項中「接続会計規則別表第二に
記載された指定設備管理部門の」と
あるのは「電気通信事業会計規則別
表第二に記載された」と、「指定電
気通信設備」とあるのは「電気通信
設備」と読み替えるものとする。 
                   
○ 本省令は、公布の日から施行すること
 とする。              
○ ただし、接続会計規則が適用されるま
 での間は、電気通信事業会計規則に基づ
 く会計の整理の結果を基礎とすることと
 なる。               



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