発表日 : 10月24日(金)
タイトル : 10/24付:電気通信番号規則の制定に対する答申
郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)に先の国会で成立した電
気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号。以下「一部改正法」
という。)による改正後の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第48条
の2第1項の規定に基づき、電気通信番号規則の制定について諮問し、その制定
を適当とする旨の答申を受けました。
同規則の概要は、下記のとおりです。
記
改正後の電気通信事業法第48条の2に規定する電気通信番号の基準及び同法
の規定を施行するために必要とする事項を定める。
(1)これまでの電気通信番号に係る規定
電気通信番号は、これまで、電気通信事業法第41条第1項に規定する電
気通信設備の維持について、郵政省令で定める技術基準のひとつとして、同
条第2項第5号に規定する他の電気通信設備との接続の責任の分界を明確化
するため管理されてきた。
○事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第25条
接続する先を容易に指定できる番号方式でなければならない旨を規定
○事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和60年郵政省告示第22
8号)
事業用電気通信設備規則第25条に基づく告示であり、具体的な電気通
信番号を規定
(2)改正後の電気通信事業法
最近の電気通信事業者数の増大、サービス内容の多様化の進展及び電気
通信事業者間の接続形態の多様化といった電気通信事業をめぐる環境の変
化から、利用者の利便性を十分に確保しつつ、電気通信事業者による新規
サービスの円滑な提供を促進するためには、電気通信番号による接続の責
任の分界の明確化のみならず、電気通信番号の公平かつ効率的な利用を確
保することが必要となった。
このようなことから、一部改正法により、電気通信番号は郵政省令に定
める基準に適合しなければならず、また、当該基準に適合しない場合には、
郵政大臣が電気通信番号の変更等を命ずることができることとなった。
電気通信番号規則では、以下の事項を規定する。
○ 電気通信事業者が適合させるべき電気通信番号の基準
○ 電気通信番号計画
○ 電気通信番号の指定に係る手続
一部改正法の施行と同日(平成9年11月中施行を予定)
本規則の制定にあわせて、次のとおり、告示の制定及び省令の改正を行う。
[1]本規則に基づく、固定電話の端末系伝送路設備の電気通信番号等を規定
する告示の制定
[2]事業用電気通信設備規則第25条(番号方式)の削除等、電気通信番号
規則制定に伴う規定の改正
連絡先: 電気通信局電気通信事業部
電気通信技術システム課
(担当:杉野課長補佐、鈴木係長)
電話::03−3504−4923
電気通信番号規則(案)の概要
1改正電気通信事業法上の根拠条文
第48条の2第1項
「電気通信事業者は、電気通信番号(電気通信事業者が電気通信役務の提供に当
たり送信の場所と受信の場所との間を接続するために電気通信設備を識別し、又
は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために用いる番号、記
号その他の符号をいう。以下同じ。)を用いて電気通信役務を提供する場合にお
いては、その電気通信番号が郵政省令で定める基準に適合するようにしなければ
ならない。」
2 電気通信番号規則(案)の概要
【第一章 総則】
以下の事項を規定する。
[1]本規則の目的(第1条)
[2]本規則における用語の定義(第2条)
[3]電気通信事業者に対する遵守義務(第3条)
[4]電気通信事業者が適合させるべき電気通信番号の基準(第4条)
・ 電気通信番号の使用は電気通信役務の提供のために必要なものに限るこ
と。
・ 電気通信番号により電気通信設備又は電気通信役務の種類若しくは内容
を識別できるようにすること。
・ 電気通信番号の効率的な使用を図ること。
・ 利用者が公平に電気通信番号を使用できるようにすること。
・ 郵政大臣が指定する電気通信番号を使用すること。
【第二章 電気通信番号計画】(別紙1)
従来の規定を基に、電気通信設備を識別し、又は電気通信役務の種類若しくは
内容を識別するために用いる電気通信番号を、電気通信番号計画として規定する。
(1)一般の公衆電気通信網の電気通信番号(第5条〜第11条)
[1]中継系第一種電気通信事業者のネットワークの電気通信番号
(→00XY)
[2]第二種電気通信事業者のネットワークの電気通信番号
(→0091‐N1N2)
[3]国際信号局の電気通信番号(→「100」で始まる14桁の二進数)
[4]携帯・自動車電話の端末識別番号
(→「44」で始まる15桁を越えない十進数)
[5]端末系伝送路設備の電気通信番号
・固定電話、無線呼出し、その他告示するもの(CRP、マリネット、テ
レターミナル)
(→「市外局番−市内局番−加入者番号」となる電気通信番号、別途告示)
・第二種電気通信事業者の電気通信設備に接続される端末系伝送路設備
(→91−CDE−FGHJ)
・携帯・自動車電話(→90−CDE−FGHJK)
・PHS(→70−CDE−FGHJK)
・発信者課金無線呼出し(→20−CDE−FGHJK)
[6]電気通信役務の種類又は内容を識別する電気通信番号
・個人通信サービス(→60−CDE−FGHJK)
・付加機能サービス(→別途告示)
[7]緊急通報(110及び119)
(2)公衆データ通信網の電気通信番号(第12条)
(→「44」で始まる14桁を越えない十進数)
(3)電子メール通信網の電気通信番号(第13条)
(→2オクテット以上16オクテット以下の符号)
【第三章 電気通信番号の指定に係る手続】(別紙2)
電気通信事業者による電気通信番号の申請、郵政大臣による電気通信番号の指
定、電気通信事業者による電気通信番号の廃止の届出等に係る手続を定める。
(第14条〜第17条)
【附則】
本規則の施行期日及び経過措置事業用電気通信設備規則の一部改正(第25条の
削除)を定める。

