発表日 : 11月28日(金)
タイトル : 11/28付:電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定案の公表
電気通信審議会は、本日、郵政大臣から「電気通信事業法第38条の2第1項
に基づく電気通信設備(以下「指定電気通信設備」という。)の指定について」
の諮問を受けました。
指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、接続条件に関して接続約款を
定めること、指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関す
る収支の状況等を公表すること、指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画
を公表すること等が義務づけられることとなります。
今後、当部会においては、「接続に関する議事手続細則」に基づき、本指定案
に関して広く意見を求め、これを踏まえて調査審議を行い、郵政大臣に対し答申
することとしています。
なお、本指定案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省のホームペ
ージ(http://www.mpt.go.jp/)への掲載により周知することとしています。本
指定案に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等について」の要領
に従ってお願いします。
(連絡先)
電気通信審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
電話:03−3504−4806
諮問内容等について
郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
電話:03−3504−4830
別 紙
意見提出手続等について
1 指定案について意見を提出されたい方は接続に関する議事手続細則第2条に
基づき書面により意見を提出してください。意見書の形式は接続に関する議事
手続細則様式第1に従ってください(本件は平成9年11月28日付け郵通議
第92号です。)。意見提出の期限は平成9年12月12日とします。
郵送の場合は提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏
名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着として
ください。
(あて先及び内容についての照会先)
〒100−90
東京都千代田区霞ヶ関1−3−2
郵政省電気通信局業務課
接続担当
電話:03−3504−4830
2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提
出するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピー
ディスクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイ
ル形式はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による
場合は、事務局(上記照会先)にご照会ください。
フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベ
ルを貼付してください。
3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ
(http://www.mpt.go.jp/)に掲載します。閲覧及び公開は平成9年12月19
日から行う予定です。
電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定案の公表
|
資料1 電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定の
概要
資料2 指定案
資料3 指定電気通信設備の範囲
資料4 電気通信回線の割合
資料5 関連法令抜粋
(参考資料)
接続に関する議事手続細則
資料1
電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定の概要
1 電気通信設備の指定の仕組み]
2 指定の手続
3 指定電気通信設備の指定
以下の設備のうち、日本電信電話株式会社が各都道府県に設置する設備を指
定電気通信設備として指定する。
(1)指定端末系伝送路設備
(2)指定端末系交換等設備(電話、ISDN役務の提供に用いられるもの等)
(3)指定中継系交換等設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられるもの)
(4)指定市内伝送路設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられるもの)
(5)指定中継系伝送路設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられるもの)
(6)電話、ISDNの提供に用いられる信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
(7)電話番号案内に用いられる番号案内用データベース、サービス制御局等
(8)PHSとの接続に用いられるPHS接続装置、サービス制御局等
(9)公衆電話機等
(10)電話番号案内に用いられる交換機、案内台装置、伝送路設備
(11)二重帰属回線
(12)POIまでの伝送路設備
資料2
指 定 案
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2第1項に規定する他
の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の
総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備を次のように指定す
る。
平成 年 月 日
郵政大臣 自見 庄三郎
次に掲げる電気通信設備であって、別表の単位指定区域欄に掲げる単位指定区
域において、同表の第一種電気通信事業者欄に掲げる第一種電気通信事業者が設
置するもの。
1 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」
という。)第23条の2第4項第1号イに規定する指定端末系伝送路設備(加
入者側終端装置、指定市内交換局に設置される主配線盤、加入者系半固定パス
伝送装置及び加入者線終端装置を含む。)
2 施行規則第23条の2第4項第1号イの指定端末系交換等設備であって、電
話役務若しくは総合デジタル通信役務(高速通信モード及びパケット通信モー
ドを除く。以下同じ。)に用いられるもの又は簡易型携帯電話事業者との相互
接続に用いられるもの
3 施行規則第23条の2第4項第1号ロの指定中継系交換等設備であって、電
話役務、総合デジタル通信役務又は専用役務(一般専用サービス、高速ディジ
タル伝送サービス、ATM専用サービスに限る。以下同じ。)の提供に用いら
れるもの
4 施行規則第23条の2第4項第2号イの指定市内伝送路設備であって、電話
役務、総合デジタル通信役務又は専用役務の提供に用いられるもの
5 施行規則第23条の2第4項第2号ロの指定中継系伝送路設備であって、電
話役務、総合デジタル通信役務又は専用役務の提供に用いられるもの
6 電話役務又は総合デジタル通信役務の提供に用いられる信号用伝送路設備及
び信号用中継交換機であって、当該単位指定区域内の通信を行うためのもの
7 電気通信番号の案内に用いられる番号案内用データベース、信号用伝送路設
備、信号用中継交換機、サービス制御局及びサービス制御統括局
8 簡易型携帯電話事業者との相互接続に用いるPHS接続装置並びに端末の認
証等を行うために用いられる信号用伝送路設備、信号用中継交換機、サービス
制御局又はサービス制御統括局であって、当該単位指定区域内の通信を行うた
めのもの
9 公衆電話の電話機及びこれに付随する設備
10 電気通信番号の案内及び手動による通信の交換等に用いられる交換機、案内
台装置、伝送路設備
11 指定市内交換局と当該指定市内交換局が設置された単位指定区域に隣接する
単位指定区域に設置された指定中継交換局との間に設置される伝送路設備であ
って、電話役務又は総合デジタル通信役務の提供に用いられるもの
12 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備と上記の設備との間の分界点と
なるべき点と上記の設備との間に設置される伝送路設備(当該単位指定区域内
に終始するものに限る。)
別表
単位指定区域
|
第一種電気通信事業者
|
北海道
|
日本電信電話株式会社
|
青森県
|
日本電信電話株式会社
|
岩手県
|
日本電信電話株式会社
|
宮城県
|
日本電信電話株式会社
|
秋田県
|
日本電信電話株式会社
|
山形県
|
日本電信電話株式会社
|
福島県
|
日本電信電話株式会社
|
茨城県
|
日本電信電話株式会社
|
栃木県
|
日本電信電話株式会社
|
群馬県
|
日本電信電話株式会社
|
埼玉県
|
日本電信電話株式会社
|
千葉県
|
日本電信電話株式会社
|
東京都
|
日本電信電話株式会社
|
神奈川県
|
日本電信電話株式会社
|
新潟県
|
日本電信電話株式会社
|
富山県
|
日本電信電話株式会社
|
石川県
|
日本電信電話株式会社
|
福井県
|
日本電信電話株式会社
|
山梨県
|
日本電信電話株式会社
|
長野県
|
日本電信電話株式会社
|
岐阜県
|
日本電信電話株式会社
|
静岡県
|
日本電信電話株式会社
|
愛知県
|
日本電信電話株式会社
|
三重県
|
日本電信電話株式会社
|
|
単位指定区域
|
第一種電気通信事業者
|
滋賀県
|
日本電信電話株式会社
|
京都府
|
日本電信電話株式会社
|
大阪府
|
日本電信電話株式会社
|
兵庫県
|
日本電信電話株式会社
|
奈良県
|
日本電信電話株式会社
|
和歌山県
|
日本電信電話株式会社
|
鳥取県
|
日本電信電話株式会社
|
島根県
|
日本電信電話株式会社
|
岡山県
|
日本電信電話株式会社
|
広島県
|
日本電信電話株式会社
|
山口県
|
日本電信電話株式会社
|
徳島県
|
日本電信電話株式会社
|
香川県
|
日本電信電話株式会社
|
愛媛県
|
日本電信電話株式会社
|
高知県
|
日本電信電話株式会社
|
福岡県
|
日本電信電話株式会社
|
佐賀県
|
日本電信電話株式会社
|
長崎県
|
日本電信電話株式会社
|
熊本県
|
日本電信電話株式会社
|
大分県
|
日本電信電話株式会社
|
宮崎県
|
日本電信電話株式会社
|
鹿児島県
|
日本電信電話株式会社
|
沖縄県
|
日本電信電話株式会社
|
|
資料3

用語解説
加入者側終端装置
|
事業者のネットワークと顧客の宅内配線との分界点。具体
的には、保安器又はユーザービル内の配線盤が該当。
|
主配線盤(MDF)
|
交換局において加入者回線を収容する配線パネル。
|
加入者系半固定パ
ス伝送装置(LX
M)
|
光加入者線方式の光ファイバを収容し、加入者回線を交換
局内の複数の交換機に振り分けて接続する装置。
|
遠隔加入者線多重
伝送装置(RT)
|
都市部における一定の需要や過疎地における小規模需要に
対応した加入者を遠隔で効率的に収容し交換局へ伝送するた
めの装置
|
加入者線終端装置
|
加入者回線を収容して局内設備に接続可能な形式に変換す
る装置(SLT)、高速ディジタル専用線において中継伝送
路区間の信号を宅内DSUと対向する信号に変換する機能を
有する装置(SLM)等を総称したもの。
|
ISDN高速通信
モード
|
第2種総合ディジタル通信サービス契約(INSネット1
500)において、ディジタル通信モードの384b/s又
は1.5Mb/sで符号、音声その他の伝送を行うもの。
|
ISDNパケット
通信モード
|
第1種又は第2種総合ディジタル通信サービス契約(IN
Sネット64または1500)において、パケット交換方式
により符号の伝送を行うもの。
|
一般専用サービス
|
回線を専有して利用するサービス。アナログタイプの帯域
品目とデジタル低速タイプ(9600b/sまで)の符号品
目がある。
|
高速ディジタル伝
送サービス
|
高速大容量のディジタル専用サービス(64kb/sから
最大150Mb/sまである。)
|
ATM専用サービ
ス
|
ATM(非同期)伝送方式を採用した高速・広帯域のディ
ジタル専用サービス。
|
Iインターフェイ
ス加入者系モジュ
ール(ISM)
|
INSネットサービスを提供するために必要なモジュール
で、基本通信、高速通信、パケット通信の呼の振り分け接続
機能を有する。
|
専用回線ノード装
置(CNE)
|
専用線の編集・方路設定及び回線単位の監視、制御機能を
有する装置。
|
番号案内用データ
ベース
|
オペレータが電話番号を検索するために必要な氏名、設置
場所、電話番号が登録されたデータベース。
|
サービス制御局
|
サービス制御機能を受け持つ装置。電話番号の変換の機能
を有するもの、PHS端末の位置登録等の機能を有するもの
がある。
|
サービス制御統括
局
|
サービス制御局への契約情報の転送、サービス制御局から
送出されたトラヒック情報の収集、集計等を行う装置。
|
PHS接続装置
|
CS(公衆用基地局)と接続し、位置登録や一斉呼出等P
HSシステム特有の接続制御手順を実現する装置。
|
番号案内用交換機
|
番号案内用特番(104)、手動通話用特番(100、1
06等)がダイヤルされた場合にオペレータがいる案内台装
置へ接続する交換機
|
案内台装置
|
番号検索を行うためにオペレータが用いるキーボード、デ
ィスプレイ付きの端末。
|
電気通信回線の割合
都道府県
|
割合(%)
|
NTT単位回線数
|
NCC単位回線数
|
NTT
|
NCC
|
電話
|
専用線
|
合計
|
電話
|
専用線
|
合計
|
北海道
|
99.5
|
0.5
|
2,883,244
|
79,454
|
2,962,698
|
2,709
|
13,294
|
16,003
|
青 森
|
99.9
|
0.1
|
649,893
|
19,401
|
669,294
|
408
|
400
|
808
|
岩 手
|
99.8
|
0.2
|
609,290
|
19,072
|
628,362
|
1,183
|
334
|
1,517
|
宮 城
|
99.5
|
0.5
|
1,078,155
|
48,189
|
1,126,344
|
1,790
|
3,424
|
5,214
|
秋 田
|
99.8
|
0.2
|
507,924
|
15,933
|
523,857
|
692
|
460
|
1,152
|
山 形
|
99.9
|
0.1
|
495,224
|
17,679
|
512,903
|
252
|
393
|
645
|
福 島
|
99.9
|
0.1
|
898,766
|
28,771
|
927,537
|
476
|
652
|
1,128
|
茨 城
|
99.5
|
0.5
|
1,284,135
|
36,286
|
1,320,421
|
1,841
|
5,190
|
7,031
|
栃 木
|
99.5
|
0.5
|
874,407
|
29,405
|
903,812
|
1,310
|
3,572
|
4,882
|
群 馬
|
99.4
|
0.6
|
917,674
|
27,942
|
945,616
|
1,794
|
4,168
|
5,962
|
埼 玉
|
99.7
|
0.3
|
3,030,321
|
70,992
|
3,101,313
|
1,672
|
7,339
|
9,011
|
千 葉
|
99.7
|
0.3
|
2,710,233
|
70,311
|
2,780,544
|
2,646
|
6,557
|
9,203
|
東 京
|
98.9
|
1.1
|
8,227,677
|
628,522
|
8,856,199
|
22,970
|
71,064
|
94,034
|
神奈川
|
99.5
|
0.5
|
4,246,547
|
130,830
|
4,377,377
|
5,010
|
17,806
|
22,816
|
新 潟
|
99.8
|
0.2
|
1,078,712
|
35,662
|
1,114,374
|
1,496
|
649
|
2,145
|
富 山
|
99.5
|
0.5
|
476,071
|
22,600
|
498,671
|
10
|
2,382
|
2,392
|
石 川
|
99.6
|
0.4
|
551,136
|
26,387
|
577,523
|
728
|
1,602
|
2,330
|
福 井
|
99.7
|
0.3
|
358,182
|
15,739
|
373,921
|
174
|
831
|
1,005
|
山 梨
|
99.5
|
0.5
|
431,252
|
14,639
|
445,891
|
575
|
1,451
|
2,026
|
長 野
|
99.7
|
0.3
|
1,065,600
|
34,436
|
1,100,036
|
642
|
2,684
|
3,326
|
岐 阜
|
99.8
|
0.2
|
904,823
|
26,342
|
931,165
|
157
|
1,383
|
1,540
|
静 岡
|
99.6
|
0.4
|
1,754,004
|
60,503
|
1,814,507
|
1,889
|
5,736
|
7,625
|
愛 知
|
99.3
|
0.7
|
3,309,171
|
127,779
|
3,436,950
|
2,174
|
21,989
|
24,163
|
三 重
|
99.6
|
0.4
|
823,196
|
23,380
|
846,576
|
83
|
2,938
|
3,021
|
滋 賀
|
99.7
|
0.3
|
546,937
|
17,604
|
564,541
|
10
|
1,472
|
1,482
|
京 都
|
99.6
|
0.4
|
1,357,414
|
43,344
|
1,400,758
|
1,210
|
4,728
|
5,938
|
大 阪
|
99.3
|
0.7
|
5,332,471
|
239,559
|
5,572,030
|
3,895
|
35,699
|
39,594
|
兵 庫
|
99.5
|
0.5
|
2,203,675
|
65,523
|
2,269,198
|
978
|
10,131
|
11,109
|
奈 良
|
99.6
|
0.4
|
614,354
|
14,379
|
628,733
|
0
|
2,211
|
2,211
|
和歌山
|
99.8
|
0.2
|
524,056
|
13,708
|
537,764
|
6
|
978
|
984
|
鳥 取
|
99.8
|
0.2
|
266,139
|
11,150
|
277,289
|
528
|
72
|
600
|
島 根
|
99.9
|
0.1
|
336,271
|
12,785
|
349,056
|
6
|
372
|
378
|
岡 山
|
99.8
|
0.2
|
919,450
|
30,750
|
950,200
|
453
|
1,190
|
1,643
|
広 島
|
99.6
|
0.4
|
1,418,988
|
55,790
|
1,474,778
|
1,641
|
4,146
|
5,787
|
山 口
|
99.8
|
0.2
|
752,171
|
20,796
|
772,967
|
368
|
1,112
|
1,480
|
徳 島
|
99.8
|
0.2
|
380,276
|
10,036
|
390,312
|
10
|
894
|
904
|
香 川
|
99.0
|
1.0
|
489,595
|
21,695
|
511,290
|
708
|
4,715
|
5,423
|
愛 媛
|
99.7
|
0.3
|
724,282
|
21,964
|
746,246
|
208
|
1,707
|
1,915
|
高 知
|
99.8
|
0.2
|
408,026
|
10,702
|
418,728
|
5
|
1,029
|
1,034
|
福 岡
|
99.5
|
0.5
|
2,445,973
|
87,879
|
2,533,852
|
1,698
|
11,806
|
13,504
|
佐 賀
|
99.6
|
0.4
|
314,285
|
9,414
|
323,699
|
4
|
1,281
|
1,285
|
長 崎
|
99.8
|
0.2
|
692,507
|
19,709
|
712,216
|
117
|
1,497
|
1,614
|
熊 本
|
99.8
|
0.2
|
807,741
|
22,143
|
829,884
|
339
|
1,512
|
1,851
|
大 分
|
99.8
|
0.2
|
591,332
|
15,941
|
607,273
|
388
|
895
|
1,283
|
宮 崎
|
99.8
|
0.2
|
550,484
|
13,527
|
564,011
|
6
|
973
|
979
|
鹿児島
|
99.8
|
0.2
|
857,906
|
20,410
|
878,316
|
378
|
1,369
|
1,747
|
沖 縄
|
100.0
|
0.0
|
551,326
|
12,835
|
564,161
|
0
|
0
|
0
|
(参考)
全 国
|
99.5
|
0.5
|
62,251,296
|
2,401,897
|
64,653,193
|
65,637
|
266,087
|
331,724
|
電気通信回線の割合の算出方法
1 算出方法
(1)電話
単位指定区域ごとに契約数を把握し、1契約を1単位回線と換算してい
る。
(2)専用線
単位指定区域ごとに回線数を把握しており、換算方法については後述。
(3)ISDN
NTTの契約数を全国で把握しているが、単位指定区域ごとには把握し
ていない。NTTの単位回線数は全国で約259万回線。
(4)その他
回線数は単位指定区域ごとには把握していない。ISDNを含むNCC
の単位回線数は全国で約5万回線
(5)電話及び専用線以外の回線数は、単位指定区域ごとの把握ができていな
いため算出には含めていないが、NCCの全国の単位回線数が5万弱のた
め、全国のNCCの回線がひとつの県に設置されていたとしても、各々の
単位指定区域においてNTTの占める割合は50%を超えている。
2 専用線の換算方法
(1)換算方法
単位回線数への換算は、デジタル信号伝送用の電気通信回線については、
64Kb/sを単位回線1回線として計算し、伝送速度が1536Kb/
sを超えるものは単位回線24回線として計算している。
(2)回線の把握
県間の専用線は各県1回線、県内の専用線は始点と終点の2回線、接続
専用線は始点のみの1回線としている。
なお、県をまたがる接続専用線については、始点の確定ができないこと
から、それぞれの県で1回線としている。
資料5
関連法令抜粋
○改正電気通信事業法(抄)
(指定電気通信設備との接続)
第三十八条の二 郵政大臣は、郵政省令で定めるところにより、全国の区域を分
けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して郵政省令で定める
区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備のうち
同一の第一種電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気
通信回線の数の、当該区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通
信回線の数のうちに占める割合が郵政省令で定める割合を超えるもの及び当該
区域において当該第一種電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信
設備であつて郵政省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信
設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に
欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
以下略
(審議会への諮問)
第九十四条 郵政大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、政令で定め
る審議会(以下この条及び次条において「審議会」という。)に諮り、その決
定を尊重してこれをしなければならない。ただし、審議会が軽微な事項と認め
たものについては、この限りでない。
一〜八(略)
九 第三十八条の二第一項の規定による指定
十 第三十八条の二第二項の規定による接続約款に関する認可
十一〜十九 (略)
○電気通信事業法施行規則(抄)
(指定電気通信設備の基準等)
第二十三条の二 法第三十八条の二第一項の指定は、告示によつてこれを行う。
この場合において、郵政大臣は、当該指定を受けることとなる設備を設置する
第一種電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2 法第三十八条の二第一項の郵政省令で定める区域(以下「単位指定区域」と
いう。)は、都道府県の区域とする。
3 法第三十八条の二第一項の郵政省令で定める割合は、その一端が特定の場所
に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備(以下この項にお
いて「固定端末系伝送路設備」という。)及び固定端末系伝送路設備以外の伝
送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について二分の一とする。この
場合において、電気通信回線の数は、次に掲げるところにより、六十四キロビ
ット毎秒の伝送速度の電気通信回線(以下この項において「単位回線」という。)
に換算して計算する。
一 アナログ信号伝送用の電話回線(電話の役務を提供するために用いられる
電気通信回線をいう。以下この項において同じ。)については、単位回線一
回線に換算する。
二 電話回線以外のアナログ信号伝送用の電気通信回線のうち、周波数帯域の
幅が四キロヘルツ以下である回線については、単位回線一回線に換算する。
三 電話回線以外のアナログ信号伝送用の電気通信回線のうち、周波数帯域の
幅が四キロヘルツを超える回線については、周波数帯域の幅四キロヘルツ当
たり(四キロヘルツに満たない端数は、切り捨てるものとする。)単位回線
一回線に換算する。
四 デジタル信号伝送用の電気通信回線については、各の回線のキロビット毎
秒を単位として表される伝送速度(千五百三十六キロビット毎秒を超える伝
送速度の回線にあつては、千五百三十六キロビット毎秒とする。)の総和を
六十四で除して得られる商(一に満たない端数は、切り捨てるものとする。)
により単位回線に換算する。
4 法第三十八条の二第一項の電気通信設備であつて郵政省令で定めるものは、
次の各号に掲げるもの(他の電気通信事業者から接続の請求が見込まれないも
のを除く。)とする。
一 音声若しくはデータ等の交換若しくは編集又は通信路の設定(以下「交換
等」という。)の機能を有する電気通信設備(以下「交換等設備」という。)
であつて次に掲げるもの
イ 単位指定区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝
送路設備のうち同一の第一種電気通信事業者が設置するものであつて、そ
の伝送路設備の電気通信回線の数の当該区域内に設置されるすべての同種
の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が前項で定める割合
を超えるもの(以下「指定端末系伝送路設備」という。)を直接収容する
もの(以下「指定端末系交換等設備」という。)
ロ 指定端末系交換等設備以外の交換等設備であつて、当該単位指定区域内
における通信を行うもの(以下「指定中継系交換等設備」という。)
二 伝送路設備であつて次に掲げるもの
イ 指定端末系交換等設備が設置されている建物(以下「指定市内交換局」
という。)間に設置される伝送路設備(以下「指定市内伝送路設備」とい
う。)
ロ 指定市内交換局と、指定中継系交換等設備が設置されている建物(以下
「指定中継交換局」という。)との間に設置される伝送路設備(以下「指
定中継系伝送路設備」という。)
三 指定端末系伝送路設備及び前二号の設備により提供される電気通信役務に
係る情報の管理及び役務の制御を行うための設備
四 前三号に掲げるもののほか、交換等設備、伝送路設備又は端末設備であつ
て当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的
な発達に不可欠なもの
参考資料
接続に関する議事手続細則
沿革 平成九年 七月二十五日電気通信事業部会決定第三号
平成九年十一月二十八日電気通信事業部会決定第四号
(一部改正)
(目的)
第一条 電気通信審議会電気通信事業部会(以下「部会」という。)が接続等に
関する事項の調査審議を行う場合の議事の手続については、電気通信審議会議
事規則(昭和五十七年電気通信審議会決定第一号。以下「議事規則」という。)
を準用するほか、この細則の定めるところによる。
(接続に関する郵政省令の制定等及び指定電気通信設備に関する処分等の調査
審議)
第二条 部会長は、次に掲げる事項の調査審議を行う場合は、議事規則第五条の
二の規定による意見の聴取を行わなければならない。
一 接続に関する郵政省令の制定、変更又は廃止
二 指定電気通信設備の指定
三 指定電気通信設備に関する接続約款に関する認可
四 指定電気通信設備との接続に関する接続協定(裁定によって定められた接
続料及び接続の条件によるものを除く。)に関する認可
五 指定電気通信設備との接続に関する接続料又は接続の条件に関する裁定
六 指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画の変更の勧告
2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期
限の二週間前までに、次に掲げる事項(前項第二号、第四号又は第六号に掲げ
る事項の調査審議を行う場合その他部会長が再意見を聴取しないことについて
適当と認める場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を郵政大臣の事
務所の掲示場に掲示することにより公告しなければならない。
一 郵政省令案、指定案、接続約款案、接続協定案、裁定案又は勧告案及び接
続料の算出の根拠に関する説明その他案の理由又は根拠を記載した書類
二 意見の提出先及び提出期限
三 再意見(他の利害関係人が提出した意見に対する意見をいう。以下同じ。)
の提出先及び提出期限
3 部会長は、前項の規定により公告する事項を郵政省ホームページへの掲載、
事業者団体への通知、報道発表その他の方法により周知に努めなければならな
い。
4 意見又は再意見を提出しようとする者は、様式第一の意見書又は再意見書に、
別に定める磁気ディスクを添えて行うことができる。
5 部会長は、意見書及び再意見書を公衆の閲覧に供しなければならない。
6 部会長は、意見の提出期限から再意見の提出期限までは、相当な期間をおか
なければならない。
7 部会は、意見の聴取に係る議題の審議に当たり、聴取した意見及び再意見を
参考としなければならない。
(接続等に関する裁定の調査審議)
第三条 部会長は、接続等に関する裁定(指定電気通信設備との接続に関する接
続料又は接続の条件に関するものを除く。以下この条において同じ。)の調査
審議を行う場合は、議事規則第五条の二の規定による意見の聴取を行わなけれ
ばならない。
2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期
限の二週間前までに、次に掲げる事項を当事者に通知しなければならない。
一 裁定案
二 意見の提出先及び提出期限
3 意見を提出しようとする者は、様式第二の意見書により行わなければならな
い。
4 部会は、接続等に関する裁定の審議に当たり、聴取した意見を参考としなけ
ればならない。
(接続等に関する命令の調査審議)
第四条 部会は、接続等に関する命令の審議に当たり、行政手続法(平成五年法
律第八十八号)第二十四条第一項の聴聞の審理の経過を記載した調書の内容及
び同条第三項の報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を参考としなければな
らない。
(答申)
第五条 接続等に関する事項についての答申書には、結論の理由並びに参考とし
た資料に対する判断及びその理由の要旨を付記するものとする。
様式第1(第2条関係)
意見(再意見)書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 (法人又は団体にあっては、
名称及び代表者の氏名) 印
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の
規定により、 年 月 日付け郵通議第 号で公告された
郵政省令
指 定
接続約款 意 見
接続協定案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
裁 定
勧 告
|
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
別紙にはページ番号を記入すること。
様式第2(第3条関係)
意見書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 (法人又は団体にあっては、
名称及び代表者の氏名) 印
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第3条の
規定により、 年 月 日付け郵通議第 号で通知された裁定案に関し、別
紙のとおり意見を提出します。
|
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
別紙にはページ番号を記入すること。
(別紙)
接続に関する議事手続細則第2条第4項の磁気ディスクの提出方法は下記のと
おりとする。
記
磁気ディスクの提出の際は、次のとおりとする。なお、具体的なファイル形式
等については、事務局と調整すること。
1 磁気ディスクは、3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44M
BのMS−DOSフォーマットとすること。
2 書面の内容を「テキストファイル」又はそれに準ずるファイル形式により、
上記1のフロッピーディスクに保存して提出すること。
注 磁気ディスクにより提出された意見又は再意見は、郵政省ホームページに
掲載されることがある。