発表日 : 11月28日(金)
タイトル : 11/28付:「指定電気通信設備接続会計規則」及び「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」の制定案に対する答申
郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、先の国会で成立し た電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)による改正後 の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2の規定に基づき、指 定電気通信設備の会計の整理の方法を定めた郵政省令案「指定電気通信設備接続 会計規則の制定について」(別紙1参照)及び指定電気通信設備の接続料の適正 な原価の算定方法を定めた郵政省令案「指定電気通信設備の接続料に関する原価 算定規則の制定について」(別紙2参照)の諮問に対する答申を受けました(別 紙3及び別紙4参照)。この答申は、平成9年(1997年)9月26日(金) 及び同年10月24日(金)に同審議会が実施した意見聴取の結果(別紙5及び 別紙6)を踏まえて行われたものです。 郵政省としては、この答申の趣旨に沿って案を修正し、それぞれ規則の改正を 行います。 連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課 (担当:岡崎課長補佐、浜本係長) 電 話:03−3504−4830 別紙1 指定電気通信設備接続会計規則(案)の概要 1 改正電気通信事業法の上の根拠条文 第三十八条の二第九項 「指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定める ところにより、指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに 基づき当該接続に関する収支の状況その他郵政省令で定める事項を公表しなけ ればならない。」 2 概要 (1)省令の目的(第1条) ・指定電気通信設備との接続に関する会計の整理とその開示の方法の確立等 (2)会計単位(第2条) ・「指定設備管理部門」及び「指定設備利用部門」の2つの会計単位を規定 ・収支計算の過程で用いる補助部門(「支援設備」及び「全般管理」)を規 定 ・会計単位の細区分として詳細な設備区分(階梯別、用途別)を規定 (3)遵守義務(第3条) ・省令の遵守義務と、合理的な理由がある場合の例外的取扱の許容 ・電気通信事業会計規則及び一般に認められた会計原則の適用について規定 (4)会計の基準の整備等(第4条) ・省令の規定に基づく資産並びに収益及び費用の計算を正確に行うための規 程等経理に関する制度を整備すべきこと ・各設備区分において原価を直接把握すべきこと (5)会計単位の区分(第5条) ・資産並びに費用及び収益を、指定設備管理部門及び指定設備利用部門へ適 正に整理すべきこと (6)勘定科目の分類(第6条。「別表第一 勘定科目表」として整備) ・アンバンドルした接続料算定が可能となるよう、資産・費用を中心に現在 の会計規則の勘定科目の細区分を規定し、必要ならばさらに細区分すべきこ と (7)接続会計財務諸表(第6条。「別表第二 接続会計財務諸表」として規 定) ・指定設備管理部門(接続損益の部及び接続関連損益の部の2つの損益計算 の部を規定し、営業損益段階までの計算を行う。)と指定設備利用部門の各 々に関する損益計算書・その他固定資産帰属明細表、設備区分別費用明細表 (8)資産並びに費用及び収益の帰属 ・資産並びに費用及び収益の各項、各部門への帰属の基準を規定(第7条、 第8条) ・費用の設備区分への帰属の基準を規定(第9条) (9)接続会計報告の方法等 ・接続会計報告書の郵政大臣への提出義務及び一般公表(刊行)義務(第10 条) ・財務諸表に関する職業的会計監査人(公認会計士)による調査及び適正計 算の証明を得るべきこと(第11条) (10)その他 別紙2 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(案)の概要 1 改正電気通信事業法上の根拠条文 (1)第三十八の二第三項第二号 「接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして 郵政省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものであ ること。」 (2)第三十八の二第十項 「指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、前項の規定に より毎事業年度の会計を整理したときは、これに基づき第三項第二号の郵 政省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものとする ために、接続料を再計算しなければならない。」 2 概要 (1)省令の目的(第1条) ・適正な原価の算定方法の確立等 (2)遵守義務(第3条) ・省令の遵守義務、特別な理由がある場合の例外的取扱いの許容 (3)原価の構成(第4条) ・原価は、設備管理運営費用、金融費用、報酬及び利益対応税とすること及 び算定期間は原則1年とすることを規定 (4)接続料を定めるべき機能に係る指定設備管理運営費と設備の対応関係 (第5条) ・機能ごとに指定設備管理運営費の算定の基礎となる設備を定め、指定設備 管理運営費は接続会計で作成される設備区分別明細表の費用を基礎として 算定することを規定 (例:端末回線伝送機能について、指定端末系伝送路設備、主配線盤等) (5)指定設備管理運営費の算定の特例(第6条) ・接続会計で整理されていない場合の指定設備管理運営費の算定方法を規定 (6)金融費用の算定方法(第7条) ・他人資本に対する費用の計算方法等について規定。 (7)報酬の算定方法(第8条) ・自己資本に対する報酬の計算方法等について規定。 (8)利益対応税の算定方法(第9条) (9)接続料の設定の考え方(第10条、第11条、第12条) ・接続料の設定は機能ごとに収入と原価が一致するように定めること、接続 料設定の規準等について規定。 (10)再計算した接続料の報告義務、精算方法(第13条、第14条) (11)その他 別紙3 (答 申) 平成9年9月26日付け諮問第44号をもって諮問された事案について、審議 の結果、下記のとおり答申する。 記 指定電気通信設備接続会計規則の制定については、以下の事項に配慮した措置 を講じた上で、諮問書のとおり制定することは適当と認められる。 なお、提出された意見及び再意見並びにそれに対する当審議会の考え方は、別 添のとおりである。 1 例外経理の許可及び一般公表免除の許可に関する規定に関しては、情報の非 対称性に対処するという接続ルールの趣旨に鑑み、十分慎重な運用に努めるこ と。 2 各設備区分における費用の直接把握の程度を明確にするため、設備区分別費 用明細表に直課、ABC帰属(準直課)、従来型の配賦の比率を記載する欄を 設けること。その際には、複数階梯の伝送路に共用されるケーブルの扱い等を 念頭に置いて、接続会計における直課の定義等を十分検討すること。 3 指定設備利用部門が認可約款によらず指定電気通信設備を利用する場合の他 事業者との公平性を確保するため、損益計算書に振替額(単価、総額)を注記 すること。 4 勘定科目表の項の細区分(目)の規定も含めて接続会計規則の運用通達(取 扱要領)の策定に速やかに着手し、同通達を公表すること。 5 試験研究費に関し、第4条第1号の規定に基づきインフラ系研究(応用、基 礎)、ユーザー系研究(応用、基礎)及び純粋基礎研究の明確な判別基準を定 めるよう、本省令の適用対象事業者を指導すること。 また、接続料原価に含めることとしたインフラ系試験研究費について、約款 審査段階で他事業者から研究内容の確認要求があった際には、費用の性格上一 般公表が困難な場合であっても、研究項目リスト等により審議会に対して十分 な説明を行うよう指導すること。 6 指定設備管理部門が、指定設備利用部門に属する電気通信設備を利用する場 合の会計の整理のため、勘定科目表及び損益計算書に所要の科目(振替網使用 料(指定設備管理部門の費用及び指定設備利用部門の収益))を追加すること。 7 設備区分への費用帰属計算が恣意的に行われることのないよう、設備区分別 費用明細表の注において、一つの費目に複数の帰属基準を記載した部分につい て、対応関係の明確化を図ること。 8 回線設定状況の把握に関して、未通部分の回線数カウントの方法等の検討に 速やかに着手すること。 別紙4 (答 申) 平成9年9月26日付け諮問第45号をもって諮問された事案について、審議 の結果、下記のとおり答申する。 記 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定については、以下の事 項に配慮した措置を講じた上で、諮問書のとおり制定することは適当と認められ る。 なお、提出された意見及び再意見並びにそれに対する当審議会の考え方は、別 添のとおりである。 1 指定電気通信設備の管理運営に必要な費用からさらに不経済性を排除し、指 定電気通信設備との接続に関する接続料のより一層の低廉化を図るため、情報 開示の徹底やプライスキャップ規制、長期増分費用方式の導入等の措置につい て引き続き検討すべきこと。 2 第3条ただし書の本省令の規定によらない取扱の適用にあたっては、指定前 の接続協定に基づき既に行われた網改造や既に設置された設備の存在等の過去 の経緯等を勘案しつつ、慎重に対応すること。 3 第8条の自己資本利益率の決定において、事業者の発行する社債券の格付そ の他の指標に照らして事業者と類似していると認められる者の自己資本利益率 及び事業者の電気通信役務に関する料金の算定に用いられた自己資本利益率の 勘案方法について、引き続き検討を行うこと。 別紙5 指定電気通信設備接続会計規則の制定案に対する意見及び再意見並びにそれに対 する考え方 +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第一条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (目的) | | |第一条 この省令は、指定電気通信設備との接続に関する会計の整理| | | の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らか| | | にし、もって接続料の適正な算定に資することを目的とする。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ BTにおける会計分| |・ 昨年の特別部会設置| | 離の概要を参考までに| | 以来、審議会・電気通| | 提出する。(BT) | | 信局においてBT接続| | | | 会計も対象に含めて調| | | | 査研究を踏まえて、今| | | | 回の省令案が作成され| | | | ている。 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第二条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (用語) | | |第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下 | | | 「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令| | | 第二十六号)において使用する用語の例による。 | | | | | |2 この省令の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。| | | | | |一 「指定設備管理部門」とは、指定電気通信設備及びその管理運営| | | (開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこ| | | れらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な資産及び費用並| | | びに当該設備との接続及び当該設備の提供に関連する収益を整理す| | | るために設定される会計単位をいう。 | | | | | |二 「指定設備利用部門」とは、電気通信役務の販売その他の電気通| | | 信事業に属する活動(指定電気通信設備及びその管理運営を除く。| | | )に必要な資産及び費用並びに当該活動に関連する収益を整理する| | | ために設定される会計単位をいう。 | | | | | |三 「支援設備」とは、指定電気通信設備が有する機能を支援するた| | | めに使用される電力設備、総合監視設備及び試験受付設備等に関連| | | する資産及び費用を整理する補助部門をいう。 | | | | | |四 「全般管理」とは、営業所等における共通的作業及び本社等管理| | | 部門における活動に関連する資産及び費用を整理する補助部門をい| | | う。 | | | | | |五 「設備区分」とは、指定設備管理部門又は指定設備利用部門のそ| | | れぞれに帰属させた電気通信設備を、別表第一勘定科目表資産の項| | | (建物から建設仮勘定までの各項を除く。)を基礎として階梯別又| | | は用途別に分けた会計単位の細区分をいう。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 「支援設備」、「全|・ 「支援設備」について|・ TWJ意見のとおり| | 般管理」についてはそ| は、総合監視等設備全体| 直課に努めることが望| | の適用範囲を限定し、| を支援する費用等を整理| ましいことから、第4| | かつ可能な限り第7条| する補助部門であり、設| 条第2項を以って設備| | 及び第8条によること| 備区分等への帰属につい| 区分における費用直課| | なく「指定設備管理部| ては、省令案に記載され| の努力義務規定が置か| | 門」と「指定設備利用| ている基本的な考え方に| れている。 | | 部門」に直課すべき。| 基づき、適正な基準によ| | | (TWJ) | り行われるものと理解。| | | | 「全般管理」についても| | | | 、例えば「サービス関連| | | | 部門」の項に整理された| | | | 費用など可能なものにつ| | | | いては、対応する部門へ| | | | 直接帰属させるものと理| | | | 解。(NTT→TWJ)| | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第三条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 |(遵守義務) | | |第三条 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下 | | | 「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、指定電| | | 気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただ| | | し、特別の理由がある場合には、郵政大臣の許可を受けて、この省| | | 令の規定によらないことができる。 | | |2 この省令に定めのない事項については、電気通信事業会計規則そ| | | の他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならな| | | い。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 「特別な理由がある|・ 電気通信事業会計規則|・ 本条第1項の許可に| | 場合」については、そ| をはじめ、電気事業会計| ついては、その旨を接| | の適用範囲を可能な限| 規則、鉄道事業会計規則| 続会計報告書「第一部| | り限定していただきた| 等、「特別の理由」によ| 概要紹介」に記載する| | い。また、「特別な理| る特別取扱の規定は、実| こととされており、透| | 由」に関する許可申請| 務面等を配慮した会計の| 明性確保に配慮してい| | 時には、内容及び理由| 規則には一般的なもので| る。 | | について公表していた| あり、特別な理由により| 許可申請時点での意| | だきたい。また、透明| 、やむを得ず省令の規定| 見聴取や公開等は、約| | 性確保の観点から、省| によらない場合の扱いに| 款・料金表に関する意| | 令と同様、事業者から| ついて定められているも| 見聴取手続等との重複| | 正式な意見聴取、公開| のと理解しており、対象| もあり行わないことが| | 及び継続的な見直しの| 事業者の設備構成、実務| 適当である。 | | スキームをとっていた| の実態、経営への影響な|(参考) | | だきたい。(DDI)| どの状況を踏まえ、総合| 別表第三 | |・ 費用内容の透明化を| 的な観点から、内容及び| 接続会計報告書| | 図る観点から、「特別| 理由の公表も含めた扱い| −−−−−−−| | な理由がある場合」は| について、適切な運用が| (中略) | | 極力限定すべき。また| 図られるものと理解して|第一部 概要紹介 | | その場合にあっても、| いる。 | (中略) | | 本省令の趣旨をできる| また、「特別の理由」| 6 第3条但書及び第| | かぎり反映させるべき| に基づく郵政大臣の許可| 10条第4項の許可| | 。(日本テレコム) | は、省令の趣旨に則って| 事項 | |・ 「特別な理由がある| 行われるものと理解され| (以下略) | | 場合」としては、「初| ることから、個々の事業|・ 許可規定の運用に際| | 年度における接続会計| 者からの意見聴取につい| しては、省令の趣旨を| | 報告書の提出期限を繰| ては、必要ない。 | 損なうことのないよう| | り延べる等の場合を想| (NTT→DDI、日本| 十分適切を期するべき| | 定」とのことだが、そ| テレコム、TWJ、四国| である。 | | れ以外にはどのような| 情報通信ネットワーク)|・ 「特別な理由がある| | 事例を想定されている|・ 特別な理由がある場合| 場合」の範囲について| | のかご教示頂きたい。| には、本省令によらない| は、具体的申請に接し| | また、「特別な理由」| こととなるため、第二電| た上で個別に判断すべ| | の適用についてはその| 電株式会社殿の意見のよ| きである。 | | 範囲を可能な限り限定| うに、今回の手続きと同| 現時点では、例えば| | し、本件に係る許可申| 様に事業者等から正式な| 、公定の費用帰属基準| | 請時には内容及び理由| 意見聴取、公開及び継続| のデータ収集が困難な| | について公表してほし| 的な見直しによって、許| 場合に臨時に代替的な| | い。(TWJ) | 可の時点での透明性を確| 基準を用いるといった| |・ 特別な理由につき、| 保する必要があると考え| ことが想定されている| | 会計整理の透明性を確| ます。(日本テレコム→| | | 保するため、その範囲| DDI) | | | を具体的に列挙し限定|・ 接続会計規則案の第3| | | してほしい(四国情報| 条但し書き、同第10条| | | 通信ネットワーク)。| 4項等の例外規定につい| | | | て限定的に運用すべきこ| | | | と、ひいてはその適用基| | | | 準を通達等により明確化| | | | すべきという意見が多数| | | | 提出されているが、その| | | | 意見に賛成。(OMP)| | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号| 第四条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (会計の基準の整備等) | | | 第四条 事業者は、次の各号に掲げるところにより指定電気通信設| | |備との接続に関する会計を整理しなければならない。 | | |一 資本的支出と収益的支出との区分に関する適正な基準を定めるほ| | | か、この省令の規定に基づく資産並びに費用及び収益の計算を正確| | | に行うための規程その他経理に関する制度を整えること | | |二 設備区分において直接に発生する費用を正確に把握するよう努め| | | ること | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 資産、費用、収益の|・ 省令案に示されている|・ 各設備区分における| | 整理は、直課が原則で| ように「設備区分におい| 費用の直接把握の程度| | あると考える。ついて| て直接に発生する費用を| を明確にするため、設| | は、直課比率の向上に| 正確に把握するよう努め| 備区分別費用明細表に| | 努めると同時に、直課| ること」は必要であると| 直課、ABC帰属(準| | 比率を公開してほしい| 考える。一方で建物等の| 直課)、従来型の配賦| | 。(TTNet) | ように設備の経済的・効| の比率を記載する欄を| | | 率的な使用のために設備| 設けるべきである。そ| | | を共用していることから| の際には、複数階梯の| | | 、結果として費用を直接| 伝送路に共用されるケ| | | 帰属させることができな| ーブルの扱い等を念頭| | | いものもあり、その場合| に置いて、接続会計に| | | には、「別表第二様式第| おける直課の定義等を| | | 5の注記」で示されてい| 十分検討すること。ま| | | る基準により、合理的に| た直課した費用と帰属| | | 帰属がなされるものと理| 計算した費用との間に| | | 解。以上のような状況を| 接続会計、料金原価算| | | 踏まえると、いわゆる | 定上格差は設ることは| | | 「直課比率」については| 適当でない。 | | | 把握する必要がない。 | | | | (NTT→TTNet)| | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号| 第五条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (会計単位の区分) | | |第五条 事業者は、電気通信事業に関連する資産並びに費用及び収益| | | を、指定設備管理部門と指定設備利用部門とに適正に区分して整理| | | しなければならない。 | | |2 前項の場合において、指定電気通信設備の利用に関する指定設備| | | 管理部門と指定設備利用部門との取引は、法第三十八条の二第五項| | | に規定する認可接続約款等に記載された当該取引に適用することが| | | 相当と認められる接続料の振替によって整理しなければならない。| | | ただし、当該接続料が認可接続約款等に定められていないときは、| | | 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成九年郵政省| | | 令第 号)の規定を準用して算定した金額の振替によって整理し| | | なければならない。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 平成8年12月19|・ 電気通信審議会答申に|・ 接続会計の結果を基| | 日の貴審議会答申「接| おいて、業務委託(国際| 礎として算定した接続| | 続の基本的ルールの在| 事業者の国内伝送業務)| 料を準用することで、| | り方について」の第V| は、接続ルールの準用を| 他の接続事業者との公| | 章2「相互接続と業務| 可能とすべき旨整理され| 平は十分確保される。| | 委託の関係」には、国| ているが、事業法上では| 接続会計制度は接続に| | 際電気通信事業者の国| 、業務委託と相互接続は| 関する収支を取り扱う| | 内伝送業務等の業務委| 、その規定が分けられて| という原則は維持する| | 託については、接続ル| いる。従って、今回の接| ことが適当である。 | | ールの準用を可能とす| 続ルール化に伴う省令に| | | べきと記されている。| 業務委託に関する規定を| | | 電気通信会計規則によ| 盛り込むことは不適切。| | | ると、業務委受託は附| (NTT→KDD) | | | 帯事業と整理されてい| | | | るため、本項によると| | | | 接続会計制度の対象外| | | | となるが、同答申の趣| | | | 旨に沿って、業務委託| | | | についても接続ルール| | | | を準用することを明確| | | | 化した上で、同制度の| | | | 対象とすべき。 | | | | (KDD) | | | |・ 損益計算書の振替接|・ 指定設備管理部門と指|・ 振替接続料の認可接| | 続料において、認可接| 定設備利用部門の取引に| 続約款以外の提供分に| | 続約款による提供分と| ついては、認可接続約款| ついて、損益計算書に| | 認可接続約款以外の提| に記載された取引を適用| 振替額(単価、総額)| | 供分を分計して計上す| すること、また約款に定| を注記すべきである。| | ることにより、公平性| めがない場合でも原価算| | | 等を確保していただき| 定規則の規定を準用する| | | たい。(DDI) | ことが定められているこ| | |・ 第2項に規定する認| とから、その算定に用い| | | 可接続約款に基づかな| られる金額等は社内外同| | | い取引についても、そ| 一の水準により適正かつ| | | の内容の公正性を担保| 公平に行われ、その考え| | | するため、その取引に| 方が接続会計報告書に示| | | 適用された単価及び振| されるものと考える。 | | | 替額等についても公表| なお、以上のような社| | | されるべき。(日本テ| 内外同一水準の基本的考| | | レコム) | え方に基づき適正に算定| | |・ 指定設備管理部門と| されていることについて|・ 接続約款への記載事| | 指定設備利用部門の取| は公認会計士による計算| 項については、省令で| | 引を認可接続約款等に| 結果証明を得ることで、| 定められているものの| | 定められていない金額| 信頼性は十二分に担保さ| 他、他事業者の正当な| | で整理する場合につい| れるものと考える。(N| 要望その他個々の事案| | ては、会計の透明性確| TT→DDI、日本テレ| を勘案して判断するこ| | 保の観点から、その利| コム、TWJ、関西セル| とが適当である。 | | 用設備・金額・総振替| ラー) | | | 額及び算定根拠を公表|・ 接続会計では指定設備| | | してほしい。また、認| 管理部門は指定設備利用| | | 可接続約款等に定めら| 部門と他の電気通信事業| | | れていない金額で整理| 者とを同一条件で取り扱| | | する接続料(振替接続| うこととしているが、認| | | 料)は極めて限定した| 可接続約款等に定められ| | | ものとし、将来的に他| ていない金額で行う取引| | | 事業者の利用が見込ま| は例外的なものである。| | | れる機能については原| また、他の電気通信事| | | 則接続約款に記載して| 業者との接続条件はでき| | | ほしい。(TWJ) | る限り約款化していく考| | |・ 指定設備管理部門と| えであるが、接続の条件| | | 指定設備利用部門の内| が確定していないものま| | | 部取引についても、透| で約款に記載することは| | | 明性及び他事業者との| 困難。(NTT→TWJ)| | | 公平性の観点からその| | | | 接続料及び算定根拠を| | | | 接続会計報告に明記す| | | | る必要があると考える| | | | 。(関西セルラー) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号| 第六条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (勘定科目、接続会計財務諸表及び接続会計報告書) | | |第六条 事業者は、別表第一によりその勘定科目を分類し、かつ、別| | | 表第二の様式による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関す| | | る諸表(以下「接続会計財務諸表」という。)及び別表第三による| | | 接続会計報告書を作成しなければならない。 | | | | | |2 別表第一の勘定科目の項に属する資産若しくは費用又は収益で、| | | 当該勘定科目の項を細区分して経理することが適当であると認めら| | | れる場合には、当該細区分により会計を整理しなければならない。| +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 指定設備管理部門の|・ 東京通信ネットワーク|・ 勘定科目自体は電気| | 費用の内容を理解する| (株)の意見に賛成。指| 通信事業会計規則に準| | ため、勘定科目の内容| 定設備管理部門の費用に| 拠している。科目の内| | 及び負担すべき理由に| ついては、勘定科目の内| 訳である「項」につい| | ついて、指定事業者に| 容及び指定電気通信設備| ては、定義ないし解説| | 説明義務を課すべき.| の維持運営に必要な理由| を運用通達を以って明| | (TTNet) | について、指定事業者よ| らかにすべきである。| | | り説明義務を課すべきで| | | | あり、接続事業者が納得| | | | し得る明確な理由が説明| | | | されたもののみを接続料| | | | 原価に算入すべき。(D| | | | DI→TTNet) | | | |・ 東京通信ネットワーク| | | | (株)殿のご意見に賛同| | | | する。指定設備管理部門| | | | に配賦される費用につい| | | | ては、配賦する理由等を| | | | 明らかにする義務が指定| | | | 電気通信事業者にはある| | | | と考える。(関西セルラ| | | | ー→TTNet) | | | |(・勘定科目表に関する意| | | | 見に対するNTT再意見| | | | 参照) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号| 第七条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (資産の整理) | | |第七条 別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する資産は、回線数| | | 比その他の適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならな| | | い。 | | | | | |2 支援設備及び全般管理に整理した資産は、適正な基準により指定| | | 設備管理部門又は指定設備利用部門に帰属させなければならない。| +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 「適正な基準」につ|・ 省令案で記載されてい|・ 省令案「別表第三 | | いては、費用配賦の適| る「項」についての帰属| 接続会計報告書」様式| | 正性を確保する観点か| の基準については、「別| において、「第四部 | | ら、項目毎に使用した| 表第二様式第5の注記」| 参考情報」に「4 特| | 基準を会計報告書に明| において定められている| に重要な費用帰属基準| | 記していただきたい。| 基準に基づき帰属がなさ| の説明」及び「2 会| | (DDI) | れるものと理解しており| 計処理手順書の紹介及| |・ 財務諸表の公表にあ| ます。項以下の具体的な| び入手方法」が記載事| | たっては、勘定科目ご| 内容等については、上記| 項として定められてい| | とに資産の配賦に用い| の基本的考え方に従い、| る。 | | た基準を明記すべき。| 個々の対象事業者の設備| 資産、費用の具体的| | (日本テレコム) | の構成、実務の実態、経| な帰属基準は、省令の| |・ 第7条、第8条第1| 営への影響等を勘案した| 運用通達(取扱要領)| | 項及び第9条の規定に| 上で、策定手続、公表に| で規定されるが、同通| | 基づき使用される「資| 係る取扱い等も含めて、| 達についても公表の要| | 産、費用、収益」の帰| 総合的に検討されるもの| 望があり、これを受け| | 属に係る「適正な基準| であり、他事業者の意見| て一般に公表スべきで| | 」は、あらかじめ解釈| 等を徴する必要はない。| ある。 | | 通達等により詳細に規| また、ABC手法など| | | 定すべき。解釈通達の| 、より費用発生の因果性| | | 策定にあたっては、規| に着目した基準によると| | | 制の透明性確保の観点| の考え方については、上| | | から事業者の意見聴取| 記注記において十分明確| | | 及び公開のスキームを| にされているものと理解| | | とってほしい。また、| 。 | | | 使用された「適正な基| なお、通達等の取扱に| | | 準」は、「会計報告書| ついても、省令案第10| | | 第1部3.会計処理の| 条第4項に示されている| | | 基準(2)」等におい| 考え方と同様、個々の状| | | て、明記してほしい。| 況に応じて慎重な配慮が| | | (TWJ) | なされることを要望。 | | |・ 適正な基準について| (NTT→DDI、日本| | | 、項目毎に使用した基| テレコム、TWJ、TT| | | 準を接続会計報告書に| Net、関西セルラー)| | | 明記すべき。(TTN| | | | et) | | | |・ 「適正な基準」につ| | | | いては、適正な基準を| | | | 用いる資産項目毎に使| | | | 用した基準を会計報告| | | | 書に明記する必要があ| | | | ると考える。(関西セ| | | | ルラー) | | | |・ 会計単位もしくは設| | | | 備単位での資産や費用| | | | 等の帰属の基準につい| | | | て、ほとんどが『適正| | | | な基準により』(第七| | | | 条、第八条、第九条)| | | | という文言で表現され| | | | ていますが、その基準| | | | については『(指定設| | | | 備を設置する)事業者| | | | が定める』(第四条)| | | | こととなっている。事| | | | 業者が自由に費用の帰| | | | 属の基準を定めること| | | | を認めると、指定設備| | | | へ帰属する費用等を膨| | | | らますことが可能とな| | | | るため、費用の帰属に| | | | 関しては恣意性が働か| | | | ないよう運用してほし| | | | い。(DDI−P) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号| 第八条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (費用及び収益の整理) | | |第八条 別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する費用及び収益は| | | 、適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。 | | |2 支援設備及び全般管理に整理した費用は、別表第二に掲げる基準| | | により指定設備管理部門又は指定設備利用部門に帰属させなければ| | | ならない。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 財務諸表の公表にあ| |・ 第7条に同じ。 | | たっては、勘定科目ご| | | | とに費用・収益の配賦| | | | に用いた基準を明記す| | | | べき。(日本テレコム)| | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号| 第九条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (設備区分への費用の整理) | | |第九条 前条の規定により整理し又は帰属させた費用のうち電気通信| | | 設備の管理運営に関連するものは、適正な基準により設備区分に帰| | | 属させなければならない。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 設備区分への費用の| |・ 第7条に同じ。 | | 帰属についても極力直| | | | 接賦課されるべきだが| | | | 、配賦基準により整理| | | | される場合は、その基| | | | 準を報告書において明| | | | 記すべき。(日本テレ| | | | コム) | | | |・ 接続ルールにおいて|・ ABC手法など、より|・ 第4条第2号の費用| | は、保守費や共通費・| 費用発生の因果性に着目| 直課努力義務、第8条| | 間接費等の費用の計上| した基準によるとの考え| 及び第9条の適正基準| | に際し、「ABC手法な | 方については、「別表第| による費用帰属義務並| | どを導入すること」が| 二様式第5の注記」注記| びに「別表第二様式第| | 記載されているが(第| において十分明確にされ| 5 設備区分別費用明| | 三節の三)、省令案で| ているものと理解。(N| 細表」の構成及び費用| | は明確に記載されてい| TT→アステル東京) | 帰属基準から、答申の| | ない。接続との関連性| | 趣旨は反映されている| | を反映した費用帰属の| | 。 | | 実現は、重要なポイン| | 「ABC」又は「活| | トであると認識してい| | 動基準原価計算」とい| | るため、省令に明記す| | う用語自体は法令用語| | べき。(アステル東京)| | としては定着をみてい| | | | ない。 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号| 第十条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (接続会計報告書の公表等) | | |第十条 事業者は、第六条第一項の接続会計報告書を、毎事業年度経| | | 過後四月以内に書面又は別に定める磁気ディスクにより郵政大臣に| | | 提出しなければならない。 | | | | | |2 事業者は、接続会計報告書の写し(磁気ディスクである場合は印| | | 字したもの。以下同じ。)を、営業所(商業登記簿に登記した本店| | | 又は支店に限る。)に備え置き、接続会計報告書を郵政大臣に提出| | | した日から五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければ| | | ならない。 | | | | | |3 事業者は、接続会計報告書の写しを、刊行物の発行その他の適切| | | な方法により公表しなければならない。 | | | | | |4 前二項の規定にかかわらず、事業者は、郵政大臣の許可を受けて| | | 、その事業上の秘密の保持の必要により接続会計報告書の一部を公| | | 衆の縦覧に供しないこと又は公表しないことができる。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 接続会計は、他の会|・ 電気通信事業会計規則|・ 財務会計数値との整| | 計報告の結果に基づい| で整理された会計結果に| 合性を確保する上でも| | て算定されるものでは| 基づくとともに、トラヒ| 、電気通信事業会計規| | ないこと、及び可能な| ック等を用いて内部取引| 則に基づく財務諸表提| | 限り費用発生の段階か| を計算すること、また、| 出から1か月程度の余| | ら直接把握がなされて| 多様な帰属基準の収集整| 裕を持たせることが適| | いることから、接続会| 理を行う必要があるなど| 当である。 | | 計報告書の提出期限は| 広範な処理が想定される| | | 、電気通信事業会計規| ことなどを踏まえると、| | | 則と同様「毎事業年度| 少なくとも省令案に示さ| | | 経過後三月以内」とす| れている「毎事業年度経| | | ることが可能。(日本| 過後四月」は最低限必要| | | テレコム) | である。(NTT→日本| | | | テレコム) | | |・ 接続会計報告書は、|・ 公表の範囲等の扱いに|・ 第4項の許可規定の| | 指定事業者の説明責任| ついては、証券取引法第| 運用については、情報| | を満足するよう全ての| 25条第4項、BTの免| の非対称性への対処と| | 内容を公開すべき。し| 許条件20B.14(b)| いう接続ルールの趣旨| | かしながら、特別な事| の例にも示されているよ| が損なわれないよう、| | 情により一部公開され| うに、対象事業者の事業| 申請の内容を慎重に審| | ない場合であっても、| 上の秘密の保持、あるい| 査して判断すべきであ| | 例えば接続協定を締結| は対象事業者に不利益が| る。 | | している事業者に対し| 生じることのないよう慎| しかし、協定既締結| | て、協定の守秘義務を| 重な配慮を踏まえ、適切| の事業者をそれ以外の| | 前提とする等により全| に定められるものと理解| 者に優先して取り扱う| | て公表していただきた| 。 | ことは、新規参入者と| | い。(DDI) | なお、協定を締結して| の公平性確保の観点か| |・ 会計内容の透明化を| いる事業者など限定され| ら不適当である。 | | 図る観点から、「事業| た事業者にのみ特別に加| | | 上の秘密」を理由にし| 重した情報提供を行うこ| | | た非開示を安易に認め| とについては、「事業上| | | るべきでない。また、| の秘密の保持の必要」と| | | 開示の範囲は、接続協| いう当該規定の趣旨等か| | | 定を締結し接続約款に| ら適切ではない。 | | | 基づく料金の適用を受| また、報告書の適正性| | | ける接続事業者に対し| に関する信頼性について| | | ては、「一般の閲覧」| も、公認会計士の計算結| | | に比べより広い範囲と| 果証明を得ることにより| | | してほしい。(日本テ| 、十二分に担保されてい| | | レコム) | る。(DDI、日本テレ| | |・ 接続会計報告書の記| コム、TWJ、TTNe| | | 載項目については、基| t、KDD、テレコムサ| | | 本的にその内容をすべ| ービス協会、四国情報通| | | て公開すべき。やむを| 信ネットワーク、関西セ| | | 得ず公開されない部分| ルラー) | | | も、例えば接続協定を|・ 日本テレコム(株)の|・ 本条第4項の許可に| | 締結している事業者に| 意見に賛成。接続ルール| ついては、その旨を接| | 対しては、協定の守秘| の主旨である「透明性、| 続会計報告書「第一部| | 義務を前提とすること| 公平性」を確保する観点| 概要紹介」に記載する| | 等により開示してほし| から、接続事業者が納得| こととされており、透| | い。(TWJ) | できるだけの情報開示は| 明性確保に配慮してい| |・ 接続協定を締結して| 必須。(DDI→日本テ| る(第3条の考え方を| | いる事業者に対しては| レコム) | 参照)。 | | 、協定の守秘義務を前|・ 接続会計規則案の第3| | | 提として基本的に全て| 条但し書き、同第10条| | | 公表されるべき。(T| 4項等の例外規定につい| | | TNet) | て限定的に運用すべきこ| | |・ 業務上の秘密の範囲| と、ひいてはその適用基| | | が明確でないことから| 準を通達等により明確化| | | 、指定事業者の申し立| すべきという意見が多数| | | てにより、広く接続会| 提出されているが、その| | | 計報告書の公表等が行| 意見に賛成。(OMP)| | | われないおそれがある|・ 前回の意見書でも申し| | | ため、業務上の秘密の| 上げたが、事業上の秘密| | | 保持に当たる基準を明| を理由にした非開示を安| | | 確にするとともに、業| 易に認めるべきでないと| | | 務上の秘密の保持に該| いうJTの意見に賛同。| | | 当するとして許可され| (TTNet→日本テレ| | | た場合においても、不| コム) | | | 公表の範囲を必要最小|・ 各社の意見に見られる| | | 限度にとどめるよう、| ように、接続協定を締結| | | 規定すべき。(KDD)| している当事者たる電気| | |・ 不公表については、| 通信事業者に対しては、| | | 本規則の目的を損なわ| 全て開示することを担保| | | ない範囲で限定運用で| していただきたい。 | | | きるよう、明示いただ| (テレサ協) | | | きたい。(テレコムサ| | | | ービス協会) | | | |・ 第10条第4項につい| | | | て接続料設定に関する| | | | 透明性を確保する意味| | | | からも、全面公表する| | | | ことが望ましいと考え| | | | る。仮に、不公表を認| | | | める場合は、その範囲| | | | を具体的に列挙し、限| | | | 定して頂きたい。(四| | | | 国情報通信ネットワー| | | | ク) | | | |・ 接続会計報告書は、| | | | 透明性の観点から基本| | | | 的に全ての内容を公開| | | | するべきと考えている| | | | 。事業上の秘密の保持| | | | により一般公衆に公表| | | | できないものであって| | | | も、少なくとも接続事| | | | 業者に対しては、相互| | | | 接続協定に守秘義務規| | | | 定もあることから公開| | | | していただきたい。 | | | | (関西セルラー) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|附 則 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | 附 則 | | | この省令は、公布の日から施行し、平成十年四月一日以後に開始す| | |る事業年度から適用する。ただし、事業者の事業年度の中途に郵政大| | |臣が法第三十八条の二第一項の規定により指定を行ったときは、当該| | |指定に係る指定電気通信設備との接続に関する会計については、当該| | |指定の日以後に開始する事業年度から適用する。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 指定電気通信設備を|・ 対象事業者の経営形態|・ 事業承継の個別的実| | 設置する事業者の事業| 等に変更がある場合は、| 態に応じて判断するこ| | が、他社もしくは承継| 個々の具体的な内容を踏| とが適当である(承継| | 会社等に引き継がれる| まえ、適切な手続きに基| 会社が指定されない場| | 場合において、その指| づいて具体的な整理が図| 合もあり得る)。 | | 定設備管理部門の事業| られるものと理解。 | | | を引き継いだ事業者に| なお、この場合におい| | | ついては、本省令に基| ても、対象事業者の実務| | | づく会計の適用は引き| の実態、経営への影響等| | | 継いだ年度から適用さ| についても慎重かつ十分| | | れるものと考える。 | な配慮が払われるべきと| | | (日本テレコム) | 考える。(NTT→日本| | | | テレコム) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |別表番号|別表第一 勘定科目表 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |該当部分| | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 適正な費用把握を行|・ 「目」については、事|・ 運用通達の作成には| | うためにも勘定科目の| 業者の設備構成、実務の| 、可能な限り事業者の| | 「目」を詳細に設定す| 実態等により区々であり| 固有の表記、分類に配| | べきであり、解釈通達| 、省令において規定する| 慮すると同時に、適正| | 等により詳細に規定す| ことは困難。 | な費用把握のために必| | べき。また、解釈通達| なお、具体的な項の細| 要な目(項の内訳)を| | 等については、透明性| 分化が適当と認められた| 設定すべきである。ま| | 確保の観点から、省令| 場合については、省令の| た、省令案上「(何)| | と同様、事業者から正| 基本的考え方の範囲内で| 」として示された勘定| | 式な意見聴取、公開及| 、対象事業者ごとに、そ| 科目についても、具体| | び継続的な見直しのス| の設備の構成、実務の実| 的に特定すること。同| | キームをとっていただ| 態等に応じて適切に定め| 通達についても公開の| | きたい。また、指定設| られるものと理解してお| 要望があり、これを受| | 備管理部門の費用の適| り、その過程で他事業者| けて一般に公開すべき| | 正性及び透明性を確保| 等の意見を徴する必要は| である。 | | するため、上記の勘定| ない。 |・ 省令案「別表第三 | | 科目の内容及び負担す| また、上記のとおり、| 接続会計報告書」様式| | べき理由について、指| 省令の基本的考え方に従| において、「第四部 | | 定事業者より説明され| い指定設備管理部門に帰| 参考情報」に「2 会| | るべき。(DDI) | 属すると適切に整理され| 計処理手順書の紹介及| |・ 別表第1勘定科目表| た費用について、対象事| び入手方法」が記載事| | における営業費用につ| 業者がその内容及び負担| 項として定められてお| | いては、指定設備管理| すべき理由の説明を行う| り、事業者側の説明は| | 部門と指定設備利用部| 必要はない。 | これにより行われる。| | 門の間における費用区| 通達等の取扱について| | | 分の透明化を図る観点| も、省令案第10条第4| | | から、各勘定科目に該| 項に示されている考え方| | | 当する業務を公表すべ| と同様、個々の状況に応| | | き。勘定科目の項を細| じて慎重な配慮がなされ| | | 分化する場合において| ることを要望。(NTT| | | も、同様に公表。(日| →DDI、TTNet、| | | 本テレコム) | 関西セルラー) | | |・ 適正な費用把握のた|・ 勘定科目及び当該勘定| | | め、「項」の下に「目| 科目の細区分に整理され| | | 」を設定すべき。現行| る費用については、省令| | | の勘定科目表では、何| に示された基本的な考え| | | のためのどのような費| 方に基づき、個々の対象| | | 用なのか理解できない| 事業者の実態等を踏まえ| | | 可能性がある。(TT| て、今後、適正に具体化| | | Net) | されるものと理解してお| | |・ 指定設備管理部門の| り、これに従って指定設| | | 費用の内容を理解する| 備管理部門に帰属すると| | | ため、勘定科目の内容| 整理される費用について| | | 及び負担すべき理由に| 、負担すべき理由の説明| | | ついて、指定事業者に| 及び対象業務の公表を行| | | 説明義務を課すべき.| う必要はない。 | | | (TTNet) | なお、勘定科目の細分| | |・ 「項」及び「目」に| 化については、上記同様| | | ついては、指定設備管| 省令に示された基本的考| | | 理部門の適正な費用把| え方に沿って個々の対象| | | 握を行うためにも解釈| 事業者の設備の構成、実| | | 通達等を通じて詳細に| 務の実態等を踏まえて、| | | 規定すべき。解釈通達| 適切に検討されるものと| | | 等の策定に当たっては| 理解しており、対象事業| | | 、規制の透明性確保の| 者の事業運営の内容に密| | | 観点から事業者への意| 接に関わることからも、| | | 見聴取及び公開のスキ| 他事業者の意見等を徴す| | | ームを取ってほしい。| る必要はない。 | | | なお、特定事業者が行| また、通達等の取扱に| | | う「項」及び「目」の| ついても、省令案第10| | | 設定が解釈通達に基づ| 条第4項に示されている| | | いているか否か、また| 考え方と同様、個々の状| | | 指定設備管理部門に帰| 況に応じて慎重な配慮が| | | 属された費用項目を他| なされることを要望。 | | | 事業者が負担すべき合| (NTT→日本テレコム| | | 理的理由を、接続約款| 、TTNet、TWJ)| | | 認可申請時に明らかに|・ 勘定科目の「目」や、| | | してほしい。(TWJ)| 「基本的な接続機能」の| | |・営業費用明細には「科| 範囲等について、通達等| | | 目」「款」「項」の分| により詳細に規定すべき| | | 類がなされております| との意見が多数提出され| | | が、適正な費用把握を| ているが、通達等におい| | | 行うためには、より詳| て上記事項等を定める場| | | 細な「目」を設定する| 合、透明性確保の観点か| | | 必要があると考えます| ら、いわゆるグリーンペ| | | 。具体的な「目」の内| ーパー方式(今回の省令| | | 容(委託費等について| と同様に、審議会に諮問| | | は透明性の観点から算| し、事業者から正式に複| | | 定根拠を含む。)につ| 数回の意見聴取を行い、| | | いては、解釈通達等に| 理由を示して判断し、公| | | より規定していただき| 開及び継続的な見直し等| | | たい。(関西セルラー)| を行うスキーム)をとっ| | | | ていただきたい。(DD| | | | I) | | | |・ 実際の運用にあたって| | | | は、「目」レベルにおけ| | | | る費用把握が重要となる| | | | ことから、第二電電株式| | | | 会社殿及び日本高速通信| | | | 株式会社殿の意見に賛同| | | | 。(日本テレコム→TW| | | | J、DDI) | | | |.今後、省令ではなく通達| | | | により詳細を規定する事| | | | 柄が発生してくると予測| | | | されるが、通達内容の決| | | | 定にあたっては、省令と| | | | 同様に透明性確保の観点| | | | から、審議会へ諮問し各| | | | 事業者の意見を聴取し公| | | | 開するというステップを| | | | 踏んでいただくことを要| | | | 望する。(TTNet)| | | | | | |・ 管理部門の「投資」|・ 指定設備管理部門の「| | | については、その適正| 投資」については、「指| | | 性が検証できるよう、| 定電気通信設備の接続料| | | 詳細に「目」を設定し| に関する原価算定規則」| | | てほしい。(TWJ)| において示されている考| | | | え方に基づき整理される| | | | ものと理解。(NTT→| | | | TWJ) | | | | | | |・ 接続費用のなかには|・ 接続ルール化の趣旨に|・ NTT再編成につい| | 、NTT分離分割に伴| 則り、NTT再編成に伴| ては、基本方針を受け| | う費用は含まれるべき| う費用のうち、指定電気| て今後NTTが「実施| | ではない。(タイタス)| 通信設備の管理・運営に| 計画」を作成する過程| | | 必要な費用については、| で、具体的な分社形態| | | 接続料原価に含むものと| 等が確定してくるもの| | | 考える。(NTT→タイ| であり、現時点におい| | | タス) | ては明確な再編成コス| | |・ タイタス殿のご意見の| トは不明である。営業| | | ように、NTT再編成に| PR的経費は接続料に| | | 伴い発生するコストにつ| 含まれないことが適当| | | いては、直接的に接続に| であるが、ネットワー| | | 関係すると立証されない| クの管理運営の費用に| | | 限り、接続料金の費用に| ついては、計画が固ま| | | 算入すべきでないと考え| ってくる段階で判断さ| | | る。(TWJ→タイタス)| れるべきである。 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |別表番号|別表第一 勘定科目表 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |該当部分| 費用の部 営業費用 「試験研究費及び試験研究費償却」の科目 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 純粋基礎研究につい|・ インフラ系応用技術及|・ 昨年12月の答申に| | ては、その研究テーマ| びインフラ系基礎技術に| おいて、NTT意見に| | の性格から、将来的な| 係る費用については、指| 対し「基礎研究費用に| | 研究成果の反映先は広| 定電気通信設備の効率化| ついても、一律に除外| | 範であり、応用研究、| ・高度化のために必要な| するものではないが、| | 実用化開発の段階へ移| 費用であり、接続料の原| 不可欠設備管理部門へ| | 行していく過程で、指| 価に含まれるものと考え| の帰属の明確化が可能| | 定設備利用部門のみで| る。 | なもののみ接続料金原| | なく、指定電気通信設| また、NTTにおいて| 価への算入を認め、そ| | 備の効率化・高度化に| は、純粋基礎技術の研究| れ以外のものは除外す| | 寄与する面も持つこと| に努めているところであ| ることとする。」との| | から、それに係わる費| り、その成果である新概| 見解が示されている。| | 用は指定電気通信設備| 念・新知見の創出等は、| この趣旨を踏まえて| | 管理部門にも帰属させ| インフラ系及びユーザ系| 、インフラ系基礎研究| | ることが合理的である| 研究のベースとして引き| については指定設備管| | 。(NTT) | 継がれ、将来の革新的な| 理部門に該当の項が設| |・ 純粋基礎技術の研究| 通信・情報処理技術の実| 定されている。 | | 費用は他事業者が負担| 現に結びつき、電気通信|・ 純粋基礎研究につい| | する理由のない費用で| トータルの効率化・高度| ては、インフラ系、ユ| | あると認識しておりま| 化に寄与するものである| ーザー系のいずれに成| | すので、指定設備利用| 。 | 果が属するか判然とし| | 部門に帰属されている| 従って、省令案の「別| ない分野・段階の試験| | ことは適当。(TWJ)| 表第一 勘定科目表」に| 研究であり、設備との| |・ 試験研究費のインフ| 記載されているように、| 関連の明確化は困難で| | ラ系基礎技術について| 指定設備利用部門だけに| あるので、答申の趣旨| | 、指定設備管理部門に| 純粋基礎技術が帰属され| やNCC意見を踏まえ| | 含まれるよう規定され| ることは費用の性格上適| て、省令案のとおり指| | ているが、接続料に含| 切ではなく、指定設備管| 定設備利用部門のみに| | める試験研究費につい| 理部門と指定設備利用部| 帰属させるべきである| | ては、その研究と接続| 門に配賦されたインフラ| 。 | | との関係が明らかなも| 系及びユーザ系の各研究|(参考)インフラ系応用| | のに限定されるべきで| 費用の比率を用いて、純| 技術研究費については| | あり、一般の商習慣に| 粋基礎技術の費用を両部| 、接続会計研究会報告| | 照らし合わせてみても| 門へ帰属させる等の措置| を踏まえてアクセス、| | 明確な根拠のない費用| が必要である。 | ノード、リンク、OS| | を他事業者が負担すべ| (NTT→TWJ、DD| 、網構成、線路土木、| | きではない。(本件に| I、関西セルラー) | 通信用建物及び電力装| | ついては、この接続会|・ 既に提出している弊社| 置の目を設定する。 | | 計規則又は原価算定規| の意見書においても述べ|・インフラ系、ユーザー| | 則のいずれかで担保し| ているが、試験研究費に| 系、純粋基礎系の判別| | ていただきたい。)現| ついては、指定電気通信| が恣意的に行なわれる| | 時点では、当該科目の| 設備の管理運営に要する| ことのないよう、適用| | 定義や範囲等も明確で| ことが明確にされたもの| 事業者は第4条第1項| | ないことから、詳細な| のみ、指定電気通信設備| の規定に従って判別基| | 議論も不能な状況。 | 管理部門にも帰属させる| 準を整備すべきである| | (DDI) | ものと理解。 試験研究| 。 | |・ 別表第一の勘定科目| 費の各勘定科目において| インフラ系試験研究| | 表の費用において、指| 、例えばNTTが行い公| 費について、約款審査| | 定設備管理部門にイン| 表されている下記の試験| 段階で他事業者から研| | フラ系応用技術及びイ| 研究内容がそれぞれどの| 究内容の確認要求があ| | ンフラ系基礎技術の試| 科目に該当するのか開示| った際には、費用の性| | 験研究費及び試験研究| されていない現状では、| 格上一般公表が困難場| | 費償却が規定されてい| 費用負担の是非を議論す| 合であっても、研究項| | るが、接続料の原価に| ることも不能な状況であ| 目リスト等により審議| | 算入される当該費用に| り、NTTの説明責任が| 会に対して十分な説明| | ついては、接続との関| 満足されていないと考え| を行うよう指導するこ| | 係が明らかなものに限| る。(基本的に、公表さ| と。 | | 定していただきたい。| れている論文等全てにつ| | | また、接続料の原価に| いて、科目への帰属及び| | | 算入される試験研究に| 費用負担すべき理由を毎| | | ついては、その具体的| 年度の申請時等に説明し| | | な内容を開示する必要| ていただきたい。) 一| | | があると考える。(関| 般的な民間企業の経営感| | | 西セルラー) | 覚からすれば、これらの| | |・ 指定設備管理部門に| 試験研究等が純粋基礎研| | | 試験研究費を帰属させ| 究に該当するのであれば| | | る場合は、詳細な「目| 、自社の利益の範囲内で| | | 」を設定すると共に、| 、事業リスクを自ら背負| | | 接続約款認可申請時に| って行われるべきであり| | | 当該研究費が接続に関| 、接続事業者に対し、接| | | 係する旨を明確に立証| 続に必須の費用として負| | | することとしてほしい| 担を求めるべきではない| | | 。(TWJ) | と考える。 | | | |(例) | | | | ・ カオス原理を用いた| | | | 情報処理方式 | | | | (電子情報通信学会論文| | | | 誌A Vol.J80A| | | | o.6) | | | | ・ ネズミ脳を培養し神| | | | 経ネットワークを作ら| | | | せ、神経細胞の電気的| | | | 活動を記録 | | | | (日経産業新聞 | | | | 1996.8.2)| | | | ・ 凍結乾燥赤血球の新| | | | たな製造方法 | | | | (News Release | | | | 1996.8.22)| | | | ・ 螺旋が語りかける世| | | | 界ーシリコンでつくっ| | | | た人工高分子と生命科| | | | 学の接点(NTT R| | | | &D Vol.45 No.7 | | | | 1996) | | | | ・ 神経伝達物質の超高| | | | 感度検出に成功 | | | | (NTT 技術ジャーナ| | | | ル 1995 10)| | | | ・ 非侵襲的生体観測技| | | | 術ー損傷せず健常な人| | | | の脳機能を観測する方| | | | 法ー(電子情報通信学| | | | 会誌 Vol.78 No.3) | | | | ・ 細胞はどのように情| | | | 報を作り伝えるか | | | | (電気学会誌 Vol.115 | | | | No.5) | | | | ・ 小脳が実現する滑ら| | | | かな運動 | | | | (電気学会誌 Vol.115 | | | | No.12) | | | | ・ 常温核融合 | | | |・ 純粋基礎研究について| | | | 、NTTは、指定設備の| | | | 効率化・高度化に寄与す| | | | る面も持つことから指定| | | | 設備管理部門にも帰属さ| | | | せることが合理的と主張| | | | されているが、試験研究| | | | 費は指定設備管理部門へ| | | | の帰属が明確なもののみ| | | | 接続料金原価への算入を| | | | 認めるべきと考える。例| | | | えば、純粋基礎研究のう| | | | ち指定設備管理部門への| | | | 帰属が明確な研究テーマ| | | | としてどのようなものが| | | | あるのか。そもそも純粋| | | | 基礎研究というからには| | | | 、指定設備への帰属を明| | | | 確にすることは困難なの| | | | ではないか。帰属がグレ| | | | ーなものは排除すべき。| | | | この点につき、NTTの| | | | 意見に反対しTWJの意| | | | 見に賛同する。なお、試| | | | 験研究費は性格上特にグ| | | | レーな部分が多くなりが| | | | ちな費目であることから| | | | 、接続原価に算入される| | | | 試験研究費についてその| | | | 不経済性をチェックでき| | | | るような仕組みづくりを| | | | 要望する。(TTNet| | | | →NTT、TWJ) | | | |・ 接続に関係する応用的| | | | 技術の研究との関係の不| | | | 透明性及び接続ルールの| | | | 趣旨に鑑みて、純粋基礎| | | | 技術の研究費用は他事業| | | | 者が負担する理由のない| | | | 費用であると認識してい| | | | るので、指定設備管理部| | | | 門への帰属を行う必要は| | | | ないと考える。仮に純粋| | | | 基礎研究の費用を他事業| | | | 者が負担する場合には、| | | | 他事業者もその研究に対| | | | してNTTと同等の各種| | | | 権利を有するものと考え| | | | る。(TWJ→NTT)| | | |・ 定性的には意見の合理| | | | 性はないとはいえないが| | | | 、本省令は会計に関する| | | | 定量的なものであり、純| | | | 粋基礎研究と指定電気通| | | | 信設備の効率化・高度化| | | | との関連性を研究案件毎| | | | に挙証することが必要で| | | | あると考える。(日本テ| | | | レコム→NTT) | | | |・ 相互接続料金の算出に| | | | 関しては、網に「直接」| | | | 係わる要素のみを算入す| | | | るという原則を守るべき| | | | である。純粋基礎研究に| | | | 係わる費用は網に「直接| | | | 」関連する要素とは考え| | | | られない。このような不| | | | 確実なものに係る費用は| | | | 算定根拠に含めるべきで| | | | ないと考える。(ジュピ| | | | ター) | | | |・ 接続の基本的ルールで| | | | は、試験研究費について| | | | も「不可欠設備の管理運| | | | 営に要することが明確に| | | | されたもののみが接続料| | | | 金原価に算入され、それ| | | | 以外の部分は原価から除| | | | 外される」(第IV章第4| | | | 節1(3))旨、明記されて| | | | いる。したがって、純粋| | | | 基礎研究の中で、指定電| | | | 気通信設備を設置する事| | | | 業者(以下「指定事業者| | | | 」という)が指定電気通| | | | 信設備の効率化・高度化| | | | に寄与することが立証で| | | | きないものについて、そ| | | | の費用は接続料金原価か| | | | ら除外されるべきであり| | | | 、指定設備管理部門に帰| | | | 属されるべきではないと| | | | 考える。(KDD) | | | |・ 接続料金の算定に含め| | | | るべき費用は接続に明確| | | | に関連のある費用に限る| | | | べきであり、指定電気通| | | | 信設備部門には帰属させ| | | | るべきではない(タイタ| | | | ス→NTT) | | | |・ 試験研究費については| | | | 、指定電気通信設備管理| | | | 部門への帰属の明確化が| | | | 可能なもののみ接続料に| | | | 算入さるべきものと理解| | | | 。またその挙証責任は、| | | | 指定電気通信事業者が負| | | | うべきものと考える。純| | | | 粋基礎研究については、| | | | 当該研究が実際に応用、| | | | 実用化へと進んだ段階で| | | | 上記に照らして接続料算| | | | 入への可否を判断すべき| | | | ものと考える。 | | | | (OMP)。 | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |別表番号|別表第二 接続会計財務諸表様式 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |該当部分| 様式第1 損益計算書 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 指定設備利用部門が|・ 指定設備管理部門が指|・ 所要の科目を勘定科| | 所有する電気通信設備| 定設備利用部門に対して| 目表及び損益計算書に| | を指定設備管理部門が| 支払う振替網使用料の科| 追加すること。 | | 利用する場合の対価の| 目の整理については、今| | | 支払いについて、指定| 回省令案では明示されて| | | 設備管理部門の費用の| いないが、今後、整理が| | | 透明性等を担保する観| 図られるものと理解(N| | | 点から、会計の整理方| TT→DDI)。 | | | 法及び結果を明確にし| | | | ていただきたい(DD| | | | I) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |別表番号|別表第二 接続会計財務諸表様式 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |該当部分| 様式第2 使用平均資本及び資本報酬計算書 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 使用平均資本及び資|・ 使用平均資本及び資本|・ 内容的にはレートベ| | 本報酬計算書について| 報酬計算書については、| ース報告であり、接続| | は、料金算定に係る内| 毎期に所定の様式で報告| 料原価算定時の情報で| | 容であり、会計報告書| ・公表し、毎年度の数値| あるともいえるが、情| | としてはなじまないた| を比較する等により、不| 報公開の観点から毎期| | め、削除することが適| 経済性等を判断する一つ| 定時に所定の様式で報| | 切。(NTT) | の指標にもなり得ること| 告・公表することが望| | | 、また、BTの接続会計| ましく、案のとおり、| | | 報告書において使用平均| 接続会計財務諸表の一| | | 資本明細表が含まれてい| つとして接続会計報告| | | ることを鑑み、現在の省| 書に収録すべきである| | | 令案どおり接続会計財務| 。 | | | 諸表様式に含めて取り扱| | | | うべきと考える。(DD| | | | I→NTT) | | |・ 透明性確保の観点か|・ 「使用平均資本及び資| | | ら、原案どおり「使用| 本報酬計算書」について| | | 平均資本及び資本報酬| は、会計報告書としては| | | 計算書」は必要である| なじまないと考えられる| | | 。(DDI) | ことから、削除すること| | | | が適切と考える。 | | | | なお、本様式のうち、| | | | 指定設備管理部門及び指| | | | 定設備利用部門の「電気| | | | 通信事業固定資産」、 | | | | 「営業利益」など会計に| | | | 係わる内容については、| | | | 接続会計報告書の他の様| | | | 式においても整理される| | | | ものと理解。(NTT→| | | | DDI) | | | |・ 使用平均資本及び資本| | | | 報酬計算書は、指定設備| | | | 管理部門が過大な報酬を| | | | 享受しているものではな| | | | いことを証するため、公| | | | 開されるべきものである| | | | と考える。(KDD) | | | |・ 使用平均資本及び資本| | | | 報酬計算書について、N| | | | TTは、会計報告書にな| | | | じまないため削除するこ| | | | とが適切と主張するが、| | | | DDIの意見にあるよう| | | | に透明性確保の観点から| | | | 必要。この点につき、N| | | | TTの意見に反対しDD| | | | Iの意見に賛同する。な| | | | お、BTの接続会計報告| | | | 書にも使用平均資本明細| | | | 表が含まれており、現在| | | | の省令案どおり接続会計| | | | 財務諸表様式に含めるこ| | | | とが妥当。(TTNet| | | | →NTT、DDI) | | | |・ 使用平均資本及び資本| | | | 報酬計算書は、指定設備| | | | 管理部門と指定設備利用| | | | 部門の資産等の把握を併| | | | せて行うことにより、接| | | | 続会計の資産等の配賦に| | | | 係る適正性を検証すると| | | | 共に、接続料金算定のた| | | | めのレートベース等の適| | | | 正性検証のためには必須| | | | 。(TWJ→NTT) | | | |・ 透明性確保のため、第| | | | 二電電株式会社殿の意見| | | | のように、「使用平均資| | | | 本及び資本報酬計算書」| | | | は必要であると考える。| | | | (日本テレコム→NTT| | | | 、DDI) | | | |・ 接続会計の主旨が、指| | | | 定電気通信設備との接続| | | | に関する会計を整理する| | | | こと及びこれに基づき当| | | | 該接続に関する収支の状| | | | 況等を明らかにすること| | | | にあることから、「使用| | | | 平均資本及び資本報酬計| | | | 算書」についても毎期定| | | | 時に所定の様式で明示し| | | | ていただきたいと考える| | | | 。(関西セルラー→NT| | | | T) | | |・ 「原価算定規則」に|・ 貯蔵品の扱いについて|・ 貯蔵品(事業用資材| | おいて、資本費用のベ| は、「指定電気通信設備| 類、商品在庫等)に関| | ースとなるレートベー| の接続料に関する原価算| しては、指定設備管理| | スの算定方法では、当| 定規則」において示され| 部門と指定設備利用部| | 該財務諸表(使用平均| ている考え方に基づき整| 門とに会計上区分する| | 資本及び資本報酬計算| 理が行われているものと| ことが困難であること| | 書)から導き出される| 理解しており、これ以上| から、接続料原価算定| | 投資等比率及び繰延資| の措置を行う必要はない| 段階で、電気通信事業| | 産比率を用いることと| 。(NTT→DDI−P)| 関連部分トータルの比| | なっているが、貯蔵品| | 率を以て計算すること| | 比率に関してのみ、接| | が適当である。 | | 続会計からは算定でき| | | | ない。レートベースに| |(参考)電気通信、電気| | 関わる値に関しては、| | 、ガス、鉄道の各事業| | いずれも接続会計の結| | 会計規則においても、| | 果から算出することが| | 貯蔵品等の流動資産は| | 望ましいため、当該財| | 会計上事業別に区分は| | 務諸表に貯蔵品の額を| | されていない。 | | 記載するか、或いは「| | | | 原価算定規則」におい| | | | て指定設備に関連のな| | | | い貯蔵品がレートベー| | | | スに計上されないよう| | | | な措置が必要。(DD| | | | I−P) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |別表番号|別表第二 接続会計財務諸表様式 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |該当部分| 様式第3 固定資産明細表 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・「指定外有形固定資産|・ 原案どおりで何ら差し|・ 内容を適正に示す名| | 」の記載については、| 支えない。(NTT→D| 称を検討すること。 | | 同一の特定事業者の指| DI) | | | 定設備と指定外設備の| | | | 資産配賦状況が把握で| | | | きることから、当該内| | | | 容で適当。(TWJ)| | | |・ 「有形固定資産 2| | | | 指定外有形固定資産」| | | | では、該当する資産が| | | | 不明確であるため、例| | | | えば「2 指定電気通| | | | 信設備以外の有形固定| | | | 資産」のように修正す| | | | ることにより内容を明| | | | 確にしていただきたい| | | | 。(DDI) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |別表番号|別表第二 接続会計財務諸表様式 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |該当部分| 様式第4 固定資産帰属明細表 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 指定設備利用部門に|・ 指定設備利用部門の情|・ 指定設備利用部門に| | 係る情報については、| 報については、指定設備| ついても、内部相互補| | 競争分野に関する情報| 管理部門との配賦が適正| 助防止の観点から一定| | も含むことから、今回| に行われているか判断す| の情報公開は必要であ| | の制度の目的達成のた| るために必要である。 | る。報告書の一般公表| | めに必要最小限の範囲| したがって、省令案の| の一部除外については| | とすることが適当。特| ように、別表第二の様式| 、第10条4項許可申| | に、公表については他| 第4及び第5において、| 請があれば、情報公開| | 事業者との均衡、事業| 指定設備利用部門の資産| の重要性と企業秘密保| | 者の企業秘密等に配慮| 及び費用を開示する必要| 持の配慮とを勘案しつ| | するなど慎重な取り扱| がある。 | つ、個別の内容に応じ| | いが必要。(NTT)| 仮に、指定設備利用部| 規定を適切に運用すべ| |・ 別表第二様式第1か| 門における詳細な情報を| きである。 | | ら様式第5(「注」を| 開示することが困難な場| | | 含む)の作成は、指定| 合であっても、配賦等が| | | 設備利用部門の費用把| 適正に行われることを担| | | 握を行い、接続会計の| 保することが必要である| | | 費用配賦に係る適正性| ことから、配賦に関する| | | を担保するために必須| 基準及び具体的な数値を| | | 。様式第4、第5にお| 提示する等、どちらか一| | | いて利用部門の会計情| 方で配賦の適正性を担保| | | 報は、管理部門との費| することが必要と考える| | | 用配賦において適正に| 。(DDI→NTT) | | | 行われているか判断す|・ 指定設備利用部門に係| | | るために必須ゆえ、当| る情報の扱いについて、| | | 該内容で適当。仮に、| NTTは、必要最小限の| | | 利用部門における詳細| 範囲とし、特に公表には| | | な情報を開示すること| 慎重な取扱が必要と主張| | | が困難な場合であって| している、当該情報は指| | | も、配賦等の適正性の| 定設備管理部門との間で| | | 担保が必要ゆえ、配賦| 費用が適切に配賦されて| | | に関する基準及び具体| いるかを検証するのに必| | | 的な数値を提示する等| 要な情報と考える。した| | | してほしい。(TWJ)| がって、省令案の通り別| | | | 表第二の様式第4及び第| | | | 5において指定設備利用| | | | 部門の資産・費用を開示| | | | する必要がある。NTT| | | | の意見に反対しTWJの| | | | 意見に賛同いたします。| | | | (TTNet→NTT、| | | | TWJ) | | | |・ 指定設備利用部門にか| | | | かる情報が開示されなけ| | | | ればならない理由は、指| | | | 定設備管理部門と指定設| | | | 備利用部門との取り引き| | | | が他事業者との取り引き| | | | と全く同等かどうかを検| | | | 証できるようにするため| | | | だと理解。従って、この| | | | 件が満たされるための開| | | | 示は当然。(タイタス→| | | | NTT) | | | |・ 指定設備利用部門に係| | | | る情報の開示については| | | | 、費用配賦の適正性検証| | | | 等のために必須。指定設| | | | 備利用部門は、指定設備| | | | 管理部門と同一法人であ| | | | ることから、内部相互補| | | | 助の可能性があるため、| | | | 指定設備を利用する一般| | | | の他事業者よりもより詳| | | | 細で広範な情報を開示す| | | | る必要がある。特に、指| | | | 定電気通信設備を有する| | | | 事業者と接続協定を締結| | | | している事業者は、利害| | | | 関係が深いことから、指| | | | 定事業者の情報を得る権| | | | 利があると考えており、| | | | 仮に企業秘密にあたるも| | | | のがある場合であっても| | | | 守秘義務を前提として情| | | | 報開示をすることで問題| | | | ない。(TWJ→NTT)| | | |・ 指定設備管理部門へ接| | | | 続に係る費用配賦が適切| | | | に行われているか、指定| | | | 設備利用部門との間で内| | | | 部相互補助が行われてい| | | | ないかを検証するために| | | | 必要な指定設備利用部門| | | | に係る情報開示は必須。| | | | また、指定設備管理部門| | | | の業務の一部を指定電気| | | | 通信事業者の関連会社へ| | | | 委託する場合についても| | | | 、接続会計上に委託費と| | | | して計上されるだけでは| | | | 内部相互補助が行われて| | | | いるかどうかの検証がで| | | | きないことから、具体的| | | | な委託業務の内容及び委| | | | 託費の算定根拠について| | | | も明らかにしていただき| | | | たい。(関西セルラー→| | | | NTT) | | | |・ 指定設備利用部門に係| | | | る情報については、競争| | | | 分野に関する情報も含む| | | | ことから、今回の制度の| | | | 目的達成のために必要な| | | | 範囲にとどめることが適| | | | 当と考える。 | | | | 特に、公表については| | | | 他事業者との均衡、当該| | | | 事業者の企業秘密等に十| | | | 分配慮することが必要。| | | | 指定設備利用部門との| | | | 間等で費用配賦が省令等| | | | に示されている適正な基| | | | 準により行われているこ| | | | とについては、公認会計| | | | 士の計算結果証明を得る| | | | ことにより、十二分に担| | | | 保されるものと理解して| | | | おり、個々の事業者が適| | | | 正性を判断するような性| | | | 質のものではない。 | | | | 従って、少なくとも配| | | | 賦に関する具体的数値の| | | | 提示等の措置は必要ない| | | | 。(NTT→TWJ) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |別表番号|別表第二 接続会計財務諸表様式 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |該当部分| 様式第5 設備区分別費用明細表 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 指定設備利用部門に|・ 接続料金原価の対象と|・ 指定設備利用部門に| | 係る情報については、| なるのは指定設備管理部| ついても、内部相互補| | 競争分野に関する情報| 門の費用のみであること| 助防止の観点から一定| | も含むことから、今回| は事実であるが、当該費| の情報公開は必要であ| | の制度の目的達成のた| 用について恣意性が排除| る。報告書の一般公表| | めに必要最小限の範囲| され、法の定める明確な| の一部除外については| | とすることが適当。特| 基準に沿って会計区分へ| 、第10条4項許可申| | に、公表については他| 配賦されているか否かの| 請があれば、情報公開| | 事業者との均衡、事業| 検証については、指定設| の重要性と企業秘密保| | 者の企業秘密等に配慮| 備利用部門の会計が指定| 持の配慮とを勘案しつ| | するなど慎重な取り扱| 設備管理部門の会計と同| つ、個別の内容に応じ| | いが必要。(NTT)| 一の基準で公開されるこ| 規定を適切に運用すべ| | | とが必須条件となると考| きである。 | | | える。(KDD) |・ 実態上は、道路占用| | | | 料、固定資産税及び印| | | | 紙税で、租税公課(利| | | | 益対応税以外)の大宗| | | | を占めると考えられる| | | | 。残余の税目について| | | | は、「活動支援」項目| | | | として整理することが| | | | 適当である。 | |・ 道路占用料、固定資|・ その他の租税公課につ|・IGSに係わる費用は| | 産税、印紙税について| いても、建物と同様に設| 、「中継交換設備」の| | は、「電気通信事業接| 備区分等へ適正に帰属さ| 設備区分において計上| | 続会計研究会報告書」| せる必要があることから| される。その他の交換| | の主旨どおり活動支援| 、活動支援として整理さ| 機の費用については、| | に帰属されると理解。| れることが適切と理解。| 該当する交換機の設備| | しかし、上記以外の租| 従って、道路占用料、| 区分に計上される。 | | 税公課(利益対応税を| 固定資産税等と同様「活| | | 除く)について、帰属| 動支援」の項目に整理す| | | 方法が明確になってい| ることが適当であり、租| | | ないことから、別表第| 税公課の欄を追加する必| | | 三様式第5に租税公課| 要はない。(NTT→D| | | の欄を追加する等によ| DI、関西セルラー) | | | り明確にしていただき| | | | たい。(DDI) | | | |・ 固定資産税、印紙税| | | | 、道路占用料は、活動| | | | 支援に原価算入される| | | | と理解しているが、そ| | | | の他の租税公課(利益| | | | 対応税を除く)につい| | | | ての費用項目が必要と| | | | 考える。 | | | |(関西セルラー) | | | |・ 弊社がNTTに個別| | | | に負担している費用の| | | | 会計規則上の帰属につ| | | | いては次表のとおりで| | | | ある。(次表略)(ア| | | | ステル中部) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |別表番号|別表第二 接続会計財務諸表様式 様式第五(注) | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |該当部分| | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 注記1において規定|・ 注記1において基準が|・ 費用内容と帰属基準| | される配賦基準につい| 併記されているものにつ| の関係については、既| | て、複数の基準を設け| いては、より正確な費用| に電気通信事業接続会| | ているものがあるが、| 配賦を行うための段階的| 計研究会の報告が出て| | 指定事業者の判断に委| な配賦も含めた基準につ| いるので、対応関係を| | ねるのではなく、省令| いて、記載されているも| 明確に規定する方向で| | において単一の基準に| のと理解。(NTT→日| 省令を修正すべきであ| | すべき。 | 本テレコム) | 。 | | (日本テレコム) | | | | | | | |・ 「一般共通」、「一|・ 費用配賦の基準につい|・ 因果性を重視した費| | 般管理」の費用配賦の| ては、郵政省の電気通信| 用帰属が行われること| | 基準として「支出額比| 事業接続会計研究会にお| が望ましく、その方向| | 」が用いられているが| いて専門家及び有識者の| での制度運用に今後と| | 、接続ルールの主旨に| 下、電気通信事業者の実| も努めるべきである。| | 鑑みて、現在実務上の| 務の実態等についても十| | | 問題等により業務の活| 分検討考慮された上で、| | | 動量に即した基準が設| 原案が示されており、本| | | 定できないものに関し| 省令案はその検討結果を| | | ても、今後可能な限り| 踏まえた適切なものと理| | | 設定可能とするよう運| 解。(NTT→TWJ)| | | 用してほしい。 | | | | (TWJ) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |別表番号|別表第三 接続会計報告書 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |該当部分| | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 「第一部 概要紹介|・ 指定電気通信設備に係|・ 意見の趣旨を踏まえ| | 3(3)その他(接続料| る費用で、網使用料以外| て重複徴収のないよう| | 原価算定上の重要な変| で他事業者から個別に回| 制度を運用すべきであ| | 更措置等)」について| 収したりNTTユーザか| る。 | | 、これまでの接続料金| ら回収するものについて| | | 算定においても、利用| は、網使用料算定時に | | | 部門の収益(キャッチ| 「二重負担」が発生しな| | | ホンの使用料等)、営| いように妥当な計算を行| | | 業外収益(一般のテナ| う予定。(NTT→DD| | | ント貸し等)などを控| I) | | | 除し、二重取りとなら| | | | ないよう接続料原価を| | | | 把握しているが、今後| | | | の接続料金算定におい| | | | ても、接続会計の段階| | | | (「接続料原価算定上| | | | の重要な変更措置」で| | | | 控除し原価を把握)、| | | | もしくは接続料金を算| | | | 定する段階で控除する| | | | 等、二重取りが発生し| | | | ないよう配慮していた| | | | だきたい。(DDI)| | | |・ 参考情報の記載につ|・ 接続会計報告書の目的|・ 省令案「様式第三 | | いては、接続会計報告| は結果の公表であり、内| 接続会計報告書」の | | 書の内容検証のために| 容及び作成に係わる適正| 「第四部 参考情報」| | は必須であり、当該情| 性等については、公認会| については、運用通達| | 報に係る詳細な開示を| 計士の計算結果証明によ| を整備する段階で記載| | 要望。また、回線情報| り十二分に信頼性が担保| の要領を定めるべきで| | の把握に当たっては予| されるものと理解してお| ある。 | | 備回線の状況を明確に| り、個々の事業者がそれ| | | し、必要以上の予備回| ぞれ自ら検証するという| | | 線を他事業者が負担す| ような性質のものではな| | | ることのないようにし| い。 | | | て頂きたい。(TWJ)| なお、参考情報の扱い| | | | については、対象事業者| | | | の経営等への影響も含め| | | | て総合的な観点からの慎| | | | 重な検討が必要。(NT| | | | T→TWJ) | | | |・ 「予備回線」について|・ 回線設定状況の把握| | | は、下記の理由により、| については、未開通分| | | 把握及び情報開示の必要| のカウント方法等本省| | | 性はないと考えておりま| 令の運用段階でなお整| | | す。 | 理を要する面もあり、| | | (1)NTTの地域網に| 引き続き検討する。接| | | ついては、NTTユーザ| 続料原価算定上の扱い| | | へのサービス提供だけで| については、接続会計| | | はなく、他事業者に対し| 報告の結果を踏まえた| | | ても技術的に接続可能な| 上で検討することが適| | | すべてのポイントで接続| 当である。 | | | ができるよう、いわゆる| | | | 不可欠設備の性格を有し|(参考) | | | ているとともに、このネ| 別表第三 | | | ットワークの維持・運営| 接続会計報告書 | | | においては、NTT株主| −−−−−−− | | | に対する経営責任、NT| (中略) | | | Tユーザ及び他事業者に|第四部 参考情報 | | | 対するサービス品質の維| 1 階梯別・用途別回| | | 持に配意し、技術革新の| 線設定の状況 | | | 成果も不断に取り入れ、| (以下略) | | | 最大限効率化に努めてい| | | | ること。 | | | | (2)また、災害、設備| | | | 故障及び急激な需要増に| | | | おけるトラヒック変動に| | | | 耐えうるよう、ネットワ| | | | ークの設計上、常にこれ| | | | らに機敏に対応するため| | | | の一定の回線の確保は必| | | | 要不可欠なものであり、| | | | これらの費用については| | | | 、接続料金及びNTTユ| | | | ーザ料金に含めて回収さ| | | | れるべきものと考えられ| | | | ること。米国でも中継回| | | | 線のコストについては、| | | | 交換機と伝送路の実績投| | | | 資額比を前提として算定| | | | していること。 | | | | (3)伝送装置の速度の| | | | 高速化によりその時点で| | | | の使用回線が減少し、結| | | | 果的にその時点における| | | | 使用回線比率が低下する| | | | という事象が常に生じる| | | | ことから、何をもって「| | | | 予備回線」とするのか定| | | | 義も曖昧であり、したが| | | | って公平な客観的評価尺| | | | 度もないものと考えられ| | | | ること。 | | | | また、当該情報の開示は| | | | 誤解を与えるため望まし| | | | くないこと。(諸外国に| | | | おいても、予備回線を開| | | | 示ないし評価している例| | | | はない。) (NTT→| | | | TWJ、DDI) | | | |・ 日本高速通信(株)の| | | | 意見に賛成。10月17| | | | 日付意見書においても述| | | | べたが、指定事業者の予| | | | 備回線等のデータを開示| | | | することにより、必要以| | | | 上の予備回線の費用(予| | | | 備回線が接続している交| | | | 換機を含む。)を他事業| | | | 者が負担することのない| | | | ような措置をとっていた| | | | だきたい。(ちなみに米| | | | 国の長期増分コストによ| | | | る接続料の算定では、予| | | | 備回線に制限を設けて接| | | | 続料金算定を行っている| | | | 。)(DDI→TWJ)| | | |・必要以上の予備回線を他| | | | 事業者が負担することの| | | | ないようにというTWJ| | | | の意見に賛同する。指定| | | | 事業者の不経済性を排除| | | | する観点からも指定事業| | | | 者の予備回線等のデータ| | | | を開示するなど必要な措| | | | 置を講じていただきたい| | | | 。(TTNet→TWJ)| | | |・ 接続会計規則への弊社| | | | 意見書において、予備回| | | | 線の把握の必要性を述べ| | | | たところですが、接続会| | | | 計の開始されていない年| | | | 度については、接続約款| | | | 認可の際に予備回線に係| | | | る接続に不要な費用を排| | | | 除するような措置を講じ| | | | て頂きたい。(TWJ)| | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|その他意見 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |・ 接続会計制度の導入| |・ 運用通達の整備等に| | については、指定電気| | 当たっては、既に公表| | 通信設備に係わる接続| | された接続会計研究会| | 料の適正な算定に資す| | 報告の趣旨を踏まえて| | るため、NTTとして| | 取り運ぶべきである。| | も積極的に対応する考| | | | えだが、その運用にあ| | | | たっては指定電気通信| | | | 事業者の経営に関する| | | | 情報の扱い及び実務上| | | | の実態等にも十分な配| | | | 慮が払われるべき。 | | | | (NTT) | | | | | | | | |・ 今回の省令案の策定に|・ 接続ルールの策定・| | | おいて、事業者の意見聴| 執行については、接続| | | 取及び公表等、透明性を| 小委員会の調査結果を| | | 確保する策をとっていた| 踏まえ電気通信事業部| | | だいたが、今後更なる透| 会が審議することとさ| | | 明化を図るために、例え| れているので、接続小| | | ば、接続小委員会の議事| 委員会の議事内容につ| | | 録を公開する等の措置を| いては、事業部会の議| | | 講じていただきたい。 | 事要旨を開示する際に| | | (接続の基本的ルール答| 、接続小委員会からの| | | 申P.65において、接| 検討概要の報告も併せ| | | 続ルールの策定・執行に| て開示することが適当| | | 関する行政における透明| である。 | | | 性及びデュープロセスの| | | | 確保を図る措置として、| | | | 「審議会の会議について| | | | は、審議過程の透明性を| | | | 確保するため、原則とし| | | | て、議事内容を明らかに| | | | すること」旨が規定され| | | | ている。(DDI)て、| | | |・ 接続ルールが今後の競| | | | 争ルールの中核をなすこ| | | | とを考えると、接続ルー| | | | ルの確定、執行の段階で| | | | の透明性、デュープロセ| | | | スの確保が広く求められ| | | | ると考える。従って、運| | | | 用基準の決定等の接続ル| | | | ールの確定、執行に関し| | | | て措置を講ずる場合には| | | | 利害関係者に意見を述べ| | | | る機会を十分に確保する| | | | とともに、接続小委員会| | | | 等の議論は公開を原則と| | | | すべき。(OMP)関し| | | |・ 今回の省令制定にあた| | | | って各事業者の意見を聴| | | | 取していただいたことは| | | | 接続ルール決定の透明性| | | | 確保という点から高く評| | | | 価しているが、こうして| | | | 提出させていただいた意| | | | 見が審議会でどのように| | | | 評価され判断されたのか| | | | が気になる。接続ルール| | | | の答申では、審議会の議| | | | 事内容を明らかにすると| | | | あるので、その趣旨に則| | | | り、例えば接続小委員会| | | | の議事内容を明らかにす| | | | るなどの措置を講じてい| | | | ただくことを要望する。| | | | (TTNet)にすると| | | |・ 競争政策の実行時には| | | | ルール作成・規制プロセ| | | | スのオープン化も合わせ| | | | て重要と考える。その点| | | | で、今回の郵政省殿の「| | | | グリーンペーパー方式」| | | | は評価に値するものと考| | | | える。しかし、意見照会| | | | に係る期間など改善すべ| | | | き点が見受けられる。長| | | | 年に亘る指定事業者と新| | | | 規参入事業者間の接続協| | | | 議における種々の事例の| | | | 結果、今回の接続ルール| | | | 作成に至ったと理解して| | | | いるが、本施行/会計規| | | | 則等が今後の競争ルール| | | | 整備の中心であることを| | | | 考えると、例えば接続小| | | | 委員会における議論は、| | | | 公開を原則とすべきと考| | | | える。これは「接続の基| | | | 本的ルールの在り方につ| | | | いて」答申「接続ルール| | | | の策定・執行に関する行| | | | 政における透明性及びデ| | | | ュープロセスの確保を図| | | | る措置」の規定に盛られ| | | | ている。(ジュピター)| | | | | | |・ 内部相互補助の禁止|・ 指定設備の管理運営に| | | に関する規定を追加し| 必要な費用等に基づき、| | | ていただきたい。(テ| 社内外同一の水準で指定| | | レコムサービス協会)| 設備の接続料が設定され| | | | るものと理解しており、| | | | 特段の問題はない。(N| | | | TT→テレコムサービス| | | | 協会) | | | | | | |・本規定では、新規提供|・ 新規提供サービスをど| | | サービスの原価把握が| のような装置によって実| | | 困難と思われるので改| 現するかは、技術的実現| | | 善を要望。(テレコム| 性、経済性等により決定| | | サービス協会) | されるものであり、接続| | | | 会計上の設備区分はこの| | | | 結果を踏まえて個別に判| | | | 断されるものと考える。| | | | (NTT→テレコムサー| | | | ビス協会) | | | | | | |・ 今後、少なくとも以|・ 昨年末の答申において|・ 接続会計の基本的考| | 下の事項に伴い、ネッ| 接続ルールの見直しは、| え方は、NTT再編や| | トワーク及び組織等の| 平成12年度を目途に行| NTT以外の事業者へ| | 大幅な変更が考えられ| うことが適当であるとさ| の適用が行われても有| | ることから、接続会計| れており、その時期に合| 効であると考えられる| | を毎年度見直すことが| わせて検討されることが| 。勘定科目等について| | 必要。なお、見直しの| 適切。(NTT→DDI| は、必要に応じ柔軟に| | スキームに関しては、| 、TWJ、TTNet、| 整備すべきである。 | | 明確にする必要がある| DDI−P,関西セルラ| | | 。(DDI) | ー) | | | ・網の高度化に伴った|・ 10月17日付意見書でも| | | 設備構成の変化 | 述べたが、激しい変化に| | | ・経営の効率化等によ| 迅速に対応できるよう、| | | る組織変更 | 平成12年度まで時期を待| | | ・接続事業者の要望等| つのではなく、毎年度見| | | に伴ったアンバンド| 直すなど柔軟な見直しの| | | ル単位の追加 | スキームを明確にする必| | | ・NTT再編における| 要がある。DDI、TW| | | NTT長距離等の分| J、DDI−Pの意見に| | | 社 等 | 賛同。(TTNet→D| | |・ 本会計規則案に規定| DI、TWJ、DDI−|・ 接続ルールについて| | されている事項は、会| P) | は全体として柔軟な見| | 計の透明性を図るため| | 直しを行っていくべき| | には極めて有効な手法| | である。その中で接続| | だが、電気通信事業は| | 会計規則のみに強い見| | 変化の激しい分野であ| | 直し規定を置くことは| | るため、変化への迅速| | 、他の法令との関係や| | な対応を図るべく、適| | 会計上の継続性原則と| | 宜適切な弾力的運用を| | の関係からみてもバラ| | 行ってほしい。また省| | ンスを失し、適当でな| | 令・解釈通達の定期的| | い。 | | ・適宜の見直しを行っ| | | | てほしい。その見直し| | | | に当たっては、規制の| | | | 透明性確保の観点から| | | | 事業者への意見聴取及| | | | び公開のスキームを取| | | | ってほしい。(TWJ)| | | |・ 今後、接続形態の更| | | | なる多様化やNTT再| | | | 編成に関連して、ネッ| | | | トワーク等の大幅な変| | | | 更が想定できることか| | | | ら、接続会計を毎年度| | | | 見直すことが必要。見| | | | 直しのスキームについ| | | | て明確にしてほしい。| | | | (TTNet) | | | |・ 「接続会計規則」に| | | | ついては、今後の指定| | | | 設備の網構成の変更や| | | | 、料金算定方法の変更| | | | などによってその内容| | | | を適宜見直していくこ| | | | とが必要。よって、柔| | | | 軟に見直しを行うこと| | | | を希望。(DDI−P)| | | |・ 指定電気通信事業者| | | | がネットワーク及び組| | | | 織等の大幅な変更を行| | | | った場合は、接続会計| | | | 規則の見直しが必要と| | | | なることも想定される| | | | ことから、適宜見直し| | | | をお願いしたい。(関| | | | 西セルラー) | | | | | | | |・ 弊社は電気通信事業|・ 長期増分方式について|・ 長期増分費用方式に| | 法施行規則に対する意| は、答申において、接続| ついては、審議会答申| | 見徴収の際にLRIC| ルールの見直し時期まで| を踏まえて、「長期増| | (長期増分費用)を採| に検討することとされて| 分費用モデル研究会」| | 用すべきであると主張| おり、現在郵政省の研究| において調査研究を実| | してきた。今回の接続| 会で検討中と認識してお| 施しており、現在、1| | 会計規則案と原価算定| ります。(NTT) | 2月19日を期限とし| | 規則案は昨年12月の|・ (1)現在、多数の事業| てモデル案を関係者に| | 「接続の基本的ルール| 者から、接続ルールにお| 募集中。平成12年の| | の在り方について」で| ける「特定事業者の不可| ルール見直し時に最重| | 記述、勧告されたAB| 欠設備運営の著しい不経| 要論点の一つとして十| | C方式での接続料金算| 済性によって生じた費用| 分な議論を尽くせるよ| | 定方式となっており、| が接続料原価に算入され| う、引き続きモデルの| | 本質的には総括原価方| ることのないよう制度の| 構築とデータ収集を行| | 式の欠点をそのまま残| 適正な運用を行うべき」| うべきである。 | | すことになる。総括原| を担保すべきという要望| | | 価方式あるいはABC| が出されている。 | | | 方式では支配的電気通| (2)そこで、接続会計に| | | 信事業者の非効率性の| おいて、例えば、過剰に| | | 排除は不可能であり、| 設置された設備等を適正| | | 今回の規則案もその幣| に区分し、指定設備利用| | | を免れていないと言わ| 部門に当該費用を計上す| | | ざるを得ない。また、| るよう運用していただく| | | 費用算出にあたって、| ことによって、ある程度| | | 共通費用の配賦、回数| の不経済性の排除が可能| | | 比例や時間比例費用へ| となると考える。 | | | の配賦段階で恣意性が| (3)しかしながら、接続| | | 入り込む事を避け得な| 会計のスキームでは、指| | | い。(例えば現行アク| 定事業者が必要以上に高| | | セスチャージはセット| い電気通信設備等を購入| | | アップチャージと通話| する等の不経済性につい| | | 時間比例チャージから| ては、(例えば、調達価| | | なっております。前者| 格等を開示すること等に| | | は回数比例設備費用、| より、ある程度の不経済| | | 後者は時間比例設備費| 性の検証が可能となると| | | 用となっているが現実| も考えられるが)、完全| | | には交換機ソフトウェ| に排除することが困難な| | | アなどどちらに配賦す| ことも想定される。 | | | べきか判断の付かない| (4)したがって、不経済| | | 費用が当然存在する。| 性の排除に関しては、原| | | こうした「グレー」な| 価算定の段階においてコ| | | 費用は算出する側の都| ストにCAPをかける等| | | 合のよい費用に配賦さ| の措置、あるいは長期増| | | れがち。)配賦の恣意| 分費用方式の早期導入等| | | 性を排除する為、具体| についても併せて検討し| | | 的にはどのような法解| ていただきたい。(DD| | | 釈、運用をお考えか。| I) | | | 弊社としては、他事業|・ 多くの会社が、当協会| | | 者からの疑義訴えに対| の指摘したレートベース| | | し指定電気通信事業者| 等総括原価主義の基本が| | | は挙証責任を持って応| 残っていることによる恣| | | える。又、挙証できな| 意的なコスト配賦等に不| | | い場合は接続事業者に| 安を残しており、「長期| | | 有利に配賦する事を定| 増分費用方式」の早期導| | | める事で、抜本的では| 入を要望致しているが、| | | ないまでも、改善でき| 当協会と致しましても、| | | ると考えている。LR| 重ねて、「長期増分費用| | | ICの主張は本来接続| 方式」の導入により、指| | | 会計と接続原価を切り| 定電気通信事業者に自己| | | 離そうとの主張。接続| 合理化インセンティブの| | | 会計の結果をみてから| 働く体系への移行を前倒| | | との主張は意味をなさ| しで実行することを強く| | | ない。出来るだけ速や| 要望申し上げる。(テレ| | | かな長期増分費用への| サ協) | | | 移行を強く要望する。| | | | (タイタス) | | | | | | | |・ NTTのような電気| | | | 通信ネットワークは本| | | | 質的に単一のシステム| | | | である。したがって、| | | | すべてのサービスが呼| | | | の伝送においてネット| | | | ワークの多くの部分を| | | | 共用しているので、費| | | | 用配賦の基準は恣意的| | | | になり、それに依存し| | | | て決まる利益の計算も| | | | 同様に恣意的になる。| | | | 総括原価の方法が市場| | | | に悪影響を与えるよう| | | | な分野には適用するべ| | | | きではなく相互接続会| | | | 計の場合は特に危険で| | | | ある。我々は多くの国| | | | で既存事業者と規制当| | | | 局が「相互接続サービ| | | | ス」に、アクセスの赤| | | | 字負担やユニバーサル| | | | サービス負担として、| | | | 総括原価により恣意的| | | | に高い費用を配賦して| | | | いるのを見てきた。そ| | | | の結果高くなった相互| | | | 接続料金は競争を抑圧| | | | し、参入のシグナルを| | | | 歪め、規制組織や、法| | | | 廷、あるいは通商委員| | | | 会において終わりのな| | | | い論争を引き起こした| | | | 。このようなマイナス| | | | の結果を避けるために| | | | 、再度貴省に弊社の考| | | | えを申し上げたい。N| | | | TTの相互接続料金(| | | | この場合、他の事業者| | | | からNTTネットワー| | | | クへの着信にかかる接| | | | 続料金を意味する)は| | | | 長期増分費用に基づい| | | | て価格設定されるべき| | | | である。その算定方法| | | | はすでに確立され、十| | | | 分理解されている。A| | | | BC方式の目的は事業| | | | の活動とそれを支援す| | | | る機能との間の因果関| | | | 係をできるだけ事実に| | | | 近づけることであり、| | | | 弊社はこの目的が達成| | | | されるならば大変喜ば| | | | しいことだと考えるが| | | | 、弊社の見解ではこの| | | | ような目的を達成する| | | | には費用発生原因にも| | | | とづき接続費用を直接| | | | 計算する方法−すなわ| | | | ち長期増分費用方式−| | | | を導入するほうがよい| | | | 。また、配賦しなけれ| | | | ばならない帰属不可能| | | | な固定費の比率を減ら| | | | すという意味において| | | | 、ABC手法は総括原| | | | 価方式の改善された形| | | | ではあるが、その費用| | | | の少なくない割合を、| | | | 恣意的に配賦しなけれ| | | | ばならないという総括| | | | 原価方式固有の問題点| | | | は依然として残る。日| | | | 本の利用者が競争的通| | | | 信市場においてそれな| | | | しには通話ができない| | | | 着信足回りの価格設定| | | | に用いられると致命的| | | | な欠点となる。相互接| | | | 続料金の算定の基準と| | | | なる透明性の高い長期| | | | 増分費用を発展させる| | | | 研究会を、すべての事| | | | 業者が参加できるよう| | | | な形で、1999年には実| | | | 施できるようすぐに開| | | | 催していただくことが| | | | もっともよい方法であ| | | | る。弊社は、先に述べ| | | | た研究会が望ましい結| | | | 論に到達するために、| | | | 弊社の経験や資源を提| | | | 供する準備がある。弊| | | | 社が新しい電気通信市| | | | 場による利益が日本の| | | | 人々にもたらされるこ| | | | とを真剣に望んでいる| | | | ことの証として、弊社| | | | の参加の要望が受け入| | | | れられることを望んで| | | | いる。 | | | | (US West) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ 別紙6 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案に対する意見及び再意 見並びにそれに対する考え方 +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第三条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (遵守義務) | | |第三条 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「| | | 事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、接続会計| | | 規則に規定する指定設備管理部門に整理された資産並びに費用及び| | | 収益を基礎とし、接続料の原価を算定しなければならない。ただし| | | 、特別の理由がある場合には、郵政大臣の許可を受けて、この省令| | | の規定によらないことができる。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 本条の主旨を踏ま|1・指定設備管理部門には|1 接続会計規則及び原| | え、不経済性により生| コスト削減のインセンテ| 価算定規則により、指| | じた費用が接続料の原| ィブがないため、原価を| 定電気通信設備との接| | 価に算入されることの| 算定する際にはCAPを| 続に必要な費用のみが| | ないよう制度の適正な| かける等の措置を講じる| 接続料の原価に算入さ| | 運用をお願いしたい | のが適当(TWJ→DD| れることとなるが、情| | (セルラーグループ)| I) | 報開示の徹底やプライ| |・ 設備区分毎に把握さ|・ 接続の基本的ルールに| スキャップ規制、長期| | れた費用に不経済な調| おいて「特定事業者の不| 増分費用方式の導入等| | 達等による費用が介在| 可欠設備運営の著しい不| 、当該費用からさらに| | していることが想定さ| 経済性により生じた費用| 不経済性を排除する措| | れる。さらに適正な接| が接続料金原価に算入さ| 置について引き続き検| | 続料金を算定するため| れることのないよう制度| 討すべき。 | | には、原価を算定する| の適正な運用を行うべき| | | 段階(原価算定規則、| であり、その旨を接続料| | | もしくは接続約款申請| 金算定要領で明らかにす| | | 時)において不経済性| ることが適当である。」| | | を排除する措置(例え| とされておりますが、多| | | ば、コストにCAPを| 数の事業者からの意見に| | | かける等)をとってい| もあるとおり、具体的な| | | ただきたい(DDI)| 不経済性排除の運用規定| | | | が示されていない現状に| | | | あります。このまま具体| | | | 的な不経済性排除の運用| | | | 規定がないこととなれば| | | | 、指定設備管理部門の経| | | | 営の効率化が促進されず| | | | 、接続料の低廉化も期待| | | | できません。仮に現行の| | | | 算定方式では不経済性排| | | | 除の運用規定を設けるこ| | | | とが難しいのであれば、| | | | 長期増分費用方式等の新| | | | たな算定方式の導入を早| | | | 急に検討する必要がある| | | | (セルラーグループ) | | | |・ 接続会計において、例| | | | えば、過剰に設置された| | | | 設備等を適正に区分し、| | | | 指定設備利用部門に当該| | | | 費用を計上するよう運用| | | | していただくことによっ| | | | て、ある程度の不経済性| | | | の排除が可能となる | | | | しかしながら、接続会| | | | 計のスキームでは、指定| | | | 事業者が必要以上に高い| | | | 電気通信設備等を購入す| | | | る等の不経済性について| | | | は、(例えば、調達価格| | | | 等を開示すること等によ| | | | り、ある程度の不経済性| | | | の検証が可能となるとも| | | | 考えられますが)、完全| | | | に排除することが困難な| | | | ことも想定 | | | | したがって、不経済性| | | | の排除に関しては、原価| | | | 算定の段階においてコス| | | | トにCAPをかける等の| | | | 措置、あるいは長期増分| | | | 費用方式の早期導入等に| | | | ついても併せて検討して| | | | いただきたい(DDI)| | | |・ 指定電気通信事業者が| | | | 適正な価格で設備を購入| | | | したかどうか、ひいては| | | | 、効率的な経営努力を行| | | | っているかどうか、の検| | | | 証が出来るメカニズムを| | | | 確立していただきたい | | | | (テレサ協) | | | |・ NTTのネットワーク| | | | の維持・運営においては| | | | 、毎年度事業計画の認可| | | | を受け、NTT株主に対| | | | する経営責任・NTTユ| | | | ーザ及び他事業者に対す| | | | るサービス品質の維持に| | | | 配意し、技術革新の成果| | | | を不断に取り入れ、最大| | | | 限効率化に努めておりま| | | | す。(NTT→セルラー| | | | グループ、DDI) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ 「特別な理由があ|2・ 特別な理由の適用は|2 接続料に関する透明| | る場合」については、| 、できるだけ限定すべき| 性、公平性、迅速性の| | 可能な限り限定してい| と考えますが、経過措置| 確保という本省令の趣| | ただきたい(DDI)| の対象になるもの、及び| 旨に照らし、「特別な| |・ 「特別の理由がある| PHS接続装置のように| 理由がある場合」は、| | 場合」は、極力限定し| 極端に料金が変動するも| 経過的な措置等可能な| | て解釈すべきである。| の、ならびにシステム上| 限り限定して運用すべ| | 仮に特別の理由がある| の制約等やむを得ずこの| き。 | | 場合においても、本省| 省令の規定により算定で| | | 令の規定をできる限り| きないものについては、| | | 適用すべき。当面「特| 特別の許可の対象となる| | | 別の理由がある場合」| ものと考えます(NTT| | | としては、指定前の接| →DDI、日本テレコム)| | | 続協定に基づきすでに| | | | 行われた網改造や既に| | | | 設置された設備につい| | | | ての経過的措置が想定| | | | されますが、指定後か| | | | ら当該網機能及び設備| | | | を利用する接続事業者| | | | がある場合には、既存| | | | の接続事業者との取引| | | | 条件の公平性を図る必| | | | 要がある(日本テレコ| | | | ム) | | | |・ 「特別の理由がある| | | | 場合」が許可されるの| | | | は、経過的な措置の対| | | | 象となる関係各事業者| | | | の不利益とならないよ| | | | うな措置が講じられる| | | | 場合に限ることが明確| | | | にされるべき(KDD)| | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |3・ 番号案内サービス|3・ 番号案内サービス費|3 番号案内については| | 費用負担について、基| 用負担は、基本的に指定| 、加入電話サービスと| | 本的に指定事業者の番| 事業者の料金設定の問題| 一体的な業務として長| | 号案内サービス料金設| であります。収入に見合| 年に亘り無料で提供さ| | 定の問題であると考え| うようコストダウンをは| れてきたことから、近| | ます。したがって、赤| かるか、料金を改定する| 年の有料化に際しても| | 字が生じた場合には、| かにより対応すべきと考| 、番号案内利用者の急| | 収入水準に見合うよう| えます。本来、コストに| 激な負担増を回避する| | コストダウンされるか| 見合ったユーザー料金が| ため、番号案内の費用| | 、収支相償うよう料金| 設定されていればこのよ| をその料金のみで全額| | 改定を行うか、いずれ| うな費用負担は発生しな| 回収することはせずに| | かにより解決されるべ| いものです。したがって| 、不足分を通話料を含| | きものと考えます。番| 、ユーザー料金の値上げ| む電話業務全体の収入| | 号案内サービス費用負| が困難であるがゆえに他| で賄うこととしている| | 担について負担の必要| 事業者へ負担を求めると| ところである。 | | が無いと考えています| いうのは合理的理由とは| また、番号案内業務| | が、仮に合理的な理由| なり得ないと考えます。| の便益は、当該業務を| | があるとされ負担せざ| 仮に、番号案内料金の| 行っている事業者の利| | るを得ない場合であっ| 設定がユニバーサルサー| 用者のみならず、接続| | ても、経営改善努力を| ビスの維持に関連すると| 事業者の利用者にも及| | 促進するような措置が| いうのなら、接続とは別| ぶことから、事業者間| | 必要と考えます(TT| の場の議論とすべきであ| の接続協定において、| | Net) | ると考えます。 | 番号案内費用の一部を| |・ 長距離系NCCへの| したがって、中継サー| 接続事業者が総通話回| | 番号案内機能の間接的| ビスを行う事業者が負担| 数に応じて負担するこ| | 利用料については、番| しなければならない合理| ととしている。 | | 号案内の収支改善が図| 的理由が全く理解できま| このように、現在の| | れるまでの期間は、従| せん。 | 番号案内の料金水準が| | 来同様、現行方式を継| このように事業者間で| 収支相償するものとな| | 続して適用するよう要| 真っ向から意見が対立し| っていないことや、そ| | 望(NTT) | ている状況下においては| れに伴い接続料におい| |・ 番号案内の費用負担| 、接続ルールの答申にあ| て接続事業者に一部負| | は、赤字負担であり、| る「原則として赤字負担| 担を求めていることは| | そもそも、NTTのユ| は認めない」という方針| 、これまでの経緯等か| | ーザ約款で定める料金| に立ち戻って、いったん| らやむを得ない面はあ| | とNTTの番号案内に| 費用負担を凍結しとこと| るが、本来的には番号| | 係る事業コストとの差| ん議論すべき(TTNe| 案内業務を利用した者| | 額を、それらに何ら関| t) | がその費用を負担すべ| | 与することができない|・ 従来からいただいてい| きという受益者負担の| | 他事業者が負担する理| る長距離系NCCへの番| 原則の観点からは問題| | 由はない(DDI) | 号案内料の費用負担は、| である。 | |・ 「特別の理由がある| 中継サービスとしての長| したがって、仮に番| | 場合」は、極めて限定| 距離系NCC通話の特性| 号案内サービスの費用| | した適用として頂きた| から、事業者を特定して| 負担につき本条に基づ| | い。例えば、番号案内| 個別に課金できない番号| く特例措置を設ける場| | の赤字は「特別な理由| 案内機能の利用に対する| 合においても、その期| | 」には該当しないと考| 間接的利用料であり、赤| 間を限定するなど指定| | える。 | 字負担的性格ではないこ| 事業者の経営改善努力| | 番号案内の赤字分に| とから、従来同様、現行| を促すことを検討すべ| | ついても他事業者が負| 方式を継続して適用する| きである。 | | 担する必要はない。仮| ことを要望します。 | また、その際の負担| | に負担せざるを得ない| 収支相償を図るために| 額の算定方法(自己資| | 場合であっても、赤字| は、番号案内サービスの| 本費用、他人資本費用| | の解消を前提とせず、| ユーザ料金改定が必要で| を接続料の対象とすべ| | あらかじめ負担期間及| あり、現時点で間接的利| きか等)についても、| | び負担額を定める等の| 用に係わる番号案内費用| 特例的措置であること| | 合理化を促進するよう| 負担の期間を限定するこ| に配意して検討すべき| | な措置が必要(TWJ)| とは問題がある(NTT| である。 | | | →DDI、TWJ、TT| | | | Net) | | | |・ 間接的な利用を理由に| | | | 他事業者にコスト負担を| | | | 求めることは英米におい| | | | ても前例がなく、グロー| | | | バルスタンダード的な視| | | | 点からも間接的な利用に| | | | 基づくコスト負担は認め| | | | るべきではないと考えま| | | | す。 | | | | 仮にこうしたことが認| | | | められるのであれば、N| | | | TT以外の民間企業が番| | | | 号案内事業を行いその事| | | | 業が赤字となった場合、| | | | NTTを含めた電話事業| | | | 者に間接的利用を理由に| | | | その赤字負担又はコスト| | | | 負担を一方的に求めるこ| | | | とも理論的には可能と考| | | | えられます。 | | | | 「接続の基本的ルール| | | | の在り方」答申において| | | | 、合理的な理由がない限| | | | り特定事業者の赤字負担| | | | を他事業者が負う必要は| | | | ないとされており、NT| | | | T殿の述べられる間接的| | | | 利用は前述のごとく合理| | | | 的な理由には当たりませ| | | | ん。従って、番号案内に| | | | 係る赤字分を他事業者が| | | | 負担する必要はない(T| | | | WJ→NTT) | | | |・ 間接的利用料ではなく| | | | 、番号案内のコストとユ| | | | ーザー料金との乖離に伴| | | | う赤字の負担と考えてお| | | | り、継続して支払う必然| | | | 性はないものと考えます| | | | 。但し、現状赤字負担を| | | | していることを踏まえる| | | | と、期間を明示した上で| | | | 漸減させることが現実的| | | | であるとも考えられます| | | | 。 | | | | なお、番号案内の収支| | | | 改善のため、番号案内後| | | | その場で接続した場合は| | | | 現行の番号案内料金とし| | | | (通話料も番号案内部門| | | | の収入とする)、番号案| | | | 内のみの場合はコスト見| | | | 合いの料金とすることを| | | | 提案(日本テレコム→N| | | | TT) | | | |・ 番号案内等事業収支が| | | | 良くないサービスについ| | | | ては,事業者の経営改善| | | | 努力及びその効果が分か| | | | るような措置を講じるこ| | | | とがまず必要と考えます| | | | 。また,他事業者への赤| | | | 字負担については,接続| | | | の基本的ルールのとおり| | | | ,他事業者に負担を求め| | | | るべきではなく,現行方| | | | 式をそのまま適用すると| | | | いう考え方には賛同いた| | | | しません(QTNet→| | | | NTT) | | | |・ NTT電話番号案内の| | | | 現行ユーザー料金は、初| | | | 回30円、2回目以降6| | | | 0円と設定されているが| | | | 、他社ユーザーが利用す| | | | るとその約8倍にも当た| | | | る232円の負担を求め| | | | られ、交渉の余地もない| | | | 番号案内が基本的サー| | | | ビスとしてある一方で、| | | | 旧独占事業者がその情報| | | | 源を支配する状況下で、| | | | 経過的であれ、このよう| | | | な料金体系を残すことは| | | | 、旧独占事業者の番号案| | | | 内市場の独占的支配を許| | | | し、他社の地域市場への| | | | 参入誘因を損ね、消費者| | | | の利益に反するため、今| | | | 回認められるべきではな| | | | い(ジュピター→TTN| | | | et) | | | |・ 長距離系NCCはそも| | | | そも番号案内に接続して| | | | おらず、赤字分を負担す| | | | る合理的理由はない | | | | 米国でも、オペレータ| | | | を介して番号案内後、接| | | | 続したコールを対象とし| | | | て費用が支払われており| | | | ます。 | | | | 世界的に見ても例のな| | | | い負担方法であると理解| | | | しており、「国際的な調| | | | 和」と定める接続ルール| | | | の主旨に反するものと考| | | | えます。 | | | | 現在、報酬分を含めて| | | | 負担しておりますが、万| | | | が一赤字負担する場合で| | | | あっても報酬を含める必| | | | 然性はないため、報酬を| | | | 除外すべきと考えます。| | | | (接続ルールでも「赤字| | | | 負担」と規定されており| | | | 、報酬等を上乗せした「| | | | 未回収コスト負担」とす| | | | ることは接続ルールに反| | | | するものと考えます。)| | | | (DDI→NTT) | | | |・ 接続ルールにおいて、| | | | 「特定事業者のサービス| | | | の赤字については、原則| | | | として他事業者に負担を| | | | 求めることは認めるべき| | | | ではない」(第V章3)| | | | 旨が明記されている。本| | | | 件についても、当然にそ| | | | の主旨に従って取り扱わ| | | | れるべきであり、現行方| | | | 式についても基本的に見| | | | 直されるべき(KDD)| | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |4・ 既存のIGS交換|4・ 経過措置の適用範囲|4 基本的な接続機能に| | 機(併合IGSを含む)| 及び適用期限について、| ついては、原則として| | だけでなく、平成8年| 指定事業者より提示され| 本省令により算定され| | 12月の答申以前に申| た段階で判断したいと考| るべきであるが、接続| | し込みがあったハード| えております。 | 協定に基づき既に行わ| | 及びソフトについても| ただし、経過措置はあ| れた網改造や既に設置| | 、経過措置の対象とし| くまで例外的措置である| された設備については| | 、次回の見直し時期で| ことに鑑み、その範囲は| 、経過的な措置を考慮| | ある平成12年度末ま| 極めて限定されるべきと| する必要がある。(接| | では、網使用料ではな| 考えます。例えば、網同| 続答申p23参照) | | く個別に負担していた| 期クロック費やソフト改| 経過措置機能の具体| | だきたい。また、経過| 造費など基本的な接続機| 的な範囲については約| | 措置対象設備を増設な| 能でありかつ事業者の増| 款の認可の際に、設備| | いしは後発事業者と共| 加による追加費用の無い| の独立性や基本的機能| | 用する場合は、先発事| ものは経過措置の対象外| とすることによる費用| | 業者と同じ扱いとする| とすべきであると考えま| 負担の変動の当事者に| | べきものと考えます。| す。 | 及ぼす影響等を勘案し| | なお、経過措置の適用| 適用期限についても長| て個別に判断されるべ| | 範囲については網使用| 期にわたることは例外的| き。 | | 料算定の前提条件とな| 措置としての性格上望ま| また、経過措置を講| | ることから、早期に決| しくないと考えます。し| ずることにより、先発| | 定し省令又は通達によ| たがって、平成12年度の| 事業者が費用の二重払| | り明確化することを要| 見直し以降も個別負担を| いをすることとなった| | 望(NTT) | 継続することが無いこと| り、先発事業者と後発| |・ 長距離系NCCが費| を担保していただきたく| 事業者との条件に著し| | 用負担を行っているI| 要望(TTNet) | い不均衡が生じること| | GSも当該設置済み設|・ 接続のルール化以前に| とならないような配慮| | 備に該当するものと思| 申込まれた設備・機能は| も必要である。 | | われるが、仮にNCC| 、他事業者の個別負担を| なお、経過措置は、| | の単独IGSの個別費| 前提に作られたものであ| あくまでも急激な費用| | 用負担を継続しつつ、| るため、経過的な取扱い| 負担の変動を回避する| | IGS機能を有する新| とする必要があると考え| ための例外的なもので| | たな再編後NTTの中| ます。 | あるので、基本的には| | 継交換機の費用を接続| 具体的な内容は以下の| 適用期間を限定(平成| | 料に算入すれば、NC| 通りとするのが適当と考| 12年度の接続制度の| | CはIGSに係るコス| えます。 | 直しの時期までを目途| | トの二重払いを行って| (1)接続ルールの答申以| )すべき。 | | いることになり、NT| 前に申込のあったソフト| | | T長距離会社との費用| 開発やIGS交換機等の| | | 負担の公平性が担保さ| 設備(併合IGSを含む| | | れないこととなる。新| )は経過措置の対象。 | | | たに設置される特定事| (2)経過措置対象の機能| | | 業者の中継交換機のう| や設備を増設、ないしは| | | ちIGS機能に係る費| 後発事業者と共用する場| | | 用を接続料から控除す| 合は、先発事業者との取| | | るか、NCCのIGS| 引条件の公平性の担保の| | | を接続料の費用に算入| ため同じく経過措置の対| | | する等の措置を講じて| 象。 | | | 頂きたい。(TWJ)| なお、上記条件が実施| | | | されれば、再編成後のN| | | | TT長距離とNCCとの| | | | 間の公平性は担保できる| | | | と考えます。 | | | | 経過措置の内容は、直| | | | 接対象となる関係各事業| | | | 者だけではなく、網使用| | | | 料を負担する全ての事業| | | | 者に影響するため、一部| | | | の事業者に対して特別な| | | | 扱いをすることなく、無| | | | 差別な運用とすべき(N| | | | TT→日本テレコム、K| | | | DD、TWJ) | | | |・ 長距離系NCC用の既| | | | 存IGS(併合IGSを| | | | 含む)は、接続に係る基| | | | 本機能であることから、| | | | 当該費用は原則接続料の| | | | 費用に算入して頂きたい| | | | と考えます。 | | | | 仮に個別費用負担を認| | | | める場合であっても、N| | | | TT等との費用負担の同| | | | 等性の観点から再編成時| | | | までの期間に限定した措| | | | 置とすべきと考えます。| | | | NTTの再編成後にも| | | | NCCが個別費用負担を| | | | 継続しつつ、IGS機能| | | | を有する新たな再編後N| | | | TTの中継交換機の費用| | | | が接続料に算入されると| | | | すれば、NCCはIGS| | | | に係るコストの二重払い| | | | を行っていることになり| | | | 、NTT長距離会社等と| | | | の費用負担の公平性が担| | | | 保されないこととなりま| | | | す。 | | | | また、仮にNTT殿の| | | | 主張のように再編成後に| | | | もNCCの既存IGSに| | | | ついて個別費用負担を行| | | | う場合には、費用負担の| | | | 同等性を確保すべくNT| | | | T長距離会社等の他事業| | | | 者も経過措置対象設備を| | | | 共用する後発事業者の一| | | | 人としてNTT地域会社| | | | の中継交換機のうちIG| | | | S機能に係る費用(長距| | | | 離系NCC用の既存IG| | | | Sを含む)を個別負担し| | | | て頂きたい。 | | | | なお、GC接続機能は| | | | 事業者からの個別の申込| | | | み依頼により提供された| | | | ものではなく、基本機能| | | | としてNTTが自ら提供| | | | 準備を行ったものである| | | | ことから、経過措置の対| | | | 象にならないものと理解| | | | (TWJ→NTT) | | | |・ 既存の契約が存在して| | | | おり、この意見を全面的| | | | に否定するものではあり| | | | ませんが、「基本的な接| | | | 続機能」の範囲に合わせ| | | | 、平成12年度末を待た| | | | ず、ただちに接続約款化| | | | することが今回の制度改| | | | 正に則したものである(| | | | 日本テレコム→NTT)| | | |・ 後発事業者のために経| | | | 過措置対象設備を新設す| | | | る場合も、同様(先発事| | | | 業者と同じ扱いとする)| | | | と考えます(日本テレコ| | | | ム→NTT) | | | |・ 経過措置の適用範囲の| | | | 早期決定については賛同| | | | するものですが、その決| | | | 定については、今回の手| | | | 続きと同様に事業者等か| | | | ら正式な意見聴取、公開| | | | 及び継続的な見直しによ| | | | って、透明性を確保する| | | | 必要がある(日本テレコ| | | | ム→NTT) | | | |・ 経過措置を「平成8年| | | | 12月の答申以前に申し込| | | | みがあった・・」との意| | | | 見ですが,NTT殿より| | | | 接続申し込みへの正式回| | | | 答後,申し込み事業者が| | | | 接続に対する意思表示を| | | | 行う際に,答申の内容も| | | | 踏まえて行っている場合| | | | (答申以降に接続の正式| | | | 意思表示を行っている場| | | | 合)には,網使用料によ| | | | る負担となると考えます| | | | 。 | | | | また,対象設備を増設| | | | ないしは後発事業者と共| | | | 用する場合についても同| | | | 様に,今回適用すべきで| | | | ない(QTNet→NT| | | | T) | | | |・ 既にIGS交換機で接続 | | | | を行っている事業者は、| | | | 個別にIGS費用を負担し | | | | つつ新規のIGS交換機の | | | | 費用についても基本機能| | | | としてアクセスチャージ| | | | を負担することとなりま| | | | す。一方、新規にIGS交 | | | | 換機で接続を行う事業者| | | | は、アクセスチャージの| | | | みの負担でよいこととな| | | | ることから、既にIGS接 | | | | 続を行っている事業者と| | | | 新規にIGS接続を行う事 | | | | 業者間で不公平な取り扱| | | | いとなり、公正競争が担| | | | 保されないこととなりま| | | | す。このため、新たに設| | | | 置されるIGS交換機に係 | | | | る費用をアクセスチャー| | | | ジから控除するか、既存| | | | のIGS交換機に係る費用 | | | | をアクセスチャージに算| | | | 入する等の措置が必要(| | | | セルラーグループ→NT| | | | T、TWJ) | | | |・ 先発事業者と後発事業| | | | 者との扱いを等しくする| | | | ことが必要であるならば| | | | 、原則はどちらも新しい| | | | ルールによって扱われる| | | | べきだと考えます。今回| | | | の改革が競争促進に不可| | | | 欠だとするならば、先発| | | | 事業者の有無によって過| | | | 去のルールと新しいルー| | | | ルとを混在させることは| | | | 潜在的新規参入事業者の| | | | 新規参入を抑圧すること| | | | につながる(タイタス→| | | | NTT) | | | |・ 特別な理由で経過的措| | | | 置を考慮すべきものとし| | | | て、網改造費が例示され| | | | ているが、現行の網改造| | | | 費負担方式は、新規また| | | | は追加接続の大きな障害| | | | となっており、一刻も早| | | | く省令案第10条に定め| | | | る適正な単位での方式に| | | | 切り替える必要がある。| | | | そのためには、契約や網| | | | 改造の有無をもって一律| | | | に例外を判断するのでは| | | | なく、他事業者にとって| | | | 改正効果の得られるケー| | | | スは新ルールを適用する| | | | 、大臣許可に当たって例| | | | 外を認めるのは、接続事| | | | 業者側が納得のいく範囲| | | | とするよう要望(ジュピ| | | | ター) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |5・ PHS接続装置及|5・ 「設備の減価償却費|5 PHS用接続装置の| | びPHS制御局は、P| は、現在は定額法で回収| 算定方式については、| | HS事業者の要望に基| しているため、途中で定| 既存接続協定に基づき| | づくPHS事業者固有| 率での算定に変更すると| 設置されたものである| | の設備として既に多大| 減価償却費が回収できな| ことを踏まえながら、| | な設備投資を行ってき| くなる」という意味であ| 第3条の「特別な理由| | ており、中途で算定方| ると理解をしております| 」に該当するかどうか| | 法を変更すると回収漏| が、今回の原価算定規則| 判断すべき。 | | れとなるおそれがある| では将来原価に基づく算| | | ことから、実績値に基| 定も認められているため| | | づいた算定方法ではな| 、減価償却費の要回収額| | | く、第六条による個別| 分を将来原価に含めるこ| | | 算定方式を今後も適用| とにより、減価償却費が| | | することを要望(NT| 回収漏れとなるおそれは| | | T) | 無くなると考えます。 | | | | なお、現状の個別算定| | | | 方式を今後も適用する場| | | | 合には、接続約款に基づ| | | | かない接続になることか| | | | ら、従来行っている通り| | | | 、算定方法や水準等に関| | | | する十分な事業者間協議| | | | を実施していただくこと| | | | をNTT殿にお願い申し| | | | 上げると同時に、事業者| | | | 間協議が不調に終わった| | | | 場合には、裁定を申請す| | | | ることが可能となるよう| | | | 要望(DDI−P→NT| | | | T) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |6・ 特別の理由がある|6・ 指定前の接続協定に|6 特別な理由により本| | 場合の接続料の原価算| 基づき既に行われた網改| 省令による以外の方法| | 定についても、透明性| 造等の経過的な措置につ| で接続料を算定した場| | の観点から本条による| いては、個別契約の過程| 合にも、接続料の算定| | 原価算定を行えない理| において、企業秘密や株| 根拠を明示すべき。 | | 由、算定根拠等を開示| 主の利益保護に配意しつ| | | し、接続事業者への意| つ、接続料の算定根拠等| | | 見聴取をお願いしたい| を個別に説明していく(| | | (セルラーグループ)| NTT→DDI、セルラ| | |・ 「この省令の規定に| ーグループ) | | | よらない」場合におい| | | | ても、接続料に関わる| | | | 事項については、本省| | | | 令の認可申請時の資料| | | | と同等の根拠を明示し| | | | 、開示及び接続事業者| | | | の意見聴取及び見直し| | | | を行うべき(DDI)| | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |7・ 接続費用のなかに|7・ 接続費用の中にNT|7 NTT再編成につい| | は、NTT分離分割に| T分離分割に伴う費用は| ては、基本方針を受け| | 伴う費用は含まれるべ| 含まれるべきではない(| て今後NTTが「実施| | きではないと考えます| TTNet→タイタス)| 計画」を作成する過程| | 。(タイタス) |・ NTT再編成に伴い発| で、具体的な分社形態| | | 生するコストについては| 等が確定してくるもの| | | 、直接的に接続に関係す| であり、現時点におい| | | ると立証されない限り、| ては明確な再編成コス| | | 接続料金の費用に算入す| トは不明である。営業| | | べきでない(TWJ→タ| PR的経費は接続料に| | | イタス) | 含めないことが適当で| | |・ タイタスコミュニケー| あるが、ネットワーク| | | ションズ殿の意見に賛同| の管理運営の費用につ| | | (日本テレコム→タイタ| いては、計画が固まっ| | | ス) | てくる段階で判断する| | |・ NTT再編成に関連し| こととなる。 | | | て発生する費用について| | | | は、指定設備の管理運営| | | | に不要な費用や不経済的| | | | な運営から生じた費用が| | | | 接続料金に含まれないよ| | | | うにすべきであると考え| | | | ます。 | | | | 更に付け加えるならば| | | | 、NTT殿は再編成に先| | | | 立ち各分野で分社化を行| | | | っておりますが、指定設| | | | 備管理部門と分社したグ| | | | ループ内の企業との取引| | | | 額に関しても、その取引| | | | 額が一般的な水準に比べ| | | | て高額となっていた場合| | | | には、接続料金の算定か| | | | ら除外するようなことが| | | | 可能となるようにしてい| | | | ただきたく要望 | | | | 指定設備の管理運営の| | | | ために発生するグループ| | | | 内の取引額は、外部に明| | | | 示することを指定事業者| | | | に対して義務づけるとと| | | | もに、一般よりも高額と| | | | なっている分については| | | | 接続料金の原価から除外| | | | していただきたく要望(| | | | DDI−P→タイタス)| | | |・ 新しいNTT長距離会| | | | 社や地域会社を設立する| | | | という主旨から、その費| | | | 用は当該会社が負担すべ| | | | きであり、接続料の原価| | | | に含むべきではない(D| | | | DI→タイタス) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第四条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (接続料の原価) | | |第四条 接続料の原価は、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政| | | 省令第二十五号)第二十三条の四第二項に規定する機能(以下「省| | | 令で定める機能」という。)ごとに、当該機能に係る指定設備管理| | | 運営費(指定電気通信設備の管理運営に必要な費用をいう。以下同| | | じ。)に第七条から第九条の規定に基づき計算される他人資本費用| | | 、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとす| | | る。 | | |2 接続料の原価の算定期間は一年とする。ただし、指定電気通信設| | | 備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が省令で定める機| | | 能を利用して提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、| | | 今後相当の需要の増加が見込まれるものであるときは、省令で定め| | | る機能に係る接続料の原価の算定期間を五年までの期間の範囲内で| | | 定めることができる。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 現段階では、接続| |1 本省令において接続| | 料金算定要領、接続会| | 料の原価に含まれるこ| | 計規則のいずれにおい| | ととなるのは、接続会| | ても費用負担論的な規| | 計において指定電気通| | 定がなされておりませ| | 信設備の管理運営に必| | ん。 | | 要とされている費用に| | 接続の基本的ルール| | 限られるが、情報開示| | では、費用負担の説明| | の徹底や長期増分費用| | 責任は指定事業者にあ| | 方式の導入等、当該費| | り、例えば試験研究費| | 用からさらに不経済性| | について、「不可欠設| | を排除する措置につい| | 備の管理運営に要する| | て引き続き検討すべき| | ことが明確にされたも| | 。 | | ののみが接続料原価に| | | | 算入され、それ以外の| | | | 部分は原価から除外さ| | | | れる。」と明示してお| | | | ります。 | | | | 従って、省令案にお| | | | ける指定設備管理運営| | | | 費に含まれる各勘定科| | | | 目について、その費用| | | | 内容を開示し、他事業| | | | 者が負担する理由を指| | | | 定事業者が明確に説明| | | | することを本省令ある| | | | いは接続会計規則のい| | | | ずれかで担保していた| | | | だきたい(DDI) | | | |・ 接続の基本ルールで| | | | は、「特定事業者の不| | | | 可欠設備運営の著しい| | | | 不経済性により生じた| | | | 費用が接続料金原価に| | | | 算入されることのない| | | | よう制度の適正な運用| | | | を行うべきであり、そ| | | | の旨を接続料金算定要| | | | 領で明らかにすること| | | | が適当である。」とあ| | | | りますが、その趣旨を| | | | 徹底していただきたい| | | | 。具体的には、情報開| | | | 示による不経済性のチ| | | | ェックやコストに上限| | | | を設けるなどの策を講| | | | じていただきたい。 | | | | (TTNet) | | | |・ 「指定電気通信設備| | | | の管理運営に必要な費| | | | 用」に不経済な運営に| | | | より生じた費用が含ま| | | | れることのないよう、| | | | 「能率的な経営による| | | | 指定電気通信設備の管| | | | 理運営に必要な費用」| | | | としていただきたい | | | | (セルラーグループ)| | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ 指定設備管理部門|2・ 指定電気通信設備に|2 接続会計における取| | に計上される費用を回| 係る費用で、網使用料以| り扱い及び第五条にお| | 収する料金等には、本| 外で他事業者から個別に| いて設備区分別費用明| | 条により算定されるも| 回収したり、NTTユー| 細表に記載された費用| | の以外にもあることか| ザから回収するものにつ| の額を「基礎として算| | ら、本条以外の料金等| いては、網使用料算定時| 定」する際に、指定電| | で回収される費用が、| に「二重負担」が発生し| 気通信設備の管理運営| | 本条による料金の原価| ないように妥当な計算を| に係る費用の二重取り| | に算入されることのな| 行う予定(NTT→セル| が起きないよう配意す| | いようにする必要があ| ラーグループ、DDI)| べき。 | | る。このため、本条以|・ 個別費用についても、| | | 外の料金等であって収| 接続会計をベースとして| | | 支が分計できないもの| 類似設備の設備区分別費| | | については、その収入| 用を適用することとなる| | | を控除項目とする等の| ことから、接続非関連費| | | 二重取り防止措置が必| 用が含まれる可能性はな| | | 要(セルラーグループ)| い(NTT→アステル東| | |・ これまでの接続料金| 京) | | | 算定においても、利用|・ 今回の制度改正の趣旨| | | 部門の収益(キャッチ| から言えば、「二重取り| | | ホンの使用料等)、営| 」は許容されない行為で| | | 業外収益(一般のテナ| あると考えられるため、| | | ント貸し等)などを控| 第二電電株式会社殿の意| | | 除し、二重取りとなら| 見に賛同(日本テレコム| | | ないよう接続料原価を| →DDI) | | | 把握している。したが| | | | って、今後の接続料金| | | | 算定においても、接続| | | | 会計の段階(「接続料| | | | 原価算定上の重要な変| | | | 更措置」で控除し原価| | | | を把握)、もしくは接| | | | 続料金を算定する段階| | | | で控除する等、二重取| | | | りが発生しないよう配| | | | 慮していただきたい | | | | (DDI) | | | |・ 算定方式Bに準じた| | | | 算定を行う場合、算定| | | | 対象となった設備につ| | | | いては、第5条及び第| | | | 7条第3項の規定に基| | | | づいて費用及び資産の| | | | 把握を行う際、算定基| | | | 礎から控除されること| | | | が明確にされるべき | | | | (KDD) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |3・ 接続料は、接続非|3・ 今回の接続料の算定|3 接続料について、原| | 関連費用分の負担を要| においては、指定電気通| 価算定期間を複数年と| | しないことから、利用| 信設備の維持・運営に係| し、将来原価を基礎に| | 者料金より安価になる| わる実績原価を基礎とし| 算定することが初期負| | ものと認識しておりま| て算定し、翌年度に精算| 担の低減等の効果があ| | す。しかし、料金算定| するというスキームが基| る点に着目すれば、将| | 上、算定期間の相違に| 本であると理解しており| 来原価を基礎とした算| | よって、接続料が利用| ます。従って、接続料が| 定の対象となる機能が| | 者料金を上回ることが| 増加したという理由だけ| 多くなることが望まし| | 有り得ます。仮に接続| で、実績原価が把握でき| いが、他方、ISDN| | 料が利用者料金より上| るにもかかわらず、予測| のような既存のサービ| | 回った場合には、相互| 誤差の生じる可能性のあ| スで、現に実績原価で| | 接続通話の利用者料金| る将来原価方式に算定方| 接続料を算定している| | を高くせざるを得なく| 法を変更することは、ル| ものについては、算定| | なり、新規サービスの| ールとしては片務的であ| 方式変更に伴うリスク| | 普及を阻害することに| り、不適切であると考え| 、負担変動等を回避す| | なりかねません。従い| ます。 | るため現行方式を継続| | まして、このような場| また、接続事業者の初| するという考え方にも| | 合には、接続料の算定| 期負担の軽減は、他方に| 一定の合理性がある。| | 期間を長くすることに| おいて指定電気通信事業| 従って、本条におけ| | よって、接続料を利用| 者の初期負担の過重とな| る算定期間の特例対象| | 者料金より安価とすべ| ることから、将来原価方| となる機能の範囲につ| | き(アステル東京) | 式の適用については、例| いては、具体的な機能| |・ 新規のみならず、立| 外的なものと考えます。| ・サービスごとに個別| | ち上がり期の役務につ| ISDNについては、| 的に判断する必要があ| | いても同様に初期負担| 既に過去数年間、実績原| る。 | | の軽減が求められるこ| 価で接続料を算定し、タ| | | とから、算定期間延長| イムラグ精算も実施して| | | の対象として頂きます| いること、近年の需要動| | | 様要望(アステル東京)| 向から長期の予測を合理| | |・ 新規の接続を行う場| 的に行うことは難しいこ| | | 合だけでなく、既存の| と、中途で算定方式が変| | | 役務に用いる設備に関| 更となり継続性がないこ| | | しても、網の高度化や| と、及び、ほとんどの設| | | 効率化のための大規模| 備を電話と共有している| | | な設備投資が発生する| にもかかわらず、電話と| | | ことが予想されます | 算定方法が相違すること| | | (例:FTTH、新ノ| となり、整合性が図れな| | | ード交換機など)。ま| いこと等からも、将来原| | | た、昨年度のISDN| 価方式への変更は妥当で| | | 用設備のように、需要| ないと考えます。 | | | の急増により設備増設| なお、ISDNについ| | | を行った結果として、| ては、近年の全国的且つ| | | 通信量の増加分を上回| 急激な需要拡大に迅速に| | | るコスト増となってし| 対応するため、ISDN| | | まうような場合もあり| 固有設備であるISM等| | | ます。 | の投資が急増し、それに| | | しかし、制定案に従| 係る減価償却費等が増加| | | うとこれらの設備の料| しているところでありま| | | 金は全て算定期間が一| す(NTT→アステル東| | | 年となるため、一時的| 京、DDI−P、セルラ| | | に設備管理運営費が高| ーグループ、大阪メディ| | | くなることとなり、接| アポート、TTNet、| | | 続料金が値上げとなっ| DDI、TWJ) | | | てしまうことが懸念さ|・ 当該機能を提供するに| | | れます。 | あたって、新規の設備を| | | 解説にも書かれてい| 構築するか、既存の設備| | | る通り、「初期負担の| を利用するかは、その事| | | 軽減」を考慮するため| 業者の経営判断によるべ| | | に五年での算定を可能| きものであるため、設備| | | とするのであれば、既| を基準に算定方法を判断| | | 存設備の更改等におい| するべきでない(NTT| | | て国民全体がメリット| →DDI−P) | | | を享受するような大規|・ 現状ではISDNの接| | | 模な設備投資において| 続料金が高いために、接| | | も、初期負担を軽減す| 続事業者にとっては普及| | | るような施策を取るべ| させるインセンティブが| | | きであると考えます。| 働かない構造となってお| | | 更には、今回の接続| りますが、今後のマルチ| | | 料金が『設備(機能)| メディア化の進展に伴い| | | 』及びその設備(機能| 、ISDNは広く国民の| | | )の『アンバンドル』| インフラとして利用され| | | に着目して作られてい| ていくことが予想される| | | るため、『役務』によ| ため、ISDNサービス| | | って算定期間を違える| の接続料金を低廉化させ| | | という考え方を用いる| ることにより、ユーザ料| | | べきではない(DDI| 金を低廉化させていき普| | | −P) | 及を促進させることが必| | |【条文の変更案】 | 須であります。 | | |「2 接続料の原価の算| 従来のISDNサービ| | | 定期間は一年とする。| スには、ISM等のIS| | | ただし、新規の設備構| DN専用の設備が必要で| | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| あったため加入電話より| | | 築に関して今後相当の| も接続料金が高くなって| | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | おりましたが、今後は新| | | 需要の増加が見込まれ| しい交換設備の導入によ| | | るものであるときには| りISDN専用の設備構| | | 、省令で定める機能に| 築はほとんど無くなって| | | 係る接続料の原価の算| いく(ソフトウェア開発| | | 定期間を五年までの期| のみとなる)ために、将| | | 間の範囲内で定めるこ| 来原価及び将来予測で算| | | とができる。」 | 定することにより間違い| | |・ 既存のサービスであ| なく接続料金は低廉化し| | | っても、その接続料水| ていくものと期待されま| | | 準が高いために利用数| す。 | | | が少なく、結果的に接| 更に言えば、新しい交| | | 続料が下げられないサ| 換設備の導入により加入| | | ービスもあると想定さ| 電話とISDNは全く同| | | れることから、今後相| じ設備構成となり、将来| | | 当の需要増が見込まれ| 的にはISDNだけをア| | | るものについては既存| ンバンドルして接続料金| | | サービスであっても、| を算定する意味がなくな| | | 本条ただし書きの規定| ることから、現時点から| | | による原価算定を可能| 接続料金を同一設備とし| | | としていただきたい。| て算定することとし、I| | | 具体例としては、番号| SDNの普及を促進して| | | 案内機能及びISDNに係| いただきたく要望(DD| | | る接続料等(セルラー| I−P→セルラーグルー| | | グループ) | プ、大阪メディアポート| | |・ ISDNサービスの| 、TTNet、DDI、| | | ように、既存のサービ| TWJ) | | | スであっても急激な需| | | | 要増が見込まれる場合| | | | は、その需要増に対応| | | | するために、ほぼ初期| | | | 投資に近い投資が行わ| | | | れる場合があり、それ| | | | がそのまま接続料に反| | | | 映されると、接続料が| | | | 急激かつ大幅に値上げ| | | | されてしまう恐れがあ| | | | る。よって、ISDN| | | | のような既存サービス| | | | であっても、急激な需| | | | 要拡大が見込まれる場| | | | 合は原価算定期間を延| | | | 長することを認めるべ| | | | きである(大阪メディ| | | | アポート) | | | |・ ISDNサービスに| | | | ついて、著しく需要が| | | | 増加している現状から| | | | 、5年以内の将来予測| | | | により接続料金を算定| | | | することを運用上担保| | | | していただきたい。 | | | | (TTNet) | | | |・ ISDN(ISM及| | | | び新ノードのうちIS| | | | DNに係る機能)のよ| | | | うに新規の設備構築の| | | | 結果、一年間の過去原| | | | 価で算定すると、接続| | | | 料金が高くなり、新規| | | | 参入のインセンティブ| | | | が阻害される可能性が| | | | あるものについては、| | | | 五年間等の将来予測で| | | | 算定することを可能と| | | | していただきたい(D| | | | DI) | | | |・ ISDNについては| | | | 、既にサービスを開始| | | | しておりますが、今後| | | | も相当の需要増が見込| | | | まれること及び現在も| | | | 相当量の設備投資が継| | | | 続されていることから| | | | 、将来原価方式に基づ| | | | き料金を算定すべき | | | | (TWJ) | | | |・ 信号網についても初| | | | 期コストの負担を軽減| | | | し、料金を平準化する| | | | との観点から将来原価| | | | 方式を採用して頂きた| | | | い(TWJ) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |4・ 新規の役務で将来|4・ 将来原価方式で算定|4 複数年の原価算定期| | 的に需要が相当増加す| するかどうかは、その機| 間を用いる場合には、| | ると見込まれる場合に| 能の特性、今後の需要、| その理由、費用予測、| | 該当するかを判断する| 設備投資等を勘案し、該| 需要予測については、| | のは特定事業者のみで| 当するサービスや算定期| 約款認可の際に慎重に| | 決定されるものではな| 間を判断するものと考え| 審査されるべき。また| | く、事業者間で協議し| ます。その結果算定され| 、その根拠等について| | た結果決定されるもの| た接続料が、審議会にお| 審議会への諮問の過程| | もしくは、ある一定の| ける意見招請を含めた認| で開示されるべき。 | | ルールによって決定さ| 可という手続きの中で決| | | れなければならない | 定されるものと考えます| | | (IDO) | (NTT→IDO、DD| | |・ 第2項ただし書きに| I、TWJ) | | | 係る機能について原価| | | | 算定期間を定める場合| | | | 、その理由を公表すべ| | | | き。(日本テレコム)| | | |・ 将来コスト/将来需| | | | 要の合理的な算定方法| | | | について、指定事業者| | | | の恣意性が介入するこ| | | | とのないよう明確にし| | | | ていただきたい(DD| | | | I) | | | |・ 将来コスト/将来需| | | | 要の合理的な算定方法| | | | を通達等にて定める場| | | | 合は、今回の省令と同| | | | 様、公開し、事業者の| | | | 正式な意見聴取を行う| | | | スキームをとっていた| | | | だきたい。さらに、定| | | | 期的/適宜見直しを行| | | | うことについても通達| | | | 等に明記していただき| | | | たい(DDI) | | | |・将来コスト、将来需要| | | | の合理的な算定方法を| | | | 通達等にて定める場合| | | | には、今回の省令と同| | | | 様に事前に公開し、事| | | | 業者への正式な意見聴| | | | 取等を行った後に決定| | | | するとのスキームをと| | | | って頂きたい(TWJ)| | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |5・ 既に指定設備利用|5・ ご指摘の通り、実績|5 同じ機能については| | 部門もしくは他の接続| 原価方式で支払っていた| 、基本的に接続事業者| | 事業者が利用している| だいている設備・機能を| 間で同等の条件で利用| | 機能については、その| 、中途で将来原価方式に| できるようにすべきで| | 機能を新たに利用する| 変更することは問題であ| あり、この趣旨に基づ| | 事業者が現れたとして| る(NTT→日本テレコ| き法において不当な差| | も、同項ただし書きに| ム) | 別的取り扱いを禁止し| | 係る新規機能には当た| | ているところ。(法第| | らないものと考えるの| | 三十八条の二第三項第| | で、その旨を省令に明| | 三号) | | 示すべき(日本テレコ| | | | ム) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第五条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (指定設備管理運営費の算定) | | |第五条 省令で定める機能に係る指定設備管理運営費は、次の表の上| | | 欄に掲げる機能の区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(これの附| | | 属設備及びこれらを設置する土地及び施設を含む。以下「対象設備| | | 」という。)に係る接続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費| | | 用明細表に記載された費用の額を基礎として算定するものとする。| | | ただし、前条第二項ただし書に規定する電気通信役務を提供するた| | | めに利用される省令で定める機能に係る指定設備管理運営費は、接| | | 続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表に記載された| | | 費用の額及び通信量等の実績値を基礎として、合理的な将来の予測| | | に基づき算定するものとする。 | | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | || 機能の区分| 対象設備 || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||端末回線伝送|指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置、指定|| | ||機能 |市内交換局に設置される主配線盤及び指定端末系|| | || |交換等設備との間に設置される伝送装置等を含む|| | || |。) || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||端末系交換機|指定加入者交換機(指定端末系伝送路設備、指定|| | ||能 |市内伝送路設備、指定中継系伝送路設備又は信号|| | || |用伝送装置との間に設置される伝送装置等を含む|| | || |。ただし、手動によるものを除く。) || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||市内伝送機能|指定加入者交換機間に設置される指定市内伝送路|| | || |設備(指定市内伝送路設備の両端に対向して設置|| | || |される伝送装置等を含む。) || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||中継系交換機|指定中継交換機(指定市内伝送路設備、指定中継|| | ||能 |系伝送路設備又は信号用伝送装置との間に設置さ|| | || |れる伝送装置等を含む。ただし、手動によるもの|| | || |を除く。) || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||中継伝送機能|指定加入者交換機と指定中継交換機との間に設置|| | || |される指定中継系伝送路設備(指定中継系伝送路|| | || |設備の両端に対向して設置される伝送装置等を含|| | || |む。) || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||交換伝送機能|指定加入者交換機又は指定中継交換機以外の交換|| | || |等設備(手動によるものを除く。)及び当該交換|| | || |等設備に係る伝送路設備 || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||信号伝送機能|信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||呼関連データ|呼関連データベース || | ||ベース機能 | || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||番号案内機能|番号案内データベース及び番号案内装置 || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||手動交換機能|指定端末系交換等設備(手動によるものに限る。|| | || |)及び指定中継系交換等設備(手動によるものに|| | || |限る。) || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| | ||公衆電話機能|公衆電話機 || | |+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+| +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 設備について具体|1・ 省令上は全事業者に|1 省令に規定されたも| | 的に記載されていない| 適用可能な汎用性のある| のより詳細な設備と機| | ため、曖昧さがあり、| 設備区分になっており妥| 能との対応関係につい| | 接続事業者が使用した| 当なものと考えます。 | ては、指定電気通信設| | 設備がアクセスチャー| なお、指定電気通信事| 備の指定、接続会計の| | ジの対象となるものな| 業者が設置する具体的な| 通達等を踏まえ、約款| | のかどうか、疑義が生| 設備の整理については、| の認可の過程で個別具| | じる危険性がある。し| 今後の指定電気通信設備| 体的に判断されるべき| | たがって、指定電気通| の範囲を画定していく中| 。 | | 信事業者が所有してい| で、具体化していくもの| | | る設備について、あら| と考えます(NTT→中| | | かじめ設備の具体名で| 部テレコミュニケーショ| | | その設備がどういう整| ン、TWJ) | | | 理の対象になるかを規|・ 接続料の設定にあたっ| | | 定しておく必要がある| ては、設備の利用形態や| | | 。(中部テレコミュニ| 接続料の分かりやすさ及| | | ケーション) | び課金の実現性等を勘案| | |・ 指定事業者がZC接| して設定するものと考え| | | 続料、GC接続料等を| ます(NTT→TWJ)| | | 算出する際に、設備区| | | | 分明細表に記載された| | | | 費用の額をどのように| | | | 基礎として接続料を算| | | | 出したかについて、検| | | | 証できるよう詳細を明| | | | らかにしていただきた| | | | い。(TTNet) | | | |・ 接続会計規則の各設| | | | 備区分別費用と原価算| | | | 定規則の機能の対象設| | | | 備との関係が、名称等| | | | の表現の不一致から不| | | | 明確であるため、より| | | | その関係を明確にして| | | | 頂きたい。(TWJ)| | | |・ 弊社共で利用してい| | | | る関門交換機(IGS| | | | )及び市外交換機(T| | | | S)は「中継系交換機| | | | 能」に、市内交換機(| | | | LS)は「端末系交換| | | | 機能」に該当すると理| | | | 解(アステル中部) | | | |・ 専用サービスのアン| | | | バンドルにより提供さ| | | | れる局間専用線は、「| | | | 交換伝送機能」に該当| | | | すると理解。この場合| | | | 、局間専用線には、局| | | | 舎内での接続も含まれ| | | | ることから、距離区分| | | | の設定等において接続| | | | 形態に見合ったアンバ| | | | ンドル料金の設定をし| | | | て頂きたい(TWJ)| | | |・ 「公衆電話機能」に|・ 課金処理を行うための| | | ついては、公衆電話機| 装置については、交換機| | | の費用だけではなく、| の機能であることから、| | | 交換機において課金処| 「公衆電話機能」ではな| | | 理を行うための装置等| く、「端末系交換機能」| | | が含まれるべき(日本| に含めるものと考えます| | | テレコム) | (NTT→日本テレコム)| | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ 「市内伝送機能」|2・ 二重帰属回線等につ|2 斜め回線等について| | の料金については、「| いては、接続会計上のア| は、具体的な指定電気| | 指定中継交換局」に接| ンバンドル単位として費| 通信設備の指定を踏ま| | 続している「指定端末| 用把握に努めることとし| え、約款の認可の過程| | 系交換設備」相互に設| ていますが、これらにつ| で検討すべき事項であ| | 置されるものとそうで| いてはネットワークの信| るが、その際には、斜| | ないもの(いわゆる「| 頼性、効率性を勘案して| め回線等が指定電気通| | 斜め回線」)とに区分| 構築していること、また| 信設備内の通話の疎通| | して算定されるべきで| 、ルート別のトラヒック| 又は信頼性確保、コス| | あり、省令に明示すべ| の把握が困難であり課金| ト低減等のために必要| | き(日本テレコム) | ができないことから、個| なものであることや、| |・ 「中継伝送機能」の| 別に料金を設定する妥当| 受益者負担の原則も考| | 料金については、その| 性に乏しく、接続料を区| 慮する必要がある。 | | 「指定加入者交換機」| 分して算定する必要がな| | | に接続する「指定中継| いものと考えます。 | | | 交換機」の設置位置が| したがって、二重帰属| | | 、同一の「単位指定区| 回線等の接続料について| | | 域」であるものとそう| は、「市内伝送機能」及| | | でないもの(いわゆる| び「中継伝送機能」に含| | | 「二重帰属回線」)と| めて算定することになる| | | に区分して算定される| と考えます(NTT→日| | | べきであり、省令に明| 本テレコム) | | | 記すべき(日本テレコ| | | | ム) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |3・ 「番号案内機能」|3・ 「番号案内機能」に|3 番号案内機能につい| | については、人手によ| ついては接続料を区分し| ては、オペレーターに| | る案内と番号案内デー| て算定する考えですが、| よる案内と番号案内デ| | タベースへの問い合わ| 具体的には事業者からの| ータベースへの問い合| | せとに区分して算定さ| 接続要望に応じて検討し| わせで費用が異なると| | れるべきであり、省令| ていく(NTT→日本テ| 考えられ、両方の方法| | に明記すべき(日本テ| レコム) | で提供する場合には区| | レコム) | | 分して接続料を算定す| | | | べきであると考えるが| | | | 、指定電気通信設備を| | | | 設置する電気通信事業| | | | 者が必ずしもその両方| | | | を提供しない場合もあ| | | | ると考えられるため省| | | | 令において分けて記載| | | | する必要はない。 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | |4 接続料算定に当たって|4 接続料の算定に当た| | | の交換機の減価償却期間| っては、接続に関連し| | | は、実質使用可能な年限| た費用のみを対象とす| | | を考慮し、諸外国のもの| るために、接続会計の| | | と同等とするよう要望 | 結果に基づき算定する| | | 理由(1) 現行の6年| ことが原則であり、あ| | | は、交換機のような主要| る年度の接続料と当該| | | 資本投資に対する減価償| 年度の会計結果に基づ| | | 却期間としては短か過ぎ| き再計算された接続料| | | る。一般的に、交換機の| との間に乖離が生じた| | | 寿命は10年もしくはそ| 場合には精算を行うこ| | | れ以上であって指定電気| ととしている。 | | | 通信事業者が交換機を6| なお、会計結果を基| | | 年間の使用をもって廃棄| 礎として計算される場| | | 処分にするとは考えられ| 合は、法定耐用年数経| | | ない。 | 過後は減価償却費が発| | |(2) 本提案には税法そ| 生せず、接続料算定の| | | の他国内の事情から反論| 基礎となるコストとし| | | があろうが、減価償却期| て計上されることはな| | | 間が4年長いと、償却費| いため、長期的にみれ| | | 、即ち接続料算定上の交| ば、実質的に使用可能| | | 換機コストが6年間40| な年数で計算した場合| | | %安くなる。接続料に占| と同じになる。 | | | める交換機コスト比率を| | | | 勘案すると、この償却期| | | | 間差及び料金差をかかえ| | | | たまま、接続の基本ルー| | | | ル第1章2「接続料金の| | | | 現状」にある欧米並みの| | | | 接続料水準(1/3)を| | | | 目指すのは無理があると| | | | も考えられるので、償却| | | | 期間の国際水準化を提案| | | | するもの(ジュピター)| | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第六条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (指定設備管理運営費の算定の特例) | | |第六条 前条の規定にかかわらず、対象設備が帰属する設備区分が接| | | 続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表において独立| | | した設備区分として整理されていない場合においては、指定設備管| | | 理運営費の額は、次に掲げる式により計算することができる。この| | | 場合において、対象設備が法定耐用年数経過後において更改されて| | | いないときは、当該対象設備の取得固定資産価額から残存価額を減| | | じた差額を法定耐用年数で除して得た額を控除するものとする。 | | | | | | 指定設備管理運営費=第五条の規定により算定される当該機能と類| | | 似の機能(以下「類似機能」という。)に係る指定設備管理運営費| | | (減価償却費相当額を除く。)×対象設備の正味固定資産価額/類| | | 似機能に係る指定設備管理運営費の算定の対象となる設備の正味固| | | 定資産価額+(対象設備の取得固定資産価額−対象設備の残存価額| | | )/法定耐用年数 | | | | | |2 前項の対象設備の正味固定資産価額は、次に掲げる式により計算| | | する。 | | | 対象設備の正味固定資産価額=対象設備の取得固定資産価額−(対| | |象設備の取得固定資産価額−対象設備の残存価額)/2 | | | | | |3 前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された対| | | 象設備の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等とする。| | | | | |4 第一項の類似機能に係る指定設備管理運営費の算定の対象となる| | | 設備の正味固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第四の固定| | | 資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額とする。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 接続会計上、独立|1・ 接続会計の設備区分|1 接続会計において個| | した設備区分として整| については、指定事業者| 別に設備管理運営費を| | 理されている設備につ| の固定資産管理等の実務| 把握することが原則で| | いて、ソフトウエアの| 上の実態、実際の接続状| あり、本条による簡易| | 改修等を行い機能追加| 況等を勘案し、指定電気| な算定方式は接続会計| | を実現した場合の接続| 通信設備接続会計規則別| においてその費用を個| | 料の算定方法が不明確| 表第一勘定科目表資産の| 別に把握することので| | であると考えます。ソ| 項を基礎として整理され| きない例外的な場合に| | フト改修費用等、区分| るものと考えます。また| のみ適用されることと| | された設備について追| 、本条による個別費用の| なっている。 | | 加的に発生した費用が| 算定方式は、基本的な接| この算定においては| | 全て省令案の特例扱い| 続機能以外の付加的な機| 、取得固定資産価額に| | となり、料金算定方式| 能や設備に適用するもの| ついて個別に把握が困| | Bに準じた計算式によ| であり、設備規模の大小| 難と考えられ、「合理| | り算出されるのであれ| で判断するものではない| 的な予測に基づき算定| | ば、接続非関連費用も| (NTT→TWJ、DD| された購入価格」を基| | 含まれる可能性がある| I、セルラーグループ)| 礎とすることとしてい| | ことから、「接続に関|・ 個別費用についても、| るが、個別に把握が可| | 係のある費用のみを正| 接続会計をベースとして| 能な場合には、その価| | 確に把握する」という| 類似設備の設備区分別費| 額を適用することが適| | 本来の目的から外れる| 用を適用することとなる| 当である。 | | ことが危惧されます。| ことから、接続非関連費| | | 従って、指定設備に追| 用が含まれる可能性はな| | | 加的に発生する費用に| い(NTT→アステル東| | | ついても、指定設備同| 京) | | | 様の会計制度、原価算|・ 本条に規定する取得固| | | 定制度を適用すべき | 定資産価額の算定方法と| | | (アステル東京) | しては、指定事業者にと| | |・ 当年度独立した設備| っての設備更改のインセ| | | 区分として整理されて| ンティブ確保や、他事業| | | いない場合であって上| 者との設備ベースによる| | | 述の限定条件に合致し| 競争促進の観点から、再| | | ない場合の次年度以降| 調達価格方式とすべき(| | | の接続会計では、当該| NTT→セルラーグルー| | | 設備の設備区分をアン| プ) | | | バンドルして整理して| | | | いただきたい(セルラ| | | | ーグループ) | | | |・ 償却費の算定に用い| | | | る取得固定資産価額に| | | | 関して、個別に把握せ| | | | ずに『合理的な予測に| | | | 基づき算定』すること| | | | となっており、接続ル| | | | ールの趣旨が反映され| | | | ていない内容となって| | | | おります。 | | | | 弊社としては、簡易| | | | な算定方式においても| | | | 、原則として個別に取| | | | 得固定資産価額を把握| | | | できるものについては| | | | その金額を用いるべき| | | | であり、例えば一体と| | | | して開発されたソフト| | | | ウェアに含まれる個別| | | | 機能の金額等のように| | | | 個別の費用把握が困難| | | | な場合に限り、予測し| | | | た金額を用いることを| | | | 可能とすべき(DDI| | | | −P) | | | |【条文の変更案】 | | | |「3 前項の取得固定資| | | | 産価額は、対象設備の| | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | | 購入価格及び設置工事| | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | | | 費等とする。但し、対| | | |  ̄ ̄ ̄ ̄| | | | 象設備の購入価格を個| | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | | 別に把握できない場合| | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | | には、合理的な予測に| | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | | 基づき算定した額とす| | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | | る。」 | | | |  ̄ | | | |・ 本条による接続料の| | | | 算定は簡易な方法であ| | | | るため、設備規模が小| | | | さいために第4条に規| | | | 定する算定方法では正| | | | 確な算定が困難である| | | | 場合に限る等の限定的| | | | な取り扱いを基本とし| | | | ていただきたい(セル| | | | ラーグループ) | | | |・ 本条第6条第1項に| | | | よる算定は、新規設備| | | | のみに適用されるもの| | | | ではないことから、第| | | | 6条第3項は「前項に| | | | より新規設備の接続料| | | | を算定する場合の取得| | | | 固定資産価額は、」と| | | | していただきたい(セ| | | | ルラーグループ) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ 設備区分費用明細| |2 簡易な算定方法を利| | 表において個別に整理| | 用する場合の理由につ| | されないものについて| | いては、算定根拠にお| | は、整理できない理由| | いて示されるべき。 | | を指定事業者が明示す| | | | ることにより、可能な| | | | 限り限定していただき| | | | たい(DDI) | | | |・ 設備区分費用明細表| | | | において個別に整理さ| | | | れないものについては| | | | 、整理できない理由を| | | | 指定電気通信設備を設| | | | 置する第一種電気通信| | | | 事業者が明示すること| | | | により、可能な限り限| | | | 定して頂きたい(TW| | | | J) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |3・ 接続の基本的ルー|3・ 本条の規定による接|3 取得固定資産価額の| | ルにおける「特定事業| 続料は、特定の事業者の| 詳細な費用内訳につい| | 者の不可欠設備運営の| 個別要望により設置・開| ては、原則として算定| | 著しい不経済性により| 発するものであるため、| 根拠において明らかに| | 生じた費用が接続料金| 接続約款には算定方法の| されるべきである。 | | 原価に算入されること| みを規定し、具体的な費| しかしながら、取得| | のないよう制度の適正| 用は個別の契約によるこ| 固定資産価額が個々の| | な運用を行うべきであ| ととなると考えておりま| 接続により異なるよう| | り、その旨を接続料金| すが、個別の契約の締結| な場合には、当該接続| | 算定要領で明らかにす| 過程においては、企業秘| を行う事業者に対して| | ることが適当である。| 密や株主の権利保護に配| は提示する等の方法に| | 」に従い、不経済性を| 意しつつ、個別に対応す| より個別に明らかにす| | 排除した取得固定資産| る | ることが必要と考える| | 価額とすることを担保| なお、設備区分別費用| 。 | | していただきたい。 | 明細表にて個別に整理で| | | (DDI) | きない設備が対象となる| | |・ 不経済性を排除した| ため、設備区分別費用明| | | 接続料金とするため、| 細表等による公表方法は| | | 例えば、物品費、稼働| 原理的に不可能(NTT| | | 単金、開発工数等の費| →DDI、日本テレコム| | | 用内容(ソフトのステ| 、TWJ) | | | ップ数、ステップ単価| | | | を含む)、諸掛費、及| | | | び内製・外製の区分等| | | | について接続約款申請| | | | 時には明確にされるも| | | | のと理解(DDI) | | | |・ 取得固定資産額は、| | | | 購入単価、購入量、工| | | | 事単金、内製・外製の| | | | 区分など詳細な費用内| | | | 訳を明示する方策をと| | | | るべき(日本テレコム)| | | |・ 取得固定資産価額の| | | | 把握にあたっては、不| | | | 経済性を排除した取得| | | | 固定資産価額とするこ| | | | とを担保して頂きたい| | | | 。例えば、物品費、稼| | | | 働単金、開発工数等の| | | | 費用内容、諸掛費及び| | | | 内製・外製の区分等を| | | | 取得固定資産価額明細| | | | 表において開示する必| | | | 要がある(TWJ) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |4・ 「合理的な予測に|4・ 再調達価格による算|4 簡易な方法により算| | 基づき算定された対象| 定方式は、当該設備を適| 定する場合には、料金| | 設備の購入価格」につ| 切な時期に更改するとし| 算定の時点において機| | いては、再調達価格を| た場合、収入とコストが| 器等について購入して| | 示す規定とも判断され| バランスする適切な方式| いないか、個別の接続| | かねないため、「合理| であると考えられること| 請求に応じて機器等を| | 的な予測に基づき」は| から、原案どおりとする| 購入すると考えられ、| | 削除すべき。また、負| のが適切と考えます。 | 実態として「合理的な| | 担すべき金額について| 電気通信事業法施行規| 予測に基づき」算定す| | は、詳細な算定根拠の| 則第23条の四第3項の| ることが多いと考えら| | 提出及び公開が必要 | 二に規定される管路等は| れることから原案通り| | (DDI) | 、非指定電気通信設備で| で良いと考えられる。| |・ 既存の管路、とう道| あり原価算定規則の対象| また、管路、とう道| | 及び電柱等の負担すべ| 外(NTT→TWJ、D| 等の扱いについては、| | き金額については、差| DI) | 施行規則制定の際の議| | 別的な料金設定を防止|・ 再調達価格による算定| 論を踏まえ、別途検討| | する観点から、再調達| 方式は、当該設備を適切| する必要がある。 | | 価格ではなく、NTT| な時期に更改するとした| なお、算定根拠等に| | 自身が使用するときの| 場合、収入とコストがバ| ついては、上記のよう| | コストである帳簿価額| ランスする適切な方式で| に提示されるべき。 | | をベースに算定するこ| あると考えられることか| | | とを規定して頂きたい| ら、原案どおりとするの| | | 。また、負担すべき金| が適切と考えます。 | | | 額については、詳細な| 電気通信事業法施行規| | | 算定根拠の提出及び公| 則第23条の四第3項の| | | 開が必要と考えます | 二に規定される管路等は| | | (TWJ) | 、非指定電気通信設備で| | | | あり原価算定規則の対象| | | | 外(NTT→DDI、T| | | | WJ) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |5・ 指定設備利用部門|5・ 接続会計の導入は、|5 簡易な方法における| | のみ合理化が進んで指| 接続収支を明確にし、接| 指定設備管理運営費の| | 定設備管理部門の合理| 続料金の妥当性を高める| 比率について、電気通| | 化が疎かになる可能性| ためのものであり、電気| 信事業会計規則による| | が考えられるため、年| 通信事業会計結果を併用| 場合には、利用者への| | 経費率は接続会計での| することは、統一性を欠| 営業費等接続に無関係| | 算定値と電気通信事業| き、又接続会計の趣旨に| な費用が算入されるこ| | 会計(全社平均値)で| そぐわない(NTT→中| ととなるため接続会計| | の算定値との選択制(| 部テレコミュニケーショ| によるべき。 | | 接続事業者による)が| ン) | | | 望ましい(中部テレコ| | | | ミュニケーション) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |6・ 法定耐用年数経過|6・ 法定耐用年数経過後|6 法定耐用年数経過後| | 後の減価償却費相当額| の減価償却費相当額の控| の減価償却費相当額の| | の控除については、設| 除について、NTTは、| 控除を適正に実施する| | 備の管理運営において| 個別管理が可能な設備の| ために、減価償却費に| | 個別管理が可能な設備| みを対象とすることを主| ついては可能な限り個| | のみを対象とするもの| 張されていますが、個別| 別に把握するよう努め| | と考えます(NTT)| 管理が困難な設備であっ| るべきである。 | | | ても、法定耐用年数経過| また、個別に把握す| | | 後の減価償却費相当額は| ることが困難な設備に| | | 指定事業者が本来得べか| ついても、本条の趣旨| | | らざる利益となることか| に則り、継続的に更改| | | ら、何らかの手法(モデ| が行われている設備で| | | ル計算等)により控除す| あることなどから減価| | | べき(TTNet→NT| 償却費相当額を控除す| | | T) | ることが適当なものは| | |・ 第六条に該当する設備| 、その推定方法等を工| | | は個別管理が可能である| 夫することにより極力| | | と考えております。従っ| 控除すべき。 | | | て、当該設備全般につい| | | | て法定耐用年数経過後の| | | | 減価償却費相当額の控除| | | | は可能である(TWJ→| | | | NTT) | | | |・ 個別管理を行っていな| | | | い設備については、グル| | | | ープとして取替法等によ| | | | り減価償却を行っており| | | | 、平均としての減価償却| | | | 費相当額の把握は可能で| | | | あると考えます。 | | | | また、併合IGSのよ| | | | うな接続事業者で共通に| | | | 利用している設備につい| | | | ても、トラヒック見合い| | | | 等による按分によって、| | | | 合理的に減価償却費相当| | | | 額の把握は可能であると| | | | 考えます。 | | | | 従って、全設備が法定| | | | 耐用年数経過後の減価償| | | | 却費相当額の控除の対象| | | | である(日本テレコム→| | | | NTT) | | | |・ 個別管理ができない場| | | | 合は、法定耐用年数経過| | | | 後の設備についても接続| | | | 事業者に減価償却費相当| | | | 額が請求されることとな| | | | り、指定電気通信事業者| | | | は不当な利益を得ること| | | | となります。基本的に設| | | | 備の管理運営は個別管理| | | | が行えるようにするべき| | | | と考えますが、不可能な| | | | 場合においても、不当な| | | | 利益を得ることのないよ| | | | う合理的な手法による減| | | | 価償却費相当額の控除が| | | | 必要(セルラーグループ| | | | →NTT) | | | |・ 設備更改の個別管理が| | | | 困難な設備であっても、| | | | 法定耐用年数経過後の減| | | | 価償却費相当額は、NT| | | | Tの本来得るべきでない| | | | 収入(利益)となること| | | | から、何らかの形(例え| | | | ばモデルによる推定を用| | | | いる等)で控除すべきと| | | | 考えます。 | | | | 例えば、併合IGSが| | | | 該当するものと考えます| | | | (DDI→NTT) | | | |・ 第6条において、法定| | | | 耐用年数経過後の減価償| | | | 却費相当額を控除するこ| | | | とが定められているのは| | | | 、指定事業者が、実際に| | | | は発生していない費用の| | | | 負担を他事業者に強いる| | | | ことを排除するためであ| | | | ると理解している。 | | | | したがって、指定事業| | | | 者は、設備の管理運営に| | | | おいて個別管理を徹底す| | | | るべきであり、その上で| | | | 、管理不可能な設備につ| | | | いては、可能な設備の平| | | | 均更改年数を基準として| | | | 算定を行う等の方法によ| | | | り、本条の規定の主旨を| | | | 満たすべき(KDD) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第七条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (他人資本費用) | | |第七条 省令で定める機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式| | | により計算する。 | | | | | | 他人資本費用=省令で定める機能に係るレートベース×他人資本比| | | 率×他人資本利子率 | | | | | |2 省令で定める機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式によ| | | り計算する。 | | | 省令で定める機能に係るレートベース=(対象設備の正味固定資産| | | 価額×(一+繰延資産比率+投資等比率+貯蔵品比率)+運転資本| | | )×原価の算定期間 | | | | | |3 前項の対象設備の正味固定資産価額は、接続会計規則別表第二様| | | 式第四の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額| | | とする。ただし、第四条第二項ただし書に規定する機能の対象設備| | | の正味固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第四の固定資産| | | 帰属明細表の帳簿価額及び通信量等の実績値を基礎として合理的な| | | 予測に基づき算定された額とし、前条第二項の規定により対象設備| | | の正味固定資産価額が算定されているときはその額とする。 | | | | | |4 第二項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それぞれ| | | 、接続会計規則別表第二に記載された指定設備管理部門の電気通信| | | 事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資等(指定電気通信設備| | | の管理運営に不可欠、かつ、収益の見込まれないものに限る。)の| | | 額の占める比率並びに電気通信事業会計規則別表第二に記載された| | | 電気通信事業固定資産の額に対する貯蔵品(電気通信事業に関連す| | | るものに限る。)の額の占める比率の実績値を基礎として算定する| | | 。 | | |5 第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。 | | | 運転資本=対象設備の指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産| | | 除却損及び租税公課相当額を除く。)×(省令で定める機能の提供| | | から当該機能に係る接続料の収納までの平均的な日数/三百六十五| | | 日) | | | | | |6 第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める| | | 割合の実績値を基礎として算定する。 | | | | | |7 第一項の他人資本利子率は、社債及び借入金(以下「有利子負債| | | 」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債の利子相| | | 当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占め| | | る比率により加重平均したものとする。 | | | | | |8 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する他| | | 人資本費用の額の比率の実績値を基礎として算定する。 | | | | | |9 第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債| | | の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待| | | しうる利回りを勘案した値とする。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 繰延資産比率及び|1・ 貯蔵品については、|1 貯蔵品については、| | 投資等比率に関しては| 直接、指定電気通信設備| その性質上実際に使用| | 、接続会計の結果とし| の管理運営に不可欠なも| されるまでは、指定設| | て作成される財務諸表| のとして把握することは| 備に使用されるのか或| | から算出することとな| 困難ですが、指定電気通| いはそれ以外の設備(| | っているため、指定設| 信設備の正味固定資産価| 例えば長距離用設備)| | 備の管理運営に不要な| 額に電気通信事業固定資| に使用されるのか特定| | ものは除かれていると| 産の額に対する貯蔵品の| できないため、電気通| | 考えられますが、貯蔵| 額の占める比率を乗じて| 信事業全体で把握する| | 品比率に関しては、指| 算出するため、結果とし| ことが適当。 | | 定事業者の営業部門も| て指定電気通信設備に不| | | 含む電気通信事業全体| 可欠相当分のみレ−トベ| | | の数値から算出するこ| ースに算入されることに| | | ととなっているため、| なると考えます | | | 指定設備の管理運営に| (NTT→DDI−P)| | | 不要なものまで全て含|・ 原価算定規則第7条2| | | まれてしまう恐れがあ| 項で貯蔵品比率を使用す| | | ります。 | ることとなっております| | | 貯蔵品比率の算出に| が、会計上のどの部分か| | | おいても、指定設備の| ら比率を算出するのかが| | | 管理運営に不要なもの| 不明なため、算定根拠の| | | は除かれるべきである| 透明性確保の観点から明| | | (DDI−P) | 示して頂きたいと考えま| | |【条文の変更案】 | す。また、貯蔵されてい| | | 「4 第二項の繰延資| る段階でその費用の管理| | | 産比率、投資等比率及| 部門と利用部門の区分が| | | び貯蔵品比率は、それ| 不明確なものがあるとし| | | ぞれ、接続会計規則別| ても、区分可能なものに| | | 表第二に記載された指| ついては直課すべき(T| | | 定設備管理部門の電気| WJ→DDI−P) | | | 通信事業固定資産の額| | | | に対する繰延資産及び| | | | 投資等(指定電気通信| | | | 設備の管理運営に不可| | | | 欠、かつ、収益の見込| | | | まれないものに限る。| | | | )の額の占める比率並| | | | びに電気通信事業会計| | | | 規則別表第二に記載さ| | | | れた電気通信事業固定| | | | 資産の額に対する貯蔵| | | | 品(指定電気通信設備| | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | | の管理運営に不可欠な| | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | | ものに限る。)の額の| | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | | | 占める比率の実績を基| | | | 礎として算定する。」| | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ 有利子負債に対す|2・ 有利子負債の利子率|2 本条第8項の「実績| | る利子率とは「外部か| については、年度毎の金| 値を基礎として算定す| | らの借金に対する利息| 利の変動による他人資本| る」に基づき、具体的| | 」であるため、利率を| 費用の変動を極力抑制す| な有利子負債に対する| | 低くするために借入れ| るため、過去の実績の平| 利子率については、で| | 期間を短くしたりする| 均値にすることが妥当で| きるだけ現実に発生し| | ことも経営努力のひと| ある(NTT→DDI−| た費用に則って算定す| | つであると考えます。| P) | るため、当該機能の算| | そのため、「指定設備|・ 算定期間を一年とする| 定期間に応じて、実績| | の運営の不経済性を排| 場合、実績の金利との乖| 値又は実績の平均値と| | 除する」ということを| 離を極力少なくするため| すべき。 | | 勘案して効率的な運営| には、一年間の支払利息| | | をしたと仮定すれば、| の実績値を用いるべき(| | | 指定設備に係る他人資| DDI→DDI−P) | | | 本利子率については、| | | | 全額を当該年度に一年| | | | 間借入れた場合の金利| | | | (例:短期プライムレ| | | | ートの一年間の平均値| | | | )を適用することが理| | | | 想的であると考えます| | | | 。 | | | | しかし実際には、過| | | | 去の事業運営の過程で| | | | 調達した借入金があり| | | | 、それに対して利息を| | | | 支払っていることも事| | | | 実であるため、他人資| | | | 本利子率に関して実績| | | | 値を用いることは、現| | | | 実的な解であると考え| | | | ます。 | | | | ただし、制定案では| | | | 『実績値を基礎として| | | | 算定する』となってい| | | | るため、過去数年の実| | | | 績値の平均を用いるこ| | | | とも可能となるように| | | | 読めますが、「発生し| | | | た費用を個別に積み上| | | | げる」という接続ルー| | | | ルの趣旨に従うのであ| | | | れば、算定期間を一年| | | | とする場合には一年間| | | | の支払利息の実績値(| | | | 五年間で算定する場合| | | | は過去の実績等を勘案| | | | した合理的な値)を用| | | | いるべきであると考え| | | | ており、より明確化さ| | | | れるように、条文に具| | | | 体的な計算方法を明示| | | | していただきたい(D| | | | DI−P) | | | |【条文の変更案】 | | | | 「8 前項の有利子負| | | | 債に対する利子率は、| | | | 次に掲げる式により計| | | | 算する。ただし、第四| | | | 条第二項ただし書及び| | | | 第六条の規定に基づき| | | | 原価を算定する場合に| | | | は、過去の実績値等を| | | | 勘案して合理的な数値| | | | とする。 | | | | 有利子負債に対する利| | | | 子率=支払利息/((| | | | 前年度末有利子負債+| | | | 当年度末有利子負債)| | | | /2)」 | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |3・ 機能のレートベー| |3 接続会計の導入によ| | スについては、過剰な| | りレートベースには、| | 予備設備など指定電気| | 指定電気通信設備の管| | 通信設備事業者の非効| | 理運営に必要な資産の| | 率性を排除する措置が| | み含まれることとなる| | なされるべき。仮に、| | 。 | | 措置がなされないので| | なお、長期増分費用| | あば、長期増分費用方| | 方式については、開催| | 式導入に向けての検討| | 中の「長期増分費用モ| | スケジュールを前倒し| | デル研究会」で検討す| | すべき(日本テレコム)| | べき。 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |4・ 有利子負債以外の|4・ 有利子負債以外の負|4 レートベースの中に| | 負債である引当金等に| 債である退職給与引当金| は、現金、預金、有価| | ついては、預金や有価| 等については、有利子負| 証券といった流動資産| | 証券といった資産とし| 債、自己資本費用と同様| は、運転資本として指| | て既に運用されている| 、レートベース調達原資| 定電気通信設備の管理| | 筈であり、実経理上は| の一部であると考えます| 運営に必要なもの以外| | 、これによる利息や配| 。 | は含まれておらず、利| | 当が営業外収益として| 従って、退職給与引当| 息や配当が料金算定上| | 計上されていると考え| 金等に対する機会原価と| 二重に算定されること| | らる。接続料の原価と| しての資本コストも当然| はない。従って、有利| | して、他人資本費用に| 、他人資本費用に含める| 子負債以外の負債であ| | 有利子負債以外の負債| ものと考えます(NTT| る引当金等についても| | に対する利子相当額を| →STNet) | 指定電気通信設備の形| | 含めると、事業者は二| | 成に利用された場合に| | 重に当該利益を得るこ| | のみ算定されることと| | とになる。したがって| | なる。 | | 、有利子負債以外の負| | | | 債に対する利子相当額| | | | は、他人資本費用に含| | | | めないこととして頂き| | | | たい。(STNet)| | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第八条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (自己資本費用) | | |第八条 省令で定める機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式| | | により計算する。 | | | | | | 自己資本費用=当該機能に係るレートベース×自己資本比率×自己| | | 資本利益率 | | | | | |2 前項の自己資本比率は、一から他人資本比率を引いたものとする。| | | | | |3 第一項の自己資本利益率は、事業者の発行する社債券の格付その| | | 他の指標に照らして事業者と類似していると認められる者の自己資| | | 本利益率及び事業者の電気通信役務に関する料金の算定に用いられ| | | た自己資本利益率を勘案した合理的な値とする。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 日本の主要企業の|1・ 設備の性格(当該投|1 接続料における自己| | 中で、指定事業者と同| 資のリスク)に応じて自| 資本利益率については| | 様な経営を行ってきた| 己資本利益率は設定さる| 、指定電気通信設備へ| | 企業があり得るのでし| べきものであると考えま| の適切な投資とその安| | ょうか。このような基| す。その際、指定電気通| 定的運営が確保される| | 準を設定すべきではな| 信事業者が他社によって| 水準に設定すべきであ| | いと考える。接続料金| 事実上代替不能な独占領| り、具体的な利益率の| | に算入する自己資本利| 域を有している場合には| 値は、指定電気通信設| | 益率は、最大でもユー| 、その領域に係る資本報| 備の管理運営業務と業| | ザー料金に算入された| 酬率はリスク見合の低率| 務の性格、規模、リス| | 自己資本利益率とすべ| で設定されるべき(大阪| ク等において類似する| | き(TTNet) | メディアポート→TTN| 公共事業における利益| |・ 自己資本利益率の水| et) | 率を踏まえて算出する| | 準については、諸外国|・ 本来、自己資本利益率| 必要がある。 | | を参考とするとともに| は投資リスクの大小によ| 他方、指定事業者は| | 、株主の利益保護や投| って決められるべきであ| 他事業者に接続に係る| | 資インセンティブの付| り、この点から接続料金| 機能を提供すると同時| | 与にも配意し、インフ| はユーザー料金よりもリ| に自らもその機能を用| | ラネットワークを安定| スクが少ないと考えられ| いて他事業者と競争す| | 的に維持・運営するた| ます。したがって、自己| るという特殊性を有し| | めにふさわしい水準と| 資本利益率の決定にあた| ていることに鑑みると| | すべき(NTT) | って本来勘案すべき事柄| 、内部相互補助の防止| |・ 自己資本利益率に関| は事業リスクであるとい| 、事業リスクの比較等| | しては、『事業者の発| う原点に立ち戻るべき(| の観点から、接続料に| | 行する社債券の格付け| TTNet→TWJ、I| おける利益率の設定に| | その他の指標』を勘案| DO、セルラーグループ| あたり、ユーザー料金| | すると書かれておりま| 、KDD、IDC、DD| における利益率にも一| | すが、指定設備は独占| I−P) | 定の配慮が必要である| | 状態にあることを考え|・ 指定電気通信設備との| 。 | | ると、競争状態にある| 接続に伴い、社内外同一| 以上を踏まえながら| | 企業も対象となるよう| に適用される接続料の決| 約款認可の過程で適切| | な「社債券の格付け」| 定要素である自己資本利| な自己資本利益率の具| | を指標とすることは妥| 益率については、株主の| 体的値につき判断すべ| | 当ではないと考えます| 利益保護や指定電気通信| き。 | | 。そのため、他企業の| 設備としてのインフラネ| | | 自己資本利益率の水準| ットワークを安定的に維| | | を目安として用いる場| 持・運営するための投資| | | 合には、指定設備の運| に対する資本コストとし| | | 営と同じように独占状| てどのような水準が望ま| | | 態にある企業体の利益| しいか広く比較考量して| | | 率を目安とすることが| 決定すべきであると考え| | | 妥当。 | ます。 | | | また、自己資本費用| NTTとしては、自己資| | | は、投資リスクの大小| 本利益率の設定にあたっ| | | によって得られる水準| ては、グローバル・スタ| | | が異なることが一般的| ンダード化しつつあるR| | | であるため、全ての接| OE(株主資本利益率)| | | 続料金に対して同一の| 重視傾向及び具体的な英| | | 自己資本利益率を適用| 米の利益率水準等に配意| | | すべきではなく、例え| するとともに、日本にお| | | ば、費用の全額を接続| いては、NTTと同様の| | | 事業者が負担をするよ| 債券格付け企業の他、同| | | うな設備の料金算定に| 様な設備産業である電気| | | おいては自己資本利益| ・ガス・鉄道事業等や他| | | 率を低くするなど、設| の主要第一種電気通信事| | | 備の性格(リスクの大| 業者の自己資本利益率等| | | 小)によって自己資本| を勘案して設定する必要| | | 利益率に幅を持たせる| があると考えており、少| | | ことが好ましい。 | なくとも過去数年間の安| | | 一般的な企業の自己| 定債券への平均投資利回| | | 資本利益率は、景気の| り以上の自己資本利益率| | | 動向や為替水準等によ| は、設備投資のインセン| | | り年度ごとに大きく変| ティブを付与するために| | | 動する場合があります| 、確保されるべきものと| | | が、接続料金の算定に| 考えます。 | | | おいて大きく変動する| 米国においては、州際| | | と、接続料金の水準自| アクセスチャージの自己| | | 体が変動することにな| 資本利益率の設定は、D| | | るため、年度ごとに自| GM(配当金成長モデル| | | 己資本利益率の水準が| )すなわち(配当÷株価| | | 大きく変動しないよう| )+(配当の増加率)を| | | に運用していただきた| ベースにしており、リス| | | い(DDI−P) | クが同等な企業としてS| | |【条文の変更案】 | &P社の選定した主要4| | | 「3 第一項の自己資| 00社及び電力産業の同| | | 本利益率は、指定設備| 様な自己資本利益率を参| | |  ̄ ̄ ̄ ̄| 照している模様です。 | | | の運営と類似している| ユーザ料金算定上の自| | |  ̄ ̄ ̄ ̄ | 己資本利益率は、一定の| | | と認められる者の自己| 上限、下限の幅の中で、| | | 資本利益率、事業者の| ユーザの負担力、サービ| | | 電気通信役務に関する| スの販売戦略及び販売費| | | 料金の算定に用いられ| 用等の見込み等さまざま| | | た自己資本利益率及び| な要素を勘案し、決定さ| | |  ̄ ̄| れるものであり、この水| | | 設備に対する投資リス| 準が直接的に指定電気通| | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 信設備の接続料の自己資| | | クを勘案した合理的な| 本利益率のレベルを制限| | |  ̄ | するものではないものと| | | 値とする。」 | 考えます(NTT→TT| | |・ 日本の主要企業のほ| Net、DDI、TWJ| | | とんどが競争領域にあ| 、セルラーグループ、K| | | る市場で経営を行って| DD、IDC、DDI−| | | おり、その自己資本利| P) | | | 益の水準は合理化努力|・ 自己資本利益率の設定| | | を重ねた結果生み出さ| にあたっては、年度毎の| | | れたものです。指定電| 景気変動等による自己資| | | 気通信事業者の合理化| 本費用の変動を極力抑制| | | 努力前の自己資本利益| するため、過去の実績の| | | は、第14条で合理化努| 平均値にすることが妥当| | | 力等による精算もある| (NTT→DDI−P)| | | ことから、類似してい|・ 自己資本利益率の設定| | | ると認められる者の自| について本原価算定規則| | | 己資本利益率を基準と| 案は、「事業者の発行す| | | すべきではないと考え| る社債券の格付けその他| | | ます。 | の指標に照らして類似し| | | 接続料の自己資本資| ていると認められた企業| | | 本利益率については、| の自己資本利益率」を一| | | ユーザ料金の自己資本| 方の指標とするとしてお| | | 利益率をベースとして| りますが、仮にその水準| | | 設定すべき(セルラー| が無条件に担保されたと| | | グループ) | すれば、特定事業者が高| | |・ 接続料の原価である| コスト体質の企業であっ| | | 自己資本費用の算定に| た場合、不当に高い報酬| | | 用いる自己資本利益率| を保証し、当該事業者の| | | につき、「指定事業者| 効率化のインセンティブ| | | の電気通信役務に関す| を失わせることになりま| | | る料金の算定に用いら| す。 | | | れた自己資本利益率を| 従って、特定事業者の| | | 上限とした値」のよう| 自己資本利益率について| | | に、利用事業者が納得| は、前回の意見書に述べ| | | しうる値の範囲内で、| たとおり[1]他事業者と| | | より明確な基準にすべ| の接続料金に係る自己資| | | き(IDC) | 本利益率は利用者料金の| | |・ 日本の主要企業にお| 自己資本利益率の幅の範| | | いて、NTTのように| 囲内で設定し、[2]その| | | 独占的な経営を行って| 場合の上限を「事業者と| | | きた企業は少ないため| 類似していると認められ| | | 、「事業者の発行する| る者の自己資本利益率」| | | 社債券の格付その他の| の平均以下とすることが| | | 指標に照らして事業者| 適当と考えます。 | | | と類似していると認め| また、自己資本利益率| | | られる者の自己資本利| の水準について諸外国を| | | 益率」は、接続料に用| 参考とすることについて| | | いる自己資本利益率の| は、欧米との金利や配当| | | 基準とすべきではない| 金の水準の相違等の周辺| | | と考える。NTT地域| 状況に鑑み(一般に日本| | | とNTT長距離の関係| 企業の自己資本利益率が| | | を考慮すると、他事業| 欧米諸国に比して概ね3| | | 者との接続料に係る自| 分の1から4分の1程度| | | 己資本利益率は、最大| の水準)、自己資本利益| | | でもユーザ料金算定上| 率の数値のみを取り上げ| | | 用いられた自己資本利| て高低を議論し参考とす| | | 益率と考える(DDI)| るようなことは適当でな| | |・ 事業リスクの小さい| い(TWJ→NTT) | | | NTT地域網との接続|・ 各国で公益事業の規制| | | に係る報酬率は、事業| や経済事情が大きく異な| | | リスクの大きい長距離| っており、諸外国の自己| | | を含めた全社に係る報| 資本利益率を参考とする| | | 酬率(ユーザー料金の| ことは問題であると考え| | | 報酬率)を越えないは| ます。国際電信電話株式| | | ず。ユーザー料金算定| 会社殿の意見のように、| | | 上用いられた自己資本| 自己資本利益率は、利用| | | 利益率よりも上回って| 者料金の算定に用いられ| | | いる場合は、接続事業| た値を超えるべきではな| | | 者には高い料金を提供| い(日本テレコム→KD| | | することによって接続| D) | | | を阻害しているものと|・ 「事業者の発行する社| | | も考えられる。他事業| 債券の格付その他の指標| | | 者との接続料金に係る| に照らして事業者と類似| | | 報酬率はユーザ料金の| していると認められた者| | | 報酬率の幅の中で設定| の自己資本利益率」は、| | | すべき。また、接続料| 他事業者との接続に係る| | | 金で適用する自己資本| 自己資本利益率の設定の| | | 利益率の上限は、「事| 基準とすべきではない | | | 業者と類似していると| ユーザ料金における自| | | 認められる者の自己資| 己資本利益率に比べ、他| | | 本利益率」の平均以下| 事業者との接続に係る自| | | であるという条件を同| 己資本利益率を高く設定| | | 時に満たすべき(TW| することは接続を阻害す| | | J) | るものと考えられるため| | |・ 利用者料金への不当| 、他事業者との接続に係| | | な内部相互補助を避け| る自己資本利益率は、最| | | るためには、自己資本| 大でもユーザ料金算定上| | | 利益率は、利用者料金| 用いられた自己資本利益| | | 算定に用いられた自己| 率としていただきたい | | | 資本利益率を上限とす| WTOにおいても、不| | | べき。当該指定通信設| 可欠な設備を管理する主| | | 備と接続する第一種電| 要なサービス提供者に対| | | 気通信事業者(当該指| し、「差別的でない条件| | | 定通信事業者を除く)| (技術上の基準及び仕様| | | の平均自己資本利益率| を含む。)及び料金に基| | | 等の指標が、決定の参| づき、自己の同種のサー| | | 考とされるべき(KD| ビス、提携していないサ| | | D) | ービス提供者の同種のサ| | | | ービス又は自己の子会社| | | | 若しくは提携する会社の| | | | 同種のサービスに提供す| | | | る品質よりも不利でない| | | | 品質によって提供される| | | | こと。」を満たす相互接| | | | 続を確保すべきと規定(| | | | DDI→TTNet、T| | | | WJ) | | | |・ 一般に、企業はその投| | | | 資に対して適切な報酬を| | | | 得ることが認められるべ| | | | きである。しかしながら| | | | 、指定事業者は、区域内| | | | の加入者回線の二分の一| | | | 以上のシェアを持つ事業| | | | 者であり、他事業者は、| | | | 指定事業者の網を利用す| | | | ることによって初めて自| | | | 己の役務を提供すること| | | | が可能となる。このよう| | | | な状況下において、指定| | | | 事業者の接続に関する投| | | | 資リスクは極めて低く、| | | | したがって、その投資に| | | | 係る報酬は、指定設備利| | | | 用部門の報酬率よりも大| | | | 幅に低いことが合理的で| | | | ある(KDD) | | | |・ 一般的には「企業」は| | | | その投資に対し適切な報| | | | 酬を得ることが認められ| | | | るべきである。しかしな| | | | がら、その報酬は、当該| | | | 投資のリスクを反映して| | | | 決まるべきものである。| | | | 指定電気通信事業者が他| | | | 社により代替できないボ| | | | トルネックを有している| | | | ことを考えると、接続に| | | | 関する投資の報酬は、競| | | | 争の進んだ小売部門の報| | | | 酬率よりも大幅に低いこ| | | | とが合理的(ジュピター| | | | →TTNet) | | | |・ 設備の性格(事業リス| | | | クの大小)によって自己| | | | 資本利益率を設定すべき| | | | なお、個別に負担する| | | | 費用に係る自己資本利益| | | | 率についても、費用回収| | | | リスクの観点から、アク| | | | セスチャージに係る自己| | | | 資本利益率よりも低く設| | | | 定すべき(DDI→TT| | | | Net) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ 報酬率に幅を持た|2・ 設備の性格(投資リ|2 自己資本利益率につ| | せた場合、独占領域で| スクの大小)によって自| いては、特定の機能の| | あるGC接続料の報酬| 己資本利益率に幅を持た| みを利用する接続事業| | 率を高めに設定し、競| せることが好ましいと考| 者間での公平性を確保| | 争領域になりうるZC| えます。 | するために、指定電気| | 接続料の報酬率を低く| 総括原価方式に基づくユ| 通信設備全体で同一と| | 抑えることが想定され| ーザ料金の算定において| し、機能ごとに差をつ| | る。本来、独占領域の| も、自己資本利益率はあ| けるべきでない。 | | 方が事業リスクが少な| る程度の幅の中で設定で| | | いと考えられることか| きることとなっているこ| | | ら、むしろGC接続料| とから、指定電気通信設| | | など独占領域の報酬率| 備の接続料の算定におい| | | が過大にならないよう| て自己資本利益率が全て| | | な歯止め策を講じてい| 同一である必然性はなく| | | ただきたい(TTNe| 、投資リスクに応じた利| | | T) | 益率とすることの方が自| | | | 然である | | | | 特に、ユーザ及び他事| | | | 業者から広く回収する機| | | | 能の料金(網使用料)と| | | | 、接続事業者が全額費用| | | | を個別負担する機能の料| | | | 金(個別費用)とを比較| | | | した場合、投資した全額| | | | を安定的に回収すること| | | | がほぼ100%保証され| | | | た個別費用のほうが、明| | | | らかに網使用料よりも投| | | | 資リスクが小さいと考え| | | | られるため、網使用料よ| | | | りも個別費用の利益率を| | | | 低くすべきであると考え| | | | ます。 | | | | 運用上は、指定事業者| | | | が機能ごとに適用する自| | | | 己資本利益率を決定し、| | | | 約款認可の過程で利益率| | | | の算定根拠及びその率を| | | | 適用した理由を明示する| | | | ことによって、外部から| | | | 妥当性をチェックするこ| | | | とが可能となるように要| | | | 望いたします。 | | | | よって、改めて第八条| | | | 第3項について条文の修| | | | 正を要望いたします | | | |(修文案) | | | | 「3 第一項の自己資本| | | | 利益率は、指定設備の運| | | | 営と類似していると認め| | | | られる者の自己資本利益| | | | 率、事業者の電気通信役| | | | 務に関する料金の算定に| | | | 用いられた自己資本利益| | | | 率及び設備に対する投資| | | | リスクを勘案した合理的| | | | な値とする。」(DDI| | | | −P→TTNet) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第九条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (利益対応税) | | |第九条 省令で定める機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式に| | | より計算する。 | | | | | | 利益対応税=(自己資本費用+(有利子負債以外の負債の額×利子| | | 相当率))×利益対応税率 | | | | | |2 前項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課され| | | る税の税率の合計を基礎として算定された値とする。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1 「有利子負債以外の|1 機能毎の有利子負債以|1 有利子負債以外の額| | 負債の額」については| 外の負債は、機能毎のレ| についても、当該機能| | 、自己資本費用と同様| ートベースに全社ベース| に関連するものに限定| | 、当該機能に係るもの| の有利子負債以外の負債| される。 | | に限定されるものと理| 比率を乗じて算出される| | | 解(DDI) | ことから、自己資本と同| | | | 様に当該機能に限定され| | | | たものになると考えます| | | | (NTT→DDI) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2 第9条第1項の利益|2 有利子負債以外の負債|2 有利子負債以外の負| | 対応税額の算定式から| については、レートベー| 債についての取扱につ| | も「有利子負債以外の| スの調達原資の一部であ| いては、第7条の考え| | 負債の額×利子相当率| り、他人資本費用を回収| 方を参照。 | | 」を削除して頂きたい| する必要があることから| | | 。(STNet) | 、当然、他人資本費用に| | | | 対応する利益対応税につ| | | | いても対象である(NT| | | | T→STNet) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第十条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (料金設定の原則) | | |第十条 接続料は、省令で定める機能ごとに、当該接続料に係る収入| | | が、当該接続料の原価に一致するように定めなければならない。 | | | | | |2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料に係る機能に対する需要| | | の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。ただし、第四条第二| | | 項ただし書又は第六条の規定に基づき接続料の原価を算定した場合| | | は、需要の実績値に代えて将来の合理的な需要の予測値を用いる。| | | | | |3 接続料の体系は、当該接続料に係る指定設備管理運営費の発生の| | | 態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信時間又は距離等| | | を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定す| | | るものとする。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ ZC交換機やGC|1・ ZC交換機やGC〜|1 伝走路設備の接続料| | −ZC間伝送路等の設| ZC間伝送路等の費用に| については、費用を基| | 備は、接続ポイントの| ついて、原因者負担の原| 礎に算定されるべきで| | 下位(GC接続)への| 則によりトラヒックを減| あり、需要の変動があ| | 変更により、今後急激| 少させた事業者が応分の| った場合には、精算に| | に使用効率が低下する| 費用負担すべきというN| より相当程度の調整が| | 恐れがあり、結果とし| TTの主張に反対 | 可能と考えられるため| | て網使用料が大きく変| 接続して利用する設備| 、原因となったと考え| | 動する可能性が高い。| の費用を算出し接続料金| られる事業者に差額を| | 事業者都合による接続| を決定するという、今回| 負担させる等は基本的| | の変更については、設| の接続ルールの趣旨に反| に行うべきではない。| | 備の減設に時間を要す| する | ただし、それにより| | ることから、原因者負| また、GC接続への移| 他の事業者の接続料が| | 担の原則により、トラ| 行が進展することはNT| 大幅に変動する等の問| | ヒックを減少させた事| Tがネットワークのオー| 題が生じる場合は、具| | 業者に対し、応分の費| プン化を公表した時点か| 体的状況に応じ、事業| | 用負担をしていただく| ら予想できたことであり| 者間での公平性の確保| | ことが可能となる料金| 、既に事業計画上織り込| に配慮しつつ、その負| | 設定ができることを要| み済みであるべき事柄 | 担の在り方を検討すべ| | 望(NTT) | (TTNet→NTT)| き。 | | |・ 他事業者要因により接| | | | 続料が急激に変化するこ| | | | とは、事業者の安定的な| | | | 経営を損なうことから、| | | | 問題があると考えます。| | | | しかし、NTT殿の主張| | | | するように、接続形態の| | | | 変化による接続料の変動| | | | 分を原因者が負担するこ| | | | とは、これまで事業者間| | | | で可能である接続形態に| | | | 相違があった(ZC接続| | | | しかできなかった事業者| | | | とGC接続を当初から選| | | | 択できる事業者が存在す| | | | る)ことから、事業者間| | | | の公平性に欠ける措置で| | | | あると考えます。 | | | | また一方、ZC接続事| | | | 業者が他事業者要因によ| | | | り負のタイムラグ精算を| | | | 負ったり、接続料が劇的| | | | に変化してしまうことも| | | | 、事業者間の公平性を欠| | | | くことになると考えます| | | | 。 | | | | 従って、この場合の費| | | | 用負担方法の検討にあた| | | | っては、どの事業者の責| | | | 任とも特定できるもので| | | | はないことから、全事業| | | | 者で負担する又は劇的変| | | | 化緩和のために将来予測| | | | による料金算定を用いる| | | | 等、事業者間での公平性| | | | を十分に配慮したものと| | | | すべきと考えます。 | | | | また、NTT殿におか| | | | れましては、今後のネッ| | | | トワーク設計にあたり、| | | | GC−ZC間の設備の転| | | | 用等により、ZC接続の| | | | コスト削減を行って頂き| | | | たい(TWJ→NTT)| | | |・ GC接続は、NTTの| | | | ネットワークのオープン| | | | 化の一環として平成7年| | | | 9月に発表したものであ| | | | り、NTTの自主的な接| | | | 続ルールに基づいて接続| | | | を希望する事業者が申し| | | | 込んでいるものである。| | | | 従って、NTTはGC接| | | | 続に伴って発生する減設| | | | が必要な区間、時期及び| | | | 減設量を事前に把握して| | | | おり、GC接続を申し込| | | | んだ事業者に原因者負担| | | | としての減設分の費用負| | | | 担を求めることは、合理| | | | 性が欠けるものと考えま| | | | す。 | | | | また、当初からGC接| | | | 続で参入する事業者と、| | | | GC接続が許されなかっ| | | | た時期に先行してZC接| | | | 続により参入した事業者| | | | との間に不公正が発生す| | | | ることが懸念されるので| | | | 、同一の扱いにすべき(| | | | 日本テレコム→NTT)| | | |・ NTTの主張のように| | | | 、他の要素の費用を補填| | | | することは、アンバンド| | | | ルの主旨に反する | | | | そもそも、NTTがネ| | | | ットワークのオープン化| | | | を公表した段階で、GC| | | | 接続への変更は当然予想| | | | されるものであり(実際| | | | 、設備申し込みも約1年| | | | も前に行っている。)、| | | | ネットワーク設計におい| | | | て既に考慮されているべ| | | | き事項であることから、| | | | ZC交換機及びGC〜Z| | | | C間伝送路の費用は、転| | | | 用等によりコスト削減に| | | | 努めるべき | | | | NTTの主張では、Z| | | | C接続からGC接続に変| | | | 更した事業者のみが対象| | | | とされており、仮にGC| | | | 〜ZC間伝送路に費用を| | | | 補填するのであれば、大| | | | 都市圏において当初から| | | | GC接続を行ったものと| | | | されるNTT長距離のみ| | | | が、安価な接続料金が適| | | | 用されることとなり、公| | | | 正競争条件が担保されな| | | | い(DDI→NTT) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ NTTの加入者回|2・ 網使用料の中に加入|2 加入者回線に係る費| | 線部分に係わるコスト| 者回線利用料を含め他事| 用の回収については、| | は、現在ユーザ料金で| 業者も負担すべきという| 指定電気通信設備を設| | 回収することになって| NTTの主張に反対いた| 置する事業者と接続事| | おりますが、実際には| します。 | 業者とで共用的に使用| | ZC交換機及びGC交| 現在、加入者回線コス| する場合には固定的費| | 換機接続等を行ってい| トはユーザーの基本料金| 用であるので、原則と| | る他事業者も共用して| で回収されているはずで| して指定電気通信設備| | 使用していることから| す。これが赤字だという| を設置する事業者がそ| | 、米国で実施されてい| のならば、コストダウン| の全額を直接利用者か| | るように、網使用料の| を進めるか料金を改定す| ら回収すべき。 | | 中に加入者回線利用料| るかのいずれかにより対| なお、米国において| | を含め、実際に使用す| 応すべきであり、他事業| は、加入者回線の総費| | る他事業者も負担する| 者へ負担を求めるべきも| 用の25%が州際通話| | 仕組みが必要であると| のではないと考えます。| 対応の費用とされてい| | 考えます。なお、加入| なお、ユニバーサルサ| るが、その回収につい| | 者回線の高コスト地域| ービスの維持という観点| ては接続事業者からの| | への補填のためのユニ| から他事業者へ負担を求| 従量制による回収から| | バーサルサービスの確| めるならば、接続ルール| 、利用者又は接続事業| | 保についての仕組み作| の場ではなく別の場の議| 者からの定額制による| | りも併せて早期の検討| 論とすべき(TTNet| 回収への移行が徐々に| | を要望(NTT) | →NTT) | 行われているところで| | |・ 加入者線のユーザー料| ある。 | | | 金の設定権はNTT殿が| また、ユニバーサル| | | 保有しているため、仮に| サービスについては、| | | 加入者線の赤字分を接続| 開催中の「マルチメデ| | | 事業者が負担することと| ィア時代に向けた料金| | | なれば、NTT殿のユー| ・サービス政策に関す| | | ザー料金設定により接続| る研究会」において、| | | 事業者の負担が恣意的に| 検討すべき。 | | | 決定される可能性があり| | | | 、NTT殿の加入者線事| | | | 業に係るコスト削減のイ| | | | ンセンティブも働きませ| | | | ん。このような、NTT| | | | 殿の経営判断が接続事業| | | | 者の経営に著しい影響を| | | | 及ぼすような措置は認め| | | | るべきではないと考えま| | | | す。 | | | | また、減価償却費が計| | | | 上されている加入者回線| | | | の約1/3は長期にわた| | | | って未使用となっている| | | | とのデータもあり、当該| | | | 未使用設備の減価償却を| | | | 停止して加入者線部分の| | | | 費用から除外すれば、加| | | | 入者線部分の収支は劇的| | | | に改善されるものと考え| | | | ます。 | | | | 米国の長距離系事業者| | | | は、優先接続事業者とし| | | | て自社を指定している加| | | | 入者線についてのみ加入| | | | 者線部分の固定費用を負| | | | 担しています。従って、| | | | 仮に日本において同じロ| | | | ジックにより長距離事業| | | | 者が加入者回線の費用を| | | | 負担するとしても、現在| | | | 優先接続を行っているN| | | | TTのみがその対象とな| | | | ると考えます。 | | | | また、米国においては| | | | 、長距離系事業者の加入| | | | 者線費用負担について、| | | | その合理性が薄いことか| | | | ら、当該費用負担を利用| | | | 者へシフトしつつあり、| | | | 英国においても加入者線| | | | を保有しない事業者へ加| | | | 入者線のコスト負担を求| | | | めるADC制度が廃止さ| | | | れており、NTT殿の主| | | | 張はコストベースの料金| | | | 負担を原則とする現在の| | | | 潮流に反すると考えます| | | | 。 | | | | ユニバーサルサービス| | | | の問題については、NT| | | | T殿は既に全国均一の料| | | | 金で全国均一のサービス| | | | を提供しており、かつ加| | | | 入電話役務全体の総括原| | | | 価で加入者線部分のコス| | | | トも回収されていること| | | | から、日本におけるユニ| | | | バーサルサービス維持の| | | | システムは実現済みであ| | | | る(TWJ→NTT) | | | |・ 加入者回線は、トラヒ| | | | ックの大小にかかわらず| | | | コストが変化しないいわ| | | | ゆるNTS(Non Traffic | | | | Sensitive)コストであり| | | | 、他事業者がそのコスト| | | | を負担した場合は、その| | | | 負担分について加入者回| | | | 線部分のユーザー料金が| | | | 引き下げられない場合は| | | | 、加入者回線を設置する| | | | 事業者は余剰収益を得る| | | | こととなります。 | | | | また、接続事業者はそ| | | | の負担分をユーザー料金| | | | から回収することとなり| | | | ますが、中継サービスを| | | | 提供する場合は純粋にN| | | | TSコストといえる設備| | | | を有せず、基本料を設定| | | | することが困難であるた| | | | め、通話料で回収せざる| | | | を得ず、その結果高トラ| | | | ヒックユーザーの負担が| | | | 大きくなる問題が発生し| | | | ます。従って、100%| | | | NTSコストの部分につ| | | | いては、その設備を有す| | | | る事業者がそのコストの| | | | 全額をユーザーから回収| | | | するほうが合理的である| | | | と考えます。なお、その| | | | コストの全額を他事業者| | | | に料金設定権ごと渡すこ| | | | とについては、あるもの| | | | と考えます(日本テレコ| | | | ム→NTT) | | | |・ 意見に書かれていると| | | | おり、加入者回線部分の| | | | コストはユーザー料金で| | | | 回収していることから、| | | | 低コスト地域のユーザー| | | | 料金で高コスト地域のコ| | | | ストを補填することとな| | | | り、ユニバーサルサービ| | | | スを確保する仕組みは確| | | | 立されている(日本テレ| | | | コム→NTT) | | | |・ 固定網の加入者回線は| | | | 、トラヒックに係わらず| | | | 必要な設備であるため、| | | | 当該費用については、加| | | | 入者回線を設置しユーザ| | | | に提供している事業者が| | | | 直接ユーザから回収すべ| | | | きである(DDI→NT| | | | T) | | | |・ 弊社のように加入者回| | | | 線に対して新規参入を行| | | | っている事業者が現に存| | | | 在しており、加入者回線| | | | 市場はNTTの完全独占で | | | | はなくなりつつあります| | | | 。従って、他の市場から| | | | の補助をNTTのみが受け | | | | ることは競争の抑圧につ| | | | ながると考えます。また| | | | 、加入者回線数にセンシ| | | | ティブな費用をトラフィ| | | | ック量に比例する網使用| | | | 料に含めることは資源配| | | | 分を歪めることになると| | | | 考えますので、原則的は| | | | 加入者回線にかかる費用| | | | は、基本料など加入者回| | | | 線数に比例する基本料金| | | | 等により回収するべきで| | | | ある(タイタス→NTT)| | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |3・ 新規設備のみに適|3・ 第六条はもともと将|3 第四条第二項及び第| | 用されるものではない| 来需要に基づき算定する| 六条を適用した場合に| | ことから、第10条第| ものを対象としていない| は、新規設備に関する| | 2項は「第四条第二項| ため、本条文から「また| 場合でなくとも、算定| | ただし書又は第六条の| は第六条」の記述を削除| 期間が複数年に及ぶ場| | 規定に基づき新規設備| することが妥当(NTT| 合もあると考えられ、| | の接続料の原価を算定| →セルラーグループ) | 従量制料金を設定する| | した場合には、」とし| | 場合には需要の予測が| | ていただきたい(セル| | 必要となる。 | | ラーグループ) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第十一条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (交換機能の料金) | | |第十一条 交換機能の接続料は、少なくとも、通信路の設定を行う機| | | 能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部| | | 分の価格が対象設備の価格に対して占める比率等を勘案して設定す| | | るものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りで| | | はない。 | | | | | |2 前項の場合において、通信路の設定を行う機能の接続料は通信回| | | 数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位| | | として、それぞれ設定するものとする。この場合において、合理的| | | な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合わせて定| | | めることができる。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 指定電気通信事業|1・ 指定電気通信事業者|1 個々具体的な料金体| | 者が提供する個々の機| が提供する個々の機能の| 系の審査は、認可の過| | 能がどの機能分類に属| 帰属については、今後の| 程で合理的な判断に基| | するかの、具体的な記| 整理の中で具体化してい| づき行われるべき。 | | 載がされていないため| くものと考えます(NT| | | 、具体的機能毎にその| T→中部テレコミュニケ| | | 帰属を明確化する必要| ーション) | | | がある(中部テレコミ| | | | ュニケーション) | | | |・[1]この接続会計規則| | | | 及び原価算定規則によ| | | | り接続料金が算出され| | | | るわけですが、算定結| | | | 果の接続料金が合理的| | | | であるかの最終的な検| | | | 証が必要と考えます。| | | | [2]一例をあげますと| | | | 、かつてNTTは加入| | | | 電話のZC接続料金を| | | | アンバンドルした結果| | | | として次のような数値| | | | を提示したことがあり| | | | ます。 | | | | ZC :0.31円/呼| | | | +0.0009円/秒| | | | GC〜ZC: | | | | 0.0401円/秒| | | | GC :1.34円/呼| | | | +0.0303円/秒| | | | 合計 :1.65円/呼| | | | +0.0713円/秒| | | | [3]NTTが合理的に| | | | 算定した結果、GC秒| | | | 課金がZC秒課金の約| | | | 30倍という結果にな| | | | っています。(GC=| | | | 0.0303、ZC=0.0009)| | | | [4]数値の絶対値はと| | | | もかく、市内交換機の| | | | コストが中継交換機の| | | | 30倍というのは国際| | | | 的にみても合理的では| | | | ないと考えます。 | | | | [5]したがって、しか| | | | るべき算定要領により| | | | 算定したのだから結果| | | | について問答無用とい| | | | うのではなく、算定結| | | | 果からみた最終的な検| | | | 証が必要である(TT| | | | Net) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ 指定事業者がいわ|2・ 指定事業者が接続料|2 約款認可の過程で、| | ゆる「セットアップチ| 金を設定する際には、恐| その算出根拠は明確に| | ャージ」と「秒課金」| らく通話回数に拠る機能| されるべき。 | | の料金水準を算出する| の費用と通話時間に拠る| | | 際に、対象設備に係る| 機能の費用とを何らかの| | | 費用をどのような基準| 比率で按分して、それぞ| | | に基づき算出したかに| れ接続料金を算出すると| | | ついて、当社が検証で| 予想されますが、弊社と| | | きるよう詳細を明らか| しても指定事業者は可能| | | にしていただきたい | なかぎり費用按分の基準| | | (TTNet) | 等の詳細を明らかにすべ| | |・ 費用算出にあたって| きである | | | 、共通費用の配賦、回| 今後、ひとつの設備を| | | 数比例や時間比例費用| 機能によって区分してそ| | | への配賦段階で恣意性| れぞれ接続料金を算出す| | | が入り込む事を避け得| る(もしくは負担方法を| | | ないと考えます。 | 違える)場合には、必ず| | | NTTの過去のアク| どのような基準で機能 | | | セスチャージ交渉にお| (費用)を分けたのか詳| | | いても配賦段階での恣| 細を明らかにすることを| | | 意性の問題は発生して| 指定事業者に義務づける| | | おります。例えば現行| 等、情報の開示を徹底し| | | アクセスチャージはセ| ていただきたく要望(D| | | ットアップチャージと| DI−P→TTNet)| | | 通話時間比例チャージ|・ 指定事業者の恣意性が| | | からなっております。| 入り込む可能性のある費| | | 前者は回数比例設備費| 用配賦等については、透| | | 用、後者は時間比例設| 明性の観点から他事業者| | | 備費用となっておりま| が検証できるよう配賦方| | | すが現実にはどちらに| 法、配賦理由、配賦基準| | | 配賦すべきか判断の付| 等を明らかにしていただ| | | かない費用が当然存在| きたく考えます(セルラ| | | します。交換機ソフト| ーグループ→TTNet| | | ウェアなどがその最た| ) | | | る費用でしょう。こう|・ セットアップチャージ| | | した「グレー」な費用| 及び秒課金の料金を設定| | | は算出する側の都合の| する際に、回数比例と時| | | よい費用に配賦されが| 間比例のどちらとも判断| | | ちです。 | の付かない費用が存在す| | | 他事業者からの疑義| るため、透明性確保の観| | | 訴えに対し指定電気通| 点から、他事業者が検証| | | 信事業者は挙証責任を| できるよう指定事業者が| | | 持って応える。又、挙| 詳細に判断根拠を示すべ| | | 証できない場合は接続| き(DDI→TTNet| | | 事業者に有利に配賦す| 、タイタス) | | | る事を定める事で、抜| | | | 本的ではないまでも、| | | | 改善できる(タイタス)| | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第十二条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (伝送機能の料金) | | |第十二条 伝送機能の接続料は、少なくとも、当該伝送機能に関連す| | | る伝送路設備の通信路が特定の電気通信事業者との接続にのみ利用| | | されるもの及びそれ以外のものの別に定め、それぞれの場合に利用| | | される通信路の回線容量の比率等を勘案して設定するものとする。| | | | | |2 前項の場合において、当該伝送機能に関連する伝送路設備の通信| | | 路が特定の電気通信事業者との接続にのみ利用されるものの接続料| | | は回線容量又は回線数を単位として、それ以外のものの接続料は通| | | 信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。この場合にお| | | いて、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせ| | | て定めることができる。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 指定電気通信事業| |1 個々具体的な料金体| | 者が提供する個々の機| | 系の審査は、認可の過| | 能がどの機能分類に属| | 程で合理的な判断に基| | するかの、具体的な記| | づき行われるべき。 | | 載がされていないため| | | | 、具体的機能毎にその| | | | 帰属を明確化する必要| | | | がある | | | | (中部テレコミュニケ| | | | ーション) | | | |2・ 必要以上の予備回|2・ 「予備回線」につい|2 予備回線については| | 線の費用(予備回線が| ては、下記の理由により| 、当面、料金算定では| | 接続している交換機を| 、把握及び情報開示の必| なく接続会計において| | 含む)については負担| 要性はないと考えており| 取り扱うべき。 | | する必要がなく、予備| ます。 | | | 回線等のデータの開示| (1)NTTの地域網につ| | | は必要不可欠(DDI)| いては、NTTユーザへ| | | | のサービス提供だけでは| | | | なく、他事業者に対して| | | | も技術的に接続可能なす| | | | べてのポイントで接続が| | | | できるよう、いわゆる不| | | | 可欠設備の性格を有して| | | | いるとともに、このネッ| | | | トワークの維持・運営に| | | | おいては、NTT株主に| | | | 対する経営責任、NTT| | | | ユーザ及び他事業者に対| | | | するサービス品質の維持| | | | に配意し、技術革新の成| | | | 果も不断に取り入れ、最| | | | 大限効率化に努めている| | | | こと。 | | | | (2)また、災害、設備故| | | | 障及び急激な需要増にお| | | | けるトラヒック変動に耐| | | | えうるよう、ネットワー| | | | クの設計上、常にこれら| | | | に機敏に対応するための| | | | 一定の回線の確保は必要| | | | 不可欠なものであり、こ| | | | れらの費用については、| | | | 接続料金及びNTTユー| | | | ザ料金に含めて回収され| | | | るべきものと考えられる| | | | こと。米国でも中継回線| | | | のコストについては、交| | | | 換機と伝送路の実績投資| | | | 額比を前提として算定し| | | | ていること。 | | | | (3)伝送装置の速度の高| | | | 速化によりその時点での| | | | 使用回線が減少し、結果| | | | 的にその時点における使| | | | 用回線比率が低下すると| | | | いう事象が常に生じるこ| | | | とから、何をもって「予| | | | 備回線」とするのか定義| | | | も曖昧であり、したがっ| | | | て公平な客観的評価尺度| | | | もないものと考えられる| | | | こと。また、当該情報の| | | | 開示は誤解を与えるため| | | | 望ましくないこと。(諸| | | | 外国においても、予備回| | | | 線を開示ないし評価して| | | | いる例はない。)(NT| | | | T→DDI) | | | | | | |3・ 「合理的な理由」|3・ 接続料の設定にあた|3 合理的な理由は、接| | については、指定事業| っては、設備の利用形態| 続約款の算出根拠に示| | 者が、接続約款の申請| や接続料の分かりやすさ| されるべき。 | | 資料の中で明示するこ| 及び課金の実現性等を勘| | | とを本省令で担保して| 案し、距離その他の単位| | | いただきたい(DDI)| を組み合わせる場合には| | | | 、必要に応じ認可申請資| | | | 料等の中でその理由を記| | | | 載し、審議会における意| | | | 見招請を含む認可手続き| | | | の中で決定されるものと| | | | 考えます(NTT→DD| | | | I) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第十三条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (接続料の再計算) | | |第十三条 事業者は、法第三十八条の二第十項の規定により再計算し| | | た接続料を、毎事業年度経過後七月以内にその算出の根拠に関する| | | 説明を記載した書類を添えて郵政大臣に報告しなければならない。| +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 再計算を行った場|1・ 接続料の再計算を行|1 再計算の算出根拠に| | 合の算出根拠について| った結果、料金上の設備| ついては、毎年度料金| | は、接続料設定時と同| 区分毎の接続料について| 改定が行われると予想| | 様の資料とし、その内| 、前年度と接続料の相違| されることから、約款| | 容を公表すべき(日本| があれば、必要に応じ、| 認可の過程で審議会よ| | テレコム) | 接続約款の変更申請を行| り公開される。 | |・ 接続料の再計算の結| うものと考えています。| | | 果及び算出根拠を公表| なお、接続約款の変更| | | して頂きたい(TWJ)| 申請を行う場合は、郵政| | | | 大臣への報告を兼ねるも| | | | のと認識しております(| | | | NTT→日本テレコム、| | | | TWJ) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ 接続会計報告書の|2・ 接続会計報告書の提|2 接続会計報告書の提| | 提出期限を「毎事業年| 出期限は、省令案どおり| 出期限については、接| | 度経過後三月以内」と| 「毎事業年度経過後四月| 続会計規則の考え方を| | 考えることから、接続| 以内」で妥当と考えてい| 参照。なお、接続会計| | 料の再計算の期限は「| ることから、再計算の期| 報告書の提出から3ヶ| | 毎事業年度経過後六月| 限についても「毎事業年| 月以内を再計算の期限| | 以内」とすべき(日本| 度経過後七月以内」で妥| とすることについては| | テレコム) | 当(NTT→日本テレコ| 妥当。 | | | ム) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第十四条 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文 | (精算) | | |第十四条 事業者は、接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を| | | 変更したときは、省令で定める機能ごとに、当該機能に係る変更前| | | の接続料と変更後の接続料との差額に当該機能に対する需要の実績| | | 値を乗じて得た額の二分の一に相当する額を、指定電気通信設備に| | | その電気通信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものと| | | する。ただし、第四条第二項ただし書及び第六条の規定に基づき当| | | 該機能に係る接続料の原価を算定した場合は精算することを要しな| | | い。 | +−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 予測値も将来にお|1・ 将来原価により算定|1・将来原価方式により算| | いて実績値とのずれが| したものについても何ら| 定した接続料について| | 生じることはありえる| かの精算を行うべき(T| 、精算を行う場合には| | ので、二年以上及び簡| TNet→日本テレコム| 、長期間最終的な支払| | 易な方法により算定す| 、DDI、TWJ、セル| い額が確定しないため| | る場合においても、毎| ラーグループ、大阪メデ| 、安定的な事業運営や| | 事業年度ごとに実績に| ィアポート) | 税務会計の適切な処理| | 基づいた予測等による|・ 将来原価方式で算定し| に支障を及ぼすおそれ| | 再算定を行い、タイム| た接続料は、本来その算| がある。 | | ラグ誤差の精算をする| 定期間内で回収すべきも| また、簡易な方法を| | ことが望ましい(大阪| のであることから、毎年| 用いた場合には、そも| | メディアポート) | 度タイムラグ精算を行う| そも会計上独立して費| |・ 将来原価で算定した| べきものではない | 用を把握されていない| | ものについて精算を行| 仮に、接続料を変更す| ものを対象としている| | うことは現実問題とし| る必要がある場合は、予| ため、実務的に精算は| | ては困難であると考え| 測値を実績値に置き換え| 困難である。 | | ますが、算定時に予測| て再計算し、翌年度以降| したがって、将来原| | した値と実績値に明ら| の接続料を変更するのみ| 価で算定した接続料と| | かな乖離がある場合に| 個別費用の算定方式で| 実態との乖離について| | ついては、実績値及び| 算定した接続料について| は、精算という方法に| | 既に受け取った接続料| は、料金算定上の減価償| よらず、約款変更等に| | 等を考慮した同一算定| 却費の算定方法と実際の| より対応すべき。 | | 期間内の接続料の見直| 償却方法が定額法・定率| | | しが必要(セルラーグ| 法で異なること、また、| | | ループ) | 当該設備のコストについ| | |・第6条による算定は、| て個別に決算値が把握で| | | 第4条による算定の代| きないことから、タイム| | | 替的・簡易的方法であ| ラグ精算は不可能と考え| | | ることから、第4条に| ます。なお、この場合に| | | より算定された接続料| おいても、原則毎年度の| | | を精算する場合は、第| 再計算となるものと考え| | | 6条により算定された| ます(NTT→セルラー| | | 接続料についても精算| グループ日本テレコム、| | | する必要がある(セル| 大阪メディアポート、D| | | ラーグループ) | DI) | | |・ 接続料の再計算につ|・ 将来原価方式で接続料| | | いては、結果及び他事| を算定した機能について| | | 業者が検証可能な程度| も精算を行うべきとの意| | | の算出根拠を公表して| 見を述べたところですが| | | いただきたい。将来予| 、その精算方法について| | | 測により接続料金を算| は、以下のような措置が| | | 定するものについても| 適当 | | | 、将来予測の方式が確| (1)5年以内の算定期| | | 立されるまでの間は、| 間をもって接続料金を算| | | 過去コスト/過去トラ| 定する。 | | | ヒックで算定する場合| (2)当該接続料金適用| | | と同様の精算を行うべ| から1年間経過後に当初| | | き(DDI) | の予測で初年度に回収す| | |・ 第4条第2項ただし| ることとなっていたコス| | | 書き及び第6条の規定| トが回収されたかどうか| | | に基づき算定された機| 検証し、コストと収入の| | | 能についても、同様の| 乖離分についてその時点| | | 方法により精算を行う| で精算を行う。 | | | べき。第4条2項ただ| (3)1年間経過後の要| | | し書きに係る機能の精| 回収コストと収入実績の| | | 算については、原価算| 誤差を修正し、改めて残| | | 定期間終了時に算定期| 余の年数について将来予| | | 間全体の精算を行うも| 測による接続料の再計算| | | のと考える(日本テレ| を行う。 | | | コム) | (4)当該料金の算定期| | |・ 将来予測の方法とし| 間内は毎年度(2)(3) | | | てコスト削減のインセ| の作業を行い、実額に基| | | ンティブが機能するよ| づくコスト負担を担保す| | | うなスキーム(長期増| る(TWJ) | | | 分費用方式、価格上限|・ 将来予測により接続料| | | 規制等)が確立される| を算定するものについて| | | までの間は、精算を行| は、基本的に将来予測期| | | う必要がある(TWJ)| 間経過後の実績ベースで| | | | の単金と予測単金との差| | | | 額を基に精算を行うこと| | | | で良いと考えます。 | | | | ただし、予測期間内であ| | | | っても差額が著しく大き| | | | い場合については、例え| | | | ば五年の算定期間終了後| | | | に差額を一度に精算する| | | | のではなく、既に支払っ| | | | ている接続料を考慮した| | | | 同じ算定期間内の料金を| | | | 再算定させるスキームを| | | | とっていただきたい | | | | なお、将来予測により| | | | 接続料を算定するものに| | | | ついて、万が一精算を行| | | | わない場合、審議会の答| | | | 申(理由書)の中で、実| | | | 績コストとの乖離を検証| | | | し、NTTが接続料を取| | | | りすぎている事例が確認| | | | された際には、省令を変| | | | 更し、タイムラグ精算を| | | | 行う旨を明文化していた| | | | だきたい(DDI→セル| | | | ラーグループ、日本テレ| | | | コム) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ 今回の「原価算定|2・ 負のタイムラグの発|2 タイムラグ精算を片| | 規則」では接続料金が| 生には様々な要因が考え| 務的なものとするのは| | 値上がりする可能性が| られますが、不経済性の| 、事業者間の公平性の| | ありますが、値上がり| 混入や需要の減少による| 観点から適当ではない| | した場合に更に前年度| ことも考えられます。こ| 。 | | の分を精算することと| れらは総括原価方式によ| | | なると、接続事業者に| る弊害とも考えられるこ| | | とって二重の負担とな| とから、長期増分費用方| | | り、電気通信サービス| 式の導入が明確になるま| | | の円滑な提供の妨げと| での間、負のタイムラグ| | | なることが懸念されま| 精算は実施しない方が妥| | | す。 | 当(TTNet→IDC)| | | そのため、再計算の|・ 接続料の変動は原価と| | | 結果接続料が値上がり| 需要の二つの変動要因に| | | するような設備につい| より生じることになりま| | | ては、例えば、需要の| す。需要等の変動如何に| | | 拡大(或いは費用の削| よっては接続料は上昇す| | | 減)が見込める数年間| る場合もあり、この場合| | | の期間で料金を算定す| においても当然、精算は| | | るように変更する等、| 行うものと考えます。更| | | 接続料金が値上がりし| に、上昇する場合のみ、| | | ないように運用してい| 実績原価による精算方式| | | ただきたい(DDI−| から将来原価方式に変更| | | P) | することは、ルールとし| | |・ 接続料を再計算した| ては片務的である(NT| | | 結果がより高額となる| T→DDI−P、IDC| | | 場合においても、指定| ) | | | 電気通信設備の利用事|・ 負のタイムラグ精算の| | | 業者(以下「利用事業| 必要が生じた機能につい| | | 者」)は指定電気通信| て、NTTのコスト削減| | | 設備を設置する事業者| 努力が十分になされたと| | | (以下「指定事業者」| 証明されたもの以外は他| | | )に対して、過去に溯| 事業者が精算によるコス| | | って接続料を支払う(| ト負担を行う必要はない| | | 以下「負のタイムラグ| と考えます。 | | | 精算」)こととなって| 従って、タイムラグ精| | | おります。 | 算については、原価算定| | | しかしながら、タイ| 規則においてその旨を担| | | ムラグ精算が以下のよ| 保して頂きたい(TWJ)| | | うな性質を持つことか|・ 負のタイムラグが発生| | | ら、本条件は健全なる| した場合には、少なくと| | | 電気通信事業の運営に| も不経済性が排除される| | | 支障を来す可能性があ| までの間は精算を行う必| | | ると思われます。 | 要はない(DDI→ID| | | [1]負のタイムラグ| C) | | | 精算は、該当年度の終| | | | 了後に、予見し得ない| | | | 費用として不可避的に| | | | 発生し、経営及び利益| | | | 計画に多大なる影響を| | | | 及ぼしうるものである| | | | こと。 | | | | [2]タイムラグ精算| | | | の値は、指定事業者の| | | | 活動内容により大きく| | | | 影響を受けるものであ| | | | り、再計算結果との差| | | | 額の二分の一を指定事| | | | 業者が負担することが| | | | 負のタイムラグ精算発| | | | 生に対して一定の抑止| | | | 力を持つとの意見もあ| | | | るが、逆に、本来、指| | | | 定事業者が負担すべき| | | | 赤字分を利用事業者が| | | | 負担を強いられるとも| | | | 考えられること。 | | | | [3]指定事業者の活| | | | 動のみならず、他の利| | | | 用事業者の指定電気通| | | | 信設備の利用状況によ| | | | りタイムラグ精算の値| | | | が大きく変動しうるこ| | | | と。 | | | | 従い、負のタイムラ| | | | グ精算は実施すべきで| | | | はないと考えます。 | | | | 仮に、実施する場合| | | | においても、負のタイ| | | | ムラグ精算を抑制・回| | | | 避できる方策を講じる| | | | 必要があると考えます| | | | 。 | | | | 具体的方策の例とし| | | | ては、再計算の結果、| | | | 負のタイムラグ精算と| | | | なった接続料について| | | | 、次年度分以降、合理| | | | 的な将来の予測に基づ| | | | き算定し、タイムラグ| | | | 精算を実施しない接続| | | | 料の設定も可能とする| | | | (IDC) | | | |・ 今回の公表された接| | | | 続料金の算定方法では| | | | 、従来から事業者間で| | | | 行われていた方法、す| | | | なわち過去のコスト及| | | | びトラヒックから接続| | | | 料金を算定して、翌年| | | | 度に精算する方法が基| | | | 本となっており、コス| | | | ト又はトラヒックの変| | | | 動により接続料金の低| | | | 廉化を期待することが| | | | できる反面で、逆に接| | | | 続料金が高くなる可能| | | | 性も残されております| | | | 。指定設備の接続料金| | | | が高くなった場合には| | | | 、全ての事業者の仕入| | | | れコストが高くなるこ| | | | ととなり、円滑な電気| | | | 通信サービスの提供に| | | | 支障が出ることが懸念| | | | されるとともに、最悪| | | | の場合は一般ユーザの| | | | 利用料金の値上げにつ| | | | ながることも予測され| | | | ます。また、接続料金| | | | が高くなる可能性があ| | | | ると、新しい接続を行| | | | うことに対しても慎重| | | | にならざるを得ず、電| | | | 気通信サービスの多様| | | | 化や高度化を実現しよ| | | | うとしている接続ルー| | | | ルの目的と懸け離れた| | | | 結果となってしまうこ| | | | とも懸念されます。 | | | | (DDI−P) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |3・ 会計処理上の変更|3・ 接続料を再計算し、|3 会計処理上の恣意的| | を原因とする「乖離」が| その結果に基づき接続料| な変更による接続料の| | 接続料精算の対象とさ| を変更したときは、精算| 変動は、接続会計規則| | れるのであれば、当該| されるものと考えます(| と本省令により防止さ| | 接続事業者の事業利益| NTT→大阪メディアポ| れるものと考える。 | | は、被接続事業者の任| ート) | | | 意あるいは一方的な変|・ 指定電気通信事業者の| | | 更により大きく侵害さ| 会計処理上の変更に起因| | | れる虞がある。したが| する接続料の変動は、接| | | って、同条の精算対象| 続料精算の対象とはしな| | | となる「乖離」は会計処| いことを明示すべきもの| | | 理の変更等、被接続事| と考えます。即ち、接続| | | 業者側の任意、あるい| 会計規案、本省令案ある| | | は一方的な変更に起因| いは電気通信事業会計規| | | するものは排除すべき| 則その他一般に公正妥当| | | (大阪メディアポート)| と認められる会計原則(| | | | 接続会計規則案第3条2| | | | 項)にあっては、会計方| | | | 針の継続性の原則につい| | | | て定めていますが、この| | | | 原則は「みだりに(会計方| | | | 針を)変更しないこと」を| | | | 求めたものであり、「正| | | | 当な理由」による変更は| | | | 是認していると解されて| | | | います。 | | | | この「正当な理由」に| | | | よる会計方針の変更によ| | | | る接続料の変動は、接続| | | | 事業者の側から見れば、| | | | 指定電気通信事業者によ| | | | る任意、かつ一方的な変| | | | 更であり接続料精算の対| | | | 象とはしないことが妥当| | | | であり、この旨を明示す| | | | べき(大阪メディアポー| | | | ト) | | | |・ 会計処理の変更等、指| | | | 定電気通信事業者の恣意| | | | あるいは一方的な変更に| | | | 起因するものは、同条の| | | | 精算対象から除外してい| | | | ただきたい(テレサ協)| | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |4・ タイムラグ精算を|4・ 接続料の再計算等の|4 接続会計規則及び本| | 規定し、それによって| 結果、差額が生じた場合| 省令に採用されている| | 指定電気通信事業者の| はその差額の半分、50| 方法以外の方法による| | 経営効率化努力へのイ| %が精算されるとある。| 合理化インセンティブ| | ンセンティブとすると| これは、即ち残り50%| の付与の方法について| | されていますが、それ| は指定電気通信事業者へ| 、引き続き検討すべき| | だけでは不十分である| 追加収入として配分され| 。 | | と考えます。そもそも| ることである。元々は全| | | 指定電気通信事業者が| 額が他事業者から支払わ| | | 適正な価格で設備を購| れた料金であり差額が生| | | 入したかどうか、ひい| じれば当然過払いとなっ| | | ては効率的な経営努力| た差額全額は接続事業者| | | を行っているかどうか| に返還されるべきものと| | | の、検証を定常的に行| 考える。英国・米国の電| | | うことが必要であると| 気通信事業市場では、1| | | 考えます。 | 00%返還されている。| | | また、そういったチ| また、指定電気通信事| | | ェックは第3者的な機| 業者の旧独占企業体質か| | | 関を設けて行う必要が| ら競争企業体質への合理| | | あると考えます。 | 化努力は、社会に対して| | | そういった点で現状| 負う義務であり、このよ| | | で示されている案では| うなインセンティブによ| | | 、不明確であると考え| り誘導していくものでは| | | ます。(中部テレコミ| ない(ジュピター) | | | ュニケーション) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |5 精算期限を規定すべ| |5 再計算は毎年行われ| | きと考える。(テレサ| | るため、精算期限は、| | 協) | | 原則、一年となる | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ その他 +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |1・ 長期増分費用方式|1・ 重ねて長期増分費用|1 長期増分費用方式に| | については、研究会等| 方式の早期導入を要望(| ついては、電気通信審| | の結果を踏まえ、早期| TTNet→TWJ、D| 議会答申を受けて、「| | 導入を図って頂きたい| DI−P、タイタス、ワ| 長期増分費用モデル研| | (アステル東京) | ールドコム、USWES| 究会」において調査研| |・ 実績会計値を用いる| T) | 究を実施しており、現| | ことから、以下の諸課|・ 長期増分方式について| 在、モデル案を関係者| | 題の根本解決について| は、答申において、接続| に募集中。平成12年| | は限界があります。 | ルールの見直し時期まで| のルール見直し時に最| | [1]コストの不透明性| に検討することとされて| 重要論点の一つとして| | :最終的に確認不能な| おり、現在郵政省の研究| 十分な議論を尽くせる| | コストデータについて| 会で検討中と認識(NT| よう、モデルの構築と| | は指定事業者を信用す| T→TTNet、TWJ| データ収集に鋭意努め| | るしかなく、恣意的な| 、DDI−P、タイタス| る。 | | コスト配賦をチェック| 、ワールドコム、USW| | | することは困難。 | EST、KDD、マーチ| | | [2]不経済なコストの| ンケーブ) | | | 混入:取得価格が適切|・ 省令案による公正報酬| | | か、過大な予備設備,| 率規制方式では、指定通| | | 先行設備,遊休設備が| 信事業者の報酬は確保さ| | | 含まれていないか、無| れるため効率化努力への| | | 駄な支出が無いか、等| インセンティブが働かな| | | のチェックが困難。 | い。競争条件整備のため| | | [3]地域競争の進展に| に、指定電気通信事業者| | | よって接続料金の単価| の接続料の大幅低減が求| | | が上昇するという、競| められているところであ| | | 争阻害的な構造:「要| り、これを促進するため| | | 回収額÷需要=接続料| には、公正報酬率規制方| | | 金単価」という算出方| 式によるものではなく、| | | 法の矛盾。 | 長期増分費用方式(LR| | | これらの諸課題を解| IC)を導入すべきであ| | | 決して一層競争促進的| ると考える。 | | | な仕組みに変えるため| 諸外国での導入例をみ| | | に、長期増分費用方式| ても、長期増分費用方式| | | を可及的速やかに導入| は接続料を低廉化するた| | | することを希望します| めの優れた指標になりう| | | 。(TTNet) | る。例えば、米国のFC| | |・ 適正な接続料バラン| Cなどが行なっているよ| | | スを確保するため、FL| うに、郵政省殿が長期増| | | EC(Forward Looking| 分費用方式から算定され| | | Economic Costs)を基| る値から僅かに高め(共| | | 本とした料金算定方式| 通費用と共同費用を含め| | | を推奨します。これに| たものとして)とする接| | | より既存事業者は、自| 続料金を指示することな| | | 身のネットワークの拡| どは、長期の独占状態に| | | 大とその運用、最新技| あった指定電気通信事業| | | 術を導入した運用管理| 者に対して共通費用及び| | | 、新規参入業者との接| 共同費用の削減、即ち不| | | 続用の投資費用をまか| 経済性、非効率の排除を| | | なうために必要とされ| 促す圧力となる(ジュピ| | | る原価を得ることがで| ター→TTNet、TW| | | きます。FLECの一般的| J、DDI−P、タイタ| | | な基準として長期増分| ス、ワールドコム、US| | | 費用方式(LRIC)をあ| WEST、アステル東京| | | げることができます。| ) | | | 過去の設備投資コスト| | | | をベースに算定する総| | | | 括原価方式より長期増| | | | 分費用方式の適用を主| | | | 張します。増分費用方| | | | 式導入は、自身の設備| | | | を建設または取得する| | | | 際、購入者が負うべき| | | | 原価の代用となります| | | | 。増分費用方式はまた| | | | 、既存事業者のサービ| | | | ス提供費用相当額を補| | | | 正するという利点も持| | | | ち合わせます。長期増| | | | 分費用方式を使用する| | | | ことにより、不必要と| | | | される機器の二重化を| | | | 最小とすることができ| | | | 、また完全に有効活用| | | | することのできるボト| | | | ルネックサービスとし| | | | て接続料金を設定する| | | | ことが可能となります| | | | 。このことは、既存事| | | | 業者のボトルネックサ| | | | ービス利用による投資| | | | 補填期間に、新規参入| | | | 事業者の高機能サービ| | | | ス準備を促すことを意| | | | 味します。接続料金算| | | | 定方法決定に際して、| | | | 長期増分費用方式を導| | | | 入料金算定方式の一つ| | | | として考慮されること| | | | を望みます。(ワール| | | | ドコム) | | | |・ 接続会計の実施結果| | | | を踏まえて1999年| | | | に接続原価の在り方を| | | | 再考、決定する過程は| | | | 急激に変化する世界的| | | | 競争環境に対し緩やか| | | | すぎるとの感を禁じ得| | | | ません。LRICの主| | | | 張は本来接続会計と接| | | | 続原価を切り離そうと| | | | の主張でありますので| | | | 、接続会計の結果をみ| | | | てからとの主張は意味| | | | をなさないと考えます| | | | 。出来るだけ速やかな| | | | 長期増分費用への移行| | | | を強く要望(タイタス)| | | |・ NTTの相互接続料| | | | 金(この場合、他の事| | | | 業者からNTTネット| | | | ワークへの着信にかか| | | | る接続料金を意味して| | | | います)は長期増分費| | | | 用に基づいて価格設定| | | | されるべきだと考えま| | | | す。その算定方法はす| | | | でに確立され、十分理| | | | 解されています。(U| | | | S WEST) | | | |・ いわゆる「総括原価| | | | 方式」を採用する場合| | | | には、『不経済性によ| | | | り生じた費用』を排除| | | | するというスキームを| | | | 盛り込むことが極めて| | | | 困難であり、接続料金| | | | の低廉化を実現するた| | | | めには、『不経済性に| | | | より生じた費用』を除| | | | くことができるような| | | | 全く新しい算定方法が| | | | 必要。現在、接続料金| | | | の算定方法として長期| | | | 増分費用方式等の新た| | | | な算定方法についての| | | | 議論が始まったと伺っ| | | | ているが、指定設備の| | | | 効率化を促し接続料金| | | | の低廉化が実現できる| | | | ような算定方法を、早| | | | 急に導入されたい(D| | | | DI−P) | | | |・ 長期増分費用方式及| | | | び価格上限規制等のイ| | | | ンセンティブ規制の早| | | | 期導入を要望(TWJ)| | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |2・ ネットワークが本|2・ ネットワークが本来|2 指定電気通信設備の| | 来有すべき「基本的な| 有すべき基本的な接続機| 機能のうち、他の事業| | 接続機能」の範囲が明| 能の範囲を省令又は通達| 者が全く利用しない機| | 確になっていないこと| により明確化すべき(T| 能もあると考えられる| | から、省令又は通達に| TNet→NTT) | ため、個別の網改造費| | より明確化することを|・ 「基本的な接続機能」| 等の費用を不要とする| | 要望(NTT) | の考え方については、今| 基本機能の定義につい| |・ 基本的な接続機能が| 後通達等で明らかになる| ては、約款認可の過程| | 接続約款の認可時点で| ものと理解しており、現| で個別具体的に判断す| | 個別判断となると接続| 在個別に負担していただ| るとともに、それらの| | 事業者のリスクは大き| いているものについても| 具体的事例に即した判| | くなります。又、議論| 、その定義に従った整理| 断の積み重ねに基づき| | の長期化も当然予測さ| となることから、全ての| 、適宜通達化すべき。| | れ、公正有効競争の阻| 費用が網使用料化される| | | 害要因となります。「| ものではないと考えます| | | 接続原価規則」で以下| (NTT→アステル中部)| | | の項目が基本サービス|・ 「基本的な接続機能」| | | であることを担保され| に該当する機能について| | | ることを要望します。| は、基本ルールの答申に| | | [1]ZC接続機能 | 従い、指定電気通信設備| | | [2]ZC3者接続機能| を設置する第1種電気通| | | [3]現行で指定電気通| 信事業者の利用部門及び| | | 信事業者がサービスし| 他事業者からの網使用料| | | ているすべての機能。| という形で回収するもの| | | (タイタス) | と理解しております。 | | |・ 「基本的な接続機能| また、「基本的な接続機| | | 」に該当する機能は、| 能」と「基本機能以外の| | | 基本的にはアクセスチ| 個別の機能(いわゆる付| | | ャージ化されるものと| 加的な機能)」の考え方| | | 理解。基本機能か否か| 等については、今後、通| | | の判断については、基| 達等で明確にされるもの| | | 本機能ではないことが| と考えており、NTTは| | | NTTより合理的に証| その考え方に基づき判断| | | 明されたもののみ、基| していく(NTT→タイ| | | 本機能以外の個別の機| タス、アステル中部、D| | | 能と判断することを運| DI) | | | 用上担保していただき|・ 基本的な接続機能は、| | | たい(DDI) | 省令で定められる標準的| | | | な接続箇所において事業| | | | 者が共通的に利用可能な| | | | 範囲と考えており、ZC| | | | 接続についても標準的な| | | | 接続箇所の一部であるこ| | | | とから基本的な接続機能| | | | の範囲内であると認識し| | | | ております。 | | | | 但し、ZC接続を実現| | | | するにあたり、標準以外| | | | の機能や一部の事業者し| | | | か利用しないような機能| | | | については共通的な利用| | | | が困難なことから基本的| | | | な接続機能の範囲外であ| | | | ると考えております。従| | | | って、標準的な接続箇所| | | | での接続機能であっても| | | | 全てが基本的な接続機能| | | | に含まれるものではない| | | | と考えております。 | | | | また、NTTサービスへ| | | | の接続については、事業| | | | 者要望の偏在性、ユーザ| | | | 料金収入とコスト負担の| | | | 公平性等から個別に判断| | | | すべきであり、全てのサ| | | | ービス接続を基本的な接| | | | 続機能に含めるものでは| | | | ないと認識しております| | | | 。 | | | | これらの考え方等につい| | | | ては、今後の事業者協議| | | | を円滑に進めて行くため| | | | にも、今後、通達等で明| | | | らかにすべき(NTT→| | | | タイタス) | | | |・ 基本的な接続機能につ| | | | いては、接続約款の認可| | | | 申請に先立ち、郵政省に| | | | おいて現行の主要機能に| | | | ついて基本機能か否かを| | | | 判断され、解釈通達等に| | | | より、本件に係る指針を| | | | 示していただくのが適当| | | | ではないかと考えます。| | | | なお、本通達等を策定す| | | | る際には、関係者の意見| | | | を十分に反映させるよう| | | | なスキーム(グリーンペ| | | | ーパー方式)を担保して| | | | いただきたい(TWJ→| | | | NTT) | | | |・ 接続約款の申請時にお| | | | いて議論するよりは、「| | | | 基本的な接続機能」の範| | | | 囲は接続料金算定におい| | | | ての根本論であるので、| | | | 日本電信電話株式会社殿| | | | の意見のように事前に明| | | | 確化すべきと考えます。| | | | なお、その省令又は通達| | | | の策定にあたっては、今| | | | 回の手続きと同様に事業| | | | 者等から正式な意見聴取| | | | 、公開及び継続的な見直| | | | しによって、透明性を確| | | | 保する必要がある(日本| | | | テレコム→NTT) | | | |・ これまでNTT殿が独| | | | 占環境下で提供してきた| | | | ものは、相互接続事業者| | | | に対して基本機能として| | | | 提供されるべきである。| | | | いわゆる「基本機能」が| | | | 限定されたものになるの| | | | であれば、新規参入事業| | | | 者への負担が増すことと| | | | なり、接続ルールの目的| | | | のひとつである「利用者| | | | 利益の増進」、「公正か| | | | つ有効な競争促進」推進| | | | への大きな阻害要因とな| | | | る。 | | | | 具体的には;「Any| | | | to Any」を実現す| | | | るための全ての機能が含| | | | まれるべきである。即ち| | | | 指定電気通信設備におい| | | | ては、指定電気通信設備| | | | を介して他事業者との通| | | | 話を実現するために必要| | | | となる指定電気通信設備| | | | が有する網機能はこれに| | | | 該当する。 | | | | また、これまでNTT| | | | 殿が独占環境下で提供し| | | | 、電話サービスとして常| | | | 識化してきたサービスを| | | | 提供するための網機能は| | | | これに該当する(フリー| | | | ダイヤル、コレクトコー| | | | ル、番号案内など付加的| | | | なものも全て該当する)| | | | (ジュピター→NTT、| | | | タイタス、DDI) | | | |・ 「基本的な接続機能」| | | | に該当するものに対し、| | | | 経過措置を導入するので| | | | あれば、例外的措置であ| | | | る経過措置を適用する期| | | | 限をNTTに明示してい| | | | ただいた上でその是非を| | | | 判断 | | | | 例えば、IGSについ| | | | て、全併合化が終了する| | | | までの約10年間個別費| | | | 用負担を継続することは| | | | 容認し難い。 | | | | 答申の時点でサービス| | | | を開始していないものま| | | | で経過措置を適用するこ| | | | とは、接続ルールの主旨| | | | に反するものであり、接| | | | 続を阻害するものとも考| | | | えられるため、経過措置| | | | の適用範囲は極めて限定| | | | して頂きたい | | | | 仮に、経過措置を適用| | | | する場合、例えば、IG| | | | Sについて、新規にIG| | | | Sを利用する事業者が現| | | | れた際には、その新規事| | | | 業者は自社で利用するI| | | | GS機能の費用をアクセ| | | | スチャージとして負担す| | | | る一方、既存の事業者は| | | | 自社で利用するIGS機| | | | 能の費用を個別費用とし| | | | て負担し、かつ、新規事| | | | 業者のためにZCに具備| | | | したIGS機能の費用を| | | | アクセスチャージとして| | | | 負担することとなり、公| | | | 正競争が担保されない | | | | このため、こうした不| | | | 平等が生じない措置をと| | | | る必要がある | | | | ソフト改造費、網同期| | | | クロック等のように事業| | | | 者の増加等による追加費| | | | 用のないものであって、| | | | 基本的な接続機能に位置| | | | 付けられるものについて| | | | は経過措置の対象から外| | | | すべき(DDI→NTT)| | | |・ 「基本的な接続機能」| | | | の範囲を省令又は通達に| | | | おいて明確にすべき | | | | また、接続約款申請時| | | | には、基本機能と整理し| | | | たのか否か、及び基本機| | | | 能と整理したものに関し| | | | 経過措置を適用したのか| | | | 否かについて各機能ごと| | | | に申請者(指定事業者)| | | | より明示していただきた| | | | い(DDI→NTT) | | | |・ 「基本的な接続機能」| | | | の範囲が明確にされるこ| | | | とは、接続料算定の基礎| | | | となる課題であり、その| | | | 必要性が極めて高いため| | | | 、日本電信電話株式会社| | | | の本件に関する意見に賛| | | | 同する。しかし、それが| | | | 経過措置の対象となるか| | | | 否かは、単純に申込時期| | | | 等により判断されるので| | | | はなく、その機能ごとに| | | | 個別に検討されるべき | | | | 例えば、ネットワーク| | | | の根幹となる機能のため| | | | の改造、特に00XYプ| | | | レフィクスの移行に係わ| | | | る改造などは、一律、本| | | | 経過措置の対象外とされ| | | | るべき(KDD→NTT)| | | |・ 競争が促進されるため| | | | には、既存の事業者のみ| | | | ならず、潜在的な新規参| | | | 入事業者も参入の判断が| | | | 下せるよう、明確化され| | | | るべき | | | | 答申では「接続が確保| | | | されることが、競争を促| | | | 進し、利用者利便の増進| | | | を通じて公共の利益にか| | | | なうとの観点から、基本| | | | 的な接続機能を提供する| | | | ために発生するネットワ| | | | ークの改造費用について| | | | は、事業者間接続に固有| | | | の費用としてではなく、| | | | ネットワークが本来有す| | | | べき機能を備えるための| | | | 費用と見るべきである | | | | (p 22)」と書かれてい| | | | ます。その精神にのっと| | | | るならば、それがネット| | | | ワーク本来有すべき機能| | | | かどうかの判断の基準は| | | | 特定の事業者が利用する| | | | か多くの事業者が共通で| | | | 利用するかどうかではな| | | | く、その接続が確保され| | | | ることが競争を促進し公| | | | 共の利益にかなうかどう| | | | かによるべき | | | | 基本的な接続機能の範| | | | 囲が小さく限定されたり| | | | 、個別の判断となる範囲| | | | が拡大することにより、| | | | 競争が抑圧されたり、潜| | | | 在的新規参入者が参入の| | | | 判断を下せなくなること| | | | のないよう要望(タイタ| | | | ス→NTT) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |3・ 指定電気通信設備|3・ 今回の接続のルール|3 接続ルールに関する| | について、接続に無関| 化の意義は、指定電気通| 法制度については、法| | 連の費用を料金算定対| 信に係るコストを新たに| 律において施行後3年| | 象から排除することを| 制定される接続会計規則| を目途に見直されるこ| | 定めておりますが、不| に従って整理するととも| ととなっており、その| | 経済性により生じた費| に、新たに制定される原| 際本省令の内容につい| | 用を排除することがで| 価算定規則に従いそのコ| ても、適宜見直しされ| | きない構造になってい| ストを基礎とした接続料| ることとなるが、それ| | ると考えます。従って| を算定し、審議会におけ| 以前であっても必要に| | 、指定事業者の能率的| る意見招請を含めた認可| 応じ適宜見直しを行う| | な経営と設備運営に十| という手続きの中で、接| べき。 | | 分配慮した運用を行う| 続料金の適正性・透明性| | | とともに、公正な競争| が担保されるものと認識| | | 環境の維持等を目的と| しております。 | | | して、適宜内容の見直| 従って、更に事業者要| | | し等が行われることを| 求で省令を見直す等の措| | | 希望(アステル東京)| 置を講ずる制度等を制定| | |・ 今後、実際に省令案| する必要はない(NTT| | | の内容で、接続料を算| →IDO、TWJ) | | | 定された場合に、その| | | | 接続料が真に適正かど| | | | うか判定できなかった| | | | 場合に備え、事業者側| | | | からの要求で省令を見| | | | 直す等の措置をこうじ| | | | ていただけるような制| | | | 度の制定が望まれる | | | | (IDO) | | | |・ 本省令は、定期的、| | | | 適宜に見直しを行うこ| | | | ととして頂きたい(T| | | | WJ) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |4・ 国際系事業者にお|4・ 電気通信審議会答申|4 業務委託は、本省令| | いては、他事業者とは| において、業務委託(国| の対象外であるが、「| | 事業法 第15条に基| 際事業者の国内伝送業務| 恒久的にネットワーク| | づく業務委託にて接続| )は、接続ルールの準用| を物理的に接続する形| | されている。今回の両| を可能とすべき旨整理さ| 態のものについては、| | 規則案においては、業| れておりますが、事業法| 接続と同様の問題が生| | 務委託による接続に関| 上では、業務委託と相互| じるおそれがあるため| | する規定が一切なされ| 接続は、その規定が分け| 、接続ルールの準用を| | ておりませんが、指定| られております。 | 可能とすべき」(答申| | 電気通信設備の利用に| 従って、今回の接続ルー| p29)とされており| | 関しては、本業務委託| ル化に伴う省令に業務委| 、その趣旨に沿って業| | が相互接続と同様の関| 託による受委託の金額に| 務委託制度を運用する| | 係にあることから、業| 関する規定を盛り込むこ| べき。 | | 務委託による接続料に| とは不適切(NTT→I| | | ついても相互接続によ| DC) | | | る接続料と同様に扱う| | | | とする明確な規定を盛| | | | り込んで頂きたい(I| | | | DC) | | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |5・ 新規提供サービス| |5 第4条ただし書又は| | の原価把握が困難と思| | 第6条の適用により、| | われるので改善いただ| | 接続会計を基礎として| | きたい(テレサ協) | | 、相当程度費用を正確| | | | に把握可能となる。 | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | |6・ 今後、省令ではなく|6 今後接続ルールの明| | | 通達により詳細を規定す| 確性・透明性を高める| | | る事柄が発生してくると| ため、省令の解釈・運| | | 予測されますが、通達内| 用等に関する通達を定| | | 容の決定にあたっては、| めることが望ましいが| | | 省令と同様に透明性確保| 、通達の作成に当たっ| | | の観点から、審議会へ諮| ては、本省令制定過程| | | 問し各事業者の意見を聴| で提出された利害関係| | | 取し公開するというステ| 者の意見や審議会にお| | | ップを踏んでいただくこ| ける審議等を十分踏ま| | | とを要望(TTNet)| えたものとするととも| | |・ 「基本的な接続機能」| に、必要に応じ利害関| | | の範囲等について、通達| 係者から意見聴取を行| | | 等により詳細に規定すべ| うべき。 | | | きとの意見が多数提出さ| また、接続ルールの| | | れておりますが、通達等| 策定・執行については| | | において上記事項等を定| 、接続小委員会の調査| | | める場合、透明性確保の| 結果を踏まえ電気通信| | | 観点から、いわゆるグリ| 事業部会が審議するこ| | | ーンペーパー方式(今回| ととされているので、| | | の省令と同様に、審議会| 接続小委員会の議事内| | | に諮問し、事業者から正| 容については、事業部| | | 式に複数回の意見聴取を| 会の議事要旨を公開す| | | 行い、理由を示して判断| る際に、接続小委員会| | | し、公開及び継続的な見| からの検討概要の報告| | | 直し等を行うスキーム)| もあわせて、開示する| | | をとっていただきたい | ことが適当。 | | | 今回の省令案の策定に| なお、意見照会に係| | | おいて、事業者の意見聴| る期間の延長等手続面| | | 取及び公表等、透明性を| の改善措置についても| | | 確保する策をとっていた| 、関係者の意見を踏ま| | | だきましたが、今後更な| えさらに検討すべき。| | | る透明化を図るために、| | | | 例えば、接続小委員会の| | | | 議事録を公開する等の措| | | | 置を講じていただきたい| | | | (DDI) | | | |・ 提出させていただいた| | | | 意見が審議会でどのよう| | | | に評価され判断されたの| | | | かが気になるところです| | | | 。接続ルールの答申では| | | | 、審議会の議事内容を明| | | | らかにするとありますの| | | | で、その趣旨に則り、例| | | | えば接続小委員会の議事| | | | 内容を明らかにするなど| | | | の措置を講じていただく| | | | ことを要望(TTNet)| | | |・ 競争政策の実行時には| | | | ルール作成・規制プロセ| | | | スのオープン化も合わせ| | | | て重要と考える。その点| | | | で、今回の郵政省殿の「| | | | グリーンペーパー方式」| | | | は評価に値するものと考| | | | える。しかし、意見照会| | | | に係る期間など改善すべ| | | | き点が見受けられる。 | | | | 接続小委員会における| | | | 議論は、公開を原則とす| | | | べきと考える。これは「| | | | 接続の基本的ルールの在| | | | り方について」答申「接| | | | 続ルールの策定・執行に| | | | 関する行政における透明| | | | 性及びデュープロセスの| | | | 確保を図る措置」の規定| | | | に盛られている(ジュピ| | | | ター) | | | |・ 意見を提出させていた| | | | だく側といたしましては| | | | 、次回にこのようなプロ| | | | セスを取られる際には、| | | | 意見出の準備の時間を、| | | | 今回の3週間より長くし| | | | ていただくことを希望致| | | | します。また、貴部会で| | | | の議論の詳細についても| | | | 公開いただくことを要望| | | | (タイタス) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ | |7・ 接続約款の申請書に|・ 接続料金の算定根拠| | | は、約款案及び接続料金| に関する資料について| | | の算出の根拠に関する説| は、認可申請の際添付| | | 明を記載した書類の添付| することとされている| | | が規定されています。 | ので(本省令第23条| | | 接続料金の算定根拠の| の3)、審議会におけ| | | うち、 | る接続料の申請案に対| | | (1)接続会計結果に基| する利害関係人の意見| | | づくものについては、接| 聴取を行う過程で、他| | | 続約款上具体的な料金額| 事業者等に公表される| | | が記載されることとなり| こととなる。 | | | 、その申請時に算定根拠| また、その過程を通| | | を郵政省に報告します。| じ、他事業者の意見等| | | その公表については、| に基づき、算定根拠資| | | 接続料の算定は、指定電| 料として添付すべき具| | | 気通信設備の接続料に関| 体的資料について、適| | | する原価算定規則に基づ| 宜通達等により明確化| | | いて行うこととされてい| を図るべきである。 | | | ること、他事業者のトラ| なお、接続答申にお| | | ヒック情報の開示の可否| いては、「接続会計報| | | 、接続会計の開示の範囲| 告書や料金表・約款申| | | 等の問題もあり、申請者| 請資料におけるコスト| | | の企業秘密や株主の権利| 等の一般への開示にあ| | | 保護に配意する必要があ| たっては、会計の内容| | | ると考えます。 | や料金算定の適正性を| | | (2)個別算定方式に係| 他事業者が判定可能と| | | るものについては、算定| なるよう、十分な詳細| | | する料金が個々のケース| 度の勘定科目や附属明| | | 毎に区々となることから| 細表等を上記商法規定| | | 、接続約款には料金計算| にも配慮して定めるこ| | | 式のみを記載するものと| ととする。(p53)| | | 考えており、算定根拠の| 」とされており、会計| | | 公表は不要と考えます。| 報告書の附属明細表に| | | なお、事業者間の個別| ついては接続会計規則| | | 契約の締結過程において| 案で公表することを明| | | は、企業秘密や株主の権| 記している。 | | | 利保護に配意しつつ、個| | | | 別に対応していく考え | | | | (NTT) | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+ |8 アンバンドル化され|8 MDFやクロージャー|8 MDFでの接続によ| | た指定電気通信設備の| 等での接続によるNTT| るxDSL等の利用に| | うち、「端末回線伝送| 加入者回線のみの使用(| ついては、郵政省の研| | 機能」の対象設備の一| 心線貸し)については、| 究会の報告書等を受け| | 部を利用する形態とし| 保守・運用並びに品質の| て現在実証実験が行な| | て、NTT局舎内のM| 観点から問題があり、標| われてれている段階で| | DFやクロージャー等| 準的な接続箇所の対象外| あり、その結果を待っ| | でのNTT網との接続| であると認識しており、| て判断することとして| | (加入者回線のみの使| 加入者回線の利用は加入| いる。 | | 用)があります。弊社| 者回線接続装置との接続| | | では、電気通信設備の| による回線単位としてお| | | 有効利用促進の観点か| ります。(NTT→アス| | | らも接続の早期実現を| テル中部) | | | 希望(アステル中部)| | | +−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+