発表日 : 4月24日(金)
タイトル : 4/24付:日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案の公表
電気通信審議会は、本日、郵政大臣から「日本電信電話(株)の指定電気通信 設備に係る接続約款の変更の認可について」の諮問を受けました。 これは、国際電信電話(株)の日本電信電話(株)への業務委託を接続に変更 すること等に伴い、本年3月20日付けで郵政省が認可した日本電信電話(株) の指定電気通信設備に係る接続約款を変更しようとするものです。 今後、当部会においては、「接続に関する議事手続細則」の規定に基づき、接 続約款の変更案に関して広く意見を求め、これを踏まえて調査審議を行い、郵政 大臣に対し答申することとしています。 なお、接続約款の変更案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省の ホームページ(http://www.mpt.go.jp/)へ掲載すること により周知することとしています。接続約款の変更案に対する意見の提出につい ては、別紙「意見提出手続等について」の要領に従ってお願いします。 (連絡先) 電気通信審議会について 郵政省官房秘書課審議会室 電話:03−3504−4807 諮問内容等について 郵政省電気通信局電気通信事業部業務課 電話:03−3504−4831 別 紙 意見提出手続等について 1 接続約款の変更案について意見を提出されたい方は「接続に関する議事手続 細則」第2条に基づき書面により意見を提出してください。意見書の形式は 「接続に関する議事手続細則」様式第1に従ってください(本件は平成10年 4月24日付け郵通議第7号です。)。意見提出の期限は平成10年5月15 日午後6時とします。 なお、本件については、再意見の聴取を行わないこととしています。 郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の 氏名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着とし てください。 (あて先及び内容についての照会先) 〒100−8798 郵政省電気通信局業務課 接続担当 電話:03−3504−4831 2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提 出するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピー ディスクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイ ル形式はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による 場合は、事務局(上記照会先)にご照会ください。 フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベ ルを貼付してください。 3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ (http://www.mpt.go.jp/)に掲載します。閲覧及び公 開は平成10年5月22日から行う予定です。 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案の公表| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ < 目 次 > I 申請概要 II 接続約款の変更内容 (参考資料) 接続に関する議事手続細則 I 申請概要 1 申請者 日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)代表取締役社長 宮津 純一郎 2 申請年月日 平成10年(1998年)4月20日(月) 3 内容 国際電信電話株式会社(以下「KDD」という。)等国際系事業者がNTT に業務委託してサービス提供している部分を接続に変更を可能とするよう措置 すること、KDDが国内中継電話サービスに参入すること及び1.5Mbps 高速デジタル専用サービスのエコノミークラス(ディジタルアクセス1500) のサービスが開始されたことに伴い、NTTの指定電気通信設備に係る接続約 款を変更するもの。 II 接続約款の変更内容 1 用語の定義の追加 2 手続費の支払いを要する場合に、みなし契約に係るものを追加 3 利用者料金の課金の「課金に関する情報に基づき課金する」対象にNTT公 衆電話発国際系事業者着の場合を追加 4 みなし契約事業者に対する契約者情報の提供について規定 5 網使用料 適用に(8)ユーザ間情報通知利用機能に係る料金の適用を追加 6 網使用料 信号伝送機能に(2)ユーザ間情報通知利用機能を追加 7 網使用料 その他の機能(5)の適用対象に国際系事業者を追加 8 網改造料の対象となる機能を追加 9 手続費にみなし契約に係るものを追加 10 接続形態の追加 11 KDDとの接続及びディジタルアクセス1500に係る技術的条件の追加 12 附則(経過措置等)を設置 +−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 項 目 | 接続約款の変更内容 | +−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |KDDの業務委託を接続に変更|○用語の定義に「国際系事業者」「個別契約事| |KDDの国内中継電話サービス| 業者」「みなし契約事業者」を追加 | |への参入 |○手続費の支払いを要する場合に、みなし契約| | | 事業者に対する契約者情報の提供があったと| | | き及びみなし契約を承諾したときを追加 | | |○利用者料金の課金の「課金に関する情報に基| | | づき課金する」対象にNTT公衆電話発国際| | | 系事業者着の場合を追加 | | |○みなし契約事業者に対する契約者情報の提供| | | について規定 | | |○料金表 第1表接続料金 第1網使用料1適| | | 用に(8)ユーザ間情報通知利用機能に係る| | | 料金の適用を追加 | | |○料金表 第1表接続料金 第1網使用料2料| | | 金額2−7信号伝送機能に(2)ユーザ間情| | | 報通知利用機能を追加 | | |○料金表 第1表接続料金 第1網使用料2料| | | 金額2−11その他の機能(5)リダイレク| | | ション網使用機能の備考欄に国際系事業者を| | | 追加 | | |○料金表 第1表接続料金 第2網改造料1適| | | 用1−1網改造料の対象となる機能に(19)| | | 公衆電話からの国際クレジット通話に係る機| | | 能、(20)国際兼用公衆電話に対する課金| | | 秒数の変更に係る機能を追加 | | |○料金表 第2表工事費及び手続費 第2手続| | | 費1適用の実費の適用の対象に利用契約締結| | | 手続費を追加 | | |○料金表 第2表工事費及び手続費 第2手続| | | 費2手続費の額2−1手続費(3)お客さま| | | 情報照会書作成手続費の対象にみなし契約事| | | 業者に対する契約者情報の提供する場合を追| | | 加、(4)利用契約締結手続費を追加 | | |○接続形態の追加 | | |○技術的条件の追加 | | |○附則(経過措置等)を規定 | +−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |ディジタルアクセス1500の|○技術的条件の追加 | |技術的条件 |○附則を規定 | +−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
ディジタルアクセス1500「専用線接続インターフェースLD−SLT 形アダプタユニット(LD−ADP)」について(図省略) 参考資料 接続に関する議事手続細則 沿革 平成九年 七月二十五日電気通信事業部会決定第三号 平成九年十一月二十八日電気通信事業部会決定第五号 (一部改正) (目的) 第一条 電気通信審議会電気通信事業部会(以下「部会」という。)が接続等に 関する事項の調査審議を行う場合の議事の手続については、電気通信審議会議 事規則(昭和五十七年電気通信審議会決定第一号。以下「議事規則」という。) を準用するほか、この細則の定めるところによる。 (接続に関する郵政省令の制定等及び指定電気通信設備に関する処分等の調査 審議) 第二条 部会長は、次に掲げる事項の調査審議を行う場合は、議事規則第五条の 二の規定による意見の聴取を行わなければならない。 一 接続に関する郵政省令の制定、変更又は廃止 二 指定電気通信設備の指定 三 指定電気通信設備に関する接続約款に関する認可 四 指定電気通信設備との接続に関する接続協定(裁定によって定められた接 続料及び接続の条件によるものを除く。)に関する認可 五 指定電気通信設備との接続に関する接続料又は接続の条件に関する裁定 六 指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画の変更の勧告 2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期 限の二週間前までに、次に掲げる事項(前項第二号、第四号又は第六号に掲げ る事項の調査審議を行う場合その他部会長が再意見を聴取しないことについて 適当と認める場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を郵政大臣の事 務所の掲示場に掲示することにより公告しなければならない。 一 郵政省令案、指定案、接続約款案、接続協定案、裁定案又は勧告案及び接 続料の算出の根拠に関する説明その他案の理由又は根拠を記載した書類 二 意見の提出先及び提出期限 三 再意見(他の利害関係人が提出した意見に対する意見をいう。以下同じ。) の提出先及び提出期限 3 部会長は、前項の規定により公告する事項を郵政省ホームページへの掲載、 事業者団体への通知、報道発表その他の方法により周知に努めなければならな い。 4 意見又は再意見を提出しようとする者は、様式第一の意見書又は再意見書に、 別に定める磁気ディスクを添えて行うことができる。 5 部会長は、意見書及び再意見書を公衆の閲覧に供しなければならない。 6 部会長は、意見の提出期限から再意見の提出期限までは、相当な期間をおか なければならない。 7 部会は、意見の聴取に係る議題の審議に当たり、聴取した意見及び再意見を 参考としなければならない。 (接続等に関する裁定の調査審議) 第三条 部会長は、接続等に関する裁定(指定電気通信設備との接続に関する接 続料又は接続の条件に関するものを除く。以下この条において同じ。)の調査 審議を行う場合は、議事規則第五条の二の規定による意見の聴取を行わなけれ ばならない。 2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期 限の二週間前までに、次に掲げる事項を当事者に通知しなければならない。 一 裁定案 二 意見の提出先及び提出期限 3 意見を提出しようとする者は、様式第二の意見書により行わなければならな い。 4 部会は、接続等に関する裁定の審議に当たり、聴取した意見を参考としなけ ればならない。 (接続等に関する命令の調査審議) 第四条 部会は、接続等に関する命令の審議に当たり、行政手続法(平成五年法 律第八十八号)第二十四条第一項の聴聞の審理の経過を記載した調書の内容及 び同条第三項の報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を参考としなければな らない。 (答申) 第五条 接続等に関する事項についての答申書には、結論の理由並びに参考とし た資料に対する判断及びその理由の要旨を付記するものとする。 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |様式第1(第2条関係) | |意見(再意見)書 | | 年 月 日 | |電気通信審議会 | |電気通信事業部会長 殿 | | | | 郵便番号 | | (ふりがな) | | 住 所 | | (ふりがな) | | 氏 名 (法人又は団体に | | あっては、名称 | | 及び代表者の氏 | | 名) 印| | | | 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事 | |手続細則第2条の規定により、 年 月 日付け郵通議第 号| |で公告された | | | |郵政省令 | |指 定 | |接続約款 意 見 | |接続協定案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。 | |裁 定 | |勧 告 | | | | 注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 | | 再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記 | | すること。 | | 別紙にはページ番号を記入すること。 | +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |様式第2(第3条関係) | |意見書 | | 年 月 日 | |電気通信審議会 | |電気通信事業部会長 殿 | | 郵便番号 | | (ふりがな) | | 住 所 | | (ふりがな) | | 氏 名(法人にあって | | は、名称及び | | 代表者の氏名) 印| | | | 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事 | |手続細則第3条の規定により、 年 月 日付け郵通議第 号| |で通知された裁定案に関し、別紙のとおり意見を提出します。| | | | 注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 | | 別紙にはページ番号を記入すること。 | +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ (別紙) 接続に関する議事手続細則第2条第4項の磁気ディスクの提出方法は下記のと おりとする。 記 磁気ディスクの提出の際は、次のとおりとする。なお、具体的なファイル形式 等については、事務局と調整すること。 1 磁気ディスクは、3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44M BのMS−DOSフォーマットとすること。 2 書面の内容を「テキストファイル」又はそれに準ずるファイル形式により、 上記1のフロッピーディスクに保存して提出すること。 注 磁気ディスクにより提出された意見又は再意見は、郵政省ホームページに 掲載されることがある。