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発表日  : 1998年10月 9日(金)

タイトル : 「ユニバーサルサービスの新たな確保の在り方について」報告書に対するパブリックコメントの概要





 郵政省では、平成10年(1988年)6月22日から同年8月17日までの間
に「マルチメディア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会」(座長:岡
野行秀 東京大学名誉教授)報告書について広く御意見を受け付けてまいりました。
 このたび、寄せられましたパブリックコメントの概要が取りまとめられました。
内容は別紙のとおりです。頂いた御意見につきましては、今後の行政の参考にさせ
ていただきます。




                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:持田課長補佐、山中係長)
                  電 話:03−3504−4831



別紙

          パブリックコメントの概要

             パブリックコメント提出者一覧
日本電信電話株式会社(NTT)                   
            長距離・国際系事業者            
国際電信電話株式会社(KDD)                   
第二電電株式会社(DDI)                       
日本テレコム株式会社(JT)                    
日本高速通信株式会社(TWJ)                   
ワールドコム・ジャパン株式会社(ワールドコム) 
日本BT株式会社(BT)                        
              地域系事業者                  
東京通信ネットワーク株式会社(TTNet)         
大阪メディアポート株式会社(OMP)             
中部テレコミュニケーション株式会社(CTC)     
株式会社四国情報通信ネットワーク(STNet)     
九州通信ネットワーク株式会社(QTNet)         
北海道総合通信網株式会社(HOTnet)            
中国通信ネットワーク株式会社(CTNet)         
東北インテリジェント通信株式会社(TOHKnet)   
北陸通信ネットワーク株式会社(HTNet)         
             CATV系事業者               
株式会社タイタス・コミュニケーションズ(タイタス)
              移動体事業者                  
日本移動通信株式会社(IDO)                   
セルラー電話グループ(セルラー)              
DDIポケット電話グループ(DDI-P)           
東京テレメッセージ株式会社(東京TM)          
関西テレメッセージ株式会社(関西TM)          
北海道テレメッセージ株式会社(北海道TM)      
株式会社テレメッセージ広島(TM広島)          
株式会社新潟テレサービス(新潟TS)            
栃木テレサービス株式会社(栃木TS)            
              衛星系事業者                  
日本イリジウム株式会社(NIC)                 
               二種事業者                   
日本マルチメディアサービス株式会社(JMS)     
                海外事業者                  
AT&T                                    
MediaOne International(MOI)                 
               政府・公的機関               
米国政府(US)                                
OFTEL                                  
                 その他                     
社団法人テレコムサービス協会(テレサ協)      
通信産業労働組合(通信労)                    
全国消費者団体連絡会(全消連)                
小畑 富宥(小畑)                            
Kentaro Hirai(ヒライ)          
木村 順吾(木村)                            
※()内は本文中で用いられている略称


   報告書の論点  
         意見概要            
1 ユニバーサルサー 
  ビスの概念    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
・ユニバーサルサービスの概念について賛同する。  
 (BT、OMP、QTNet、HOTnet、TOHKnet、HTnet、タイ  
 タス)                      
・ユニバーサルサービス確保の必要性は理解する。  
 (JT、TTNet、CTNet、タイタス)          
・ユニバーサルサービスの確保が単純な全国均一料金 
 化の手段とならないよう配慮すべき。(TTNet)    
・誰もが利用可能な適切な条件や公平性をどこまで確 
 保することが必要かについて議論が必要である。  
 (タイタス)                   
・ユニバーサルサービスは本来どうあるべきかを議論 
 していく必要があると考える。(OMP)       
・国民の生活水準等が比較的均質化された我が国の現 
 状では、かなり限られた地域においてのみ、ユニ  
 バーサルサービス確保の必要性が生じる問題と考え 
 る。(TTNet)                  
・ユニバーサルサービスは無料化する必要はなく、  
 サービス利用が困難又は不可能となるような高額な 
 料金設定は行わないことが基本理念である。(BT)  
2 ユニバーサルサー 
  ビスの範囲    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
・移動体電話やISDNについては、普及率基準だけ 
 でなく、加入電話に代わるライフラインとしての必 
 需品かどうかを勘案すべき。(TTNet、HOTnet)    
・ユニバーサルサービス対象普及率の最低基準をEU 
 の現行基準である75%にすべき。(BT)      
・加入電話の提供確保に限定せず、国民の情報格差是 
 正を目的とした包括的な検討が必要である。    
(TWJ)                      
・ユニバーサルサービスが特定の技術やその利用方法 
 を普及するための道具として使用されることは避け 
 るべき。(BT)                  
・基礎的な電気通信サービスについてはユニバーサル 
 サービスの確保が必要である。(全消連)     
・ユニバーサルサービスの範囲は市場原理の例外とし 
 て、国民生活にとり必要最小限で補償を要するサー 
 ビスに限定する考えが望ましい。(NTT)      
・ユニバーサルサービスの範囲は、資金に対する需要 
 も踏まえるべき。(MOI)              
・公衆音声電話サービス、公衆電話、緊急通報サービ 
 スを対象とすることに賛同する。(BT、QTNet、小畑 
 )                        
・移動体電話の扱いと合わせて公衆電話の在り方につ 
 いて検討すべき。(QTNet)            
・公衆電話のうち第一種公衆電話のみ該当する。   
 (TTNet)                     
・加入電話のみをユニバーサルサービスに該当し、他 
 のサービスについては時期尚早とする主旨に賛同す 
 る。(HOTnet)                  
・ISDNやマルチメディアサービス、移動体通信を 
 対象外とすることに賛同する。番号案内サービスは、
 ネットワークの利用を増加させるという利点もある 
 ことから対象とすべき。(BT)           
・ISDNを範囲に含めるべき。(ヒライ)     
・離島通話、福祉サービスについては、国全体の社会 
 福祉政策などの在り方の中で検討されるべきであり、
 ユニバーサルサービスに含めるべきではない。   
 (TTNet、STNet、CTNet)             
・離島住民、高齢者、身体障害者等への特別措置につ 
 いては、こうした助成措置をなくすことで、対象と 
 なっている電話利用が実際に困難になるかどうかを 
 NTTが実証する必要がある。(BT)        
・番号案内サービスは、該当しない。(TTNet)     
・イレギュラー的行動やイマージェンシー的事象に遭 
 遇するケースに対応できることが求められることか 
 ら、案内台サービス(104)はユニバーサルサービス  
 である。(JMS)                 
・市内電話サービスをユニバーサルサービスに含むべ 
 きではない。(タイタス)            
・固定電話の加入者回線及び市内通話サービスのみと 
 すべき。(DDI)                 
・選択料金/付加機能サービスについては、ユニバー 
 サルサービスに該当しないが普及率が上がれば該当 
 し得るに賛同する。(TTNet)            
・教育機関に対する情報通信サービスをユニバーサル 
 サービスの範囲に含め、助成を行うことが望ましい。
 (テレサ協)                  
・学校、医療機関等の公共機関への高度サービスを含 
 めることは無理がある。(TTNet、小畑、ヒライ)  
・学校、図書館、医療機関に対する高度サービスの提 
 供は、国家予算で行うべき。(MOI、小畑)     
・インターネットについては、広く国民生活に関わる 
 サービスの導入に合わせたユニバーサルサービス化 
 の検討が必要である。(QTNet)          
・ユニバーサルサービスの範囲を広くフレキシブルに 
 定義していると言うよりは、むしろあいまいだと考 
 える。(US)                   
・ユニバーサルサービスの範囲は、あるサービスが不 
 可欠になるという予想のみに基づいて拡大すべきで 
 はない。(AT&T)                
・英国では移動電話やISDNなどの高度サービスは 
 ユニバーサルサービスの範囲外とされた。また、学 
 校におけるインターネットへのアクセスのために、 
 適切で適当な料金パックがユニバーサルサービスの 
 範囲外の自主的な企業努力として行われている。  
 (OFTEL)                     
3 ユニバーサルサー 
  ビス確保のための 
  新たな枠組みの必 
  要性       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
・現段階で、ユニバーサルサービスの維持が困難にな 
 るというおそれを強調するのは時期尚早である。  
 (TTNet)                    
・現在の枠組みが限界にきているかどうかについては 
 もっと議論を行うべき。(タイタス)       
・電話サービスにかかるコストも、市場原理のメカニ 
 ズムに委ねるべきであり、人為的な調整はすべきで 
 ない。                     
 (北海道TM)                   
・電気通信サービスの提供は、本来市場原理に委ねる 
 のが原則であるが、ユニバーサルサービスは市場原 
 理の例外として必要最小限の範囲とすべき。(NTT)  
・第一に競争原理に基づいて行われるべきであり、必 
 要であれば公的資金(税金等)によって支援される 
 べき。緊急通報や公衆電話といった社会政策要請に 
 基づくサービスが現在事業者コスト負担によって運 
 営されていること自体問題である。(JT)      
・ユニバーサルサービスは競争原理が働かない状況に 
 対応するための最後の手段であり、企業への補助金 
 やすべての顧客に対して低廉なサービスを提供する 
 ための方策を意図したものではない。(BT)     
・競争を促進する環境を整備する事を優先し、ユニ  
 バーサルサービス補助の方式については競争の進展 
 に伴って長期的な視野での導入を目指すことが望ま 
 しい。(タイタス)               
・全国の電話サービス等の維持ができなくなる恐れを 
 議論するより先に、NTTの経営効率化と情報開示 
 を前面に出して議論していただきたい。(KDD、DDI、
 NIC)                      
・まずは、NTT自身が懸命なる経営効率化を行うべ 
 き。                      
 (TWJ、STNet、東京TM、セルラー、栃木TM)     
・NTTの経営合理化努力が第一義であり、ユニバー 
 サルサービス基金の導入には反対。(STNet)    
・一層のコスト削減と需要の開拓に努めるべき。(北  
 海道TM)                     
・NTT再編成後における東西地域会社の経営状況、 
 効率化の実態、地域市場の競争状況等を踏まえて検 
 討すべき。(KDD、TWJ、CTC、DDI-P)        
・基金導入の必要性や時期の判断は、地域会社の通期 
 決算の出る2001年以降に行うことが望ましい。(タ  
 イタス)                     
・真に補てんすべき対象地域や補てん額がどうなるの 
 かを明確にした上でコスト負担の在り方に含めて論 
 じるべき。(STNet、QTNet)           
・まず、ユニバーサルサービスコストを算定した上で、
 各種シミュレーションを行うことが必要である。  
 (HOTnet)                    
・受益と負担の関係で公平性を損なうことのないよう、
 議論の前提として、まずはNTTがユニバーサル  
 サービス維持のために現在付加的に必要としている 
 コストの内容について情報開示すべきである。(全 
 消連)                     
・ユニバーサルサービスの本質は、地域通信に係るネ 
 ットワーク維持コストを都市部/過疎地や大口/小 
 口の加入者間で如何に配分するかという水平的負担 
 問題であり、事業者間の垂直的補てんは適当でない。
 (木村)                    
・プライスキャップ規制の導入との整合性の議論が必 
 要である。(タイタス)              
4 ユニバーサルサー 
  ビス確保のための 
  新たな枠組みの概 
  要        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
・新たな枠組みを構築するに当たっての5つの基本原 
 則には賛同する。(TTNet、OMP、AT&T、US)    
・利用者と業界のトータルな負担が適当であるように 
 する、という原則を入れるべき。(AT&T)      
・具体的な数値データを基に徹底した議論を行い、コ 
 ンセサスを得ながら進める必要があるとの主旨に賛 
 同する。(TTNet)                 
・ユニバーサルサービスコストの構造及び収支状況の 
 透明性が明らかになることが基金導入検討の前提に 
 なる。                     
 (TWJ、TOHKnet)                 
・NTT自身の最大限の努力が前提であり、対象とな 
 るコストの情報公開が必要である。(OMP)      
・具体的な方式及びコストの負担方法等については、 
 ユニバーサルサービスの範囲、コスト規模が明確に 
 なった段階で議論することが適当と考える。(CTNet 
 )                        
・具体的な確保のしくみを検討して行くに当たっては、
 ユニバーサルサービスコストを定量的に把握した上 
 で、基金方式の具体的な運用にあたり生じかねない 
 弊害とその予防措置等を検討し、その他の方法との 
 慎重な比較考量が必要である。(NTT)       
・事業者間の負担の公平性を確保するためには、内部 
 相互補助を防止する観点から、例えばアンバンドル 
 単位でのコスト検証を行う等の措置が必要であると 
 考える。(DDI)                  
・基金方式が前提とされているが、接続料の透明化/ 
 適正化を図った上で、併せてユニバーサルサービス 
 コストの算定を行うことが先決。(TTNet)     
・基金方式が適当である等との具体的議論に踏み込む 
 ことは、ユニバーサルサービスのコスト負担を容認 
 する雰囲気を醸成し、結果としてNTTの経営効率 
 化を阻害する。(DDI、DDI-P)           
・競争原理の重要性を認識した上で、業界への補助金 
 の支出や新規参入企業に対する規制などの競争原理 
 の妨げになるような要因は可能な限り排除されるべ 
 き。(BT)                    
・基金方式が適当であるという基本的な結論は支持す 
 る。(AT&T)                   
・ユニバーサルサービス基金は、独立した監督者によ 
 り競争上中立な方法で徴収・分配されるべき。   
 (ワールドコム)                 
・補助制度の管理・運営の透明性が確保されているこ 
 と。(QTNet)                   
・NTT分離分割による影響を確認してから枠組みを 
 決定すべき。(タイタス)            
・事業者に提供義務を課し、事業者内又は事業者間の 
 内部相互補助を通じたコスト支援を行うことに反対。
 (JT)                     
・議論すべきは、基金等による他事業者等からのコス 
 ト負担ではなく、ユニバーサルサービスを義務付け 
 られた事業者と同種のサービスを高収益地域のみで 
 行っている事業者の公正競争条件の在り方及び地域 
 別料金の在り方であると考える。(セルラー)   
・経済的ひずみを最小限とするため、ユニバーサル  
 サービスの補助金は、地理的エリアを対象とせず、 
 経済上の理由で電話サービスを利用できない者を対 
 象とすべき。(MOI)               
・東西NTTの分割に伴う問題、離島通信サービス、 
 学校・医療機関等公共機関へのサービスの問題は、 
 それぞれ性格が全く異なる問題であることから、問 
 題別に課題を整理し、基金方式だけでなく税金を含 
 め個別に方法を検討すべき。(全消連)      
・ユニバーサルサービス確保の枠組みが、どの特定の 
 事業者にも競争上有利ないし不利に働いてはならな 
 い。                      
 (QTNet、関西TM、US)              
・ユニバーサルサービスの確保の枠組みの基本的な目 
 的は、電気通信サービスの事業者ではなく、ユー  
 ザーを保護することである。(US)        
・基本レベルの音声電話サービス料金を支払えない  
 ユーザーだけが補助金を受けるべきである。(AT&  
 T)                       
・現在の事業者の収入と利益を保証するもの仕組みを 
 作るのではなく、厳密に高コスト地域のユーザ及び 
 低所得ユーザに対するサービス提供を維持を対象と 
 すべき。(ワールドコム)             
・国際間の整合性を確保することが新たな枠組みを導 
 入することの根拠にはなり得ない。(NIC)      
・補助金の配分が事業者の非効率性を助長させること 
 なく、ユニバーサルサービス提供の効率化を促すイ 
 ンセンティブが働くものであること。(QTNet)   
5 補助対象範囲   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
・加入者電話、市内電話サービス、緊急通報サービス 
 について補助対象とすることは賛同する。ただし、 
 高コスト地域であっても実質的な競争が進展してい 
 る地域は、補助対象から排除すべき。(TTNet)    
・容易に他事業者を選択できる地域は補助対象から排 
 除すべき。(TTNet)               
・基本レベルの音声電話サービス料金を支払えない  
 ユーザーだけが補助金を受けるべきである。(AT&  
 T)                       
・公衆電話サービスは第一種公衆電話に限定すべき。 
 (TTNet)                     
・離島通話サービス・福祉サービスは、一般的な社会 
 政策・福祉政策の中で、その負担方法を検討すべき。
 (TTNet)                     
・加入者電話回線、緊急通報サービス、公衆電話、学 
 校・医療機関からインターネットプロバイダーに接 
 続するための電気通信サービスが適当である。(AT& 
 T)                       
6 ユニバーサルサー 
  ビスの提供事業者 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
・特定の事業者に限定せず、一定の条件を満たす事業 
 者を対象とすることについて検討する必要があると 
 の主旨に賛同する。(TTNet)            
・NTTに限定せず、ユニバーサルサービスの提供そ 
 のものに競争原理を具備するべき。(IDO)     
・本来ならすべての事業者が提供する義務がある。  
 (小畑)                     
・NTTは全国的電話ネットワークを日本電信電話公 
 社から受け継ぎ、独占してきていることから、今後 
 もNTTがその責務を果たして行くべき。(HTNet、 
 TM広島)                    
・ユニバーサルサービスの範囲が拡大され、加入電話 
 に代わる低コストのシステムが実現されるまでの当 
 分の間はNTTのみが対象と考える。(QTNet)   
・ユニバーサルサービス提供義務を負わせる代わりに 
 独占的な地位を認めることは合理的な判断である。 
 (CTC)                     
・ドイツのような競合入札方式を採用することが望ま 
 しい。(BT)                  
・競争地域においては、NTTがユニバーサルサービ 
 スに関する義務を負うべきでない。(AT&T)    
・すべての事業者がユニバーサルサービスの補助金を 
 受ける資格がある事を明確にすべき。(AT&T)   
・ユニバーサルサービスの義務は、完全な日本市場へ 
 の参入権利を享受する事業者にのみ適用すべき。  
 (ワールドコム)                 
・ユニバーサルサービス基金は、適格な顧客へのサー 
 ビス提供を行うすべての事業者が利用可能とすべき。
 (ワールドコム)                 
・ユニバーサルサービスを提供することで許容範囲を 
 超える損失を受ける場合、当然事業者は損失に対す 
 る補償を求めることができる。(BT)        
7 ユニバーサルサー 
  ビスコストの負担 
  者        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
・国民の税金で賄うことは電気通信に競争原理を導入 
 した意義がない。(小畑)            
・基本的には税金等による補助を目指すべきと考える。
 (TTNet)                    
・税金等との併用も考慮すべき。(特に緊急通報、離 
 島通話、福祉)(OMP、QTNet、HOTnet、BT)     
・税金等で補填することについて、国民の理解が得る 
 ことが困難であり適当でないとされることは、国民 
 がユニバーサルサービスの補助を不要と判断したと 
 いうことのように思う。(HOTnet)         
・独占状態が容認されている以上、NTTの東西2社 
 及び持株会社が共同で負担するのが当然である。コ 
 ストダウン等の経営施策を講じるべきであり、安易 
 な値上げや他事業者への転嫁は許されない。(CTC)  
・理想的には政府の社会計画に基づいて提供されるべ 
 き。負担が電気通信事業者に限定されるのであれば、
 すべての事業者が負担すべき。なお、事業者に多大 
 な固定費用を強いることになるならば、小規模事業 
 者を除くことが適当と思われる。(AT&T)     
・基金方式という前提においては、事業者の規模や提 
 供サービスなどによりコスト負担の割合を変えたり 
 免除することなどによりバランスを図ることが適当 
 とする主旨に賛同する。(TTNet)          
・ユニバーサルサービス事業者のネットワークと相互 
 接続する事業者。(MOI、新潟TS)          
・音声サービスを提供する事業者。(関西TM)    
・ユニバーサルサービスから直接便益を受けていない 
 無線呼出事業者は対象から外すべき。(東京TM、新 
 潟TS)                     
・無線呼出事業者はNTTの収益に貢献していること、
 トラフィックの増加が収入増加とならないことから、
 基金拠出の対象外とされたい。(北海道TM、栃木  
 TS)                      
・基本原則として、実際に利益を受ける者がそれに見 
 合ったコストを負担すべき。(BT、QTNet)      
・サービスレベルを適切に設定し、かつ現実的な料金 
 設定を行うことにより、過疎地の公衆電話設置によ 
 る過度の正味コストが発生する事態は避けられるは 
 ずである。(BT)                 
・番号案内サービスは、提供コストに見合った使用料 
 を徴収することが最も公平な方式であると思われる。
 (BT)                      
・離島通話サービス、福祉サービスに関しては、国全 
 体の社会福祉政策と位置づけることが適当であり、 
 電気通信事業者の負担による基金の対象とすべきで 
 ない。                     
 (TOHKnet、HTNet)                
・学校、医療機関等への公共機関への高度サービスの 
 提供は、電話ネットワークの加入者のみ特別な利益 
 が排他的に与えられるわけではないので、一般税収 
 から拠出されるべき。(BT)            
8 ユニバーサルサー 
  ビスコストの負担 
  額の算定方法   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
・ユニバーサルサービスコストの詳細かつ透明な情報 
 開示の下で、実際の会計データに基づいた費用の把 
 握と分析が前提。(QTNet)             
・利用者請求書に基づく収入割合で負担することが、 
 公正競争上適当であり、また、すべての加入者が公 
 平かつ平等な資金提供を保証する。(AT&T)    
・従量制である発信アクセスチャージに基づき負担す 
 べき。(MOI)                  
・基準の明瞭性、実施費用、二重カウントの回避の観 
 点から全体的な通話分数のシェアに応じて負担率を 
 算定することが適当である。収入基準は自社網を構 
 築した企業が不利となり、利益基準は経営効率が悪 
 い企業が優遇される。なお、国内ネットワークの加 
 入者が増えることにより得られる利益を国際回線の 
 利用者は受けることがないので、負担率算定から国 
 際通話分数を除外すべき。(BT)          
・負担金の額がその算定・回収コストを下回る場合が 
 あることや多くの新規参入が可能となるよう、最低 
 基準を設定すべき。(BT)             
・各事業者の収入割合/トラフィック割合の他、営業 
 利益割合/経常利益割合/請求書発行枚数割合など 
 様々な基準が考えられる。(TTNet)         
9 ユニバーサルサー 
  ビスコストの算定 
  方法       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
・長期増分費用コストモデルをユニバーサルサービス 
 コストの算定に利用することを支持する。     
 (BT、ワールドコム、TOHKnet、新潟TS、AT&T、MOI、 
 US)                       
・長期増分費用方式及び実績会計データの両面から費 
 用を算定することを支持する。(TTNet、HOTnet)   
・採用される方式は国際的な整合性を持っていると同 
 時に、客観的、非差別的なものでなければならない。
 また、情報を公開し、プロセスを透明なものとしな 
 ければならない。(BT)              
・特定の顧客や地域に対するサービス提供コストだけ 
 を基準に補助金を決定するのではなく、事業者が  
 サービス全体として採算を取るために必要な最低額 
 とすべき。(BT)                 
・利用者が支払える額と基本サービス提供コストの差 
 額を補填するだけのものにすべき。(AT&T)    
・コスト算定に当たっては、地域別・建設設備別等で 
 算定の根拠を広く公表されるべき。(HTNet)     
・ユニバーサルサービスを提供する事業者の非効率性 
 を排除ことが必要である。(JT、STNet)       
・コスト算定区域の設定方法について、山村振興法や 
 過疎地域活性化特別措置法等により指定された振興 
 対策地域であり、かつ、情報の流通の円滑化及び通 
 信体系の充実について適切な配慮をする旨の規定さ 
 れている地域をコスト算定区域とすることも考えら 
 れる。(TTNet)                  
・ユニバーサルサービス提供により得る便益を控除す 
 べき。(DDI、BT、TTNet、CTNet、HOTnet)     
10 その他      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
・通信におけるユニバーサルサービスだけが地域別格 
 差を設けず一律とすることは、全体との整合性を欠 
 く。(IDO)                    
・基金導入を前提とした全国均一料金であってはなら 
 ない。(TM広島)                 
・現時点で東西各社の料金格差問題を論じるのは時期 
 尚早。(TTNet)                 
・東西会社における料金格差は、合理的な範囲で許容 
 すべき。(DDI、TTNet、HOTnet、関西TM)     
・東西地域会社で電話の基本料に格差が生じることは 
 許されない。(通信労)             
・全国均一サービスの維持の必要性について、より広 
 い視野での再検討が必要。(東京TM)       
・基金が導入されればNTTの競争環境は圧倒的に有 
 利なものとなり、地域通信事業者の経営の根幹を揺 
 るがしかねない。(STNet、HTNet)         
・高コスト地域支援等の基金を設けることは、低コス 
 ト地域における負担の低廉化と表裏一体の関係にあ 
 る。(JT)                    
・ユニバーサルサービスのための基金の枠組みを相互 
 接続料金から切り離すことは、公正競争の原則を明 
 確に反映している。(US)             




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