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意見・質問(抜粋)
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再意見(抜粋)
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考え方
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44 工事や手続きの作業内容が開示されておらず、公
正妥当かどうか、あるいは、費用削減のための適切な
努力がなされているかどうか、等が判断できない。例
えば、トランスレータ展開費用(NTTの交換機に、
二種事業者の番号’0091NN’を登録する作業の
費用)は、交換機1台当たり約1万円とされている。
しかし、6桁の番号を登録する費用にしては過大であ
るとの印象を拭えない。工事内容等について、より詳
細な開示を要望。(テレサ協、同旨セルラー)
・ 工事費、保守費用の算定式が変更され、作業単金と
作業時間を乗じた額となっており、作業単金について
は料金額が具体的に提示される等、弊社としても、よ
り分かり易いものになったと歓迎。(IDO、同旨タ
イタス)
|
44 ご質問にある「0091NN」を当社の交換機に設
定する工事は、工事の対象となる交換機に個々に設定
されているデータ(トランスレータと呼びます)を確
認し、必要となるデータを設計・登録し、確認するま
での作業が含まれており、当社の保守者が作業した場
合、1交換機当たり約1時間程度を要する工事となっ
ているため、約1万円という工事費は、約1時間とい
う作業時間に作業単金を乗ずることにより算定するこ
とができます。
また、1交換機当たり約1時間という工事に要する
時間が適正かどうかの検証については、他事業者様が
保有する交換機において、トランスレータ展開工事な
いしはこれに類似する工事にかかる時間を測定するこ
とにより比較できるものと考えます。(NTT)
|
44 例えば「PHS制御局及びPHS接続装置に登録す
る工事」というような一定範囲の工事内容が開示され
ており、又、従来と異なり実額が記載されている。
実額が記載されない定型化されないものについても、
作業単金が記載されているため、それと工事費とを照
らし合わせれば作業時間が分かり、また、おおよその
作業内容も類推できる。そういった意味では、情報開
示の程度が必ずしも不足しているとは言えない。
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45 現行の接続約款は、定型化していない工事費、手続
費及び保守費を、労務費、物件費及び一般管理費の3
者の合計により実費で算定する旨明記しております。
今回のNTT殿の申請は、上記諸費用の算定方法を、
実費算定から作業単金による算定に変更するものであ
りますが、当該諸費用の構成要素については、なお現
行の接続約款が明示するとおり、労務費、物件費及び
一般管理費の3者の合計に限られるべき。
本変更内容については、費用負担範囲が接続約款上
従来通り明示されると共に、作業単金の算定に当たっ
ては報酬等の費用が除外されることを要望。(アステ
ル中部)
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45 一般管理費には、管理共通費と報酬及び報酬に対す
る利益対応税を含めております。(NTT)
|
45 作業内容が定型化していない作業については、実績
を基礎とした算出が困難なため予め実額を記載してい
ないが、実際に要した作業時間に作業単金を乗じて算
出する方法を用いることが不当とは認められない。
また、算定方法の変更により費用範囲が変更された
訳ではない。
|
46 工事費、保守費用双方における作業時間について詳
細の協議をお願い致します。(IDO、セルラー)
・ 複数事業者の工事を同時に行う場合(例えばトラン
スレーター変更工事等)には、事業者間按分(作業時
間の把握)方法および按分の基準等が事業者に明確に
提示されるべき。(セルラー)
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46 日本移動通信(株)、関西セルラー電話(株)の意
見に賛同。
例えば、現在、新たな番号(00XY)を全国の交
換機へのトランスレータ工事を行う場合、工事費が約
7000万円から1億円程度必要です。
したがって、別途要望している作業単金のみならず、
作業時間についても、可能な限り開発案件毎に精査/
協議できるようにしていただきたい(DDI)
・ 約款に実額の記載がない工事費、手続費及び保守費
のうち、「作業単金×作業時間」で算定するものにつ
いては、個別の契約において、作業時間等を提示する
こととしたいと考えますが、原則として実作業時間を
適用することから、個別に協議を行う必要はないと考
えます。
また、工事費、手続費は他事業者固有の電話番号の
登録等、複数の事業者間で共用することがないため、
接続約款ではぶつ切り料金設定の場合に関する一部の
例外的規定を除いて事業者間の按分を規定しておりま
せん。
なお、平成10年3月20日の接続約款の認可の際
の電気通信審議会の答申の主旨を勘案すると、工事費、
手続費等の負担額算定方法は認可の手続の中で整理さ
れるべきものであり、個別の協議に委ねる部分を残す
必要はないものと考えます。(NTT)
|
46 現在工事費等は実費相当とし、実費を決定するにあ
たり協議するものとしているが、今回実額等を記載す
ることとしたことに伴い、協議の規定を削除したもの
である。
なお、実費決定以外にも協議が必要との意見であれ
ば、その必要性につき検討する必要がある。
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条文番号
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料金表 第3表 預かり保守契約に基づく負担額
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意見・質問(抜粋)
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再意見(抜粋)
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考え方
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48 第一マンホールまでの管路等については(正味)帳
簿価格で算定されていると理解しておりますが、本来
は、欧米の例にならい、全ての管路等(接続用以外を
含む)やコロケーションのアクセス及び条件について
も法令により規定すべき。
したがって、今後、行政におかれましては、
・第一マンホール以遠の接続用管路等、及び接続用以
外の管路等
・コロケーションの条件全般
等について、必要に応じた法律改正等を含め、引き
続きご検討いただきたい。(DDI)
・ 第1マンホールまでの管路については、審議会の答
申でそのボトルネック性が指摘され、今回(正味)帳
簿価額による料金算定がなされておりますが、第1マ
ンホール以遠の管路のボトルネック性については未だ
結論が出ていないものと考えます。
本件については、次回接続約款の申請に向けて継続
的に議論していただきたく要望。(KDD)
|
48 日本で設備を敷設したいと思っている新規参入者に
とっての大きな障害のひとつが、線路敷設権へのアク
セスです。NTTが接続約款を修正して、競争事業者が
NTTと接続する交換機に近いとう道や管路へのコスト
ベースのアクセスを実現したことは評価されるべきで
すが、このようなコストベースのアクセスがNTTのネ
ットワーク全体で提供できない理由はありません。
(米国)
・ 第一マンホール以遠の管路等のボトルネック性につ
いて、継続的に議論していただきたいというKDD
(株)の意見に賛同いたします。(DDI)
・ 我が国においては、経済活動の自由原則から、料金
規制は必要最低限に限定されるべきものであります。
翻って接続約款の対象としない区間については、自
前建設が可能であることや代替設備も存在することか
ら、その契約内容は私的自治の原則に委ねても問題無
いものと考えます。
また、管路等と同様に局舎の利用に際しても、接続
約款第14条(相互接続点の調査)に規定するよう、
「接続に必要不可欠な装置等」については、義務的区
間の管路等同様、当社は義務的に提供することとして
おります。
なお、局舎については、種々の設置条件があります
ので、個別に相談していただくこととなります。また、
料金については、スペース賃貸料という世間相場が形
成されている市場でもあることから、市場価格をベー
スに算定することとしておりますのでご理解願います。
(NTT)
|
48 接続に関わらない管路等設備の利用については、
「線路敷設権」に関する別途の議論動向を注視してい
く必要がある。
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49 とう道使用料については、上記のように収容ケーブ
ル条数により按分されるため、按分する条数が不明で
ある現状では、接続事業者には支払うべき金額が想定
できません。
したがって、按分する条数、及びケーブル1条当た
りの料金を明示し、接続事業者にとって経営判断が可
能となるような措置をとっていただきたい(DDI)
|
49 とう道に収容されるケーブル条数は場所によってか
なりの差があること、管路等の使用料はコストに忠実
な費用とすること等の理由から、実収容ケーブル数で
按分することとしたものですので、ご理解願います。
管路、とう道等の負担額は、申し込まれた際に見積
額の算定とあわせて提示することとします。(NT
T)
|
49 とう道については、収容ケーブル条数が一定せず、
現状において条数毎の料金算定が困難であると認めら
れ、少なくとも当面はケーブル1条当たりの料金とし
ないことはやむ得ない。
|
50 (とう道使用料について)全国一律の単価としてい
ただきたい(DDI)
|
50 管路・とう道等については、その建設コストが場所
毎に大きな差があり、本来は場所毎に算定する方法と
すべきと考えます。しかしながら、「接続料の算定に
関する研究会」報告書にあるよう、「正味の帳簿価額
をベース」とすることとなったため、当社の資産管理
上、ある程度の範囲では平均化せざるを得ない状況に
なっております。
他方、指定電気通信設備を持つ事業者が県域を単位
に指定されていること、及び上記報告書において「管
内平均値を採る等、適宜平均値により賃貸借料の設定
を行う等の配慮がなされることが望ましい」とされた
こと等を総合的に勘案し、行政単位である県域ごとの
使用料金を算定したものです。
上記主旨に従い、全国一律の単金とする考えはあり
ませんのでご理解願います。(NTT)
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50 管路・とう道は個別契約で提供されてきたものであ
り、またその資産価額については地域によって格差が
あることから、当面地域ごとに料金を算定することに
は一定の妥当性は認められる。しかし今後、その公平
性の面からも、料金格差の是非も含めて更に検討を行
うべきである。
|
51 NTTはOCNサービスについては二種事業者持ち
込みルータのコロケーションを保証しており、より通
信サービスの多様化に効果が大きい二種事業者POI
については同様の措置が当然と考える。
物理的な事情でどうしてもコロケーションが出来な
い場合のバーチャルコロケーションの考え方の導入を
含め、実現を強く要望する(テレサ協)
|
51 他事業者が一般ユーザの立場で他事業者設備を当社
の局舎内に設置したいという要望については、設置す
ることとなる装置の仕様・設置の条件及び当社のビル
の提供条件等が合意できれば可能ですが、あくまで私
的自治の原則による契約であるため、個別具体的な協
議により決定する方式とさせていただくこととしてお
りますので、ご理解願います。
他方、他事業者が接続事業者の立場で他事業者設備
を設置したいという要望に対しては、接続約款第14
条(相互接続点の調査)に規定するよう、「接続に必
要な装置等」を対象として基本的に応諾することとし
ておりますので、指定電気通信設備との相互接続を行
うことについては現在でも保証されております。
また、「接続に必要な装置等」の定義については個
別のケースにより当社が判断することとなりますが、
過去の事例では、線長制限がある等のPOIに隣接し
て設置しなければならない技術的な制約がある装置等
が該当し、具体的には以下の事例があります
1) ZC接続等を行うための他事業者伝送設備(アク
セス伝送路)を終端するための伝送装置及びそれに
付随する装置
2) 当社の専用線と接続するための衛星事業者の地球
局設備(アンテナ、送受信装置及びそれに付随する
装置)
3) OCNアクセスラインと接続するためのOCN
ルータ及びそれに付随する装置
参考までに、過去「接続に必要な装置等」の対象外
と判断した事例については、「接続に必要な装置等」
とは逆に、設置場所について技術的な制約がない装置
等となっており、具体的な事例は以下の通りです。
1) ZC接続等を行うための他事業者アクセス伝送路
同士を接続するためのケーブル
2) 他事業者の加入者を収容するためのLS交換機及
びそれに付随する装置
3) OCNアクセスラインと接続するためのOCN
ルータの後位に設置し、インターネットサービスを
提供するサーバ及びそれに付随する装置
4) インターネット用のダイヤルアップルータ及びそ
れに付随する装置音声蓄積サービスを行うための音
声蓄積装置及びそれに付随する装置
上記のような「接続に必要な装置等」以外の設備に
ついては、前述のとおり、私的自治の原則に則り、個
別の協議により設置の可否も含めて決定する方式とさ
せていただきたく考えですが、仮になんらかの規制が
必要とされる場合には、スペース賃貸により発生が予
想される借家権等の他事業者の権利が、指定電気通信
設備の維持・運用に支障を与えることのないよう、権
利の発生を抑制する、ないしは制限する措置が必要に
なると考えます。
なお、バーチャルコロケーションについては、具体
的な方法等について十分な検討をしておりませんので、
これも個別の協議によることとしたいと考えます。
(NTT)
|
51 接続約款上、第二種電気通信事業者についても通信
用建物は提供されることになっているので、一般ユー
ザの立場とは異なる申込みについては承諾すべきであ
る。
個別の問題において、電気通信事業法施行規則第2
3条の4第3項第2号の「接続に必要な装置」の範囲
について事業者間で争いがあるときには郵政大臣の裁
定を求めることができることとなっているが、あらか
じめその範囲を明確化しておくことが望ましいので、
そのための検討を行うことが必要である。
|
52 二種事業者は伝送路を所有していないので、二種事
業者がMDF接続を行うためには、二種事業者の伝送
装置をNTT局舎へコロケーションすることが必須で
ある。MDF接続を行う場合は伝送装置のコロケーシ
ョンを保証するべきである(テレサ協)
|
52 MDF接続については、「接続料の算定に関する研
究会報告書(H10.10.30)」において、『技
術面の問題としてとして雑音や瞬断等の発生を回避す
る電気的・技術的条件について、また、運用面の問題
として、接続事業者においてオペレーションを行う際
の条件や、利用者に向けて提供されるサービスの在り
方、そして、光化等のアクセス網の高度化を阻害する
ことのないようにする在り方等、経営面も含め、十分
な条件整備が行われる必要がある』とされており、こ
れを受け、当社ではMDF接続を検討している他事業
者との協議により、具体的な諸課題について検討する
こととしていることから、現時点でコロケーションを
含むMDF接続に関する具体的な条件を示すことがで
きません。(NTT)
|
52 MDF接続については、「接続料の算定に関する研
究会」における検討結果を受けて、郵政省よりNTT
に対して、「xDSL接続の実証実験と並行して、M
DF接続を検討している事業者との協議により、その
具体的な接続態様等の要望を把握し、MDF接続を実
現する上で必要な技術面、運用面における条件を早急
に検討し、その結果を報告すること」を求めており、
当面NTTにおける検討を見守る必要がある。
|
53 局舎コロケーションについて、いわゆる「義務的コ
ロケーション」と「一般コロケーション」の条件を明
示していただきたい。(DDI)
・ 基本的には、コロケーション内での利用目的に制限
を加えることのないようにして頂きたい。(DDI)
|
53 コロケーションについては、諸外国において、コロ
ケーションしている局舎内での他事業者同士の接続が
明確に認められている例がある(H10.12.18付 弊社意
見書参照)こと等を踏まえ、コロケーション内での利
用目的に制限を加えることのないようにしていただき
たいと考えます。
なお、例えば、以下についても引き続き検討してい
ただきたいと考えます。
・ コロケーションを、電気通信事業法における電気通
信設備の「共用」と明確に位置づけて頂きたい
・ 現在の「共用協定」は、“必ず認可を受けなければ
ならない”が、(全てのケースについて認可を受ける
ことが現実的でないこと等を踏まえ)これを欧米の事
例にならい、“事業者の要望する時(=紛糾したと
き)にだけ事業者が認可を申請することができる/裁
定を申請することができる”という趣旨に変更して頂
きたい(DDI)
・ 接続約款で定めるところのコロケーションは、NT
Tビル内にPOIを設置する場合において、接続約款
第14条で規定されておりますように、指定電気通信
設備上の相互接続点まで伝送路を設置するのに必要最
小限な局舎の賃貸に限定されるものです。NTTの局
舎は有限資産であり、義務的提供については接続約款
に基づく賃貸条件によることとなりますが、それ以外
のケースにおいては、私的自治の原則により解決され
るべきであり、個別に賃貸条件等について協議し決定
すべきであると考えます。(NTT)
|
53 本件は接続約款上の問題ではないが、NTT局舎内
にコロケーションした接続事業者について、合理的な
理由がないにも関わらず利用目的に制限が加えられる
ことは適当でない。従って、NTTの通信用建物のボ
トルネック性に配意しながらNTTが設置に応ずべき
設備の設置条件が明確になるよう検討すべきである。
|
54 二種事業者が接続の世界に入るためには「二種PO
I設備」は不可欠の装置であるので、管路やとう道と
同様の扱いで、接続約款に記載することを検討頂きた
い。 当面約款外契約での提供が行われている間は、
「二種POI設備」に係わる約款外契約料金の算定に
は電気通信事業法第38条を準用し接続約款と同様の
算定根拠を使用すべきである(テレサ協)
|
54 二種事業者の仮想的な相互接続点への伝送路につい
ては、特殊な設備形態であり需要も限られていること
から、汎用的な機能として接続約款に記載することは
適当ではなく、当面は二種事業者の個別要望に基づく
機能として、個々の設備実態に即した形で約款外契約
により提供するよう考えております。
また、平成10年度の接続会計が出た後においても、
特殊な設備形態で限られた需要である場合は、接続約
款に記載することは適当ではないと考えます。
約款外契約で提供している二種事業者ビルに設置す
るNTT設備については、仮想的な接続点とした「二
種POI」よりも二種事業者側の設備であり、指定電
気通信設備とは言い難く、原価算定規則による接続料
金の算定に準ずる必要性がないものと考えます。
なお、本来二種POIはNTTのネットワーク設備
同士を接続するもので他事業者の設備との分界点でな
く、上記項目を相互接続として扱うことは適切ではな
いものと考えております。(NTT)
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54 当面の約款外役務により提供がなされる場合におい
ては、当該設備の提供条件について、約款外役務の提
供条件の審査において適切に判断されるべきである。
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意見・質問(抜粋)
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再意見(抜粋)
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考え方
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58 番号案内利用料金は、NTT殿の番号案内事業の赤
字負担をおこなっているものであり、平成11年度に
赤字解消の計画であることから平成11年3月にその
適用が終了することになっております.
番号案内事業の赤字が来年度解消されない場合で
あっても、当該料金の負担は今年度限りであることを
担保していただきたい(JT、DDI)
・ 来年度番号案内料金の設定がなくとも、平成10年
度分のタイムラグ精算は行われるものと理解
必要であれば、附則に平成10年度分のタイムラグ
精算を行う旨を明記していただきたい(DDI)
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58 番号案内利用機能については、平成11年度には番
号案内収支を相償させるよう効率化等に努めていると
ころであり、平成11年3月末までの経過措置とした
ものであります。
なお、平成10年度分のタイムラグ精算については
従来通り差額を全額精算することとします。(NT
T)
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58 番号案内利用機能については、番号案内の業務の便
益は、当該業務を行っている事業者の利用者のみなら
ず、接続事業者の利用者にも及ぶことから、平成11
年3月31日までに限り、これまでどおり従来の計算
方法により応分の負担を求めることをやむを得ないと
して規定しているものである。
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59 附則(平成10年3月24日営企第301号)の第5条「網
改造料の算定式に関する経過措置」に定められている
算定式(算定方式B)に用いる比率のうち、報酬率及
び利益対応税率の部分は見直ししていただきたい。
(DDIーP、アステル東京)
・ 本則で適用される報酬率(3.49%)を附則にも適用
すべき。(DDI)
|
59 DDI東京ポケット電話(株)の意見に賛同。
特に報酬率(4.14%)については、弊社の意見書
(H10.12.18付)の中でも述べさせていただいており
ますが、NTTの経常利益4,000億円を確保する
ために必要な報酬という考え方に基づいて算定された
数値であり、NCCとしては納得できないことから継
続した議論を要望してきたものです。本件については、
「接続料の算定に関する研究会」で結論が得られてい
ること等を踏まえ、本則で適用される報酬率(3.49
%)を附則にも適用すべき。(DDI)
・ DDI東京ポケット電話(株)殿のご意見に賛同いたし
ます。経済情勢や政策等の外部要因により決まる変動
要素によって、NTT殿が金利差益等を得ることは不合
理であり、附則の報酬率や利益対応税率について本則
と同一とするよう見直しを行っていただきたいと考え
ます。(セルラー)
・ DDIの意見に賛同します。(TTNet)
・ 接続の基本的ルールという当社にとっては外部要因
により新たな接続料の算定規則が定められました。こ
れに基づき負担額の算定を行った結果、値上げとなる
状況が生じてしまいましたが、算定方式の変更による
値上げは回避する必要があると考え、従来の諸比率や
旧算定式をそのまま適用することにより負担額を据え
置くことで認可を受けました。
この主旨に従うと、経過措置はあくまで激変緩和の
ための暫定的措置であるといえることから、その見直
しは本格的措置である新算定式へ移行することで実施
すべきと考えますが、激変緩和が不要となる状況も特
に発生していないことから、現在の規定を変える考え
はありません。(NTT)
・ ご指摘の、NTTによる調達金利と他事業者の支払
金利が乖離するという事象は、一般のユーザ料金にお
いても生ずる事象であり、そのこと自体が問題である
とは考えておりません。
また、経過措置はあくまで激変緩和のための暫定的
措置であるため、その見直しは本格的措置である新算
定式への移行で実施すべきと考えますが、激変緩和が
不要となる状況も特にないことから、現在の規定を変
える考えはありません。(NTT)
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59 網改造料に係る機能であって、平成10年3月31
日以前に提供を開始したものに係る機能については、
算定方法の変更による急激な負担変動を緩和するため
に従前の算定方法が継続されているものであり、算定
方式の一部のみを恣意的に変更することは適当とは言
えない。
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60 昨年度末までに当社が接続申込を行っているもので、
概算費用が提示されているものについても、本措置の
対象とすべきと考えます。従って、以下の通り変更を
ご検討願います
「料金表第1..(中略)..機能であって、平成10年
3月31日以前にその提供を開始したものの料金額につ
いては、..(中略)..次表の規定によることする。」
を以下に変更願います。
↓
「料金表第1..(中略)..機能であって、平成10年3
月31日以前に接続申込を受け付け、概算費用を提示し
たものの料金については、..(中略)..次表の規定に
よることする。」(アステル東京)
・ 機能提供を開始時期について、現行の約款の記載で
は、開発に着手した時期か、接続が開始された時期か、
または協定事業者が当該機能の利用を開始した時期な
のかが不明である。
協議の一層の透明化のために、経過措置扱いとなっ
ているそれぞれの機能に関して、「提供開始時期」を
決定する事態が何かを明記するなどの改善を要望(ジ
ュピター)
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60 当時、接続の基本的ルールという当社にとっては外
部要因により新たな接続料の算定規則が定められまし
た。これに基づき負担額の算定を行った結果、値上げ
となる状況が生じてしまいましたが、算定方式の変更
による値上げは回避する必要があると考え、従来の諸
比率や旧算定式をそのまま適用することにより負担額
を据え置くことで認可を受けました。
この主旨に従うと、約款認可時点で支払いが発生し、
新算定式を適用することにより値上げとなるものが適
用対象であり、意見にあるような概算値の提示段階で
の適用は対象外とするのが適切であると考えます。こ
の考えは、現在においても変化していないことから、
見直しを行う考えはありません。(NTT)
・ 約款認可時点で支払いが発生し、新算定式を適用す
ることにより値上げとなるものを適用対象とすること
が目的に合致するとと考えられることから、「提供開
始時期」は「協定事業者の網改造料の支払い開始時
期」即ち接続約款第26条及び第32条に規定する
「完成通知」に記載された日付と解釈することが適切
と考え、運用しております。なお、上記内容は、現行
の附則の記載でも解釈可能であることから記載内容に
ついては変える考えはありません。(NTT)
|
60 当該機能の費用負担においては、急激な負担変動が
起こったわけではないため、附則第5条の対象とはな
るとは考えられない。
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条文番号
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電気通信事業法第38条の2第4項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款
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意見・質問(抜粋)
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再意見(抜粋)
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考え方
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62 GC接続に係るIGS迂回機能は、前頁のように、
GC接続における二重帰属の役割を果たすものであり
ますが、本機能は、個別機能として平成10年6月1
9日付で既に届出されております。
一方、ZC接続における二重帰属(主にソフトウエ
ア費用)については、基本機能としてアクセスチャー
ジに含まれております。
両者の整合性等の観点から、GC接続に係るIGS
迂回機能は、基本機能であると整理していただきたい。
(DDI)
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62 NTTの二重帰属は、トラヒックを予め等分に回線
分離して疎通することにより網の信頼性を確保する機
能であり、回線が捕捉できない場合に呼を迂回する機
能とは異なります。
「加入者交換機接続におけるあふれ呼の中継交換機
迂回接続機能」は、加入者交換機接続回線が捕捉でき
ない場合(回線全話中、回線故障や回線保守による閉
塞等)に、呼を中継交換機接続回線に迂回する機能で
あり、同一エリアで加入者交換機接続と中継交換機接
続を同時に実施している事業者のみが利用可能な機能
です。
したがって、特定事業者が選択的に利用する機能で
あり、協定事業者が共通して利用可能な標準的機能
(基本的な接続機能)ではなく、利用される特定事業
者から網改造料として個別に負担して頂く考えです。
(NTT)
|
62 IGS迂回機能については、当該機能が現状におい
て汎用的であるとは言えないので、現状では個別負担
が不当とは認められない。
|
63 (「加入者交換機接続におけるあふれ呼の中継交換
機迂回接続機能」の届出については)指定事業者の接
続条件という他の事業者の経営に大きく影響する内容
について行政が審査できない「届出」の問題が露呈し
たケースであると考えていることから、電気通信事業
法第38条の2第4項の届出の条項の削除を含めた根
本議論が必要。(DDI)
|
63 「加入者交換機接続におけるあふれ呼の中継交換機
迂回接続機能」は、この機能がなくても加入者交換機
接続が実施可能であり、認可対象の条件である「当該
機能を用いなければ接続が行われない機能」ではない
ことから、「届出」とし、受理されたものです。
また、約款の届出は、利用者利便の向上及び電気通
信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的軽
微なものについて手続の迅速化を図るために用意され
た手続であることから、規制緩和の観点や相互接続の
円滑化のため、範囲の拡大こそあれ、廃止すべきもの
ではないと考えております。
なお、認可と届出の区分については、認可約款の審
査の過程で判断がなされ、今後の具体的な事例の集積
により範囲が明確になっていくと考えております。
(NTT)
|
63 電気通信事業法第38条の2において、迅速な接続
の確保の観点から届出接続約款の設定が認められてい
る。これを廃止すべきものとは考えられないが、認可
対象と届出対象との区分の明確化が求められる。
なお、届出約款について、接続事業者に意見がある
場合には、郵政省において適切に対応すべきである。
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意見・質問(抜粋)
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再意見(抜粋)
|
考え方
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64 再意見書の提出にあたっては、NTTと接続事業者
の提出タイミングが同時であるため、接続事業者は、
当初意見書に対するNTTの反論を見ることなく、再
意見書を提出しなければなりません。
したがって、接続事業者の再意見書提出のタイミン
グにつきましては、NTTの提出した再意見を確認し
た後に提出できるよう配慮していただきたく、要望
(TTNet)
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64 現行の再意見提出の方式では、接続事業者からみる
と、再意見書は、各社の意見書に基づいて当初の自社
意見に主張を追加する意味しか持っておりません。ま
た、NTT殿の再意見に対する反論を行うこともでき
ない状況にあります。したがって、東京通信ネット
ワーク殿との意見と同様、NTT殿の意見を確認した
上で接続事業者の再意見書を提出できるように配慮し
ていただきたいと考えます。(JT)
・ 議論を深める観点からも、東京通信ネットワーク
(株)の意見に賛同(DDI)
・ 接続料金をはじめとするNTT殿との接続条件につ
いては、接続約款が策定される以前は事業者間におけ
る協議により決定しており、その際にはお互いの考え
方・質問・反論等を何度もやりとりを行い、不明な点
はクリアにした上で合意に至るというのが通常の進め
方になります。
しかし、現行の意見聴取プロセスでは、接続事業者
側は一度もNTT殿の考え方に反論する機会を与えら
れず、不明な点や疑問を持っている場合でも明確な説
明を得られないまま結論が出てしまう場合があります。
我が国の電気通信の発展に多大な影響があるNTT
殿の接続約款について、事業者間で活発に意見をぶつ
け合うことは、審議会の委員の方々に適切な判断をし
ていただくための材料として必要不可欠であり、また
強者(NTT殿)は弱者(接続事業者)に対する説明
義務があること等を勘案すれば、現行の意見聴取プロ
セスを見直すことが好ましいと考えます。
例えば、NTT殿(諮問される当事者)の意見提出
のタイミングを接続事業者の時期とずらすことにより、
より活発な議論が可能になると考えますので、ご配慮
賜わりたくお願い申し上げます。(DDI−P)
・ NTTの接続約款案に対する接続事業者等からの意
見が提出、公表されたことを受けて、このたび、再意
見書を提出させていただきましたが、先の意見書でも
述べさせていただいたとおり、接続事業者の意見に対
するNTTの反論を見ることなく再意見を提出しなけ
ればいけない現行のプロセスでは、本来、再意見書に
期待される効果が発揮できないものと考えます。
したがって、接続事業者の再意見書提出のタイミン
グについては、NTTの提出した再意見を確認した後
に提出することができるよう重ねて要望します。(T
TNet)
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64 「接続に関する議事手続細則」においては、接続約
款を設定する指定電気通信設備を設置する第一種電気
通信事業者とその適用を受ける他の電気通信事業者の
双方の意見を聴取し、審議の参考とするため2回の意
見聴取を行うものである。
無制限の意見提出を認めることは、迅速な決定を妨
げることにもなるため、事業者間の議論が必要である
と考えられる場合は、別途議論の場を設けることが望
ましく、書面による意見提出は2回とすることが適当
である。
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65 NTTと接続事業者が審議会委員(研究会委員)の
前で意見を述べあうことは、接続料の決定プロセスを
より透明化するために極めて有効であったと認識し、
この意味で当社は同研究会の在り方を高く評価してお
ります。
したがって、同研究会を解散することなく、継続的に
案件を議論する場として存続していただきたい
研究会を継続する場合には、当社としては「ISD
Nにおけるユーザー料金(市内料金)と接続料との関
係」について議論させていただきたく、ご検討の程よ
ろしくお願いします(TTNet)
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65 昨年の接続料(接続約款)認可手続にあたっては継
続検討事項が指摘され、その後の「接続料の算定に関
する研究会」において、事業者を含めた議論・検討が
行われ、諸問題の結論を得ることができました。当社
としては、このような検討の場を設けることは非常に
有意義なことであると理解しております。今回の接続
約款においても、十分な議 論・解決を得られない事
項については継続検討課題としていただき、その問題
を検討する場を設けて頂きたいと考えております。ま
た、その際には事業者の意見陳述の機会を設けていた
だきたいと考えております。当社の考える継続検討課
題は以下のとおりです。
1)労務単金……多数の事業者から指摘されている点で
あります。
2)CAPMの考え方(β値の設定等)
3)再意見の在り方
4)コロケーションの在り方……第二電電殿より詳細な
意見が提出されております。
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65 接続料について、研究会等において検討することが
必要なテーマがあれば、適宜そのような場を設けるこ
とが望ましい。
なお、ISDNにおけるユーザ料金と接続料との関
係については「13」を参照。
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66 指定電気通信設備の接続に関するもので、「許可」
がこれまでに行われたか否かお教えいただきたい
*例えば、原価算定規則第3条や接続会計規則第3
条に関する許可等
これまで許可が行われているのであれば、その内容
について開示していただきたい(DDI)
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66 「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規
則」第3条により、概略次の申請について許可が行わ
れている。
(平成10年2月4日付け)
・端末回線の線端において、契約者と同一の形態で接
続する場合の接続料について、接続する役務の種類に
応じ、各々の契約約款の料金を準用すること。
・中継伝送機能において伝送路設備を専有して利用す
る形態及び交換伝送機能において接続専用回線を用い
る形態の接続料について、専用サービス約款の料金を
準用すること。
・番号案内利用機能について、平成11年3月31日
までの間、電話役務損益明細表を基礎とし、そのコス
トから利用者料金及び接続料で得た収入を控除した額
に基づいて接続料を算定すること。
・「接続の基本的ルールの在り方について」の電気通
信審議会答申以前に事業者より申し込みのあった機能
に係る接続料について、経過的な措置として、平成1
3年3月31日までの間、従来どおり個別算定方式に
よる算定とすること。なお、平成10年4月1日以降
サービスを開始する者ものは、第6条に準じて計算し
ます。
・第6条により接続料を算定した機能であって、平成
10年3月31日以前に提供を開始したものに係る接
続料については、従前の算定方式を継続すること。
・市内中継交換機(GMC交換機)について、「市内
伝送機能」として原価を整理し管理運営費を算定する
こと。
・加入者交換機〜市内中継交換機(GC〜GMC)に
ついて、「市内伝送機能」として原価を整理し管理運
営費を算定すること。
・アナログ方式の中継交換機(TS交換機)について、
「市内伝送機能」又は「中継伝送機能」として原価を
整理し管理運営費を算定すること。
・第6条関連:管理運営費の算定において、「取得固
定資産価額」を用いること。
・信号伝送機能について、第6条に規定する方法によ
り算定すること。
・PHS接続機能及びPHS網制御機能(NSP、N
SSP)について、第6条に規定する方法により算定
すること。
(平成10年11月27日付け)
・中継交換機(ZC交換機)及び中継伝送路設備(G
C〜ZC)の市内通信利用機能分について、「市内伝
送機能」として原価を整理し管理運営費を算定するこ
と。
・ISM交換機能については、例外的に平成10年度
1年間の原価及び需要を予測し、接続料を算定するこ
と。
・中継伝送機能(専用型)で同一通信用建物内に終始
する機能について、第6条に規定する方法により算定
すること。
・精算のための変更後の接続料については、その料金
額算定において、有利子負債以外の負債に対する利子
相当率、自己資本利益率、及び利益対応税率は、変更
前の接続料の算定に用いられた率と同率を適用するこ
と。
・ISM交換機能の精算のための変更後の接続料の設
備管理運営費については、実績原価を基礎として算定
したものを適用すること。
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67 個別建設契約における、「接続遅延に係る費用負
担」即ち損害賠償に関し、指定電気通信事業者からは
第95条(双務的条件)の適用を求められ、円滑に個
別建設契約を締結できなかった事例があるので、双務
的条件の規定が協定事業者の義務に当たるのかどうか、
協定事業者が負うべき範囲について、明確化を要望
(ジュピター)
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67 公表約款第95条(双務的条件)は、第24条(個別建
設契約)等の規定について、接続約款に規定する条件
と同等の条件で「双務的に協定を締結することができ
る」と規定しているものであり、協定事業者にその適
用を義務付けているものではありません。(NTT)
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67 −
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68 電気通信は資本集約型産業であるため、減価償却費
用が接続料金を決定するにあたって重要なコスト要素
になっています。このため、規制当局は特別に、減価
償却費用が操作されることによって、過剰コストを作
り、競争を阻害することがないようにする必要があり
ます。将来志向的接続料金の減価償却費用要素は、資
産の経済価値の真の変化を反映するはずです。
NTTの接続約款案を検討するにあたって、米国政府
は、郵政省がNTTの機器購入、交換、そして減価償却
のやり方を徹底的に見なおし、NTTがこういったやり
方を修正してコストを削減し、それによって接続料金
も下げることができないか、詳しい監査を行うべきだ
と思います。交換機、伝送装置、光ファイバーケーブ
ルはNTTの設備投資の大きな部分を占めるので、NTTが
これらの設備に使っている減価償却期間は特に注意し
て精査すべきです。(米国)
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68 NTTは税法上の耐用年数と同じ耐用年数を用いて
いるが、これは平成9年にNTTが設備の利用実態を
調査し、実態とかけ離れたものではない、との報告が
なされている。
しかしながら、減価償却費は接続料におけるウェイ
トも高く、常時その実態について注視する必要があり、
郵政省において、設備の効率的配置や減価償却期間の
適正化についてその実態を把握しながら必要な研究を
行うべきである。
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69 NTTの約款は幅広いネットワーク機能を網羅してい
るが、NTT自身のユーザーには提供されている着信オ
プションの多くが含まれていません。このようなすべ
てのオプションを競争事業者に提供するために必要な
ソフトウェアの改造を行うことは費用が高くつくし、
全事業者があらゆる着信オプションを必要とするわけ
ではないので、すべての競争事業者に転嫁しなければ
ならなくなるような費用を発生させるのは不公平だと、
NTTは主張しています。NTTがとっている解決策は、着
信オプションを要望する事業者に特別に提供し、そし
て、それにしたがって提供を受ける事業者に費用を請
求するというものです。
競争事業者にすべての着信オプションを提供できな
い根本的な理由は、NTTがこれらすべての機能を組み
入れた接続の標準的インターフェースを作っていない
ことにあるかもしれません。この問題でのNTTのやり
方を検討するにあたって、米国政府は郵政省に対し、
NTTがこの問題に関係するWTOの基準、すなわち相互接
続は「提供条件(技術基準や技術仕様を含む)や料金
において差別的な取り扱いをしないこと、また、みず
からのサービスへの提供の品質以下で提供しないこ
と」(付託書2.2(a))を条件に提供されなければな
らないという基準を満たしていることを確認するよう
要望します。競合する事業者に対して限られた着信オ
プションしか提供しないということがこの同等の品質
でという基準に合うかどうかは疑問です。(米国)
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69 事業者の負担を軽減しつつ円滑な接続を実現するた
めには、予め約款に記載される標準的な機能の他は、
接続を請求する事業者のニーズに対応して機能を追加
していく手法には一定の合理性が認められる。
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70 NTTの接続約款では、いまだにNTTが接続の取り決め
を実施するのに最長2年という期間を与えています。
このようなタイムテーブルが、競争市場を発展させる
ために必要な迅速さの基準を満たしていないのは明白
です。(米国)
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70 接続に2年間かかる場合があるのはソフトウェア開
発が必要な場合であるが、迅速化の努力は継続される
べきである。
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71 今回、更改の対象として多くの設備が追加されてお
りますが、更改設備の対象とする基準について明確に
していただきたい(DDI)
・ 「中継交換機接続用伝送路設備利用機能に係る伝送
装置」を更改の対象として本則に追加した意味を明確
にして頂きたい(セルラー)
・ NTT殿から郵政省殿への報告によれば、併合IG
Sについても、新たに法定耐用年数経過後において減
価償却費相当額が控除されることになります。
しかしながら(中略)控除については、明文規定が
ありません。
このため、併合IGSに係る減価償却費相当額控
除の扱いを明確にするために、接続約款上、附則等に
おいて明文の規定を設けていただくことを要望(アス
テル中部)
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71 第34条(更改)の適用対象とする設備は、個別の
設備単位で法定耐用年数経過後の減価償却費を控除す
ること、及び設備の更改後の事業者請求料金を算定可
能であることが不可欠であることから、1)当該設備の
更改時期が個別に管理し把握可能なもの、2)更改に際
し発生する費用が個別に把握可能なもの(又は推定可
能なもの)、の二つの基準を満たすものと考えており、
具体的には第34条及び附則第7条に記載した設備等
となっております。(NTT)
・ 当該設備を第34条(更改)の適用対象とした理由
は、当該設備はいわゆる伝送装置であって、 「加入
者交換機接続用伝送路設備利用機能に係る伝送装置」
と同様の取扱いが可能であるとの判断をしたものです。
(NTT)
・ 第34条(更改)の対象となる機能に係る設備は、
料金表 第1表第2 網改造料 1 適用 表中第3
欄「更改された接続用設備の減価償却費相当額の負
担」の規定により、更改された後は、更改後の費用を
負担していただきます。
また、料金表 第1表第2 網改造料 2−1 算
出式 図中 ア項により、更改されていない場合は、
減価償却費相当額が控除されることとなります。
上記の「更改」は、第34条(更改)で規定する更
改と同義であるため、結果的には、第34条の対象と
なる機能に係る設備については、同条で規定する更改
のルールの対象となるとともに、料金表 第1表で規
定する法定耐用年数経過後の減価償却費相当額の控除
の対象となります。(NTT)
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71 −
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72 設備区分別に各勘定科目の費用がどのように配賦さ
れているのか確認を行うため、次年度以降は、意見聴
取の公告のときに、配賦方法・基準等を説明した資料
についても開示することをご検討頂きたい(セル
ラー)
・ 設備区分別に固定資産額がどのように配賦されてい
るのか確認を行うため、次年度以降は、意見聴取の公
告のときに、配賦方法・基準等を説明した資料につい
ても開示することをご検討頂きたい(セルラー)
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72 次年度以降は、接続会計に基づき接続料金原価が算
定されることになりますが、接続会計導入後において
は、接続会計報告書及び会計処理手順書により、接続
料金原価算定の基礎となる費用の範囲及び算出過程等
について、明確化が図られるものと考えております。
また、次年度以降は、公認会計士の計算結果証明を
得ることも義務づけられております。(NTT)
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72 「指定電気通信設備接続会計規則」に基づき、次年
度からはNTTにより接続会計報告書が公表され、配
賦基準等についても記載される。
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