報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ 電気通信


発表日  : 1999年 7月 1日(木)

タイトル : 番号ポータビリティの実現に向けて








    −「電気通信事業法施行規則」の一部改正案に対する電気通信審議会答申−



 郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、電気通信事業法
(昭和59年法律第86号)第38条の2の規定による指定電気通信設備との接続
に関する省令委任事項を定めた郵政省令の一部改正案「電気通信事業法施行規則の
一部改正について」(別紙1参照)の諮問に対し、改正を適当とする答申を受けま
した。(別紙2)
 この答申は、平成11年(1999年)5月21日(金)に同審議会が実施した
意見聴取の結果(別紙2別添)を踏まえて行われたものです。
 郵政省としては、この答申を尊重して、省令の一部改正を行います。







                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                      (担当:藤野課長補佐、中尾係長)
                  電 話:03−3504−4831    


 別 紙 
          電気通信事業法施行規則の一部改正(案)の概要

1 改正の目的  
 平成12年度目途に導入が予定されている番号ポータビリティについて、その接
続機能等を省令上に規定し、その円滑な導入を図る。 

2 経緯     
 (1)「接続の基本的ルールの在り方について」
  (平成8年12月電気通信審議会答申)
      競争の促進及び利用者利便の増進の観点から、郵政省において番号ポータビ
     リティの実現方式、費用負担等について検討し、平成12年度目途のできるだ
     け早い時期に番号ポータビリティの導入を行う旨提言。
  (2)「番号ポータビリティの実現方式に関する研究会報告書」(平成10年5月)
    望ましい番号ポータビリティの実現方式について提言。
 (3)「番号ポータビリティの費用負担に関する研究会報告書」(平成11年3月)
    番号ポータビリティを実現するためのネットワークの改造費について、基本
     的に既存の網使用料で回収されるべきことを提言。

3 改正内容  
  電気通信事業法施行規則第23条の4第2項の表「端末系交換機能」に以下の
  下線部を追加する。  
端末系交換機能
主として音声伝送役務の提供に用いられる指定端末系交換等設
備(以下「指定加入者交換機」という。)により通信の交換を
行う機能(番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供
を受ける電気通信事業者を変更した場合において、当該利用者
に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更
することなく変更後の電気通信事業者の電気通信役務の提供を
受けることができること。)を実現するため、指定端末系伝送
路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事
業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能を含む。)(手動
によるものを除く。)                  

  付則
  第1条
  この省令は、平成12年12月31日から施行する。
  第2条
  この省令の施行の際現にされている電気通信事業法第38条の2第2項の申請に係
  るものについては、改正後の電気通信事業法施行規則第23条の4第2項の規定に 
  かかわらず、なお従前の例による。


 別 紙 
                     
                   (答申)


 平成11年5月21日付け諮問第19号をもって諮問された事案について、審議
の結果、下記のとおり答申する。


                     記
                     

 電気通信事業法施行規則の一部改正については、諮問のとおり改正することが適
当と認められる。
 なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は別添のとおりである。


別 添 
電気通信事業法施行規則の一部改正案(諮問第19号)に対する意見及びそれに対 する考え方
       意見・質問(抜粋)
       考え方
1 諮問された内容について、特に意見は
 ございません。           
(日本テレコム(株)、第二電電(株))
1 −               
2 着信課金サービスにかかる番号ポータ
  ビリティについては、NTT地域会社殿
  の接続約款の機能や利用事業者間の相互
  接続協定等として規定されることになる
  と思われます。当社としては、「番号ポ
  ータビリティの実現に関する研究会」お
  よび「番号ポータビリティの費用負担に
  関する研究会」で提言された事項や検討
  内容(費用を含む)は、既存の「012
  0」のみならず今後着信課金サービスに
  使用される「0120」以外の電気通信
  番号も含めたものであると理解しており
  ますので、接続約款の認可手続等におき
  ましてご配慮いただきたいと考えます。
       (日本テレコム(株)) 
2 着信課金サービスに係る番号ポータ
  ビリティについて、「番号ポータビリ
  ティの実現方式に関する研究会」及び
 「番号ポータビリティの費用負担に関 
  する研究会」において実現方式と費用
  負担方法について提言がなされている
  が、研究会は特段番号については区別
  をせずに議論を行っており、着信課金
  サービスであれば「0120」と違う
  番号であっても同様の議論が適用され
  ることとなると考えられる。    





3 先般、郵政省殿で開催された「番号ポ
  ータビリティの実現に関する研究会」及
  び「番号ポータビリティの費用負担に関
  する研究会」において、一般加入電話・
  ISDN(0AB〜J)及び着信課金サ
 ービスのポータビリティに関する実現方
 式及び費用負担方法等が整理されまし
 た。
  今後、上記以外のサービスについても
  番号ポータビリティの要望が発生し、そ
  の実現方式及び費用負担方法等について
  事業者間で合意に達しない場合には、郵
  政省殿においてご検討いただきたいと考
  えます。(第二電電(株))        
3 研究会においては、一般加入電話・
  ISDN及び着信課金サービスの番号
 ポータビリティについて議論してきた
 が、それ以外のサービスに係る番号ポ
 ータビリティの要望が発生した場合は
 、今回の議論が当然にあてはまる訳で
 はないので、要望内容を踏まえてケー
 ス・バイ・ケースで対処されるべきと
 考えられる。           









トップへ