<省令・告示改正案について>
報道資料の別紙1の2(4)で、1X
Y番号は、「加入者を直接収容する電気
通信事業者がその直接収容する加入者に
対して利用できる」ものとされています
が、省令及び告示の改正案では、その点
が明確になっておらず、いわゆる中継事
業者が【A分類】について は無条件に
利用することが可能となってしまう問題
が発生する懸念があります。従いまして
、ルールの透明化の観点から、その点を
省令又は告示に反映すべきものと考えま
す。
<その他>
上記とも関係しますが、報道資料の別
紙2の2(1)の1XYの利用指針で
は、中継事業者は1XY番号を利用でき
ない原則に基づいて、現NTTがサービ
スしているクレジット通話「121」が
除外されています。しかしながら、現実
的には「カードC」の取替えが必要であ
り、NTT再編後に相当の移行期間が必
要となる反面、公正競争条件の確保の観
点からはその移行期間はできるだけ短い
ことが要求されます。従いまして、先般
郵政省殿におきまして公表されました「
『日本電信電話株式会社の再編成に関す
る実施計画案の概要』に対する意見及び
それに対する郵政省の考え方」で取られ
ました移行の特例措置を解消する時期を
、本件についても明確化して頂きたいと
考えます。
(日本テレコム株式会社)
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A分類は利用者利便上優先度の高い用
途であり、電気通信事業者が統一的に
同じ番号を使用することが必要である
ことから、告示に用途と番号を明記す
るものであり、いわゆる中継事業者が
無条件に利用することを可能とするこ
とにはなっていない。なお、A分類の
用途及び番号の利用について、事業者
間で統一 的な利用が行われることに
つ いて、郵政省としても注視してい
く考えである。
NTT再編後、長距離会社が提供する
クレジット通話サービスでの121に
ついては、利用者利便性の維持の観点
から、再編成に伴う例外的措置として
認められるものであるが、公正競争条
件の確保の観点から、他の番号への移
行が望ましく、その措置状況について
は、他の再編成に伴う例外的措置の解
消状況と同様に、注視していく考えで
ある。
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アメリカでは、聴覚障害者が文字通話機
器を用い、リレーセンターを経由して音
声通話先(普通の電話機)へ音声と文字
を相互で用いて通話を行うサービスがあ
ります。そして、その逆、一般の人は普
通の電話でリレーセンターを介し、文字
通話機器を使う聴覚障害者と通話を行う
ことも可能となっています。このため、
リレーセンターには2通りの通話形態を
区別するために2つの代表番号が用意さ
れているそうです。しかし、地域ごとに
異なるという問題が出ています。ファク
ス版の110番、119 番と似たもので、聴
覚障害者の旅行者にはそれが解らないと
掛けようがないのです。そこで、特定の
1xy 番号を冠して、リレ ーセンターを
介するようにしようというものです。私
案ですが、たとえば聴覚障害を持つ私の
家に普通の人が電話を掛ける場合127
−0742−24−××××に掛けます
。逆に、私がピザの出前を頼む時は、文
字通話機器で172から掛けます。同様
に、旅行先の場合は172−110、1
72−119となります。着信側は、1
72経由で掛かってきたことがわかるの
で、相手が聴覚障害を持つ方だと直ぐに
判断して適切な対応がしやすくなります
。知人に伺ったところ、電波には同様な
福祉目的の帯域が確保されているとのこ
となので、ぜひとも検討をお願いしたい
と思います。なお、リレーセンターは、
複数の業者が引き受ける可能性もあり、
業者を指定して掛ける事を想定して、0
127−xy−0742−24−×××
×とxyの部分をリレーセンターごとの
番号に変えて指定できるようにすれば業
者の評価もしやすくなると思います。ア
メリカでは、評価のよい業者に州政府が
通話料金で賄う基金から報酬を配分して
与えているそうです。上記の提案を、今
回の改正案にどのような形で含めていた
だいたらよいのか察しがつきませんが、
よろしくお願いします。
(横田充洋 奈良市 プログラマ)
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意見は、聴覚障害者向けに通信を仲
介する機能を有するリレーセンターの
サービスが行われる場合に、全国統一
の番号を設定することを提案するもの
である。
今回の改正は、使用されていない1
XY番 号の数が減少しつつある中で、
1XY番号を 使用することが適当と
考えられるサービスが 、現時点では
提供されることが明確になっていない
ものの、今後明確になった際に1XY
番号を使用することが可能となるよう
にするため、ひっ迫対策を行おうとす
るものであり、結果として現時点で4
7個の番号が保留されることとなるも
のである。
今後、今回の提案のようなサービス
が提供されることとなった場合に、1
XY番号を使用することが適当と判断
されれば、その時点で具体的な1XY
番号が検討されることとなるものであ
る。
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