Press Release

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発 表 日 :  2001年1月31日(水)

タイトル :  電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部改正案等に対する意見募集
 〜光ファイバ設備のアンバンドル等〜

情報通信審議会 
電気通信事業部会



 情報通信審議会は、本日、総務大臣から、電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部を改正する省令等についての諮問を受けました。

 これは、昨年12月21日付けの電気通信審議会諮問第47号「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)附則第15条を踏まえた接続ルールの見直しについて」に係る第一次答申を受けて、光ファイバ設備のアンバンドル等についてルール整備を行うためのものです。

 今後、当部会においては、本省令案等に関して広く意見を求め、これを踏まえて調査審議を行い、総務大臣に対して答申することとしています。

 なお、本省令案等は、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/)への掲載により周知することとしています。
 本省令案等に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等について」の要領に従ってお願いします。

(連絡先)
 情報通信審議会について
  総務省情報通信政策局総務課
  (担当:永松課長補佐、川浪係長)
   電話:03−5253−5712

 諮問内容等について
  総務省総合通信基盤局料金サービス課
  (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
   電話:03−5253−5844

 



別 紙


意見提出手続等について


  1. 本省令案等について意見を提出されたい方は、書面により意見を提出してください。(本件は平成13年1月31日付け情審通第12号です。)。
     意見書の形式は、別紙様式第1に従って下さい。意見提出の期限は平成13年3月2日(金)午後6時とします。
     郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてください。

    (あて先)
    〒100−8926
     東京都千代田区霞が関2−1−2
     総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係
           電話:03−5253−5712

     

  2. 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、事務局(上記照会先)にご照会ください。
     フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。

  3. 意見書は総務省において公衆の閲覧に供するほか、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)に掲載します。



様式第1(第2条関係)



意 見 書

  年  月  日 


情報通信審議会
電気通信事業部会長 殿
 

郵便番号
(ふりがな)
住  所
(ふりがな)
氏  名
メールアドレス              

 

 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略できる。

 情報通信審議会議事規則第5条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、平成13年1月31日付け情審通第12号で公告された総務省令案及び指定案に関し、別紙のとおり意見を提出します。





注  用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
別紙にはページ番号を記入すること。




別添



電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部を改正する省令案等





<目  次>



  1. 電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部を改正する省令等について
  2. 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案
  3. 接続料規則の一部を改正する省令案
  4. 電気通信事業法施行規則第23条の2第2項の規定に基づく指定に関する件(指定案)
  5. 電気通信事業法第38条の2第1項の規定に基づき指定に関する件(指定案)


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