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電気通信事業法施行規則及び接続料規則の一部を改正する省令等について
I.改正の背景
平成12年12月21日の電気通信審議会答申「接続ルールの見直しについて」(郵通議第3205号。以下「第一次答申」という。)において提言された指定電気通信設備についての措置事項のうち、省令改正を要する次の事項について措置を行う。
光ファイバ設備のアンバンドル
指定電気通信設備の範囲の見直し
「地域IP網」のアンバンドルに関するルール整備
II.改正の概要
- 光ファイバ設備のアンバンドル
○第一次答申抜粋
(2) 光ファイバ設備のアンバンドルの制度的確立
光ファイバ設備のアンバンドルが制度的に確立されるためには、光信号の伝送に係る主配線盤等における技術的条件が接続約款に記載されると共に、
端末系伝送路設備と中継伝送路設備の双方について接続料が接続約款に明示されることが必要であり、そのための郵政省令の改正が早急に行われる必要がある。
(中略)
(5) 光ファイバ設備との接続に関するルール
NTT東日本・西日本においては、接続事業者において光ファイバ設備との接続が速やかに行えるエリアを把握できるように、光ファイバ設備の敷設状況に関する情報開示を速やかに行う必要がある、併せて、これに関連して必要なルールの作成に向けて、今後広く意見を招して取組みを行うべきである。
(1) 端末系・中継系のダークファイバを接続料の単位として設定(光信号端末回線伝送機能、光信号中継伝送機能の創設)
接続料規則第4条、第17条の改正
端末系と中継系のダークファイバの接続料を接続会計結果に基づいて算定し、接続約款に規定すべきこととする。
(2) 市内局・中継局のCTFを標準的接続箇所に追加
電気通信事業法施行規則第23条の4第1項第2号の改正
ダークファイバと接続する際の技術的条件を接続約款に規定すべきこととする。
(3) 光ファイバ設備の敷設状況に関する情報開示の手続の明確化
電気通信事業法施行規則第23条の4第2項第1号イ(1)の追加
端末系の光ファイバ設備が現在敷設途上にあることから、その敷設状況に関して競争事業者がNTT東日本・西日本より情報の開示を受ける手続を接続約款に記載すべきこととする。
※ 参考 光ファイバ設備の暫定的なアンバンドルの実施
第一次答申の提言を受け、今回のルール整備に先立って、平成12年12月21日に郵政省よりNTT東日本・西日本に対し指導文書(別紙2参照)を発出、暫定的な条件による光ファイバ設備のアンバンドルが実現している。
12.12.21 第一次答申
「NTT東日本・西日本は利用者の光ファイバ設備への需要に応えるため(中略)光ファイバ設備の他事業者に対するアンバンドルされた形態での接続がNTT東日本・西日本において緊急に確保されるべき」同 郵政省よりNTT東日本・西日本に宛てて指導文書発出
1 端末系・中継系のダークファイバの接続条件を暫定的に定めて公表し、接続の請求に応じること 2 ダークファイバの接続料は、所要の省令の改正により設定されることとなるまでの間は、端末系・中継系の各々について、暫定的に定めるものとすること 12.12.26 NTT東日本・西日本より上記文書を受けた報告 同 NTT東日本と東京めたりっく通信より電気通信事業法第38条の2第7項の接続協定の認可申請 同 上記申請に対する認可
- 指定電気通信設備の範囲の見直し
○第一次答申抜粋
(1) 指定電気通信設備と役務の種類
設備のボトルネック性は、本来指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者がその設備をどのような役務に用いているかとは無関係に判定されるべきであり、役務の種類とは切り離して、ボトルネック性の有無を検討することが適当である。 (ア)端末系交換等設備、(イ)中継系交換等設備、(ウ)市内伝送路設備、(エ)中継系伝送路設備、(オ)情報の管理・役務の正誤を行うための設備、及び(カ)その他の不可欠設備について、以下の理由等で、役務に関わりなく設備自体にボトルネック性が認められることから、基本的に指定電気通信設備と位置付けることが適当と考えられる。
・ データ伝送役務に使用される設備については、適正な条件でアンバンドルされなければ他の事業者とNTT東日本・西日本との間で公正競争条件が確保されない可能性がある。例えば、NTT東日本・西日本がフレッツISDNなどのデータ伝送役務の提供のために用いている伝送路設備はアンバンドルがなされていないことから、他の事業者が同等の条件で提供を受けられる状況が確保されておらず、NTT東日本・西日本と他の事業者との間でイコールフッティング上の問題がある。
(中略)
(2) 競争的に供給が受けられるような局内設備と指定電気通信設備
但し、接続事業者がDSLサービスに際してNTT東日本・西日本の建物にコロケーションしているような、競争的に供給が受けられるようなDSLAMやルータなどの局内設備については、他事業者も容易に調達、設置できることから、設備の代替性が強いため、指定電気通信設備に含める必要はないと考えられる。なお、このような性格の設備の具体的な内容については、今後郵政大臣の告示により明確にする必要がある。
指定電気通信設備の見直し(データ伝送役務の提供に使用される電気通信設備を追加し、競争的に調達可能な局内設備を除外)
電気通信事業法第38条の2第1項の規定に基づく指定に関する件<告示>の設定
データ伝送役務の提供に使用される伝送路設備を指定電気通信設備に追加し、
競争的に調達可能なルータ、DSLAM、スプリッタを指定電気通信設備から除外する。
現行の告示では交換等設備、伝送路設備(端末系を除く。)については、「電話」・「ISDN」・「専用」サービスに使用されているものに限定して指定電気通信設備としている。
- 「地域IP網」のアンバンドルに関するルール整備
(1) 地域IP網をアンバンドルした伝送路設備を接続料の単位として規定(バックボーン伝送機能、端末系ルーティング機能の創設)
接続料規則第4条、第17条の改正
フレッツISDN/ADSL、光・IP通信網サービス(仮称)のバックボーンとして用いられる地域IP網をアンバンドルして、その接続料を接続会計結果に基づいて算定し、接続約款に規定すべきこととする。
(2) コロケーションに関する規定整備(指定電気通信設備との間接的な接続へのコロケーションルールの適用)
電気通信事業法施行規則第23条の第2項第2号の改正
ルータやDSLAM等の非指定電気通信設備となる設備を介して指定電気通信設備と接続する際にもコロケーションのルールが適用されることとする。
- その他
料金回収等手続費のルール化(原価主義の明確化)
電気通信事業法施行規則第23条の4第2項新第4号の追加
電気通信審議会答申(平成12年9月26日郵通議第3107号)における要望を踏まえ、NTT東日本・西日本が他事業者(例えば携帯電話会社)から料金回収を依頼された際に、依頼した事業者に対し、その手続費として回収する費用の設定基準が従来不明確であったことから、コストベースで定めるべきこととして明確化する。
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