発表日  : 2000年 1月14日(金)

タイトル : 「一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域」の一部改正に対する意見募集







 郵政省は「一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局
の放送対象地域」(平成7年郵政省告示第52号)の一部を改正し、名古屋市を
中心として同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区
域に、愛知県豊橋市及び静岡県浜松市を追加することとしています。     
 本改正案について、広く国民のみなさまからのご意見を参考とさせていただく
ため、意見を募集します。                        

1 意見募集内容  
 (1) 改正の目的

   名古屋市を中心とする区域において外国語放送(外国語による放送を通じ
   て国際交流に資する放送)を行えるよう、平成11年1月に「放送普及基本
   計画」(昭和63年郵政省告示第660号)及び「放送用周波数使用計画」
   (昭和63年郵政省告示第661号)を変更し、当該地域に外国語放送用の
   周波数の割当てを行った。
    また、具体的な外国語放送の放送対象地域については、外国語放送に対す
   る需要、外国人居住者数、地元の意向、周波数状況などを勘案して、「一般
   放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地
   域」(平成7年郵政省告示第52号)において、名古屋市、瀬戸市、豊田市、
   岡崎市、常滑市の5都市を指定した。

   愛知県豊橋市及び静岡県浜松市については、外国人居住者が多く(豊橋市
   約1万2千人、浜松市約1万3千人)、地元自治体等から外国語放送の放送
   対象地域の指定についての要望があり、かつ、当該地域の中継局に割り当て
   るべき周波数についても確保の見通しがついたことから、外国語放送の特性
   が十分に発揮されることが見込まれる区域として、両都市を放送対象地域に
   追加指定しようとするものである。

 (2) 改正の概要

    「一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放
   送対象地域」(平成7年郵政省告示第52号)の第2号の「名古屋市を中心
   として同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区
   域」に愛知県豊橋市及び静岡県浜松市を追加する。

 (3) 改正する告示案
   別添新旧対照表のとおり

2 意見募集期間  
  平成12年(2000年)1月14日(金)から同年2月14日(月)まで
 (2月14日必着)

3 意見募集方法  
  本改正案について、意見を提出したい方は、住所、氏名、勤務先(法人又は団
 体の場合は、名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番
 号を明記の上、郵便又はファクシミリにより、下記連絡先あてに提出願います。
  なお、意見を提出された個人の氏名又は法人の名称、その他の属性に関する情
 報(住所・電話番号を除く。)も公表する可能性があることと個別に回答いたし
 かねる場合があることをあらかじめご了承願います。

4 スケジュール  
  (1) 意見募集           平成12年1月14日から同年2月14日まで
  (2) 意見募集取りまとめ      平成12年2月15日から同年2月下旬
  (3) 意見募集取りまとめ結果の公表 平成12年3月上旬
  (4) 告示の官報掲載        平成12年3月上旬

5 その他     
  意見募集の内容は、郵政省のホームページ(http://www.mpt.go.jp)に掲載し
 ます。

               連絡先:〒100−8798
                  東京都千代田区霞が関1−3−2
                   郵政省放送行政局地上放送課
                   (担当:内田課長補佐、栗原計画係長)
               電 話:   03−3504−4921
               ファクシミリ:03−3506−0634


一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域                 新旧対照表
         新         
         旧         
 放送普及基本計画(六十三年郵政省告
示第六百六十号)第2の2の(1)のウの 
規定により、次の地域を一般放送事業者
の行う超短波放送のうちの外国語放送を
行う放送局の放送対象地域として定めた
ので告示する。
 
一 東京都の特別区の存する区域を中心
 として同一の放送番組の放送を同時に
 受信できることが相当と認められる区
 域
  東京都の特別区の存する区域、埼玉
 県浦和市、千葉県千葉市、神奈川県横
 浜市及び川崎市並びに新東京国際空港
二 名古屋市を中心として同一の放送番
 組の放送を同時に受信できることが相
 当と認められる区域
  愛知県名古屋市、瀬戸市、豊田市、
 岡崎市、常滑市、豊橋市及び静岡県浜
 松市
三 大阪市を中心として同一の放送番組
 の放送を同時に受信できることが相当
 と認められる区域
  大阪府大阪市、堺市及び東大阪市、
 京都府京都市、兵庫県神戸市及び尼崎
 市並びに奈良県奈良市並びに関西国際
 空港
四 福岡市を中心として同一の放送番組
 の放送を同時に受信できることが相当
 と認められる区域
  福岡県福岡市、北九州市、久留米市
 及び大牟田市並びに佐賀県佐賀市
 放送普及基本計画(六十三年郵政省告
示第六百六十号)第2の2の(1)のウの 
規定により、次の地域を一般放送事業者
の行う超短波放送のうちの外国語放送を
行う放送局の放送対象地域として定めた
ので告示する。
 
一 東京都の特別区の存する区域を中心
 として同一の放送番組の放送を同時に
 受信できることが相当と認められる区
 域
  東京都の特別区の存する区域、埼玉
 県浦和市、千葉県千葉市、神奈川県横
 浜市及び川崎市並びに新東京国際空港
二 名古屋市を中心として同一の放送番
 組の放送を同時に受信できることが相
 当と認められる区域
  愛知県名古屋市、瀬戸市、豊田市、
 岡崎市及び常滑市
 
三 大阪市を中心として同一の放送番組
 の放送を同時に受信できることが相当
 と認められる区域
  大阪府大阪市、堺市及び東大阪市、
 京都府京都市、兵庫県神戸市及び尼崎
 市並びに奈良県奈良市並びに関西国際
 空港
四 福岡市を中心として同一の放送番組
 の放送を同時に受信できることが相当
 と認められる区域
  福岡県福岡市、北九州市、久留米市
 及び大牟田市並びに佐賀県佐賀市