発表日 : 1999年12月15日(水)
タイトル : 広告郵便物の月間割引計算(後納扱い)のコンピュータ・プログラムの一部誤り
広告郵便物の月間割引計算(後納扱い)を行う「別後納郵便引受情報システム」
(平成8年4月から普通郵便局に導入。以下「システム」という。)の「送達に一
週間程度の余裕を承諾いただいた郵便物」(以下「特特郵便物」という。)の割引
計算プログラムの一部に誤りがあることが判明しました。
広告郵便物の「特特」をご利用いただいたお客様に大変ご迷惑をおかけしました。
深くお詫び申し上げます。
誤計算が判明したお客様には、郵便局から管理職員等がお伺いし、事情ご説明の
上、還付の手続きを進めさせていただきます。
今後はこのような誤りを再演しないよう、料金プログラムのチェックをさらに充
実致します。
1 お客様が、広告郵便物を一ヶ月に1万通以上差し出された場合、月間割引を適
用させていただきますが、その中に含まれている「特特郵便物」が1万通未満で
ある場合には、当該特特郵便物に対して本来割り引かれるはずの「特特」割引2
%が割り引かれないというものです。
〔割引額の計算方法〕
正当な計算方法は下記の「方法A」ですが、システムでは「方法B」で計算し
ていました。
(差出しの例)
11月1日 通常はがき 8,000通
11月2日 通常はがき 5,000通 ← 一週間程度の余裕承諾(特特郵
便物)
(割引金額の計算方法)
2 誤計算となった件数、金額については、1年前の12月請求分について全普通
郵便局の後納利用のお客様すべてについて調査いたしましたところ、全国で6件、
金額で57,872円が還付の対象となることが判明しました。
今後、引き続き調査を行い、誤計算が判明したものについては、還付の手続き
を進めさせていただきます。
連絡先:郵政省郵務局機械情報システム課
(小出課長補佐、金田係長)
電 話:03−3504−4407