発 表 日 : 2001年9月21日(金) タイトル : 電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行のための政省令等の整備に係る意見募集 総合通信基盤局
総務省は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)を施行するための政省令案等を作成し、パブリックコメントを招請することとしました。いただいたご意見については、政省令等策定の参考とするとともに、省令のうち、電気通信事業法第94条に該当し、情報通信審議会電気通信事業部会に対して諮問された事項についてはパブリックコメントの招請結果を当部会に報告し、審議の参考としていただく予定です。
概要
別紙のとおり
政省令案等
資料1〜資料6のとおり
連絡先:
総務省総合通信基盤局電気通信事業部
(担当:荻原課長補佐、三木)
電話:(代表)03-5253-5111 内線4503、4442
(直通)03-5253-5947
意見募集要領
(1) 意見募集対象
「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行のための政省令等について」(2) 資料入手方法
総務省のホームページでの閲覧に供するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課にて配布しています。(3) 意見提出方法
住所、氏名、所属団体名又は会社名及び連絡先(電話番号、FAX番号)を明記の上、以下のいずれかの方法によりご提出下さい。
<電子メールの場合>
電子メールアドレス:kyoso@soumu.go.jp
<FAXの場合※1>
FAX番号:03−5253−5948
総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 宛
※ 1意見をFAXで提出する場合、※2に準じて別途意見の内容を記録した磁気ディスクの提出をお願いすることがあります。
<郵送の場合※2>
〒100-8926 東京都千代田区霞ヶ関2−1−2 中央合同庁舎2号館
総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 あて
※ 意見を郵便で提出する場合は、以下により、その内容を保存した磁気ディスクを添えて提出するようにお願いいたします。なお、送付いただいた磁気ディスクについてはご返却できませんのであらかじめご了知願います。
・ 磁気ディスク:3.5インチ、2HD ・ フォーマット形式:1.44MBのMS-DOSフォーマット ・ ファイル形式:テキスト ・ フロッピーディスクには、提出者の氏名、提出日及びファイル名を記載したラベルを添付してください。 (4) 意見提出期限
平成13年10月19日(金)(5) 意見提出上の注意
寄せられた意見については公表することがあります。また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
別紙
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行のための政省令案等についての概要
1 背 景
昨年12月の電気通信審議会第一次答申、本年3月末の「e-Japan重点計画」(IT戦略本部決定)及び「規制改革推進3か年計画」(閣議決定)を踏まえ、電気通信事業者間の徹底した競争促進と利用者利益の最大化を図ることを目的として、非対称規制の整備、
卸電気通信役務制度の整備、
電気通信事業紛争処理委員会の設置、
ユニバーサルサービスの提供の確保に係る制度の整備、
東・西NTTの業務範囲の拡大等の新たな競争政策を導入すべく、電気通信事業法等の一部を改正する法律案を第151回通常国会に提出し、本年6月22日に公布されたところである。
その後、「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(いわゆる゛骨太の方針゛6月26日閣議決定)」において、「市場支配力を有する通信事業者への非対称規制を前倒し実施する」旨の方針が示されたことを受け、本改正をできる限り早期に施行すべく関係政省令の制定準備を進めてきたところ。
2 政令案の概要
(1) 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の一部改正【調整中】(資料1参照)
指定認定機関の指定の有効期間(第1条関係)
今般の法改正により、指定認定機関について、公益法人要件を撤廃したことに伴い、指定認定機関として業務を適正かつ確実・公正に実施できることを定期的に審査するため、指定の更新制度を導入した。その際指定の有効期間を「5年以上10年以内において政令で定める期間」としたところ、当該指定の有効期間を5年と定めることとする。使用権の設定できない土地等(第2条関係)
今般の法改正では、線路敷設の円滑化を図るため、使用権設定に関する法第73条の対象範囲を明確化することとし、設定の対象とならない土地等を「行政財産その他政令で定めるもの」と規定した。これに伴い、当該設定の対象とならない土地等を政令で定めることとする。意見聴取の対象となる行政財産等の管理者等(第3条関係)
上記に関連して、使用権の設定の直接の対象とならない行政財産等であっても、その上に設置された私有物である工作物に使用権を設定する場合には、当該私有物の所有者に加え、行政財産等を管理する者からも意見を聴くこととしており、(2)で規定するそれぞれの行政財産等を管理する者等を政令で定めることとする。
あっせん等の対象となる協定等(第7条関係)(「資料1参考」参照)
電気通信事業紛争処理委員会で扱う紛争処理のうち、斡旋及び仲裁の対象となる協定及び契約を、次に関するものとする。
(ア) 電気通信設備の設置・保守(第1号)
接続に必要な電気通信設備(接続のための伝送路やコロケーション設備、その他)の設置若しくは保守(イ) 土地・工作物の利用(第1号)
接続に必要な土地及びこれに定着する建物その他の工作物(局舎、管路、とう道、遠隔収容装置(RT)設置施設、その他)の利用(ウ) 情報の提供(第1号)
接続に必要な情報(伝送路設備等の設置場所や仕様・状況、局舎の設置場所・状況、接続料・調査費用・工事費等の負担額やその算定根拠、その他)の提供(エ) 業務の委託(第2号)
電気通信役務の提供に関する業務(利用者への料金の請求や回収、各種販売や注文取次、その他)の委託(オ) 設備の利用(第3号)
電気通信役務の円滑な提供のための発電・空調設備、クロージャ、その他の他者設備の利用(カ) 設備の運用(第3号)
電気通信役務の円滑な提供のためのデータベース、マイライン登録センタ、サーバ、その他の自設備の運用(2) 電気通信事業紛争処理委員会令案の制定【調整中】(資料2参照)
改正電気通信事業法第88条の11及び第88条の17の政令で定める事項等を定める。
組織及び運営(第1〜4条)
(ア) 特別の委員の設置
委員会に特別の委員を置くことができる。(総務大臣が任命。非常勤。)(イ) 会議・議事
委員会は委員長の招集により、委員の過半数の出席により開催。出席委員の過半数で議決。委員会は、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。斡旋及び仲裁の手続(第5〜15条)(「資料2参考」参照)
(ア) 斡旋に関する当事者への通知
委員会は、斡旋の申請がなされたとき、斡旋をしないものとしたときに当事者に通知を行う。(イ) 仲裁委員の選定・指名 ・ 委員会は、仲裁の申請がなされたときは、当事者に委員等の名簿を送付。当事者が仲裁委員となるべき者を選定したときは、名簿の送付を受けた日から2週間以内に委員会に通知。 ・ 仲裁委員の選定がなされない場合には、当事者は仲裁委員の指名を忌避する者を委員会に通知することができる。委員会は当該事件の性質、当事者の意思等を勘案して仲裁委員を指名し、当事者に通知。 (ウ) 事実の探知
仲裁委員は、文書・物件を提出させることができる。(エ) 仲裁判断
仲裁委員は、審尋その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をする。(オ) 手続の非公開
斡旋・仲裁の手続は公開しない。ただし、斡旋委員・仲裁委員は相当と認める者に傍聴を許すことができる。
3 省令案の概要
(1) 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正(資料3参照。本資料における太字部分が情報通信審議会電気通信事業部会への諮問事項)
市場支配力を有する電気通信事業者の指定の基準等(第22条の3関係)
第二種指定(移動体系)電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者のうち、禁止行為等の規定の適用を受ける事業者(市場支配力を有する電気通信事業者)の指定の基準を、同一業務区域内の収益のシェアが四分の一を超える場合とすることを規定。
この他、当該指定を告示によって行うこと、会計に関する事項の公表手続等を規定。ファイアーウォール措置の遵守状況の報告等(第22条の5〜第22条の7関係)
いわゆるファイアーウォール措置に関し、第一種指定(固定系)電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に求められる報告事項として、当該ファイアーウォール措置の内容及びその実施状況等を規定。
この他、特定関係事業者の指定を告示で行うこと、他の電気通信事業者の不利な取扱いをするやむを得ない理由を規定。第一種指定電気通信設備との接続に係る認可の基準(第23条の4関係)
第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款に適正かつ明確に定められていることが必要な事項に、接続等に関する協定等の締結に関し、他事業者との協議が調わないときのあつせん又は仲裁による解決方法を追加で規定。第二種指定電気通信設備の指定の基準等(第23条の9の2〜第23条の9の4関係)
第二種指定電気通信設備の指定の基準を、同一業務区域内の特定移動端末設備の数のシェアが四分の一を超える場合とすることを規定。この他、当該指定を告示によって行うこと、特定移動端末設備を携帯電話に係る端末設備とすること、第二種電気通信設備との接続に関する接続約款の届出・公表手続等を規定。第一種電気通信事業者等の接続約款の届出手続等(第23条の10〜第23条の13関係)
第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者の接続協定、接続約款の認可を届出に緩和することに伴う届出手続を規定するとともに、当該接続約款の公表手続等を規定。卸電気通信役務の提供をする契約の届出手続等(第25条の5〜第25条の7関係
卸電気通信役務制度の導入に伴い、卸電気通信役務の提供をする契約の届出手続、契約約款の届出手続、契約約款の公表手続を規定。(2) 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部改正(第3条関係)(資料4参照)
特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者が、事業年度ごとに総務大臣に営業収益の報告をすることを規定。(3) 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成11年郵政省令第14号)の一部改正(第11条〜第11条の4、第15条、第23条〜第26条)(資料5参照)
指定認定機関及び承認認定機関の公益法人要件を撤廃し営利企業の参入を可能にすることに伴い、これらの機関の公正中立性を確保するため特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと等の指定基準を規定するとともに、業務を適正かつ確実、公正に実施できることを定期的に審査するために必要な事項を規定。(4) 電気通信事業紛争処理委員会手続規則の制定(資料6参照)
斡旋及び仲裁の手続細則を規定。(5) その他
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成9年郵政省令第81号)、指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)、接続料規則(平成11年郵政省令第64号)の改正については、「指定電気通信設備」等を「第一種指定電気通信設備」等に名称変更する(情報通信審議会電気通信事業部会への諮問事項)。
4 告示案の概要
電気通信事業法第38条の2第1項の規定に基づく指定に関する件(平成13年総務省告示第243号)の一部改正
「指定市内交換局」等を「第一種指定市内交換局」等に名称変更する。
5 施行期日
電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
6 その他
ユニバーサルサービスの提供の確保に係る制度の整備に係る省令整備は、施行期限が平成14年6月21日であるため別途行う。
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