発表日 : 11月19日(火)
タイトル : 電気通信審議会有線放送部会第86回会合議事要旨(平成8年11月19日公表)
1 日時
平成8年11月8日(金) 午後2時30分〜4時17分
2 場所
郵政省審議会会議室(郵政省12階)
3 出席者(敬称略)
(1)有線放送部会委員
酒巻英雄、舟田正之、増澤高雄、百崎 英、森本哲夫
(2)事務局
渡辺信一審議会室長
(3)郵政省
楠田修司放送行政局長ほか
4 議題
(1)部会長の互選等
(2)有線テレビジョン放送施設の設置許可について(諮問事項)
(3)有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省令第40号)の一
部を改正する省令について(諮問事項)
(4)報告事項
ア 有線テレビジョン放送法第26条の2ただし書(諮問を要しない軽微な
事項)に係る有線テレビジョン放送施設の設置の許可状況等について
イ (株)タウンテレビ横浜の施設計画の変更申請について
ウ CATV事業者の衛星デジタル多チャンネル放送への対応について
エ CATVのネットワーク化の動向について
オ 放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイドラインにつ
いて
5 議事模様
(1)部会長の互選等
委員の互選により、増澤委員が部会長として選出された。なお、部会長
代理については、百崎委員が部会長から指名された。
(2)有線テレビジョン放送施設の設置許可について(諮問事項)
豊島ケーブルネットワーク株式会社ほか4社からの申請(概要以下のと
おり。)について郵政省から説明が行われた。
ア 豊島ケーブルネットワーク株式会社(代表取締役社長 齋藤 樹)
(ア)施設区域 東京都豊島区の全域
(イ)引込端子数 47,716
(ウ)放送内容 テレビ34CH
FM 8波
(エ)業務開始予定 平成9年11月1日
(オ)料金 契約料 20,000円
利用料 3,500円
イ 習志野ケーブルネットワーク企画株式会社(代表取締役 大脇 一寛)
(ア)施設区域 千葉県習志野市の全域
(イ)引込端子数 33,000
(ウ)放送内容 テレビ30CH
FM 8波
(エ)業務開始予定 平成10年4月1日
(オ)料金 契約料 40,000円
利用料 3,000円
ウ 知多メディアスネットワーク株式会社(代表取締役社長 一柳 優)
(ア)施設区域 愛知県東海市、大府市、知多市及び知多郡東浦町の
各一部
(イ)引込端子数 38,948
(ウ)放送内容 テレビ31CH
FM 4波
(エ)業務開始予定 平成9年12月20日
(オ)料金 契約料 38,000円
利用料 3,300円
エ 池田マルチメディア株式会社(代表取締役社長 倉田 薫)
(ア)施設区域 大阪府池田市の全域
(イ)引込端子数 25,808
(ウ)放送内容 テレビ37CH
FM 6波
(エ)業務開始予定 平成9年10月中旬
(オ)料金 契約料 50,000円
利用料 3,000円
オ 株式会社ジュピター和歌山(代表取締役 佐藤 正雄)
(ア)施設区域 和歌山県和歌山市、海南市、那賀郡貴志川町及び岩
出町の各全域
(イ)引込端子数 125,576
(ウ)放送内容 テレビ33CH
FM 1波
(エ)業務開始予定 平成10年5月1日
(オ)料金 契約料 無料
利用料 3,500円
主な質疑応答等は次のとおり。
・ ジュピター和歌山は、コミュニティチャンネルを有しているのかとの質
問があり、次のような回答があった。
コミュニティチャンネルは有している。ただし、演奏所は設置せず自治
体が制作した番組をジュピター和歌山の編集責任の下で放送することにな
っている。経営が軌道に乗れば他のケーブルテレビ施設同様演奏所が設置
できるようフォローしたい。
・ 池田マルチメディアは市長が代表取締役社長を兼務しているが、憲法の
原則からも自治体の長が有線テレビジョン放送事業者の社長になることは、
例えば、市長選挙のときはどうなるのかという問題もあり、望ましくない
ので、積極的には賛成しかねるとの意見があり、次のような説明があった。
地域住民からケーブルテレビの設置に対し強い要望がある場合などにお
いては、有線テレビジョン放送法関係審査基準上は、自治体の長がケーブ
ルテレビの代表権を有する場合等においてもその兼務を認めている。しか
し、市長による代表取締役社長兼務は望ましくないことから、開局時まで
には社長を交代するよう指導していくこととしているところであり、また、
事業者もそのことについて了承しているところである。
・ 社長の交代を許可の条件とする考えなのかとの質問があり、条件を付す
るものではないとの回答があった。
・ CATV事業者のパーフェクTVへの対応について、チャンネル数の関
係で、CATV事業者が委託放送事業者を選ぶことになるのかとの質問が
あり、次のような回答があった。
日本では、CATV経由で視聴者を獲得することが、委託放送事業者の
強い意向であり、CATV事業者が商品性のある番組を選択できるという
優位な立場にある。
・ 各施設毎の対象世帯数に対する設置端子数の割合に大きな差があるが、
有線テレビジョン放送事業者は、その業務区域内における加入申し込みに
対して有線テレビジョン放送法上応諾する義務がある。この応諾義務の上
から、そのような差が問題を生じることにはならないのかとの質問があり、
次のような回答がった。
設置端子数と世帯数との数値の相違は、地域的な要因等により相違する
が、申し込みに応じて区域内の世帯全てが加入可能かどうか必要な審査を
している。
・ 各施設の契約料や加入料の設定について、申請者ごとに大きな差がある
が、行政としてどのような考えで対処しているのかとの質問があり、次の
ような回答があった。
MSOは、効率的な運営を経営戦略とし契約料を無料としているが、契
約料を無料とするのは異例となっている。2万円〜5万円が一般的であり、
公序良俗の観点からも認められるべきと考えている。
審議の結果、いずれの申請についても許可することが適当である旨の答申を
行った。
(3)有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省令第40号)の一
部を改正する省令について(諮問事項)
デジタル有線テレビジョン放送方式の導入のための有線テレビジョン放
送法施行規則の一部改正案について郵政省から説明があり、審議した結果、
省令の一部改正について適当と認める旨の答申を行った。
(4)報告事項
ア 有線テレビジョン放送法第26条の2ただし書(諮問を要しない軽微な
事項)に係る有線テレビジョン放送施設の設置の許可状況等として、以下
の案件について郵政省から報告があった。
(ア)設置端子数1万端子以下の一宮町ほか2者に対する設置許可
(イ)横浜ケーブルビジョン株式会社ほか2者の施設区域の変更許可
(ウ)受信障害解消を主目的とする施設の許可件数
主な意見は以下のとおり。
・ 一宮町の契約料が135,000円と非常に高額になっているが、それ
は、当該区域にある難視聴施設を吸収合併することから、本施設と同一の
契約料としたものであるとの説明に対し、地上放送波が受けにくいから高
額の契約料を払わせられるというのはどうかと思うので、検討してほしい
との意見があった。
イ (株)タウンテレビ横浜の施設計画の変更申請について郵政省から報告
があった。
ウ CATV事業者の衛星デジタル多チャンネル放送への対応について郵政
省から報告があった。
エ CATVのネットワーク化の動向について郵政省から報告があった。
オ 放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイドラインにつ
いて郵政省から報告があった。
(文責:電気通信審議会事務局。速報につき事後修正の可能性あり。)