発表日 : 1997年12月19日(金)
タイトル : 電気通信審議会電気通信事業部会公聴会の開催
電気通信審議会電気通信事業部会は、本日、諮問第59号(9.12.19) 「日本電信電話株式会社の電話サービスに係る料金の変更の認可」についての審 議に当たって、本件内容が、国民生活と密接な関係を有する重要な事項であり、 郵政大臣からも要請があったことから、次のとおり、公聴会を開催することとし ました(詳細は別紙1)。 なお、本件に係る公聴会開催の公告は、平成10年1月6日(火)の官報に掲 載予定であり、公述人及び傍聴人の公募を行うこととしています。 上記に関し、申請書その他の関係資料を平成10年1月6日(火)から、郵政 省大臣官房秘書課審議会室、各地方電気通信監理局総務部及び沖縄郵政管理事務 所電気通信監理部において閲覧に供することとしています。 また、平成5年の公衆電話料金の改定の際、国民生活と密接な関係を有する重 要な料金改定に当たっては情報公開に努めるよう当審議会から要望を行った(別 紙2)ところですが、本件はこれに該当する料金改定であることから、申請者で ある日本電信電話株式会社においてこの要望の趣旨に沿った情報公開が行われる よう、省側に要請しました。 1 開催地 東京 2 開催日 平成10年2月10日(火) 3 公述人数 15名以内[申請者(日本電信電話株式会社)1名含む] 連絡先:公聴会について 郵政大臣官房秘書課審議会室 電話03(3504)4805 諮問内容等について 郵政省電気通信局業務課 電話03(3504)4830 (別紙1) 公聴会の開催について 1 期日 平成10年2月10日(火)午後2時から 2 場所 東京都千代田区霞が関1丁目3番2号 郵政省会議室 3 主宰者 電気通信審議会電気通信事業部会長 園山 重道(同部会長が出席 できない場合は他の同部会委員) 4 事案の概要 (1)事案の件名 日本電信電話株式会社の番号案内料の改定について (2)申請者 日本電信電話株式会社 (3)申請内容 ア 手動案内に係る番号案内料について、次表のように改定する。
区分
現行料金
改定後1年間
1年経過後
昼間・夜間
(8時〜23時)
1案内/月の場合
30円/案内
50円/案内
60円/案内
2案内/月
以上の場合
1案内分
30円/案内
50円/案内
60円/案内
1案内を超
える部分
60円/案内
80円/案内
90円/案内
深夜・早朝(23時〜8時)
60円/案内
120円/案内
150円/案内
(注) 公衆電話からの番号案内は、利用回数、利用時間帯にかかわらず、100 円/案内とする(但し、列車公衆電話からの番号案内は、当面の間、30円 /案内とする。)。 イ 自動案内に係る番号案内料について、次表のように現行料金に加えて、 1検索当たりの料金を設定する。z
区分
現行料金
改定後料金
昼間・夜間(8時〜23時)
利用時間3分当たり
10円
利用時間3分10円
+15円/検索
深夜・早朝(23時〜8時)
利用時間4分当たり
10円
利用時間4分10円
+15円/検索
(注) 公衆電話からの番号案内は、現行どおり(昼間・夜間の場合1分10円、 深夜・早朝の場合は80秒10円)とする。 ウ 視覚障害者等が利用する場合の番号案内料の免除について、知的障害者 及び精神障害者も免除の対象とする。 エ 認可を受けた後、準備が整い次第、速やかに実施する。 5 公述の申出 (1)公聴会に出席して公述しようとする方は、公述申込書を平成10年1月 23日(金)までに必ず到着するよう、郵政省電気通信審議会電気通信事 業部会長(郵便番号100−90 東京都千代田区霞が関1丁目3番2号) あてお送りください。 (2)公述申込書には、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してくださ い。)、住所(郵便番号及び電話がある場合は電話番号を付記してくださ い。)、職業、年齢及び意見の要旨を記載してください。 法人・団体等の場合には、その名称、住所(郵便番号及び電話がある場 合は電話番号を付記してください。)、その法人・団体等を代表して公述 しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名、年齢及び 意見の要旨を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号 を付記してください。 (3)議事の整理上、公述人の人数は、15人以内とし、また、1人の公述時 間は10分以内とします。公述人は公述の機会が公平になるよう、また、 同種の意見が重複しないよう、電気通信審議会電気通信事業部会長が公述 人を指定します。公述人として指定された方には、その旨を本人あて通知 します。 6 傍聴の申込み (1)傍聴を希望される方は、往復葉書に住所、氏名、年齢、「日本電信電話 株式会社の番号案内料改定関係公聴会の傍聴を希望する」旨記載するとと もに返信用葉書にあて先を必ず明記した上、郵政省電気通信審議会電気通 信事業部会長(郵便番号100−90 東京都千代田区霞が関1丁目3番 2号)あて平成10年1月23日(金)までに必ず到着するようお申し込 みください(但し、1人1通に限ります。)。 (2)傍聴の申込みが多数の場合は、第三者の立会いによる抽選により傍聴人 を指定の上、その旨を本人あて通知します。 7 申請書その他の関係書類の閲覧場所 当該事案の申請書その他の関係書類に ついては、平成10年1月6日(火)から同年2月10日(火)までの間、土 曜日、日曜日及び休日を除き毎日午前10時から午後5時まで、下記の場所に おいて、閲覧することができます。 記 郵政省大臣官房秘書課審議会室(東京都千代田区霞が関1丁目3番2号郵政省 12階) 北海道電気通信監理局総務部総務課(札幌市北区北8条西2丁目1番1号札幌 第1合同庁舎12階) 東北電気通信監理局総務部総務課(仙台市青葉区本町3丁目2番23号仙台第 2合同庁舎12階) 関東電気通信監理局総務部総務課(東京都千代田区大手町2丁目3番2号東京 郵政局ビル8階) 信越電気通信監理局総務部総務課(長野市旭町1108番地長野第1合同庁舎 5階) 北陸電気通信監理局総務部総務課(金沢市広坂2丁目2番60号金沢広坂合同 庁舎6階) 東海電気通信監理局総務部総務課(名古屋市東区白壁1丁目15番1号名古屋 合同庁舎第3号館4階) 近畿電気通信監理局総務部総務課(大阪市中央区大手前1丁目5番44号大阪 合同庁舎第1号館4階) 中国電気通信監理局総務部総務課(広島市中区東白島町19番36号中国電気 通信監理局1階) 四国電気通信監理局総務部総務課(松山市宮田町8番5号四国電気通信監理局 6階) 九州電気通信監理局総務部総務課(熊本市ニの丸1番4号熊本合同庁舎第2号 館4階) 沖縄郵政管理事務所電気通信監理部監理課(那覇市東町26番29号沖縄郵政 管理事務所4階) 8 公聴会の運営 公聴会の運営は、電気通信審議会公聴会手続細則によります。 9 その他 不明な点については、郵政省大臣官房秘書課審議会室(電話番号03 −3504−4805)にお問い合わせください。 (別紙2) 公衆電話料金改定に際しての電気通信審議会からの要望事項 (平成5年7月22日 電気通信審議会答申から抜粋) 1 公衆電話料金の改定の実施に先立ち、利用者に対し、十分な期間を設け、そ の趣旨・改定内容等の周知を図るとともに、利用者が利用の際に新料金を常に 確認できるように、新料金表の掲示に十分配慮すること。 また、加入電話契約者が不特定多数者のために設置する硬貨収納式電話につ いても、新料金表の掲示について設置者に協力を要請すること。 2 公衆電話に対する種々の改善要望に応えることを今回の料金改定理由の一つ としていることを踏まえ、これらサービスの改善施策の実施状況について、各 種の情報媒体を通じ利用者への定期的な周知に努めること。 なお、これらサービス改善施策の策定・実施に当たっては、広く国民利用者 からの声を聴取すること。 3 公衆電話があらゆる人々に利用される優れて公共性の高いサービスであるこ とに鑑み、聴覚障害、音声機能障害又は言語機能障害を有する利用者の利便の 確保のために、これら利用者の負担増に対する配慮について検討を行うこと。 4 公衆電話事業の合理化の推進等経営改善努力を徹底し、公衆電話料金の長期 的な安定性の確保に努めること。
5 国民生活と密接な関係を有する重要な料金改定を行う場合においては、申
請者において認可申請後又は公聴会の開催決定後速やかに、認可申請の概要
及び参考となる情報を利用者が入手しやすい方法で公開するよう努めること
6 電気通信料金の算定方法について広く国民利用者の理解を得るようその公開 に努めるとともに、現行の電気通信料金算定要領については、社会経済動向の 変化等を踏まえ、必要に応じ適宜見直しを図ること。 7 公衆電話に今後期待される社会的役割に鑑み、21世紀における公衆電話の あるべき姿を念頭におきつつ、その競争の在り方を含め、公衆電話を巡る政策 課題について引き続き検討を行うこと。