平成13年7月
情報通信政策局
電子署名及び認証業務に関する法律の施行について
電子署名及び認証業務に関する法律が平成13年(2001年)4月1日に施行され、電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備されました。
また、認証業務のうち一定の水準を充たすものは、国の認定を受けることができる制度が導入され、認定に係る基準が策定されました。以下、電子署名法関係法令、関係資料を公表します。
《関係法令》
- 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行令(平成13年政令第41号)
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成13年総務省 法務省 経済産業省令第1号)
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省 法務省 経済産業省令第2号)
- 電子署名及び認証業務に関する法律に関する法律第17条第1項に規定する指定調査機関を指定する省令(平成13年総務省 法務省 経済産業省令第3号)
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針(平成13年総務省 法務省 経済産業省告示第2号)
《資料》
- 電子署名及び認証業務に関する法律の概要
- 電子署名及び認証業務に関する法律の施行について(平成13年3月30日報道発表資料)
- 特定認証業務の認定申請に添付すべき認定基準に適合していることを説明する書類作成用フォーマット
- 同上書類作成用フォーマット記載例
《指定調査機関》
○ 財団法人 日本品質保証機構
東京都港区赤坂1丁目9番15号
《特定認証業務の認定》
○ 特定認証業務の名称 : Accredited Signパブリックサービス 業務を行う者の名称 : 日本認証サービス株式会社 認定日 : 平成13年7月13日 認定の有効期限 : 平成14年7月12日 ○ 特定認証業務の名称 : 電子入札用電子認証サービス 業務を行う者の名称 : 株式会社帝国データバンク 認定日 : 平成13年9月6日 認定の有効期限 : 平成14年9月5日 ○ 特定認証業務の名称 : Accredited Signパブリックサービス2 業務を行う者の名称 : 日本認証サービス株式会社 認定日 : 平成13年10月19日 認定の有効期限 : 平成14年10月18日
【連絡先】
総務省情報通信政策局情報流通振興課
Tel 03−5253−5749
Fax 03−5253−5745