意見募集 別添1
 

(3)

 3.5GHz帯、6GHz帯、6.5GHz帯、7GHz帯、10GHz帯、10.5GHz帯及び13GHz帯の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う固定局(デジタル変調方式のものに限る。)


 審査は、次の基準によるほか、別紙1第1の基準により行う。

 適用の範囲
 この審査基準は下表に示す周波数の電波を使用するテレビジョン番組素材中継を 行う固定局であって、下表に示すデジタル変調方式を用いるものに適用する。

周波数帯

  変調方式  

 3.456GHz を超え 3.600GHz以下 

64QAM
32QAM
16QAM
QPSK

5.850GHz を超え 5.925GHz以下

6.425GHz を超え 6.570GHz以下

6.870GHz を超え 7.125GHz以下

10.25GHz を超え 10.45GHz以下

10.55GHz を超え 10.68GHz以下

12.95GHz を超え 13.25GHz以下


 以下本項(3)において、3.456GHzを超え3.600GHz以下、5.850GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.570GHz以下、6.870GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下及び12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数帯をそれぞれAバンド、Bバンド、Cバンド、Dバンド、Eバンド、Fバンド及びGバンドという。

総則
(ア) 通信事項は、放送番組素材の中継及びこれに関する事項であること。
(イ) 通信の相手方は、免許人所属の固定局又は受信設備とする。
(ウ) 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。

 無線設備の工事設計
(ア) 送受信装置等
  1.  変調方式は64QAM方式のほか、32QAM、16QAM及びQPSKの各方式を備えることも可とする。64QAM以外の方式は、伝搬路状況等により回線断等を生じる可能性がある場合に、他回線への干渉量を増加させない限りにおいて使用することができる。
  2.  伝送容量は84Mbps以下とする。映像信号、音声信号及び制御信号はこの伝送容量の中で伝送することとする。情報量は映像信号52Mbps、音声信号3Mbps及び制御信号2.28Mbpsを基本とするが、これらの値は84Mbpsの範囲内で伝送する情報の内容により変更することができる。
  3.  クロック周波数、等価雑音帯域幅及び雑音指数は次の表に示す値以下であること。

    周波数帯

    クロック周波数

    等価雑音帯域幅

     雑音指数 

     A〜Fバンド 

       14.0MHz   

       16.2MHz   

    4dB

    Gバンド

    14.0MHz

    16.2MHz

    5dB


  4.  送受信装置は、シンセサイザー方式等により、周波数の変更に対応できる機能を有していること。
  5.  送信出力の電力スペクトルは別紙(3)-7の1に示す側波帯分布を超えないものであること。
  6.  受信器のろ波器は、別紙(3)-7の2に示す特性を満足すること。
  7.  送受信装置の総合の伝送特性は、ロールオフ係数が0.3以下であること。
  8.  復調方式は、同期検波方式であること。
  9.  自動等化器による波形歪補償機能を有していること。
  10.  誤り訂正機能を有していること。
  11.  周波数の許容偏差は、20×10−6以下であること。

(イ) 中継方式等
  1.  中継方式
     複数段中継を行う場合には、原則としてTS信号中継方式(再生デジタル信号中継方式:受信装置の再生出力を送信機に入力する方式)であること。ただし、TS信号中継方式によることが局の設置条件等により困難と認められる場合には、回線全体で所要の回線品質を満足する範囲において、IF信号中継方式を用いることができる。
  2.  無給電中継(反射板)
     無線局の集中する地域では原則として反射板を使用しないこととする。ただし、電力供給が困難である等の相当の理由がある場合には、回線設計や回線品質を満足する場合において使用することができる。

(ウ) スペースダイバーシチ等
 海上伝搬等フェージングの厳しい区間において、他回線との干渉を軽減する等周波数の有効利用が図れる場合には原則としてスペースダイバーシチを使用すること。
 周波数ダイバーシチ及び偏波ダイバーシチは使用しないこと。

(エ) 受信空中線特性

  1.  空中線はできる限り指向性の良好なものを使用すること。新設する空中線は原則として単一周波数用のものとし、別紙(3)-1の1に定める特性を満足するものであること。設置場所の関係等でやむを得ず複数周波数帯を共用する空中線を設置する場合には、別紙(3)-1の2又は3に定める特性を満足するものであること。
  2.  受信空中線の交差偏波識別度(XPD)はなるべく25dB以上であること。 
  3.  アナログ方式と混在運用を行う等の理由で、既存の空中線を使用する場合にも、A及びBの基準を満たすものであること。これを満たさない空中線については、当該地域の他の回線の使用状況等から周波数の有効利用を著しく低下させない場合であってアナログ方式との混在期間中に限り使用を認めることとするが、設備更改等の機会をとらえA及びBの基準を満たす空中線に変更すること。
  4.  偏波面は垂直又は水平偏波であること。


 周波数等
(ア) 周波数等の指定は地域周波数利用計画策定一覧表によるほか、下記によるものとする。なお、固定局全体の周波数は、将来、移動業務の局との周波数割当て全体を見直す際に、変更される可能性がある。
  1.  当該回線で既にアナログ方式で周波数の指定を受けている免許人については、アナログ方式からデジタル方式への移行であることにかんがみ、現在、割り当てられているチャネルと同一周波数を割り当てることとする。
  2.  アナログ方式で周波数の指定を受けていない免許人については、当分の間、周波数の使用状況から個別に判断して割り当てること。
(イ) 占有周波数帯幅の許容値は16.2MHz以下とする。
(ウ) 最大空中線電力及び受信機入力端における受信入力は、次の表のとおりとし、A及びBの基準により定める。
  1.  受信入力(回線設計値)は、標準受信入力の±3dBの範囲内とする。ただし、海上伝搬等回線構成上やむを得ない場合には、最大受信入力の範囲まで設定することができる。
  2.  空中線電力は、下表の空中線電力の値以下でAの回線設計の結果から算出される必要最小限の値とする。ただし、海上伝搬等回線構成上やむを得ない場合には、最大空中線電力の範囲まで設定することができる。

    周波数帯

    空中線電力

    最大空中線
    電力

    標準受信入力
    (dBm)

    最大受信入力
    (dBm)

    Aバンド

    2W

    4W

     -56.9 + Fmr/2 

    −36

    B〜Dバンド

    1W

    4W

    -58.5 + Fmr/2

    −36

    Eバンド

    0.5W

    4W

    -49.1 + Zr/2

    −27





    10.55〜
    10.60GHz 

    0.5W

    4W

    -49.1 + Zr/2

    −27

    10.60〜
    10.68GHz

    0.5W

    0.5W

    -49.1 + Zr/2

    −27

    Gバンド

    0.5W

    4w

    -50.8 + Zr/2

    −27

     Fmr: 目標回線品質を満足するための所要フェージングマージン(別紙(3)-4の1により定める。)
     Zr: 目標回線不稼働率を満足するための所要降雨マージン(別紙(3)-4の2により定める。)

(エ) 電波の型式は、次の表に定めるとおりとする。

  変調方式  

 電波の型式 

64QAM
32QAM
16QAM

D7W

QPSK

G7W


 等価等方輻射電力の制限
(ア) 正対方向以外への等価等方輻射電力の制限
   別紙(3)-2に定める値を超えないこと。
(イ) 静止衛星軌道に対する等価等方輻射電力の制限
   静止衛星軌道に対する等価等方輻射電力は、それぞれ次の表に定める値を超えないこと。

周波数帯

等価等方輻射電力の制限

B〜Dバンド

最大輻射方向と対地静止衛星軌道との離角が2度以内の場合には、等価等方輻射電力が35dBW以下とする。

Gバンド

最大輻射方向と対地静止衛星軌道との離角が1.5度以内の場合には、等価等方輻射電力が45dBW以下とする。

 伝送の質
 各周波数帯ごとに、標準的な回線距離における所要の回線品質を下表のとおり定める。

周波数帯

標準的な回線距離

回線品質

A〜Dバンド

50km

フェージングによる年間回線瞬断率
5×10−5以下

E及びFバンド

7km

降雨による年間回線不稼働率
1.25×10−5以下

Gバンド

5km


 回線瞬断率規格の判定法
 回線瞬断率の判定は、別紙(3)-3に示す方法によること。

 干渉量検討
 混信検討は別紙(3)-3の2に示す方法によること。


トップへ