パブリックコメント


平成12年9月8日
郵  政  省


「電波法関係審査基準」の一部改正に関する意見の募集

― デジタル方式の番組素材中継回線(FPU/TSL)に関する審査基準の策定 ―


 郵政省は、マイクロ波帯を使用する番組素材中継回線(FPU/TSL)について、デジタル変調方式を導入することを内容とする無線設備規則の一部を改正する省令(平成12年郵政省令第48号)を平成12年8月9日に公布・施行しました。
 これに伴い、審査に必要な基準を策定することとし、別添1〜3のとおり「電波法関係審査基準(平成11年7月達第5号)」の改正案を作成いたしました。
 この改正案に対しての意見を募集することといたしましたので、意見を提出される方は、日本語による文書を、郵便、ファクシミリ又は電子メールにより下記の連絡先あてに、平成12年10月6日必着でお送り下さい。
 お寄せいただいた意見については、その意見及びそれに対する郵政省の考え方を取りまとめて公表いたします。その際、意見を提出された方の氏名(法人にあっては名称)その他属性に関する情報も公開することもありますので、あらかじめご了承願います。
 なお、この改正案は、郵政省のホームページ(http://www.mpt.go.jp/)に掲載しております。
 

連絡先: 〒100−8798
東京都千代田区霞が関1−3−2
郵政省放送行政局放送技術政策課
(担当:田口課長補佐、小林映像放送係長)
電 話:03−3504−4934
FAX:03−3504−3396
E-mail:FPU-TSL@mpt.go.jp




別 紙


「電波法関係審査基準」の改正案の内容等


  1. 改正の背景
     現在、放送事業者が取材現場からスタジオまでニュース映像等の番組素材の映像情 報を伝送するために使用している番組素材中継回線(FPU/TSL)に高い伝送効率をもつデジタル方式を導入するため、電気通信技術審議会(会長:西澤 潤一 岩手県立大学学長)においてその技術基準が検討され、本年3月、「マイクロ波帯のデジタル方式のFPU/TSLの技術的条件」として一部答申されました。これを受け、導入に必要な無線設備規則の一部改正について、電波監理審議会から適当とする答申を受け、同規則は平成12年8月9日に公布・施行いたしました。
     本件は、新しく導入されるデジタル方式のFPU、TSLの審査基準を定めるため、「電波法関係審査基準」を改正するものです。
     また、併せてマイクロ波帯以外の電波を利用するFPU(42GHz帯、60GHz帯等)についても規定の整備を行うものです。

  2. 改正(案)の内容(「別紙2 無線局の目的別審査基準」の「第5 放送関係」の「1 放送事業用」関係)
    (1) デジタル方式によるTSLの審査基準(別添1
     電気通信技術審議会答申に沿って無線設備の工事設計等について規定を定めることとし、新たな項を設ける。
    (2) アナログ方式によるFPUの審査基準(別添2
     従来、陸上移動業務の局、携帯業務の局に分かれていた規定を移動業務の局にまとめ、42GHz帯、60GHz帯等のアナログ方式のFPUの規定を追加する。
    (3) デジタル方式によるFPUの審査基準(別添3
     電気通信技術審議会答申に沿って無線設備の工事設計等について規定を定めることとし、新たな項を設ける。

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