意見募集 別添3
 

(5)

 800MHz帯、6GHz帯、6.5GHz帯、7GHz帯、10GHz帯、10.5GHz帯、13GHz帯、42GHz帯及び60GHz帯の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局(デジタル変調方式のものに限る。)


  審査は次の基準によるほか、別紙第1及び第3の1から4までの基準により行う。

 適用の範囲
 この審査基準は下表に示す周波数の電波を使用するテレビジョン放送番組中継用の陸上移動局又は携帯局(以下「陸上移動局等」という。)であって、下表に示すデジタル変調方式を用いるものに適用する。

周波数帯

変調方式

 770MHz を超え  806MHz以下

OFDM

 5.850GHz を超え 5.925GHz以下 

64QAM
32QAM
16QAM
QPSK

6.425GHz を超え 6.570GHz以下

6.870GHz を超え 7.125GHz以下

10.25GHz を超え 10.45GHz以下

10.55GHz を超え 10.68GHz以下

12.95GHz を超え 13.25GHz以下

41.5 GHz を超え 42GHz以下

QPSK

54.27GHz を超え 55.27GHz以下

デジタル変調方式


 以下本項(5)において、770MHzを超え806MHz以下、5.850GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.570GHz以下、6.870GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下、12.95GHzを超え13.25GHz以下、41.5GHzを超え42.0GHz以下及び54.27GHzを超え55.27GHz以下の周波数帯をそれぞれ800MHz帯、Bバンド、Cバンド、Dバンド、Eバンド、Fバンド、Gバンド、42GHz帯及び60GHz帯といい、B〜Gバンドをマイクロ波帯という。

 総則
(ア) 通信事項は、放送番組素材の中継及びこれに関する事項であること。
(イ) 陸上移動局等の空中線は、常置場所その他特定の地点に固定しないものであること。
(ウ) 電波の型式、周波数及び空中線電力は、地域周波数利用計画策定一覧表に適合するものであること。
(エ) 陸上移動局等の移動範囲は、次の基準の範囲内であること。
  1.  日本放送協会所属の陸上移動局等の移動範囲は、全国とする。
  2.  県域又は広域を放送対象地域とする放送を行う一般放送事業者所属の陸上移動局等の移動範囲は全国とする。ただし、周波数に「この周波数の使用は、放送対象地域以外の地域においては、他の無線局の運用の妨害を与えない場合に限る。」旨の付款を付す。
  3.   A及びBの規定によるほか、地域周波数利用計画策定一覧表において使用区域が制限されている周波数を使用する陸上移動局等の移動範囲は、当該制限区域を除く地域であること。ただし、制限範囲が異なる指定周波数が複数ある場合の移動範囲は、当該周波数ごとに制限区域に係る付款を付すこと。
  4.   臨時に無線局を開設する場合等特にその必要性があると認められる場合は、AからCまでによらないことができる。
 無線設備の工事設計
(ア) 偏波面は水平、垂直又は円(右旋及び左旋)であること。
(イ) 通信方式は、単向通信方式であること。ただし、60GHz帯の電波を使用するものについては、この限りではない。
(ウ) 周波数の許容偏差は、次のとおりであること。

周波数帯

許容偏差

800MHz帯

20×10−6

  マイクロ波帯  

20×10−6

42GHz帯

25×10−6

60GHz帯

  200×10−6  


(エ) 送受信装置等
  1.  変調方式及び伝送容量は次の表のとおりであること。ただし、マイクロ波帯においては、64QAM方式のほか、32QAM、16QAM及びQPSKの各方式を備えることも可とする。64QAM以外の方式は、伝搬路状況等により回線断を生じる可能性がある場合に使用することができる。

    周波数帯

    変調方式

    伝送容量

    800MHz帯

    OFDM

    16.2Mbps以下

     マイクロ波帯 

    64QAM

    81Mbps以下(注)

    42GHz帯

    QPSK

     広帯域用 140Mbps以下 
    狭帯域用 45Mbps以下

    60GHz帯

     デジタル変調方式 

    1.5Gbps以下


     (注)  内訳は、映像信号52Mbps、音声及び制御信号3.24Mbpsとするが、伝送する情報の内容により変更することができる。

  2.  クロック周波数、等価雑音帯域幅及び雑音指数は次の表に示す値以下であること。

    周波数帯

    クロック周波数
    (MHz)

     等価雑音帯域幅 
    (MHz)

     雑音指数 
    (dB)

    800MHz帯

    -------

     B〜Fバンド 

    13.5

    15.5

    Gバンド

    13.5

    15.5

    42GHz帯

     広帯域用 70
     狭帯域用 22.5 

    ------

    10


  3.  マイクロ波帯については、以下によること。
    (a)
    送受信装置は、シンセサイザー方式等により、周波数の変更に対応できる機能を有していること。
    (b)
    送信出力の電力スペクトルは別紙(5)-1に示す側波帯分布を超えないものであること。
    (c)
    受信器のろ波器は、別紙(5)-1に示す特性を満足すること。
    (d)
    送受信装置の総合の伝送特性はオールオフ係数は0.3以下であること。
    (e)
    復調方式は、同期検波方式であること。
    (f)
    自動等化器による波形歪補償機能を有していること。
    (g)
    誤り訂正機能を有していること。
(オ) 中継方式
 マイクロ波帯において複数段中継を行なう場合には、原則としてTS信号中継方式(再生デジタル信号中継方式:受信装置の再生出力を送信機に入力する方式)であること。ただし、TS信号中継方式によることが使用条件等により困難と認められる場合には、回線全体で所要の回線品質を満足する範囲において、IF信号中継方式や直接中継方式を用いることができる。

 周波数等
(ア) 周波数等の指定は地域周波数利用計画策定一覧表によるほか、下記によるものとする。
  1.  800MHz帯
    (a)
    地域周波数利用計画策定一覧表に掲げる4波を共用し、割当てに当たっては、周波数を共用する関係免許人間での運用調整等により混信等の問題が生じないことの確認がとれていること。
    (b)
    当面、一部の免許人のみがその運用を予定している場合で、関係免許人間の自主的な協議がされない場合においては、後発の申請があったときに関係免許人間において誠意をもって運用調整が行われるものであること。

  2.  マイクロ波帯
    (a)
    既にアナログ方式で周波数の指定を受けている免許人については、アナログ方式からデジタル方式への移行であることにかんがみ、現在、割り当てられているチャネルと同一周波数を割り当てること。
    (b)
    アナログ方式で周波数の指定を受けていない免許人については、当分の間、周波数の使用状況から個別に判断して割当てること。
    (c)
    これらの周波数は、将来、固定局との周波数割当て全体を見直す際に、変更される可能性がある。

  3.  42GHz帯
    (a)
    地域周波数利用計画策定一覧表に掲げる5波を共用し、割当てに当たっては、周波数を共用する関係免許人間での運用調整等により混信等の問題が生じないことの確認がとれていること。
    (b)
    当面、一部の免許人のみがその運用を予定している場合で、関係免許人間の自主的な協議がされない場合においては、後発の申請があったときに関係免許人間において誠意をもって運用調整が行われるものであること。

  4.  60GHz帯
    (a)
    54.27GHzを超え55.27GHz以下の周波数(注)を共用し、割当てに当たっては、周波数を共用する関係免許人間での運用調整等により混信等の問題が生じないことの確認がとれていること。
    (b)
    当面、一部の免許人のみがその運用を予定している場合で、関係免許人間の自主的な協議がされない場合においては、後発の申請があったときに関係免許人間において誠意をもって運用調整が行われるものであること。
     (注)  占有周波数帯幅が1000MHz以下の場合には54.27GHzから55.27GHzまでの周波数を占有周波数帯幅を基に適切に区分した数を割り当てる。
(イ) 占有周波数帯幅の許容値及び空中線電力は、次の表に定める値以下とし、かつAからCまでの基準によること。

周波数帯

占有周波数帯幅の許容値(MHz)

最大空中線電力(W)

800MHz帯

   8.5

5

マイクロ
波帯

10.60〜10.68GHz

15.5

0.5

上記以外

15.5

0.5(1.5)

42GHz帯

広帯域用

80

1

狭帯域用

27

60GHz帯

   1,000

0.1

  1.  マイクロ波帯の最大空中線電力は0.5Wとする。ただし、10.60〜10.68MHz以外の周波数帯においては、隣接チャネルでアナログ方式の使用が行われていないことが確認されている場合に限り、1.5Wの空中線電力を指定することができる。この場合には「この電力の使用は、他のアナログ方式の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る。」等の付款を付すものとする。
  2. マイクロ波帯の標準的な受信電力は−61dBmとする。
  3.  運用に当たっては、受信側の入力電力が適切な値となるよう、最大空中線電力の範囲内で必要最小限の電力で運用すること。
(ウ) 電波の型式の指定は、次の表に定めるものとする。ただし、60GHz帯についてはこの限りではない。

周波数帯

 変調方式 

 電波の型式 

800MHz帯

OFDM

X7W

 マイクロ波帯 

64QAM
32QAM
16QAM

D7W

QPSK

G7W

42GHz帯

QPSK

G7W


 等価当方輻射電力の制限
 静止衛星軌道に対する等価等方輻射電力は、それぞれ次の表に定める値を超えないこと。

周波数帯

等価等方輻射電力の制限

B〜Dバンド

最大輻射方向と対地静止衛星軌道との離角が2度以内の場合には、等価等方輻射電力が35dBW以下とする。

Gバンド

最大輻射方向と対地静止衛星軌道との離角が1.5度以内の場合には、等価等方輻射電力が45dBW以下とする。

 伝送の質
 マイクロ波帯の各周波数帯ごとに、標準的な回線距離における所要の回線品質を下表のとおり定める。

周波数帯

標準的な回線距離

回線品質

B〜Dバンド

50km

フェージングによる年間回線瞬断率
0.5%以下

E及びFバンド

7km

降雨による年間回線瞬断率
0.00125%以下

Gバンド

5km


 混信妨害の審査は、別紙1第3の18の基準によること。


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