総務省への組織再編について


郵便局のサービスの取扱い、郵政大臣等により行われた許認可等の取扱い

平成13年1月6日の中央省庁等再編以降も、郵便局のサービスの取扱いに何ら変更はありません。

 現在皆様がお持ちの切手、はがき、通帳、証書、キャッシュカード、保険証書等は、平成13年1月6日以降においても、そのままご利用になれます。

 なお、郵便局では、1月6日以降においても、「郵政省」又は「郵政大臣」の表示のある用紙等を修正して使用することもありますし、そのまま使用することもあります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。


郵政大臣等により行われた許認可等の取扱いについて

皆様がお持ちの免許状、免許証、許可状などについては、平成13年1月6日の中央省庁等再編以降も有効です。

 郵政大臣等により行われた許認可等の取扱いについては(地方電気通信監理局及び沖縄郵政管理事務所において行われた許認可事務を含む)、「中央省庁等改革関係法施行法」(平成11年12月22日公布)に基づき、次のとおりとなります。

 郵政大臣など再編前の国の機関で行われた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、郵政省が総務省に再編される平成13年1月6日以降は、原則として、総務大臣など相当の機関が行った行為とみなされます(したがって、現在郵政大臣等から受けている免許、許可、認可、承認、指定等については、1月6日以降、総務大臣等から受けているものとして引き続き有効となります)。

 郵政大臣等に対して再編前に行われた申請、届出その他の行為は、郵政省が総務省に再編される1月6日以降は、原則として、総務省に対してされた申請、届出その他の行為とみなされます。

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