意見の募集結果


別 紙


意見の募集結果の概要


 郵政省では、平成11年12月22日から平成12年1月19日までの期間において、「簡易無線局に自動識別装置(以下「ATIS」という。)を装置しないことができる期限の延長」に関して意見の募集を行いました。その結果、129件のご意見をお寄せいただきました。
 お寄せいただいたご意見の概要及び郵政省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
 郵政省では、お寄せいただいたご意見を参考に検討した結果、簡易無線局にATISを装置しないことができる期限を延長するための無線設備規則の一部を改正する省令(平成2年郵政省令第33号)の一部改正については行わないことといたしました。


  1. パブリックコメントの要約
     省令改正により、簡易無線局にATISを装置しないことができる期限を延長することに関して、次のようなご意見が寄せられました。
    (*1名のご意見の中に複数の理由が含まれている場合、それぞれの理由において件数を計上しています。そのため理由件数の合計と意見総数は一致しません。)

    (1) 延長に反対する理由の概要
      ア  簡易無線局の免許人の大半は携帯電話等を併用しており、期限直前まで簡易無線局を使用し、その後は携帯電話等に移行することを計画している免許人が多いこと。
     また、郵政省から免許人に対し、ATISの装置義務化に関する周知文書が送付されていることから、期限後にATISを装置していない簡易無線局の数は少数と考えられるので、期限を延長する必要はない。
    (22件)
      イ  無線機販売店にとっては、期限延長となれば、免許人との信頼関係に影響を及ぼし、契約の解除、返品、取り外した無線機の返却・再設置を求められたり、ひいては損害賠償を求められる。
    (89件)
      ウ  ATISを装置しないことができる期限を延長することにより、平成12年6月1日以降も免許の有効期間があったにもかかわらず期限までにATISを装置することができないため簡易無線局を廃止した免許人と、廃止していない免許人との間に不公平が生じるので、期限の延長には反対する。
    (12件)
      エ  ATISを装置しないことができる期限を延長することにより、平成12年5月31日までに、ATISを装置することを計画していた免許人に混乱を与える恐れがあることから、期限の延長には反対する。
    (38件)
      オ  平成12年6月以降ATISを装置していない簡易無線局については、電波監視で取り締まるべきである。
    (6件)
    (2) 延長に賛成する理由の概要
      ア  自分が所有する簡易無線局が多いため、平成12年5月31日までに設備更新することに相当無理があると判断されるため、期限の延長に賛成する。
    (1件)
      イ  無線市場の情況より推察すれば、期限の延長に賛成する。
    (1件)
    (3) その他のご意見の概要
      ア  義務化期限は当初予定どおり平成12年5月31日までとするが、その期限までにATISを装置することができず、その無線設備を継続して使用したい免許人に対してのみ、郵政省に理由書を提出し、郵政省が証明した場合に限り期限延長を認める。この特例を盛り込んだ規則改正を希望する。
    (2件)
      イ  義務化期限である平成12年5月31日の最終結果を見てから延長の期限を決める。
    (2件)

  2. 郵政省の考え方
     郵政省は、無線設備規則の一部を改正する省令(平成2年郵政省令第33号)において、簡易無線局に自動識別装置の装置を義務付けるとともに、当該省令の附則において、平成5年5月31日以前に免許を受けた簡易無線局については、平成12年5月31日までATISを装置しないことができることとしましたが、その後の周知活動にもかかわらず、平成11年12月時点において、ATISを装置していない簡易無線局が相当数存在していたことから、ATISを装置しないことができる期限を延長することにより、ATISの装置が一層円滑に実施できると考え、今回の意見募集を行いました。
     しかし、お寄せいただいたご意見によれば、ATISを装置していない簡易無線局の多くは、簡易無線局と携帯電話等を併用しており、期限以降は携帯電話等に移行される等、延長した期間中にATISを装置する免許人は少ないものと見込まれること、また、期限を延長した場合、反対ご意見にもありますように、既にATISを装置した無線設備に移行した免許人にとって混乱を与えることが予想されることから、期限を延長することが必ずしも有効な策ではないと判断いたしました。
     今後、郵政省では、ATISを装置していない簡易無線局の免許人に対して一層の周知を図ることにより、平成12年5月31日までにATISを装置していない簡易無線局数を更に減少させることが可能であると考え、期限の延長は行わないことといたします。

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