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平成12年2月15日
郵    政    省

簡易無線局に自動識別装置を装置しないことができる期限の延長に関する意見の募集結果


 郵政省は、平成11年(1999年)12月22日から平成12年(2000年)1月19日までの間、「簡易無線局に自動識別装置を装置しないことができる期限の延長に関する意見の募集」を行いました。この期間中にお寄せいただいたご意見は129件であり、その概要とそれに対する郵政省の考え方を別紙のとおりまとめましたので、公表いたします。
 郵政省としては、お寄せいただいたご意見を参考に検討した結果、簡易無線局に自動識別装置を装置しないことができる期限を延長するための無線設備規則の一部を改正する省令(平成2年郵政省令第33号)の一部改正については行わないことといたしました。
 したがって、簡易無線局に自動識別装置を装置しないことができる期限については平成12年5月31日までですので、平成12年6月1日以降は自動識別装置を装置していない無線設備は使用できなくなりますのでご注意願います。
 なお、この意見募集の結果は、郵政省のホームページ(http://www.mpt.go.jp/)に掲載しているほか、下記の連絡先において配布しております。
 

(連絡先)
〒100−8798
東京都千代田区霞が関1−3−2
郵政省電気通信局電波部移動通信課
(担当 矢島無線局検査官、吉森第二業務係長)
電 話:03―3504―4875
Fax:03―3504―4048

 

関係報道資料: 「簡易無線局に自動識別装置を装置しないことができる期限の延長に関する意見の募集」(平成11年12月22日)


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