平成11年12月22日
郵 政 省
郵政省は、無線設備規則の一部を改正する省令(平成2年郵政省令第33号。以下「改正省令」という。)により、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第9条の2を改正し、簡易無線局に自動識別装置(以下「ATIS」という。)を装置しなければならないこととするとともに、改正省令の附則において経過措置を設け、平成5年5月31日以前に免許を受けた局については、平成12年5月31日までATISを装置しないことができることとしました。
この改正省令の施行後、バブル崩壊に伴う景気の長期低迷により、主に中小企業が使用している簡易無線局の設備更新が低調に推移しており、平成11年12月現在、ATISを装置していない簡易無線局が相当数存在している状況にあります。
このため、ATISを装置しないことができる期限を延長することにより、ATISの装置が一層円滑に実施できるのではと考え、改正省令の一部を改正する省令案を作成し、この改正案について皆様からのご意見を募集することといたしました。
改正の内容は、別紙1のとおりです。
この改正案について意見を提出される方は、別紙2の様式にて、郵便、ファクシミリ又は電子メールにより下記の連絡先あてに平成12年1月19日(水)必着でお送り下さい。
お寄せ頂いたご意見については、そのご意見及びそれに対する郵政省の考え方を取りまとめて公表いたします。その際、意見を提出された方の氏名(法人にあっては名称)その他属性に関する情報も公表いたしますので、あらかじめご了承願います。
なお、この改正案は、郵政省のホームページ(http://www.mpt.go.jp/)に掲載しているほか、下記の連絡先において配布しております。
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(連絡先) 〒100−8798 東京都千代田区霞が関1−3−2 郵政省電気通信局電波部移動通信課 (担当 矢島無線局検査官、吉森第二業務係長) 電話:03―3504―4875 Fax :03―3504―4048 E-mail : ax000101@mpt.go.jp |
別 紙 1
平成5年5月31日以前に電波法施行規則の一部を改正する省令(平成2年郵政省令第33号)による改正前の電波法施行規則第13条第1項に掲げる周波数の指定を受けて免許又は予備免許を受けた簡易無線局については、平成13年11月30日までは、この省令による改正後の無線設備規則第9条の2第1項の表に掲げる自動識別装置を装置しないことができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
| (1) | パブリック・コメント手続の締切:平成12年1月19日(水)とする。 |
| (2) | パブリックコメントに対する考え方を公表した後に省令改正を行う。 |
別 紙 2
[意見提出様式]
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