|
1) |
3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針案(別添1(PDF)) |
|
2) |
3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針第2項第2号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める告示案(別添2(PDF)) |
|
3) |
2,010MHzを超え2,025MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案(別添3(PDF)) |
|
4) |
平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する告示案(別添4(PDF))及び新旧対照表(別添5(PDF)) |
|
5) |
平成12年郵政省告示第744号(電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部を改正する告示案(別添6(PDF))及び新旧対照表(別添7(PDF)) |