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〔附属資料〕

令和4年度決算の背景

1.国の予算

○令和4年度予算編成の基本方針(令和3年12月3日閣議決定)(抄)

1.基本的考え方

<1> 我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和されつつあるものの、引き続き持ち直しの動きに弱さがみられる。先行きについては、経済社会活動が正常化に向かう中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、足元では新たな変異株の出現による感染拡大への懸念が生じていることから、新型コロナウイルス感染症による内外経済への影響や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。

<2> このように先行き不透明な中、岸田内閣では、最悪の事態を想定しつつ水際対策を行うなど、喫緊かつ最優先の課題である新型コロナウイルス感染症対応に万全を期し、感染症により大きな影響を受ける方々の支援等を速やかに行うべく必要な対策を講ずるとともに、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした新しい資本主義を実現すべく精力的に取り組んでいるところである。

<3> まず、新型コロナウイルス感染症対応については、これまでも、感染状況や、企業や暮らしに与える影響に十分に目配りを行い、予備費なども活用して必要な対策を柔軟に行ってきているが、今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え、未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保を柱とする「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を策定したところであり、これを速やかに実行に移していく。

<4> 経済財政運営に当たっては、最大の目標であるデフレからの脱却を成し遂げる。危機に対する必要な財政支出は躊躇なく行い、万全を期する。経済あっての財政であり、順番を間違えてはならない。まずは、経済をしっかり立て直す。そして、財政健全化に向けて取り組んでいく。

<5> その上で、岸田内閣が目指すのは、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとする新しい資本主義の実現である。

成長を目指すことは極めて重要であり、その実現に全力で取り組む。しかし、分配なくして次の成長なし。成長の果実をしっかりと分配することで、初めて次の成長が実現する。

具体的には、科学技術立国の実現、地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」、経済安全保障の推進を3つの柱とした大胆な投資により、ポストコロナ社会を見据えた成長戦略を国主導で推進し、経済成長を図る。また、賃上げの促進等による働く人への分配機能の強化、看護・介護・保育等に係る公的価格の在り方の抜本的な見直し、少子化対策等を含む全ての世代が支え合う持続可能な全世代型社会保障制度の構築を柱とした分配戦略を推進する。

<6> 加えて、東日本大震災からの復興・創生、高付加価値化と輸出力強化を含む農林水産業の振興、老朽化対策を含む防災・減災、国土強靱化や交通、物流インフラの整備等の推進、観光や文化・芸術への支援など、地方活性化に向けた基盤づくりに積極的に投資する。年代・目的に応じた、デジタル時代にふさわしい効果的な人材育成、質の高い教育の実現を図る。2050年カーボンニュートラルを目指し、グリーン社会の実現に取り組む。

これまでにない速度で厳しさを増す国際情勢の中で、国民を守り抜き、地球規模の課題解決に向けて国際社会を主導するため、外交力や防衛力を強化する等、安全保障の強化に取り組む。

これまでの政府・与党の決定を踏まえた取組を着実に進めるとともに、財政の単年度主義の弊害を是正し、科学技術の振興、経済安全保障、重要インフラの整備などの国家課題に計画的に取り組む。

2.予算編成についての考え方

<1> 令和4年度予算編成に当たっては、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期すとともに、成長と分配の好循環による新しい資本主義の実現に向けて、上記1.基本的考え方を踏まえる。

<2> 具体的には、新型コロナウイルス感染症の克服に向け、国民を守る医療提供体制や検査体制の確保、変異株を含む新たなリスクに対する万全の備えのためのワクチン・治療薬等の研究開発、雇用・事業・生活に対する支援等を推進する。

<3> また、「コロナ後の新しい社会」を見据え、成長と分配の好循環を実現するため1.<5>に掲げる成長戦略、分配戦略などに基づき予算を重点配分する。また、1.<6>のとおり、東日本大震災を始め各地の災害からの復興・創生や防災・減災、国土強靱化等に対応するとともに、現下の国際情勢に的確に対応し、国家の安全保障をしっかりと確保する。

<4> あわせて、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)における令和4年度予算編成に向けた考え方に基づいて、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、メリハリの効いた予算とする。また、いわゆる「16か月予算」の考え方で、令和3年度補正予算と、令和4年度当初予算を一体として編成する。その中で、単年度主義の弊害是正のため必要に応じ新たに基金を創設する等の措置を講じていく。加えて、EBPMの仕組み等を活用し、適切かつ効果的な支出を推進する。

2.地方財政計画

○令和4年度地方団体の歳入歳出総額の見込額(第208回国会(常会)提出)(抄)

策定方針

令和4年度においては、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の一層の強化等に対応するために必要な経費を計上するとともに、地方団体が行政サービスを安定的に提供できるよう、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上等を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととする。また、歳入面においては、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)等を踏まえ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生ずることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講ずることとする。

また、東日本大震災分については、復旧・復興事業及び全国防災事業について、通常収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとする。

以上を踏まえ、次の方針に基づき令和4年度地方団体の歳入歳出総額の見込額を策定する。

1 通常収支分

(1)地方税制については、令和4年度地方税制改正では、商業地等に係る令和4年度分の固定資産税等の税負担の調整、法人事業税の付加価値割における給与等の支給額が増加した場合の特例措置の拡充等、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の延長等の税制上の措置を講ずることとしている。

(2)地方財源不足見込額については、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講ずることとし、所要の法律改正を行う。

<1> 令和4年度の地方財源不足見込額2兆5,559億円については、令和2年度に講じた令和4年度までの間の制度改正に基づき、従前と同様の例により、次の補填措置を講ずる。その結果、国と地方が折半して補填すべき額は生じないこととなる。

ア.建設地方債(財源対策債)を7,600億円増発する。

イ.地方交付税については、国の一般会計加算(地方交付税法附則第4条の2第1項の加算)により154億年増額する。

ウ.地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)を1兆7,805億円発行する。

<2> 交付税特別会計借入金については、令和4年度から令和6年度までは各年度5,000億円を償還、令和7年度から令和10年度までは償還額を1,000億円ずつ増額し、令和11年度から令和36年度までは各年度1兆円を基本に償還するよう、償還計画の見直しを実施する。

<3> 上記の結果、令和4年度の地方交付税については、18兆538億円(前年度比6,153億円、3.5%増)を確保する。

(3)地方債については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、また、地方団体が緊急に実施する防災・減災対策、公共施設等の適正管理及び地域の活性化への取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金を確保する。

この結果、地方債計画(通常収支分)の規模は、10兆1,799億円(普通会計分7兆6,077億円、公営企業会計等分2兆5,722億円)とする。

(4)地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の一層の強化、地方創生の推進、地域社会の維持・再生、住民に身近な社会資本の整備、総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図ることとし、財源の重点的配分を行う。

<1> 「地域デジタル社会推進費」については、引き続き2,000億円(前年度同額)計上する。

<2> 「まち・ひと・しごと創生事業費」については、引き続き1兆円(前年度同額)計上する。

<3> 「地域社会再生事業費」については、引き続き4,200億円(前年度同額)計上する。

<4> 投資的経費に係る地方単独事業費については、公共施設の脱炭素化の取組等を推進するため、「公共施設等適正管理推進事業費」について対象事業を拡充した上で、5,800億円(前年度比1,000億円、20.8%増)を計上することとしており、全体で前年度に比し1.6%増額し、引き続き、地域の自立や活性化につながる基盤整備を重点的・効率的に推進する。

<5> 「人づくり革命」として、幼児教育・保育の無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善に係る措置を講ずることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講ずる。

<6> 社会保障・税一体改革による「社会保障の充実」として、子ども・子育て支援、医療・介護サービスの提供体制改革、医療・介護保険制度改革等に係る措置を講ずることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講ずる。

<7> 一般行政経費に係る地方単独事業費については、社会保障関係費の増加等を適切に反映した計上を行うことにより、財源の重点的配分を図るとともに、地域において必要な行政課題に対して適切に対処する。

<8> 消防力の充実、防災・減災、国土強靱化の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安全を確保するための施策に対し所要の財政措置を講ずる。

<9> 過疎地域の持続的発展のための施策等に対し所要の財政措置を講ずる。

(5)地方公営企業の経営基盤の強化を図るとともに、水道、下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図るため、経費負担区分等に基づき、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととする。

(6)地方行財政運営の合理化を図ることとし、行政のデジタル化、適正な定員管理、事務事業の見直しや民間委託など引き続き行財政運営全般にわたる改革を推進する。

2 東日本大震災分

(1)復旧・復興事業

<1> 東日本大震災に係る復旧・復興事業等の実施のための特別の財政需要等を考慮して交付することとしている震災復興特別交付税については、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置するため、1,069億円を確保する。また、一般財源充当分として4億円を計上する。

<2> 地方債については、復旧・復興事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその全額を公的資金で確保する。

この結果、地方債計画(東日本大震災分)における復旧・復興事業の規模は、15億円(普通会計分9億円、公営企業会計等分6億円)とする。

<3> 直轄事業負担金及び補助事業費、地方自治法に基づく職員の派遣、投資単独事業等の地方単独事業費並びに地方税法等に基づく特例措置分等の地方税等の減収分見合い歳出等について所要の事業費2,987億円を計上する。

(2)全国防災事業

全国防災事業については、地方税の臨時的な税制上の措置(平成25年度〜令和5年度)による地方税の収入見込額として768億円を計上するとともに、一般財源充当分として254億円を計上する。

○令和4年度地方財政計画歳入歳出一覧(通常収支分)

○令和4年度地方財政計画歳入歳出一覧(東日本大震災分)

3.令和4年度一般会計の予備費等の使用及び補正予算

ア.令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費等の使用とそれに伴う地方財政措置等(令和4年4月28日)

(ア)予備費の使用

令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費及び令和4年度一般会計予備費の使用が令和4年4月28日に閣議決定された。

各予備費の使用額は、一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費において1兆1,170億円、一般会計予備費において3,940億円が計上された。

(イ)一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用に係る地方財政措置

この予備費の使用による歳出の追加に伴い地方負担の増加が生じることから、当該地方負担については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により措置することとした。

(ウ)一般会計の予備費の使用に係る地方財政措置

この予備費の使用により追加される中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(なりわい再建支援事業)については、地方負担額の95%を特別交付税により措置することとした。

(エ)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分)の創設等

地方公共団体が、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担の軽減を、地域の実情に応じ、きめ細やかに実施できるよう、令和3年度補正予算で計上された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち留保されていた2,000億円及びこの予備費で計上された8,000億円の合計1兆円の活用により「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」を創設することとされた。また、このうち、8,000億円を先行交付し、残りの2,000億円については、今後のコロナ禍における原油価格・物価、感染状況や地域経済の状況等を踏まえて追加交付することとされた。

このほか、全額国費により、子育て世帯生活支援特別給付金の給付(2,043億円)等に係る事業を計上することとされた。

イ.令和4年度一般会計の予備費の使用とそれに伴う地方財政措置(令和4年8月26日)

(ア)予備費の使用

令和4年度一般会計の予備費について、令和4年8月26日に84億円の使用が閣議決定された。

(イ)予備費の使用に係る地方財政措置

この予備費の使用により追加される中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(なりわい再建支援事業)については、地方負担額の95%を特別交付税により措置することとした。

ウ.令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用(令和4年9月20日)

令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費について、令和4年9月20日に3兆4,847億円の使用が閣議決定された。

この予備費で計上された4,000億円及び令和4年4月28日付で閣議決定された令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費8,000億円のうち留保されていた2,000億円の合計6,000億円の活用により、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を創設することとされた。

このほか、全額国費により、住民税非課税世帯等に対する給付金の支給等(8,540億円)、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増額(8,266億円(医療分))等に係る事業を計上することとされた。

エ.令和4年度補正予算(第2号)とそれに伴う地方財政措置等(令和4年11月8日)

(ア)令和4年度補正予算(第2号)

令和4年度補正予算(第2号)は、令和4年11月8日に閣議決定、同年11月21日に第210回臨時国会に提出され、同年12月2日に成立した。

この補正予算においては、歳出面で、物価高騰・賃上げへの取組7兆8,170億円、円安を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化3兆4,863億円、「新しい資本主義」の加速5兆4,956億円、防災・減災、国土強靱化の推進、外交・安全保障環境の変化への対応など、国民の安全・安心の確保7兆5,472億円、今後への備え4兆7,400億円等が追加計上されたほか、既定経費の減額1兆774億円の修正減少額が計上された。また、歳入面で、税収3兆1,240億円、税外収入6,731億円、前年度剰余金受入2兆2,732億円、公債金22兆8,520億円(建設公債2兆4,760億円及び特例公債20兆3,760億円)が追加計上された。

この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも令和4年度補正予算(第1号)による補正後予算に対し、28兆9,222億円増加し、139兆2,196億円となった。

(イ)令和4年度補正予算(第2号)に係る地方財政措置等

この補正予算においては、国税収入の補正等に伴い地方交付税が増額されるとともに、歳出の追加に伴う地方負担の増加が生じること等から、以下のとおり措置を講じることとした。

a 地方交付税

この補正予算において、地方交付税法第6条第2項の規定に基づき増額される令和4年度分の地方交付税の額1兆9,211億円(令和3年度国税決算に伴う地方交付税法定率分の増額1兆67億円及び令和4年度国税収入の補正に伴う地方交付税法定率分の増額9,144億円)については、以下のとおり措置する。

(a)普通交付税の調整額を復活するとともに、地方公共団体が「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)の事業や同経済対策に合わせた独自の地域活性化策等を円滑に実施できるよう、令和4年度の地方交付税を4,970億円(普通交付税4,671億円及び特別交付税298億円)増額交付する。

この普通交付税の増額交付に対応して、令和4年度に限り、基準財政需要額の費目に「臨時経済対策費」を創設するとともに、調整額を復活する。

これに伴い、普通交付税の再算定を行う。

(b)残余の額1兆4,242億円については、令和5年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付する措置を講じる。

以上の措置を講じるため、「地方交付税法の一部を改正する法律案」を第210回臨時国会に提出し、令和4年12月2日に成立した(令和4年法律第95号)。

b 追加の財政需要

この補正予算においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、これに対しては以下のとおり財政措置を講じる。

(a)この補正予算により令和4年度に追加されることとなる投資的経費に係る地方負担については、原則として、その100%まで地方債を充当できることとし、以下に掲げるものを除き、後年度における元利償還金の50%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

<1> 災害復旧事業債

I 補助災害復旧事業債

補助災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

II 災害対策債

(I)なりわい再建支援事業(地方公共団体が補助する経費の2/3を国が補助する場合)に係る災害対策債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

(II)災害廃棄物処理事業については、地方負担額の80%を特別交付税により措置した上で、残余について、災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、災害対策債の後年度における元利償還金の57%を特別交付税により措置する。

III 一般単独災害復旧事業債

一般単独災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、地方公共団体の財政力に応じ、その47.5%〜85.5%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

IV 地方公営企業災害復旧事業債

地方公営企業災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、一般会計からの繰出額に応じ、その最大50%までを特別交付税により措置する。

<2> 公営企業債

当初における一般会計からの繰出額の一部に対する算定と同様の方式により措置する。

(b)この補正予算により令和4年度に追加されることとなる地方債の対象とならない経費については、以下のとおり財政措置を講じる。

<1> ウィズコロナ下での感染症対応の強化として実施する事業に係る地方負担については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により措置する。

<2> 上記<1>以外の事業に係る地方負担については、上記a(a)の地方交付税の増額交付等の中で対応する。

c 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額等

この補正予算においては、ウィズコロナ下での感染症対応の強化を図るため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を7,500億円(うち国庫補助事業の地方負担分4,500億円、検査促進枠分3,000億円)増額することとされた。

このほか、全額国費により、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増額(1兆5,189億円(医療分))、新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備・接種の実施(7,322億円)等に係る事業を計上することとされた。

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