当該共聴施設を所有する共聴組合が「公共的団体」に該当する場合は、市町村が負担する費用が、過疎債、辺地債、地域活性化事業債の対象となりえます。
共聴施設を所有する共聴組合が「公共的団体」に該当する場合とは、当該共聴組合が、認可地縁団体などの法人格を有する団体である場合などが考えられます。
地方財政措置の適用を希望される場合は、原則、補助金の申請時に、公共的団体にかかる証明書類のご提出をお願いしております。
(※)認可地縁団体とは、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であって、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする等の要件を満たした団体として、市町村長の認可を受けた団体をいいます。(地方自治法第 260 条の2)