共聴組合が所有する共聴施設に対して市町村が負担する経費が地方財政措置の対象となる場合がありますか。 対象となりうるが、過疎・辺地債を利用するためには認可地縁団体であることが必要です。 認可地縁団体でない場合、過疎・辺地債を利用できないため、地方財政措置の対象外となります。 前のページに戻る