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採用事務
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大学、短期大学及び高等専門学校による「平成17年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について(申合せ)」の趣旨を尊重しつつ、以下のとおり実施する。
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(1) |
採用に関する情報提供
採用に関する情報提供は、採用機会の均等を考慮してインターネット等を通じ、早期かつ的確に行う。
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(2) |
採用内定
正式採用内定は、10月1日以降に行う。
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(3) |
学事日程の尊重と公平公正な採用活動
大学等の学事日程を尊重するとともに、地方在住者等が不利にならないよう配慮し、大学等卒業予定者の自由な就職活動を妨げるような拘束は、一切行わないものとする。
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採用選考の基本方針
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公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)及び採用試験の抜本改革の在り方(平成14年8月2日行政改革推進本部決定)の趣旨を踏まえつつ、基本的・専門的な能力に加えて、幅広い視野を有し、時代の変化に柔軟に対応し得る多様な人材の採用に努める。
また、採用に関する以下の政府方針に十分留意しつつ、公務員を取り巻く厳しい環境の下で、行政及び公務員に対する国民の信頼を確保する観点から、国民全体の奉仕者としての、また、政府の一員としての自覚を有し、行政の公正な執行と総合的かつ効率的な運営を支える有為な人材の採用に努める。
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(1) |
女性の採用促進
「男女共同参画基本計画」(平成12年12月12日閣議決定)、「女性国家公務員の採用・登用等の促進について」(平成13年6月5日男女共同参画推進本部決定)及び「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」(平成16年4月28日各省庁人事担当課長会議申合せ)等に基づき、女性の採用促進に努める。
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(2) |
多様な人材の確保
多様な人材を確保するため、I 種試験からの採用者については、引き続き、できるだけ特定の試験区分等に偏ることなく、多様な大学等の出身者から採用するよう努める。
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平成17年度I 種採用試験受験者の官庁訪問
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平成17年度I 種試験受験者の官庁訪問については、特に地方在住受験者の地理的・経済的条件に最大限配慮し、可能な限り訪問機会の平等化を図るとともに、採用内定事務の効率化・円滑化、採用プロセスの透明性や公正性の確保等を図るため、以下の通り取り扱うこととする。
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(1) |
官庁訪問の開始は、I 種試験の最終合格発表日の翌日である6月22日(水)(以下「訪問開始日」という。)午前9時以降とする。
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(2) |
各省庁は、第一次試験実施日である5月1日(日)(以下「第一次試験実施日」という。)から訪問開始日(6月22日(水))午前9時までの間は、人事院が主催する官庁合同業務説明会を除き、受験者に対する業務説明や面接等採用に向けた行為は一切行わないこととする。
特に、最終合格発表日である6月21日(火)は、各省庁とも、受験者に対し、業務説明や面接はもとより翌日から始まる官庁訪問に係る予約の受付等も行わないことを徹底する。
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(3) |
各省庁は、訪問開始日から内々定解禁日である7月7日(木)午前9時までの間は、受験者に対し、内定、内々定に類似するような言動は一切行わないこととする。
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(4) |
各省庁においては、受験者に対し、訪問開始日(6月22日(水))から6月29日(水)までの間は、受験者が訪問した同一省庁に同訪問日の翌日・翌々日は訪問しないこと、また、6月30日(木)から7月5日(火)までの間は受験者が同一省庁に2日続けて訪問してはならないことを指導するとともに、これに従わない受験者には、当該省庁の職員は会わないこととする(別紙参照)。
各省庁は、訪問開始日以降も、土曜日及び日曜日は、受験者とは電話、メールを含めいかなる接触も行わない。
なお、上記制限を遵守した上で、6月28日(火)又は29日(水)に訪問した者が6月30日(木)に当該省庁に訪問することは妨げないものとする。
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(5) |
官庁訪問期間中の各日の訪問開始時刻は午前9時以降とし、各省庁は、訪問した受験者への対応においては、できる限り待ち時間を縮減するよう努力するとともに、地方受験者に不利にならないよう、十分配慮することとする。
特に、訪問期間が2週間を超えることにかんがみ、6月27日(月)以降から訪問を開始した受験者について、そのことを理由に不利益な取扱いはしないことを徹底する。
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(6) |
各省庁は、採用に当たり上記措置を担保するため、人事院に対して以下の措置をとるよう要請するとともに、各省庁のホームページにも採用に関する情報提供と併せ本申合せを掲載することとする。
1) |
第二次筆記試験実施後の可能な限り早い時期に、志望省庁の選択のための情報提供を目的として官庁合同業務説明会を主催すること |
2) |
上記(1)〜(5)に関するポスターを作成し、各省庁及び主要大学に配布するとともに、同内容のチラシを作成し、各省庁を通じて受験者に配布すること |
3) |
第一次試験実施日及び第二次試験実施日に、受験者に対し上記(1)〜(5)を周知すること |
4) |
上記(1)〜(5)に違反する行為に関する情報があった場合、至急、事実関係の調査を行い、必要に応じて当該省庁に対しその是正を求めるとともに、各省庁にその事実を通知すること |
5) |
4)における事実関係の調査の結果、重大な違反行為であると判断される場合には、その時点から人事院のホームページに当該違反省庁名を公表することとすること |
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