(1) | 農業協同組合等が所有し、有線放送電話業務の用に供する償却資産に係る固定資産税の非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止し、新たに課税標準を価格の6分の1とする特例措置を講ずる。 |
(2) | 日本鉄道建設公団の用地内の北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社(旅客会社等)の施設の移転が終了するまでの間、同公団が旅客会社等に無償で貸し付けている土地に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、日本貨物鉄道株式会社に貸し付けている土地に限り、その適用期限を5年延長する。 |
(3) | 電気事業者等に係る変電所の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の5分の3、その後5年間価格の4分の3(現行最初の5年間価格の2分の1、その後5年間価格の4分の3)とする。 |
(4) | 農業協同組合等が取得する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる設備の取得価額要件を、農林漁業者の共同利用に供するものについては、1基又は1台290万円以上(現行260万円以上)に、中小企業者の共同利用に供するものについては、1基又は1台330万円以上(現行300万円以上)に、引き上げる。 |
(5) | 農林漁業団体が発電所、変電所又は送電施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の2分の1(現行価格の3分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(6) | 輸入拡大に対応する物流施設及び流通システム効率化を促進する物流施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、対象からデータ交換システム又は貨物保管場所管理システムを備えていない臨港地区の倉庫及び港湾上屋を除外したうえ、港湾上屋の設置主体に港湾運送事業者に利用させるための港湾上屋を建設することを目的として設立された法人を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。 |
(7) | 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(価格の6分の1)について、ごみ処理施設及び一般廃棄物最終処分場の課税標準を価格の2分の1と、産業廃棄物処理施設(廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の処理施設を除く。)の課税標準を価格の3分の1としたうえ、対象に廃棄物焼却溶融施設(産業廃棄物の処理に係るものに限る。)を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。 |
(8) | 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(価格の3分の1)について、廃油焼却施設、廃プラスチック類破砕施設、廃プラスチック類焼却施設及び鋳物廃砂再生処理施設の課税標準を価格の2分の1としたうえ、対象に土壌汚染対策法(仮称)に規定する有害物質を含む土壌を浄化するための施設を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。 |
(9) | 火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定による許可等を受けた者又は石油コンビナート等災害防止法に規定する特定事業者が公共の危害防止のために設置する障壁等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の2分の1(現行価格の3分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(10) | 公害防止用設備の優良更新代替設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の3分の2(現行価格の2分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する(ダイオキシン類処理施設に係る優良更新代替設備については現行どおり)。 |
(11) | 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(価格の3分の2)について、一般粉じん処理施設の課税標準を価格の6分の5としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(12) | 救急医療用機器に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から熱傷ベッド、熱傷患者用ストレッチャー、熱傷患者用浴槽、脳局所酸素飽和測定装置、除細動器、血しょう分離装置、内視鏡、膜型人工肺及びエックス線撮影装置を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(13) | 介護保険事業支援計画に基づき整備が必要な地域において開設される介護老人保健施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の6分の5(現行価格の4分の3)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(14) | 外貿埠頭公社が取得し又は所有する一定のコンテナ埠頭に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、旧外貿埠頭公団からの承継分を価格の5分の3(現行2分の1)としたうえ、新設分を最初の10年間価格の5分の1、その後価格の2分の1(現行最初の10年間価格の3分の1、その後価格の2分の1)とするとともに、その適用期限を2年延長する。 |
(15) | 廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から舗装廃材破砕装置、舗装廃材加熱混合装置、アルミニウム再生地金製造設備及び複写機部品再利用製品製造設備を除外し、廃プラスチック類再生処理装置、建設汚泥脱水装置、建設混合廃棄物選別装置、古紙脱墨装置、古紙漂白装置、空きびん洗浄処理装置、一般廃棄物たい肥化設備、一般廃棄物燃料化設備、食品循環資源肥料化設備及び食品循環資源飼料化設備の課税標準を最初の3年間価格の4分の3(現行価格の3分の2)としたうえ、対象に廃木材乾燥熱圧装置及び食品循環資源メタン化設備を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。 |
(16) | バイオテクノロジーの試験研究用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の3年間価格の4分の3(現行価格の3分の2)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(17) | 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災対策強化地域等において地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行価格の4分の3)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(18) | 食品流通構造改善促進法に規定する認定計画に従って事業協同組合等が取得する共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の3年間価格の3分の2(現行価格の2分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(19) | アクセス管理者が通信ネットワークにおいて不正アクセス行為を防御するために取得する一定の電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象からアクセス監視センサー装置及びセキュリティ管理サーバー装置を除外し、課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行価格の3分の2)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(20) | 国鉄改革により北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社が承継した本来事業用固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の5分の3(現行価格の2分の1)としたうえ、その適用期限を5年延長する。 |
(21) | 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社が旧日本国有鉄道清算事業団又は日本鉄道建設公団から基盤整備事業によって取得した家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、日本貨物鉄道株式会社が取得した家屋及び償却資産に限り、その適用期限を5年延長する。 |
(22) | 特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、5年間5分の3減額(現行3分の2減額)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |