平成15年度地方税制改正について
総務省
平成15年4月
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平成15年度に、資本金1億円超の法人を対象として、外形基準の割合を4分の1とする外形標準課税制度を創設し、平成16年度から適用する。 |
【改革案の概要】
1 対象法人
2 税額
3 課税標準
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付加価値割 |
付加価値額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益) |
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※ |
報酬給与額が収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)の70%を超える場合には、当該超える額(雇用安定控除額)を収益配分額から控除
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資本割 |
資本等の金額(資本の金額又は出資金額+資本積立金額) |
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※ |
一定の持株会社については、資本等の金額から、当該資本等の金額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を控除 |
※ |
資本等の金額のうち1,000億円を超える部分を段階的に圧縮 |
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4 税率
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所得割 |
7.2%(現行の3/4に引下げ) |
付加価値割 |
0.48% |
資本割 |
0.2% |
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5 徴収猶予
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赤字が3年以上継続する法人や創業5年以内の赤字ベンチャー企業を対象とする新たな徴収猶予制度を創設(最長6年間の猶予)。 |
6 適用期日
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平成16年4月1日以後に開始する事業年度分から適用。 |
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◎ 土地流通課税等の大幅な軽減
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1 不動産取得税
○ |
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、不動産取得税の税率(現行原則4%)を一律3%に引下げ。
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○ |
宅地及び宅地比準土地の取得に係る課税標準の特例措置(価格の2分の1に課税標準を圧縮)を平成17年12月31日まで3年延長。
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2 特別土地保有税
平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は行わないものとする。これに伴い、特別土地保有税審議会を廃止する等の所要の改正を行う。
3 事業所税
事業所税のうち新増設に係るものを、平成15年3月31日をもって廃止する。
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◎ 土地に係る固定資産税負担の調整措置の維持
(1 |
)平成15年度評価替えの実施により、固定資産税収・都市計画税収が大幅な減収(約4,350億円)と見込まれること、市町村財政が極めて厳しい状況であること等を踏まえ、商業地等の宅地に係る課税標準額の上限(評価額の70%)を維持するとともに、課税の公平の観点から、引き続き負担水準の均衡化を図るため、現行と同様の措置を実施。
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(2 |
)新たに実施する措置 |
1) |
市町村合併により新たに三大都市圏の市となる地域に所在する市街化区域農地について合併後5年間、宅地並課税を行わない措置 |
2) |
一般市街化区域農地に対する固定資産税の課税標準額の評価額の上限を1/3とする等の措置 |
○ 道府県民税配当割(仮称)及び道府県民税株式譲渡益割(仮称)の創設
一定の上場株式等の配当等及び株式譲渡益に係る課税方式について、道府県民税配当割(仮称)及び道府県民税株式譲渡益割(仮称)を創設し、平成16年1月1日から、特別徴収(「源泉徴収」)方式を実施し、申告を不要とする。
(制度の概要)
・ 課税団体は納税義務者の住所所在都道府県
・ 特別徴収義務者は、配当支払者及び証券業者
・ 税率は5%(平成16年1月から一定期間は3%)
・ 市町村には交付金を交付(税収総額の2/3程度)
配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除を廃止。(平成17年度分以後の個人住民税について、適用)
以下のとおり、平成15年7月1日から、地方のたばこ税率を引上げ。
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(現行) |
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(改正案) |
道府県たばこ税 |
1,000本につき |
868円 |
→ |
969円 |
市町村たばこ税 |
1,000本につき |
2,668円 |
→ |
2,977円 |
合計 |
1,000本につき |
3,536円 |
→ |
3,946円 |
(注) |
地方のたばこ税において引き上げる税率と同率を、国のたばこ税においても引上げ。 |
○ |
自動車取得税の税率及び免税点の特例措置(5%及び50万円)を5年延長。 |
○ |
軽油引取税の税率の特例措置(32.1円/リットル)を5年延長。 |
○ |
自動車重量譲与税の譲与割合を3分の1(現行4分の1)に引上げ。 |
【グリーン化税制】
1 自動車税(自動車税のグリーン化)
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自動車税のグリーン化を、税収中立を前提に、以下の内容で1年延長
軽課対象車(環境負荷の小さい自動車) |
措置内容 |
・ |
低公害車(ハイブリッドを除く)、☆☆☆+低燃費
(☆☆☆は最新排出ガス規制値より75%以上性能がよい自動車) |
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税率より概ね50%軽減 |
(注)平成15年度新車新規登録車について平成16年度に軽課
重課対象車(環境負荷の大きい自動車) |
措置内容 |
・ |
新車新規登録から11年超のディーゼル車 |
・ |
新車新規登録から13年超のガソリン車 |
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税率より概ね10%重課 |
(注)一般乗合用バス、低公害車は除く。
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2 自動車取得税
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自動車取得税について、以下の措置を講ずる。
特例 |
措置内容 |
低公害車特例 (延長)
平成15年4月1日〜平成17年3月31日 |
1) 低公害車(2)を除く) |
2.7%軽減 |
2) バス、トラック以外のハイブリッド |
2.2%軽減 |
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低PM認定車特例(新規)
平成15年4月1日〜平成17年3月31日 |
超低粒子状物質排出ディーゼル車認定制度に基づき認定を受けた自動車 |
1.5%軽減 |
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16年早出し特例(拡充)
平成15年4月1日〜平成16年9月30日 |
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低燃費車特例 (延長)
平成15年4月1日〜平成16年3月31日 |
対象を☆☆☆+低燃費とした上で、1年延長
(価格から30万円控除) |
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【特例措置の創設、拡充】
1 PFI事業に係る特例措置の創設
○ |
PFI選定事業者が補助を受けて整備する一般廃棄物処理施設に係る不動産取得税、固定資産税の課税標準の特例措置の創設 |
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→1/2を軽減 |
○ |
PFI選定事業者が整備する公共荷さばき施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の創設 |
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→1/2を軽減 |
2 都市再生に係る特例措置の創設
○ |
都市再生特別措置法に規定する認定民間都市再生事業により整備される施設及び施設用地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の創設 |
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→1/5を軽減 |
○ |
都市再生特別措置法に規定する認定民間都市再生事業により整備される公共施設、一定の都市利便施設に係る固定資産税の特例措置の創設 |
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→最初の5年間1/2を軽減 |
3 障害者等に係るゴルフ場利用税の非課税措置の創設
○ |
障害者、18歳未満の者、一定の学生等、国民体育大会参加選手及び70歳以上の者に係る非課税措置の創設 |
【市町村交付金関係】
○ |
国家備蓄基地を市町村交付金の交付対象に追加 |
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石油公団廃止に伴い国家備蓄基地の用に供する固定資産で国が所有することとなるものについて、市町村交付金の交付対象とする。 |
【非課税等特別措置の整理合理化】
○ |
脱特定フロン対応型設備に係る固定資産税の特例措置 |
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洗浄設備及びコンテナ用冷凍装置(船舶用)を対象から除外。 |
*平成15年度改正における非課税等特別措置の整理合理化状況
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