国会議員関係政治団体が新たに設立された場合、当該政治団体は、その組織等の日(2号団体は、国会議員に係る公職の候補者から国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受けた日)から7日以内に、次の届出事項等を記載した設立届を、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません(法第6条第1項)。
また、2号団体に該当する場合は、規約などの添付書類の他、国会議員に係る公職の候補者からの国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を添付する必要があります。
既に存在している(設立届が提出されている)政治団体が、新たに国会議員関係政治団体に該当することとなった場合、当該政治団体は、その異動の日(2号団体は、国会議員に係る公職の候補者から国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受けた日)から7日以内に、次の届出事項を記載した異動届を、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません(法第7条第1項)。
また、2号団体に該当することとなった場合は、国会議員に係る公職の候補者からの国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を添付する必要があります。
多くの資金管理団体のように、寄附金控除制度の適用を受ける政治団体であって、代表者である国会議員を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体は、1号団体と2号団体の両方の定義に該当します。
まず、代表者である国会議員は、その政治団体に対し、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知をする必要があります。
この通知を受けた政治団体は、その組織等の日から7日以内に1号団体に係る届出事項と2号団体に係る届出事項をそれぞれ記載した設立届にこの通知を添付して、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出することとなります。
また、このような政治団体については、この通知をもって、租税特別措置法に基づく寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体であることを確認することになります。
政治資金規正法は、2号団体のみに該当する政治団体であるか1号団体と2号団体の両方に該当する政治団体であるかにより異なる手続きを予定していません。
したがって、代表者である国会議員を推薦し、又は支持することを本来の目的としている政治団体であっても、2号団体に該当する政治団体であれば、推薦し、又は支持する国会議員から国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受ける必要があります。
また、寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体であることの確認についても、この通知により行われることとなります。
既に存在している(設立届が提出されている)政治団体が、新たに国会議員関係政治団体に該当することとなった場合は、その旨等を記載した異動届を提出する必要があります(法第7条第1項)。
その具体的な記載例については、【記載例1】及び【記載例2】のとおりですが、以下の点に留意して下さい。
また、国会議員関係政治団体に該当しなくなった場合にも、その旨等を記載した異動届を提出する必要があります(法第7条第1項)。その具体的な記載例については、【記載例3】及び【記載例4】のとおりですが、以下の点に留意して下さい。
なお、これらの異動に伴い「代表者の氏名」や規約の内容などの既に届け出ている事項に異動があった場合には、そのことも異動届に記載する(異動後の規約を添付する)必要があります。
2号団体とは、租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体のことをいいます(法第19条の7第1項第2号)。
その該当性については、具体的には、従前から届出事項となっている寄附金控除制度の適用を受ける旨の届出をするかどうかにより判断されることになります。
したがって、寄附金控除制度の適用を受ける場合は、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受けることにより、2号団体に該当しますが、寄附金控除制度の適用を受けない旨の届出がなされれば、2号団体には該当しません。
なお、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受けた政治団体は、通知を受けた日から7日以内に2号団体に該当する旨の異動届を提出する必要があります。
2号団体に該当する政治団体が、2号団体に該当する旨の届出をする際には、あらかじめ、国会議員に係る公職の候補者から、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知をすることとされ(法第19条の8第1項)、届出をする際の添付書類として当該通知を提出する必要があります。
また、2号団体については、寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体であることの確認は、この通知をもって行われることとなります。
したがって、国会議員に係る公職の候補者が通知を怠った(失念していた)場合には、国会議員に係る公職の候補者からの通知を添付することができないために、2号団体としての届出が受理されず、寄附金控除制度の適用を受けることができなくなります。
通知義務違反について特段の罰則規定は設けられていませんが、いずれにしても、このようなことにならないよう、国会議員に係る公職の候補者と当該政治団体とで、しっかりと認識を共有しておく必要があります。
2号団体に該当する政治団体が、2号団体に該当する旨の届出をする際には、あらかじめ、国会議員に係る公職の候補者から、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知をすることとされています(法第19条の8第1項)。
国会議員に係る公職の候補者の事実誤認等により、そもそも2号団体に該当しない政治団体に誤って通知が届いた場合には、その通知は、外見上一見重大明白に瑕疵があり無効と考えられることから、誤った通知を受けた政治団体においては、2号団体である旨の届出をする必要はありません。
いずれにしても、誤った通知により混乱が生じかねないことから、誤った通知を発出した国会議員に係る公職の候補者と連絡をとり、お互いに事実関係を確認した上で、誤った通知を取り下げてもらうなどの対応をすることが望ましいと考えられます。
2号団体に該当する旨の届出が提出された場合には、総務省や都道府県選管は、記載すべき事項が記載されているかどうか、添付すべき書類が添付されているかなどの形式審査を行った上で、当該届出を受理することとなります(法第31条)。
具体的には、設立届であれば、「国会議員関係政治団体の区分」欄のうち「政治資金規正法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体」に「」が記入されているかどうか、「公職の候補者の氏名」や「公職の種類」が記載されているかどうか、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知が添付されているかどうか、この通知に記載されている「2号団体に該当した日」が異動届の異動年月日となっているかどうかなどを確認することとなります。
また、2号団体の該当性については、寄附金控除制度の適用を受ける旨の届出をするかどうかにより判断されることになりますので、「課税上の優遇措置の適用関係の有無」が「有」となっているかどうかについても併せて確認することとなります。
政治資金規正法において、1号団体と2号団体の重複を排除していませんので、多くの資金管理団体のように、寄附金控除制度の適用を受ける政治団体であって、代表者である国会議員を推薦し、又は支持することを本来の目的とするものや、国会議員B氏の後援会の代表者が国会議員A氏である場合などは、1号団体と2号団体の両方に該当する国会議員関係政治団体となります。
このような政治団体は、1号団体と2号団体のそれぞれの届出事項を届け出るとともに、添付書類として国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を提出することとなります。